Contract
賃金等の変動に対する津市工事請負契約約款第25条第6項の運用について
津市工事請負契約約款(以下「工事請負契約約款」という。)第25条第6項の規定については、当分の間、下記のとおり運用することとする。
記
1.適用対象工事
(1)工事請負契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
2.請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日
スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日
請求日とすることを基本とする。また、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることも可とする。
(3)残工期
基準日以降の工事期間とする。
3.スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4.請負代金額の変更
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
(3)減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
5.残工事量の算定
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うものとする。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(3)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(4)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(5)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
(6)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量については、スライドの対象とすることができる。
6.物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いるこ
とができる。
7.変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
8.全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1)工事請負契約約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通知によるスライドを請求することができる。
(2)本通知に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、工事請負契約約款第2
5条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
9.その他
工事請負契約約款第25条第6項と同様の趣旨の条項がある契約書を適用している場合は、該当する条項に読み替えるものとする。
附 則
この通知は、平成26年3月20日から施行し、適用する。
<様式1-1>
[増額スライド用:受注者からの請求]
平成 年 月 日
(宛先)津市長
受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名 ○印
津市工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)下記工事について、賃金等の変動により、津市工事請負契約約款第25条第6項の規定
に基づき請負代金額の変更を請求します。
記 | ||||
1.工 事 番 号 | ||||
2.工 事 名 | ||||
3.工 事 場 所 | ||||
4.契約締結日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
5.請負代金額 | 円 | |||
6.工 期 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 年 月 日まで |
7.希望基準日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
<様式1-2> | |||||
[減額スライド用:発注者からの請求] | ( | 記 | 号 | 番 号 | ) |
平成 | 年 | 月 | 日 |
受注者
商号又は名称
代表者氏名 様
津市長 ○ ○ ○ ○ ○印
津市工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)下記工事について、賃金等の変動により、津市工事請負契約約款第25条第6項の規定
に基づき請負代金額の変更を請求します。
記 | ||||
1.工 事 番 号 | ||||
2.工 事 名 | ||||
3.工 事 場 所 | ||||
4.契約締結日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
5.請負代金額 | 円 | |||
6.工 期 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 年 月 日まで |
7.希望基準日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
<様式2>
( 記 号 番 号 )平成 年 月 日
受注者
商号又は名称
代表者氏名 様
津市長 ○ ○ ○ ○ ○印
津市工事請負契約約款第25条第8項に基づく協議の開始予定日について(通知)平成 年 月 日付けで請負代金額変更請求のあった下記工事について、津市工
事請負契約約款第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始予定日を通知します。記
1.工事番号
2.工 事 名
3.スライド額協議開始予定日 平成 年 月 日
(変更が生じた場合は、再度通知します)
4.基 準 日 平成 年 月 日
<様式3>
工 事 出 来 x x 訳 書
工事名:
受注者: 基準日 : 平成 年 月 日
費目/工種/種別/細別 | 設計数量 | 単位 | 出来高数量 | 出来高数量比率 ④/②(%) | 摘要 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
直接工事費 | |||||
共通仮設費(積上げ) | |||||
①欄は項目・工種・種別・細別、単位は数量総括表の分類を基本とする。
②欄の設計数量には、先行指示(軽微な設計変更)を行った数量を含む。
⑤欄の比率(%)は、少数点以下第2位切り捨てで上限は100%とする。本表の出来高はスライド協議用に作成するものである。
<様式4-1>
( 記 号 番 号 )平成 年 月 日
受注者
商号又は名称
代表者氏名 様
津市長 ○ ○ ○ ○ ○印
津市工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)平成 年 月 日付けで請求のあった津市工事請負契約約款第25条第6項に基
づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。なお、異存がなければ、別添承諾書を作成し、記名押印のうえ提出してください。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.スライド変更金額 円
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 円
基 準 日 平成 年 月 日
<様式4-2>
平成 年 月 日
(宛先)津市長
受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名 ○印
x 諾 書
平成 年 月 日付けで協議のあった下記工事の津市工事請負契約約款第25条第7項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.スライド変更金額 円
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 円
基 準 日 平成 年 月 日
<様式5>
( 記 号 番 号 )平成 年 月 日
受注者
商号又は名称
代表者氏名 様
津市長 ○ ○ ○ ○ ○印
津市工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(通知)平成 年 月 日付けで請求のあった津市工事請負契約約款第25条第6項に基
づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり通知します。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.スライド変更適否 スライドの変更は認められない
4.理 由 スライド額が対象工事費の1%を超えないため