②レ コ ー ド:あらゆる速度、大きさ、タイプのコンパクト・ディスク(CD)、アナログ・ディスク・レコード、音楽テープ、デジタル・オーディオ・テープ(DAT) 、その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録音物をいいます。
原盤供給契約書
レコード会社名 (以下、甲といいます)と 原盤制作者名 (以下、乙といいます)は、アーティスト、アーティスト名 (以下、アーティストとxxxx)の実演が収録されている原盤に関し、次の通り原盤供給契約を締結します。
1.この契約において使用される用語については、それぞれ次の通り定義します。
①実 演:歌唱、演奏、口演、朗詠、その他一切の芸能的な行為をいいます。
②レ コ ー ド:あらゆる速度、大きさ、タイプのコンパクト・ディスク(CD)、アナログ・ディスク・レコード、音楽テープ、デジタル・オーディオ・テープ(DAT)、その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録音物をいいます。
③ビ デ オ:あらゆる速度、大きさ、タイプのビデオ・カセット、ビデオ・ディスク、DVD、Blu-ray その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録画物をいいます。
④音楽配信:自動公衆送信装置(これと同様の効果を生じさせるあらゆるタイプの装置および配信設備を含みます)を用いて音声、影像、文字、その他の情報を公衆に送信することをいい、衛星設備を利用した音楽配信を含みます。
⑤レコーディング:レコードの複製・頒布または音楽配信を目的として、アーティストの実演を原盤に固定することをいいます。
⑥原 盤:アーティストの実演、伴奏効果音、背景音等を収録した磁性テープ、その他将来開発され得る一切の固定媒体で、レコードの複製・頒布または音楽配信に適すると甲が認めたものをいいます。
⑦本件原盤:本契約に基づいて制作された、アーティストの実演をレコーディングした原盤をいいます。
⑧特販用レコード :レコードクラブ、通信販売、訪問販売、機器添付用、出版物添付用レコードのことをいいます。
2.その他の用語の解釈については、著作xx(昭和45 年法律第48 号)の規定に従うものとします。
第2 条(目的)
1. 乙は、本契約期間中、本件原盤を継続的に制作し、これを独占的に甲に供給するものとします。
2. 甲は、本件原盤を利用して、独占的にレコードを複製・頒布し、または音楽配信を行うものとします。
第3 条(権利の帰属)
本件原盤に係るすべての権利(所有権、所有権、レコード製作者の著作隣接権、アーティストの実演に係る著作隣接権を含みます)は、乙に帰属するものとします。
第4 条(原盤使用の範囲)
1. 甲は、乙から供給された本件原盤を使用して、これをレコードとして、適宜の商標を付して、本契約地域において複製・頒布し、または音楽配信を行うものとします。
2. 甲が本件原盤の全部または一部を再編集して使用する場合、乙の事前の文書による承諾を得るものとします。
3. レコードおよび音楽配信の種類、価格、発売日、販売方法その他一切の事項については、甲乙が協議の上、決定するものとします。ただし、レコードの製造数量については、甲乙が協議の上、甲が決定するものとします。
4. 甲は、第三者に対して本件原盤の使用(サブスクリプション・サービス等の音楽配信を含みます)を許諾する場合、乙から事前の書面による承諾を得るものとします。
第5 条(原盤制作費)
本件原盤の制作にかかる一切の費用は、乙がこれを負担するものとします。
第6 条(原盤印税)
1. 甲は乙に対し、本件原盤の使用許諾の対価として、本契約期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコード(以下、本件レコードといいます)について、下記により算出された原盤印税を支払うものとします。なお、原盤印税にはアーティスト、プロデューサー等、本件原盤の制作に関与した者のすべての対価が含まれているものとします。
(税抜小売価格-容器代) × 印税率
2. 容器代は税抜小売価格の 10%とします。
3. 原盤印税の計算対象数量は、甲の営業所出荷数量の 90%とします。ただし、特販用レコードについては、甲の納入数量の 95%とします。
4. 本件レコードに本件原盤とそれ以外の原盤を併用した場合の印税は、かかるレコードに収録されている原盤数により比例按分されるものとします。
5. サンプル盤、寄贈用等、販売促進のために使用され、甲が収入を得ない本件レコードについては、印税支払いの対象外とします。
6. 甲が本件原盤を利用して、ダウンロード販売した場合、以下の計算式によって原盤印税を算出するものとします。ただし、本件原盤とそれ以外の原盤がバンドルしてダウンロード販売される場合は、収録原盤数により比例按分して印税を算出するものとします。
税抜配信価格×〇%×ダウンロード数
第7 条(第三者使用)
甲が第三者に本件原盤の使用を許諾した場合(サブスクリプション・サービス等の音楽配信を含みます)、甲が原盤使用料として受領した金額の 80%を乙に支払うものとします。
第8 条(支払方法)
甲は、四半期毎(3 月、6 月、9 月、12 月各末日締切)に印税の発生額を計算し、各締切後、翌々月末日に印税計算書を乙の指定する住所に送付の上、乙の指定する下記の銀行口座へ支払うものとします。なお、甲は各四半期における支払印税額が金3,000 円未満の場合、翌期に繰り越して支払うことができるものとします。また、振込手数料は甲が負担するものとします。
銀行 支店 預金
口座名義 口座番号
第9 条(消費税)
甲は、本契約に定める乙に対するすべての支払いに際して、法律に定めるところにより、消費税を加算するものとします。
第10 条(著作権使用料)
本件原盤に収録された音楽著作物の甲の複製に係る著作権使用料は、甲が負担します。第11 条(二次使用料等の配分)
第3 条の規定にかかわらず、放送および有線放送の二次使用料請求権ならびに貸与権、貸与報酬請求権、放送の IP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権または将来新たにレコード製作者に付与される報酬請求xxに基づく使用料の配分については、乙が加入している団体の取決めに従うものとします。
第12 条(アーティストの肖像等の利用)
甲または甲の指定する者は、本契約期間中、本件レコードの添付物(歌詞カード、ジャケット、解説書等)およびその広告・宣伝のために、アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、名称等といいます)を無償で自由に使用することができるものとします。ただし、甲は名称等の使用の際に、アーティストのイメージを損なうことのないよう十分留意することとします。
第13 条(保証)
1. 乙は甲に対し、本件原盤が乙によって適法に制作されたものであることを保証します。したがって、万一、第三者より甲に対して、本件原盤について何らの権利の主張または異議の申立てがなされた場合は、乙は自己の責任と費用負担をもってこれを解決し、甲に一切の迷惑や負担を及ぼさないことをここに約束します。
2. 乙は甲に対し、甲がアーティストの実演が収録された本件原盤を利用して、本件レコードを独占的に複製・頒布することについて、本契約を締結することに十分なる権利を有していることを保証します。
第14 条(ビデオ用原盤)
ビデオ用原盤については、甲乙が別途協議して取り決めるものとします。
第15 条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約の締結日から最初のレコードの発売日まで、および当該発売日以降 2年間とします。
2. 前項にかかわらず、本契約の期間満了の 3 か月前までに、甲または乙のいずれかが相手方に対して文書により本契約の終了・変更等の意思表示をしない限り、本契約は同一条件にて 1 年間自動的に更新し、その後も同様とします。
第16 条(契約地域)
本契約の適用地域は日本国内とします。
第17 条(契約終了後の取扱い)
1. 本契約の終了により、甲は本契約により取得した一切の権利を失います。
2. 本契約が終了した場合、甲は速やかに本件原盤のマスターテープ(サブマスターを含む)を乙に引き渡すものとします。
3. 甲が契約終了時に保有する在庫レコードについては、第 6 条に基づく印税支払いを条件として、6 か月間に限り販売することができるものとします。
4. 甲は、前項の在庫販売期間の終了後、残存する本件レコードを直ちに廃棄するものとします。
第18 条(契約終了後のジャケットの取扱い)
本契約が終了した場合、本件レコード(アーティストのオリジナル・レコードおよびベスト盤に限る)のジャケットの著作権(著作xx27 条および28 条に規定する権利を含む)は、甲から乙に自動的に移転するものとします。また、甲は乙からの要求に基づき、当該ジャケットのデータを無償で乙に譲渡するものとします。
第19 条(xxxx)
甲乙は本契約に基づいて取得した権利または契約上の地位の全部もしくは一部を相手方の書面による承諾なしに第三者に譲渡または質入することができないものとします。
第20 条(反社会的勢力との取引排除)
1. 甲乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己および自己の役員・株主(以下、関係者といいます)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
第21 条(契約違反)
1. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
第22 条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第23 条(xxx)
甲乙は、本契約に定められた各条項を、xxをもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
以上、本契約締結の証として本書2 通を作成し、甲乙記名捺印の上各1 通を保有します。年 月 日
甲
乙