※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
有価証券オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、有価証券オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご丌明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ決められた特定の価格で買う権利又は売る権利を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
○有価証券オプション取引は、個別の有価証券を対象商品としたものであることから、権利行使が行われた場合には、権利行使価格において、オプション対象有価証券の売買が成立します。
○有価証券オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 有価証券オプション取引を行うにあたっては、別紙「手数料・管理料等のご案内」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません
証拠金について
⬝ 有価証券オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙「手数料・管理料等のご案内」に記載の証拠金(後段4.(1)に記載の現金丌足額を除き、有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
⬝ 証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、有価証券オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
有価証券オプション取引のリスクについて
有価証券オプションの価格は、対象とする有価証券の市場価格や対象となる指数、あ
るいは当該有価証券の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、対象とする有価証券の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、有価証券オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動しますので、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、有価証券オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりに取引ができないことがあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができないことがあります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
・ 有価証券オプションの対象となる有価証券が上場廃止となる場合には、当該有価証 券オプションも上場廃止され、また、有価証券オプションの取引状況を勘案して当該有価証券オプションが上場廃止とされる場合があります。
その際、取引最終日及び権利行使日が繰り上げられることや権利行使の機会が失わ れることがあります。さらに、東京証券取引所では、対象有価証券の発行者が人的分割(会社分割のうち、分割会社の株主に株式の割当てが行われるものをいいます。以下同じ。)を行う場合には、当該対象有価証券に係る有価証券オプション取引のうち一部の限月取引の取引最終日及び権利行使日が繰り上げられることがあります。
・ 対象有価証券が売買停止となった場合等には、当該有価証券オプションも取引停止となることがあります。
さらに、大阪証券取引所では、対象有価証券の発行者が、人的分割を行う場合にも、 当該有価証券オプションが取引停止となることがあります。
<有価証券オプションの買方特有のリスク>
・ 有価証券オプションは期限商品であり、買方が取引最終日までに転売を行わず、権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資 資金の全額を失うことになります。
<有価証券オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に 変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、有価証券オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより丌足額が 発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。 すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売xxx証券が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
有価証券オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 有価証券オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
有価証券オプション取引の仕組みについて
有価証券オプション取引は、東京証券取引所及び大阪証券取引所など各金融商品取引所がそれぞれ定める規則に従って行います。(各取引所で、用語については異なる場合がありますが、制度の基本的な仕組みについてはほぼ同一となっています。)
1.取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は、各金融商品取引所が選定した有価証券(以下「対象有価証券」という)に係る次の
2種類とします。
a.有価証券プットオプション
権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利
ただし、対象有価証券に株式(投資口及び受益権を含む。以下同じ。)の分割等が生じた場合(大
阪証券取引所においては、対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利
b.有価証券コールオプション
権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の買付けを成立させることができる権利
ただし、対象有価証券に株式の分割等が生じた場合(大阪証券取引所においては、対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の買付けを成立させることができる権利
(2) 取引の期限
有価証券オプション取引は、直近の2か月及びそれ以外の3月、6月、9月、12 月のうち直近の
2か月の各月の第二金曜日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)を取引最終日とする取引(限月取引といいます。)に区分して行います。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)から新しい限月取引が開始されます。
(3) 権利行使価格等の変更
・ 対象有価証券について、株式の分割、有償増資、売買単位の変更等が行われる場合(大阪証券取引所においては、対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)、権利落ちの期日の前日に設定されている銘柄については、権利行使価格、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量、建玉の数量を変更する場合があります。
(株式の分割における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券について株式の分割が行われる場合、以下のような変更が行われます。
a.1:1.2 の株式の分割の場合
・ 権利行使価格は 833 円(1,000 円×1/1.2、ただし円位未満四捨五入)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,200 株(1,000 株×1.2)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし) b.1:2 の株式の分割の場合
・ 権利行使価格は 500 円(1,000 円×1/2)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,000 株(変更なし)
・ 建玉の数量は 2 単位(1単位×2)
(対象有価証券の売買単位の変更における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券の売買単位が 1,000 株から 100 株へ変更された場合、以下のような変更が行われます。
・ 権利行使価格は 1,000 円(変更なし)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 100 株
・ 建玉の数量は 10 単位(1単位×1,000 株/100 株)
(人的分割における事例:大阪証券取引所における場合に限ります。)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000 株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合、以下のような変更が行われます。
a.対象有価証券の人的分割に係る権利落ちとする期日の前日の最終約定値段が 960 円で、人的
分割による権利落後始値が 800 円である場合
・ 権利行使価格は 833 円(1,000 円×800 円/960 円、ただし円位未満四捨五入)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,200 株(1,000 株×960 円
/800 円)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし)
b.対象有価証券の人的分割に係る権利落ちとする期日の前日の最終約定値段が 960 円で、人的
分割による権利落後始値が 480 円である場合
・ 権利行使価格は 500 円(1,000 円×480 円/960 円)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,000 株(変更なし)
・ 建玉の数量は2単位(1単位×960 円/480 円)
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引
(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
・ 相場の急激な変化により投資者が丌測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅を設けています。
・ 金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引規制
金融商品取引所は取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限
e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.有価証券オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
2.権利行使
(1) 権利行使日
有価証券オプション取引の権利行使日は、取引最終日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の各金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算値段(権利行使日の対象有価証券の最終値段(最終気配値段を含む。)以下同じ。)を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算値段を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割当てます。
(東京証券取引所における有価証券オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構、大阪証券取引所における有価証券オプション取引の清算機関は大阪証券取引所となっています。)
3.決済の方法
有価証券オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
有価証券オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに、転売(又は買戻し)をすることにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
有価証券オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
この場合、権利行使を行った買方と権利行使の割当てを受けた売方との間で対象有価証券の売買が成立します。
権利行使日から起算して5日目(権利行使日が配当xxの期日の前日に当たる場合は権利行使日から起算して4日目)に、有価証券の買方は、買付代金(権利行使価格×最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量×権利行使数量)を、有価証券の売方は、権利行使により成立する対象有価証券の数量に権利行使割当数量を乗じた数量の有価証券を交付します。
ただし、対象有価証券に株式の分割等が行われ、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量に単位未満数量が生じた場合、有価証券の売方となる顧客は、当該単位未満数量については権利行使日の対象有価証券の終値(最終気配値段を含む。)により評価した金銭を支払うことにより決済します。
例えば、権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が
1,200 株のコールオプション1単位が権利行使され、対象有価証券の権利行使日における終値が
1,100 円の場合、コールオプションの買方は買付代金として 1,200,000 円(1,000 円×1,200
株×1単位)を、売方は対象有価証券 1,000 株と単位未満数量を権利行使日の対象有価証券の終
値により評価した金銭として 220,000 円を支払うこととします。(なお、金銭については、買付代金と単位未満数量を権利行使日の対象有価証券の終値により評価した金銭との差額が授受されます。)
なお、権利行使又は権利行使の割当てにより成立した対象有価証券の売買について、信用取引を利用することができます。
4.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の丌足額又は現金の丌足額のいずれか大きな額以上の額を、丌足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は丌足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金丌足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✼先物・オプション取引口座ごとに計算します。
〇 総額の丌足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
〇 現金丌足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引いて得た額となります。
✼先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引をいいます。
✼先物・オプション取引口座は、金融商品取引所ごとに設定します。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉についてSPAN○Rにより計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目)
±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、金融商品取引所における先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の 払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値(値段)と前取引日の清算数値(値段)との差額に基づき算出されます。なお、同じ金融商品取引所において取引されている先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
ただし、国内の他の金融商品取引所における先物・オプション取引について差し入れ又は預託し
ている証拠金に余剰額がある場合には、差入れ又は預託が必要な証拠金の額からその余剰額を差し引くことができます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 証拠金の返還
当社は、顧客が有価証券オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
5.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払丌能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払丌能による売買停止等の措置を講じますが、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払丌能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1) 、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
6.建玉制限
顧客は、対象有価証券が同一のプットオプションの売建玉とコールオプションの買建玉の合計又はプットオプションの買建玉とコールオプションの売建玉の合計について、金融商品取引所が定める数量を超えて保有することができないこととしています。
ただし、建玉のうち対象有価証券等との組み合わせにより、リスクが限定されていると認められる建玉については、制限の対象から除外することができます。
7.上場廃止
対象有価証券が上場廃止される場合には、当該有価証券オプションも上場廃止となります。
また、東京証券取引所においては、3月末日からさかのぼって1年間において同一の対象有価証券に係る有価証券オプション取引が成立していない場合で、上場の継続を必要としないと認められたときは、当該対象有価証券に係る有価証券オプションは上場廃止となります。
大阪証券取引所においては、当該取引所が定める任意の基準日からさかのぼって1年間において同一の対象有価証券に係る有価証券オプション取引が成立していない場合で、上場の継続を必要としないと認められたものについて、基準日の翌日以降1か月間に取引が成立していない場合は、当該対象有価証券に係る有価証券オプションは上場廃止となります。
オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
有価証券オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における有価証券オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 有価証券オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 有価証券オプション取引のお取引に関するお客さまの金銭又は建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 有価証券オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 有価証券オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において有価証券オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、プット・オプション又はコール・オプションの別、限月取引、行使価格、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された有価証券オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が郵送されます。
⬝ また、有価証券オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月「有価証券オプション取引に関する通知書」が郵送されるほか、お客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、「照合通知書」が郵送されます。
⬝ この「取引報告書」、「有価証券オプション取引に関する通知書」、「照合通知書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
(注)金融商品取引業者によっては、「照合通知書」を「有価証券オプション取引に関する通知書」の送付と同一の時期に送付する場合、照合通知書の記載事項のうち、「有価証券オプション取引にか
かる未決済勘定」については省略することがあります。その他留意事項
法令・諸規則に違反するおそれがあると当社が判断したときは、お取引をお断りすることがあります。
当社の概要
商 号 等 東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 121 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
x x x x xx証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 134 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 9 年 4 月
連 絡 先 お取引のある部店、又は本社(00-0000-0000)にご連絡ください。