AdvaNceD IoT ホテル 0 円 Wi-Fi 利用規約
AdvaNceD IoT ホテル 0 円 Wi-Fi 利用規約
第 1 条 規約の適用
1. 株式会社デバイスエージェンシー(以下、「当社」といいます。)は、「AdvaNceD IoT ホテル 0 円 Wi-Fi」に関する利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき、「AdvaNceD IoT ホテル 0 円 Wi-Fi」(以下、「本サービ ス」といいます。)をサービス提供するものとします。
2. 本サービスに申し込む者は、本規約に同意した上で申込みをしなければなりません。
3. 本サービスの内容は、当社の運営するウェブサイト上に表示するものとし、本規約とウェブサイト上の表示の内容が異なる場合、ウェブサイト上の表示が適用されるものとします。
第 2 条 契約及び契約者
1. 契約者とは、当社が指定する方法により、本規約に基づき本サービスの提供を受ける旨を申し込み、当社がこれを承諾した法人もしくは団体又は個人を言います。なお、本規約における契約者には、現に契約を締結している者のほか、契約解除その他の事由により契約を終了した者を含む場合があります。
2. 契約者は本規約に同意しているものとします。
第 3 条 提供区域
1. 本サービスの提供区域は、日本国内のみです。SoftBank、NTT ドコモ、KDDI(以下、「各通信電話事業者」といいます。)が提供する LTE エリアに準じるものとします。利用される地域や建物などの環境に応じ、各通信電話事業者のネットワークが選択されるため、利用者が通信キャリアを選択することはできません。また、本サービスは、各通信電話事業者のネットワークを利用しますが、各通信電話事業者が提供するサービスではありません。
2. 本条第 1 項の区域内であっても、屋内、地下、トンネル、山間部、xxx、その他電波の伝わりにくい場所、及び、製品の対応帯域外の地域等においては、通信を行うことができない場合があります。
第 4 条 本サービスの内容
1. 当社が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。但し、契約の内容により、提供されない事項も含まれます。
(1) 各通信電話事業者が提供する通信網の 3G/LTE 通信が可能な SIM カードあるいは端末等通信機器(SIM カードも含み、総じて以下「機器」あるいは「端末」、「貸与機器」、「貸与端末」といいます。)の貸与または販売
(2) 前号の通信網及び機器を用いたデータ通信の提供
(3) 本条 1 項 1 号の機器に付随する機器の貸与または販売
(4) 貸与機器類に生じた、故障、破損、紛失などにおける交換
2. 当社は、本サービスを提供するにあたり、電気通信番号規制(令和元年総務省令第 4 号)に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字あるいはその組み合わせ(以下、「契約者識別番号」といいます。)を定めます。
3. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由により、契約者識別番号を変更することがあります。また、その場合において、当社は予めその旨を契約者に通知するものとします。
4. 当社は、本サービスにおける、当社が貸与または販売していない端末での利用については、利用が可能であることを一切保証せず、利用ができない事を理由としたサービス料金の減額、無償解約、端末の交換、その他一切の対応を行いません。また、そういった利用を試みたことにより生じた損害について、当社は一切の責を負いません。
第 5 条 規約の変更
1. 当社は、次の場合には、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項に合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができます。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、本サービスの目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る諸事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、本規約の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社が運営する本サービスのウェブサイトへ掲載あるいは利用者へ電子メールの送信、またはその両方により周知するものとします。
第 6 条 権利の譲渡等の制限
契約者は、本サービスの契約上の地位を第三者に移転し、本規約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供し、又は本規約に基づく義務の全部もしくは一部を第三者に引き受けさせることはできないものとします。
第 7 条 申込方法
1. 本サービスへの申込は、申込者が当社の運営するウエブサイトから本サービスを問い合わせし、必要事項を記入した申込書のご提出、及び、導入に必要な初期費用および送料を含めた各種費用のお支払い手続きを行うことによって完了します。
2. 本サービスへの申込において、当社は申込者に、名前や住所、生年月日等、申込時に共有された情報の内容を確認するための書面もしくはデータの提出を求める場合があります。
第 8 条 契約日、契約開始日及び契約期間
1. 契約は、申込者からの初期費用等の入金を当社が確認し、申込を承諾した時点をもって成立するものとします。
2. 契約が成立した日を「契約日」といい、当社が契約者に貸与もしくは販売する機器を発送した日を「契約開始日」と言います。また、契約開始日が含まれた月を「契約開始月」と言います。
3. 本サービスの契約期間については、次の通りとします。
(1) 契約期間は、申込が成立してから契約者が端末を返却するまでとします。契約者が解約の意思を当社にご連絡いただいた場合でも、端末を返却いただき当社が受け取った時点で解約となります。また解約時に端末を当社へ返却する際の返送料は契約者の負担となります。
(2) 契約者は、いつでも解約を申し出ることができます。ただし、解約をされた場合でも、申込時に支払った費用は一切返金されません。
(3) 通信量のデータは日本時間の翌月 1 日AM00:00:00 にリセットされます。リセットされた時点で契約は自動更新され端末が返却されるまで契約が継続します。
(4) 契約者が端末を返却した場合でも機器の破損、紛失があった場合において、当社は当該契約者に、当社の定める機器損害金を請求いたします。
第 9 条 契約者情報の変更
1. 契約者は、本サービスの申込をした際に当社に提出した申込情報に変更があったときには速やかにその旨を当社に通知するものとします。
2. 前項における変更があったにも関わらず、当社に通知がなされていない場合において、契約内容、請求、解約、その他当社から当該契約者へのあらゆる通知は、当社が通知を受けていた契約者連絡先への通知をもって、行われたものとみなします。
3. 本条 1 項における変更があったにも関わらず、当社に通知がなされていない事により発生したあらゆる損害について、当社は一切の責を負いません。
第 10 条 申込の否認
当社は、当社が次の各号に該当すると判断したときには、本サービスの利用申込を承諾しない場合があります。
(1) 本サービスの申込者が第 11 条 1 項各号のいずれかに該当する、もしくは、該当する疑いがあるとき
(2) 本サービスの申込者が過去において第 11 条 1 項各号のいずれかに該当した、もしくは、該当した疑いがあるとき
(3) 本サービスの申込者が、申込時に、当社に虚偽の事実を伝えた、もしくは、伝えた疑いがあるとき
(4) 本サービスの申込者が未xxであり、なおかつ、親権者の同意を得られていない、もしくはその疑いがあるとき
(5) 本サービスの申込者が公序良俗に反する様態で本サービスを利用するおそれのあるとき
(6) 本サービスの申込者が支払方法の登録を行わないとき
(7) 本サービスの申込者が第 7 条 2 項の書面、もしくはデータを提出しないとき
(8) 当社が本サービスを提供することに著しく困難な状況にあるとき
(9) その他前各号に準ずる場合で当社が契約締結を適当でないと判断したとき
第 11 条 提供の停止
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する、もしくは、該当している疑いがあると判断した場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金または延滞損害金、その他料金を支払期日までに支払わないとき
(2) 本サービスを含む、当社が提供するサービス全般において、過去、現在を問わず、当該サービスの料金または遅延損害金、その他料金を支払期日までに支払わない、あるいは、支払わなかった事があるとき
(3) 本サービスを含む、当社が提供するサービス全般において、過去、現在を問わず、当該サービスの規約違反あるいは不正利用、その他事由を理由に当該サービスの契約解除あるいは利用停止がなされているとき
(4) 契約者自ら又は第三者を通じて、当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為を行ったと認められるとき
(5) 契約者自ら又は第三者を通じて、当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為を行ったと認められるとき
(6) 契約者自ら又は第三者を通じて当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいは、そのおそれのある行為を行ったと認められるとき
(7) 契約者自ら又は第三者を通じて、当社に対し、暴力的行為、詐術、風説の流布、脅迫的言辞を用いるなどの行為を行ったとき、あるいは、行ったと疑われるとき
(8) 契約者自ら又は第三者を通じて、当社の名誉、信用などを毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をしたとき、あるいは、その疑いがあるとき
(9) 申込にあたって虚偽の事項を記載あるいは申告したことが判明したとき、あるいはその疑いがあるとき。
(10) 契約者自ら又は第三者を通じ、本規約に違反する行為で、当社の業務遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
(11) ネットワーク品質の維持及びxxな電波利用の観点から、著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をしたとき
(12) 違法ダウンロードやその他不正利用をした疑いがあるとき
(13) 第 22 条に違反している、または、違反していると疑われるとき
(14) 契約後、貸与機器が契約者の住所に届かなかったとき
(15) 前各号に掲げる事項の他、当社が契約者に対して本サービスを提供することが不適切と判断するとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとする場合は、あらかじめ実施時期及び実施期間を当該契約者に、当社の定める方法で通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。また、当社の重過失である場合を除き、本サービスの提供が停止になった事により発生した、あるいは、発生する可能性のある、いかなる損害に対し、当社は一切の賠償責務を負う事はなく、契約者は当社に、当該損害の賠償を請求する事はできないものとします。
3. 本条 1 項に記載の事由において、当社がより悪質だと判断した場合には、当社は本サービスの提供に係る停止期間を設けずして、即時に契約の解除をすることができます。その場合において、当社は一切の賠償責務を負う事はなく、契約者は当社に、契約が解除された事により発生した、あるいは、発生する可能性のある、いかなる損害の賠償を請求する事はできないものとします。
第 12 条 提供の制限および中断
1. 当社は、当社の設備の保守、工事または障害、自然災害、戦争または紛争、その他やむを得ない場合、または各通信電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは各通信電話事業者もしくは各通信電話事業者との媒介者と当社
との間で締結される契約の規定に基づく、各通信電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、通信を一時的に制限または中断することができます。この場合、契約者は、当社に対し、通信が制限または中断されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
2. 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し通信の一部または全部が接続することができなくなった場合、あるいはそのおそれがある場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため本サービスの提供を制限し、または一定期間中断する措置を取ることがあります。
3. 当社は、ネットワーク品質の維持およびxxな電波利用の観点から、契約者が著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、通信速度を最大 256kbps に制限、または、中断をすることがあります。
4. 当社は、契約者が当社または各通信電話事業者あるいは各通信電話事業者との媒介者の設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、提供を制限または中断することがあります。
5. 本規約第 4 条 1 項 2 号のデータ通信は、全てベストエフォートで提供するものとし、通信速度や到達性について何ら保証するものではありません。
6. 当社は、本条における本サービスの提供に係る制限または中断、通信速度の低下、その他事由により発生した、あるいは、発生する可能性のある、あらゆる損害に対する責を負わず、また、契約者は当該損害の賠償を請求することはできません。
第 13 条 サービスの終了
当社は、やむを得ない事由により本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。なお、本条に基づくサービスの終了により発生した、あるいは、発生する可能性のある損害に対し、当社は賠償する責任を負わないものとし、契約者は当社に、いかなる損害においても賠償請求をすることはできません。
第 14 条 契約の解除
1. 当社は次の各号の事項が発生した場合において、緊急やむを得ない場合を除き、相当期間を定めた催告をした上で、期間内に改善がなされない場合、契約者との契約を解除できるものとします。この場合、契約者が当社に料金の前払いをしている場合でも料金の返還はせず、契約者に生じた一切の損害を賠償する責めを負わないものとします。
(1) 第 11 条の規定により、本サービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合
(2) 契約者が第 11 条の規定により当社による本サービスの提供に著しい支障をきたすおそれがあると、当社が判断した場合
(3) 第 11 条 3 項の場合
(4) 契約者自ら又は第三者を通じて、公序良俗に反する様態で本サービスを利用している、あるいは、その疑いがある場合
2. 本条に係る事由により契約の解除に至った者は、当社に貸与されている機器がある場合においては、直ちに当社に返却する義務を負い、さらに、返却に係る費用を負担しなければなりません。また、場合により、契約者は当社が予め設定している契約の解約手数料及び機器損害金等を負担しなければなりません。
3. 当社は、本条に係る事由により契約の解除に至った事で発生した、あるいは、発生する可能性のある損害に対し一切の責を負わず、また、契約の解除に至った者は当該損害の賠償請求をすることはできません。
第 15 条 合意解約
1. 契約者は特別な定めのない限り、当社に対し、書面もしくは電子メール、電話連絡による予告通知を行い、端末を当社へ返却することにより、解約することができます。但し、料金等の支払いは第 16 条及び第 18 条、第 19 条の規定のものとします。
2. 前項により取り決めた解約の日を「解約日」といい、解約日を含む月を「解約月」といいます。
3. 解約日に関わらず、当社は契約時に契約者が支払った本サービスの料金及び関連費用は返金いたしません。
4. 契約者は、解約の連絡を当社に行ってから原則 7 日以内に貸与された機器一式を当社に発送する義務を負います。ただし解約予定の端末で通信が発生した場合、または利用された履歴を当社が確認した場合は、当社の定める利用料金を契約者に請求いたします。また、返却された端末に機器の破損、紛失があった場合において、当社は当該契約者に、当社の定める機器損害金を請求いたします。
5. 解約時に端末を当社へ返却する際の返送料は契約者の負担となります。
第 16 条 料金等及び契約内容の通知
本サービスの料金及び関連費用は、ウェブサイトに表記されているとおりとします。また、第 11 条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても、当社は本サービスの料金等の算出については、本サービスの提供があったものとして取り扱うことができるものとします。
第 17 条 料金等の変更
当社は、都合により本サービスの料金等を変更する場合があります。なお、本サービス内容の変更は、ウエブサイト上に変更後の内容を掲示することにより周知します。
第 18 条 契約者の支払義務
契約者は、当社に対して契約の内容に基づき、ウェブサイトに掲載されている契約事務手数料等の初期費用、通信量に応じた月額利用料金、その他機器損害金等の当社の定める費用を支払わなければなりません。
第 19 条 料金等の支払方法
1. 本サービスの支払は当社が特別に認めた場合を除き、銀行振込のみになります。銀行振込に関わる手数料は契約者の負担になります。
2. 契約者はウェブサイトからお申込み後、当社からメールでお送りする請求書(PDF)に記載の初期費用を指定の銀行口座へ振り込み、当社が入金を確認することで契約が成立します。
3. 契約者は 1 ヶ月の通信量に応じた月額利用料金を月末締めの翌月 25 日までに支払う必要があります。支払金額は、当社からメールで送る請求書(PDF)によって通知します。
4. 契約者の契約する全端末の月額利用料金の総額が 3,300 円(税込)に満たない月は翌月分の利用料金とまとめて月額利用料金を請求となります。
5. 紛失・盗難・破損等が発生した場合は 24 時間内に契約者は当社にご連絡をいただく必要があります。初期不良を除き修理・交換に関わる費用は契約者の負担として、当社からメールでお送りする請求書(PDF)に記載の機器損害金を、ご報告いただいた日の翌月 25 日までに指定の銀行口座へ振り込みする必要があります。当社で入金を確認後、修理・交換の対応を行います。また本対応に関わる送料は契約者の負担となります。
6. 紛失・盗難・破損等により、新しい端末に変更となった場合の月額利用料金は新規契約の場合と同じ扱いになります。以前の端末の月額利用料金に加えて、新しい端末の月額利用料金が発生いたします。
7. 各請求書は原則PDF 形式の電子データを当社が契約者にメールにてお送りします。紙の請求書が必要な契約者は別途当社が定める発行手数料を支払うことで対応します。
8. 初期費用を除くサービス利用料その他諸費用について当社の定める支払期日から 3 日以内に契約者の支払がない場合は、本サービスの提供を即時停止するものとします。なおサービスが停止し、後日当社で契約者からの入金が確認できた場合は入金確認日の 5 営業日中にサービスの提供を再開します。
第 20 条 延滞損害金
契約者が、月額利用料金、機器損害金等その他の債務について支払期日を経過しても支払が無い場合、契約者は、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た金額を、延滞損害金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 21 条 料金等の再請求及び債権の譲渡
1. 契約者がサービス利用料その他諸費用をその支払期日までに支払わないときは、当社又は次項による債権の譲受人において、契約者に対して再度請求を行います。
2. 契約者がサービス利用料その他諸費用をその期日までに支払わないときは、当社はサービス利用料その他諸費用に係る債権を回収するため、当該債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。契約者は、当社が第三者に対して、契約者の氏名または団体名、住所または居所、連絡先など債権を回収するために必要な情報を提供することに予め同意するものとします。
3. 当社は前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、予め当社指定の方法により、契約者に対して通知します。
第 22 条 反社会的勢力の排除
1. 契約者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しない事を表明し、保証しなければなりません。
(1) 自己若しくは自社役員(又はその親族)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者(以下、「暴力団等」といいます。)であること又は暴力団等に所属していること
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己又は自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わない事を確約しなければなりません。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害、又は信用を棄損する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は契約者が本条第一項各号又は前項各号のいずれかに違反したときは、何らの催告を要することなく、本サービスを当然に停止又は解除することができます。この場合、契約者は、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を失 い、直ちに債務の全額を弁済しなければなりません。
4. 当社は、前項の解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負いません。
第 23 条 免責事項
1. 契約者が本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。契約者が起因となり、当社が当該第三者に対して損害の賠償をした場合においては、当該契約者は当社からの求償請求に応じ、直ちに求償請求額の全額を支払うものとします。
2. 契約者が本サービスを通じて得られた情報の正当性・完全性・有用性、その他の利便性は、当該契約者が自信の責任で判断するものとし、当該情報の利用によって生じた、いかなる損害についても当社は責任を負わないものとします。
3. 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧、更改又は撤去に当たり、その電気通信設備に関する情報が変化し、又は消失したことにより損害が生じた場合、それが、当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、当社はその損害を賠償する責を負いません。
4. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負いません。
5. 当社及び本サービスは何人に対しても以下の保証をするものではなく、また、一切の責任を負いません。
(1) 本サービスの一部または全部が停止、終了することなく運営され続けること
(2) 本サービス上の欠陥が常に修復されること
(3) コンピューターウイルス等の破壊的構成物を常に存在させないこと
(4) (3)のためのセキュリティが充分に提供されていること
(5) 貸与もしくは販売する機器に一切の不具合が起こらないこと
(6) 当社が貸与もしくは販売していない機器での利用が可能であること
(7) 契約者の目的の一部または全てが達成されること
6. 前項 5 号において、初期不良に限り、当該機器が届け先に到着した日、あるいは、届け先の宅配ボックスに投函された日、もしくは、届け先に配送業者からの不在票が投函された日から起算し 8 日以内に、当該契約者から当社に初期不良の申し出があった場合に限り、当該機器の返却があり次第、無償で修理もしくは交換をします。その場合、当社が修理もしくは交換対応後の機器を発送した日から契約開始とします。但し、初期不良の申し出から 7 日以内に機器が当社に返却されなかった場合、当社に機器が到着するまでの期間において、通常通り利用料金やその他費用が発生する旨、了承するものとします。
7. 前項における送料は当社が負担するものとします。
8. 当社が貸与する端末以外での利用については、一切の保証ができません。
第 24 条 海外利用
本サービスは国内のみ利用可能です。海外で利用された際に発生した費用は、いかなる理由においても全額を契約者が負担します。
第 25 条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効、違法又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効、違法又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、引き続き完全に効力を有するものとします。
第 26 条 管轄裁判所
契約者と当社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 27 条 準拠法
本サービスに関する問題は、日本法を準拠法とします。
第 28 条 個人情報の管理
1. 本サービスの運営にあたり、契約者もしくは申込者から提出された個人情報について、当社は、その取り扱いについては細心の注意を払い、厳重に管理するものとします。また、本人からの個人情報に関する問合せ、変更及び削除の要請については、
合理的な範囲で速やかに対応します。
2. 当社が管理する個人情報は、あらかじめ本人の同意がある場合(第 21 条 2 項後段による同意を含みます。)または法令等に基づいた要請による場合を除き、第三者に提供または開示することはありません。
附則
この利用規約は、令和 4 年 1 月 8 日から実施します。
AdvaNceD IoT ホテル 0 円 Wi-Fi 利用規約 別紙
1.AdvaNceD IoT ホテル 0 円 Wi-Fi のサービス利用料のお支払いについて、以下の通り定めます。
(1) お支払いは、当社が特別に認めた場合を除き、銀行振込のみとします。
(2) 初期費用はお申し込み時に銀行振り込み(前払い)にてお支払いいただきます。
(3) お申し込み時は初期費用の他に、端末の送料をご負担いただきます。※同時に複数台を注文いただいた場合は同梱してお送りいたしますので、送料は 1 台ご注文の場合と同様の金額になります。ただし配送先を複数に分ける場合は、配送先ごとに送料が発生いたします。
(4) 月額利用料金は 1 ヶ月の通信量に応じた金額を月末締め翌月 25 日までに銀行振り込みにてお支払いいただきます。
(5) ご契約いただいている全端末の月額利用料金の総額が 3,300 円(税込)に満たない月は翌月分の利用料金とまとめて月額利用料金を請求させていただきます。
(6) 紛失・盗難・破損等の場合、修理・交換費用を当社に報告いただいた日の翌月 25 日までにお支払いただきます。修理・交換は当社が入金を確認出来てからの対応となります。またその際は別途送料をご負担いただきます。
(7) 紛失・盗難・破損等により、新しい端末に変更となった場合の月額利用料金は新規契約と同じ扱いになります。以前の端末の月額利用料金に加えて、新しい端末の月額利用料金が発生いたしますので予めご了承ください。
(8) お支払いの請求書はPDF にて発行するものとします。紙媒体での発行をご希望の場合は別途当社が定める発行手数料をいただきます。
2. AdvaNceD IoT ホテル 0 円 Wi-Fi のサービス利用料およびその他諸費用を下記のオンラインショップに定めます。
■AdvaNceD IoT ホテル 0 円 Wi-Fi xxxxx://xxxx-xxxx.xxx-xxx.xx
3. AdvaNceD IoT ホテル 0 円 Wi-Fi の注意事項について、以下記載します。記載のない事項については本規約に準じます。
(1) 契約者が解約の意思を当社にご連絡いただいた場合でも、端末を返却いただき当社が受け取った時点で解約となります。また解約時に端末を当社へ返却する際の返送料は契約者の負担となります。
(2) 日本時間の翌月 1 日AM00:00:00 に、データ通信量はリセットされます。月末にご契約される場合も同様ですのでご注意ください。
(3) 契約者は、解約のご連絡から 7 日以内に貸与された機器一式を当社に発送する義務を負います。解約の意思をご連絡いただいた後に契約されていた端末で通信が発生した場合、または利用された履歴を当社が確認した場合は、当社の定める利用料金を契約者に請求いたします。また、機器の破損、紛失があった場合において、当社は当該契約者に、当社の定める機器損害金を請求いたします。
(4) 海外でのご利用は対応しておりません。海外の利用において通信料およびその他料金が発生した場合は、 契約者がその費用を全額負担します。
(5) 修理・交換対応は、紛失した場合を除き、機器の返却が確認とれ次第の対応になります。また修理・交換費用は銀行振り込み(前払い)となります。
(6) 紛失・盗難・破損等が発生した場合は、発覚した日から 24 時間以内に契約者は当社へ連絡をしてください。
(7) 端末にリチウム電池が搭載されておりますので、飛行機には必ず「手荷物」でお持ち込みください。「貨物室預かり」では持ち込めません。
(8) 当社のサポートは全て日本語であり、外国語サポートには対応しておりません。
(9) 1 ヶ月にご利用いただける容量は最大で 20GB になります。本サービスではデータチャージは承っておりません。
(10) ご利用のデータ通信量が 20GB に達した場合は通信停止となります。日本時間の翌月 1 日AM00:00:00 に、データはリセットされます。
4. 本サービスに関するお問い合わせ先はこちら
■株式会社デバイスエージェンシー Mail:xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx.xx URL:xxxxx://xxxxxx-xxxxxx.xx.xx