株式会社 U-NEXT
令和 4 年7月1日版
株式会社 U-NEXT
第1章 総則
(規約の適用)
第 1 条 U-NEXT 光 01 会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社 U-NEXT
(以下「当社」といいます。)が提供する U-NEXT 光 01(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し適用されるものとします。
2 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途定める個別規定の内容が異なる場合は、当該個別規定の内容が適用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第 3 条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 U-NEXT光01 | 当社が提供するインターネット接続サービス |
2 会員契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
3 会員 | 当社と会員契約を締結している者 |
4 個別規定 | 本サービスの利用に関して、当社が別途定める規定 |
5 オプションサービス | 当社または当社が指定する事業者が提供する付加サービス |
6 本サービス用通信回線 | 本サービスを提供するために、当社が会員に提供する電気通信回線 |
7 回線終端装置 | メディアコンバータまたはルータ、スイッチングハブで あって、当社から提供を受ける装置 |
8 端末接続装置 | 当社が会員にレンタルする端末設備であって、VDSL方式に よる変復調および帯域分離の機能を有するもの |
9 本サービス用通信設備 | 本サービス用通信回線ならびに回線終端装置、端末接続装置 および本サービスを提供するために当社ならびに当社が設置する電 |
10 個人情報 | 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別につけられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音👉によって当該個人を容易に識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することがで き、それにより当該個人を識別できるものを含みます。) |
第2章 サービス
(提供区域)
第4条 本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
(サービスの種類)
第 5 条 本サービスには、「U-NEXT 光 01 サービス約款」に記載する料金表に規定する種類があります。
第3章 契約
(会員契約の単位)
第6条 当社は、本サービス用通信回線ごとに1つの会員契約を締結します。この場合、会員は個人とし、1つの会員契約につき1人に限ります。
(会員契約の申し込み)
第 7 条 会員契約の申し込みは、本規約を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
(会員契約申し込みの承諾)
第 8 条 当社は、会員契約の申し込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾し、当該申し込みを承諾するときは、当社所定の方法により会員申し込み者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社は、次の各号の場合には、会員契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 会員申し込み者の名義が個人名義以外のとき。
(2) 会員申し込み者が 18 歳未満のとき。
(3) 会員契約の申し込みの際に虚偽の事実を通知したことが判明したとき。
(4) 会員申し込み者が、本サービスの料金その他債務の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断したとき。
(5) 第 29 条(会員の義務)の規定に違反する恐れがあるとき。
(6) 当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または利用を停止されていることが判明した場合。
(7) 当社が「U-NEXT 光 01 サービス約款」の規定に基づき、本サービス用通信回線の提供を不可能と判断した場合。
(8) 当社が「U-NEXT 光 01 サービス約款」の規定に基づき、本サービス用通信回線の提供を承諾しなかった場合。
(9) 会員申し込み者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場 合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(10) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障がある恐れがあると当社が判断したとき。
3 当社は、前項の規定により、会員契約の申し込みを承諾しないときは、会員申し込み者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
4 当社は、会員契約の申し込みを承諾した日の属する月の 3 ヵ月後の月末までに、本サービス提供のための工事が完了できない場合、会員契約の申し込み承諾を撤回することがあります。
(ユーザ ID およびパスワード等)
第 9 条 当社は、本サービス、オプションサービス等を適切に管理、運用するため、ユーザ ID
およびパスワードを設定することがあります。
2 当社は、前項に定めるユーザ ID、パスワードを設定した場合、速やかに当社所定の方法で会員に付与します。
3 会員は、パスワードを自ら変更することができます。
4 会員は、本サービスのうち当社所定のサービスについて、ユーザ ID およびパスワードにより当該サービスを利用することができます。
5 会員は、当社が別途定める場合を除き、ユーザ ID およびパスワードを、第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
6 ユーザ ID およびパスワードの管理および使用は会員の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします
7 会員のユーザ ID およびパスワードにより本サービスが利用されたときには、その会員自身の利用とみなされるものとし、当該会員は、その利用に係る料金等を負担するものとします。
8 当社は、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは本サービス用通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為と判断したとき、当該会員に係る本ユーザ ID およびパスワードの一部利用を停止し、変更することがあります。
9 当社は、前項の規定により、本ユーザ ID およびパスワードの一部利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供開始日および最低利用期間)
第 10 条 本サービスの提供開始日は、当社が定める本サービス用通信回線の工事が完了した日と同日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日から本サービスの提供開始日の属する月の翌月を起算月とした 24 ヶ月後までとします。
3 会員は、最低利用期間内に第 13 条(会員が行う会員契約の解除)第 1 項に規定する会員契約の解除があった場合は、「U-NEXT 光 01 サービス約款」に記載する料金表の規定にかかわらず、基本利用料に相当する額(消費税相当額(消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税され
る地方消費税の額をいいます。)を加算しない額とします。)を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(契約事項の変更等)
第11条 会員は、その氏名、住所または連絡先等に変更があった場合は、そのことを速やかに当社所定の方法により、当社に届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を会員から提示していただくことがあります。当社は、第 1 項の変更の届け出があった場合 は、第 8 条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第 12 条 利用権(会員が会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社所定の方法により請求するものとし、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 当社は、前項の請求があったときには、第 8 条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、会員の有していた一切の権利および義務を承継します。
(会員が行う会員契約の解除)
第 13 条 会員は、会員契約を解除しようとするときは、当社に当社所定の方法により通知していただきます。ただし、本サービスの提供開始日以降に会員契約を解除しようとするとき は、次の各号に定める日までに当社への通知を要します。なお、解除について不備がなく毎月 20 日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の末日に、また、毎月の
21 日から末日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に、会員契約を解除します。
2 会員契約の解除により、第 10 条(提供開始日および最低利用期間)
第 3 項に規定する料金の負担を要するときは、その料金を負担していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第 14 条 当社は、第 17 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた会員が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その会員契約を解除することがあります。
2 当社は、会員が第 17 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 当社は、会員が第 27 条(会員の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
4 当社は、会員に対し第 18 条(是正措置)を求めた場合において、当該会員が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
5 当社は、会員が以下の事由に該当した場合にその会員契約を解除することができます。
(1)会員が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2)会員自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 会員自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、👉迫的言辞を用いるなどした場合。
(4)会員自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5)会員自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
6 当社は、本サービス用通信回線の撤去を行わなければならない場合は、その本サービス用通信回線に係る会員契約を解除することがあります。
7 当社は、「U-NEXT 光 01 サービス約款」の規定に基づき、光アクセスネットワーク契約が解除された場合、本サービス用通信回線に係る会員契約を解除することがあります。
8 当社は、第 6 項の規定の他に技術上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、その会員契約を解除することがあります。
第4章 設備等
(会員設備等の準備および接続)
第 15 条 会員は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器
(以下「会員設備等」といいます。)の準備、設置、接続、設定および保守その他本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
2 会員は、自己の費用と責任により、当社または関係官庁等が提供する情報に基づき、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウイルスの感染、不正アクセス、および情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。不正アクセスの防止については、総務省が規定する不正
アクセス行為の禁止等に関する法律(xxxx年八月十三日法律第百二十八号)に準拠して警察庁等が提案している防御措置および予防策等を参考に行うものとします。
3 会員は、会員の家庭内に青少年(18 歳未満の個人をいいます。以下同じとします。)がいる場合は、居住する都道府県の条例に準拠し、青少年の健全な👉成を阻害する恐れがある情報を取り除くためのフィルタリング機能(インターネットを利用して得られる情報について、一定の条件により受信の可否を選択する仕組みをいいます。)を使用できる設備またはサービスを準備するものとします。
4 当社は、第 1 項に規定する会員設備等の接続を、次の場合を除き承諾します。
(1) その接続が本サービスおよび本サービス用通信設備に障害を与えると当社が判断したとき。
(2) その接続が本サービスを利用する他の会員に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。第 5 章 利用制限および利用停止
(利用制限)
第 16 条 当社は、次の場合には、会員による本サービスの利用を制限することがあります。
(1) 本サービス用通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2) 当社が「U-NEXT 光 01 サービス約款」の規定に基づき、本サービス用通信回線の提供を中止した場合。
(3) 第 27 条(会員の義務)の規定に違反したと当社が認めた場合。
(4) 当社が本サービスのネットワーク設備上、一時的な使用制限が必要と判断した場合。
(5) 当社が別途定める個別規定に定めがある場合。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を制限するときは、原則としてそのことを会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 17 条 当社は、次の場合には、当該会員に係る本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払い期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは会員が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 会員契約に関して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4) 第 27 条(会員の義務)に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
(5) 前各号のほか、本規約および個別規定の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは本サービス用通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(是正措置)
第 18 条 当社は、当社において、会員が第 27 条(会員の義務)に違反する行為を行ったと認めたときは、会員に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
第6章 料金等
(料金)
第 19 条 当社が提供する本サービスの料金は、「U-NEXT 光 01 サービス約款」に記載する料金表に定めるところによります。
(料金等の支払い義務)
第 20 条 会員は、「U-NEXT 光 01 サービス約款」に記載する料金表に定める料金の支払いを要します。
(料金の支払い方法)
第 21 条 会員は、「U-NEXT 光 01 サービス約款」に記載する料金表の規定に基づく料金を、次の各号に定める方法により支払いを行うものとします。
(1) 当社が定めるクレジット会社のクレジットカードによる支払い。
(2) その他当社が定める支払い方法。
2 前項第 2 号に定める支払い方法の場合、会員は、当社が指定する協力会社の提供するサービスの一部をご利用いただけない場合があります。
3 会員は、当社が第 20 条(料金等の支払い義務)に定める料金の請求業務を、第三者に委託する場合があることにつき、あらかじめ同意いただきます。
(債権の譲渡)
第 22 条 当社は、「U-NEXT 光 01 サービス約款」に記載する料金表に規定する料金その他の債務に係る債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその会員に対して通知します。
(割増金および遅延損害金)
第 23 条 会員は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
2 会員は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払い期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 7 章 損害賠償
(料金の減額)
第 24 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その会員の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻(会員が居住する建物の取り決め等により、本サービスの復旧が 24 時間以内に実施できない場合は、本サービスの復旧が可能となった時刻)以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償するものとします。なお、当該賠償については、基本利用料からの減額にて応じます。
3 天災、事変その他の不可抗力により、当社が本サービスを提供できなかったときは、当社は、その損害について一切の責任を負わないものとします。
4 前 3 項の規定にかかわらず、損害賠償の取り扱いについて、「U-NEXT 光 01 サービス約款」に記載する料金表および当社が別途定める個別規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 前 4 項の規定に基づき行う賠償は、本サービスの復旧から 3 ヶ月以内に会員からの請求があった場合に限り行います。
(免責)
第 25 条 当社は、本サービスに係る通信品質・通信速度につきましては保証しません。
2 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
3 当社は、会員が本サービスを利用するにあたり本サービス用通信設備に接続するコンピュータ機器、通信機器の動作、機能、設定等については保証しません。
4 当社は、会員が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 8 章 雑則
(会員への通知)
第 26 条 当社は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項を通知するものとします。
(会員の義務)
第 27 条 会員は、次の各号に定める事項を遵守していただきます。
(1) 本サービス用通信設備を善良な管理者の注意義務をもって保管すること。
(2) 本サービスの利用にあたって本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(3) 当社が会員に対し付与するユーザ ID およびパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに当社に届け出ること。
(4) 本サービスの利用および利用によりなされた全ての行為(会員による利用および行為とみなされる第三者の利用および行為ならびに会員が設定したプライベート機能を利用し、第三者が行う情報の発信を含みます。)とその結果について、管理責任を負うこと。
(5) 本サービスの利用にあたって次の行為を行わないこと。
ア 当社もしくは他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害する恐れのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器またはソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害する恐れのある行為ウ 他人を差別または誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
オ 違法な薬物、銃器、毒物または爆発物等の禁制品の製造、販売または入手に係わる情報を送信または表示する行為
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発する恐れのある情報を送信または表示する行為
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音👉もしくは文章等を送信または表示する行為またはこれらを収録した媒体を販売もしくはその送信、表示および販売を想起させる広告を表示または送信する行為
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第xxx号に違反する行為
ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に違反する行為
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為
シ(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
セ 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)に違反する行為
ソ 他人に対し、無断で広告、宣伝もしくは勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くもしくはその恐れのある電子メールを送信する行為
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為
テ 当社または当社以外の電気通信事業者の設備(当社または当社以外の電気通信事業者がインターネットサービスを提供するための通信設備、電子計算機またはその他の機器およびソフトウェアをいいます。以下同じとします。)への無制限なアクセスまたは大量の電子メール等の送信等により、その利用もしくは運営に支障を与え、または与える恐れのある行為
ト 当社設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器またはソフトウェア等を流通させる行為
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(フィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)に よ り 他 人 の 個 人 情 報 を 取 得 する行為
ニ 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思のない操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届け出または許認可の取得等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスを利用する行為
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のウェブサイトあるいは契約回線上のウェブサイト以外のウェブサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為
ヒ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
2 会員は、前項の規定に違反し、またはその他の理由によりその本サービス用通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 会員は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問い合わせまたはクレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用により、これらを処理解決するものとします。
4 会員は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問またはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用により、処理解決するものとします。
5 会員は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(会員が第 27 条(会員の義務)の規定を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)は、自己の責任と費用により、その損害を賠償するものとします。
(通信の秘密の保護)
第 28 条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存しま す。
(合意管轄)
第 29 条 会員と当社との間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第 30 条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項(個別規定を含みます。)については、当社は閲覧に供します。
附 則(実施期日)本規約は、平成 28 年 3 月 8 日から実施します。