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神戸市交通局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱
平成22年5 月26日管理者決定
目次
第1 章 総則(第1条― 第3 条)
第2 章 暴力団に関係するかどうかの照会及び回答( 第4 条― 第6 条) 第3 章 除外措置
第1 節 経理契約に係る除外措置(第7 条― 第9 条)
第2 節 公有財産処分等契約に係る除外措置(第10 条―第12 条)第3 節 行政財産の使用許可に係る除外措置(第13 条― 第15 条) 第4 節 委託契約等に係る除外措置(第16条― 第18条)
第5 節 指定管理者に係る除外措置(第19条― 第21条) 第6 節 その他(第22条・ 第23条)
第4 章 除外措置の撤回(第24 条・ 第25 条) 第5 章 雑則(第26 条-第28条)
附則
第1章 総則
( 目的)
第1 条 この要綱は、次に掲げる事務に対して、 暴力団及び暴力団員が介入してくることの排除並びに介入してきた場合の対応に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 神戸市交通局( 以下「本市」という。) の契約に係る事務 (2) 本市の行政財産の使用許可に係る事務
(3) 本市の指定管理者に係る事務
( 定義)
第2 条 この要綱において、 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。
(3) 法人等 法人その他の団体をいう。
(4) 経理契約 神戸市交通局契約事務手続規程( 昭和39年8 月交規程第10号) の規定に基づき経営企画課に要求して行う契約をいう。
(5) 公有財産処分等契約 神戸市公有財産規則( 昭和44年10 月規則第43号の2。以下「 公有財産規則」 という 。) 第5 条第1 号に掲げる普通財産の売払い、 交換渡し、 譲与及び貸付に係る契約、 同条第2 号に掲げる同規則第31条の2 第1 項の規定による行政財産の貸付契約並びに同条第4 号に掲げる地上権、 地役権その他これらに準ずる権利の設定契約をいう。
(6) 行政財産の使用許可 神戸市交通局公有財産管理規程( 昭和 42 年4月交 規程第2 号。以下 、「 公有財産管理規程」 という。) 第10条から第18条に掲げる使用許可をいう。
(7) 委託契約等 「 交通局委託事務の執行の適正化に関する要綱( 昭和 56 年3月6 日管理者決定 )」 の適用を受ける契約及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号) に基づく労働者派遣契約 ( 公有財産処分等契約に該当するものを除く。) をいう。
(8) 指定管理者 地方自治法(昭和22 年法律第 67 号) 第 244 条の2 第3 項に規 定する指定管理者をいう。
(9) 除外措置 本要綱第7 条、 第10条、 第13条、第16条及び第19条に規定する措置をいう。
( 暴力団等に係る契約規程第3 条第3 項に規定する管理者が定める資格)
第3 条 神戸市交通局契約規程( 昭和51 年8 月交規程第15 号。以下「 契約規程」という。) 第3 条第3 項(同規程第15条において準用する場合を含む。) に規定
する交通事業管理者( 以下「 管理者」 という 。) が定める資格( 第1 条に規定する目的に係るものに限る 。) は、 暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこととする。
2 前項の資格についての詳細は、 次条以下に定める。
第2章 暴力団に関係するかどうかの照会及び回答
( 暴力団等に関係するかどうかの照会)
第4 条 管理者は、 必要があると認めるときは、 平成22年5 月26日付けで兵庫県 警察本部長( 以下「 本部長」 という 。) との間で取り交わした神戸市が行うす べての契約等からの暴力団等の排除に関する合意書に基づいて又は当該合意書 の趣旨に基づいて、 次に掲げる者に関して次条各号に定める事項に該当するか どうかにつき、 xxxx財政局長を通じて本部長に対し照会を行うものとする。 (1) 経理契約に関連して次に掲げる者
ア 次に掲げる申請書を管理者に提出した者
(ア) 契約規程第3 条の2 第1 項( 同規程第27条の4 第1 項の規定により読み替えて適用される場合を含む 。) に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する認定( 以下「一般競争入札参加資格に係る認定」 という。) に関する申請書
(イ) 契約規程第15 条において準用する同規程第3 条の2 第1 項( 第27条の
6 において準用する第27条の4 第1 項の規定により読み替えて適用される場合を含む 。) の規定により提出するものとされている指名競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する認定( 以下「 指名競争入札参加資格に係る認定」 という。) に関する申請書
イ 契約規程第3条の2第3項(同規程第 15 条において準用する場合を含 む。) の規定による申請を行った承継人
ウ 一般競争入札参加資格に係る認定又は指名競争入札参加資格に係る認 定を受けた者( 同規程第3 条の2 第3 項( 同規程第15条において準用する場合を含む。) の規定により認定の承継を認められた者を含む。)
エ 契約規程第 18 条第1項の規定により指名競争入札に係る指名を受けた 者
オ 本市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「一般競争入札等」とい う 。) による入札を行った場合であってその入札に係る契約をまだ締結していないときにあっては、当該入札に係る落札候補者及び落札者
カ 本市が契約を締結した場合にあっては、 当該契約の相手方キ アからカまでに掲げるもののほか、 次に掲げる者
(ア) 本市が締結しようとしている契約についての事務の連絡を行う者その他の関係者
(イ) 本市が締結した契約についての履行補助者その他の関係者
(2) 公有財産処分等契約に関連して次に掲げる者
ア 次に掲げる書面を管理者又は市長に提出した者 (ア) 入札参加申込書
( イ) ( ア) に掲げるもののほか、 公有財産処分等契約について本市の契約の相手方になることを希望する旨の書面
イ 本市と契約を締結する予定となっている者又は候補となっている者ウ 本市が契約を締結した場合にあっては、 当該契約の相手方
エ アからウまでに掲げるもののほか、 本市が締結しようとしている契約 についての事務の連絡を行う者その他の関係者
(3) 行政財産の使用許可に関連して次に掲げる者
ア 公有財産管理規程第10条に規定する使用申請書を管理者に提出した者
イ 管理者が行政財産の使用許可を決定した場合にあっては、 当該使用許 可に係る使用者
ウ ア及びイに掲げるもののほか、 次に掲げる者
(ア) 行政財産の使用許可に係る手続についての事務の連絡を行う者その他の関係者
(イ) 使用許可をした行政財産についての占有者その他の関係者 (4) 委託契約等に関連して次に掲げる者
ア 本市と契約を締結する予定となっている者又は候補となっている者イ 本市が契約を締結した場合にあっては、 当該契約の相手方
ウ ア及びイに掲げるもののほか、 本市が締結した契約についての再委託 等を受けた者その他の関係者
(5) 指定管理者に関連して次に掲げる者
ア 指定管理者になることを希望する旨の書面を市長に提出した者
イ 指定管理者の指定を受ける予定となっている者又は候補となっている 者
ウ 指定管理者を指定した場合にあっては、 当該指定管理者
エ アからウまでに掲げるもののほか、 指定管理者から当該公の施設のx x業務に関して再委託等を受けた者その他の関係者
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらの者に準ずる者として管理者が認める者
2 前項の照会を行う際に本部長に提供する個人情報の取扱いについては、 神戸市個人情報保護条例( 平成9 年10月条例第40号) の規定に従わなければならない。
第5 条 前条第1項に規定する次条各号に定める事項は、 次に掲げる事項とする。 (1) 前条第1 項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、 当該法人等に
ついて暴力団員が、 役員として又は実質的に、経営に関与していること。 (2) 前条第1 項各号に掲げる者が個人又は個人事業者である場合にあっては、
当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。
(3) 前条第1 項各号に掲げる者が、 暴力団員を、相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任していること。
(4) 次に掲げる者のいずれかが、自己、 自己が経営する法人等、 自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、 又は第三者に損害を与えるために、暴力団の威力を利用していること。
ア 前条第1 項各号に掲げる者
イ 前条第1項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、 当該法人
等の役員
ウ 前条第1項各号に掲げる者に使用される者であって、 相当の責任の地 位にある者
(5) 前号アからウまでに掲げる者のいずれかが、 暴力団又は暴力団員( 以下
「 暴力団等」 という 。) に金銭的な援助を行い、 その他経済的な便宜を図っていること。
(6) 第4 号アからウまでに掲げる者のいずれかが、 暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、 当該事業者に下請負又は再委託等を行い、その他当該事業者を利用していること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、第4 号アからウまでに掲げる者のいずれかが、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
( 暴力団等に関係する旨の回答又は通知を受けた場合)
第6 条 管理者は、 第4 条第1項の照会を行った後に同項各号に掲げる者について前条各号に定める事項のいずれかに該当する内容の回答を本部長から受けた場合には、 当該回答の内容が正当でないと認められる場合その他特段の事情のある場合を除き、 該当するとされる第4条第1項各号に掲げる者( 同項第1 号キ、 第2 号エ、 第3号ウ、 第4 号ウ及び第5 号エに掲げる者( 同項第6 号の規定によりこれらの者に準ずる者として管理者が認める者を含む。) を除く。) について第3 章の除外措置をとるものとする。 本部長が第4 条第1項の合意書
「1 照会、回答及び通報」の第3 号の規定により、文書により、 前段の内容と同じ内容を通報してきた場合も、 同様とする。
第3章 除外措置
第1節 経理契約に係る除外措置
( 経理契約に係る除外措置)
第7 条 管理者は、 経理契約について、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を必要に応じてとるものとする。
(1) 第4 条第1 項第1 号アの申請書の提出がなされているがそれに対する認定
がなされていない場合 一般競争入札参加資格に係る認定をしない旨の決定又は指名競争入札参加資格に係る認定をしない旨の決定
(2) 第4 条第1 項第1 号イの申請がなされているがそれに対する認定がなされていない場合 契約規程第3 条の2 第3 項の規定による承継を認めない旨の決定
(3) 第4 条第1 項第1 号ウの認定がなされている場合 次に掲げるいずれかの措置
ア 契約規程第3条の2 第4項(同規程第 15 条において準用する場合を含 む 。) の規定に基づく一般競争入札参加資格に係る認定又は指名競争入札参加資格に係る認定の取消し
イ 神戸市指名停止基準要綱(平成6 年6 月 15 日市長決定) の規定に基づ く指名停止措置
(4) 指名競争入札に係る指名を受けているがまだ入札が行われていない場合契約規程第18条第1 項の規定により行った指名の取消し
(5) 本市が一般競争入札又は指名競争入札( 以下「 一般競争入札等」 という 。) による入札を行った場合であってその入札に係る契約をまだ締結していない場合 当該契約を当該落札候補者又は落札者と締結しない旨の決定
(6) 本市が契約を締結した場合であって当該契約の相手方の履行がまだ完了していない場合 次に掲げる措置
ア 当該契約の解除イ 違約金の請求
( 契約の解除)
第8 条 前条第6 号の措置は、 当該契約の条項に次に掲げる事項が規定されている場合に、 行うものとする。
(1) 契約の相手方が第5 条各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、本市が契約を解除できること。
(2) 契約の相手方は、第5 条各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、本市が契約を解除するかどうかを問わず、契約代金の10分の1 から10分の3
までの範囲内で契約書に定められた割合に相当する金額の違約金を、本市が指定した期日までに本市に支払わなければならないこと。
2 管理者は、 契約の解除に伴う社会的価値の損失の防止を図る必要がある場合その他特別の事情があると認める場合には、 当該契約の条項に前項各号に掲げる事項が規定されているときであっても、前条第6 号アの措置をとらないものとすることができる。
( 除外措置を行った場合の通知及び公表)
第9 条 管理者は、 第7 条の措置を行ったときは、 その対象となる者に対して、遅滞なく、 その旨を通知するものとする。
2 管理者は、 第7 条の措置を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 除外措置の対象となる者の氏名又は商号及び住所( 法人等にあっては、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地)
(2) 除外措置の対象となる者が該当する第5 条各号の事項 (3) 前2 号に掲げるもののほか、必要な事項
3 前項及び前2 項の規定による通知及び公表は、 神戸市契約事務等からの暴力 団の排除に関する要綱(平成 22 年5 月 26 日市長決定) ( 以下「 暴力団排除要 綱」 という。) 第9 条の規定により市長から通知及び公表が行われた場合には、これを省略することができる。
第2節 公有財産処分等契約に係る除外措置
( 公有財産処分等契約に係る除外措置)
第10条 管理者は、 公有財産処分等契約について、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 それぞれ当該各号に定める措置を必要に応じてとるものとする。
(1) 第4 条第1 項第2 号ア又はイに掲げる者との間で契約がまだ締結されていない場合 これらの者との間で契約の締結を行わない旨の決定
(2) 契約が締結されている場合 次に掲げる措置ア 当該契約の解除
イ 違約金の請求
( 契約の解除に係る規定の準用等)
第11条 第8 条の規定は、前条第2 号の措置について準用する。
( 除外措置を行った場合の通知に係る規定の準用)
第12条 第9 条第1 項の規定は、第10 条の措置を行ったときについて準用する。
第3節 行政財産の使用許可に係る除外措置
( 行政財産の使用許可に係る除外措置)
第13条 管理者は、 行政財産の使用許可について、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 それぞれ当該各号に定める措置を必要に応じてとるものとする。
(1) 第4 条第1 項第3 号アの使用許可申請書が提出されているがまだ行政財産の使用許可がなされていない場合 行政財産の使用の許可をしない旨の決定 (2) 行政財産の使用許可がなされている場合 地方自治法第 238 条の4 第9 項
の規定による許可の取消し
( 使用許可の取消し)
第14条 前条第2 号の措置は、 行政財産の使用許可に係る許可の条件に、許可を受けた者が第5 条各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には許可を取り消すことができる旨が記載されている場合、 行うものとする。
2 第8 条第2 項の規定は、 前条第2 号の措置について準用する。
( 除外措置を行った場合の通知に係る規定の準用)
第15条 第9 条第1 項の規定は、第13 条の措置を行ったときについて準用する。
第4節 委託契約等に係る除外措置
( 委託契約等に係る除外措置)
第16条 管理者は、 委託契約等について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を必要に応じてとるものとする。
(1) 第4 条第1 項第4 号アに掲げる者との間で契約が締結されていない場合 次に掲げる措置 その者との間で当該契約の締結を行わない旨の決定( ただ
し、 第22条第1 項ただし書の規定を準用する。) (2) 委託契約等が締結されている場合 次に掲げる措置
ア 当該契約の解除イ 違約金の請求
( 契約の解除に係る規定の準用等)
第17条 第8 条の規定は、前条第2 号の措置について準用する。
( 除外措置を行った場合の通知に係る規定の準用)
第18条 第9 条第1 項の規定は、第16 条の措置を行ったときについて準用する。
第5節 指定管理者に係る除外措置
( 指定管理者に係る除外措置)
第19条 管理者は、 指定管理者について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を必要に応じてとるものとする。
(1) 指定管理者の指定を行っていない場合 措置の対象者について指定管理者の指定を行わない旨の決定
(2) 指定管理者の指定を行っている場合 次に掲げる措置ア 指定管理者の指定の取消し
イ 違約金の請求
( 契約の解除に係る規定の準用)
第20条 第8 条の規定は、前条第2 号の措置について準用する。
( 除外措置を行った場合の通知に係る規定の準用)
第21条 第9 条第1 項の規定は、第19 条の措置を行ったときについて準用する。
第6節 その他
( 除外措置を受けた者の取扱い)
第22条 第7 条から前条までに定めるもののほか、 本市は、 除外措置を受けた者との間におけるすべての契約、 行政財産の使用許可、指定管理者の指定について、 第1 条の目的に沿った取扱いがなされるよう、 十分な配慮を払わなければ
ならない。 ただし、 当該除外措置を受けた者の土地につき用地買収( 土地区画整理法による土地区画整理事業その他の公共的な事業の用に供するため本市が土地を買い取ることをいう 。)を 行う必要がある場合その他特別の理由がある場合は、 この限りでない。
2 次に掲げる場合において、 当該下請負人又は受託者が除外措置を受けた者であり、 かつ、必要があると認めるときは、本市は、 次の各号に規定する承諾を行わないものとする。 下請負人( 当該下請負人のさらに下請負人となった者その他の第2次下請段階以降の下請負人を含む 。) がさらに第三者の下請負人と 下請契約を締結し本市との契約の内容の一部を履行する場合及び受託者( 当該受託者からさらに委託を受けた者その他の第2 次委託段階以降の受託者を含 む 。) がさらに第三者の受託者と委託契約を締結し本市との契約の内容の一部を履行する場合も、 同様とする。
(1) 本市が締結している契約の相手方が元請負人となり第三者である下請負人に本市との契約の内容の一部を履行させる場合において、 本市の承諾を要するとき。
(2) 本市が締結している契約の相手方が委託者となり第三者である受託者に本市との契約の内容の一部を履行させる場合において、本市の承諾を要するとき。
3 前項の規定については、 指定管理者について準用する。
( 共同企業体の取扱い)
第23条 共同企業体の構成員に除外措置を受けた者がいる場合においては、 当該共同企業体について、同様の措置を行うものとする。
第4章 除外措置の撤回
( 除外措置の撤回)
第 24 条 除外措置( 第7 条第3 号イに掲げるものに限る 。) の撤回は、 除外措置の対象者からの申立て又は第6 条第1 項後段に規定する通報に基づいて行うものとする。
2 管理者は、 前項の申立てを行う者に対して、 第5 条各号に規定する事項のいずれにも該当しない旨の誓約書を提出するように要請するものとする。 この場合においては、 行政手続法( 平成5 年法律第 88 号) 第32条の規定の趣旨を尊重しなければならない。
3 管理者は、 第1項の申立てがあった場合において、 次に掲げる要件を満たすと認めるときは、 除外措置を撤回しなければならない。
(1) 除外措置を行った日から、 次に掲げる除外措置の理由の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を経過していること。
ア | 第5 条第1 号に該当すること。 | 24 月 |
イ | 第5 条第2 号に該当すること。 | 24 月 |
ウ | 第5 条第3 号に該当すること。 | 24 月 |
エ | 第5 条第4 号に該当すること。 | 24 月 |
オ | 第5 条第5 号に該当すること。 | 12 月 |
カ | 第5 条第6 号に該当すること。 | 12 月 |
キ | 第5 条第7 号に該当すること。 | 12 月 |
(2) 第1 項の申立ての後に行った第4条第1 項の規定に基づく照会の結果( 除外措置の撤回が第6 条第1 項後段に規定する通報に基づいて行われようとしているときにあっては、 当該通報の結果 )、 第1 項の申立てを行った者が第
5 条各号に規定する事項のいずれにも該当しないと認められること。
4 除外措置の撤回の効力は、 遡及しないものとする。
( 本市の契約の相手方等が暴力団等からの不当介入等を受けた場合の対策) 第25条 管理者は、 本市の契約の相手方に対して、 契約の履行に当たり暴力団等
から工事の妨害その他の不当な介入又は下請に参入させることの要求その他の不当な要求( 以下「 不当介入等」 という 。) を受けたときは、 速やかに本市へ報告し、 かつ、 警察への届出を行うよう指導するものとする。
2 管理者は、 本市の契約の相手方に対して、その下請負人又は受託者が暴力団等から不当介入等を受けたときは、 これら下請負人又は受託者が速やかに本市へ報告し、 かつ、 警察への届出を行うことができる体制を整備するよう指導す
るものとする。
3 管理者は、 本市の契約の相手方又はその下請負人若しくは受託者が暴力団等から不当介入等を受けたことによって本市の契約の履行遅滞その他債務不履行が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて、 業務の工程の調整、履行期限の延期その他の措置を講じるものとする。 ただし、 前2 項の規定による本市への報告を怠った場合その他の相当な理由がある場合は、 この限りでない。
4 前3 項の規定は、行政財産の使用許可を与えた者及び指定管理者について準用する。
第5 章 雑則
( 関係機関との連絡調整等)
第26条 本市は、 この要綱の運用に当たって、警察その他の関係機関との密接な連携を図るものとする。
2 第4 条第1 項の照会が必要な場合は、担当課から行財政局に対して、速やかに照会要求の依頼を行うものとする。
3 各所属の所属長は、 各所属での契約について次に掲げる対応を行わなければならない。
(1) 暴力団排除要綱第 27 条第4項の規定により行財政局が周知した事項について調査、 確認及びその対応状況( 除外措置の内容) 等についての、 行財 政局及び経営企画課への速やかな報告
(2) 各所属での契約に際し、 行財政局から周知した除外措置対象者でないことの確認
4 担当課においては、 暴力団排除要綱第27条第4 項の規定により行財政局が周知した事項について所属職員が円滑に確認することのできる体制を構築するものとし、かつ、 当該周知事項に関して第22条第1 項本文に規定する取扱いが適切になされるよう、 最大限の注意を払わなければならない。
( 契約規程等の規定の優先)
第27条 前条までに定めるもののほか、 この要綱の規定が契約規程その他の法令又は締結した契約の規定( 以下「 契約規程等の規定」 という 。) に抵触する場合には、 契約規程等の規定が優先する。
( 施行細目の委任)
第28条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。附 則
この要綱は、 平成22年6 月1 日から施行する。附 則
この要綱は、 令和3 年4 月1 日から施行する。附 則
この要綱は、 令和4 年6 月21 日から施行する。