教育研究組織 職 任期 再任に関する事項 外国語学部 語学専任講師 2年 2回まで再任可。講師については、2回目の再任の際、上級講師として任用する場合がある。 特別専任講師 言語教育研究所 講師・ラーニングアドバイザー 日本研究所 講師 English Language Institute 語学専任講師 言語教育コンサルタントセンター 講師 児童英語教育研究センター 講師 グローバル・コミュニケーション研究所 講師 アカデミックサクセスセンター 講師 グローバル日本語センター 専任講師...
xx外語大学任期法に基づく任期付教員の任期に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、xx外語大学(以下「本学」という。)が大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「任期法」という。)第5条第1項の規定に基づいて任用する教員(以下「任期法に基づく任期付教員」という。)の任期に関し、同条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(任期法に基づいて任用する教員の職)
第2条 本学における任期法に基づく任期付教員の組織、職、任期及び再任に関する事項は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、学校法人xx学園との間で締結された有期労働契約の契約期間を有する任期法に基づく任期付教員の任期は、当該契約期間を含め、通算して10年を超えることはできないものとする。ただし、ここでいう契約期間とは、平成25年4月1日以降の契約期間に限るものとし、また、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び任期法第7条第2項に規定する期間を除くものとする。
(任用される者の同意)
第3条 任期法に基づく任期付教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。
(規則の公表)
第4条 この規則は、本学のウェブサイトへの掲載等によって公表する。また、この規則を変更したときも同様とする。
(改廃)
第5条 この規則の改廃は、学校法人xx学園理事会において行う。
2 この規則を変更しようとするときは、本学学長の意見を聴くものとする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育研究組織 | 職 | 任期 | 再任に関する事項 |
外国語学部 | 語学専任講師 | 2年 | 2回まで再任可。講師については、2回目の再任の際、上級講師として任用する場合がある。 |
特別専任講師 | |||
言語教育研究所 | 講師・ラーニング アドバイザー | ||
日本研究所 | 講師 | ||
English Language Institute | 語学専任講師 | ||
言語教育コンサルタントセンター | 講師 | ||
児童英語教育研究センター | 講師 | ||
グローバル・コミュニケーション研 究所 | 講師 | ||
アカデミックサクセスセンター | 講師 | ||
グローバル日本語センター | 専任講師 | ||
Self-Access Learning Center | 講師・ラーニング アドバイザー | ||
自立学習教育研究所 | 講師 | ||
留学生別科 | 専任講師 |