Contract
※ 優先交渉権者がグループである場合(土地売買契約を締結する当事者として特別目的会社を設立する場合を含む。)や優先交渉権者の提案内容等によっては、必要な範囲で本協定を加筆修正します。
キャスティ21エントランスゾーン(12街区)開発提案競技に関する基本協定書(案)
姫路市(以下「甲」という。)及び●●●●【優先交渉権者】(以下「乙」という。
)は、姫路市キャスティ21エントランスゾーン(12街区)開発提案競技(以下「本提案競技」という。)において、乙より提出された提案書に記載されている事業(以下「本事業」という。)の実施に関して次のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、乙が本提案競技における優先交渉権者として決定されたことを確認するとともに、乙が実施予定の本事業に関して必要な基本的事項を定め、本事業の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(本事業の実施)
第2条 乙は、姫路市キャスティ21エントランスゾーン(12街区)開発提案競技募集要項(以下、「募集要項」という。)に定める各事項を遵守し、本事業を誠実に実施する。
2 乙は、甲の書面による承諾がない限り、本事業の内容を変更することはできない。
3 甲は乙に対し、公共公益上必要と認めるものについて、合理的な範囲内で本事業
の内容の変更を求めることができる。
4 乙は本事業の実施に際して疑義を生じたときは、速やかに甲と協議を行い、誠実
にこれに対処する。
(土地譲渡契約)
第3条 甲及び乙は、本事業の用地(以下「事業用地」という。)に係る土地譲渡契約の締結に向けて誠実に協議し、本協定締結の日から2か月以内に、募集要項に
定める内容を含む土地譲渡契約(以下「土地譲渡契約」という。)を締結する。
2 前項の定めにかかわらず、土地譲渡契約の締結前に、乙(第4号にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、次の各号のいずれかの事由が本提案競技の優先交渉権者決定手続に関して生じたとき、募集要項に規定する応募者の資格を有していないことが明らかになったとき、募集要項に規定する応募者の遵守すべき事項に反したことが明らかになったとき、又は募集要項に定める優先交渉権者の資格を喪失したときは、甲は土地譲渡契約を締結しない。
⑴ xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、かつ、当該排除措置命令が同条第7項又は同法第52条第5項の規定により確定したとき。
⑵ xx取引委員会から独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、かつ、当該納付命令が同条第5項又は同法第52条第5項の規定により確定したとき。
⑶ xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令に対し、独占禁止法第
66条に規定する審決(同条第3項の規定による排除措置命令又は納付措置命令の全部を取り消す審決を除く。)を受けた場合において、当該審決の取消しの訴えを同法第77条第1項の期間内に提起しなかったとき、又は当該審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えを却下し、棄却し、若しくは独占禁止法の違反事実が存在したことを内容とする判決が確定したとき。
⑷ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の罪を犯したことにより
、有罪判決が確定したとき。
3 甲及び乙は土地譲渡契約締結後も、本事業の遂行のため必要な協力(実施協定の締結を含む。)を行う。
(基本協定の有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、土地譲渡契約に基づく事業用地の乙への引渡し後10年を経過する日までとする。ただし、土地譲渡契約の締結に至らなかった場合は
、土地譲渡契約の締結の可能性がないと甲が判断し、その旨を乙に通知した日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、第6条から第9条まで並びに第11条及び第12条の規定の効力は、本協定の存続期間後も存続する。
(準備行為)
第5条 乙は、土地譲渡契約締結前であっても、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
(土地譲渡契約の不成立)
第6条 甲及び乙のいずれの責めにも帰すべからざる事由により、土地譲渡契約の締結に至らなかった場合には、甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、甲及び乙に相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(違約金)
第7条 前条の規定にかかわらず、本提案競技の優先交渉権者決定手続に関し、第3条第2項各号のいずれかに該当したことにより、甲と乙が土地譲渡契約の締結に至らなかった場合、乙は乙の提案価額の10分の1に相当する金額を甲へ違約金として支払う。
2 前項の規定は、甲に実際に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、その超過分につき甲が損害賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げる以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本事業又は本協定の目的以外に使用してはならない。
⑴ 開示の時に公知である情報
⑵ 甲又は乙から開示を受ける前に既に被開示者が自ら保有していた情報
⑶ 甲及び乙が、本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
⑷ 正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した
情報
⑸ 裁判所等により開示が命ぜられた情報
⑹ 甲が、法令等に基づき開示する情報
2 甲及び乙は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、甲及び乙は秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報
を目的外で使用することのないように適切な配慮をしなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第9条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(本協定の変更)
第10条 本協定は、甲及び乙双方の書面による合意がない限り変更することができない。
(準拠法及び裁判管轄)
第11条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の
紛争については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第12条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙は誠意をもって協議により解決するものとする。
以上を証するため、本協定2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自1
通を保有する。
平成24年●月●日
甲(姫路市)
乙(優先交渉権者)