Contract
災害時における災害活動等の支援に関する協定書
立川市(以下「甲」という。)と立川観光自動車株式会社(以下「乙」という。)との間において、災害時における災害活動等の支援について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、立川市内において、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下これらを「災害時」という。)において、甲が立川市地域防災計画に基づいて行う災害活動等に対する乙の支援(以下「支援」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(内容)
第2条 支援の内容は、災害時における避難行動要支援者の移送とする。
(支援要請)
第3条 甲は、災害時に支援が必要であると認めるときは、要請書(第1号様式)により、乙に支援を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で支援を要請し、後日、要請書を提出できるものとする。
2 甲が乙に支援を要請できる範囲は、甲の区域内とする。
3 乙は、甲から第1項の規定による要請を受けたときは、可能な範囲で支援を行うものとする。
(報告及び請求)
第4条 乙は、支援が終了したときは、速やかに終了報告書(第2号様式)により甲に報告し、あわせてその支援に要した費用を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求に基づき、内容を確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(従事者の災害補償)
第5条 甲の要請により、乙が行った支援に従事した乙の従業員(乙への協力者を含む。)が、当該支援に従事したことにより、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になったときは、xxx市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和 63 年xxx
市町村総合事務組合条例第 19 号)の例により、甲は、その損害を補償するものとする。ただし、当該支援に従事する者が他の法令により療養その他の給付若しくは補償を受けたとき又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、当該事故については、これらの給付額等の限度において補償の義務を免れるものとする。
(災害時の情報共有)
第6条 甲及び乙は、支援の実施期間中に得た情報を相互に提供し合い、情報の共有化に努めるものとする。この場合において、乙は、甲が関係行政機関に対し防災に関して必要な情報提供を行うことに同意をするものとする。
(守秘義務)
第7条 乙は、支援に関わり知り得た個人情報を、甲以外の者に知らせてはならない。
(訓練)
第8条 乙は、甲から要請があったときは、可能な範囲内で甲が実施する訓練に参加するものとする。
(協定期間)
第9条 この協定の期間は、協定締結の日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、期間満了日の1箇月前までに甲及び乙のいずれからも何らの申出がないときは、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 3年 8月 30 日
(甲)xxxxx 0000 xxx0立川市
代表者 立川市長 x x x x
(乙)xxxxxx0xx 00 xxx0立川観光自動車株式会社
代表者 代表取締役 x x x x
第1号様式(第3条関係)
第 号
年 月 日
殿
印
立川市長
要 請 書
災害時における支援について、次のとおり要請します。
(1)年 月 日 | 年 月 日( )~ 年 月 日( ) |
(2)場 所 | |
(3)支援の内容 | |
(4)そ の 他必要な事項 |
第2号様式(第4条関係)
年 月 日
立川市長 殿
印
終了報告書
年 月 日付け 第 号の要請に基づく、支援について終了しましたことを報告します。
(1)年 月 日 | 年 月 日( )~ 年 月 日( ) |
(2)場 所 | |
(3)支援の内容 | |
(4)そ の 他必要な事項 |