Contract
業務拡張担保追加条項(社会福祉士特約条項用・Cプラン用)
第1条(読替規定)
当会社は、この追加条項により、社会福祉士特約条項(以下「特約条項」といいます。)の用語の定義の「業務」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用語 | 定義 |
業務 | 次のアからエに掲げる業務をいいます。 ア.xx後見業務における財産管理および身上監護(注1)イ.法人後見業務における財産管理および身上監護(注2)ウ.後見監督業務(注3) エ.社会福祉士として行う付随的介護業務 (注1)任意代理、保佐業務および補助業務を含み、単なる事実行為を除きます。 (注2)保佐業務および補助業務を含み、単なる事実行為を除きます。また、法人後見業務は都道府県士会プランのみ補償されます。 (注3)保佐監督業務、補助監督業務を含みます。 |
」
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれらに付帯された他の追加条項の規定を適用しま す。
被保険者の範囲に関する追加条項(社会福祉士特約条項用・Cプラン用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名会員 | 都道府県社会福祉士会の「ぱあとなあ」名簿に記載のある会員をいいます。 |
記名法人 | 法人後見を行う旨、日本社会福祉士会へ法人後見開始報告書の提出を行った保険証券記載の都道府県社会福祉士会をいいます。 |
第1条(被保険者の範囲)
この追加条項が付帯された保険契約における被保険者は、次の①から③に掲げる者とします。
① 記名会員
② 記名法人
③ 記名会員が所属する法人において、会員個人が行う業務により損害を被る法人
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびに社会福祉士特約条項およびこれらに付帯された他の追加条項の規定 を適用します。
社会福祉士特約条項
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項が付帯された保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
業務 | 社会福祉士としての業務をいいます。 |
継続契約 | 社会福祉士賠償責任保険契約の保険期間の末日(その社会福祉士賠償責任保険契約が末日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。)を保険期間の初日とし、被保険者を同一とする社会福祉士賠償責任保険契約をいい ます。 |
行為 | 業務につき行った行為をいい、不作為を含みます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな るものを含みます。)をいいます。 |
施設 | 業務の遂行のために、被保険者が所有、使用または管理する施設または設 備をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および 原動機付自転車をいいます。 |
社会福祉士 | 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条(定義)第1 項に定める社会福祉士をいいます。 |
社会福祉士賠償責 任保険契約 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款および社会福祉士特約条項に基づく当 会社との保険契約をいいます。 |
車両 | 原動力がもっぱら人力であるものを除きます。 |
使用人 | 被保険者との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいい ます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の社会福祉士賠償責任保険契約をいいます。 |
人格権侵害 | 次のアからウのいずれかの行為に起因する障害で、身体の障害および宣伝障害以外のものをいいます。 ア.不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損 イ.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による、他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷 ウ.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による、個人のプライバシーの権利の侵害。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれに よるものは含みません。 |
宣伝障害 | 被保険者の商品、製造物または役務の宣伝に関する次のアからエのいずれかの行為に起因する障害をいいます。 ア.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による、他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷 イ.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による、個人のプライバシーの権利の侵害。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれによるものは含みません。 ウ.著作権(特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を含みません。)、標題または標語の侵害 エ.宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、xxバイクおよびボー トを含みます。 |
損害賠償請求権者 | 被保険者に対して法律上の損害賠償請求権を有する者をいいます。 |
犯罪行為 | 刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処せら れなかった行為を含みます。 |
第1章 当会社のてん補責任
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において行う業務の遂行にあたり発生した次の①から③に掲げる事由について、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して、この保険契約に適用される普通約款およびこの特約条項の規定に従い、損害をてん補します。
① 被保険者の業務の遂行に起因して発生した他人の身体の障害または他人の財物の損壊
② 施設の所有、使用または管理に起因して発生した他人の身体の障害または他人の財物の損壊
③ 被保険者の行為に起因して、業務の委託者または第三者に経済的な損害(注)を与えたこと。
(注)経済的な損害
次のアからオに掲げる事由に起因するものは含みません。ア.身体の障害
イ.財物の損壊
ウ.財物の紛失、盗取または詐取エ.人格権侵害
オ.宣伝障害
第2条(損害の範囲)
名称 | 損害の内容 | |
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者にてん補すべき損害賠償金。ただし、損害賠償金をてん補することによって代位取得するものがある場合 は、その価額を控除します。 |
② | 権利保全行使費用 | 被保険者が普通約款第16条(事故の発生)②の義務を履行するため に支出した必要または有益であった費用 |
③ | 損害防止費用 | 被保険者が普通約款第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡 大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用 |
④ | 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬また は仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤ | 協力費用 | 被保険者が普通約款第17条(損害賠償請求解決のための協力)(1) の協力のため支出した費用 |
当会社が前条の規定によりてん補する損害は、普通約款第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から⑤に掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。
第3条(てん補限度額)
当会社が一連の損害賠償請求について、てん補する損害の額は、普通約款第7条(てん補限度額)
の規定にかかわらず、次の①および②に定めるところによります。
① 当会社は、前条に規定する損害について、次の算式により得られた額の損害をてん補します。ただし、保険証券記載の一損害賠償請求てん補限度額を限度とします。
前条①の損害賠償金 + 前条②および③の費用 - 免責金額(注)
② 当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条④および⑤の費用については、その損害の全額をてん補します。ただし、同条④の費用については、同条①の損害賠償金が保険金額を超過する場合は、次の算式により算出された額の損害をてん補します。
前条④の費用 ×
保険金額
前条①の損害賠償金
(注) 免責金額
保険証券記載の免責金額をいいます。
第4条(他の保険契約等との関係)
普通約款第8条(他の保険契約等との関係)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、損害の額(注3)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額をてん補します。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して、てん補責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第5条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、被保険者に対して保険期間中に損害賠償請求がなされた場合にかぎり、損害をてん補します。
第6条(てん補しない損害-共通事由)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)および普通約款第6条(てん補しない損害-その2)に掲げる損害のほか、次の①から④に掲げる損害賠償請求に起因する損害に対しては、損害をてん補しません。
① 人格権侵害または宣伝障害に起因する損害賠償請求
② 個人情報の漏えいに起因する損害賠償請求
③ 被保険者が所有、使用または管理する他人の財物の紛失、盗取または詐取に起因する損害賠償請求
④ 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、建築士その他法令に資格および業務内容が規定されており、かつ無資格者に対する罰則が規定されている専門的職業行為に起因する損害賠償請求。ただし、社会福祉士としての業務に起因する損害賠償請求に対しては、この規定を適用しません。
第7条(てん補しない損害-業務遂行リスク)
当会社は、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)および普通約款第6条(てん補しない損害-その2)ならびに前条に掲げる損害のほか、第1条(当会社のてん補責任)①に掲げる事由に起因する損害のうち、次の①または②に掲げる損害賠償請求のいずれかに起因する損害に対しては、損害をてん補しません。
① 施設の所有、使用または管理に起因する損害賠償請求
② 自動車、航空機、車両、船舶もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償請求
第8条(てん補しない損害-施設リスク)
当会社は、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)および普通約款第6条(てん補しない損害-その2)ならびに第6条(てん補しない損害-共通事由)に掲げる損害のほか、第1条(当会社のてん補責任)②に掲げる事由に起因する損害のうち、次の①から③に掲げる損害賠償請求のいずれかに起因する損害に対しては、損害をてん補しません。
① 被保険者の業務の遂行に起因する損害賠償請求
② 自動車、航空機、車両、船舶もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償請求
③ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等により発生した財物の損壊に起因する損害賠償請求
第9条(てん補しない損害-経済損害リスク)
(1) 当会社は、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)および普通約款第6条(てん補しない損害-その2)ならびに第6条(てん補しない損害-共通事由)に掲げる損害のほか、第1条(当会社のてん補責任)③に掲げる事由に起因する損害のうち、次の①から⑦に掲げる損害賠償請求のいずれかに起因する損害に対しては、損害をてん補しません。
① 他人の身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償請求
② 被保険者の犯罪行為(注1)または他人に損害を与えることをこれらの者が認識しながら(注2)行った行為に起因する損害賠償請求
③ 被保険者の使用人、その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為(注1)または他人に損害を与えることをこれらの者が認識しながら(注2)行った行為に起因する損害賠償請求
④ 業務の不具合の改善または業務の再履行についてなされた損害賠償請求
⑤ 特許権、著作権、商標xxの知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求
⑥ 被保険者の破産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求
⑦ 株主代表訴訟
(2) 当会社は、被保険者が業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任に起因する損害に対しては、損害をてん補しません。
(注1)犯罪行為
過失犯を除きます。
(注2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第2章 基本条項
第10条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、普通約款第24条(保険金の支払)(2)①から⑤までに掲げる場合のほか、損害賠償請求の内容または根拠が判例または事例に鑑み特殊である場合または被害が広範囲となる場合において、同条(1)①から④の事項を確認するための専門機関による鑑定等の結果について特別な照会または調査が不可欠な場合には、同条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて180日を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(2) 当会社は、(1)および普通約款第24条(保険金の支払)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、それぞれの規定に定める期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、同期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第23条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整等)
(1) 当会社は、普通約款第27条(先取特権)に掲げる規定のほか、保険証券記載の保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが、請求完了日(注1)において明らかな場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通保険約款第27条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者がこの保険契約により当会社に対して請求することができる①以外の保険金(注2)
(2) (1)の規定により当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通保険約款第24条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、当会社は被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができます。
(注1)請求完了日
被保険者が普通約款第23条(保険金の請求)(2)の手続きを完了した日をいいます。
(注2)①以外の保険金
損害賠償金との合計額に対して保険金額を適用することが規定された保険金にかぎります。
第12条(読替規定)
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第 23 条(保険金の請求)(1) ① | 第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金に係る保険金 | 社会福祉士特約条項第2条(損 害の範囲)①の損害賠償金に係る保険金 |
第 23 条(保険金の請求)(1) ② | 第2条(損害の範囲)②および ③の費用に係る保険金 | 社会福祉士特約条項第2条(損 害の範囲)②から⑤の費用に係る保険金 |
第 27 条(先取特権)(注)保険金請求権 | 第2条(損害の範囲)① | 社会福祉士特約条項第2条(損害の範囲)① |
(1) 当会社は、この特約条項が付帯された保険契約においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
(2) 当会社は、この保険契約に保険料払込特約条項が付帯されている場合において、保険料払込特約条項の規定を次の①から③のとおり読み替えて適用します。
① 「生じた事故」または「生じた事故等」とあるのは「生じた保険金を支払うべき損害の原因となる身体の障害、財物の損壊もしくは行った行為またはなされた損害賠償請求」
② 「事故の発生の日」または「事故等の発生の日」とあるのは「保険金を支払うべき損害の原因となる身体の障害、財物の損壊もしくは行われた行為または損害賠償請求がなされた日」
③ 「損害または傷害」とあるのは「損害」
第13条(普通約款の適用除外)
この特約条項においては、普通約款の規定中、次の①から⑦の規定を適用しません。
① 第1条(当会社のてん補責任)
② 第2条(損害の範囲)
③ 第3条(用語の定義)④および⑤
④ 第7条(てん補限度額)
⑤ 第8条(他の保険契約等との関係)
⑥ 第11条(記録の完備)
⑦ 第21条(争訟費用、法律上の損害賠償金)
第14条(普通約款との関係)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
先行行為担保追加条項(社会福祉士特約条項用)
第1条(読替規定)
遡及日 平成12年4月1日
当会社は、この追加条項により、業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第6条(てん補しない損害-その2)②の規定中「保険証券記載の遡及日」 とあるのを、下欄記載の遡及日に読み替えて適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれらに付帯された他の追加条項の規定を適用します。
受託物担保追加条項(社会福祉士特約条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷、汚損、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
受託物 | 被保険者が業務の遂行にあたり占有、使用または管理する他人の財物をい います。 |
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、この追加条項により、受託物の財物の損壊について、受託物に対して正当な権利を有する者から被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して、この保険契約に適用される業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこれに付帯される社会福祉士特約条項(以下「特約条項」といいます。)およびこの追加条項の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(てん補しない損害)
当会社は、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)および普通約款第6条(てん補しない損害-その2)および特約条項第6条(てん補しない損害-共通事由)①から⑤までおよび同条⑦に掲げる損害のほか、次の①から⑨に掲げる損害賠償請求に起因する損害をてん補しません。
① 保険契約者、被保険者または被保険者の代理人もしくは使用人(注1)が行い、または加担した受託物の盗取または詐取に対して負担する損害賠償責任
② 被保険者の使用人(注1)が所有または使用する受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
③ 受託物の瑕疵、自然の消耗もしくはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、さび、汗濡れその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因して受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
④ 原因がいかなるものであるかにかかわらず、自然発火または自然爆発に起因して受託物 自体に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑤ 屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因して受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑥ 受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者が、委託者の承諾無く受託物を使用し、または第三者に保管させている間に生じた受託物の財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑧ 受託物のうち自動車、船舶または航空機に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑨ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型、その他これらに類する受託物(注2)に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
(注1)使用人
被保険者との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。
(注2)その他これらに類する受託物
金型を含みません。
第3条(損害のてん補限度)
普通約款第2条(損害の範囲)①について、当会社が支払うべき保険金の額は、時価(注)を超えないものとします。
(注) 時価
財物の損壊が発生した地および時において、財物の損壊がなければ有したであろう価額をいいます。
第4条(適用除外)
この追加条項においては、当会社は、次の①から④に掲げる規定を適用しません。
① 普通約款第1条(当会社のてん補責任)
② 普通約款第6条(てん補しない損害-その2)⑪
③ 特約条項第6条(てん補しない損害-共通事由)③
④ 特約条項第7条(てん補しない損害-業務遂行リスク)②
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれらに付帯された他の追加条項の規定を適用します。
現金・貴重品担保追加条項(社会福祉士特約条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
有価証券等 | 手形、小切手、株券等の有価証券をいいます。 |
第1条(てん補しない損害の適用除外)
当会社は、この追加条項により、被保険者が管理する印鑑、預貯金証書、キャッシュディスペンサー用カード、クレジットカード等については、受託物担保追加条項(社会福祉士特約条項用)第2条
(てん補しない損害)⑨の規定を適用しません。
第2条(てん補しない損害)
当会社は、受託物が有価証券等、預貯金証書またはクレジットカードの場合においては、次の①から④に掲げる損害に対しては、損害をてん補しません。
① 手形または小切手の不渡損害および支払拒絶に起因する損害
② 金利負担に起因する損害
③ 価値の下落に起因する損害
④ 価格の変動に起因する損害
第3条(損害のてん補限度の適用除外)
当会社は、受託物担保追加条項(社会福祉士特約条項用)第3条(損害のてん補限度)の規定は、受託物が有価証券等、預貯金証書またはクレジットカードの場合には、適用しません。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれらに付帯された他の追加条項の規定を適用します。
人格権侵害担保追加条項(社会福祉士特約条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
人格権侵害 | 次のアからウのいずれかの行為に起因する障害で、身体の障害および宣伝障害以外のものをいいます。 ア.不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損 イ.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による、他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷 ウ.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による、個人のプラ イバシーの権利の侵害。ただし、個人の情報の漏えいまたはそのおそれによるものは含みません。 |
宣伝障害 | 被保険者の商品、製造物または役務の宣伝に関する次のアからエのいずれかの行為に起因する障害をいいます。 ア.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による、他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷 イ.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による、個人のプライバシーの権利の侵害。ただし、個人の情報の漏えいまたはそのおそれによるものは含みません。 ウ.著作権(特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を含みません。)、標題または標語の侵害 エ.宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 |
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、この追加条項により、被保険者の業務上の行為に起因する人格権侵害について、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して、この保険契約に適用される業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびに社会福祉士特約条項(以下「特約条項」といいます。)およびこの追加条項の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)および普通約款第6条(てん補しない損害-その2)ならびに特約条項第6条(てん補しない損害-共通事由)②から④に掲げる損害のほか、次の①から④に掲げる行為のいずれかによる人格権侵害に起因する損害をてん補しません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた行為
② 最初の不当行為が保険期間が開始する前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた行為
③ 事実と異なることまたはその行為により人格権侵害が生じることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
④ 広告宣伝、放送または出版を業とする被保険者により行われた行為
第3条(読替規定)
(1) この追加条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのは「人格権侵害」と読み替えて適用
します。
(2) この追加条項においては、特約条項第6条(てん補しない損害-共通事由)④の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
④ 宣伝障害に起因する損害賠償請求
」
第4条(普通約款の適用除外)
この追加条項においては、当会社は、普通約款第1条(当会社のてん補責任)の規定を適用しません。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれらに付帯された他の追加条項の規定を適用します。
個人情報漏えい危険担保追加条項(社会福祉士特約条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | この特約が付帯された普通保険約款に基づく当会社との保険契約の保険期間の末日(その保険契約が末日前に解除されていた場合にはその解除日をい います。)を保険期間の初日とし、被保険者を同一とする保険契約をいいます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。ただし、被保険者の役員に関する情報は含 みません。 |
個人情報共同利用者等 | 被保険者が所有、使用または管理する(過去、所有、使用または管理していたものを含みます。)または管理を委託した個人情報を被保険者の許諾のもとに利用する、または取り扱う者(これらの者の役員および使用人等を含み ます。)をいい、被保険者の使用人等を含みません。 |
個人情報漏えい | 被保険者の意図に反して、被保険者が所有、使用もしくは管理する(過去、所有、使用または管理していたものを含みます。)または管理を委託した個人情報が流出したことをいいます。ただし、次のアまたはイの者によって取得されることは含まないものとします。 ア.被保険者の役員または使用人等 イ.個人情報共同利用者等 |
使用人等 | 使用人、従業員、短時間労働者(パートタイム労働者、アルバイト等をいいます。)、契約社員、準社員、嘱託、非常勤、臨時社員または労働者派遣を業として行う事業者から派遣された労働者をいい、これらの地位にあった者を含みます。ただし、労働者派遣を業として行う事業者の場合は、雇用の形態にかかわらず派遣を目的としてその事業者に登録された者(この地位にあ った者を含みます。)は含みません。 |
初年度契約 | 継続契約以外のこの追加条項が付帯された保険契約をいいます。 |
訴訟 | この追加条項が適用される被害を理由とする損害賠償を申し立てる民事訴訟手続きをいい、その損害賠償に関する仲裁手続きまたは代替的紛争解決手続きで、被保険者が従わなければならないか、または当会社の承認を得て従 うものを含みます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
本人 | 個人情報により識別される特定の個人をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいい、これらの 地位にあった者を含みます。 |
第1条(当会社のてん補責任)
この追加条項において当会社が保険金を支払うべき業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の損害は、被保険者の業務の遂行にあたり、個人情報漏えいに起因して他人に生じた被害について、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(てん補しない損害)
(1) 当会社は、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)および普通約款第6条(てん補しない損
害-その2)ならびに特約条項第6条(てん補しない損害-共通事由)①、③および④に掲げる損害のほか、次の①から⑦に掲げる事由のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 保険契約者または被保険者(注1)が法令に違反することを知りながら(注2)行った行為に起因する個人情報漏えい
③ 被保険者に対して指導等(注3)がなされた場合において、その指導等(注3)がなされてから被保険者が必要または適切な措置を完了するまでの間に発生した、その指導等(注3)の対象となった個人情報の取り扱いに起因する個人情報漏えい
④ 国または公共団体の公権力の行使(注4)による個人情報の差し押さえ、収用、没収、破壊、開示等。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、当会社は、この規定を適用しません。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注5)
⑥ 客観的に発生の事実が確認できない個人情報漏えい
⑦ 偽りその他不正な手段により取得した個人情報に発生した個人情報漏えい
(2) 当会社は、次の①から③に掲げる損害賠償責任のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定または合意がある場合において、その約定または合意によって加重された損害賠償責任。ただし、約定または合意が存在しなくても負担すべき損害賠償責任については、この規定を適用しません。
② 被保険者がその父母、配偶者、子または同居の親族に対して負担する損害賠償責任
③ 被保険者が支出したと否とを問わず、違約金の支出に起因する損害賠償責任
(3) 当会社は、次の①から⑥に掲げる損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、②から⑤に掲げる事由については、これらの事由が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、これらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、この規定を適用します。
① 被保険者の役員または個人情報共同利用者等からなされた損害賠償請求
② 個人情報の利用目的の変更が、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められないことに起因してなされた損害賠償請求
③ 被保険者が本人に対して個人情報の利用目的またはその変更を通知しない、または公表しないことに起因してなされた損害賠償請求
④ 個人情報以外の情報の流出に起因してなされた損害賠償請求
⑤ 次のアからエに掲げるいずれかの事由を原因とする損害賠償請求ア.信用のき損
イ.信用の失墜ウ.風評損害
エ.企業イメージまたはブランドの劣化
⑥ 株主代表訴訟
(4) 保険契約者または被保険者(注1)が遡及日(注6)より前に個人情報漏えいが発生していること
を遡及日(注6)に知っていた場合(注7)は、当会社は、その個人情報漏えいに起因してなされた損害賠償請求による損害をてん補しません。
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合には、その役員とします。
(注2)知りながら
知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
(注3)指導等
行政機関からの指導または個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第42条(勧告及び命令)の規定による勧告もしくは命令をいいます。
(注4)公権力の行使
法令等による規制または要請を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注6)遡及日
初年度契約の保険期間の初日をいいます。
(注7)知っていた場合
知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第3条(読替規定)
当会社は、この保険契約に保険料払込特約条項が付帯されている場合において、保険料払込特約条項の規定を次の①および②のとおり読み替えて適用します。
① 「生じた事故」または「生じた事故等」とあるのは「生じた個人情報漏えい等または原因もしくは事由またはなされた損害賠償請求」
② 「事故の発生の日」または「事故等の発生の日」とあるのは「保険金を支払うべき個人情報漏えい等または原因もしくは事由が発生した日または損害賠償請求がなされた日」
第4条(適用除外)
この追加条項においては、次の①および②に掲げる規定を適用しません。
① 普通約款第1条(当会社のてん補責任)
② 特別約款第6条(てん補しない損害-共通事由)②
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれらに付帯された他の追加条項の規定を適用します。
初期対応費用・対人見舞費用担保追加条項(社会福祉士特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
特約条項 | 社会福祉士特約条項をいいます。 |
事故 | 次のアまたはイのものをいいます。 ア.特約条項第1条(保険金を支払う場合)(1)①に規定する他人の身体の障害または他人の財物の損壊 イ.特約条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②に規定する他人の身体の 障害または他人の財物の損壊 |
第1条(当会社のてん補の範囲)
名称 | 損害の内容 |
① 初期対応費用 | 事故が発生した場合において、初期対応のために被保険者が当会社の承認を得て支出した次のアからオに掲げる費用をいいます。 ア.事故の現場保存費用、状況の調査または記録費用および写真撮影費用 イ.事故の原因調査費用 ウ.事故が発生した現場の片づけまたは清掃費用 エ.被保険者の使用人を事故が発生した現場に派遣するために必要な交通費および宿泊費 オ.通信費用 |
② 対人見舞費用 | 被保険者の業務の遂行に起因して身体の障害が発生した場合において、被保険者が当会社の書面による同意を得て身体の障害を被った者またはその法定相続人等に対して慣習として支出した、見舞金もしく は弔慰金または見舞品の購入費用をいいます。 |
当会社は、この追加条項により、業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲)の保険金には、次の①および②に掲げるものを追加します。
第2条(損害のてん補)
前条の規定により当会社がてん補すべき保険金については、当会社は、免責金額を適用しません。なお、被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でも、当会社は、損害をてん補します。
第3条(支払限度額)
(1) 第1条(当会社のてん補の範囲)①について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて100万円を限度とします。ただし、同条①イについては、1回の事故について30万円を限度とします。
(2) 第1条(当会社のてん補の範囲)②について、当会社が支払うべき保険金の額は、被害者(注)1名についておよび保険期間を通じて、3万円を限度とします。
(注) 被害者
特約条項第1条(当会社のてん補責任)(1)①または同条(1)②に規定する身体の障害を被った者をいいます。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれらに付帯された他の追加条項の規定を適用します。
使用人等の不誠実行為に関する追加条項(社会福祉士特約条項用)
第1条(適用除外)
当会社は、この追加条項により、社会福祉士特約条項(以下「特約条項」といいます。)第9条(てん補しない損害-経済損害リスク)③の規定を適用しません。
第2条(読替規定)
当会社は、この追加条項により、受託物担保追加条項(社会福祉士特約条項用)第2条(てん補しない損害)①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した受託物の盗取または詐取に対して負担する損害賠償責任
」
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれらに付帯された他の追加条項の規定を適用します。
共同保険に関する特約条項
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
幹事保険会社 | 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指 名した保険会社をいいます。 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
幹事保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。