Contract
基礎的試験研究委託契約書(案)
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「甲」という。)と、○○コン ソーシアム(以下「乙」という。)の構成員を代表する○○○○○○○は、「※試験研 究計画名を記載○○○○○」の基礎的試験研究について次のとおり委託契約を締結する。
(委託試験研究)
第1条 甲は、次の基礎的試験研究の実施を乙に委託し、乙はその成果を甲に報告するものとする。
(1)委託する基礎的試験研究(以下「委託試験研究」という。)の計画名「※試験研究計画名を記載 ○○○○○」
(2)委託試験研究の目的及び概要
別紙 委託試験研究実施計画書のとおり ※様式○○委託
(3)委託試験研究を実施する場所 試験研究実施
別紙 委託試験研究実施計画書のとおり 計画書
(4)委託試験研究の開始及び完了の時期
別紙 委託試験研究実施計画書のとおり
(評価に基づく委託試験研究の見直し等)
第2条 甲は、毎事業年度、委託試験研究に係る試験研究の成果について行う評価に基づき、委託試験研究の見直し、委託試験研究の中止等の判断を行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて委託試験研究の検証を行い委託試験研究の見直し、委託試験研究の中止等の判断を行うものとする。
3 前2項の規定により、甲が委託試験研究見直しを決定したときは、甲と乙は見直しの内容に応じた基礎的試験研究委託変更契約を締結し、委託試験研究実施計画書を変更するものとする。
4 甲は、第1項及び第2項の規定により委託試験研究の中止の判断を行ったときは、これを乙に通知し、本契約を解除することができる。
(委託試験研究の遂行)
第3条 乙は、委託試験研究を別紙の委託試験研究実施計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務を行わなければならない。
(委託費の限度額)
第4条 甲は、研究開始日の属する事業年度(各年4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。)の委託試験研究に要する費用として、金○○,○○○,○○○円(消費税を含む。)を超えない範囲で乙に支払うものとする。
2 甲は、翌事業年度の委託費の限度額を、第2条第1項及び第2項の規定による委託試験研究の評価等に基づき、その翌事業年度の開始後、速やかに決定し、基礎的試験研究委託変更契約を乙と締結することとする。
3 乙は、委託費を別紙の委託試験研究実施計画書に記載された経費の区分に従って
使用しなければならない。第2条第3項により、当該計画が変更されたときも同様とする。
(委託費の支払)
第5条 委託費の支払は、委託試験研究の事業年度毎に、その額が確定した後に行うものとする。
2 甲は乙の請求により必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず概算払をすることができるものとする。
3 乙は、前項の概算払を請求するときは、委託試験研究概算払請求書を甲に提出するものとする。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託試験研究を第三者に委託してはならない。
(実績報告)
第7条 乙は、委託試験研究の実施期間中の各事業年度が終了したとき(委託試験研究を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託試験研究の結果を記載した委託試験研究実績報告書を甲に提出するものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条の規定により乙から委託試験研究実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託契約試験研究の契約の内容に適合するものであるかどうか検査し、適合すると認めたときは委託費の額を確定し、実績報告書の提出日を額の確定日として乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託試験研究に要した経費に係る適正な支出額と第4条第1項又は第2項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(過払金の返還)
第9条 乙は、既に支払を受けた委託費が前条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、次期事業年度が存在する事業年度に限り、当該事業年度における既に乙が支払いを受けた概算払いの総額の概ね5%を上限として、当該過払金について、委託費の額の確定後直ちに、繰越申請書を甲に提出し、本委託試験研究の遂行上特に必要と判断し、承認を受けた場合に限り、甲に返還することなく繰越して次期事業年度の研究委託費として使用することができる。
(委託試験研究の中止等)
第10条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により委託試験研究の遂行が困難となったときは、委託試験研究中止(廃止)申請書を甲に提出し、甲乙協議の上契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第5条、第8条及び第9条の規定に準じ精算するものとする。
(計画変更の承認)
第11条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託試験研究実施計画書に記載された事項を変更しようとするときは、委託試験研究計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託試験研究実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目の相互間(直接経費から一般管理費への流用を除く。)における30%以内の流用については、この限りではない。
(契約の解除等)
第12条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求するものとする。
(違約金)
第13条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
(取得財産の帰属)
第14条 委託試験研究を実施するため委託費により製造し、取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)の所有権は、乙の構成員が検収した時をもって乙の構成員に帰属し、委託試験研究の実施期間中乙の構成員に帰属するものとする。
2 乙の構成員は、委託試験研究の実施期間中、取得財産について、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙の構成員は、委託試験研究の実施期間中、取得財産を委託試験研究以外の目的に使用してはならない。
4 乙の構成員は、取得財産について、甲がその引渡しを請求した場合には、これを甲に引き渡さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指示するところによる。
5 委託試験研究終了後、xが適当であると認めるときは、乙の構成員は一定期間引き続いて取得財産を継続使用することができる。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指示するところによる。
(財産管理に係る費用の負担等)
第15条 乙は、委託試験研究の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙の構成員以外の第三者が損害を受けた場合には、当該構成員にその責任を負わせなければならない。前条第5項により継続使用が認められた財産についても、同様とする。
(成果報告書の提出)
第16条 乙は、委託試験研究の実施期間中の各事業年度が終了したとき(委託試験研究を中止、又は廃止したときを含む。)は、遅滞なく委託試験研究成果報告書(以下
「成果報告書」という。)を甲に提出するものとする。
2 成果報告書には、乙が委託試験研究を実施することにより得られた成果の詳細並びに特許法(昭和34年法律第121号)第2条に規定する発明、実用新案法(昭和3
4年法律第123号)第2条に規定する考案、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条に規定する意匠、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第
43号)第2条に規定する回路配置及び種苗法(平成10年法律第83号)第2条に規定する植物体の品種並びに著作xx(昭和45年法律第48号)第10条から第1
2条の2に規定する著作物その他の技術情報をもれなく記載するものとする。
3 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料を乙に求めることができるものとする。
(試験研究成果の公表等)
第17条 乙は、委託試験研究の実施期間中又は委託試験研究の終了後において、試験研究の成果を甲以外の者に知らせようとするときは、事前に研究成果発表事前通知書を甲に提出するものとし、甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表の際には、委託試験研究による成果である旨を明示しなければならない。
2 甲は、委託試験研究終了後、試験研究の成果を公表するものとする。ただし、乙が 業務上の支障があるため、甲に対し試験研究結果を公表しないよう申し入れたときは、甲は、乙の利害に関係ある部分についてはその成果を公表しないことができるものと する。
(特許xxの帰属)
第18条 本委託試験研究の結果、発明、考案、意匠の創作、回路配置の創作、著作物の創作又は植物体の品種の育成(以下「発明等」という。)を行ったときは、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利又は種苗法第18条の品種登録を受ける権利及び当該権利に基づく特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、著作権及び育成者権(以下「特許xx」という。)については、乙が予め、次の各号の全てを約する確認書を甲に提出した場合、甲は、特許xxの全てを乙の構成員(複数の構成員が一の特許xxを共有する場合の各権利共有者を含む。以下「特許xx所有者」という。)に帰属させるものとし、これ以外の場合は甲及び特許xx所有者で二分の一ずつ共有するものとする。
一 当該発明等に係る出願又は申請(以下、「出願等」という。)を行ったとき又は設定の登録若しくは品種登録を受けたとき及び著作物を創作したときは、遅滞なく、甲にその旨を報告すること。
二 主務大臣(研究機構法第22条第1項に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許xxを、実施又は利用(以下「利用」という。)する権利を甲又は甲の指定する者に許諾すること。
三 当該特許xxが相当期間実施されておらず、かつ、当該特許xxを相当期間実施していないことについて正当な理由が認められないと甲が認める場合において、xがその理由を明らかにして求めるときには、当該特許xxを利用する権利を第三者に許諾すること。
四 当該特許xxの移転又は当該特許xxを利用する権利(特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(以下「専用実施xx」という。)に限る。)の設定若しくは移転の承
諾をしようとするときは、合併又は分割により移転する場合及び当該特許xxの活用に支障を及ぼすおそれがない場合として以下のアからウに定める場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
ア 受託機関であって株式会社であるものが、その子会社又は親会社に特許xxの移転又は専用実施xxの設定若しくは移転の承諾(以下「移転等」という。)をする場合
イ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に規定する承認事業者若しくは認定事業者に移転等をする場合
ウ 技術研究組合が組合員に移転等をする場合
2 特許xx所有者は、前項の規定により甲が特許xx所有者に当該特許xxの帰属を認めた後、特許xx所有者が正当な理由無く前項各号のいずれかに該当しないと甲が認めるときは、その二分の一を無償で甲に譲渡しなければならない。
3 特許xx所有者は、第1項の特許xxを放棄又は取り下げようとするときは、予め甲の承諾を得なければならない。
4 特許xx所有者は、第1項の規定により特許xx所有者に帰属する特許xxを第三者に譲渡、承継、実施許諾又は利用許諾しようとするときは、予め甲の承諾を得るとともに、前3項、第20条第1項及び第30条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者と約定しなければならない。
5 特許xx所有者は、第1項の規定により甲が特許xx所有者に当該特許xxの帰属を認めた後、当該発明等に係る出願等を行う場合は、出願等に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願等である旨を表示しなければならない。
6 第1項又は第2項の規定により特許xxを甲及び特許xx所有者が共有する場合、甲は、特に必要であると認めた発明等については、特許xx所有者と共同して出願を行うことができるものとする。
7 特許xx所有者は、特許xx所有者の役員又は職員(以下「職員等」という。)が行った特許xxを職員等から特許xx所有者に帰属させるために必要な措置をとるものとする。
(特許xxに係る経費の負担)
第19条 甲及び特許xx所有者は、特許xxの出願等から設定登録までに要した経費
(以下「出願費」という。)又は特許料、登録料若しくは手数料(以下「登録料」という。)について、当該特許xxに係るそれぞれの持分に応じて負担するものとする。ただし、前条第2項の規定により特許xx所有者が甲に譲り渡した特許xxに関し、甲に譲り渡す以前に特許xx所有者が支払った出願費及び登録料については、特許xx所有者が全部を負担するものとする。
2 特許xx所有者は、前項の出願費又は登録料について、甲の負担すべき分を含めて一括して支払うものとし、甲に当該特許xxの一部を譲り渡した後、当該支払を証する書類を提出して甲の持分に応じた出願費又は登録料を甲に請求するものとする。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、出願費又は登録料をその持分に応じて特許xx所有者に支払うものとする。
(特許xxの実施の許諾及び実施料)
第20条 特許xx所有者は、第18条第1項の規定により特許xx所有者に帰属する特許xxを自ら実施(以下「自己実施」という。)したとき、第三者に対して実施権を許諾若しくは設定(以下「実施許諾」という。)した特許xxが実施されたときは、遅滞なく、特許xx実施報告書を提出することにより甲に報告しなければならない。
2 特許xx所有者は、第18条第1項又は第2項の規定により甲と共有する特許xxを自己実施しようとするときは、甲に対して特許xx実施届出書を事前に提出し、実施料に関する契約を締結するものとする。この場合、特許xx所有者は、当該契約に基づき当該特許xxの実施料をそれぞれの持分に応じて甲に支払うとともに、実施状況について甲に報告しなければならない。
3 甲は、第三者に対して第18条第1項又は第2項の規定により特許xx所有者と共有する特許xxについて実施許諾を行うことができるものとし、特許xx所有者はこれに同意するものとする。ただし、xは、第三者に対する実施許諾を行うに当たって、実施条件に関する特許xx所有者の意見を考慮するとともに、特許xx所有者と実施料に関する契約を締結するものとする。
4 甲は、前項の実施許諾を行った特許xxに係る実施状況について実施者から報告を求めるとともに、特許xx所有者に対しても実施者から報告させるものとする。
5 特許xx所有者は、第三者に対して第18条第1項又は第2項の規定により甲と共有する特許xxについて実施許諾を行おうとするときは、特許xx実施許諾同意申込書を提出することにより予め甲の同意を求め、甲と次の各号に掲げる条件を付した実施料に関する契約を締結するものとする。
一 甲に対し当該特許xxの実施者から実施状況を報告させること。
二 前号のほか、特許xx所有者の実施許諾に同意するに当たって必要な条件。
6 第3項及び前項の規定により甲又は特許xx所有者が許諾又は設定する実施権は、通常実施権とする。
7 第2項及び第3項の共有に係る特許xxの実施料は、甲が別に定める算定方法により決定するものとする。
8 第5項の共有に係る特許xxの実施料は、特許xx所有者が通常用いる算定方法によって決定するものとする。ただし、特許xx所有者が通常用いる算定方法による実施料が、甲が別に定める算定方法による実施料よりも低い時は、甲が別に定める実施料の算定方法によるものとする。
9 第3項及び第5項の共有に係る特許xxの実施料は、甲及び特許xx所有者のそれぞれの持分に応じて帰属するものとする。
10 特許xx所有者は、甲が共有に係る特許xxについて第三者に対して実施許諾したときは、当該第三者に対し、甲の指示に従って、当該特許xxを円滑に実施できるよう技術上の協力に努めなければならない。
(著作権の利用等)
第21条 乙及び特許xx所有者は、第18条第1項の規定にかかわらず、委託試験研究により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
2 乙及び特許xx所有者は、甲及び第三者による利用について、著作者人格権を行使
しないものとする。また、乙及び特許xx所有者は、当該著作者が乙及び特許xx所有者以外のものであるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙及び特許xx所有者は、委託試験研究の成果によって生じる著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託試験研究による成果である旨を明示するものとする。
(特許xxの報告)
第22条 特許xx所有者は、本委託試験研究の成果に係る特許xxの出願等を行った場合には、特許xx出願通知書により、当該出願等について設定の登録等を受けた場合には、特許xx通知書、又は著作物通知書により、それぞれ遅滞なく甲に報告するものとする。
2 乙は、委託試験研究により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後遅滞なく著作物通知書を甲に提出しなければならない。
(特許xxの実施の細則)
第23条 前条のほか、共有に係る特許xxの実施に関しては、甲が別に定めるところによるものとする。
(準用)
第24条 著作権の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、甲が特に指定するものについては、第18条、第19条、第2
0条、第21条及び第23条の規定を準用する。
(乙による特許xxに係る事務の実施)
第25条 特許xx所有者は、第18条から前条までに規定する特許xxに係る事前協議及び報告については、委託期間中、乙を通じて、これを甲に提出又は協議するものとする。
(委託事業の調査)
第26条 甲は、必要があると認めたときは、委託試験研究の実施状況、委託費の使途その他必要事項について報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(帳簿等)
第27条 乙は、委託試験研究に係る経費について、帳簿を備え、収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(旅費並びに人件費及び賃金)
第28条 乙は、委託費からの旅費並びに人件費及び賃金の支払いについては、いずれも本契約書第1条に定める事業内容と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
具体的な確認方法については、別に定める「委託試験研究の事務処理について」に
よるものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(技術情報の封印等)
第29条 乙の構成員は、乙の構成員が必要とする場合は、この契約の締結時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録し、封印申請書を甲に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出があったときは、甲及び乙の構成員は、両者立ち会いの上封印を実施するものとする。
3 封印された記録は乙の構成員が保管し、封印された記録のリストを甲及び乙の構成員が各々保管する。
4 第24条の規定により甲が指定した技術情報の帰属について乙の構成員から異議の申し出があったときは、甲及び乙の構成員両者立会の上、封印した技術情報のうち当該申し出に係る技術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。
5 甲は、前項の開封の結果、第24条の規定により指定した技術情報が乙の構成員に帰属すると認めたときは、当該技術情報の指定を解除するものとする。
6 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、第三者に漏らしてはならない。
7 第24条の規定により甲が指定した技術情報の帰属について乙の構成員からの異議の申し出がなかったときは、甲及び乙の構成員は、第2項の規定により実施した封印を解除するものとする。
(収益納付)
第30条 乙は、本委託試験研究の実施期間中の各事業年度終了後遅滞なく、委託試験研究の成果による年間の収益の状況を記載した収益状況報告書を甲に提出するとともに、収益状況報告書を甲が精査した結果、本委託試験研究の実施により乙の構成員に相当の収益が生じたと認めたときは、甲の指示により、当該収益の一部に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 乙の構成員が前項の規定により収益を納付する期間は、前項の規定により収益状況報告書を提出する期間と同様とする。
3 本委託試験研究の成果の企業化により乙の構成員に収益が発生した場合における納付額は、次の算式により算出される金額とする。
納付額=収益額×(委託費の確定額の総額/企業化に係る総費用)×企業化利用割合
×1/2
4 前項の算式中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。収益額 本委託試験研究の成果に係る製品ごとに算出される営業利益
委託費の確定額の総額 研究課題に必要な経費として第8条に基づき確定された各年度における委託費の総額
企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額
企業化利用割合 製品全体の製造原価に占める本委託試験研究に係る成果物の製造原価の割合
(不適正な経理処理等に対する措置)
第31条 甲は、乙が本契約に対して不適正な経理処理等の行為(以下、「不適正経理処理」という。)を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものとする。ただし、乙による内部調査が適正に実施されない可能性があると甲が認める場合は、甲は乙の研究施設その他の事業所に立ち入り、不適正経理処理の有無及びその内容を確認できるものとする。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不適正経理処理の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が検査のため必要であると認められるときは、乙の研究施設その他の事業所に立ち入ることができるものとする。
3 甲は、前項の検査の結果、不適正経理処理に関与し、管理・監督xxxな責任があると認められる場合について、当該実施する試験研究を中止させる。
4 前項の規定により試験研究の中止等を行う場合には、甲は、その旨を速やかに乙に通知するものとする。
5 甲は、乙が不適正経理処理により使用された研究費及び既に支払った研究費の残額の返還要求その他必要な措置を行うものとする。
6 甲は、課題に係る試験研究に参加する他機関において、不適正経理処理があった場合には、乙に対して、試験研究の中止等の措置を決定することができる。
7 甲は、甲以外の機関から、当該機関が実施する研究資金事業において、乙の構成員が不適正経理処理を行った旨の通知を受理した場合、第3項から第6項に準ずる措置を取ることができる。
(研究活動の不正行為等に対する措置)
第32条 乙に所属する研究者が、本契約により実施する試験研究に対して、不正行為を行った疑いがあると認められる場合、甲は、乙に対し事案の調査を求め、その結果を文書で甲に報告させることができるものとする。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、研究活動の不正行為等の有無及びその内容を確認するものとする。
3 甲は、前項により研究活動の不正行為等が行われたと認められる場合、直ちに当該研究費の使用を停止させるとともに、当該実施する試験研究を中止させる。
4 前項の規定により試験研究の中止等を行う場合には、甲はその旨を速やかに乙に通知するものとする。
5 甲は、乙が不正行為を行った研究活動に使用された研究費及び既に支払った研究費の残額の返還請求その他必要な措置を行うものとする。
6 甲は、課題に係る試験研究に参加する他機関において、研究活動の不正行為等があった場合には、乙に対して、試験研究の中止等の措置を決定することができる。
7 甲は、甲以外の機関から、当該機関が実施する研究資金事業において、乙に所属し、本契約により実施する試験研究に参画する研究者が、研究活動の不正行為等を行った
旨の通知を受理した場合、第3項から第6項に準ずる措置を取ることができる。
(加算金)
第33条 甲は、第31条第5項又は第32条第5項の規定に基づく返還金に対して、加算金を付加するものとする。
2 加算金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算するものとする。
(秘密の保持)
第34条 乙は、委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(4)甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
2 乙は、第22条に規定する著作物通知書を甲に提出せず、この委託事業の成果に係る著作権を甲へ継承した場合には、この事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出しをしてはならない。
(個人情報に関する秘密保持等)
第35条 乙及びこの委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「委託事業従事者」という。)は、この委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(個人情報の複製等の制限)
第36条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出ししてはならない。
(個人情報漏えいなどの事案の発生時における対応)
第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が生じた旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託試験研究終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第38条 乙は、委託試験研究が終了したときは、この事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第39条 甲は、委託試験研究における研究受託者の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第40条 乙は、この委託試験研究において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告しなければならない。
(協力事項)
第41条 乙は、基礎的試験研究業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について甲に協力するものとする。
一 本委託試験研究に係る試験研究の成果について行う評価、委託試験研究終了後一定期間経過後に行う調査に係る資料の作成、情報の提供、ヒアリングへの対応並びに委員会等への出席
二 甲が開催する成果報告会における報告及びそれに伴う資料の作成等委託試験研究で得られた成果に係る普及及び国民理解の促進に関する取組
(協議、報告等の履行)
第42条 この契約の定めにしたがって、乙又は乙の構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙の構成員を代表して甲と本契約を締結した者(次条において「代表機関」という。)がこれを行うものとする。
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第43条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係において、その代表機関に承継されたものとみなす。
(存続条項)
第44条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第10条若しくは第12条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合においては、その期間効力を有するもの。
第27条第2項
二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
第14条第5項、第17条から第22条、第26条、第31条、第32条及び第
41条
(雑則)
第45条 第1条、第5条第3項、第7条、第9条第2項、第10条第1項、第11条、第16条第1項、第18条第1項、第3項及び第4項、第19条2項、第20条第1項、第2項、第4項及び第5項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項並びに第40条の報告又は提出は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター所長に行うものとする。
(疑義の解決)
第46条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
(談合等の不正行為等に関する特約条項)
第47条 この委託契約書に定める条項以外の特約条項は、別紙「談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項」に定めるとおりとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成○○年 ○月 ○日
甲 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目40番地2独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター
所長 ○○ ○○
乙 ○○コンソーシアム代表機関
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○ ○○○○
別紙
談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除等)
第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の
2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき、又は同法第66条第4項に規定する審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又は乙の代理人に係る刑法第96条の3又は第198条若しくは独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の1
00分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなけれ
ばならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第
7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第5条 乙は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第6条 甲は、第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙は、甲が第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。