③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当 該通知が会員に到着したときに成立します。
海外旅行・ご旅行条件書(チャーター機利用の場合)
■お申し込み
(1)申込書に必要事項を記入の上、ご郵送ください。同時に参加申込金を所定の口座にお振込みください。*申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
お客さまがご旅行申込書にお客さまのローマ字を記入される時は旅券に記載されているとおりをご記入ください。お客さまの氏名が誤って記入された場合には航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡が必要となります。この場合、当社はお客さまの交替の場合に準じて交替手数料(「■お客さまの交替」に記載)をいただきます。なお、運送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、所定の取消料(「■取消料のかかる場合」に記載)をいただきます。また、氏名の他に性別、年齢、国籍などが違った場合も同様となりますので、ご注意をお願いいたします。
(2)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して 3 営業日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。申込金のお支払いがない場合キャンセル扱いとします。(キャンセルされる場合はご連絡をお願いいたします)
(3)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(4)15 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15
歳以上 20 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
(5)本旅行は近畿日本ツーリスト株式会社が企画・募集し実施する企画旅行で、参加される方は当社と企画旅行契約を結んでいただきます。契約は、当社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、成立日は当社が申込金を受理した日とします。
(6)通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
②通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
④通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(7)当社は、お客さまが次の①から④のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
① 他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
② お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会勢力であると認められるとき。
③ お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
④ お客さまが流説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
■お客様が出発までに実施する事項海外危険情報について
渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について (1)「十分注意して下さい」
通常通り催行いたしますが、当社にて渡航情報(危険情報)の書面をお受け取りください。契約成立後に取消された場合には、所定の取消料をお支払いいただきます。
(2)「渡航の是非を検討してください」
当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、原則催行いたします。その場合、当社は渡航情報(危険情報)並びに、危険回避措置に関する説明を行い書面を交付いたします。書面を受け取り説明を受けた時点での契約解除は取消料を収受いたしませんが、一旦ご了解いただいた後の契約解除の場合は、所定の取消料をお支払いいただきます。渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。
(3)「渡航の延期をおすすめします」「退避を勧告します」 催行を中止いたします。xxxxについて
xxxの衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx
■旅行代金・追加旅行代金
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいい、追加代金とは、1 人部屋追加代金、ビジネスクラス追加代金、延泊による宿泊代金等をいいます。
■確定日程表
確定した航空機の便名や宿泊ホテル名(および添乗員が同行しない場合は現地手配代行者との連絡方法)などが記載された確定日程表は、ご出発の前日までに交付します。ただし、出発の7日前以降にお申込の場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
■旅行契約内容・代金の変更
(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお知らせします。
(2)複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
■取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90 日目から 31 日目の取消 | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目から 21 日目の取消 | 旅行代金の 50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20 日目から4 日目の取消 | 旅行代金の 80% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3 日目に当たる日以降の取消(無連絡不参加も含む) | 旅行代金の 100% |
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
■取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
①旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅程保証」の項1~9に定める事項をいいます。
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
■当社による旅行契約の解除
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります(一部例示)
①お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23 日目(ピーク時は 33 日目)に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
②旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき ③申込条件の不適合 ④病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。⑤お客様が■お申し込み(7)①から④のいずれかに該当することが判明したとき
■当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は 1 人 15 万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
■特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日数により 2 万円~10 万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は 1O 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
■旅程保証
旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行x x前 | 旅行x x後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備 のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の 異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由 便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を 定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件 の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事 項の変更 | 2.5 | 5.0 |
■お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけれぱなりません。
■お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、交替に要する実費(下記参照)および手数料として 1 万円をお支払いいただくことにより交替することができます。
(1) エコノミークラス利用の場合(上位クラスへ変更の場合も適用)また下記( )はこども。
北米(ハワイ含む)・中南米・ヨーロッパ(ロシア除く)・アフリカ・中東・・・17,500(13,200)円アジア(韓国除く)・ロシア・ミクロネシア・オセアニア・南太平洋・中国・・・10,000(7,500)円韓国・・・6,000 円(4,500)円
(2) ビジネスクラス・ファーストクラス利用の場合 全方面・・・1,000 円(大人・こども共通)
*航空会社により上記金額と異なる場合がありますが、その場合は別途明記いたします。
■海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります、また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については係員にお間い合わせください。
■お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
■事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
■個人情報の取扱いについて
(1)当社は、お申込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、性別、生年月日、国籍、電話番号、パスポート番号をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(2)当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、旅行手配およびお客さまとの連絡等のために必要な範囲内で、運送・宿泊機関、ツアーで提携の団体・企業(イベント主催会社等を含む)に提供いたします。
(3)当社、当社のグループ企業および当社と提携する企業等が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さまに提供させていただくことがあります。
(4)当社は旅行先でお客さまのお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、本パンフレット記載の連絡先まで出発前までにお知らせください。
(5)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。
■募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、ご請求ください。当社ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx からもご覧になれます。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。この書面は、旅行業法第 12 条の4による取引条件説明書面になりま
す。また旅行契約が成立した場合は、旅行業法第 12 条の5により交付する契約書面の一部になります。
*本チャーターの用機者は近畿日本ツーリスト株式会社であり、本旅行は ITC(包括旅行チャーターの取り扱い)に基づいております。