Contract
金銭消費貸借規定
借主及び連帯保証人は、下記定める各条項を契約内容とすること同意するものとします。
第 1 条(適用範囲等)
1 . この約定は、借主がしののめ信用金庫(以下「甲」という。) 対して負担する債務の履行ついて適用するものとします。
2 . 本約定基づく金銭消費貸借契約は、甲が甲所定の審査のうえ、借主対して融資を実行した時
点で成立するものとします。
第 2 条(元利返済額等の自動支払)
1 . 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)まで毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日増額返済額を毎月の返済額加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座預け入れておくものとします。
2 . 甲は各返済日普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手よらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済あてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額満たない場合は、甲はその一部の返済あてる取扱いはせず、返済が遅延することなります。
3 . 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合は、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第 3 条(繰り上げ返済)
借主がこの契約よる債務の全部、又は一部を期限前繰上げて返済する場合はその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところ従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
第 4 条(利率の変更)
変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合は、本規定記載された変動金利の特約定められた内容基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合は、甲は借入要項記載の利率を一般行われる程度のもの変更することができます。変更あたっては、あらかじめ書面より通知するものとします。
第 5 条(担保)
1 . 担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合は、甲からの請求より、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
2 . 借主は、担保ついて現状を変更し、又は第三者のため権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面より甲の承諾を得るものとします。
3 . 担保は、必ずしも法定の手続よらず、一般妥当と認められる方法、時期、価格等より甲 おいて取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序かかわらず、この契約よる債務の返済あてることができるものとし、なお残債務がある場合は、借主は 直ち返済するものとします。
4 . 借主の差し入れた担保ついて、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等よって損害が生じた場合は、甲は責任を負わないものとします。
第 6 条(期限前の全額返済義務)
1 . 借主がこの契約よる債務の返済を遅延し、甲から書面より督促しても、次の返済日まで元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約よる債務全額ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法よらず、直ちこの契約よる債務全額を返済するものとします。
2 . 次の各場合 は、借主は、甲からの請求 よって、この契約 よる債務全額 ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法 よらず、直ち この契約 よる債務全額を返済するものとし
ます。
➀借主が甲取引上の他の債務ついて期限の利益を失ったとき。
➁借主が第 5 条第 1 項もしくは第 2 項又は第 11 条の規定違反したとき。
③借主が支払を停止したとき。
④借主が電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主の振出又は引受係わる手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録おける債務者である電子記録債権が支払不能となったとき。(不渡り及び支払不能が 6 ヶ月以内生じた場合限る)
⑥借主ついて破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
⑦連帯保証人が本項前各号のいずれか該当したとき。
⑧担保の目的物ついて差押え又は競売手続きの開始があったとき。
⑨借主が住所変更の届け出を怠るなど、借主が責任を負わなければならない事由よって、甲借主の所在が不明となったとき。
⑩前各号のほか、借主の信用状態著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 第 2 項の場合おいて、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由より請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時期限の利益が失われたものとします。
第 7 条(反社会的勢力の排除)
1 . 借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) 該当しないこと、及び次の各号のいずれか も該当しないことを表明 し、かつ将来わたっても該当しないことを確約します。
➀暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
➁暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2 . 借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次のいずれか該当する行為を行わないことを確約します。
➀暴力的な要求行為
➁法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤その他前各号準ずる行為
3 . 借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、又は第 1 項の規定もとづく表明・確約関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合は、借主は、甲からの請求よって、本契約よる債務全額ついて期限の利益を失い、本契約借入要項定める返済方法よらず、直ち本契約よる債務全額を返済するものとします。
4 . 前項の場合おいて、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責め帰すべき事由より、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時期限の利益が失われたものします。
5 . 第 3 項の場合おいて、借主又は連帯保証人損害が生じた場合も、借主又は連帯保証人は
甲はなんらの請求をいたしません。また、甲損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。
第 8 条(甲からの相殺)
1 . 甲は、この契約よる債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第 6 条又は第 7 条よっ て返済しなければならないこの契約 よる債務全額と、借主の甲 対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかん かかわらず相殺することができます。この場合、書面 より通知する
ものとします。
2 . 前項よって相殺をする場合は、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率ついては、預金規定等の定めよります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率よらず約定利率より、日割りで計算します。
第 9 条(借主からの相殺)
1 . 借主は、この契約よる債務と期限の到来している借主の甲対する預金その他の債権とを、この契約よる債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2 . 前項よって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等ついて第 3条準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前まで甲へ書面より相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ち甲提 出するものとします。
3 . 第 1 項よって相殺をする場合は、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては、預金規定等の定めよります。
第 10 条(債務の返済等あてる順序)
1 . 甲から相殺をする場合、この契約よる債務のほか甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由より、どの債務との相殺あてるかを指定することができ、借主は、その指定対して異議を述べないものとします。
2 . 借主から返済又は相殺をする場合、この契約よる債務のほか甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺あてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺あてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定対して異議を述べないものとします。
3 . 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の借主の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺あてるかを指定することができます。
4 . 第 2 項のなお書又は第 3 項よって甲が指定する借主の債務ついては、その期限が到来したものとします。
第 11 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情よって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合は、借主は、甲の請求よって代り証書等を差し入れるものとします。
第 12 条(印鑑照合)
xが、この取引かかわる諸届その他の書類使用された印影をこの契約書押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類つき、偽造、変造その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、甲は責任を負わないものとします。
第 13 条(費用の負担)
次の各号掲げる費用は、借主が負担するものとします。
➀抵当権の設定、抹消又は変更の登記関する費用。
➁担保物件の調査又は取立もしくは処分関する費用。
③借主又は連帯保証人対する権利の行使又は保全関する費用。
第 14 条(届出事項)
1 . 氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲届け出た事項変更があったときは、借主及び連帯保証人は直ち甲書面で届け出るものとします。
2 . 前項の届出を怠ったため、甲が最後届出のあった氏名、住所あてて通知又は送付書類を発送した場合は、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時到達したものとします。
第 15 条(報告及び調査)
1 . 借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合 は、担保の状況ならび 借主及び連帯保証人の信用状態 ついて直ち 報告し、又は調査 必要な便益を提供するものとします。
2 . 借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態ついて重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 16 条(連帯保証)
1 . 連帯保証人は、借主と甲との間で締結したマイカーローンのご契約内容記載の借入金、利息
(変動利率の特約がある場合は、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額 つき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項従います。
2 . 連帯保証人は、甲からの保証債務の履行請求対し、借主の甲対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。
3 . 甲が、連帯保証人の 1 人対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第 17 条(合意管轄)
本取引関して訴訟の必要が生じた場合は、甲本店又は甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
第 18 条(本契約の変更)
甲は、次の各号該当する場合は、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
➀変更の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益適合するとき。
➁変更の内容が本契約係る取引の目的反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更係る事情照らし、合理的なものであるとき。
以上
特 約
借主は、しののめ信用金庫(以下「甲」という)と金銭消費貸借契約を締結するあたり、
1.融資方法・振込ついて
2.借入利率ついて
3.利息・損害金等ついて
4.金銭消費貸借契約の効力ついて
以下の通り特約し適用することを承諾します。
第1条(融資方法・振込ついて)
この契約基づく融資方法は、借主がWEBサイトで指定した借主名義の返済用預金口座(以下「指定口座」という)への入金とし、購入等の資金支払伴う振込ついては、預金通帳、払戻請求書等よら ず、指定口座から払い戻しのうえで、借主がWEBサイトで指定する金融機関等の口座あて振り込むものとします。
第2条(借入利率ついて)
1.変動金利とします。
2.変動金利特約条項
(1)(借入金利率の変更の基準)
マイカーローンのご契約内容の借入要項定めた借入利率は、甲の短期プライムレート連動する長期貸出最優遇金利を基準金利として、基準金利の変動伴って、引上げ又は引下げられること同意します。なお、本同意日現在の甲の基準金利は、年 3.275%であることを確認しました。ただし、前述の基準金利 は同意日現在のものであり、ご融資実行時は実行日現在の短期プライムレート連動する長期貸出最優遇
金利が適用されます。また、金融情勢の変化その他相当の事由より甲の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利が廃止された場合は、甲の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利代え、一般相当と認められる金利を基準金利とすること同意します。
(2)(借入利率の変動幅の算出及び変更日)
➀ 借入利率の引き上げ幅又は引き下げ幅の算出は、毎年 4 月 1 日と 10 月 1 日(基準日)の年 2 回を各基準日とし、借入利率引上げ又は引下げ幅は、前回基準日おける基準金利と現在基準日おける基準金利の差とします。ただし、契約日以後最初到来する基準日おいては、その基準日おける基準金利と第 1 項定める基準金利とを比較し、差が生じた場合はその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
➁ 前項より借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、次のとおりとします。 ア.基準日以降最初到来する 6 月又は 12 月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最
初到来する約定日から、新利率適用よる返済が始まるものとします。
イ.本項より利率が変更された場合、甲は原則として、変更後第 1 回の約定返済日の 10 日前まで、変更後の借入利率、返済額等を文書より通知するものとします。
(3)(元利金返済額の変更)
前項より、借入利率の変更があった場合の元利金返済額は、返済回数、最終返済期限を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減します。
(4)(固定型への変更)
この借入金ついては、その最終返済期限前固定金利型への変更はしません。
第3条(利息、損害金等 ついて)
(1)利息、割引料、保証料、手数料、清算金、これらの戻し ついての割合及び支払の時期、方法 ついては、別借主と甲間で合意したところよるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、借主又は甲は相手方対し、これらを一般合理的と認められる程度のもの 変更することついて、協議を求めることができるものとします。
(2)借主の財務状況の変化、担保価値の増減等より、甲の債権保全状況変動が生じた場合は、借主又は甲は相手方対し利息等の割合の変更ついて、協議を求めることができるものとします。
(3)借主は、甲対する債務を履行しなかった場合は、支払わなければならない金額対し年14.50パーセントの割合の損害金を支払います。
この場合の計算方法は年365 日の日割計算とします。ただし、利息、割引料、保証料ついては、損害金は付しません。
第4条(金銭消費貸借契約の効力ついて)
金銭消費貸借契約規定の各条項はこの特約より特段の定めがなされたもののほかは、依然としてその効力を保持するものとします。
以上