Contract
利用契約書(メビウスの輪)
ご利用者:_____________様(以下(利用者)といいます。)とメビウスの輪(以下「事業者」といいます。)は利用者がサービスにおいて、事業者から提供される支援するための法律に基づく子供支援サービス/家事代行サービス(以下「サービス」といいます。)を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、以下の通り契約
(以下「本契約」といいます。)を締結します。
第1章 総則
第1条(契約の目的)
本契約は、子供支援サービス/家事代行サービスを相互的に支援するための法律に基づき、利用者を支援し、事業者が提供するサービスの内容と利用者が支払うべき料金との関係を明確にし、利用者と事業者の双方の理解と合意のもとにサービスが提供されることを目的とします。
第2条(サービス)
事業者は、別紙「重要事項説明書」に定める内容のサービスを利用者に提供するものとします。
第3条(契約開始期間)
この契約の期間は、令和 年 月 日から開始とし、一年毎に更新するものとします。
第2章 サービス計画
第4条(個別支援計画の作成)
事業者は、利用者の個別支援計画を作成し、これに基づいたサービスを提供するものとします。
第3章 利用料金
第5条(利用料金)
事業者は、サービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し、利用者の同意を得るものとします。
第6条(キャンセル料)
受付時間 平日9:00~17:00、土日祝日9:00~12:00
(年末年始・盆休みは受付業務を行っておりません)
◆ご予約日の2日前までの受付時間までのキャンセル・・・・・・・・無料
◆ご予約日の前日の受付時間までのキャンセル・・・・・・・・・・・予約料金の半額
◆ご予約日の当日の受付時間までのキャンセル・・・・・・・・・・・予約料金の全額
※ただし、当日キャンセル(2時間前まで)の場合、交通費のご請求もさせていただきます。
第4章 事業者の義務
第7条(事業者の姿勢)
事業者は、利用者の人間としての尊厳を重んじる姿勢を堅持するものと共に、法律及び事業者の定めた諸規定としての義務を果たします。
第8条(事業者の義務)
1,事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2,事業者は、常に利用者の健康に注意すると共に、利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、利用者からの徴取・確認を行った上で、必要なサービスを実施するものとします。
3,事業者は、利用者に対するサービスの提供について記録等を作成し、それを事業者が定める規定間保管し、利用者の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
4,事業者は、利用者のプライバシーの保護について、十分な配慮をするものとします。ただし、サービスの実施及び安全衛生上の管理の必要があると認められる場合、利用者は、事業者が立ち入り、必要な措置を取ることを認めるものとします。
第9条(守秘義務)
1,事業者は、正当な理由がある場合を除き、利用者又はその家族の個人情報を他に漏らさない義務を負うものとします。
2,事業者は、スタッフが退職後、在職中知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことのないように必要な措置を講じるものとします。
第5章 利用者の義務
第10条 (サービス利用規則の厳守)
利用者は、サービス利用規約を守るよう努めます。
第11条(利用者のサービス利用上の注意)
利用者は、サービスをその本来の用途に従って、利用するとします。
第6章 損害賠償
第12条(損害賠償)
1,事業者は、本契約に基づくサービスの実施に従って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負うものとします。また、第8条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
2,事業者は、前項の損害賠償責任の履行については速やかに行うものとします。
3,利用者は、故意又は過失により事業者に損害を与え、又は無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は現状に復する責務を負うものとします。
第7章 契約の終了
第13条(契約の終了事由)
利用者又は事業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、本契約は終了するものとします。
⑴利用者が死亡した場合。
⑵事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない理由により事業所閉鎖した場合。
⑶事業所の減質や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合。
⑷第13条もしくは第14条に基づき本契約が解約された場合。
第14条(利用者からの契約解除)
利用者は、7日以上の予告期間をおいて文章で事業者に通知することによりこの契約を解除することができるものとします。ただし、以下の事由に該当する場合は、文章で通知することにより直ちにこの契約を解約することができるものとします。
⑴事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。
⑵事業者が第8条に定める守秘義務に違反した場合。
第8章 その他
第15条(苦情解決)
事業者は、提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情解決に関する規則に基づき、苦情を受け付ける窓口等を設置して適切に対処するものとします。
令和
年
月
日
利用者 住所__________________________
______________________________
利用者 連絡先__________________________利用者 氏名__________________________
支払者 住所__________________________
______________________________ 支払者 連絡先__________________________
支払い 氏名__________________________