第5条 当社は、リフト券を出札所、自社 EC サイト等において発売する。
特殊索道事業運送約款
株式会社 ME リゾート播磨峰山高原リゾート ホワイトピーク
峰山高原スキー場
特殊索道事業運送約款
(約款の適応)
第1条 当社の運営する特殊索道事業に関する運送契約は、この約款の定めるところにより行い、この約款に定めない事項については、法令の定めるところ又は一般の習慣による。
(係員の指示)
第2条 旅客及は安全確保と秩序維持のために行う係員の指示に従わなければならない。
(運送の引き受け)
第3条 当社は、第4条の規定により運送の引き受けを拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受ける。
(運送の引き受け拒絶)
第4条 当社は次の各号のいずれかに該当する場合には運送の引き受けをお断りします
(1)係員の指示に従わないとき。
(2)当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
(3)当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
(4)泥酔者等輸送上の安全を期しがたいと認められるとき。
(5)天災その他やむを得ない理由により運送上支障が有るとき。
(6)前各号に揚げる場合のほか、正当な理由があるとき。
(リフト券の発売)
第5条 当社は、リフト券を出札所、自社 EC サイト等において発売する。
(リフト券の効力)
第6条 リフト券は、券面記載の条件により使用する場合に限りその効力を有する。ただし、日数券及び時間券等は、当該リフト券を同一人が専有して使用する場合に限って有効とする。
(1)転売、転貸されたリフト券又は旅客その他の者が故意に偽造、改、変造したリフト券及び汚損はなはだしく券面表示事項の判読困難、IC チップ読取り困難となったリフト券は無効とする。
(2)当社がその運賃を変更した場合、変更前において発売したリフト券は、その券面表示運賃の額にかかわらず通用期間内は有効とする。
(リフト券の読取り)
第7条 当社は、旅客の乗車時において、旅客に対しリフト券の読取りを求め、これを読取り機器にて確認する
(運賃及び適用方法)
第8条 当社が旅客から収受する運賃並びに適用方法は、主たる事務所、その他の出札所において掲示した運賃及び備え付けの適用方法による。
(運転中止の場合の運送途中の旅客に対する取扱い)
第9条 天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合の旅客に対しては、当社の責任による運転再開後の必要な運送継続の措置を行なう。
(運賃の払い戻し)
第10条 発売したリフト券等の払い戻しは、原則として行わない。
(1) 天災及び当社の責により索道の運転ができないときは、別表1定める規程により払い戻しを行う。ただし、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第37条の風、雨、雪、霧等により一時的に運転を中止した場合はこの限りではない。
(責任の始期及び終期)
第11条 当社の運送に関する責任は、旅客が搬器に乗車した時に始まり、下車した時をもって終わります。
(旅客の遵守すべき事項)
第12条 旅客は、つぎの事項を遵守しなければならない。
(1) いすを揺すらないこと
(2) いすから飛び降りないこと
(3) ストック等で索道施設にさわらないこと
(4) セーフティーバーのあげおろしの励行
(5) その他安全運送を妨げる行為をしないこと
(6) 非常停止して運転再開ができないときは、救助の方法等について連絡するので、その指示に従うこと
(旅客に関する責任)
第13条 当社は、索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を負う。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1)索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、並びに索道施設に欠陥若しくは機能の障害がなかったことなどが証明されたとき。
(2)事故が当該旅客の故意又は過失により発生した事が証明されたとき。
(携帯品等に関する責任)
第14条 当社は、旅客の運送に関して生じた、スキーその他の携帯品等の減失又はき損による障害については、これを賠償する責を負わない。
ただし、その減失又はき損が当社の過失によるものであるときはこの限りではない
(旅客の責任)
第15条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの約款の規定を守らなかったこと等により当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害賠償を求める。
(当約款の変更)
第16条 当スキー場は、約款の変更を必要と認めた場合、当約款の改定を行うことができます。
(1)利用約款の変更が、スキー場利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)利用約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(3)当社は前項による利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の前までに、
利用約款を変更する旨および変更後の利用約款の内容とその効力発生日を当スキー場 HP に掲示し、通知します。
(4)変更後の利用約款の効力発生日以降にスキー場利用者が当施設を利用したときは、利用約
款の変更に同意したものとみなします。
この特殊索道事業運送約款は、令和2年4月1日より制定・施行します。
別表1
(運賃払い戻し規定)
第1条 天災及び当社の責により索道の運転ができないときは、運賃を払い戻すこととする。
(1) 払い戻し金額は、以下表のように定めることとする。なお、金額算出の際、対象時間は時間単位で計算を行い払い戻すこととする。
(2) 時間単価を算出の際、時間単価の 1 円単位は切り上げとして算出を行うこととする。
(3) リフト券の破損・紛失がなければ、保証金 500 円も合わせ払い戻すこととする。
(4) この規定に定めのない事項については、法令の定めるところによるもののほか、双方協議の上処理するものとする。
(払い戻しの対象)
第2条 以下のリフト券は払い戻しの対象である。
(1) 当スキー場の出札口で対象日に発売されたリフト券
(2) 当スキー場が運営するECサイトで発売し、対象日に発券し使用されたリフト券
(払い戻しの対象外)
第3条 以下のリフト券は払い戻し対象外である。
(1) 購入時、料金の支払い先が当スキー場ではないリフト券(他社で販売、購入された前売り券など)
(2) シーズン券
(3) 割引券など、通常価格より割引価格で発売・発券されたリフト券
(4) 招待券、引換券など、保証金のみで発券されたリフト券
払い戻し額 算出表
1日券 | 時間単価(購入金額÷スキー場営業時間)×対象時間(スキー場終了時刻-払い戻し申請時 刻)=払い戻し額+保証金 |
6時間券 | 時間単価(購入金額÷スキー場営業時間)×対象時間(リフト券の残有効時間)=払い戻し 額+保証金 |
4時間券 | 時間単価(購入金額÷スキー場営業時間)×対象時間(リフト券の残有効時間)=払い戻し 額+保証金 |
回数券 | 回数単価(購入金額÷購入回数)×残回数=払い戻し額+保証金 |
払い戻し額の算出例(時間単価は1円単位は切り上げにて記載)
・1日券 4,700円÷9時間=1時間530円×対象時間1時間=払い戻し額530円+保証金
500円=合計1,030円
・6時間券 3,800円÷6時間=1時間640円×対象時間3時間=払い戻し額1,920円+保証金500円=合計2,420円
・4時間券 3,200円÷4時間=1時間800円×対象時間2時間=払い戻し額1,600円+保証金500=合計2,100円
・回数券 500円×1回=500円=払い戻し額500円+保証金500円=合計1,000円