(1)しずぎんWEB-PCバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、当行所定のブラウザ(WWW閲覧ソフト)を搭載したインターネットに接続できるパ ソコン等(以下「端末機」といいます)により、この規定に定める各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うものです。
しずぎんWEB-PCバンキングサービスご利用規定
Ⅰ.共通事項
1.(サービスの定義・端末機の利用方法・サービス利用について)
(1)しずぎんWEB-PCバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、当行所定のブラウザ(WWW閲覧ソフト)を搭載したインターネットに接続できるパソコン等(以下「端末機」といいます)により、この規定に定める各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うものです。
(2)本サービスの利用にあたっては、当行が別途定める方法および操作手順にもとづいて端末機を操作し、当行所定のURLにて送信してください。なお、電子証明書利用の場合は電子証明書をインストールした端末機からの利用に限られます。
(3)本サービスでは、契約者からの依頼であることを確認するため、ログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワー ド、ワンタイムパスワード、照会サービス暗証番号、振込振替サービス暗証番号、振込振替サービス確認暗証番号、承認暗証番号を使用します。
(4)契約者は、インターネットを使用することに起因するリスク、および当行が安全確保のために採用しているセキュリティ対策について理解し、リスクを承諾したうえでサービスを利用するものとします。
(5)本サービスを利用できるサービスは、照会サービス、振込振替サービス、一括伝送サービスのうち、「しずぎんWEB-PCバンキングサービス申込書(兼手数料口座振替依頼書)」(以下「申込書」といいます)に指定されたサービス(ただし、一括伝送サービスのみの申込はできません)および「税金・各種料金払込みサービス」(以下「料金等払込み」といいます)、「しずぎん外為WE Bサービス」、「しずぎんでんさいWEBサービス」、「しずぎんビジネスポータル」とします。また、料金等払込みは、振込振替サービスの申込が前提となります。「しずぎん外為WEBサービス」または「しずぎんでんさいWEBサービス」のご利用にあたっては、照会サービス、振込振替サービスのいずれかの申込が必要であるとともに、別途当行所定の「しずぎん外為WEBサービス申込書」「しずぎんでんさいWEB利用申込書」の提出が必要です。本サービス申込後、ご利用開始の準備が整い次第、その旨のご案内を申込書記載の契約者住所に送付します。「しずぎんビジネスポータル」のご利用にあたっては、別途定める「しずぎんビジネスポータル ご利用規定」に同意し、所定の手続きを行ったうえで、利用するものとします。
(6)各サービスの利用時間は、当行所定の日および時間内とします。ただし、当行は契約者にあらかじめ通知することなくこれを変更することができるものとします。
2.(利用口座)
契約者は、あらかじめ、申込書により取引店の契約者名義の普通預金(総合口座を含みます)または当座勘定の口座を、代表口座および振込振替サービス・料金等払込みの支払指定口座、照会サービスの照会指定口座、一括伝送サービス委託者コード追加時の利用口座として届け出るものとします。
なお、代表口座は照会サービスの照会指定口座または振込振替サービス・料金等払込みの支払指定口座のいずれかを必ず兼ねるとともに、一括伝送サービスでの振込資金、納付資金、振込手数料、納付手数料、預金口座振替の取扱手数料(振替済資金から差し引く方法によりお支払いいただく場合を除きます。)の引落口座、振替済資金の入金口座ならびに本サービスの基本料金の引落口座となります。また、一括伝送サービスで委託者コード追加時は、利用口座を当該委託者コード取扱での振込資金、振込手数料の引落口座とします。
3.(海外からの利用)
本サービスの利用は、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
4.(登録事項等の変更)
ログインID・ログインパスワードやメールアドレス等のインターネット上で登録した情報を変更する場合は、当行所定の方法でインターネット上から変更してください。また、暗証番号、利用口座等届出内容に変更がある場合には、当行所定の書面により取引店に直ちに届出してください。この場合変更希望日を指定していただきますが、この指定日前に生じた損害については当行は責任を負いません。
5.(当行からの通知の到達について)
本サービスにかかる当行からの通知については、契約者が当行に届出を怠るなど契約者の責によって延着・未着となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとしてみなします。
6.(免責事項)
(1)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスによる振込等の依頼受付の際、送信されたログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワードおよび各サービスごとの暗証番号等と、あらかじめ登録、届出されている、もしくは当行所定の方法で生成されるログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワードおよび各サービスごとの暗証番号等の一致を確認して取扱ったうえは、パスワード、暗証番号等につき、当行の責によらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。契約者は、ログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワードおよび各サービスごとの暗証番号等を第三者に不正利用されないよう厳重に管理するものとします。また、電子証明書をインストールした端末機を破棄・譲渡する場合は、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を申し出るものとします。
7.(秘密保持)
契約者および当行は、本サービスにより知り得た相手方の情報について、第三者に漏洩しないものとします。なお、本項の定めは本サービスの解約後も効力を有するものとします。
8.(業務の実施、運営)
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行の銀行法施行規則に定める子法人等である静銀ITソリューション株式会社に委託できるものとします。契約者は、当行が当行の保有する契約内容等契約者の情報について、業務委託に必要な範囲内に限り静銀ITソリューション株式会社に開示することに同意するものとします。なお、静銀ITソリューション株式会社は当該情報について当行と同様に前記7.(秘密保持)の義務を負うものとします。
9.(契約期間)
本サービスの当初契約期間は、申込書記載の申込日から起算して1年間とし、契約期間満了日の1ヶ月前までに契約者または当行 から特に申し出のないかぎり、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。また、電子証明書には有効期間があるため、本サービスの利用を継続するためには、有効期間が満了する前に電子証明書を更新する必要があります。この場合、有効期間満了前に契約者あて電子証明書更新の案内が電子メールで通知されますので、契約者は当行所定の方法で電子証明書の更新を行うものとします。
10.(反社会的勢力との取引拒絶)
本サービスは、11.(2)①、②AからFおよび③AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、11.(2)①、②AからFまたは③AからEの一にでも該当する場合には、当行は本サービスの利用申込をお断りするものとします。
11.(解約等)
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでもその一部もしくは全部を解約することができるものとします。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は書面によるものとし、この場合契約者は解約希望日を指定し、当行は指定日に解約登録を行います。この指定日前に生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当した場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。
①契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
➃契約者が、当行所定の基本料金等の支払を遅延している場合
⑤契約者が、1年以上にわたり本サービスによる振込等の取引を利用していない場合
⑥その他、本サービスの契約者への提供が適当でない相当の事由があると当行が判断した場合
12.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、納税準備預金規定、各種定期預金規定、当座勘定規定、ローンカード規定および各種当座貸越契約書により取扱います。
13.(規定の変更)
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
Ⅱ.照会サービス・振込振替サービス
1.(照会サービスの取扱い)
照会サービスでは、契約者からの端末機による依頼にもとづき、あらかじめ届出の契約者名義の照会指定口座について、当行所定の取引明細および残高の照会を行うことができます。
2.(照会サービスの受付等)
(1)当行で受信した照会サービスの暗証番号および照会指定口座の店番号・預金種類・口座種類が届出の照会サービスの暗証番号および照会指定口座の店番号・預金種類・口座種類と一致した場合には、当行は送信者を契約者とみなし回答します。
(2)当行はすでに回答した内容について、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく変更または取消します。
3.(振込振替サービスの取扱い)
(1)振込振替サービスでは、契約者からの端末機による依頼にもとづき、次の各号の取引・照会を行うことができます。
①あらかじめ届出の契約者名義の支払指定口座より指定金額を引落xxうえ、あらかじめ届出の当行国内本支店(以下「当行本支店」といいます)の口座あるいは内国為替運営機構に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店(以下「他xx支店」といいます)の口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金する取引(「受取人番号登録方式」)を行うことがで きます。
②入金指定口座をあらかじめ届出ることなく、依頼の都度、入金口座を指定し入金する取引(「都度指定方式」)を行うことができます。
③取引の結果について等、所定の照会を行うことができます。
(2)入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一の当行本支店でありかつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
②支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店にある場合、または他xx支店にある場合、もしくは入金指定口座と支払指定口座とが異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
③入金指定口座が給与振込受取口座としてあらかじめ届出されている場合は、「給与振込」として取扱います。なお、給与振込受取口座として指定できる口座は当行本支店にある口座に限ります。
➃給与振込の依頼は、契約者の役員ならびに従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。なお、給与振込は給与支給日の午前10時までに依頼してください。
4.(振込または振替の受付等)
(1)当行で受信した暗証番号、支払指定口座の店番号・預金種類・口座番号が、届出の暗証番号、支払指定口座の店番号・預金種類・口座番号と一致し、かつ次の事項が一致した場合には、当行は送信者を契約者とみなし振込または振替を受付しま
す。
①当行で受信した承認暗証番号(利用申込のある場合)が当行所定の番号と一致した場合
②「都度指定方式」では、当行で受信した確認暗証番号が届出の確認暗証番号と一致し、かつ当行が受信したワンタイムパスワードが当行所定の方法で生成したパスワードと一致した場合
(2)依頼内容については、当行が振込・振替確認画面の依頼コードを受信した時点で確定します。
(3)依頼内容が確定した場合、当行は直ちに支払指定口座から振込金額または振替金額と当行所定の振込手数料金額との合計額(以下「振込金額合計額」といいます)を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをします。ただし、依頼の入金指定口座に「振込手数料差引」が指定されている場合、振込金額は振込依頼金額から当行所定の振込手数料を差引いた金額とします。
振込または振替の手続きにおいて、支払指定口座からの引落しと同時に、他行口座への振込は電信振込処理を行い、当行口座へは入金処理します。ただし、依頼が「予約扱」の場合には、振込処理と入金処理を振込指定日の当行所定の時刻に行いますので、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に振込金額合計額を入金してください。
(4)予約扱の取引は、振込指定日の前営業日の当行指定の時刻まで取消しできます。この取消の依頼があった場合、当該予約扱取引はなかったものとします。
(5)当行所定の手続きが終了した場合、当行はその手続きの処理結果を端末機に送信します。契約者は、この処理結果を必ず確認してください。
(6)当行は、受取人に対し入金についての通知は行いません。
(7)回線等の障害により、当行の処理結果が受信できなかった場合は、障害回復後に振込振替照会により当行の処理結果を確認してください。なお、障害が回復しなかった場合は、取引店に確認してください。
(8)支払指定口座からの振込金額合計額引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、ローンカード規定または各種当座貸越契約書にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手、借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で取扱います。
(9)この取扱いによる1回あたり振込金額または振替金額の限度は、当行または契約者があらかじめ指定した金額の範囲内とします。
(10)以下の各号に該当する場合、振込振替サービスの取扱いはできません。
①振込または振替依頼(予約扱を除く)を当行で受信した時に、振込金額合計額が、支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越が利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払指定口座あるいは当行本支店の入金指定口座が解約済のとき
③契約者からの支払指定口座への支払停止、あるいは入金指定口座への入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき
➃差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき
(11)支払指定口座から資金引落しがなされており、入金指定口座への入金ができない場合は、振込金額合計額を当行所定の方法により、当該口座へ戻し入れます。
(12)「予約扱」で、振込金額合計額の引落しができず、振込または振替契約が成立しなかった場合、当行は当該振込または振替依頼がなかったものとして取扱います。この場合、当行は、契約者に対し振込または振替契約が成立しなかった旨の通知はしません。
5. (依頼内容の訂正・組戻し)
(1)振込取引において、振込処理後にその依頼内容を変更する場合は、取扱店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱いま
す。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込訂正依頼書」に記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、「振込訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続きにより 取扱います。組戻手続を行う場合、振込手数料は返却しません。また、組戻しにつきましては、当行所定の手数料がかかります。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込組戻依頼書」に記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、「振込組戻依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、依頼人の当行預金口座へ返却します。なお、その際当行所定の「受取書」を提出いただきます。
(3)第1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
6.(手数料等)
(1)照会サービスおよび振込振替サービスの利用にあたっては、当行所定の基本料金を毎月所定の日に預金通帳および支払請求書、または当座小切手、借入請求書なしで代表口座から自動引落します。
(2)振込振替サービスによる振込手数料は、Ⅱ.4.(3)および(8)の規定により引落します。ただし、後納扱を指定の場合は当行所定の日に前項に準じて代表口座から自動引落します。
7.(取引内容の確認)
(1)振込振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、当座勘定照合表または通知預金通帳等への記入により取引内容を照合してください。万一取引内容・残高に相違がある場合は直ちにその旨を取引店に連絡してください。
(2)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の記録の内容を正当なものとして取扱うものとします。
Ⅲ.一括伝送サービス
1.(一括伝送サービスの取扱い)
(1)一括伝送サービスとは、契約者からの端末機による依頼にもとづき、総合振込・給与振込・地方税納付・預金口座振替の明細の送信および入出金・振込入金の明細の照会ができるサービスです。
(2)当行は、契約者の事業内容、当行との取引実績等を総合的に判断のうえ、一括伝送サービスの利用を承諾しない場合があります。
2.(手数料等)
(1)一括伝送サービスの利用にあたっては、当行所定の基本料金ならびに振込手数料、納付手数料、預金口座振替取扱手数料
(当該手数料を振替済資金より差引く方法によりお支払いいただく場合を除きます)を代表口座(委託者コード追加による当該委託者コード取扱時の振込手数料は利用口座。以下Ⅲ.2および3での「代表口座」は、委託者コード追加による当該委託者コード取扱時は利用口座を指すものとします)より、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、ローンカード規定または各種当座貸越契約書にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手、借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で自動引落します。
(2)預金口座振替取扱手数料の支払について振替済資金より差引く方法を指定の場合は、Ⅲ5(5)の規定によりお支払いいただきます。
3.(総合振込・給与振込取扱規定)
(1)当行は、申込書記載のとおり一括伝送サービスを利用した振込事務を受託します。なお、給与振込事務の範囲は、契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
(2)振込指定口座は、以下のとおりとします。
①総合振込で振込指定できる口座は、当行の国内本支店および内国為替運営機構に加盟している金融機関の国内本支店における普通預金(総合口座を含みます)および当座勘定等当行が定める科目の口座とします。
②給与振込で振込指定できる口座は、当行の国内本支店および当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店における受給者名義の普通預金(総合口座を含みます)および当座勘定の口座とします。
(3)当行に振込を依頼するにあたっては、あらかじめ振込指定口座の確認を行ってください。なお、確認に際して必要ある場合は、当行に口座確認を依頼してください。
(4)振込指定日は、当行所定の銀行営業日を指定してください。
(5)振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。振込依頼データを当行が受信した時点で、依頼内容は確定します。
(6)振込手続と振込資金は、以下により取扱います。
①当行は、受信した振込依頼データにより直ちに振込手続を行います。当行で振込手続を行った後においては、振込依頼は取消できません。振込依頼を取りやめる場合は、取引店に組戻を依頼してください。
②振込資金は、振込指定日の前営業日までに代表口座へ入金してください。
③当行は、原則として、振込指定日に振込資金を代表口座から引落したうえで、振込手続を行います。なお、代表口座からの資
金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、ローンカード規定または各種当座貸越契約書にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手、借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で取扱います。
➃振込資金が、代表口座から引落すことができる金額(当座貸越が利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに自動引落しできなかった場合は、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱うことができるものとします。
⑤代表口座からの引落しが一括伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落xx総額が代表口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(7)依頼内容の訂正・組戻しは、以下により取扱います。
①振込取引において、振込処理後にその依頼内容を変更する場合は、取扱店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続きにより取扱います。また、訂正につきましては当行所定の手数料がかかります。
A.訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込訂正依頼書」に記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
B.当行は、「振込訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
②振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。組戻手続を行う場合、振込手数料は返却しません。また、組戻しにつきましては、当行所定の手数料がかかりま す。
A.組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込組戻依頼書」に記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
B.当行は、「振込組戻依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 C.組戻しされた振込資金は、依頼人の当行預金口座へ返却します。
③前①、②の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(8)当行は、受取人に対し入金についての通知は行いません。
(9)受給者に対する給与振込金の支払開始は、振込指定日の午前10時とします。
(10)代表口座から資金引落しがなされており、入金指定口座への入金ができない場合は、振込金額を当行所定の方法により、代表口座へ戻し入れます。
4.(地方税納付取扱規定)
(1)当行は、当行の本店営業部を納付店として、一括伝送サービスを利用した特別徴収地方税の納付事務を受託します。なお、納付先として指定できる地方公共団体は、当行所定の地方公共団体とします。
(2)納付依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。納付依頼データを当行が受信した時点で、依頼内容は確定します。
(3)納付手続と納付資金は、以下により取扱います。
①当行は、受信した納付依頼データにより直ちに納付手続を行います。当行で納付手続を行った後においては、取消できません。
②納付資金は、納付指定日の前営業日までに代表口座へ入金してください。
③代表口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、ローンカード規定または各種当座貸越契約書にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手、借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で取扱います。
➃当行は、納付手続完了後、契約者に対して領収証書を交付します。
5.(預金口座振替取扱規定)
(1)預金口座振替による収納事務委託の内容は預金口座振替契約申込書(以下「契約申込書」といいます)記載のとおりとし、取りまとめ店は契約申込書記載の取引店とします。なお、取扱店の範囲は当行国内本支店とします。
(2)口座振替依頼書の受理は、以下により取扱います。
①当行の取扱店が預金者(契約者の取引先)から預金口座振替の依頼を受け付けたときは、預金口座振替依頼書(以下
「依頼書」といいます)および預金口座振替申込書(以下「口振申込書」といいます)を提出いただき、この依頼を当行が承諾したときは口振申込書を契約者に送付します。
②契約者が預金者から依頼書および口振申込書を受け付けたとき、契約者は必要事項の記載を確認のうえ、依頼書をすみやかに取りまとめ店に送付してください。当行は、必要事項が記載されていることを確認のうえ、その依頼書を受理します。当行は、依頼書の口座番号・印鑑等が相違している場合、これを受理せず、理由を付記して契約者へ返却します。
(3)振替日は、契約申込書記載の指定日とします。振替日を変更する場合は、契約者より預金者にxxxxをはかってください。当行は、これに関し預金者に対して特別な通知を行いません。
(4)当行は、受信した請求データおよび預金者から提出された依頼書に基づき預金口座からの引落しを行います。この際、当行は、請求データの口座番号により引落しを行い、預金者名は引落し手続きに関する照会等に使います。
(5)当行は、契約申込書記載の入金日に振替済資金を申込契約書記載の代表口座へ入金します。なお、預金口座振替取扱手数料を振替済資金から差引く方法によりお支払いいただく場合はこれを差引いた後の金額を入金します。
(6)当行は、振替結果を契約申込書に記入されたとおりに連絡します。なお、振替不能データについては、次のコードを記録して返却します。
資金不足=1 取引なし=2 預金者の都合による振替停止=3 預金口座振替依頼書なし=4契約者の都合による振替停止=8 その他=9
(7)当行は領収書・振替済通知書等の作成・送付は行いません。
(8)当行は預金口座振替に関して預金者に対する引落し済の通知および入金の督促等を行いません。
(9)振替不能分の再請求をするときは、次回預金口座振替のときの請求データに含めてください。再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その引落しについて優先順位をつけません。
(10)預金口座振替による収納を停止したときは、当該預金者名・口座番号等を取りまとめ店に通知してください。
(11)当行は、預金者の申出または当行の都合により当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、その旨通知します。ただし、預金者が当該指定口座を解約したときは通知しません。
6.(入出金・振込入金明細照会取扱規定)
(1)当行は、契約者からの依頼により、申込書記載のとおり一括伝送サービスを利用して取引明細を提供します。契約者はこれにより取引明細ファイルを閲覧および取得することができます。なお、取引明細の提供を受けるには、一括伝送サービスで総合振込・給与賞与振込・地方税納付・預金口座振替のいずれかの契約が必要となります。
(2)提供する取引明細は、申込書で指定した代表口座および「入出金・振込入金明細照会指定口座届出書」で指定した照会指定口座の入出金明細または振込入金明細とします。なお、「入出金・振込入金明細照会指定口座届出書」による指定がない場合は、代表口座のみとします。
(3)提供する取引明細は以下のとおりとします。
①提供する取引明細は、当行が定める期間のものに限ります。契約者が照会操作を行うまでのすべての取引明細を提供するとは限りません。
②提供する明細の仕様は、当行所定の仕様となります。
③振込や入出金等に内容の変更があった場合、当行はすでに提供した情報について訂正または取消を行うことがあります。この場合、訂正または取消した旨の通知は行いません。最終的な取引内容については、通帳等により確認してください。
➃前三項により生じた損害について、当行は責任を負いません。
Ⅳ.税金・各種料金払込みサービス
1.(税金・各種料金払込みサービスの取扱い)
税金・各種料金払込みサービスは、当行所定の収納機関に対して、契約者からの端末機による依頼にもとづき、あらかじめ届出の契約者名義の支払指定口座より指定金額を引落xxうえ、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行う取扱いをいいます。
2.(料金等払込みの受付等)
(1)契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りでなく、当該請求情報または納付情報が当行の料金等払込みに引き継がれます。
(2)前項本文の照会または前項但書の引継の結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認し たうえで、届出の支払指定口座から引落し口座を指定し、確認用パスワード、ワンタイムパスワード(必要とする収納機関の場合のみ)を正確に入力して、料金等払込みの取引を依頼してください。
(3)当行で受信した支払指定口座の店番号・預金種類・口座番号が、届出の支払指定口座の店番号・預金種類・口座番号と一致し、かつ、当行で受信した確認用パスワードがあらかじめ登録済の確認用パスワードと一致し、さらに、ワンタイムパスワードを必要する収納機関への払込みの場合で、当行で受信したワンタイムパスワードが当行所定の方法で生成されたパスワードと一致した場合には、契約者の端末機に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認してください。
(4)料金等払込みにかかる契約は、当行が申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引き落した時に成立するものとします。
(5)この取扱いによる1回あたり払込金額の限度は、当行または契約者があらかじめ指定した金額の範囲内とします。
(6)次の場合には、料金等の払込みを行うことができません。
①申込内容に基づく払込金額が、支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越が利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払指定口座が解約済のとき
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき
➃差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
⑤収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき
(7)料金等払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(8)料金等払込みにかかる払込み依頼が確定した後は、料金等払込みの申込を撤回することができません。
(9)当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他の収納に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(10)収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(11)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
Ⅴ.外部連携サービス
1.(外部連携サービスの内容)
(1)契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます)との間で契約者が契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じてデータ連携サービス(以下「外部連携サービス」といいます)を利用することができます。外部連携サービスの対象となる機能は、当行ホームページに掲げる機能とします。なお、契約者が契約を締結する接続事業者によ って外部連携サービスのうち一部を利用できないことがあります。
(2)契約者が外部連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行うものとします。
(3)外部連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める普通預金規定等の関係する各規定が適用されます。
2.(利用手数料)
外部連携サービスの利用にあたって、Ⅱ.6およびⅢ.2に定める手数料等に追加して料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
3.(外部連携サービスの利用)
(1)外部連携サービスの利用開始にあたっては、パソコンまたはスマートフォン等により接続事業者が提供するサービス経由でこの規定に基づく所定の本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合に は、再度本人確認および利用登録が必要になる場合があります。
(2)前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
(3)契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスを利用する場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでの利用となることを了承します。
(4)外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報(金融EDI情報を含む)を接続事業者に対し開示するこ とができるものとします。
①契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
②不正利用が発生した場合、またはその恐れがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
(5)外部連携サービスの利用に伴い、以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
①接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
②接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
4.(外部連携サービスの変更・取り止め)
外部連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。変更・取りやめのために契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
5.(提供情報)
外部連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
6.(免責事項)
当行は、外部連携サービスに関し、接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、的確性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約等に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いませ ん。
外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者に事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害につい て、当行は責任を負いません。
7.(サービスの休止)
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。
8.(サービスの廃止)
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、外部連携サービス廃止時には、この規定を変更する場合があります。
以上
反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
私[本サービスの契約者(法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ)]は、次の1.の各号のいずれかに該当し、もしくは
2.の各号のいずれかに該当する行為をし、または1.にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスが停止され、または通知により本サービスが解約されても異議は申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任としま す。
1.当行との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
以上