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ICカード取扱規則
(2022年2月)
目次
第1章 総則(第1条-第 10 条)第2章 発売(第 11 条-第 15 条)第3章 運賃の減額(第 16 条)
第4章 効力(第 17 条-第 20 条)
第5章 再発行、交換(第 21 条-第 24 条)
第6章 払いもどし(第 25 条)第7章 特殊取扱い(第 26 条)附 則
第1章 x x
(目的)
第1条 この規則は、岩手県北自動車株式会社(以下「当社」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード」という。)による旅客の運送等について、当社が発行する「iGUCA」導入エリアにおけるその使用条件を定め、もって旅客の利便向上と業務の適切な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号のとおりとする。
(1) 当社が発行する「iGUCA」
(2) 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
(3) 東日本旅客鉄道株式会社が相互利用を行う以下のICカード
ア 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」イ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」ウ 株式会社パスモが発行する「PASMO」
エ 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」オ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」 カ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」 キ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
ク 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカードケ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」 コ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」 サ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
シ 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
2 前項にかかわらず、前項第2号及び第3号に定めるICカードのうち、一部のICカードについて、ICカードを処理する機器で使用できない場合がある。
3 第1項のICカードによる当社における旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
4 前項にかかわらず、第1項第2号及び第3号に定めるICカードにおいては、それぞれ次に掲げる取扱いは行わない。
ア 第 11 条(発売)
イ 第 19 条(記名ICカードの個人情報変更)ウ 第 21 条(紛失再発行)
エ 第 22 条(障害再発行)
オ 第 23 条(ICカードの交換)カ 第 25 条(払いもどし)
キ 第 26 条(ICカードの変更)
5 この規則が改定された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、改定された
規則の定めるところによる。
6 この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、東日本旅客鉄道株式会社が定めるICカード取扱規則、及びこれらの規則に対する特約等の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「地域交通事業者」及び「カード発行事業者」とは、別表に規定する事業者をいう。
(2) 「IC取扱事業者」とは、地域交通事業者及び東日本旅客鉄道株式会社をいう。
(3) 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値をいう。
(4) 「記名ICカード」とは、個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録されたI Cカードをいう。
(5) 「無記名ICカード」とは、前号以外のICカードをいう。
(6) 「大人用ICカード」とは、大人の利用に供する記名ICカードをいう。
(7) 「小児用ICカード」とは、小児の利用に供するものであってカードに小児の使用者情報を記録した記名ICカードをいう。
(8) 「IC定期乗車券」とは、記名ICカードに地域交通事業者の定期乗車券の機能を付加したICカードをいう。
(9) 「持参人IC定期乗車券」とは、持参人1名の利用に供するIC定期乗車券をいう。
(10) 「記名IC定期乗車券」とは、記名人本人の利用に供するIC定期乗車券をいう。
(11) 「チャージ」とは、SFを積み増すことをいう。
(12) 「デポジット」とは、利用者にICカードを交付するに際し、カード返却時に返却することを条件に収受する金銭をいう。
(13) 「バスリーダ・ライタ」(以下、「バスR/W」という。)とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(14) 「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当社が別に定める方法で運賃を支払う。
4 ICカードのSFを使用して回数乗車券、定期乗車券及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き、旅客運賃等に充当することはできない。
6 記名ICカードは、持参人IC定期乗車券として使用する場合を除き、当該記名ICカードに記録された記名本人以外が使用することはできない。
7 小児用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。
8 偽造、変造又は不正に作成されたICカード、SFの機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名ICカードに係る次の各号の申込みの際やその他の場合に取得した個人情報は、当社及び東日本旅客鉄道株式会社が管理する。
(1) 記名ICカードの購入
(2) 無記名ICカードから記名ICカードへの変更
(3) 記名ICカードの個人情報変更
2 当社は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用する。
(1) 記名ICカードの購入、変更、払いもどし等の申込内容の確認
(2) 当社から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
(3) 当社が提供する商品・サービスの実施及び改善
3 当社は、前項の範囲内でIC取扱事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。
4 第1項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱車両)
第8条 ICカードの取扱車両は、当社の指定するバス、鉄道等の車両において行うものとする。
(ICカードの所有権)
第9条 ICカードの媒体としての所有権は、カード発行事業者に帰属する。
2 ICカードが不要になったとき又は失効したときは、ICカードをカード発行事業者に返却しなければならない。
(デポジット)
第 10 条 利用者にiGUCAを発売する際には、デポジットとしてカード1枚につき 500 円を収
受する。
2 利用者がiGUCAを返却したときは、第 21 条又は第 25 条の定めにより、デポジットを返却する。
3 デポジットはSFの使用等に充当することはできない。
第2章 発売
(発売)
第 11 条 ICカードは、地域交通事業者の営業所等で発売する。
2 障がい者用のICカードの発売の申込みに際しては、所定の申込書を提出し、かつ地域交通事業者が定める障がい者割引運賃の適用資格を満たす事実を確認するための公的証明書等を呈示しなければならない。
3 旅客が所定の申込書に必要事項を記入して提出したときは、第2条第1項第1号に定める記名ICカードの大人用ICカードには大人の定期乗車券を、小児用ICカードには小児の定期乗車券を付加したIC定期乗車券を発売する。
4 前各項の取扱いは、第2条第1項第1号に定めるICカードについて取り扱う。
(発売額)
第 12 条 iGUCAの発売額は、1,000円、2,000円及び3,000円(デポジット 500
円を含む。)とする。
2 前項にかかわらず、地域交通事業者は、発売額を変更して発売することがある。
(レファレンスペーパー)
第 13 条 記名ICカードを発売した場合は、当該記名ICカードの情報を印字したレファレンスペーパーを同時に発行する。
2 レファレンスペーパーは本人の覚えであり、ICカードとしての効力はない。
3 記名ICカードを使用する場合は、原則として当該記名ICカードのレファレンスペーパーを所持するものとし、係員より呈示を求められたときは、これを拒んではならない。
4 IC定期乗車券の障害又は機器の故障によりIC定期乗車券が使用できなくなった場合、当社が認めたときに限り当該IC定期乗車券とレファレンスペーパーを提示することにより乗車することができる。
(チャージ)
第 14 条 ICカードは、ICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
2 ICカードの1枚当たりのSF残額は、20,000 円を超えることはできない。
(SF残額の確認)
第 15 条 ICカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 ICカードのSF利用履歴の表示又は印字は、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
(1) 出場処理がされていないSF利用履歴
(2) 第 21 条又は第 22 条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF利用履歴
(3) 第 23 条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF利用履歴
第3章 運賃の減額
(運賃の減額)
第 16 条 旅客がICカードを用いて乗車する場合、運賃の支払い時にSFからの減額をもって運賃の支払いにあてることができる。
第4章 効力
(効力)
第 17 条 ICカードにより乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車後は、当日限り有効とする。なお、同一乗車で午前0時を跨いだ場合は、当日使用とみなす。
(2) 途中下車の取扱いはしない。
(3) 前各号に定める以外の事項については、運送約款の定めにより取り扱う。
2 IC定期乗車券により乗車する場合の効力は、運送約款の定めにより取り扱う。
3 小児用のIC定期乗車券にあっては、当該定期乗車券を付加した小児用ICカードの有効期限を経過した場合は、当該定期乗車券の有効期間にかかわらずその効力を停止する。
(定期券効力外利用時における取扱い)
第 18 条 旅客がSFをチャージした有効期間内のIC定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
2 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
(記名ICカードの個人情報変更)
第 19 条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じたときは、速やかに所定の申請書及び当該記名ICカードをIC取扱事業者に差し出して、個人情報の変更を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第 20 条 ICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は無効として回収する。この場合、デポジット及びICカードに記載されている一切の金銭的価値や乗車券等は返却しない。
(1) 乗車処理後のICカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2) 持参人IC定期乗車券以外の記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合
(3) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入したICカードを使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(5) 偽造、変造又は不正に作成されたICカードを使用した場合
(6) 旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になったと認められる場合
(7) IC定期乗車券の使用に際し、当社の運送約款に定める、定期乗車券が無効となる事項に該当した場合
(8) その他不正乗車の手段として使用した場合
第5章 再発行、交換
(紛失再発行)
第 21 条 記名ICカードを紛失した場合で、当該記名ICカードの記名人が所定の申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、請求日翌日の営業開始時間までに紛失した記名ICカードの使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下、「再発行整理票」という。)交付の手続きを行う。
(1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名 ICカードの記名人本人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がIC取扱事業者のシステムに登録されていること。
2 前項により使用停止措置を行った当該記名ICカードは、旅客が再発行整理票交付日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該記名ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名ICカードを再発行する。
(1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名ICカードの記名人本人であることを証明できること。
(2) 旅客が前項により交付された再発行整理票を提出すること。
3 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名ICカード1枚につき紛失再発行手数料520円及びデポジット500円を収受する。
4 当該記名ICカードの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した記名ICカードが発見された場合に、当該記名ICカードを再発行用の媒体として使用することはできない。
5 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発見された場合で、当該記名 ICカードのデポジットを収受している場合、当該記名ICカードの記名人はデポジットの返却を請求することができる。
(障害再発行)
第 22 条 ICカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、所定の申請書を提出したときは、請求日翌日の営業開始時間までに当該ICカードの使用停止措置と再発行整理票交付の手続きを行う。
2 前項により再発行整理票が交付された当該ICカードは、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に前項により交付された再発行整理票を提出し、発行を請求した場合に限って、
当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードを再発行する。
3 当該ICカードの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該ICカードを再発行用の媒体として使用することはできない。
4 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になったと認められ、第 20 条第6号により無効となった場合
(ICカードの交換)
第 23 条 IC取扱事業者の都合により、旅客が使用しているICカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードに予告なく交換することがある。
(免責事項)
第 24 条 ICカードの交換又は再発行により、ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードを発行、及び券面表示のないICカードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名ICカードの払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 この規則に定めのない、ICカードを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第6章 払いもどし
(払いもどし)
第 25 条 旅客が、ICカードが不要となり、所定の申請書を提出したときは、払いもどしを行う。
2 前項により払いもどしを行う場合、当社は、無記名ICカードにあっては持参人に払いもどしを行い、記名ICカードにあっては、公的証明書等の呈示により、当該記名ICカードの記名人本人であることを証明した場合に限って払いもどしを行う。
3 前各項の払いもどしを行う場合は、ICカード1枚につき払いもどし手数料(以下、「ICカード払いもどし手数料」という。)220円を収受する。
4 旅客が、IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、所定の申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払いもどしを行う。この場合、運送約款に定める払いもどしを行い、IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。
5 旅客が、IC定期乗車券が不要となり、所定の申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、運送約款に定める定期乗車券の払いもどし及び記名ICカードの払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額とする。
6 第4項の払いもどしを行う場合は、IC定期乗車券1枚につき運送約款に定める定期乗車券
の払いもどし手数料額(以下「定期乗車券払いもどし手数料」という。)を収受し、第5項の払いもどしを行う場合は、IC定期乗車券1枚につきICカード払いもどし手数料と定期乗車券払いもどし手数料の合算額を収受する。ただし、定期乗車券の払いもどし額が、定期乗車券払いもどし手数料未満のときは、そのすべてを定期券払いもどし手数料とする。
7 前各項により払いもどしを行う場合で、当該ICカードのデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。
8 ICカードの払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、及び当該ICカードの機能の復元をすることはできない。
第7章 特殊取扱い
(ICカードの変更)
第 26 条 旅客が無記名ICカードを差し出して、所定の申請書を提出したときは、記名ICカードの変更を行う。なお、記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行わない。
2 旅客が有効期間終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、ICカードの変更を行う。
附 則
この規則は、2022年2月19日から施行する。
別表
(地域交通事業者)
岩手県北自動車株式会社、ジェイアールバス東北株式会社
(カード発行事業者)
岩手県北自動車株式会社
ICカード取扱規則 ポイントに関する特約
(2022年2月)
第1章 x x
(目的)
第1条 この規則は、岩手県北自動車株式会社(以下「当社」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード」という。)における各種ポイントについて、その使用条件を定め、もって旅客の利便向上と業務の適切な遂行を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「交通ポイント」とは、「iGUCA」を利用して「iGUCA」に対応した車載器により運賃支払いをした場合に、乗車区間運賃に応じて、「iGUCA」に付与できるポイントであり、バスの運賃支払いにのみ利用できる金銭的価値をいう
(2) 「福祉ポイント」とは、行政等の福祉事業の求めに応じて、ICカードに付与できるポイントでありバスの運賃支払いのみで使用できる金銭的価値をいう。
(交通ポイントの使用方法及び制限事項)
第3条 交通ポイントの取り扱い方については次のとおりとする。
(1)「iGUCA」を利用してSFで支払いをした場合、支払運賃額の3%を交通ポイントとして「iGUCA」に自動で付与され、ポイントは自動で累積される。なお1ポイント未満の端数は切り捨てとする。
(2) 「iGUCA」に累積された交通ポイントは、乗車した区間の片道普通旅客運賃と同額、またはそれ以上に達していた場合に自動的に交通ポイントで支払われる。
(3)累積された交通ポイントが乗車した区間の片道普通旅客運賃額に満たない場合は交通ポイントでの支払いは出来ない。また交通ポイントで支払いされた場合には交通ポイントは付与しない。
(4)「iGUCA」以外の交通系ICカードでの支払いに対して、交通ポイントは付与しない。
(5) 交通ポイントの有効期限は、最後に交通ポイントの付与・利用があった日から1年間とする。
(6) 交通ポイントは、現金及びSFに換金することは出来ない。
(7) 交通ポイントは、次の公的割引と併用して適用することが出来る。
「身体障がい者割引、知的障がい者割引、被救護者割引」等。
(福祉ポイント)
第4条 福祉ポイントの扱い方については次のとおりとする。
(1)ポイントの付与は行政の福祉事業等の求めに応じて事業者が付与するものとする
(2)「iGUCA」に付与された福祉ポイントは、乗車した区間の片道普通旅客運賃と同額またはそれ以上にまで達していた場合に自動的に福祉ポイントで支払われる。
付与された福祉ポイント残高が減額する運賃相当額に満たないときは、SF、現金又は当社が別に定める方法で運賃を支払う。また、福祉ポイントで支払いされた場合交通ポイントは付与しない。
(3) 福祉ポイントの有効期限は、付与する日以降の3月31日まで最長1年間とする。
(4) 福祉ポイントは、現金及びSFに換金することは出来ない。
(6) 福祉ポイントは、次の公的割引と併用して適応することが出来る。
「身体障がい者、知的障がい者、被救護者」等。
附 則
この規則は、2022年2月19日から施行する。
別表
(地域交通事業者)
岩手県北自動車株式会社、ジェイアールバス東北株式会社
(カード発行事業者)
岩手県北自動車株式会社