Contract
個人事業者の共同体について
本入札において、入札参加資格の対象とする個人事業者の共同体(以下「共同体」という。)について、以下の内容を参考にしてください。
1.この文書の概要
共同体は、受注業務を安定して実施、遂行するために、構成員が技術・人材・資金等を結集して自主的に結成される団体であり、その運営や技術力の向上、あるいは問題の処理においては、構成員が互いに協力し円滑に業務を実行していく必要があります。
この文書はそのために必要となる合議体制、管理方針、責任設定等といった基本的な運営についての考え方を示したものです。各共同体において、この文書に基づいた運営が行われるようにしてください。
2.共同体の結成と運営の流れ
入札に際しての共同体の結成と運営の流れは、下記のようになります。
1 | 準備会の設置 | 入札額の見積算定、受注後の体制についての協議 |
2 | 入札への参加 | |
3 | 運営委員会の設置 | 受注業務の遂行のための意思決定 |
4 | 共同体の運営 | |
5 | 業務の実施 |
(1)準備会
準備会は、共同体の構成員によって設けられる協議機関で、入札に関する事務作業と、受注後の方針を決定するための組織です。すなわち
・入札及び受注に向けた協定書の作成
・代表者の決定
・入札金額の見積もり
・受注後の運営についての規則(案)や業務編成(案)の作成
といった事項を協議し決定します。このうち協定書は、共同体の業務遂行体制についての基本事項を定める最も重要なものです。
(2)入札への参加
準備会において入札金額を見積もり、決定した後、代表者が入札に参加します。
(3)運営委員会の設置
運営委員会は共同体の構成員によって組織され、、受注後、その業務遂行のために、共同体の運営に関する基本的かつ重要な事項を協議し決定するための最高意思決定機関となります。すなわち
・共同体の運営に必要な事項(組織および編成、実行予算及び決算書(案)等)
・業務遂行の基本事項およびその変更について
・その他必要となる事項
を協議し、決定し、あるいは承認します。
(4)共同体の運営
共同体の運営にあたっては、業務の円滑な実施に向けて、全構成員の合意をまとめておく必要があります。すなわち、
・運営委員会の構成、開催、招集、実務、決裁に関する事項
・会計処理、出納処理、決算、監査に関する事項
・業務完了後の瑕疵担保責任、損害賠償等に関する事項
を運営委員会において協議し、規則あるいは覚書として定めます。
なお、運営委員会に関する事項などについては、あらかじめ準備会において規則案を作成しておき、運営委員会結成後に承認する、という流れにより制定する必要があります。
(5)業務の実施
受注業務については、協定書や規則等に基づいてこれを実施し、疑義等が生じたときは必要に応じて運営委員会等により業務が適切に遂行されるように方針を決定します。
3.共同体運営の留意事項
共同体は受注業務を滞りなく遂行することが最大の目的であり、そのためには、受注内容の処理や突発的な事項への対応について、目的達成のために適切な判断をすることが求められます。
また、共同体の意思決定においては、代表者などの独断・専行といったことが行われることなく、共同体の構成員全員が十分緊密に協議し、xxに決定がなされなければなりません。
そのため、協定書や規則は、発注者をはじめとする第三者に対して、これらの適切性やxx性が明瞭になるように、整備されていなければなりません。
共同体協定書(例)
入札参加資格申請書の添付資料としている共同体協定書の写しについては、「個人事業者の共同体について」の内容を踏まえ、以下の例を参考として作成すること。
共同体協定書(例)
(目的)
第1条 本協定は、xxxx市が発注した教育施設自家用電気工作物保安管理業務(以下
「保安管理業務」という。)を効率的に遂行し、優れた成果を達成することを目的とする。
(名称)
第2条 前条の目的達成のために共同体を結成し、その名称を「教育施設自家用電気工作物保安管理業務受託共同体」(以下「本共同体」という。)とする。
(構成員)
第3条 本共同体の構成員は、以下のとおりとする。
(1)奈良xxxxx市○○町○-○ | □□ | □□ |
(2)奈良xxxxx市○○町○-○ | □□ | □□ |
(3)奈良xxxxx市○○町○-○ | □□ | □□ |
(代表者)
第4条 本共同体の代表者(以下「代表者」という。)は、□□ □□とする。
2 代表者は、保安管理業務の処理に関し、本共同体を代表して発注者と折衝する権限、本共同体の財産を管理する権限及び本共同体の名義をもってする委託料の請求並びに受領の権限を有するものとする。
(業務の分担)
第5条 本共同体の構成員(以下「構成員」という。)の業務の分担は、以下のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ |
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ |
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ |
(構成員の連帯責任)
第6条 構成員は、それぞれの分担に係る進捗を図り、保安管理業務の執行に関して連帯して責を負うものとする。
(運営委員会)
第7条 本共同体は、構成員全員からなる運営委員会を設置し、保安管理業務の運営にあたるものとする。
(業務処理責任者)
第8条 本共同体は、構成員の中から、保安管理業務の処理に関する業務処理責任者を選出し、保安管理業務についての指揮監督を行わせる。
(業務担当責任者及び業務従事者)
第9条 代表者は、業務処理責任者の下で保安管理業務に従事する業務担当責任者及び業務従事者を指名する。
(権利義務の譲渡の制限)
第10条 構成員は、本協定書に基づく権利及び義務を、他人に譲渡してはならない。
(構成員の脱退)
第11条 構成員は、本共同体が保安管理業務を完了する日までは、本共同体を脱退することができない。
2 構成員が業務途中において破産又は解散した場合においては、残る他の構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
(構成員の個別責任)
第12条 構成員がその分担にかかる保安管理業務の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。
(解散後の担保瑕疵責任)
第13条 本共同体の解散後において、保安管理業務の瑕疵が判明した時は、構成員は連帯して責を負うものとする。
(分担受託額)
第14条 運営委員会は、第5条の業務分担に基づき、分担受託額を定め、発注者に通知する。
2 発注者との間で契約内容の変更が生じた場合は、改めて分担受託額を定め、発注者に通知する。
(取引金融機関)
第15条 本共同体の取引金融機関は○○銀行○○支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座により取引するものとする。
(管轄裁判所)
第16条 本協定書にかかる紛争については、奈良地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第17条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
代表者□□ □□外○名は、上記のとおり本共同体にかかる協定を締結したので、その証として本書xx○通及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員が各1通を保有し、副本については発注者に提出する。
令和3年 月 日 | ||
代表者 | (住所) (氏名) | 印 |
構成員 | (住所) (氏名) | 印 |
構成員 | (住所) (氏名) | 印 |
また、この協定書(例)第14条に基づき、受注業務の契約書締結時には、構成員が分担する受託額についての分担受託額協定書の副本を提出することになるが、その分担受託額協定書は以下の例を参考として作成すること。
協定書第14条に基づく分担受託額協定書(例)
下記の受注業務について、共同体協定書第14条に基づく分担受託額を以下のとおり定める。
1.受託業務名 教育施設自家用電気工作物保安管理業務
2.発注者 xxxx市
3.分担受託額
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ | ○○○○○○円 |
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ | ○○○○○○円 |
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ | ○○○○○○円 |
代表者□□ □□外○名は、上記のとおり本共同体にかかる協定を締結したので、その証として本書xx○通及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員が各1通を保有し、副本については発注者に提出する。
令和3年 月 日 | ||
代表者 | (住所) (氏名) | 印 |
構成員 | (住所) (氏名) | 印 |
構成員 | (住所) (氏名) | 印 |
共同体協定書(例)
入札参加資格申請書の添付資料としている共同体協定書の写しについては、「個人事業者の共同体について」の内容を踏まえ、以下の例を参考として作成すること。
共同体協定書(例)
(目的)
第1条 本協定は、xxxx市が発注した学校施設自家用電気工作物保安管理業務(以下
「保安管理業務」という。)を効率的に遂行し、優れた成果を達成することを目的とする。
(名称)
第2条 前条の目的達成のために共同体を結成し、その名称を「xxxx市学校施設自家用電気工作物保安管理業務受託共同体」(以下「本共同体」という。)とする。
(構成員)
第3条 本共同体の構成員は、以下のとおりとする。
(1)奈良xxxxx市○○町○-○ | □□ | □□ |
(2)奈良xxxxx市○○町○-○ | □□ | □□ |
(3)奈良xxxxx市○○町○-○ | □□ | □□ |
(代表者)
第4条 本共同体の代表者(以下「代表者」という。)は、□□ □□とする。
2 代表者は、保安管理業務の処理に関し、本共同体を代表して発注者と折衝する権限、本共同体の財産を管理する権限及び本共同体の名義をもってする委託料の請求並びに受領の権限を有するものとする。
(業務の分担)
第5条 本共同体の構成員(以下「構成員」という。)の業務の分担は、以下のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ |
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ |
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ |
(構成員の連帯責任)
第6条 構成員は、それぞれの分担に係る進捗を図り、保安管理業務の執行に関して連帯して責を負うものとする。
(運営委員会)
第7条 本共同体は、構成員全員からなる運営委員会を設置し、保安管理業務の運営にあたるものとする。
(業務処理責任者)
第8条 本共同体は、構成員の中から、保安管理業務の処理に関する業務処理責任者を選出し、保安管理業務についての指揮監督を行わせる。
(業務担当責任者及び業務従事者)
第9条 代表者は、業務処理責任者の下で保安管理業務に従事する業務担当責任者及び業務従事者を指名する。
(権利義務の譲渡の制限)
第10条 構成員は、本協定書に基づく権利及び義務を、他人に譲渡してはならない。
(構成員の脱退)
第11条 構成員は、本共同体が保安管理業務を完了する日までは、本共同体を脱退することができない。
2 構成員が業務途中において破産又は解散した場合においては、残る他の構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
(構成員の個別責任)
第12条 構成員がその分担にかかる保安管理業務の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。
(解散後の担保瑕疵責任)
第13条 本共同体の解散後において、保安管理業務の瑕疵が判明した時は、構成員は連帯して責を負うものとする。
(分担受託額)
第14条 運営委員会は、第5条の業務分担に基づき、分担受託額を定め、発注者に通知する。
2 発注者との間で契約内容の変更が生じた場合は、改めて分担受託額を定め、発注者に通知する。
(取引金融機関)
第15条 本共同体の取引金融機関は○○銀行○○支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座により取引するものとする。
(管轄裁判所)
第16条 本協定書にかかる紛争については、奈良地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第17条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
代表者□□ □□外○名は、上記のとおり本共同体にかかる協定を締結したので、その証として本書xx○通及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員が各1通を保有し、副本については発注者に提出する。
令和3年 月 日 | ||
代表者 | (住所) (氏名) | 印 |
構成員 | (住所) (氏名) | 印 |
構成員 | (住所) (氏名) | 印 |
また、この協定書(例)第14条に基づき、受注業務の契約書締結時には、構成員が分担する受託額についての分担受託額協定書の副本を提出することになるが、その分担受託額協定書は以下の例を参考として作成すること。
協定書第14条に基づく分担受託額協定書(例)
下記の受注業務について、共同体協定書第14条に基づく分担受託額を以下のとおり定める。
1.受託業務名 学校施設自家用電気工作物保安管理業務
2.発注者 xxxx市
3.分担受託額
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ | ○○○○○○円 |
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ | ○○○○○○円 |
○○○○○○業務 | (構成員名)□□ | □□ | ○○○○○○円 |
代表者□□ □□外○名は、上記のとおり本共同体にかかる協定を締結したので、その証として本書xx○通及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員が各1通を保有し、副本については発注者に提出する。
令和3年 月 日 | ||
代表者 | (住所) (氏名) | 印 |
構成員 | (住所) (氏名) | 印 |
構成員 | (住所) (氏名) | 印 |