Contract
17.12 改版
S-K
2016 年12 月1日始期以降
ご契約のxxx
(保険証券とあわせてご覧ください)
「社会人の責任」保険
【幹事保険会社】
【取扱代理店】
総合保険センター
0000-000-000
午前10時〜午後6時
土・日・祝日除く(水曜日は午後3時まで)
「社会人の責任」保険の概要 交通事故傷害保険(天災危険補償付き)
交通事故傷害保険 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
他人への賠償(国内のみ補償) | 賠償責任保険金 | 日本国内において被保険者が次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合。 ①被保険者本人の住居用かつ保険証券記載の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 (注)住宅以外の不動産の所有・使用・管理を除きます。 ●被保険者が破産・倒産した場合であっても、被害者が他の債権者等に優先して保険金から被害回復を受けられる先取特権があります。 ※ 1 【示談交渉サービス】 被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、チューリッヒ保険会社は被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます)を行います。ただし下記の場合には、チューリッヒ保険会社は相手方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。 ①被保険者が負担する損害賠償請求の総額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合 ②相手の方がチューリッヒ保険会社と直接、折衝することに同意しない場合 ③相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者がチューリッヒ保険会社への協力を拒んだ場合 | 損害賠償金および費用(応急手当、護送費用、訴訟費用等)の合計額を保険金としてお支払いします。 ●賠償責任補償は過失割合に基づき支払われま す。 ●損害賠償金については、1 回の事故につき、保険金額を限度とします。 ●賠償金額等の決定には、事前に保険会社の承 認が必要です。 ●保険会社があらかじめ認めた応急手当、護送その他緊急措置に要した費用等は保険金額にかかわらずお支払いしますが、訴訟費用、弁護士報酬、または仲裁、和解もしくは調停費用については、一部お客様負担となる場合があります。 ●他の保険契約等がある場合でもお支払いすべ き額をお支払いします。ただし、他の保険契約等により優先して支払われる場合または支払われた場合には、それらの合計額を差引いた額に対してのみお支払いします。 | 下記を原因とする事故により生じた損害については、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者または被保険者の故意に起因する賠償責任 ②戦争・武力行使・内乱・暴動等に起因する賠償責任 ③地震・噴火、これらによる津波に起因する賠償責任 ④核燃料物質等の放射性、爆発性等の有害な特性に起因する賠償責任 ⑤職務遂行に直接起因する賠償責任(アルバイトを含む仕事上の賠償責任) ⑥被保険者と同居する親族に対する賠償責任 ⑦借りた物、預かった物に対する賠償責任 ⑧自動車、原動機付自転車、航空機、船舶、銃器(空気銃を除きます)等の所有、使用または管理に起因する賠償責任 ⑨試合中に相手にケガを負わせた場合等、スポーツ等のルールに基づいて起きた事故 ⑩被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 等 | |
ご自身のケガ(天災危険補償付き・国内外補償) | 入院 保険金 | 被保険者が、「この保険における事故」でのケガが原因で治療のために入院した場合。 | 次のとおり保険金をお支払いします。入院保険金日額×入院日数 ●事故の発生の日からその日を含めて180日までを限度とします。 ●入院保険金が支払われる期間中、別の事故で新たなケガをされても重複してお支払いできません。 | 下記が原因であるケガや下記の症状の場合には保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失 ②自殺行為・ 犯罪行為・ 闘争行為 ③自動車等の無資格・酒気帯び運転中の事故 ※ 2 ④麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での自動車等の運転中の事故 ⑤脳疾患、疾病または心神喪失 ⑥妊娠、出産、早産または流産 ⑦外科的手術やその他医療処置(ただし保険会社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします) ⑧戦争、外国の武力行使、暴動等 ⑨核燃料物質等の有害な特性またはその特性による事故 ⑩頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のない症状 ⑪細菌性食中毒およびウイルス性食中毒による中毒症状 ⑫自動車等の交通乗用具による競技、競争、興行(練習を含みます)または試運転している間、もしくは競技場でのフリー走行等を行っている間の事故 ⑬職務としての荷役作業または交通乗用具の修理・点検・整備・清掃の作業に従事中に生じた事故 ⑭航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間または当該航空機に職務として搭乗している間のケガ ⑮職務または実習のために船舶に搭乗している間のケガ ⑯グライダー・飛行船・超軽量動力機・ジャイロプレーンに搭乗している間のケガ 等 | |
手術 保険金 | 被保険者が、「この保険における事故」でのケガが原因で治療のために事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合。 | 次のとおり保険金をお支払いします。 ①入院中に手術を受けた場合:入院保険金日額の10 倍 ②上記以外で手術を受けた場合:入院保険金日額の5 倍 ● 1 事故によるケガについて、1 回の手術を限度とします。 (①と②の手術を受けた場合は、①を適用) ●手術とは公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為および先進医療に該当する診療行為をいいます。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術、抜歯手術はお支払い対象となりません。 | |||
通院 保険金 | 被保険者が、「この保険における事故」でのケガが原因で通院した場合(往診日を含みます)。 | 次のとおり保険金をお支払いします。通院保険金日額×通院日数 ●通院しない場合においても、長管骨、脊柱、長管骨を含めた上下肢の3 大関節部分にギプス等を常時装着したときは通院日に含めることがあります。 ●事故の発生の日からその日を含めて180日までの期間中で最高90日分をお支払い限度とします。 ●入院保険金が支払われる期間中に重複してはお支払いできません。 ●本保険金が支払われる期間中、別の事故で新たなケガをされても重複してお支払いはできません。 ●治療を伴わない、薬剤・診断書・医療器具等の受領等のためのものは通院日に含まれません。 | |||
死亡 保険金 | 被保険者が、「この保険における事故」でのxxが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。 ※ 3 | 保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。 ●すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。 | |||
後遺障害保険金 | 「この保険における事故」でのケガが原因で、被保険者に事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合。 ※ 3 | 後遺障害の程度(第1 級〜第14 級)に応じて、保険金額を限度に次のとおり保険金をお支払いします。 保険金額×4% 〜 100% |
※ 1 賠償責任保険金の被保険者の範囲
①被保険者本人
②被保険者本人の配偶者
③被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
※ 2 酒気帯び運転中とは、道路交通法第65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間をいいます。
※ 3 保険期間を通じてお支払いする死亡保険金と後遺障害保険金の合計は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
●「この保険における事故」とは次のようなものをいいます。
【交通事故】
運行中の交通乗用具(自動車・自転車・電車・航空機・船舶等)との接触・衝突等の交通事故。また運行中の交通乗用具に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故。
【駅改札内での事故】
乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの間に起きた事故。
【道路通行中の次の事故】
作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故。
【交通乗用具の火災】 交通乗用具の火災事故。
●ご契約後にご契約内容の変更が生じた場合には、すみやかにご連絡ください。
(1)保険契約者・被保険者の住所について
ご契約後、保険契約者・被保険者が、お申込み時の住所を変更した場合は、すみやかにご通知ください。
(2)被保険者の氏名について
ご契約後、被保険者が婚姻等によりお申込み時の氏名を変更した場合は、すみやかにご通知ください。
●「交通乗用具」とは次のようなものをいいます。
①軌道上を走行する陸上の乗用具:汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト
②軌道を有しない陸上の乗用具:自動車(スノーモービルを含みます)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両によりけん引される車、そり、身体障害者用車いす、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります)
③空の乗用具:航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン)
④xxの乗用具:船舶(ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます)およびボートを含みます)
⑤その他の乗用具:エレベーター、エスカレーター、動く歩道
等
適用約款確認表
適用約款 | 掲載ページ | 保険証券表示略称 |
交通事故傷害保険普通保険約款 | 3 | |
交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約 | 9 | 賠償責任補償 |
天災危険補償特約 | 11 | 天災危険補償 |
共同保険に関する特約 | 11 | 共同保険 |
賠償事故の解決に関する特約 | 11 | 賠償事故解決 |
インターネットによる契約に関する特約 | 12 | インターネット |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 13 | クレジットカード支払 |
交通事故傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語:定義
医学的他覚所見:理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
医科診療報酬点数表:手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
運行中:交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。危険:傷害の発生の可能性をいいます。
競技等:競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。
(注1)いずれもそのための練習を含みます。
(注2)自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。
(注3)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
後遺障害:治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
工作用自動車:建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。
交通乗用具:第5条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。
公的医療保険制度:次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
①健康保険法(大正11 年法律第70 号)
②国民健康保険法(昭和33 年法律第192 号)
③国家公務員共済組合法(昭和33 年法律第128 号)
④地方公務員等共済組合法(昭和37 年法律第152 号)
⑤私立学校教職員共済法(昭和28 年法律第245 号)
⑥船員保険法(昭和14 年法律第73 号)
⑦高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)
告知事項:危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注)
(注)他の保険契約等に関する事項を含みます。
歯科診療報酬点数表:手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
自動車等:自動車または原動機付自転車をいいます。手術:次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。
ア. 創傷処理 イ. 皮膚切開術
ウ.デブリードマン
エ. 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
オ. 抜歯手術
②先進医療(注2)に該当する診療行為(注3)
(注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
(注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
(注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
他の保険契約等:この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
治療:医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。
(注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
通院:病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
通院保険金日額:保険証券記載の通院保険金日額をいいます。
入院:自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
入院保険金日額:保険証券記載の入院保険金日額をいいます。
配偶者:婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
被保険者:保険証券記載の被保険者をいいます。保険期間:保険証券記載の保険期間をいいます。
保険金:死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。
保険金額:保険証券記載の保険金額をいいます。
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外においてその身体に被った次に掲げる傷害のいずれかに対して、この約款に従い保険金を支払います。
①運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
②運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注
2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然
な外来の事故によって被った傷害
③道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に
①交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等
(注2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
②交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1)定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注2)荷物、貨物等をいいます。
第5条(交通乗用具の範囲)
ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トけ ロん リーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
xxの乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注6)を含みます。 この約款において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
(注1)これに積載されているものを含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)入場客を含みます。
(注5)改札口の内側をいいます。
(注6)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
②保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア. 法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ. 道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変または暴動(注4)
⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波
第6条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直
⑩核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混
接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
乱に基づいて生じた事故
け い
⑫⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(2)第32 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第32 条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第7条(後遺障害保険金の支払)
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区 (1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直
において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)いわゆる「むちうち症」をいいます。
×
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
保険金額
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
= 後遺障害保険金の額
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被っ (2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
た傷害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度
技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、 に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様 (4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金
により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
②船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機 エ.ジャイロプレーン
額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
①別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
②①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
=
(2)当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
別表1に掲げる加重後の 後遺障害に該当する等級 −に対する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
適用する割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金 (2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項に
の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第8条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直
ついて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出 (3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
した額を入院保険金として被保険者に支払います。
①(2)に規定する事実がなくなった場合
入院保険金日額 × 入院した日数(注1) = 入院保険金の額
②当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によっ
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104 号)第6条
(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の
て傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入 (4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第
院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を
21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手 (5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については
術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げ
入院保険金日額 × 10
② ①以外の手術の場合 入院保険金日額 × 5
= 手術保険金の額
= 手術保険金の額
ることを勧めた場合を含みます。
第14 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15 条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
(注1)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①
の算式によります。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
②保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
(注4)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。 第17 条(保険契約の取消し)
第9条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注1) = 通院保険金の額
じ ん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19 条(重大事由による解除)
被った別表2に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対
によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第10 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第11 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同
する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア. 反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ. 反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ. 反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ. その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする
重大な事由を生じさせたこと。
条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相 (2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対
当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も(、1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第12 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第13 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
①被保険者が(、1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
②被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)
③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべ
き者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
①この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、こ
第26 条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく
(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27 条(保険金の請求)
の保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行
変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から
(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第21 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22 条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第13条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、
使することができるものとします。
①死亡保険金については、被保険者が死亡した時
②後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変 (2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合
更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合
は、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解 (3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払
除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する
保険料を返還または請求します。
を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に (4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社
対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請
が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および (5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者
特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第23 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
または保険金を受け取るべき者に対して(、2)に掲げるもの以外の書類もし
くは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険
(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第28 条(保険金の支払時期)
料を返還しません。
第24 条(保険料の返還-取消しの場合)
第17 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第13条(告知義務)(2)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求−告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を (2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合
返還します。
(3)第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)第20 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5)第20 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤(1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については(、1)または(2)の期間に算入しないものとします。
①保険契約者の氏名、住所および生年月日
②被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③死亡保険金受取人の氏名
④保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤保険期間
⑥当会社名
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または (2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の
保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規
保険契約等の内容を調査するため、同項の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第29 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第26 条(事故の通知)の規定による通知または第27 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、同項に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を当該保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関から当該保険会社が公開要請を受けた場合の当該公的機関以外に公開しないものとします。
険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保 (5)保険契約者または被保険者は、当該本人に係る(1)の登録内容または(2)
険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、 第36 条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第30 条(時効)
保険金請求権は、第27 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第32 条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は(、2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
第1級(保険金支払割合:100%)
そ
(1)両眼が失明したもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
第2級(保険金支払割合:89%)
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02 以下になったもの
(2)両眼の矯正視力が0.02 以下になったもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級(保険金支払割合:78%)
そ
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06 以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下
同様とします。)
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、 第4級(保険金支払割合:69%)
xxの法定相続人とします。
第33 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34 条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35 条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下「協会」といいます。)に登録することができるものとします。
(1)両眼の矯正視力が0.06 以下になったもの
そ
(2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節
(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級( 保険金支払割合:59%)
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1 以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
第6級(保険金支払割合:50%)
(1)両眼の矯正視力が0.1 以下になったもの
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
第7級(保険金支払割合:42%)
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6 以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す
(3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
て つ
(4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6)1耳の聴力が40c m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12 級(保険金支払割合:10%)
(1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
て つ
(2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
ろ っ け ん こ う
ることができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾こ う 丸を失ったもの
第8級(保険金支払割合:34%)
(1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02 以下になったもの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm 以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
第9級(保険金支払割合:26%)
(1)両眼の矯正視力が0.6 以下になったもの
さ く
(2)1眼の矯正視力が0.06 以下になったもの
(3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
そ
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
第13 級(保険金支払割合:7%)
さ く
(1)1眼の矯正視力が0.6 以下になったもの
(2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
て つ
(4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm 以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14 級(保険金支払割合:4%)
て つ
(1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
(2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
手
胸骨
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
第10 級(保険金支払割合:20%)
(1)1眼の矯正視力が0.1 以下になったもの
そ
(2)正面視で複視を残すもの
て つ
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm 以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11 級(保険金支払割合:15%)
(1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
肩関節ひじ関節手関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節足関節
鎖骨
肩甲骨
けんこう
ろっ
肋骨脊柱
骨盤骨
長管骨
示指末節骨母指末節骨
xx間関節中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
xx間関節 リスフラン関節
中指環指小指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
ろ っ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
ろ っ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
別表3 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7 日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10%
15日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15%
1か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25%
2か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35%
3か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45%
4か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55%
5か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65%
6か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70%
7か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75%
8か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80%
9か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85% 10 か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90%
11 か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95%
1年まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100%
別表4 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 .被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11 .法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12 .委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 .その他当会社が第28 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語:定義
財物の破損:財物の滅失、汚損もしくは損傷をいいます。事故:次に掲げる偶然な事故をいいます。
①本人の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
支払責任額:他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき賠償責任保険金または共済金の額をいいます。
住宅:居住の用に供される保険証券記載の住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
身体の障害:傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。本人:保険証券記載の被保険者をいいます。
未婚:これまでに婚姻歴がないことをいいます。
免責金額:賠償責任保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において生じた事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、本人のほか、次に掲げる者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
①本人の配偶者
②本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第7条(保険金の支払額)①に定める当会社の支払うべき賠償責任保険金の限度額が増額されるものではありません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
①保険契約者(注1)または被保険者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が被保険者の事業または業務(注2)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨航空機、船舶・車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)家事を除きます。
(注3)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
①被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
②被保険者が第8条(事故の発生)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用(注)
③被保険者が第8条(事故の発生)(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用(注)
④事故が発生した場合において、②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者がその手段を講じたことによって要した費用(注)のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のた
めに要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑤第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の (4)(3)の規定による被保険者の代理人からの賠償責任保険金の請求に対して、
解決に協力するために被保険者が支出した費用(注)
⑥事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用(注)
⑦損害賠償責任に関する訴訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用(注)
(注)収入の喪失を含みません。
第7条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
①1回の事故につき、損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
②前条②から⑦までの費用についてはその全額。ただし、同条⑥および⑦の費用は、1回の事故につき、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
①損害の発生および拡大の防止に努めること。
②次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア. 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況
イ.ア. の事項について証人となる者がある場合はその住所、氏名ウ. 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
当会社が賠償責任保険金を支払った後に、重複して賠償責任保険金の請求を受けたとしても、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第11 条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
①他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金が支払われた場合 第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた賠償責任保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第12 条(先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金
④損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、 請求権(注1)について先取特権を有します。
その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手 (2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとしま
当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑤損害賠償責任の請求についての訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて(1)①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は次の金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
①(1)①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
②(1)②、③、⑤および⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③(1)④に違反した場合は、当会社が損害賠償責任がないと認められた額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合
す。
①被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
②被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第13 条(代位)
において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に (1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を
協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定による協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第10 条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、
取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
①当会社が損害額の全額を賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使すること (2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する
ができるものとします。
債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(2)被保険者が賠償責任保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保 (3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得す
険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
①当会社の定める事故状況報告書
②示談書その他これに代わるべき書類
③損害を証明する書類
④賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑤その他当会社が普通保険約款第28 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、賠償責任保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として賠償責任保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者
る(1)および(2)の債権の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14 条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
①第3条(保険金を支払わない場合−その1)
②第4条(保険金を支払わない場合−その2)
③第26 条(事故の通知)
④第27 条(保険金の請求)
⑤第31 条(代位)
第15 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
①第1条(用語の定義)「危険」の規定中、「傷害」とあるのは「損害」
②第12 条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
③第13 条(告知義務)
ア(.3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が
発生する前に」 保険契約上の権利を有し、義務を負います。
イ(.4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の発生した後に」 第3 条(幹事保険会社の行う事項)
ウ(.5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
④第19 条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「損害を生じさせ」
⑤第22条(保険料の返還または請求−告知義務等の場合)(5)の規定中、「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた事故による損害」
⑥第28 条(保険金の支払時期)
ア(.1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項」
イ(.2)④および⑤の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から⑤までの事項」
ウ(.注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「この特約第10 条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑦第30 条(時効)の規定中「第27 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第10 条(保険金の請求)(1)に定める時」
第16 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第19 条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え(、4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注
2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。こ
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
①保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②保険料の収納および受領または返戻
③保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4 条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5 条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
賠償事故の解決に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語:定義
事故:交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約第1条(用語の定義)に規定する事故をいいます。ただし、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
被保険者:交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の被保険者をいいます。免責金額:交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約について適用される免責金額をいいます。
第2条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、
の場合において、既に賠償責任保険金を支払っていたときは、当会社は、 示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
その返還を請求することができます。
第3条(当会社による解決)
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する (1)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して
ことにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第17 条(準用規定)
支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
①被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合
②当会社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求
権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普 (2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会
通保険約款の規定を準用します。
天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)(1)⑨号および⑪の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
①地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②前号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は(、1)の規定にかかわらず、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行いません。
①1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の保険金額を明らかに超える場合
②損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③正当な理由がなくて被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④免責金額がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
当会社は前条の規定により保険金を支払う場合で、普通保険約款第28 条(保 (1)事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合は、損害
険金の支払時期)(1)の確認をするために特別な照会または調査が不可欠な場合には、同条(2)の特別な照会または調査に⑥として次の規定を追加して適用します。
賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
「⑥災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)に基づき設置された中央防災 (2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)
会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査365日」
共同保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語:定義
引受保険会社:保険証券記載の保険会社をいいます。引受割合:保険証券記載の引受割合をいいます。
第2 条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、
に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
②被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
それぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、(3)第3条(当会社による解決)および本条の損害賠償額とは、被保険者が損害
賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲 的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。(6)(4)および(5)に規定する確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由な
①被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
②免責金額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度においてその被保険者の被った損害に対して、当会社がその被保険者に保険金を支払ったものとみなします。
(6)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の保険金額を超えると認められるときは、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は(、2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。
(7)次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
①損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき
②当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)同一事故につき、既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき、既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第5条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
①損害賠償額の請求書
②損害額を証明する書類(注1)または傷害の程度を証明する書類(注2)(注3)
(注4)
③死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本
④当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発行する交通事故証明書
⑤被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥①から⑤までのほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
くその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注8)には、これにより確認が遅延した期間については(、4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注1)被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(注9)および被害が生じた物の写真(注10)をいいます。
(注2)死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注3)後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注4)傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
(注5)損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。
(注6)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注7)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注8)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注9)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注10)画像データを含みます。
第6条(損害賠償請求権の行使期限)
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
①被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
②損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第7条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第2条(当会社による援助)または第3条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、
1回の事故につき、交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の保険金額
(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けます。また、この場合には、当会社は、1回の事故につき交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の保険金額(注1)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、
(2)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して(、1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の保険金額に関する支払保険金の計算の規定、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(3)損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合また (4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託
は(1)もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4)当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のいずれかまたは同条(7)のいずれかに該当する場合は、請求完了日(注5)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
①損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
②損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(5)(4)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注5)からその日を含めて次に掲げる日数(注6)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその
金(注2)の限度で(、1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注
2)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約第10 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一の事故について既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)利息を含みます。
第8 条(準用規定)
この特約に定めの無い事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の規定を準用します。
インターネットによる契約に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語:定義
継続情報通知:継続契約の内容を記載した継続通知書または継続契約情報通知を送付もしくは電子メールにより送信することをいいます。
継続内容証明:継続契約補償内容証明をいいます。
契約意思の表示:保険契約申込みの意思の表示をいいます。契約情報画面:契約情報提示・入力画面をいいます。
払込期日:保険期間の開始する日の前日をいいます。
確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。 保険証券等:保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。
①災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(4)①から⑤までの事項の確認のために必要な調査 60日
②(4)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
第2条(保険契約の申込み)
当会社に対し、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、契約意思の表示をすることにより、保険契約の申込みをすることができるものとします。
③(4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、 第3条(保険料および保険料の払込方法)
医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の (1)前条の規定により当会社が契約意思の表示を受けたときは、情報処理機器
結果の照会 120日
④(4)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注7) 180日
⑤(4)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替
上で保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約情報画面を保険契約者に明示するものとします。保険契約者は契約情報画面に所要の事項を入力し、当社の発信日より14日以内に当会社に返信するものとします。契約情報画面が所定の期間内に当会社に返信されないと
きは、当会社は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を当会社の引受時より解除することができます。
(2)保険契約者は、契約情報画面に記載された払込方法および払込期日に従い、
券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。)以後、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(契約情報画面に記載すべき事項)
前条に規定する契約情報画面には、次に掲げる事項を記載するものとします。
①保険料
②保険料支払方法ならびに指定金融機関名
③当会社が引受けを行う保険契約の内容に関する事項
第5条(保険責任の始期および終期)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は(、1)の規定は適用しません。
①当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は(、1)の規定を適用します。
②会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社の保険責任は、保険契約者が契約情報画面に従って保険料を払込機関 (1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約
に払い込んだ日の翌日の午前0時(注)に始まり、保険証券等に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券等または契約情報画面にこれと異なる日時が記載されているときは、その日時とします。
第6条(保険料不払による契約の解除)
(1)当会社は、契約情報画面に記載された保険料の払込期日までに保険料の払い込みがない場合には、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(当会社への通知方法)
保険契約者が当会社への通知をする場合は、電話、ファクシミリまたは情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
第8条(保険契約の継続)
(1)この保険契約を満了する日より少なくとも6週間前までに、当会社より保険契約者宛に継続情報通知を行い、その後、継続通知書の発送日もしくは継続
者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、
(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジッ
情報通知の発信日より30日以内に当会社または契約者のいずれか一方よ トカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかか
り別段の意思表示がない場合は、あらかじめ通知した内容で継続されるものとします。
(2)(1)の継続通知書発送日または継続契約通知発信日より30日以内に、保険契約者が継続通知書または継続契約情報通知に記載された契約内容を変更して継続する旨の申し出をする場合は、電話、情報処理機器等の通信手段により申込みをすることができます。
(3)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続内容証明を保険契約者に送付もしくは電子メールにより送信します。
第9条(継続契約の告知義務)
(1)第8条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第13 条(告知義務)の規定の適用については、同条(2)および(3)②の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約継続の場合」と、同条(3)③の規定中「保険契約締結の際
」とあるのは「保険契約を継続するとき」と、「締結していた」とあるのは「継続していた」とします。
第10 条(継続契約保険料の払込方法)
保険契約者は、継続契約の保険料を払い込む場合は、継続契約の保険期間の初日の午後4時までに、当会社に払い込まなければなりません。
第11 条(継続契約保険料払い込み前の事故)
(1)継続契約の保険料が、継続契約の保険期間の初日の午後4時までに払い込まれなかった場合には、保険契約者は、継続契約の保険期間の初日から 14日以内に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が保険料を継続契約の保険期間の初日から14日を経過した日までに払い込んだ場合には、当会社は、継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対しては、第5条(保険責任の始期および終期)の規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者が、継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対し保険金の支払いを受ける場合には、保険契約者は、被保険者がその支払いを受ける前に継続契約の保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第12 条(継続契約保険料不払いによる契約の解除)
(1)継続契約の保険期間の初日から14日を経過した後も、前条(1)の保険料の払い込みがない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、継続契約の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語:定義
会員規約等:カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。カード会社:クレジットカード発行会社をいいます。
クレジットカード:当会社の指定するクレジットカードをいいます。
保険料:分割保険料ならびに追加保険料等当会社に支払われる保険料を含みます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
(2)(1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社への当該カードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証
わる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、このかぎりではありません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
本誌は2017 年11月現在の内容で作成しています。
13 WM160916-2(1712)