本約款は、日本電子株式会社(以下、「JEOL」という)が、JEOL 施設 内に設置する装置(以下、「シェアリング装置」という)のいずれかを予約した時間または日 単位で貸与し、そのシェアリング装置を使用して試料の測定、分析、観察または評価等(以下、これらを「測定等」という)を行うことができるサービス(以下、「シェアリン グサービス」という)を利用する者(以下、実際にシェアリング装置を使用し測定等を行うことができる利用資格保有者を併せて「利用者」という)とJEOL 間の基本的合意事項です。
日本電子株式会社 シェアリングサービス約款 (第二版) 2022 年10 月1 日より適用
本約款は、日本電子株式会社(以下、「JEOL」という)が、JEOL 施設 内に設置する装置(以下、「シェアリング装置」という)のいずれかを予約した時間または日単位で貸与し、そのシェアリング装置を使用して試料の測定、分析、観察または評価等(以下、これらを「測定等」という)を行うことができるサービス(以下、「シェアリングサービス」という)を利用する者(以下、実際にシェアリング装置を使用し測定等を行うことができる利用資格保有者を併せて「利用者」という)とJEOL 間の基本的合意事項です。
3. 利用者は、シェアリング装置とそれに関連する機器、物品、資料およびソフトウェ
第1条 (シェアリングサービスの利用の範囲、条件)
シェアリングサービスの利用により、利用者は、JEOL から時間または日(10 時から17 時を1 回)単位でシェアリング装置およびJEOL 施設内設備の貸与を受け、利用者自身がシェアリング装置を使用して測定等を行うことができます。
JEOL は、本約款に基づいて第 2 条(個別契約)に定める個別依頼書等で定めた範囲でシェアリングサービスを提供します。
第2条 (個別契約)
シェアリングサービスに関する具体的な内容、利用方法(予約する時間、日・回数を含む)、費用および支払方法等については、個別の案件ごとに利用者と JEOL 間の見積書、注文書、発注書、依頼書および覚書等(以下、これらを「個別依頼書等」という)によって定め、本約款のすべてに適用されます。
2. 利用者がJEOL に個別依頼書等を提出し、JEOL がこれを承諾することにより、または、JEOL が利用者に個別依頼書等を提出し、利用者がこれを承諾することにより、利用者とJEOL との間で個別の契約(以下、「個別契約」という)が成立します。
3. 本約款と個別依頼書等の定めが異なる場合は、その部分に限り個別依頼書等の定めを優先し適用します。
第3条 (シェアリングサービスの利用方法と利用料金)
シェアリングサービスの利用にあたり、利用者は利用資格が必要です。利用資格のない利用者は、第3 項に定めるオプションサービスとなるコンシェルジュ(技術的な案内役)を必須とします。なお、利用資格の付与については、コンシェルジュが判断します。また、シェアリング装置の操作に不安のある利用者には、シェアリングサービスとは別に講習(必要に応じ資格取得)を設けています。
2. シェアリングサービスの利用方法は、JEOL 営業日の個別依頼書等で定める条件で利用することができ、シェアリング装置に応じて利用時間(期間)が異なります。なお、予約日時にシェアリング装置が利用不可となった場合には、本条第8 条(シェアリングサービスの責任)に従います。
3. シェアリングサービスの利用料金は、シェアリング装置に応じて基本料金が異な ります。個別依頼書等で定めた基本料金の他、時間延長、冷却/加熱ホルダー利用およびコンシェルジュ対応等のオプションサービス、ならびにJEOL の機器・物品、設備等を利用する場合には、それに応じた料金を追加した合計料金となります。
第4条 (支払い)
利用者は、個別依頼書等の支払条件に従い、シェアリングサービスの利用料金をJEOL に支払います。
第5条 (シェアリングサービスの利用場所、試料等の取扱い)
シェアリングサービスの利用場所は、JEOL 昭島製作所施設内とし、利用者は、
JEOL の安全・利用規則に従うことになります。
2. 利用者は、シェアリングサービスの利用に必要な試料および物品等(以下、「試料等」という)を準備し、JEOL 施設内に持ち込み、または本条第 4 項に定める試料を搬送します。ただし、当該施設内に持ち込める試料等は、JEOL 所定の基準を満たしたものに限ります。また、利用者には、試料等の取り扱いに関する安全衛生上の注意事項をシェアリングサービスの利用前にJEOL に提示する義務があります。利用者がこれを怠ったことにより JEOL および第三者に損害・損傷を与えた場合には、すべて利用者の責任と費用負担で解決していただきます。なお、JEOL は、利用者が持ち込んだ試料等の管理責任を負いません。
3. 利用者は、測定等により試料等の一部または全部が減失、破損する場合があることを了承します。
4. 利用者は、予め試料等をJEOL 施設内に搬送し、または特別な取り扱い方法および保存条件等を要する試料等を使用する場合、事前に JEOL に通知します。JEOLは、利用者からの通知がなく、これを原因として生じた損害について一切の責任を負いません。
第6条 (秘密保持等)
利用者は、JEOL から秘密であることを明示して書面または口頭により開示または提供された情報および資料、ならびに JEOL 施設情報、シェアリング装置に関する情報、測定等に関して知り得た JEOL の技術情報および秘密事項等(以下、これらを「秘密情報等」という)を、JEOL の事前の書面による承諾なしに、これらを第三者に開示または漏洩せず、シェアリングサービスの目的以外に使用しません。ただし、次の各号に関する事項についてはこの限りではありません。
(1) JEOL から開示を受けた際に、既に知っていた情報
(2) JEOL から開示を受けた際に、公知・公用となっている情報
(3) JEOL から開示を受けた後に、受領者の責によらず公知になった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から入手した情報
(5) 独自に開発したことを証明できる情報
2. JEOL は、利用者の秘密情報である試料等および測定等の結果を知る必要が生じた場合には、前項の定めに従い利用者と同じ義務を負います。
ア等(以下、これらを「JEOL 物品等」という)の複写・複製・記録、改造・改変・分解等、ならびにJEOL 物品等を含む秘密情報等に関して知的財産権の出願を行うことができません。
4. 利用者は、測定等の結果を指定された以外の電子記録媒体へ記録することができません。
第7条 (測定等の結果、管理)
シェアリングサービスは、利用者が JEOL 専門スタッフの立ち会いなく(コンシェルジュ対応のオプションサービスの利用時を除く)シェアリング装置を使用し測定等を行います。JEOL は、利用者の測定等の結果に関与せず一切の責任を負いません。
2. 利用者は、利用者自身において、シェアリングサービスの測定等の結果を JEOLが供給した記録媒体、またはコンピュータウィルス検査済みの利用者の記録媒体に記録・保存し管理します。
第8条 (シェアリングサービスの責任)
JEOLは、シェアリング装置の不具合に起因し、利用者がシェアリングサービスを利用できなかった場合、利用者と協議の上、その利用できなかった範囲内の時間を別の日に代替します。または個別依頼書等で定めるシェアリングサービスの利用料金を限度として利用者が受けた損害を補償します。
2. JEOL は、前項の定めと共に利用者の求める試料等の測定等が達成できない場合であっても、JEOL に責任があるものを除き一切の責任を負いません。また、その測定等の再実施を希望した場合のシェアリングサービスの利用料金については、利用者の負担となります。
3. 利用者は、利用者自身の都合により、シェアリングサービスの予約日時を変更する場合、事前にJEOL と協議し代替日時またはキャンセルの取扱いを決定します。
第9条 (終了後の措置)
利用者は、JEOL が定めるシェアリング装置の返却作業を行い、その後、JEOLの確認を受けます。JEOL がシェアリング装置を含むJEOL 設備品に対し、JEOL の責任によらない損害を確認した場合、その原状回復に要する費用は利用者負担となります。
2. 利用者は、シェアリングサービスの利用後、利用者の責任においてシェアリング装置に保存されている測定等のデータ記録情報(以下、「記録情報」という)をすべて消去・破棄します。なお、JEOL は、記録情報の有無、ならびに利用者が記録情報を消去・破棄した後のデータ復元について一切の責任を負いません。
3. 利用者は、シェアリングサービスに使用した試料等および測定等の結果を記録保存した記録媒体を持ち帰ります。
第10条 (結果の利用)
JEOL は、利用者が測定等の結果を利用することにより生じた損害について、一切の責任を負いません。
2. JEOL は、測定等の結果が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証しません。
第11条 (解約)
利用者およびJEOLは、両者で協議、同意の上、個別契約を変更または解約することができます。
2. 前項の定めに関わらず JEOL は、やむを得ない事由により個別契約の履行が困難となった場合には、個別契約を解約することができます。この場合、それまでに JEOL がシェアリングサービスに要した費用を利用者に請求することができます。
第12条 (不可抗力)
利用者および JEOL は、天災地変、感染症その他 JEOL の責任によらない理由により利用者がシェアリングサービスの利用が困難になった場合、両者で協議の上、その措置を決定します。
2. 前項において、JEOL は、個別契約を解約することができ、第11 条(解約)第2 項の規定に従います。
第13条 (協議事項)
本約款に定めのない事項または本約款の各条項の解釈に疑義を生じた場合には、その都度誠意をもって両者協議の上、決定します。
第14条 (有効期間)
本約款の有効期間は、個別契約で定める期間とします。なお、第6 条(秘密保持)の規定は、本約款の有効期間終了後5 年間とし、第10 条(結果の利用)の規定は本約款の有効期間終了後も有効に存続します。
第15 条 (その他)
コンシェルジュは、シェアリング装置を利用する際の操作補助または操作指導役として利用者のサポートをします。この場合、利用者の試料を使った操作補助、操作指導を含む測定等の補助作業は原則承りません。試料の測定等をご希望の際は、別途弊社受託分析サービスをご利用ください。
以上