(注)「観光券等の手配」とは、TDR、USJ を除く、観光、入場、食事その他のサービス機関の手配をすることをいいます。
国内手配旅行のお申し込みのご案内
このたびは、一般社団法人xx市観光物産協会(以下「当社」といいます。)の手配旅行にご予約いただき誠にありがとうございます。当社は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に基づき、以下の条件によりお申し込みを承ります。ご契約の際は、下記条件をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。また、この書面は、旅行業法第12条の
4に定める取引条件説明書面です。お客様との旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条の5によりお客様にお渡しする契約書面の一部になります。
お申し込み
― ご旅行の条件 ―
契約内容の変更・取消
(1)ご来店にてお申し込みの場合、所定の申込書の提出と下記の申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申し込みとなります。)申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
旅行代金 | 3万円未満 | 3万円以上 6万円未満 | 6万円以上 10 万円未満 | 10 万円以上 15 万円未満 | 15 万円以上 |
お申込金 | 6,000 円 以上 | 12,000 円 以上 | 20,000 円 以上 | 30,000 円 以上 | 旅行代金の 20%以上 |
(2)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
(3)a. 健康を害している方、b. 身体に障害のある方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
(4)お申し込み時に20歳未満の方は、原則として親権者の同意書が必要となります。
15歳未満の方は、特定のコースを除き、父兄または保護者の同行を条件とします。旅行代金
(5)・子供代金は旅行開始時に満3歳以上12歳未満のお子様に適用します。
・1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。
(9)お客様から契約内容の変更または取消があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は宿泊機関・運送機関等の定める取消料のほか、変更・取消に係わる取扱料金として次の料金を申し受けます。
変更手続料金 | 宿泊機関の予約変更 | 旅行費用の20%以内 (下限550円) |
運送機関、観光券等の予約変更 | 1件1手配550円 | |
取消手続料金 | 宿泊機関の予約変更 | 旅行費用の20%以内 (下限550円) |
運送機関、観光券等の予約変更 | 1件1手配550円 |
(注)運送・宿泊機関等の定める取消料、違約料、その他の名目ですでに支払い、又はこれから支払う費用は、別途申し受けます。
(注)全ての旅行手配完了の後、お客様の申し出により、旅行を取消される場合にも旅行取扱料金を申し受けます。また、手配の一部が終了している場合は、その場合に応じ取扱料金を申し受けます。
(注)通信連絡に関する実績(郵便・電話料金等)は別途申し受けます。宿泊機関の取消料
(6)当社は、契約が締結された後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、 (10)予約を取消された場合、又は使用されなかった場合は、各宿泊施設の約款で定め
為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
追加代金
(7)追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、➃ホテ ル指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥延泊による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択、
⑧出発・帰着曜日の選択により追加する代金をいいます。旅行業務取扱料金
(8)ご旅行の予約手配、宿泊券類の発行に対しては旅行業務取扱料金として次の料金を申し受けます。
■旅行取扱料金(手配旅行契約)
取扱料金 | 宿泊機関と、運送機関・観光券等の 複合手配旅行の場合 | 旅行費用総額の20%以内 (下限550円) |
宿泊機関のみ | 旅行費用総額の20%以内 (下限550円) ※かみのやま温泉旅館組合加盟旅館除く | |
運送機関のみ | 1件1手配550円 | |
観光券等の 単独手配の場合 | 1件1手配550円 |
(注)「手配」とは、予約の必要のない発券のみも含みます。
(注)「観光券等の手配」とは、TDR、USJ を除く、観光、入場、食事その他のサービス機関の手配をすることをいいます。
■旅行相談料金(旅行相談契約)
相談料金 | お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金 30分2,200円 (以降30分毎に2,200円) |
旅行日程表の作成 | 日程表1件につき2,200円 | |
旅行代金見積書の作成 | 見積書1件につき2,200円 |
(注)クーポンお引渡し後、お客様のお申し出により旅行を中止される場合でも旅行業務取扱料金の払い戻しはいたしません。また、お引渡し前であっても手配の全部または一部が終了している場合は、その割合に応じた旅行業務取扱料金をいただきます。
(注)特別手配・緊急手配を行った場合は、特別通信費としてその実費を申し受けます。
る取消料率による取消料をいただき残額を払い戻します。なお、使用されなかった宿泊券の払い戻しについては、宿泊日から1ヶ月以内にお申し出ください。
(11)各宿泊施設により取消料が異なります。取消料金の一例は次の通りです。
14 15 30
■旅館(一例)
取消日 予約人数 | 取 消 料 率 | |||||||||||
宿泊日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 日前 | 日前 | 日前 | |
1 ~ 14 名 | 50% | 20% | 無料 | |||||||||
15 ~ 30 名 | 50% | 20% | 無料 | |||||||||
31 ~ 100 名 | 70% | 50% | 20% | 10% | 無料 | |||||||
101 名以上 | 70% | 50% | 25% | 15% | 10% |
■ホテル
ホテルの宿泊約款によりますので詳しくは係員にお尋ねください。
(12)宿泊当日、宿泊券に記載した人員より宿泊人員が減少した場合、お泊まりになった旅館・ホテル等で「不参加証明書」を発行いたしますので当社までお持ちください。その際にすでに収受している旅行代金から各施設の宿泊約款の料率による取消料を差し引き払い戻しいたします。
当社による旅行契約の解除
(13)次の場合当社は旅行開始前又は旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
①お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
②お客様が、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為を行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
当社の責任
(14)当宿泊プランは手配旅行です。募集型企画旅行約款および受注型企画旅行約款で定めるところの「旅程管理責任」「旅程保証責任」「特別保証責任」は負いません。
(15)当社は、当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)といたします。また、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは当社は原則として責任を負いません。
お客様の責任
(16)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他手配旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
個人情報の取扱いについて
(17)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関及び手配代
団体・グループ手配
(20)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
契約責任者
(21)当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係わる旅行業務に関する取引および第26項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
(22)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
(23)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らかの責任を負うものではありません。
(24)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
構成者の変更
(25)当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。構成者の変更によって生じる旅行代金の増減および当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
行者(必要な場合に限ります。)に対し、お客様の氏名、住所、電話、年齢などを、 添乗サービス
あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(18)当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社及び販売店では①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供 のお願い。③アンケートのお願い。➃特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
通信契約による旅行条件
(19)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。(以上を「通信契約」といいます。)
①通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 a.「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払
い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
b. 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
c. 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は、当社がその通知を発したときに成立し、当社が e-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
d. 契約解除のお申し出があった場合、当社は提携カード会社のカード会員規約に従って旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻しいたします。
e. お客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、別表の取消料と第12項の取消手続料金を申し受け、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。
(26)当社は、契約責任者の求めにより、所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
手配旅行契約約款について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。
ご旅行申し込み誠にありがとうございます。ご旅行の条件書をご一読お願いいたします。ご不明な点がございましたら、下記取扱管理者までお尋ねください。
●お申し込み・お問い合わせ先
【受託販売】
旅行業取扱い管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら遠慮なく旅行業取扱管理者にご質問ください。
2020.07
●旅行会社・実施
(一社)全国旅行業協会(ANTA)正会員 山形県知事登録第 2-290 号
一般社団法人 xx市観光物産協会
TEL(023)000-0000 XXX(023)000-0000
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
E-mail : xxxx@xxxxxxxxxx-xxx.xxx HP : xxxxxxxxxx-xxx.xxx/
国内旅行業務取扱管理者 xxxx