①液晶テレビ(HDD・BD 等記録する媒体を内蔵するものを含みます)②DVD レコーダー
モバイル家電サポート 利用規約
「モバイル家電サポート」(以下「本保証」といいます)とは、メーカー保証書に記載されている内容及び以下の条項に基づいて、第1条に定める対象製品に発生する故障の修理を約するものをいいます。
■第 1 条(対象製品)
本保証の対象となる製品(以下「対象製品」といいます)は、下記に定めるとおりとします。ただし、別表の主な対象外「製品」、主な対象外「部品」及び主な対象外「作業内容」は本保証の対象となりません。
記
本保証に加入した契約者(以下「契約者」といいます)が、契約者資格の有効期間(第 2条に定める本保証の期間と同じ期間となります)内において所有し、登録された住所において使用する以下の製品。ただし、株式会社セールスパートナー(以下「当社」といいます)が別途定めるメーカーの製品に限るものとします。
①液晶テレビ(HDD・BD 等記録する媒体を内蔵するものを含みます)②DVD レコーダー
(HDD・BD 等記録媒体を内蔵するものを含みます)
③ルームエアコン④掃除機⑤冷蔵庫⑥電子レンジ⑦全自動洗濯乾燥機(ドラム式洗濯乾燥機を含みます)及び全自動洗濯機(熱交換器を有しない簡易乾燥機能付きを含みます)⑧デジタルカメラ⑨プリンター⑩ビデオムービー⑪ミニコンポ⑫除湿機⑬空気清浄機⑭調理用ガスコンロ⑮カーナビ(着脱費用はお客様負担になります)⑯パソコン(タブレット PCは WiFi モデルのみ)➃ルーター⑱ゲーム機(PSP/PSP go/ニンテンドーDS lite/ニンテンドーDsi/ニンテンドーDsi LL/ニンテンドー3DS/プレイステーション2/プレイステーション 3/Wii/Xbox360 /PS Vita/ Wii U)
■第 2 条(本保証の期間)
本保証は、契約者から本保証への申込みが行われた日から有効となります。また、第 13 条に基づき退会の効力が発生した日をもって本保証は終了するものとします。
■第 3 条(ID およびパスワード)
本保証に加入した契約者は、当該契約者に固有の ID とパスワードを取得し、当社所定の WEB 画面にログインすることによって、自己が受けるサービス等についての情報を確認ないし管理することができるものとします。
■第 4 条(利用料金)
1 本保証の利用料金として契約者より支払われる金額は月額 525 円(税込)とします。なお、利用料金の日割計算はしないものとします。
2 本保証の利用料金は、当月分を翌月 27 日(当日が銀行休業日の場合にはその〔前/翌〕営業日)までに、当社が別途定める方法によりお支払いただきます。
■第 5 条(保証期間)
1 メーカー保証期間を含め、購入日から5年間(パソコンについては3年間)(以下「保
証期間」といいます)の保証となります。購入日は、第6条第2項により契約者が提示する書面によって確認するものとします。
2 前項に定める本保証の保証期間中も、メーカー保証期間中はメーカー保証が優先され、対象製品が本保証以外の他の修理保証制度の対象となっている場合は他の修理保証制度が優先されるものとします。
■第 6 条(修理依頼)
1 本保証における対象製品の修理は、アルファバリュー株式会社(以下「引受保証会社」といいます)が行うものとし、契約者は、引受保証会社が運営するアルファバリュー修理受付センター(以下「修理受付センター」といいます)に直接申し出ることによって対象商品の修理を依頼するものとします。
2 契約者は、対象製品の保証期間中、取扱説明書及び本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障が生じた場合には、修理受付センターの後記の連絡先に修理を依頼するものとします。この場合、契約者は、販売店の記名・捺印及び購入日の記載のあるメーカー保証書(保証書に販売店の記名・捺印及び購入日の記載がない場合、補完書類として領収書またはクレジットカード利用明細書等、対象製品の購入の事実を証する書面、またはそのコピーが必要となります。)を提示の上、修理を依頼するものとし、当該製品の往復の送料が発生する場合はこれを負担するものとします。
3 契約者は、本保証による修理を依頼する場合、プログラム、データ、記録媒体、純正でない部品・機構・付加物及び改造を、事前に対象製品から取り外すものとします。これらのいずれかが、機械に記録または付加された状態で修理者に引渡された場合には、契約者は、これらに対する自己の権利を放棄したものとし、これらについてのデータ保存・復旧が行われず、工場出荷状態となる可能性があることについて了承したものとします。
4 修理のための交換部品又は機械は、良好に稼動する部品又は機械とし、交換された旧部品又は機械は当社の所有とすることがあります。
■第7条(本保証の対象外となる修理)
次のような場合には、保証期間内でも、本保証の修理の対象とはなりません。
(1)第6条第2項により提示すべき書面について、契約者からの提示がない場合
(2)メーカー保証書に契約者の氏名・住所・電話番号(市外局番を含みます)の記載が無い場合又は字句が書き替えられた場合
(3)直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた故障及び損傷がある場合
①対象製品の自然消耗・摩耗・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色、その他類似の事由又は、ねずみ食い・虫食い等によって生じた損害
②オプション製品・部品、ソフトウェア、PC カード・マウス、その他特に当社が別途定める対象外製品(消耗品)、購入後追加された部品(拡張ボード/拡張メモリー等)、バッテリー、乾電池、周波数変更交換部品
③使用上の誤りもしくは不当な修理や改造による故障又は損傷
④火災・地震・水害・落雷・塩害・ガス害・その他の天災地変及び公害や異常電圧その他の外的要因(外圧・落下・液体混入など)による故障又は損傷
⑤地盤変動もしくは地盤沈下による故障又は損傷
⑥対象製品以外の財物に起因した故障又は損傷
⑦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、 全国
又は一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)による故障又は損傷
⑧燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特
性又はこれらの特性による事故に起因する故障及び損傷
⑨対象製品の西暦による年号を電子的に表示、認識又は処理する機能を内蔵するものに関し、かかる機能の設計上の問題に起因する日時認識エラーにより発生する一切の故障・不具合
⑩ソフトのバグ、コンピューターウィルス等による故障
⑪ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、蛍光体の焼き付け等)
⑫メーカーリコール等メーカーが対象製品の取替え又は部品交換の修理等を認めた欠陥又は損傷
⑬対象製品の移動、誤用、不注意、消耗品の使用及び改造又は付加(CPU、マザーボード、ハードディスクドライブ等の部品交換・調整を含みます)に
より生じた故障及び損傷
⑭日本国外における使用により生じた故障又は損傷
(4)業務用に使用された場合など、一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(5)対象製品の譲渡、贈呈等、契約者の住居以外での使用による故障及び損傷
(6)対象製品の取扱説明書に記載された、本来、契約者が処置すべき「お手入れ」「点検」
「オーバーホール作業」「バッテリー(電池)、消耗品の交換」
(7)設置不良、設置不良に起因する故障、リサイクル費用、その他の類似の事由により故障及び損傷が生じた場合
(8)検査の結果、対象製品に異常の無かったもの(故障でないナンセンスコール、故障症状の再現しないもの)
(9)OS・ソフトの再インストール及びBIOS調整・書き換えのみで修復された場合
(10)第5条に定める保証期間が終了した後に修理受付センターに修理依頼がなされた場合
■第8条(本保証の対象外となる損害) 次の損害は、本保証の対象となりません。
(1)対象製品の故障に起因して生じた身体障害(傷害に起因する死亡を含みます。)又は対象製品以外の財物の滅失、き損、もしくは汚損によって生
じた損害
(2)対象製品の故障に起因して生じた対象製品及びその他の財物の使用の阻害によって生じた損害
■第9条(修理費用が購入価格を超過した場合の取扱い)
保証期間内における対象製品の修理費用の総額(部品代、修理技術料及び出張費の合計金額(税込)。ただし、契約者が自ら負担したものは除きます。)が、当該対象製品の購入価格(税抜)(但し、購入価格(税込)が 10 万円を超える場合は 10 万円)を超過した場合には、以後、本保証の修理の対象とはなりません。
■第10条(離島又は遠隔地への出張費用)
対象製品のメーカーが定める離島又は遠隔地へ出張修理を行う場合は、その出張に要する実費は、契約者の負担とします。
■第11条(1回の修理代金)
1回の修理代金(税込)が、当社が定める基準により、金10万円を超えた場合の超過した金額については、本保証の対象とならず、契約者の負担となります。
■12条(保証対象エリア)
本保証は日本国内においてのみ有効です。
■13条(解約)
1 契約者は、本保証をいつでも解約することができます。ただし、契約者が本保証に基づき、引受保証会社に対して修理を依頼している場合において、その修理が完了するまでの間は、本保証を解約することはできません。
2 契約者が本保証を解約する場合には、当社に対し所定の解約の届出を行うものとします。
3 契約者による本保証の解約の届出がなされた場合、本保証の効力は解約の届出があった日の属する月の末日をもって消滅するものとします。
4 解約に伴う利用料金の返金は行われません。
■14条(見解相違の場合)
故障及び損傷の認定等について当社と契約者の間で見解の相違が発生した場合には、当社は中立的な第三者の意見を求めることがあります。
■第15条(第三者との間の紛争)
当社は、契約者が、本保証を利用したことに起因して発生した契約者と第三者(引受保証会社を含みます)との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
■第16条(規約の変更・改定)
当社は、契約者の了承を得ることなく、この規約を変更することができます。なお、この規約が変更された場合には、本保証の内容は改定後の規約を適用するものとします。改定後のこの規約は、当社所定の方法により契約者に公表した時点より、効力を生じるものとします。
■17条(合意管轄)
本保証について訴訟の必要が生じた場合には、被告の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
■販売元
株式会社セールスパートナー
電話番号:0000-000-000
受付時間:10:00~19:00※年末年始、お盆、GW 除く
■引受保証会社
アルファバリュー株式会社
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■修理のご依頼、保証内容のご照会については、下記までご連絡ください。アルファバリュー修理受付センター
電話番号:0000-000-000
受付時間:24 時間・365 日時間受付(年中無休)