引受保険会社であるChubb損害保険株式会社(以下「弊社」という)からのお知らせ
引受保険会社であるChubb損害保険株式会社(以下「弊社」という)からのお知らせ
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報) 〈園児保険〉
2023年大私幼
この書面では傷害保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して加入依頼者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。必要に応じて弊社ホームページのWeb約款をご参照ください。
契約概要
1.商品の仕組み(普通傷害保険)
この保険は大阪府私立幼稚園連盟を契約者とし、大阪府私立幼稚園連盟の構成員を被保険者(保険の補償を受けられる方、この場合はお子様(以下被保険者とします )とする団体契約です。保険期間中に日本国内または国外において「急激かつ偶然な外来の事故(転倒、交通事故、運動中の打撲・骨折等の外的要因による事故等)」により、被保険者がケガをされた場合などに各保険金をお支払いします。
2. 保険期間
保険期間は1年間です。保険期間の初日の午前0時(日本の標準時)(更新の場合は午後4時)に始まります。中途加入の場合、保険開始日については取扱代理店または弊社までお問い合わせください。なお保険終了日は団体契約の終期となります。保険期間が始まった後であっても、大阪府私立幼稚園連盟が保険料を領収する前に生じたケガまたは損害に対しては保険金をお支払いできません。
3.補償内容
下記に、保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合をご説明します。詳細については、「被保険者証」等をご確認ください。なお、該当する補償につきましては、パンフレット等をご確認ください。
1)保険金をお支払いする場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
死亡保険金 | 被保険者が、ケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。 ●!すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から支払ったその金額を控除した残額をお支払いします。 |
後遺障害保険金 | ケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に、被保険者に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度 (第1級~第14級)に応じて、保険金額を限度に保険金額×100%~4%の保険金をお支払いします。 ●! 後遺障害とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が、将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
入院保険金 | 被保険者が、ケガが原因で治療のために入院された場合、入院保険金日額×入院日数の保険金をお支払いします。 ●!事故発生の日からその日を含めて180日までをお支払いの限度とします。 ●!本保険金が支払われる期間中、別の事故で新たなケガをされても重複してお支払いはできません。 |
手術保険金 | 被保険者が、事故発生の日からその日を含めて180日以内にケガの治療のために手術を受けた場合、次の通り保険金をお支払いします。 ①入院中に手術を受けた場合:入院保険金日額の10倍 ②上記以外で手術を受けた場合:入院保険金日額の5倍 ●!手術とは次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術、抜歯手術を除きます。 ・先進医療に該当する診療行為(治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。) ●!1事故によるケガについて、1回の手術を限度とします(①および②の手術を受けた場合は、①を適用) |
通院保険金 | 被保険者が、ケガが原因で通院された場合(往診を含みます)、通院保険金日額×通院日数の保険金をお支払いします。 ●!長管骨、脊柱、上下肢の3大関節にギプス等を常時装着したときは通院日に含めることがあります。 ●!事故発生の日からその日を含めて180日までの期間中で最高90日分をお支払い限度とします。 ●!入院保険金が支払われる期間中に重複してはお支払いできません。 ●!本保険金が支払われる期間中、別の事故で新たなケガをされても重複してお支払いはできません。 ●!治療を伴わない、薬剤・診断書・医療器具等の受領等のためのものは通院日数に含まれません。 |
2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
死亡保険金 後遺障害保険金入院保険金 および 手術保険金通院保険金 | 下記が原因であるケガや下記の症状の場合には保険金をお支払いいたしません。 ⑴加入者、被保険者またはこれら以外の保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失 ⑵被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為 ⑶被保険者の無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬等服用時の運転中 ⑷被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 ⑸被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑹被保険者に対する外科的手術やその他の医療処置(ただし弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします) ⑺戦争、外国の武力行使、暴動等 ⑻地震・噴火、これらによる津波(天災危険補償特約が付帯のA・B・Cプランではお支払いします) ⑼核燃料物質等の有害な特性、またはその特性による事故 ⑽山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー等の危険度の高いスポーツをしている間の事故 ⑾頸(けい)部症候群(むちうち症)、腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のない症状 等 |
●付帯される主な特約
●!
●0歳児は入院8日目から補償の対象とし、支払限度日数は30日です。
●初年度契約・継続契約の各保険期間を通算して、1,000日までを限度とします。
●ケガによる入院保険金と支払が重複して生じた場合、重複した期間に対して、最も高い保険金日額をお支払いします。
●美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査等のための入院はお支払いできません。
●疾病補償特約
疾病入院保険金
※保険始期日(継続契約の場合は初年度契約の保険始期日)より前に発病していた病気は補償の対象となりません。
被保険者が、疾病(精神障害を除きます)を被り、その治療のために医師の指示にもとづいて入院を開始した場合、1回の入院につき、180日までを限度として疾病入院保険金日額×入院日数の保険金をお支払いします。
疾病手術保険金
被保険者が、疾病を被り、その治療を目的として所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて、疾病入院保険金日額の10・20・40倍の保険金をお支払いします。
●同時に2種類以上の手術を受けた場合は、そのうちで最も高い倍率のいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。
●! ●ケガによる手術保険金とお支払いが重複する場合、いずれか高い金額をお支払いします。
●本特約の対象外となる手術もあるのでご注意ください。
●!
●弊社があらかじめ認めた応急手当、護送その他緊急措置に要した費用などは保険金額にかかわらずお支払いしますが、訴訟費用、弁護士報酬、または仲裁、和解もしくは調停費用については、一部お客様負担となる場合があります。
●他の保険契約等がある場合でも、お支払いすべき額をお支払いします(ただし、他の保険契約等により優先して保険金等が支払われる場合または支払われた場合には、それらの額の合計額を差引いた額に対してのみ保険金をお支払いします)。
●被保険者が破産・倒産した場合であっても、被害者が他の債権者などに優先して保険金から被害回復を受けられる先取特権が
あります。
●賠償責任危険補償特約(国内のみ)
賠償責任保険金
日本国内において次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、被保険者が法律上の賠償責任を負った場合、1回の事故につき、保険金額を限度に次の通り保険金をお支払いします。
①被保険者本人が住んでいる住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②日常生活に起因する偶然な事故
〈賠償事故解決特約〉
被保険者が日本国内において発生した賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、弊社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。ただし、損害賠償責任の総額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合や相手方が弊社との交渉に同意されない場合等には、当特約をご利用いただけないことがあります。
※自動的に賠償事故解決特約が付帯されます(自動セット特約)。
●特定感染症危険(後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金)補償特約
被保険者が、特定感染症を発病した場合、「後遺障害保険金」「入院保険金」「通院保険金」について、各保険金のお支払い方法の通りお支払いします。
●各保険金のお支払いする場合に記載された「事故発生の日」は「発病の日」に読替えます。
●特定感染症とは、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』における一類感染症、二類感染症または三類
●! 感染症および新型コロナウイルス感染症をいいます。
●保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症については保険金をお支払いできません。(この保険契約が継続契約である場合には、適用しません。)
●熱中症危険補償特約
被保険者が日射または熱射によってその身体に障害を被った場合、「死亡保険金」「後遺障害保険金」「入院保険金」「手術保険金」「通院保険金」について、各保険金のお支払い方法の通りお支払いします。
●細菌性食中毒等補償特約
被保険者が細菌性食中毒またはウイルス性食中毒が原因で被った身体の障害(中毒症状を含みます)について「死亡保険金」「後遺障害保険金」
「入院保険金」「手術保険金」「通院保険金」を各保険金のお支払い方法の通りお支払いします。
4.引受条件
●被保険者の範囲(被保険者とは、この保険の対象となる方を指します)被保険者証の被保険者欄に記載の方(以下「本人」といいます)。
ただし、「賠償責任危険補償特約」における被保険者の範囲は、次の通りです。①本人、②本人の配偶者、③本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子。
●ご加入プランについて
ご加入プランをお選びいただく際には、必要な補償額に見合った無理のないプランをお選びください。既にこの保険と同種の補償内容を担保する別の保険契約等をお持ちの方は、両方の保険金額を合計してご勘案ください。弊社と他社の保険金額の合計額によっては、ご契約をお引受けできない場合がございます。
●保険金額と保険料について
各プランにおける保険金額と保険料については、パンフレット、加入依頼書等の該当箇所をご参照ください。
5.保険料の払込方法
保険料は以下の方法により払込みいただけますが、園によっては「⑷園での回収」のみとさせていただく場合がございます。
⑴クレジットカードで決済:弊社が指定するウェブサイトよりお申込みいただき、クレジットカード払いを選択された場合はクレジットカードにより保険料をお払込いただけます。
⑵コンビニエンスストアでのお支払い:弊社が指定するウェブサイトよりお申込みいただき、コンビニエンスストア払いを選択された場合は、申込日から7日以内に最寄りのコンビニエンスストアでお払込ください。
⑶郵便局でのお支払い:最寄りの郵便局から保険料をお払込ください。
⑷園での回収:保険料を現金で園の先生にお渡しください。
6.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約時における注意事項
⑴ 告知義務 注意喚起情報 (加入依頼書の記載上の注意事項)
加入者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。 告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、加入依頼書に記載された内容のうち、★印がついて
●! いる項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書の記載内容を必ずご確認ください。
注意喚起情報
⑵ クーリングオフ
保険期間が1年以下となるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
注意喚起情報
⑶ 死亡保険金受取人
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
ご契約後における注意事項
注意喚起情報
⑴ 通知義務等
通知義務とは、保険契約の締結後に、弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことです。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
●!
①被保険者証記載の住所を変更した場合
②婚姻などにより加入者・被保険者の氏名を変更した場合
契約概要
注意喚起情報
⑵ 解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社に速やかにお申出ください。
ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険約款に定めた計算方法にて保険料を返還させていただきます。返還される保険料があっても、多くの場合で払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますことをあらかじめご了承ください。
注意喚起情報
⑶ 被保険者からの解約
被保険者と加入者が異なるご契約では、所定の場合、被保険者は加入者に対して保険契約を解約することを求めることができます。
○解約を求められるのは、その被保険者に係る部分に限ります。
○被保険者から解約の申出があったときは、加入者はすみやかに解約手続をしなければなりません。
○被保険者ご自身が被保険者となることに同意していなかった場合は、所定の手続により直接弊社に解約を求めることができます。
その他ご留意いただきたいこと
⑴ 補償項目・特約の補償重複 注意喚起情報
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約に付帯される特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約を付帯した場合、その契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な補償〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
賠償責任危険補償特約 | • 自動車保険の個人賠償責任補償特約 • 火災保険の個人賠償責任補償特約 |
⑵ 保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
保険契約を引受けている損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」がありますが、支払われる保険金や解約返れい金が下記割合に削減されることがあります。
解約返れい金
詳細は、弊社ホームページ(https: /xxx.xxxxx.xxx/xx)をご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。
保険金支払
破綻後3ヶ月間は、補償割合100%(全額支払)破綻後3ヶ月経過後は、補償割合80%
⑶ 個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
補償割合80%
弊社は、保険契約申込書等から得た個人情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます。)について、以下の通り取り扱います。
なお、詳細については、弊社ホームページ(https: /xxx.xxxxx.xxx/xx)をご覧ください。
2. 第三者への情報提供について
弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
①法令に基づく場合
②弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合
③弊社のグループ会社・提携先企業、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合
1. 主な利用目的について
①弊社が取り扱う保険の案内、募集および販売
②上記①に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理
③保険契約の引受審査、引受、履行および管理
④適正な保険金・給付金の支払
⑤弊社のグループ会社・提携先企業の商品およびサービスに関する情報の案内
⑥新たな商品・サービス開発、問い合わせ・依頼等への対応
⑦再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(国内外の再保険引受会社等に対して、氏名、生年月日、その他保険契約申込書等に記載された契約内容および保険事故等に関する情報を提供することがあります。)
⑧その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務
⑷ 取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
⑸ 指定紛争解決機関について 注意喚起情報
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人 保険オンブズマン 00-0000-0000
(受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時(土・日・祝日・年末年始を除きます )(https: /xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)
⑹ 重大事由解除について
以下のいずれかに該当する場合、加入者への通知をもって保険契約を解除することがあります。
①保険金の不正取得を目的として故意にケガや損害を発生させた場合
②保険金の請求に詐欺行為があった場合
③加入者が、次のいずれかに該当すること
ア. 反社会的勢力(注)に該当すると認められること
イ. 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を提供する等の関与をしていると認められることウ. 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
エ. 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の運営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ. その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(注) 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
④他の保険契約等との重複により、保険金額・日額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する恐れがある場合
⑤加入者等と弊社との間で信頼関係が損なわれ、契約の存続が困難となる重大な事由が発生した場合
⑺ ご契約内容の登録制度について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、ご契約および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金の請求について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、その情報により確認を行っております。確認内容は上記目的以外には用いません。
詳細は一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(https: /xxx.xxxxx.xx.xx)をご覧ください。なお、ご不明な点は、弊社にお問い合わせください。
⑻ 事故が起こった場合
事故が発生した場合には、直ちに取扱代理店または弊社にご連絡ください。事故のご通知をいただいた場合には、取扱代理店または弊社より、お受け取りになる保険金の請求についてのご案内をします。
○事故発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡がない場合、保険金をお支払いできないことがございますのでご注意ください。
○賠償責任補償を付帯したご契約の場合、相手方との示談交渉は事前に必ず弊社とご相談いただきながらお進めください。
○被保険者に保険金を請求できない事情がある場合、一定の条件に該当する方が被保険者の代理人として保険金をご請求いただけます。
詳しくは取扱代理店または弊社までお問合わせください。
〈万一、事故が起こった場合は〉
0000-000-000
お客様サポートダイヤル
受付時間: 平日 午前9時~午後5時
取扱代理店または下記ダイヤルまでご連絡ください。
〈保険に関する相談・苦情・お問い合わせは〉
受付時間: 年中無休24時間 | 傷害事故専用 | 0120-091-313 |
上記以外の事故専用 | 0120-0 1-313 |
2022年10月版 L2210597