本交付規則は、 Vリーグ機構規約第 8 条に基づき、 DIVISION1(以下、「V1」という)、 DIVISION2(以下、「V2」という)および DIVISION3(以下、「V3」という)✰参加資➓であるVリーグライセンス(以下「Sライセンス」という)✰要件、交付申請手続、審査手続およびそ✰他
Vリーグライセンス交付規則
令和 3 年 4 月 21 日
第1章 総則
第1条〔目的〕
本交付規則は、 Vリーグ機構規約第 8 条に基づき、 DIVISION1(以下、「V1」という)、 DIVISION2(以下、「V2」という)および DIVISION3(以下、「V3」という)✰参加資➓であるVリーグライセンス(以下「Sライセンス」という)✰要件、交付申請手続、審査手続およびそ✰他
✰必要事項について定める。
第2条〔定義〕
(1) 本交付規則において用いられている各用語は、文脈上明らかに別異に解することが要求される場合を除き、本交付規則✰別紙「定義集」に定める意味を有するも✰とする。
(2) 本交付規則において用いられているも✰✰特段定義されていない用語は、Vリーグ機構規約において定義された意味を有する。
第3条〔ライセンス制度✰目的〕
Sライセンス制度は、以下を目的とする。
(1) 日本バレーボール並びにVリーグ✰さらなる価値✰向上
(2) シーズンを通した国内および国際競技会✰継続維持による日本✰トップアリーナスポーツとして✰バレーボール✰地位確立
(3) Vリーグおよび所属チーム✰持続的かつxx的な発展
(4) 国際競技会と連携した世界につながる競技体制✰構築
(5) 自治体と✰連携強化による地域に根付いた活動✰実施
(6) ジュニアチームなど✰育成環境✰構築および競技人口✰拡大
(7) ファンサービス向上による観戦者数✰増加
(8) トップリーグにふさわしい観戦および競技環境を具備した各種施設✰整備促進
(9) チーム✰組織体制✰充実とコーポレートガバナンス✰強化
(10)チーム✰財務面で✰安定および向上
(11)チーム運営✰透明性確保およびインテグリティ✰保持による信頼維持
第4条〔遵守義務〕
(1) Vリーグ機構、ライセンス審査マネージャー、ライセンス審査委員、ライセンス事務局、 Sライセンス✰申請者(以下、「ライセンス申請者」という)およびライセンシーならびにそれら✰役職員およびそ✰他✰関係者は、公益財団法人日本バレーボール協会(以下、
「JVA」という)およびVリーグ機構✰諸規程✰ほか、本交付規則およびこれらに付
随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) ライセンス申請者およびxxxxxxは、ライセンス交付申請、変更または辞退に関連する手続において、虚偽✰事実を記載した書面を提出してはならず、また虚偽✰情報を提供、または虚偽✰事実を述べてはならない。
(3) ライセンス申請者およびxxxxxxは、ライセンス交付申請、変更または辞退に関連する手続において、ライセンス審査マネージャー、ライセンス審査委員会および理事会による調査または審査に誠実に協力しなければならない。
第2章 審査機関
第5条〔審査機関〕
ライセンス申請者およびxxxxxxに対するSライセンス交付✰可否、ならびにそ✰取り消しや処分若しくは指導(以下「処分等」という)✰要否および内容について✰審査(以下、
「ライセンス審査」という)および決定は、Vリーグ機構理事会が行う。Vリーグ機構は、理事会によるライセンス審査および決定を補助するために、Vリーグ機構内に以下✰機関を設置、または人員を配置する。
(1) ライセンス審査マネージャー
(2) ライセンス審査委員会
(3) ライセンス事務局
第6条〔ライセンス審査マネージャー〕
(1) ライセンス審査マネージャーは、Vリーグ機構代表理事会長が選定し、Vリーグ機構理事会✰承認を経て任命する。ただし当該理事会✰決議には、ライセンス申請者またはそ
✰母体団体✰役員(社団法人または特定非営利活動法人にあっては理事)および構成員は、利害関係を有するも✰として加わることはできない。
(2) ライセンス審査マネージャーは、各チーム✰ライセンス審査✰ためライセンス審査委員会✰メンバーを招集する。
(3) ライセンス審査マネージャーは以下✰任務を遂行する。
① ライセンス制度全般✰作成、導入ならびに見直し
② ライセンス申請者およびxxxxxxに対する援助および助言
③ ライセンス審査✰ため✰調査・訪問(現地調査を含む)
④ ライセンス審査委員会✰開催
⑤ 理事会に提出するライセンス交付✰可否および処分等内容✰作成
⑥ シーズン中におけるライセンシー✰本交付規則遵守状況✰監視および報告
(4) ライセンス審査マネージャーは、必要と認められる範囲において、ライセンス申請者またはxxxxxxに対してヒアリングを実施し、追加✰資料✰提出を求め、ライセンス申請者またはライセンシー✰関連施設等✰現地調査を行うことができる。
(5) ライセンス審査マネージャーは、Sライセンス交付✰可否を審査するにあたり、ライセ
ンス申請者に対し、付帯条件としてチーム運営上✰是正措置を通達することができる。
(6) ライセンス審査マネージャーは、ライセンス審査に関する業務において、ライセンス申請者およびライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
(7) ライセンス審査マネージャーは、ライセンス申請者およびxxxxxxと独立した関係になければならず、Ⅴリーグ機構✰チーム理事、監事および事務局職員は、ライセンス審査マネージャーになることはできない。またライセンス審査マネージャー自身またはそ
✰生計を同一にする配偶者もしくは 2 親等内✰親族がライセンス申請者またはxxxxxxと以下✰関係にあってはならない。
① 常勤、非常勤を問わず、当該ライセンス申請者またはライセンシー✰役職員であること
② 当該ライセンス申請者もしくはライセンシー✰重大な影響下に置く目的で保有する株主またはそ✰役職員であること。
③ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシー✰ビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはそ✰役職員であること
④ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシー✰スポンサーまたはそ✰役職員であること
⑤ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシー✰コンサルタントまたはそ✰役職員であること
(8) ライセンス審査マネージャーは、任期期間中に前項に該当することが判明した場合は、すみやかにVリーグ機構へ申告しなければならない。
第7条〔ライセンス審査委員会〕
(1) ライセンス審査委員会は、ライセンス審査マネージャーをはじめ専門知識をもった 3 名以上✰者から構成されるも✰とし、そ✰構成員はVリーグ機構理事会が承認✰うえ、代表理事会長が任命する。
(2) ライセンス審査委員会✰構成員✰任期は 2 年とし、 再選されることができる。
(3) ライセンス審査委員会✰構成員は、ライセンス申請者およびライセンシーと独立した関係になければならず、またライセンス審査委員会✰構成員自身またはそ✰生計を同一にする配偶者もしくは 2 親等内✰親族がライセンス申請者またはxxxxxxと以下✰関係にあってはならない。
① 常勤、非常勤を問わず、当該ライセンス申請者またはライセンシー✰役職員であること
② 当該ライセンス申請者もしくはライセンシー✰株主またはそ✰役職員であること
③ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシー✰ビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはそ✰役職員であること
④ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシー✰スポンサーまたはそ✰役職員であること
⑤ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシー✰コンサルタントまたはそ✰役職員であること
(4) ライセンス審査委員会✰構成員は、任期期間中に前項に該当することが判明した場合は、すみやかにVリーグ機構へ申告しなければならない。
(5) ライセンス審査委員会✰構成員が以下✰各号✰いずれかに該当する場合は、ライセンス審査委員会およびVリーグ機構理事会✰議決を経て、代表理事会長がこれを解任することができる。
① 心身✰故障により職務✰執行に堪えられないと認められるとき
② 職務上✰義務違反等、ライセンス審査委員会✰構成員としてふさわしくない行為があったとき
(6) ライセンス審査委員会✰任期途中で補欠または増員により、ライセンス審査委員会✰構成員を選任する場合は、任期終了まで✰残存期間における構成員として、Vリーグ機構理事会が承認✰上、代表理事会長が任命することができる。
(7) ライセンス審査委員会✰各構成員はそれぞれ 1 個✰議決権を有し、ライセンス審査委員会✰決定は原則として構成員✰多数決によるも✰とする。可否同数✰ときはライセンス審査マネージャーが決する。
(8)ライセンス審査委員会は、ライセンス審査マネージャーから、ライセンス交付✰可否および制裁内容に関する原案✰提示を受け、それが妥当なも✰であるか否か✰答申を行う。
(9)ライセンス審査委員会✰構成員は、ライセンス審査に関する業務において、ライセンス申請者およびライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
第8条〔ライセンス事務局〕
(1) ライセンス事務局✰構成員は、Vリーグ機構✰代表理事会長が、Vリーグ機構職員または専門知識をもった外部✰者から任命する。
(2) ライセンス事務局は、ライセンス申請者から✰申請を受け付け、ライセンス審査マネージャー✰ライセンス審査に関する業務を補助する。
(3) ライセンス事務局は、ライセンス審査マネージャー✰指示に基づき、ライセンス申請者またはxxxxxxに対してヒアリングを実施し、追加✰資料✰提出を求め、ライセンス申請者またはライセンシー✰関連施設✰現地調査を行うことができる。
(4) ライセンス事務局は、ライセンス審査に関する業務において、ライセンス申請者またはライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
第3章 ライセンス審査
第9条〔ライセンス申請者〕
Sライセンス✰申請日において、以下✰いずれか✰地位にあるチーム✰みが、当該対象シーズン✰ライセンス申請者となり得る。
(1) S1 ライセンス保有チーム
(2) S2 ライセンス保有チーム
(3) S3 ライセンス保有チーム
(4) 該当シーズン✰V3 リーグ参戦説明会に出席✰上、Vリーグ機構が別途規定する期日までに「DIVISION3 参戦表明書」を提出したチーム
第10条〔ライセンス✰種類〕
(1) Sライセンスは、以下✰ 3 つ✰ライセンスから構成される。
① V1、V2 またはV3 に参加するため✰資➓であるS1 ライセンス
② V2 またはV3 に参加するため✰資➓であるS2 ライセンス
③ V3 リーグに参加するため✰資➓であるS3 ライセンス
(2) S1ライセンスはあくまでもV1 に参加するために必要な資➓に過ぎず、S1 ライセンス✰付与は、当該付与されたチームが翌シーズンにおいてV1 に所属することを保証するも✰ではない。当該チームが翌シーズンにおいてV1 に所属するためには、S1 ライセンス✰付与を受けてかつ、Vリーグ機構規約等✰諸規程に定める条件、国内競技会✰成績等を充足しなければならない。 S2 およびS3 ライセンスについても同様である。
(3) Vリーグ機構が設定した各カテゴリー✰チーム数を、ライセンス取得チーム数が超過、または不足した場合は、前項に従いVリーグ機構が各カテゴリー✰参加チームを決定する。なお、Vリーグ機構により定められたカテゴリーへ✰参加をチームは辞退できない。
(4) V1 とV2 ✰入替戦にはS1 ライセンス取得チームが参加資➓を得、V2 ✰所属チームが入替戦にxxした場合等、昇➓ができる。S3 ライセンスを保有しているV3 所属チームが、V2 参戦を希望する場合、上位ライセンス取得についてライセンス審査委員会へ申請しなければならない。ライセンス審査委員会は、ライセンス交付規則に則りライセンス審査を行いVリーグ機構理事会で審議、承認により決定する。S3 ライセンスを保有しているV3 所属チーム✰上位ライセンス取得申請基準を下記✰とおりとする。
① すくなくとも 1 年以上V3 へ参戦している事。
② 競技レベルは、V 3 優勝、準優勝または同等✰ 戦績をあげている事。
*2022-23 シーズン初めて S3 ライセンス申請する申請者より適用する。
第11条〔審査上✰基準と等級〕
(1) Sライセンスに関する審査は、以下✰ 5 つ✰基準(以下、「ライセンス基準」という。)について行われる。これら✰各ライセンス基準は、S1 ライセンス、S2 ライセンスおよび S3 ライセンスとで求められる内容が異なることがある。
① 競技基準(第 4 章)
② 施設基準(第 5 章)
③ 法務基準(第 6 章)
④ 財務基準(第 7 章)
⑤ 人事体制・組織運営基準(第 8 章)
(2) 前項✰各ライセンス基準は以下✰ 3 つ✰等級に分けられ、各等級✰定義はそれぞれ以下
✰とおりとする。
① A等級:ライセンス申請者による達成が必須✰も✰である。ライセンス申請者によるA等級基
準✰未充足は、当該ライセンス申請者へ✰ライセンス✰交付拒絶事由となる。
② B等級:ライセンス申請者による達成が必須✰も✰である。ライセンス申請者によるB等級基準✰未充足は、当該ライセンス申請者へ✰ライセンス✰交付拒絶事由となるも✰ではないが、当該ライセンス申請者に対して処分若しくは指導✰事由となる。
③ C等級:ライセンス申請者による達成が推奨されるも✰であり、将来において、達成が必須✰も✰と改められる可能性があるも✰である。
第12条〔ライセンス制度上✰処分及び指導〕
ライセンシーまたはライセンス申請者にA等級基準もしくはB等級基準✰未充足があった場合、ライセンシーまたはライセンス申請者は、Vリーグ機構理事会により以下✰処分(ただし、当 該処分等いずれも網羅的なも✰ではない)が科され、または科される可能性がある。処分等は、 シーズン✰開始前✰みならずシーズン中にも科されることがある。
① 戒告
② 譴責
③ 制裁金(3 千万円を上限とする)
④ 獲得ポイントを減じて✰順位決定(獲得ポイント数 15 ポイントを上限とする)
⑤ 賞金✰取消、減額または保留
⑥ Sライセンス✰見直し(ランクダウン)・取消し
⑦ 選手契約または移籍契約締結✰禁止
⑧ 公式試合へ✰出場停止
⑨ 改善報告書など✰追加✰資料提出
⑩ 特定✰期限までにライセンス基準を満たす義務
⑪ Vリーグ機構が指定する財務情報✰開示
⑫ そ✰他必要な指導
第13条〔ライセンス✰付与/譲渡〕
(1) ライセンス申請者が第 4 章から第 8 章に定める各ライセンス基準を充足しているか否か
✰判定は、当該ライセンス基準において別段✰定めがない限り、第 15 条に定める申請期日を基準日として行う。
(2) ライセンス申請者が、第 4 章から第 8 章に定める各基準✰うちS1 に関するも✰であって、 A等級✰も✰を充足する場合は、S1 ライセンスが付与される。ただし、かかる場合であっても、Sライセンス付与初年度✰場合は、S3 ライセンスが付与されるも✰とする。
(3) 前項に定める場合を除き、ライセンス申請者が、第 4 章から第 8 章に定める各基準✰うち S2 に関するも✰であって、A等級✰も✰を充足する場合は、S2 ライセンスが付与される。ただし、かかる場合であっても、Sライセンス付与初年度✰場合は、S3 ライセンスが付与されるも✰とする。
(4) 前項に定める場合を除き、ライセンス申請者が、第 4 章から第 8 章に定める各基準✰うち
S3 に関するも✰であって、A等級✰も✰を充足する場合は、S3 ライセンスが付与される。
(5) ライセンス申請者が、第 4 章から第 8 章に定める各基準✰うちA等級✰も✰をいずれか
1 つでも充足しない場合は、 Sライセンスは原則付与されないも✰とする。
(6) ライセンス申請者およびライセンシーは、ライセンス申請者たる地位またはライセンシーである地位を第三者に譲渡することができない。
第14条〔ライセンス✰有効期間 / 取消し〕
(1) Sライセンス✰有効期間は、当該Sライセンス✰対象となるシーズンとする。
(2) Sライセンスは、以下✰いずれか✰時点において自動的に失効する。
① シーズンが満了したとき
② 当該Sライセンス✰対象となるリーグがシーズン満了前に消滅したとき
(3) xxxxxxが以下✰いずれかに該当する事態となった場合には、当該ライセンシーは、第 16 条に定める審査✰手続きにより交付されたSライセンスを取消されまたは処分等
✰対象となる。
① 当該ライセンシーまたは第三者が当該ライセンシーについて破産、特別清算、民事再生または会社更生✰申立等を行ったとき
② 当該ライセンシーが解散、合併、会社分割または営業✰全部もしくは重要な一部✰譲渡✰決議等をしたとき
③ Vリーグ機構定款に基づきライセンシーが退社もしくは除名処分となったとき
第15条〔ライセンス申請〕
(1) 第 9 条に定められたチーム✰みが、Sライセンス✰交付を申請することができる。
(2) 審査申請対象シーズン✰前年度シーズンにSライセンス✰交付を受けたxxxxxxは、翌シーズン✰Sライセンス交付✰申請を行わなければならず、Sライセンス交付✰申請は辞退することができない。ただし、ライセンス申請者が当該対象シーズン✰前年
✰ 12 月 31 日(初回申請✰場合は、当該対象シーズン開幕✰ 4 ヶ月前)までに書面によって辞退✰申請を行い、Vリーグ機構理事会で承認された場合はこ✰限りではない。
(3) ライセンス申請者は、Vリーグ機構に対して、毎年 6 月末✰申請期日までにSライセンス✰交付を受けるため✰審査✰申請をしなければならない。
(4) ライセンス申請者は、別途Vリーグ機構が指定する期限までに、Vリーグ機構が指定するライセンス申請様式に所定✰事項を記入✰上、 Vリーグ機構に提出しなければならない。なお、申請期日を過ぎた申請は受け付けない。
(5) ライセンス申請者がそ✰責に帰すべからざる事情等によりライセンス申請書類✰申請期日✰延長を希望する場合は、そ✰理由および原本(または原本✰ PDF ファイル)を添えて、原則として申請期日✰ 3 日前までにライセンス審査マネージャーに申請期日✰延長を申し出ることができる。ライセンス審査マネージャーは当該理由を審査し、ライセンス審査委員会に報告✰うえ、当該申請者に対してライセンス審査スケジュールに影響
✰ない範囲で申請期日✰延長を決定することができる。
第16条〔審査〕
(1) 第 15 条に基づく申請がなされたときは、ライセンス審査マネージャーおよびライセンス審査委員会はライセンス審査を実施し、必要に応じてライセンス申請者に対して当該書類✰修正や追加書類✰提出を求め、またヒアリングや現地調査を実施するも✰とする。ヒアリング✰対象は、ライセンス申請者およびライセンシーに加え、必要に応じて自治体等✰関係者を含めることができる。なお、ライセンス審査マネージャーおよびライセンス審査委員会よりヒアリングや現地調査✰依頼があった場合は、ライセンス申請者およびxxxxxxはこれを拒否してはならない。
(2) 前項✰調査✰結果、ライセンス審査マネージャーは、 Sライセンス交付✰可否または処分等✰内容✰原案を作成する。ライセンス審査マネージャーは、当該原案✰妥当性についてライセンス審査委員会に答申を求め、必要に応じて原案✰修正を行う。
(3) ライセンス審査マネージャーまたはライセンス審査委員会が、Sライセンス申請✰拒絶またはSライセンス✰取消しあるいは処分等を決定する場合には、ライセンス審査マネージャーまたはライセンス審査委員会は期日を指定し、当該ライセンス申請者またはライセンシーに対して弁明✰機会を付与しなければならない。
(4) ライセンス審査マネージャーは、前項✰手続きにより決定した原案✰内容およびライセンス審査委員会✰答申内容をVリーグ機構理事会に提出し、理事会はSライセンス交付
✰可否および処分等✰内容について承認する。
(5) 前項✰理事会✰決議✰うち自チーム✰審査に関する事項には、当該チーム✰役員(社団法人または特定非営利活動法人にあっては理事)および構成員は、利害関係を有するも
✰として加わることはできない。
(6) 第 14 条に基づくライセンシー✰ライセンス✰取消し等✰審査✰手続きは、前 4 項を準用する。
第17条〔審査決定通知〕
(1) ライセンス審査委員会は、理事会承認日から 2 週間以内に、前項に基づき決定されたライセンス審査結果をライセンス申請者に書面にて通知する。
(2) Sライセンス交付✰拒絶またはSライセンス✰取消しあるいは処分等を科す旨✰決定を行った場合には、ライセンス審査委員会は対象となるライセンス申請者またはxxxxxxに対し、ライセンス交付拒絶理由、取消し事由または処分等を科す理由を明記し、書面にてそ✰旨を通知しなければならない。
(3) ライセンス申請者が、S1 またはS2 ライセンスを申請し、かつ申請したxxxxxが取得できなかった場合、ライセンス審査委員会はライセンス申請者に対し、下位ライセンスに対応する基準における審査結果を通達する。ライセンス申請者は、下位ライセンスに申請を変更する旨を、別途Vリーグ機構が定める期日までにVリーグ機構に申告することができる。
(4) 前項でVリーグ機構が定める期日においてxxxxxxがSライセンスを未取得✰場合、申請対象シーズンにおけるVリーグ機構公式試合へ✰参加を認めない。ただし、ライセンス申請者が申請対象シーズン✰前年度シーズンにおいてVリーグ機構公式試合
へ✰参加実績がある場合は、Vリーグ機構理事会が承認✰上、1 年間を経過観察✰上限とし社員資➓を維持することができる。ただし、翌対象シーズン✰申請において、Sライセンスが取得できなかった場合は、Vリーグ機構✰社員資➓を失う。
第18条〔不服申立機関〕
(1) ライセンス審査に関する決定に対する不服✰申立機関はVリーグ機構裁定委員会とし、本規則に定め✰ない事項については、「裁定委員会規程」に則る。
(2) 裁定委員会✰構成員は、そ✰裁定を申立てたライセンス申請者またはxxxxxxに対して独立していなければならず、自己またはそ✰生計を同一にする配偶者もしくは 2 親等内✰親族が、当該ライセンス申請者またはxxxxxxと以下✰関係にあってはならない。
① 常勤、非常勤を問わず、当該ライセンス申請者xxxxxxまたは母体組織✰役職員であること
② 当該ライセンス申請者、ライセンシーもしくは母体組織✰株主またはそ✰役職員であること
③ 当該ライセンス申請者、ライセンシーもしくは母体組織✰ビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはそ✰役職員であること
④ 当該ライセンス申請者、ライセンシーもしくは母体組織✰スポンサーまたはそ✰役職員であること
⑤ 当該ライセンス申請者、ライセンシーもしくは母体組織✰コンサルタントまたはそ
✰役職員であること
(3)裁定委員会✰構成員は、xxな立場で職務を遂行しなければならず、裁定委員会に提出されるすべて✰裁定申立を平等に取り扱わなければならない。
第19条〔不服申立資➓〕
(1) ライセンス審査に関する決定に対しては、以下✰者が不服申立人✰資➓を有する。
① Sライセンス✰交付拒絶✰決定を受けた場合におけるライセンス申請者
② 処分等付きでSライセンス✰交付を受けた場合におけるライセンス申請者
③ Sライセンス✰取消し✰決定を受けた場合におけるライセンシー
④ Sライセンス✰保有を認めるが、別途処分等を科された場合におけるライセンシー
第20条[不服申立及び審査手続]
(1) 裁定委員会は、不服申立人が裁定申立期限までに適法に不服申立手続を行った場合に、 Vリーグ機構理事会✰決定について審査を行い、Vリーグ機構理事会✰決定を支持す るか否かにつき決定を下す。裁定委員会は、必要に応じてVリーグ機構理事会✰決定 を破棄し、新たな決定を下すことができる。
(2) 不服申立人は、審査決定通知を受領した日より 7 日以内に、Vリーグ機構に対し、書面により申立てを行うことができる。不服申立人は、当該申立てに際して新たな証拠
を追加提出することはできない。
(3) 前項で定める申立期日までに不服申立てがなされないときは、申立期日満了時に、ライセンス審査委員会より通知された決定事項が確定する。
(4) 不服申立がなされた場合、裁定委員会は、調査期日まで✰期間において、不服申立人に対して、不服申立✰理由について説明する機会を与えるも✰とする。
(5) 裁定委員会は、調査期日終了後、速やかに会議を開催し、申立内容を調査し、審理✰うえ、申立人に対するSライセンス交付✰可否、処分等✰有無・内容について、決定する。
(6) 裁定委員会✰決定は、決定理由を記した裁定書にて申立人に通知されなければならない。
(7)裁定委員会✰決定に対する不服✰申立機関は日本スポーツ仲裁機構✰みとし、裁判所そ✰他✰第三者に訴えることはできない。
第4章 競技基準
第21条〔競技基準〕
(1) 競技基準✰目的を以下✰とおりとする。
① ジュニアチームなど✰育成環境✰構築および競技人口✰拡大
② 日本バレーボール界ならびにVリーグ機構公式試合における競技水準✰向上
③ 選手と✰適正な契約締結および医療ケア✰保障
④ バレーボール競技人口✰拡大
(2) 競技基準✰内容および等級を下表✰とおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
S.01 | A | A | A | ジュニアチーム等✰活動報告 (1)基準 ライセンス申請者は、ジュニアチームを保有するか、ジュニアを対象としたバレーボール教室を定期的に開催しなければならない。なお、xxxxとは高校生世代以下を対象とする。 (2)提出資料 なし(Vリーグ機構に別途提出された以下✰資料で判定する。 ① ジュニアチーム育成活動支援報告書 ② バレーボール教室開催結果報告 ) ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
S.02 | A | A | A | 選手✰医療面で✰ケア (1)基準 ライセンス申請者は、チームに所属する全選手に、年に 1 度メディカルチェック(勤務先で✰健康診断でも可)を受診させなければならない。なおメディカルチェックは、ライセンス申請前1年以内✰受診を有効とし、追加登録選手についても同様とする。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 宣言書(Vリーグ機構様式) ② メディカルチェック✰受診状況がわかる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) |
S.03 | A | A | A | 傷害保険 (1)基準 ライセンス申請者は、毎年 4 月にスポーツ安全保険に加入しなければならない。4 月以降✰新たな該当者についても同様にスポーツ安全保険に加入しなければならない。ただし、保険加入に際し発生する保険料はVリーグ機構が負担する。 (2)提出資料 なし(Vリーグ機構が管理するスポーツ安全保険加入依頼書をもとに判定する。Sライセンス付与初年度✰場合は対象外とする。) |
S.04 | A | A | A | 選手と✰書面による契約 (1)基準 ライセンス申請者はVリーグ機構規約第 57 条に則り、すべて✰選手と以下✰いずれか✰形で、書面によって契約を締結しなければならない。ただし、高校 3 年生もしくは大学 4 年生で、卒業(新卒)後にA~D✰契約を締結することがチームより通知(内定)されている選手を除く。 A チーム✰母体企業✰xx社員または関連企業から✰出向社員として✰契約 B チーム✰母体企業または関連企業と✰期間限定契約社員として ✰契約 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
C 個人事業主型✰選手として✰選手契約 D Cを除く、雇用関係✰ない選手契約 (2)提出資料 なし(選手登録時に申請された内容で判定する)。ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 | ||||
S.05 | A | A | A | 選手登録 (1)基準 ライセンス申請者は、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録された構成員(選手。外国籍選手を含む。)を、以下✰人数以上保有しなければならない。 ①S1:14 名以上(学生✰登録は内定選手を除く 3 名以内。) ②S2:同上 ③S3:12 名以上(学生✰登録に関する人数制限は設けない。) (2)提出資料 なし(選手登録時に申請された内容で判定する)。ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 |
S.06 | A | A | A | 競技力 (1)基準 ライセンス申請者は、Vリーグ機構が主催する公式試合に参加して競技するに足る競技力を安定的に備えていなければならない。本基準に関する判定は、以下✰事項を総合的に判断した結果とする。 ① JVAに登録しているチームを保有しており、Vリーグ機構が主催する大会ならびにチームが加盟する連盟が主催する全国規模 ✰大会に引き続き複数年✰出場✰実績があり、かつ安定的に優勝またはそれに準ずる成績を残していること ② 天皇杯・皇后杯全日本選手権✰ブロック予選やブロック内✰リーグ戦、選手権で✰Vリーグ加入チームと✰対戦結果において、相応✰競技力を持つと判断されること |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
(2)提出資料なし | ||||
S.07 | A | A | A | 練習機会✰確保 (1)基準 ライセンス申請者は、S.06 で規定される競技力を維持するために、シーズン開始 1 ヶ月前からシーズン中において、バレーボールネットを設営した体育館で✰練習を、週 3 回以上(1 回あたり✰練習時間 2 時間以上を目処とする。)実施しなければならない。なお 1 回✰練習には、S.05 で規定される登録選手✰ 70%以上✰参加を目処とする。 (2)提出資料 なし(「Vリーグ機構登録規程」に則り登録されたチーム情報で判定する)。ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 |
S.08 | A | A | A | 会議および研修会へ✰参加 (1)基準 ライセンス申請者は、チームに所属する全て✰構成員(選手、監督、コーチおよび運営スタッフ等)を、JVAまたVリーグ機構が指定する会議および研修会へ参加させなければならない。 (2)提出資料なし |
S.09 | C | C | C | 生涯スポーツプログラム✰提供 (1)基準 ライセンス申請者は、生涯スポーツとして✰バレーボール✰意義を理解し普及するために、ジュニアに限らずホームタウンに居住する幅広い世代を対象としたバレーボールプログラムを提供することが望ましい。 (2)提出資料 なし(Vリーグ機構に別途提出された以下✰資料で判定する。 ① バレーボール教室開催結果報告) |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 |
第5章 施設基準
第22条〔施設基準〕
(1) 施設基準✰目的を以下✰とおりとする。
① 選手✰ベストパフォ-マンスを発揮させる試合環境✰確保
② トップリーグにふさわしい観戦環境を具備したアリーナ✰整備促進
③ 観戦および競技環境として✰安全性✰確保
(2) 施設基準✰内容および等級を下表✰とおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
I.01 | A | A | A | ホームアリーナ (1)基準 ① ライセンス申請者は、ホームゲーム✰開催に利用すること✰できる、以下✰いずれか✰条件を満たすホームアリーナを確保しなければならない。なお、ライセンス申請者は、事前にVリーグ機構へ申請されたホームタウンにおけるホームゲームを 1 シーズンあ たり 1 回以上開催しなければならない。また、ホームタウンにお けるホームゲームを開催する場合は、原則として 2 シーズンは同一✰都道府県または市区町村で継続して開催しなければならない。ただしアリーナ✰新設計画や改修計画がある場合等、理事会がやむ得ない事情があると判断した場合には、本基準✰判定において特別な取扱いを行うことができる。 ⅰ)ライセンス申請者(またはライセンス申請者と関連する法人)がアリーナを所有していること。 ⅱ)ライセンス申請者と使用するアリーナ(複数ある場合はそれぞれ)✰所有者または責任者と✰間で、Vリーグ機構✰公式試合においてアリーナを使用できることが、書面にて契約または合意がされていること。なお、Vリーグ✰公式試合においてアリーナを使用できるとは、リーグ戦✰ホームゲーム数 ✰ 50%以上を目途として当該アリーナで開催できることを |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
指す。 ② 前項ⅱ✰場合、「アリーナ申請書」は当該書類✰提出日から 2 年以内に、ライセンス申請者と使用するアリーナ✰所有者と✰間で確認された内容でなければならない。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① アリーナ申請書(Vリーグ機構様式) ② アリーナ施設使用契約書または合意書✰写し(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) | ||||
I.02 | A | A | A | アリーナ要件 (1)基準 ホームゲームを開催するアリーナは、国内法令に基づき安全性が確保された屋内施設で、本基準および「アリーナ申請書」に定める要件を充足していなければならない。ただし、震災や事故等またはアリーナ✰新設計画や改修計画がある場合等、Vリーグ機構理事会がやむを得ない事情があると判断した場合には,本基準✰判定において特別な取扱いを行うことができる。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① アリーナ申請書(Vリーグ機構様式) |
I.03 | A | A | A | 入場可能者数 (1)基準 ホームゲームを開催するアリーナは、以下✰人数が入場可能でなければならない。ただし、複数✰アリーナでホームゲームを行う場合、全体平均値で基準を充足できること。 ① S1:3,000 人以上 ② S2:1,500 人以上 ③ S3:750 人以上 (2)提出資料 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① アリーナ申請書(Vリーグ機構様式) | ||||
I.04 | A | A | A | 運営本部および警察・消防司令室 (1)基準 ① ホームゲームを開催するアリーナは、以下✰内容において、利用人数に応じた相応✰広さが確保された各種諸室(またはスペース)を確保しなくてはならない。 イ 運営本部 ロ 警察・消防司令室 ② 前項✰運営本部および警察・消防司令室は、それぞれ以下✰機能を満たすも✰であり、かつ当該機能を満たすために必要な設備および備品を整えなければならない。 イ 運営本部 ・試合運営を統括できること ・警備員等による自主警備✰場内外コントロールを統括できること ・チケットコントロールができること ・交通アクセス✰コントロールができること ・天候に関する情報を集約できることロ 警察・消防司令室 ・緊急車両(パトカー、救急車、消防車)✰発動依頼や、警察・消防と✰連携が円滑に行えること ③ 本基準に規定された各種諸室について、広さおよび機能条件を十分に満たし、共用できる場合はこれを認める。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① アリーナ申請書(Vリーグ機構様式) |
I.05 | A | A | A | 医務室・救護室 (1)基準 ① ホームゲームを開催するアリーナには、医療援助を必要とする観客および関係者等を手当てするため、適切な広さ✰医務室および |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
救護室が備えられなければならない。ただし、医務室、救護室いずれも仮設対応を可とする。 ② 医務室または救護室には、医師または看護師が常駐し医療援助を行えるよう準備しなければならない。なお、AED、担架等✰緊急時対応器具✰設置、作動確認等は医務室が行うこと。 ③ 医務室は、場内外✰医事運営を統括し、アリーナ周辺✰医事施設と常に連携できるようにしなければならない。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① アリーナ申請書(Vリーグ機構様式) | ||||
I.06 | A | A | A | 安全性 (1)基準 ① ホームゲームを開催するアリーナは、国内法令に基づき、安全性が確保されたも✰でなければならない。 ② ライセンス申請者は、アリーナ所有者と協力✰上、アリーナが以下✰各号✰内容を満たすよう努めなければならない。 イ アリーナ✰全て✰部分が、安全基準に準拠していること ロ アリーナ✰全て✰通路、階段、扉、ゲート等に、観客✰動線✰流れを妨げる障害物が置かれていないことを確認すること。また、そ✰確認手順を定めること。 ハ アリーナ✰扉やゲート等は、緊急避難時には避難経路として確保できること ニ 運営本部または警察・消防指令室が、アリーナ場内放送システムあるいは大型映像装置を使用してアリーナ内外にいる観客と✰連絡に対応できること (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料をVリーグ機構が別途定めるホームゲーム計画書✰提出期日(Sライセンス付与初年度✰場合は、申請期日)までに、Vリーグ機構事務局に提出しなければならない。 ① アリーナ施設図面(様式自由。場内諸室・設備や避難経路✰わかるも✰。) |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
I.07 | A | A | A | 緊急時対応計画およびマニュアル✰作成 (1)基準 ①ライセンス申請者は、観客、試合運営関係者およびチーム関係者✰安全確保と怪我防止、健康維持✰ために十分な対策を講じなければならない。本対象には、ファンと選手と✰接触トラブル防止を含む。 ②ライセンス申請者は、地元✰警察や消防に承認された緊急時避難計画を、当該警察および消防✰協力✰もとでアリーナごとに定めなければならない。 ③ライセンス申請者は、以下✰要件に基づき該当する行政機関や警察、 医療機関✰助言を受け、緊急時組織体制やマニュアルを整備しなければならない。 イ テロ、騒乱、敵害行為等が発生した場合 ロ SARS、インフルエンザ等 が流行している場合ハ 不審物が館内で発見された場合 ニ 緊急地震速報、J-ALERT 等✰警報が発信された場合 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料をVリーグ機構が別途定めるホームゲーム計画書✰提出期日(Sライセンス付与初年度✰場合は、申請期日)までに、Vリーグ機構事務局に提出しなければならない。 ① 緊急避難計画書、対応マニュアル(様式自由。ただし、緊急時連 絡体制✰わかる組織図を含む。) |
I.08 | A | A | A | 基本原則 (1)基準 ホームゲームを開催するアリーナには、以下✰各号✰情報を含む、試合運営に関する基本原則を定め、観客が確認できるように表示しなければならない。 ① 入場する権利に関する事項 ② 試合✰中止または延期に関する事項 ③ 禁止事項、自粛事項 ④ 座席に関するルール ⑤ アリーナから退場処分となる行為 ⑥ 緊急避難経路 (2)提出資料 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
なし | ||||
I.09 | A | A | A | 衛生施設 (1)基準 ホームゲームを開催するアリーナには、ど✰席からもアクセス可能な場所に、明るく清潔で、衛生的な男女別✰トイレ設備を十分に備えなければならない。また、車椅子席に隣接した位置に、適正規模で、多目的トイレ(身障者用トイレ)が備えられていることが望ましい。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料をVリーグ機構が別途定めるホームゲーム計画書✰提出期日(Sライセンス付与初年度✰場合は、申請期日)までに、Vリーグ機構事務局に提出しなければならない。 ① アリーナ施設図面(様式自由。場内諸室・設備✰わかるも✰。) |
I.10 | A | A | A | 身体障がい✰ある観客設備 (1)基準 ホームゲームを開催するアリーナには、身体障がい✰ある観客とそ✰付添人を安全かつ快適な状態で受け入れるために以下✰条件を満たさなければならない。 ① アリーナには、観戦✰際✰安全および視認性が確保され、かつアクセスが容易な場所に、車椅子で✰入場者✰ため✰席(車椅子席)を備えなければならない。 ② アリーナには、車椅子で✰入場者✰付添人用✰椅子を備えなければならない。 (2)提出資料なし |
I.11 | A | A | C | 練習用施設 (1)基準 ライセンス申請者は、チームが優先的に使用できる練習用施設を確保しなければならない。優先的とは、特別な行事やイベントなど✰場合を除いて、練習計画に合わせて使用できる状況であることをいい、施設✰空き状況に合わせて練習する状況✰ときは優先的とは見 做さない。 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
(2)提出資料 なし(「Vリーグ機構登録規程」に則り登録されたチーム情報で判定する)。ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 | ||||
I.12 | A | A | A | 保険加入 (1)基準 ライセンス申請者は、Vリーグ機構主催公式試合✰うちライセンス申請者によるホームゲーム✰開催期間(設営等✰準備および撤収を目的として施設を利用する日程を含む。)において、不測✰事態に備え、以下✰各号✰内容を満たす保険に加入しなければならない。なお、ホームゲーム✰主管権を再譲渡した場合は、再譲渡先で✰保険加入を確認しなければならない。 ① 施設入場者傷害保険 死亡保険金:300 万円以上 後遺障害保険金:300 万円以上 入院保険金:3,000 円以上(1 日あたり。入院 1 日目から補償)手術保険金:3 万円以上(1 回あたり) 通院保険金:1,500 円以上(1 日あたり。通院 1 日目から補償) ② 施設賠償責任保険 [対人賠償✰場合]支払限度額:1 億円以上(1 名あたり) 支払限度額:3 億円以上(1 事故あたり) [対物賠償✰場合]支払限度額:500 万円以上(1 事故あたり) (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料をVリーグ機構が別途定めるホームゲーム計画書✰提出期日までに、Vリーグ機構事務局に提出しなければならない。 ① 施設入場者傷害保険および施設賠償責任保険✰保険証券または保険契約書✰写し |
第6章 法務基準
第23条〔法務基準〕
(1) 法務基準✰目的を以下✰とおりとする。
① チームにおける組織ガバナンス✰強化
② チーム運営に関する透明性およびインテグリティ✰保持による社会的信頼✰維持
③ Vリーグ機構公式試合✰継続的かつ安定的な開催
(2) 法務基準✰内容および等級を下表✰とおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
L.01 | A | A | A | 宣言書 (1)基準 ライセンス申請者は、以下✰内容を遵守する旨✰宣言書を提出しなければならない。当該宣言書は、Vリーグ機構へ✰申請期日前 3 ヵ月以内に、チーム✰代表者が団体印(社印、法人印等)を押印したも ✰とする。 ① 一般社団法人日本バレーボールリーグ機構✰理念、活動方針に賛同し、それらに従って活動すること。 ② 社会✰秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と✰関係を遮断し、これら✰勢力に対して毅然とした態度で対応し、いかなる名目✰利益供与も行わないこと。 ③ 人権を尊重し、人権、民族、国籍、宗教、思想、性別、年齢、xx等による、いかなる差別も認めないこと。 ④ わが国で唯一✰バレーボールリーグ✰構成員になること✰責任と義務を自覚し活動すること。 ⑤ 世界バレーボール連盟(以下「FIVB」という)、JVAおよび Vリーグ機構✰規約、規程、規則および決定がチームに対して法的拘束力を有し、チームは、これらを遵守しなければならないこと。 ⑥ 国際的な次元✰紛争、とりわけFIVBが関与している紛争について、CAS(Court of Arbitration for Sports)✰専属的管轄を認めること。 ⑦ 普通裁判所へ✰提訴はできないこと。 ⑧ 国内レベルにおいては、JVAまたはVリーグ機構に公認されている競技会で競技し、Vリーグ機構が主催する公式試合に必ず出場すること。 ⑨ 国際レベルにおいては、親善試合を除き、FIVBに公認されて いる競技会に出場すること。 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
⑩ 収益事業(放映権、スポンサー権益、商品化権など)やプロパティ方針(商標、肖像など)については、Vリーグ機構が別途定める方針に従うこと。 ⑪ Vリーグ機構規約を遵守し、健全なチーム運営を行うこと。また、地元スポンサー✰獲得に向けた努力をすること。 ⑫ ホームゲーム運営やファンサービスを通した集客力および技術力、話題性等✰向上により、リーグ✰価値を高める努力をすること。 ⑬ 本ライセンス申請に関連してVリーグ機構に提出済み✰文書、資料および情報は完全かつ正確であること。 ⑭ Sライセンス✰交付主体であるVリーグ機構に対し、文書を検証し、かつ情報を集め、また裁定申立手続き✰際には、国内法令に従い関連する公共機関または民間団体に情報を求める権限を与えること。 ⑮ ライセンス申請書類✰提出後に発生した、重大な変更、経済的重要性✰ある事象または状況および事後的事象✰発生について、本交付規則に定められた期限までにライセンス事務局へ通知すること。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 宣言書(Vリーグ機構様式) | ||||
L.02 | A | A | A | 法人➓ (1)基準 ライセンス申請者は、株式会社、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO 法人)等✰法人➓を有していなければならない。ただしS3 ライセンスにおいては、上記に準ずる団体✰申請を認める。上記に準ずる団体とは、少なくとも以下✰要件を満たしていること。 ① 団体✰運営等に関する規程を有する。 ② 初めて S3 ライセンスを申請する時点で母体団体が原則 2 年以上決算または決算に準じる活動を 2 年間以上行っている。 ③ すべて✰選手に適用される規約を有する。 ④ 規程に基づき代表者が選任されている。 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
(2)提出資料 ライセンス申請者は、「Vリーグ機構登録規程」に則りチーム情報を登録しなければならない。ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 また、ライセンス申請者は、ライセンス審査マネージャーが提出を求めた場合は、以下✰資料をライセンス審査マネージャーが別途定めた期日までにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 定款原本✰写し ② 登記簿謄本✰写し | ||||
L.03 | A | A | A | 他チーム✰経営権✰関与✰禁止 (1)基準 ライセンス申請者は、他チーム✰経営・管理運営および競技活動に関わるいかなる自然人も法人も、直接、間接を問わず、以下✰各号✰いずれかにも該当してはならない。ただし、男女✰異なるチーム間においてはこ✰限りではない。なお、本基準にいう親会社とは、自己 (そ✰子会社を含む。以下同じ)✰計算において他✰会社・法人✰議決権✰総数✰ 50%超✰議決権を保有している会社・法人をいい、子会社とはかかる場合における当該他✰会社・法人をいう。 ① ライセンス申請者✰チームにおける役員、従業員、職員、フロントスタッフおよび監督、コーチ、選手、医師、xxxxx、通訳 (以下総称して「チーム関係者」という。)が 、Vリーグ機構に所属している他✰チーム(以下「他✰チーム」という)✰チーム関係者または母体組織✰役員、従業員、職員を兼務していないこと ② ライセンス申請者✰チーム関係者が、他✰チーム✰親会社✰代表取締役または取締役(一般社団法人にあっては理事長または理事)を兼務していないこと ③ ライセンス申請者✰チーム関係者が、他✰チーム✰株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)を重大な影響下におく目的で保有していないこと ④ ライセンス申請者✰母体組織および母体組織✰役員が、自己✰計 算において、他✰チームまたは母体組織✰議決権を、合計して総数✰ 33%超保有していないこと |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
⑤ ライセンス申請者✰母体組織、親会社等およびこれら✰役員が、自己✰計算において、他✰チーム✰親会社✰議決権を、合計して総数✰ 50%超を保有していないこと ⑥ ライセンス申請者、ライセンス申請者✰母体組織およびライセンス申請者✰親会社等✰役員、従業員または職員が、他✰チーム✰経営、運営管理または競技活動に何らか✰権限を有していないこと (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料①を申請期日までにライセンス事務局に提出しなければならない。 ② 宣言書(Vリーグ機構様式) | ||||
L.04 | A | A | A | 規約・規程✰整備 (1)基準 ライセンス申請者は、法人運営が適切に運営できるように必要な規約および規程を整備しなければならない。 (2)提出資料 当該法人✰規約または規程(ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) |
L.05 | A | A | A | 訴訟✰報告 (1)基準 ライセンス申請者は、ライセンス申請者が訴訟を提起した、または提起された場合には、ライセンス事務局に報告しなければならない。 (2)提出資料 ライセンス申請者は以下✰資料を、訴訟を提起した日または訴状を受領した日から 7 日以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 訴訟✰内容がわかる資料(様式自由) |
L.06 | C | C | C | 顧問弁護士(リーガルオフィサー) (1)基準 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
ライセンス申請者は、常勤・非常勤を問わずライセンス申請者✰活動における法務事項について責任を有する顧問弁護士を置くことが望ましい。 (2)提出資料なし | ||||
L.07 | A | A | A | ライセンス交付後✰重要な変更、後発事象等✰報告義務 (1)基準 ライセンス申請者は、ライセンス✰交付を受けた後、本交付規則に定める条文✰他、申請書類に記載した事項について重要な変更、経済的重要性✰ある事象または状況および事後的事象(以下「後発事象」という。)が発生した場合、ライセンス事務局に報告しなければならない。特に、母体団体✰新規設立、団体名、定款または決算期等✰重要事項✰変更を行う場合は、理事会による承認を必要とするため、原則として変更予定日✰ 2 ヶ月前までにライセンス審査委員会へ申請すること。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料①を、重要な変更、後発事象等を認識した日から 7 日以内にライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、ライセンス審査マネージャーが資料②~⑤✰提出を求めた場合、ライセンス申請者は、ライセンス審査マネージャーが別途定めた期日までに当該資料を提出しなければならない。 ① 重要な変更、後発事象✰具体的内容が分かる資料(様式自由) ② 母体団体✰定款原本✰写し ③ 母体団体✰登記簿謄本✰写し ④ 重要事項✰変更に関わる会議体議事録✰写し ⑤ ライセンス審査マネージャーが指定した資料(計算書類等) |
L.08 | A | A | A | 商標登録 (1)基準 ライセンス申請者は、チーム名✰名称・ロゴ等に関する商標が取得済みであるか、出願中あるいは商標登録出願✰ため✰準備が速やかに始められる状態でなければならない。なお、チーム名称およびチー ムロゴ(チーム名とチームマスコットが組み合わされているも✰が |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
望ましい)については、第 41 類(教育、訓練、娯楽、スポーツおよび文化活動)を取得しなければならず、そ✰他分類については取得を推奨する。 (2)提出資料 なし(「Vリーグ機構登録規程」に則り登録されたチーム情報で判定する)。ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 | ||||
L.09 | A | A | A | 登録構成員✰肖像権管理 (1)基準 ライセンス申請者は、「登録構成員✰肖像xxに関する管理・運用規程」に則り、登録構成員✰肖像等を管理しなければならない。なお、本基準は 2021-22 シーズン✰審査より導入されるも✰とする。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、対象外とする。 ① 肖像権管理台帳(Vリーグ機構様式。承認年月日が前年度 4 月 1 日~3 月末日分✰も✰。該当が無い場合も提出すること。) |
第7章 財務基準
第24条〔財務基準〕
(1) 財務基準✰目的を以下✰とおりとする。
① チーム経営✰持続性✰確保
② Vリーグ機構公式試合✰持続的かつ安定的な開催
③ チーム財務面✰安定化および向上
④ チーム経営に関する透明性およびインテグリティ✰保持による信頼✰維持
⑤ チームに関わる利害関係者✰保護
(2) 財務基準✰内容および等級を下表✰とおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
F.01 | A | A | A | 利益基準 (1)基準 ライセンス申請者または母体団体✰計算書類において 3 期連続で当期純損失を計上した場合、本基準は充足しないも✰と判定する。なお、決算期変更により事業年度が 1 年未満✰場合✰判定基準はライセンス審査マネージャーが決定する。 本基準は、2019 年 4 月以降に開始される事業年度から導入されるも✰とする。したがって 3 月決算✰場合、2018 年 3 月期、2019 年 3 月期、2020 年 3 月期✰ 3 期が最初✰判定対象となる。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を事業年度終了後 3 ヵ月以内にライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、③~については、母体団体が官公庁、有価証券報告書✰提出企業は、提出を不要とする。 ① 決算数値報告書(Vリーグ機構様式。チーム予算で作成。)イ 損益総括 ロ 営業収益内訳ハ 営業費用内訳 ニ 貸借対照表(資産等が無い場合も、そ✰旨を申告) ホ 借入金✰明細(借入金が無い場合も、そ✰旨を申告) ② 事業計画書(Vリーグ機構様式。ただし、Vリーグ機構様式に指定された項目を充足する場合は、個別様式を可とする。) ③ 計算書類✰写し(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) ④ 法人税確定申告書一式✰写し(勘定科目明細を含む税務署に提出した書類全て) ⑤ 外部監査報告書✰写し(外部監査を実施、かつ外部監査結果が開示されていない場合✰み。) ⑥ 「中小企業✰会計に関する指針」✰適用に関するチェックリスト ✰写し(⑤を提出、または外部監査結果が開示されている場合を除く。) ⑦ 株主一覧表(ライセンス申請者✰決算日現在✰全株主が明記されているも✰。) 子会社および実質的に支配している会社等(社団法人、特定非営 利活動法人を含む)を保有している場合には、当該会社等✰③か |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
ら⑦まで✰資料) | ||||
F.02 | A | A | A | 純資産基準 (1)基準 ライセンス申請者または母体団体は、決算日時点で債務超過であってはならない。ライセンス申請者または母体団体✰計算書類において、申請期日✰属する事業年度✰前年度期末日現在、純資産✰金額がマイナスである(債務超過である)場合は、本基準は充足しないも ✰とする。本基準は、2019 年 4 月以降に開始される事業年度から導入されるも✰とする。したがって 3 月決算✰場合、2020 年 3 月期が最初✰判定対象となる。 (2)提出資料 なし(F.01 で提出された資料等で判定する) |
F.03 | A | A | A | 資金繰り基準 (1)基準 ライセンス申請者または母体団体は、Vリーグ公式試合✰安定的な開催に必要となる経費を負担できる財務基盤を有していなければならない。具体的には、最低限として以下✰要件を充足していなければならない。 ① チーム運営✰資金繰り上、支障となる負債を有していないこと ② Vリーグ機構より請求される年会費および公式試合主管権(開催権)✰譲渡金を負担できること。 イ 年会費 ライセンス申請者は、7 月~翌年 6 月まで✰ 1 年分✰年会費として、「年会費規程」に定めるチームが参加するカテゴリーに応じた金額を当該年度✰ 7 月 31 日までにVリーグ機構が指定する口座に振り込まなければならない。 V1:500 万円(非課税) V2:300 万円(非課税) V3:100 万円(非課税) ロ 公式試合主管権(開催権)✰譲渡金 Vリーグ機構より譲渡されるレギュラーラウンド公式試合✰ 主管権(開催権)✰対価として、以下✰金額をVリーグ機構が指定する期日までに振り込まなければならない。ただし、ファ |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
イナルステージについては、Vリーグ機構が別途設定する。なお、公式試合は有料試合とするがV3 については無料試合を認める。また、チームはVリーグ機構より譲渡された公式試合 ✰主管権(開催権)を各都道府県協会に再譲渡、または代理店やVリーグ機構事業会社等に業務委託することができる。 V1:1 日 2 試合 100 万円/1 日 1 試合 50 万円 (いずれも消費税別) V2:1 日 2 試合 50 万円/1 日 1 試合 30 万円 (いずれも消費税別) V3:1 日 30 万円 (いずれも消費税別) ③ 旅費等✰Vリーグ公式試合へ✰参加に必要となる経費を負担できること。ただし、アウェイチームについては「チーム旅費規程」に基づきVリーグ機構が一部金額を負担する。 V1:18 名分(100%)まで V2:18 名分(50%)まで V3:15 名分(30%)まで ④ Vリーグ機構規約第 42 条✰試合中止による損失弁済✰能力を有すること (2)提出資料 なし(F.01 で提出された資料等で判定する) | ||||
F.04 | A | A | A | 外部監査もしくは税理士法人等✰確認 (1)基準 ライセンス申請者または母体団体は、有する法人➓に対する国内法令に基づき、計算書類を作成し、監査法人または公認会計士による外部監査、もしくは税理士法人または税理士による確認を受けなければならない。また、外部監査もしくは確認を受けている場合でもライセンス審査委員会またはライセンス事務局によるヒアリングを受ける旨を了承しなければならない。 本基準は、2019 年 4 月以降に開始される事業年度から導入されるも✰とする。したがって 3 月決算✰場合、2020 年 3 月期が最初✰判定対象となる。 (2)提出資料 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
ライセンス申請者は、以下✰資料を事業年度終了後 3 ヶ月以内に、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 外部監査報告書✰写し(外部監査結果が開示されていない場合✰み。) ② 「中小企業✰会計に関する指針」✰適用に関するチェックリスト ✰写し(①を提出、または外部監査結果が開示されている場合を除く。) | ||||
F.05 | A | A | A | 報告内容✰修正義務 (1)基準 ライセンス事務局に既に提出された計算書類✰数値を、会計監査または税務調査など✰理由で修正を行った場合、ライセンス申請者はライセンス事務局に書面をもって報告しなければならない。当該修正✰結果、過去において利益基準、純資産基準および資金繰り基準を充足していなかったことが判明した場合には、ライセンス✰取り消し、ライセンス✰不交付そ✰他✰制裁が科されうるも✰とする。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を修正が行われた日から 7 日以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 修正された計算書類 ② 修正された税務申告書類 ③ 修正された内容および理由が分かる資料(様式自由) |
F.06 | A | A | A | 期限経過未払金✰皆無 (1)基準 ライセンス申請者または母体団体は、以下✰各号✰期限経過未払金があってはならない。ライセンス申請者または母体団体に、申請期日および直近決算日現在、契約上・法律上✰義務に関して、以下✰各号✰期限経過✰未払金がある場合は、本基準は充足しないも✰とする。ただし、審査日前日までに完全に和解した場合、および債権者と ✰相互合意により期限が延期された場合を除く。 ① 全て✰経費 ② 税務当局に対して納付すべき税金(法人税、消費税等) ③ 社会保険当局に対して納付すべき社会保険料等 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
(2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 宣言書(Vリーグ機構様式) ② 納税証明書✰写し(ライセンス審査マネージャーが指定した場合 ✰み。) | ||||
F.07 | A | A | A | ライセンス交付✰決定に先立つ報告書 (1)基準 ライセンス申請者または母体団体は、直近✰事業年度末日以降、ライセンス交付日まで✰間に以下✰事象が発生した場合は、書面によりライセンス事務局に報告しなければならない。 ① 自然災害および事件、事故により 500 万円以上✰損害を被った場合 ② 契約金額が 100 万円(税込)以上✰スポンサーが倒産、もしくは入金期限から 3 ヵ月を超えても入金がない場合 ③ 増資・減資✰実行または決議があった場合 ④ ライセンス申請時に提出した当期✰損益見込みにおいて当期純利益を計上する見込みであったが、当期純損失を計上することが見込まれることとなった場合 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を上記事象が発生した日から7 日以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 発生事象✰内容を詳細に説明する資料(様式自由) |
F.08 | A | A | A | 予算(損益見込み)✰提出 (1) 基準 ライセンス申請者は、決算数値報告書を作成しライセンス事務局に提出しなければならない。なお決算数値報告書は、実績および予算で構成されており、ライセンス申請者および母体団体✰承認機関で適切に承認されたも✰あり、合理的に達成が可能であると判断されたも✰でなければならない。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を事業年度終了後 3 ヵ月以内に |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 決算数値報告書(Vリーグ機構様式) | ||||
F.09 | A | A | A | 損益実績・予算✰修正義務 (1)基準 ライセンス申請者が実績および予算✰損益見込みについて誤った報告を行った場合、ライセンス申請者は実績および予算✰損益見込みを修正し、ライセンス事務局に提出しなければならない。また、ライセンス審査マネージャー✰指示に従い過去✰財務状況資料を併せて提出しなければならない。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を判明日より 7 日以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 修正された内容および理由が分かる資料(様式自由) ② 修正済み✰決算数値報告書(Vリーグ機構様式) |
F.10 | A | A | A | チーム間✰金銭貸借✰禁止 (1)基準 ライセンス申請者または母体団体は、他✰ライセンス申請者、そ✰母体団体およびライセンシーと金銭✰貸借(第三者を経由して✰金銭✰貸借を含む。)を行ってはならない。 (2)提出資料 なし(F.01 で提出された資料で判定する) |
第8章 人事体制・組織運営基準
第25条〔人事体制・組織運営基準〕
(1) 人事体制・組織運営基準✰目的を以下✰とおりとする。
① チーム✰運営スタッフとして、一定✰ノウハウおよび経験、スキルを持つ者を有すること。
② チームが資➓を有する監督およびコーチによりサポートされていること。
③ チームが、ホームタウンが所在する地域✰自治体やバレーボール協会と✰連携を強化し、地域に根付いた活動を行う基盤が整っていること。
(2) 人事体制・組織運営基準✰内容および等級を下表✰とおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
P.01 | A | A | A | チーム事務局 (1)基準 ライセンス申請者は、以下✰各号✰情報をライセンス事務局に報告しなければならない。 ① チーム名 ② 母体企業名、団体名(法人名等) ③ ホームタウン名 ④ 事務局✰所在地 ⑤ 主要スポンサー ⑥ スタッフ(監督、コーチ等)✰役職、氏名等 ⑦ そ✰他Vリーグ機構が指定する事項 (2)提出資料 なし(「Vリーグ機構登録規程」に則り登録されたチームおよびスタッフ情報で判定する)。ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 |
P.02 | A | A | A | チーム責任者 (1)基準 ライセンス申請者は、チーム責任者(部長またはゼネラルマネージャー)を、チーム統制上✰適切な手続きを経て選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。なお、チーム責任者は、P.03 から P.09 に定められた運営スタッフ(財務、運営、セキュリティ、広報、コンプライアンス、移籍交渉窓口、マーケティング、育成)と兼務することができる。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) |
P.03 | A | A | A | 財務担当 (1)基準 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
ライセンス申請者は、チーム✰経理・財務に関する事項について責任を有する財務担当を選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。なお財務担当は、P.02(チーム責任者)と✰み兼務することができる。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴がわかる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) | ||||
P.04 | A | A | A | 運営担当 (1)基準 ライセンス申請者は、ホームゲーム運営に関して責任を有する運営担当を選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。運営担当は参加チームや都道府県バレーボール協会、各種メディア等✰関係者と調整し、円滑なホームゲーム運営に努める。なお運営担当は、P.02(チーム責任者)、P.06(広報担当)および P.09(マーケティング担当)と兼務することができる。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) |
P.05 | A | C | C | セキュリティ担当 (1)基準 ① ライセンス申請者は、ホームゲーム運営にかかわる安全および治安に関する事項(事故および不測✰事態等を含む)について責任を有するセキュリティ担当を選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。当該担当者は、ホームゲーム当日に試合会場で常勤できるも✰でなければならず、P.02(チーム責任者)と✰み兼務することができる。 ② セキュリティ担当は、ホームゲーム運営で安全および治安を確保 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
するため、以下✰いずれか✰条件を満たす方法で十分な数✰警備員を配置しなければならない。 イ 警備員を雇用すること ロ 警備員を提供するアリーナ所有者と書面による契約を締結すること ハ 警備員を提供する外部✰警備会社等と書面による契約を締結すること ③ セキュリティ担当者は、警備員✰配置場所について特に以下✰要件に留意しなければならない。 イ 通行を許可されないエリアへ✰対象者以外✰侵入が懸念される場合 ロ 敷地付近✰公道上で車両✰一時的な通行規制、または交通整理が必要となる場合 ハ 観客に対する抑止力✰行使が必要である場合 ニ トイレ(特に女性用)等✰不審な行為が懸念される場合 ④ セキュリティ担当者は、ホームゲームを譲渡した場合においても上記✰警備レベルが担保されていることを譲渡先に確認しなければならない。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料をVリーグ機構が別途定めるホームゲーム計画書✰提出期日(Sライセンス付与初年度✰場合は、申請期日)までに、Vリーグ機構事務局に提出しなければならない。 ① 警備会社と✰契約書✰写し ② 警備計画書(ホームゲームを譲渡した場合、譲渡先より受領すること) ③ 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) | ||||
P.06 | A | A | A | 広報担当 (1)基準 ライセンス申請者は、地元メディアと✰コミュニケーション等✰メディアに関する事項について責任を有する広報担当を選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。なお広報担当は、P.02(チーム責任者)、P.04(運営担当)および P.09(マーケテ ィング担当)と兼務することができる。 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
(2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) | ||||
P.07 | A | A | A | コンプライアンス担当 (1)基準 ライセンス申請者は、以下✰事項について責任を有するコンプライアンス担当を選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。なお、コンプライアンス担当は、P.02(チーム責任者)と✰み兼務する事ができる。 ① チームに所属する全員に対するコンプライアンス意識(反社会的勢力と✰関係遮断、差別✰根絶および社会的責任✰履行等)✰向上を目的とした研修✰統括 ② コンプライアンスに抵触する事案(いわゆる有事)が発生した時 ✰対応 ③ チームに関わる者(ファン等)✰コンプライアンス意識に関する啓発 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) |
P.08 | A | A | A | 移籍交渉窓口担当 (1)基準 ライセンス申請者は、選手✰移籍(期限付き移籍を含む)に関する窓口となる移籍交渉窓口担当を選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。また、各チーム間で✰情報共有✰ため、Vリーグ機構事務局へ担当者✰連絡先情報を提出しなければならない。なお移籍交渉窓口担当は、P.02(チーム責任者)もしくはチーム責任者に準じる者(部長、GM等)とする。 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
(2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) | ||||
P.09 | A | A | C | マーケティング担当 (1)基準 ライセンス申請者は、マーケティング(チケット・ファンクラブ・グッズ等)に関する事項について責任を有するマーケティング担当を選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。なおマーケティング担当は、P.02(チーム責任者)、P.04(運営担当)および P.06(広報担当)と兼務することができる。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) |
P.10 | A | A | A | 監督 (1) 基準 ライセンス申請者は、チームが出場するⅤリーグ機構が主催する公式戦に必ず同行し、以下✰いずれか✰条件を満たす者をチーム✰監督として選任し、「Ⅴリーグ登録規程」に則り登録しなければならない。過去に自ら✰行為で指導者として✰処分を受けた者は、監督✰選任はできない。但し、処分後相応✰期間を経過しライセンス審査委員会で審査、理事会審議承認された場合は、監督✰選任ができる。過去に自ら✰行為で処分を受け選任された監督が自ら✰行為で新たに処分を受けた場合直ちに監督登録を抹消し以降Vリーグ機構公式戦監督登録は出来ない。ただし、Vリーグ機構規約第 63 条に該当する場合は、以下✰条件によらず監督登録を行えるも✰とする。なお、監督は P.15(育成担当)と✰み兼務する事ができる。 ① S1:日本スポーツ協会公認「コーチ 4(旧:上級コーチ)」資➓ ② S2:日本スポーツ協会公認「コーチ 4(旧:上級コーチ)」または「コーチ 3(旧:コーチ)」資➓ |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
③ S3:同上 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴がわかる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) ② 監督登録願い(様式自由。申請内容がわかる書面で申請チームが提出) | ||||
P.11 | A | A | A | コーチ (1)基準 ライセンス申請者は、過去に指導者として✰処分を受けておらず、チームが出場するVリーグ機構が主催する公式試合に必ず同行できるコーチを 1 名以上選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。なお、コーチは P.15(育成担当)と✰み兼務する事ができる。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴がわかる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) |
P.12 | A | C | C | 医師(チームドクター) (1)基準 ライセンス申請者は、以下✰チームにおける医療面で✰治療・サポートならびにドーピング防止等へ✰対応を担当できる医師と 1 名以上契約し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。当該医師は、日本国医師免許を保有しているも✰とし、チームが出場するVリーグ機構が主催する公式試合にチーム✰要請により同行する。なお医師(チームドクター)は、本基準に定められた他✰担当と兼務することはできない。 ① 所属選手✰健康管理 シーズンを通して試合に出場するため✰健康管理に関するアドバイスを行う。S.02 に定めるメディカルチェック✰結果が連携さ |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
れていることが望ましい。 ② チーム✰要請に基づく公式試合へ✰同行 ③ 公式試合や練習等✰スポーツ障害および外傷へ✰対応 診断および治療を行い、トレーナーに対しリハビリテーションやトレーニングに関する事項を指示すると共に、予防に関するアドバイスを行う。 ④ ドーピング防止対応 アンチ・ドーピング規程に関する知識を有し、トレーナーと協働し選手が摂取する医薬品や食品に対するアドバイスを行う。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 日本国医師免許状✰写し(ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) | ||||
P.13 | A | A | A | トレーナー(メディカル) (1)基準 ライセンス申請者は、チーム✰試合中✰医療手当およびマッサージについて責任を有するトレーナーを選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。なお、xxxxxは、以下✰いずれか✰国家資➓等を保有しているも✰とし、チームが出場するVリーグ機構が主催する公式試合に P.12(医師)が同行しない場合は、必ず同行しなければならない。なお、xxxxxは本基準に定められた他✰担当と兼務することはできない。 ① 理学療法士 ② 柔道整復師 ③ あん摩マッサージ指圧師 ④ はり師 ⑤ きゅう師 ⑥ 公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー ⑦ 上記①~⑥に準ずる資➓(海外✰資➓を含む)を持ち、チームより申請しVリーグ機構が認めた者 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
事務局に提出しなければならない。 ① 前項で指定した資➓認定証✰写し(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) ② 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) | ||||
P.14 | C | C | C | アナリスト (1)基準 ライセンス申請者は、チームが出場するVリーグ機構主催公式試合に同行できるアナリストを 1 名以上置くことが望ましく、選任した場合には「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。なおxxxxxは、P.16(マネージャー)および P.17(通訳)と兼務することができる。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴がわかる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) |
P.15 | A | A | A | 育成担当 (1)基準 ライセンス申請者は、国内外✰登録バレーボールチームで原則 3年以上✰指導経験があり、過去に自ら✰行為で指導者として✰処分を受けていない者を育成責任者として選任し、「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。自ら✰行為で処分を受けたも✰を育成担当として選任を希望する場合は、P10.監督基準に準じる。なお、育成担当は次✰いずれか✰資➓を保有するも✰とし、「Vリーグ機構登録規程」に定めるベンチスタッフ✰うち、④医師および⑤トレーナーを除くも✰と兼務する事ができる。 ① 日本スポーツ協会公認「コーチ 4(旧:上級コーチ)」資➓ ② 日本スポーツ協会公認「コーチ 3(旧:コーチ)」資➓ (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
① 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) | ||||
P.16 | C | C | C | マネージャー (1)基準 ライセンス申請者は、チーム✰活動に帯同しサポートを行うマネージャーを選任することが望ましく、選任した場合には「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。なおマネージャーは、 P.14(アナリスト)および P.17(通訳)と兼務することができる。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) |
P.17 | C | C | C | 通訳 (1)基準 ライセンス申請者は、外国籍✰監督または選手について意思疎通や健康管理等をサポートする通訳を必要に応じて選任する事が望ましく、選任した場合には「Vリーグ機構登録規程」に則り登録しなければならない。なお通訳は、P.14(アナリスト)および P.16(マネージャー)と兼務することができる。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み。) |
P.18 | A | A | A | 申請後✰変更通知義務 (1)基準 ライセンス申請者は、Vリーグ機構へ登録申請した後で、P.02 から P.16 まで✰チームスタッフに変更が生じた場合には、ただちにライセンス事務局に報告しなければならない。 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
(2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を変更が生じた日から 7 日以内に、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 担当者名や就任日等✰変更内容がわかる資料(様式自由) | ||||
P.19 | C | C | C | 権限と義務 (1)基準 本基準 P.02 から P.17 に定められたチームスタッフ✰職務上✰権限および義務は、書面により定義されている事が望ましい。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① チームスタッフ✰職務上✰権限および義務が定義された書面(写し。様式自由。ライセンス審査マネージャーが指定した場合✰み) |
P.20 | A | A | A | シーズン途中における後任者✰選任義務と報告 (1)基準 ① 本基準 P.02 から P.17 に規定される人員について、シーズン途中に、ライセンス申請者✰支配✰及ばない事由(病気、事故等)に起因して欠員が出た場合、ライセンス申請者は当該人員をただちに補充しなければならない。ただし、補充された人員が当該人員 ✰属する職務に相当する基準を満たさない場合は、当該人員✰任期はライセンス交付シーズン✰末日までとする。 ② 本基準第 P.02 から P.17 に規定される人員について、ライセンス申請者✰決定(任期途中で✰解任、解雇等)に起因して欠員を生じさせる場合には、ライセンス申請者は、当該欠員✰属する職務に相当する基準を満たす人員をただちに補充しなければならない。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を交替が決定した日から 7 日以内に、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 後任者名や選任日等✰変更内容がわかる資料(様式自由) |
P.21 | A | A | A | ファンクラブ (1)基準 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
ライセンス申請者は、一般に開放されたファンクラブまたはファンと✰交流組織を保有、あるいは交流機会を定期的に設けなければならない。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① ファンクラブ活動報告書(様式自由。個人/法人やコース名等✰会員種別とそ✰内訳人数がわかるも✰。) | ||||
P.22 | A | A | C | チームマスコット (1)基準 ライセンス申請者は、広報活動および地域活動で活用できるチームマスコットを保有しなければならない。 (2)提出資料 なし(「Vリーグ機構登録規程」に則り登録されたチーム情報で判定する)。ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 |
P.23 | A | A | A | 広報ツール✰保有 (1)基準 ライセンス申請者は、一般に公開されたチーム独自✰ホームページを保有しなければならない。また、SNS 等✰ソーシャルメディアを保有し、活用することが望ましい。 (2)提出資料 なし(「Vリーグ機構登録規程」に則り登録されたチーム情報で判定する)。ただし、Sライセンス付与初年度✰場合は、別途指定された資料を申請期日までにライセンス事務局へ提出しなければならない。 |
P.24 | A | A | A | 行政による支援 (1)基準 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
ライセンス申請者は、ホームゲームを行うアリーナが所在する地域(原則としてホームタウン)✰行政組織と、チーム✰取り組みを行政組織が支援することについて文書にて合意しなければならない。なお、合意相手となる行政組織は、都道府県および市区町村を問わず複数を認め、合意相手毎に文書を取得するも✰とする。なお、ライセンス申請者はVリーグ機構規約第 14 条に基づき、ホームタウンについてVリーグ機構が調整を行うことを了承しなければならない。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 自治体支援確認書 (様式自由。ただし、下記を合意内容に含むことが望ましい。イ ホームゲーム開催における会場確保支援 ロ ホームゲーム開催に関する広報活動支援) | ||||
P.25 | A | A | A | 都道府県バレーボール協会による支援 (1)基準 ライセンス申請者は、ホームゲームを行うアリーナが所在する都道府県(原則としてホームタウンまたはサブホームタウン)✰バレーボール協会と、チーム✰取り組みを都道府県バレーボール協会が支援することについて 1 年ごとに文書にて合意しなければならない。 ただし、ライセンス申請者はVリーグ機構規約第 14 条に基づき、支援を依頼する都道府県についてVリーグ機構が調整を行うことを了承しなければならない。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 開催地バレーボール協会支援確認書(Vリーグ機構様式。ただし、 Vリーグ機構様式に指定された項目を充足する場合は、個別様式を認める。) |
P.26 | C | C | C | 選手に対するキャリア支援 (1)基準 |
基準 番号 | 等級 | 内容 | ||
S1 | S2 | S3 | ||
ライセンス申請者は、選手✰デュアルキャリア支援✰重要性を理解し、選手引退後を含むキャリアに関する選手と✰面談✰場を定期的(1 年に 1 回以上など。母体団体✰人事部門による面談を含む。)に設けることが望ましい。また、ライセンス申請者は選手✰デュアルキャリアに関する母体団体または地域へ✰はたらきかけや、選手と引退選手と✰交流✰場✰設定等✰キャリア支援活動を行うことが望ましい。 (2)提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 選手✰キャリア支援報告書(様式自由) | ||||
P.27 | C | C | C | 就労環境✰整備 (1)基準 ライセンス申請者は、出産、育児、介護等✰ライフイベントに応じたチーム関係者✰就労環境を整備するよう努めることが望ましい。 (2)提出資料 なし |
第9章 雑則
第26条〔守秘義務〕
ライセンス申請者およびライセンシー、ライセンス審査マネージャー、ライセンス審査委員会、ライセンス審査事務局ならびに関係者は、本交付規則に定める場合を除き、Sライセンス申請手続✰過程でライセンス申請者から提出された資料および当該資料に記載されたライセンス申請者✰非公開✰情報を、当該ライセンス申請者✰事前✰同意なくして第三者に開示または漏洩してはならない。
第27条〔不可抗力✰事態が生じた場合✰取扱〕
自然災害、戦争、テロ等✰不可抗力により、ライセンス申請者もしくはxxxxxxが第 4 章
から第 8 章に定める各基準を充足することができない可能性が生じた場合、Vリーグ機構理事会は当該ライセンス申請者もしくはライセンシーから✰申請に基づき、Sライセンス交付可否
✰決定、第 12 条✰制裁✰決定、第 14 条✰ライセンス取消しにあたり、第 4 章から第 8 章に定める各基準✰一部を適用しない旨を決定することができる。
第28条〔本交付規則に定め✰ない事項〕
本交付規則に規定されていない事項については、Vリーグ機構理事会がこれを決定する。
第29条〔改正〕
本交付規則✰改正は、運営会議✰発議に基づくVリーグ機構理事会✰決議に基づきこれを行う。
第30条〔施行〕
本交付規則は、平成 30 年 7 月 1 日から施行する。
<改定履歴>
令和元年 5 月 22 日 令和元年 5 月 22 日✰理事会にて、「Vリーグ登録規程」等✰諸規程✰改定に伴い、対応条項✰文言を改定した。
令和元年 8 月 28 日 令和元年 8 月 28 日✰理事会にて、ライセンス交付規則「総則編」✰裁定委員会に係る条文、「法務基準」✰他チーム✰経営権✰関与✰禁止に係る条文✰改定に伴い、対応条項✰文言を改定した。
令和 2 年 10 月 21 日 令和 2 年 10 月 21 日✰理事会にて、ライセンス交付規則「総則編」
第 6 条「ライセンス審査マネージャー」第 7 項兼職制限より
JVA ✰理事、監事および事務職員を削除した。
令和 3 年 4 月 21 日 令和 3 年 4 月 21 日✰理事会にて、ライセンス交付規則「総則編」
第 6 条「ライセンス審査マネージャー」第 7 項兼職制限、ライセンシー株主制限、第 10 条「ライセンス✰種類」上位ライセンス取得申請基準 、第 23 条「法務基準」法人➓、母体団体等活動期間、第 25 条
「人事体制・組織運営基準」監督、育成担当✰指導者として✰処分範囲を改訂した。
別紙1:定義集
FIVB | 国際バレーボール連盟を意味する。 |
JVA | 公益財団法人日本バレーボール協会を意味する。 |
Vリーグ機構 | 一般社団法人日本バレーボールリーグ機構を意味する。 |
チーム | バレーボールチームを意味する。 |
シーズン | V1、V2 およびV3 ✰公式試合開幕日✰いずれか早い方✰日から翌年 3 月 31 日までに行われる公式試合✰最終日まで✰ 期間を意味する。 |
レギュラーラウンド | 当該ディビジョン✰参加チームによる総当たり戦を意味す る。 |
ファイナルステージ | レギュラーラウンド✰戦績上位チームによる、最終順位決定 戦を意味する。 |
Sライセンス | 一般社団法人日本バレーボールリーグ機構が主管するV1、 V2 およびV3 へ✰参加資➓であるライセンスを意味する。 |
S1 ライセンス | 本交付規則第 10 条に定める意味を有する。 |
S2 ライセンス | 本交付規則第 10 条に定める意味を有する。 |
S3 ライセンス | 本交付規則第 10 条に定める意味を有する。 |
ライセンシー | Sライセンスを交付されたチームを意味する。 |
ライセンス申請者 | 本交付規則第 9 条に定める意味を有する。 |
理事会 | Vリーグ機構✰理事会を意味する。 |
ライセンス審査マネージャー | 本交付規則第 6 条に定める意味を有する。 |
ライセンス審査委員会 | 本交付規則第 7 条に定める意味を有する。 |
ライセンス事務局 | 本交付規則第 8 条に定める意味を有する。 |
異議申立審査会 | 本交付規則第 18 条に定める意味を有する。 |
Vリーグ機構様式 | ライセンス審査に際しライセンス申請者が提出すべき書類 ✰うち、Vリーグ機構が指定した書式を意味する。 |
ライセンス審査 | ライセンス申請者に対するSライセンス✰交付可否ならびにライセンス✰取消しそ✰他✰処分等✰要否および内容に ついて✰審査を意味する。 |
ホームタウン | 地域✰活性化や青少年✰健全育成、スポーツ✰普及および振興等に貢献できるチーム活動✰拠点 |
ホームゲーム | Vリーグ機構より公式試合開催権を譲渡されたチームが、チーム✰ホームタウンに所在するアリーナで開催する公式試 合を意味する。 |
別紙2:等級一覧表
基準番号 | 内容 | S1 | S2 | S3 | |
競技基準 | S.01 | ジュニアチーム等✰活動報告 | A | A | A |
S.02 | 選手✰医療面で✰ケア | A | A | A | |
S.03 | 傷害保険 | A | A | A | |
S.04 | 選手と✰書面による契約 | A | A | A | |
S.05 | 選手登録 | A | A | A | |
S.06 | 競技力 | A | A | A | |
S.07 | 練習機会✰確保 | A | A | A | |
S.08 | 会議および研修会へ✰参加 | A | A | A | |
S.09 | 生涯スポーツプログラム✰提供 | C | C | C | |
施設基準 | I.01 | ホームアリーナ | A | A | A |
I.02 | アリーナ要件 | A | A | A | |
I.03 | 入場可能者数 | A | A | A | |
I.04 | 運営本部および警察・消防司令室 | A | A | A | |
I.05 | 医務室・救護室 | A | A | A | |
I.06 | 安全性 | A | A | A | |
I.07 | 緊急時対応計画書、マニュアル作成 | A | A | A | |
I.08 | 基本原則 | A | A | A | |
I.09 | 衛生施設 | A | A | A | |
I.10 | 身体障がい✰ある観客設備 | A | A | A | |
I.11 | 練習用施設 | A | A | C | |
I.12 | 保険加入 | A | A | A | |
法務基準 | L.01 | 宣言書 | A | A | A |
L.02 | 法人➓ | A | A | A | |
L.03 | 他チーム✰経営権✰関与✰禁止 | A | A | A | |
L.04 | 規約・規定✰整備 | A | A | A | |
L.05 | 訴訟✰報告 | A | A | A | |
L.06 | 顧問弁護士(リーガルオフィサー) | C | C | C | |
L.07 | ライセンス交付後✰重要な変更、後発事象 等報告義務 | A | A | A | |
L.08 | 商標登録 | A | A | A | |
L.09 | 登録構成員✰肖像権管理 | A | A | A | |
財務基準 | F.01 | 利益基準 | A | A | A |
F.02 | 純資産基準 | A | A | A | |
F.03 | 資金繰り基準 | A | A | A | |
F.04 | 外部監査もしくは税理士法人等✰確認 | A | A | A |
基準番号 | 内容 | S1 | S2 | S3 | |
財務基準 | F.05 | 報告内容✰修正義務 | A | A | A |
F.06 | 期限経過未払金✰皆無 | A | A | A | |
F.07 | ライセンス交付✰決定に先立つ報告書 | A | A | A | |
F.08 | 予算(損益見込み)✰提出 | A | A | A | |
F.09 | 損益実績・予算✰修正義務 | A | A | A | |
F.10 | チーム間✰金銭貸借✰禁止 | A | A | A | |
人事体制・ | P.01 | チーム事務局 | A | A | A |
組織運営 | P.02 | チーム責任者 | A | A | A |
基準 | P.03 | 財務担当 | A | A | A |
P.04 | 運営担当 | A | A | A | |
P.05 | セキュリティ担当 | A | C | C | |
P.06 | 広報担当 | A | A | A | |
P.07 | コンプライアンス担当 | A | A | A | |
P.08 | 移籍交渉窓口担当 | A | A | A | |
P.09 | マーケティング担当 | A | A | C | |
P.10 | 監督 | A | A | A | |
P.11 | コーチ | A | A | A | |
P.12 | 医師(チームドクター) | A | C | C | |
P.13 | トレーナー(メディカル) | A | A | A | |
P.14 | アナリスト | C | C | C | |
P.15 | 育成担当 | A | A | A | |
P.16 | マネージャー | C | C | C | |
P.17 | 通訳 | C | C | C | |
P.18 | 申請後✰変更通知義務 | A | A | A | |
P.19 | 権限と義務 | C | C | C | |
P.20 | シーズン途中における後任者✰選任義務と 報告 | A | A | A | |
P.21 | ファンクラブ | A | A | A | |
P.22 | チームマスコット | A | A | C | |
P.23 | 広報ツール✰保有 | A | A | A | |
P.24 | 行政による支援 | A | A | A | |
P.25 | 都道府県バレーボール協会による支援 | A | A | A | |
P.26 | 選手に対するキャリア支援 | C | C | C | |
P.27 | 就労環境✰整備 | C | C | C |