変更前(2018 年 3 月 5 日版) 変更後(2021 年 4 月 1 日版) 第 1 条(約款の適用等)1 笠岡放送株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が指定する携帯情報端末、通信端末およびその付属品(以下「商品」といいます。)の販売に ついて、この個品割賦購入契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の 割賦販売(以下「本サービス」といいます。)に係 る契約(当社が他の約款等により締結するものを除きます。以下「本契約」といいます。)を締結しま す。 第...
笠岡放送株式会社
個品割賦購入契約約款 新旧対照表(2021 年 4 月 1 日版)
(下線は変更部分)
変更前(2018 年 3 月 5 日版) | 変更後(2021 年 4 月 1 日版) | ||||||
第 1 条(約款の適用等) 1 笠岡放送株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が指定する携帯情報端末、通信端末およびその付属品(以下「商品」といいます。)の販売に ついて、この個品割賦購入契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の 割賦販売(以下「本サービス」といいます。)に係 る契約(当社が他の約款等により締結するものを除きます。以下「本契約」といいます。)を締結しま す。 第 2 条(約款の変更) 1 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、本約款が変更された後の本サービスの利用に係る料金その他の提供条件は変更後の本約款によ ります。 2 当社は、変更後の本約款の内容を当社ウェブサイト上(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)に掲載する方法で告知するものとします。 第 3 条(用語の定義) 本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 | 第 1 条(約款の適用等) 笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、個品割賦購入契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより当社のゆめふぉんサービス(以 下「基本サービス」といいます)のオプション契約である当社が指定する携帯情報端末、通信端末及びその付属品(以下「商品」といいます)の割賦販売 (以下「本サービス」といいます)を提供するもの とします。 第 2 条(約款の改定) 当社は、本約款を改定することがあるものとしま す。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。 2 当社は、本約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト 上(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)に掲載する方法で告知するものとします。 第 3 条(用語の定義) 本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用するものとします。 | ||||||
用語 | 用語の意味 | 用語 | 用語の意味 | ||||
本契約 | 本サービスの提供を受 ける契約 | ||||||
基本契約 | 当社のゆめふぉんサー ビス契約 | 基本契約 | 当社のゆめふぉんサー ビス契約 | ||||
基本契約申込 | 基本サービスの申し込 み | ||||||
本申込 | 本サービスの利用の申 込 | 本申込 | 本サービスの申し込み |
申込者 | 本申込をする者 | ||||||
契約者 | 当社と本契約を締結し ている者 | ||||||
個人情報 | 契約者の個人情報 | 個人情報 | 申込者及び契約者の個 人情報 | ||||
第 4 条(権利の譲渡等) 2 前項の権利の譲渡は、当社の承認を受けなけれ ば、その効力を生じません。この承認を受けようとするときは、当社が定める所定の方法による申請が必要です。 4 当社は、第 2 項の申請があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申請を承認しないことがあります。 (1) 譲渡人または譲受人が、基本約款第 5 条第 1 項に定める承認を受けないとき (2) 譲受人が、申請よりも前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除もしくは停止等をしたことがあるとき (3) 申請に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき 第 5 条(申込条件) 第 6 条(申込) 2 前項の場合において、契約者は、当社が申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただ きます。ただし、当社が不要と判断する場合はこの限りではありません。 第 7 条(申込の承諾等) 1 当社は、本申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。 | 第 4 条(権利の譲渡等) 2 前項の権利の譲渡は、当社の承諾を受けなけれ ば、その効力を生じないものとします。当該承諾を受けようとする場合、当社が定める所定の方法による申し出が必要なものとします。 4 当社は、第 2 項の申し出があった場合、これを承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当該申し出を承諾しないことがあるものとします。 (1) 譲渡人又は譲受人が、基本約款第 9 条第 1 項に定める承諾を受けないとき。 (2) 譲受人が、申し出よりも前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ当社から当該契約を解除又は停止等をしたこと があるとき。 (3) 申し出に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。 第 5 条(本申込条件) 第 6 条(本申込) 2 前項の場合において、契約者は、当社へ本申込の内容を確認するための書類を提示するものとしま す。但し、当社が不要と判断する場合、この限りではないものとします。 第 7 条(本申込の承諾等) 当社は、本申込があった場合、当該本申込を承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当該本申込を承諾しないこ |
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において、当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保または拒絶できるものとします。 4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの契約数の上限を定めることがで きるものとします。この場合において、当該上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。 第 8 条(契約の成立等) 1 本契約は、契約者が当社の定める所定の手続きによって申込みを完了し、当社がこれを承認して契約者に通知した時をもって成立するものとします。また、本契約が不成立になった場合には、売買契約も本契約の申込時に遡って成立しなかったものとし ます。 2 当社は、契約申込者が本契約に違反しまたは違反するおそれがあるとき、その他当社に業務遂行上障がいがあると認めたときは、本契約の申し込みを承認しないことがあります。 第 9 条(商品の引渡し及び所有権の移転) 第 10 条(賦払金の支払期日・支払方法) 第 11 条(住所等の変更) 2 契約者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっ た場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意するものとします。 | とがあるものとします。 3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に身分証明にかかる公的書類その他の書類の提 出を要求する場合があるものとします。この場合、当該申込者から当該書類の提出が行われない間、当社は、第 1 項に基づく本申込の承諾を留保又は拒絶出来るものとします。 4 当社は、同一の契約者が同時に利用することの出 来る本サービスの契約数の上限(以下「契約数上限」といいます)を定めることが出来るものとします。この場合において、契約数上限を超えて本申込があったときは、当社は、契約数上限を超える部分にかかる本申込を承諾しないものとします。 第 8 条(商品の引き渡し及び所有権の移転) 第 9 条(賦払金の支払期日・支払方法) 第 10 条(住所等の変更) 2 契約者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場 合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことにあらかじめ同意するものとします。 |
第 12 条(期限の利益喪失) 1 契約者は、次のいずれかの事由に該当したとき は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全てを履行するものとしま す。 2 契約者は、次のいずれかの事由に該当したとき は、当社の請求により本契約に基づく債務につい て、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 第 13 条(遅延損害金) 第 14 条(消費税) 第 15 条(端数処理) 第 16 条(契約の解除) 当社は、契約者が次のいずれかに該当したときは、通知・催告なしで利用停止のうえ通信機器の引き上げ、または返却を請求し、本契約を解除いたします。 第 17 条(費用等の負担) 1 契約者は、当社に対する賦払金の支払いに要する費用(手数料等)を負担するものとします。この場合において、当該手数料等の金額及びその負担の方法は、契約者が指定サービスに係る料金を支払う場合に準ずるものとします。 2 契約者は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替 手数料を負担するものとします。 3 当社が契約者に対して第 12 条(期限の利益喪失) 第 1 項(1)に基づく書面による催告をしたときは、契約者は当該催告に要した費用を負担するものと します。 4 契約者が当社に支払う費用等について公租公課 | 第 11 条(期限の利益喪失) 契約者は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全てを履行するものとします。 2 契約者は、次に掲げる事由に該当すると当社が判 断した場合、当社の請求により本契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 第 12 条(遅延損害金) 第 13 条(消費税) 第 14 条(端数処理) 第 15 条(契約の解除) 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社 が判断した場合、通知又は催告なしで利用停止のうえ通信機器の引き上げ、又は返却を請求し、本契約を解除するものとします。 第 16 条(費用等の負担) 契約者は、当社に賦払金の支払いに要する手数料等を支払うものとします。この場合、当該手数料等の金額及びその負担の方法は、契約者が本サービスにかかる料金を支払う場合に準じるものとします。 2 契約者は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合、再振替手数料を当社へ支払うものとします。 3 当社が、契約者に第 11 条(期限の利益喪失)第 1項(1)に基づく書面による催告をした場合、契約者は当該催告に要した費用を当社へ支払うものと します。 4 契約者が、当社に支払う費用等について公租公課 が課せられる場合、又は公租公課(消費税等を含み |
が課せられる場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、契約者は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとし ます。 第 18 条(見本・カタログ等と現物の相違による本契約の解除等) 契約者は、見本、カタログ等による申込みにより引渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社に商品の交換を申し出るか、または当該売買契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者は、売買契約を解除したときは、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。但し、商品到着から 10 日以上経過した商品については、交換及び売買契約の解除はできないものとします。 第 19 条(xx証書) 第 20 条(住民票取得等の同意) 契約者は、本申し込みに係る審査のため若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた 場合には、契約者の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。 第 21 条(専属的合意管轄裁判所) 当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、岡山地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合 意管轄裁判所とします。 第 22 条(割賦債権の譲渡) 第 23 条(準拠法) 第 24 条(分離可能性) | ます)が増額される場合、契約者は当該公租公課相当額又は当該増額分を当社へ支払うものとします。 第 17 条(見本・カタログ等と現物の相違による本契約の解除等) 契約者は、見本、カタログ等による本申込により引き渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社に商品の交換を申し出るか、又は当該売買契約を解除することが出来るものとします。この場合、契約者は、当 該売買契約を解除したときは、速やかに当社にその旨を通知するものとします。但し、商品到着から 10日以上経過した商品については、交換及び売買契約の解除は出来ないものとします。 第 18 条(xx証書) 第 19 条(住民票取得等の同意) 契約者は、本申込にかかる審査のため若しくは債権管理のために当社が必要と認めた場合、契約者の住民票等を当社が取得し利用することにあらかじめ 同意するものとします。 第 20 条(合意管轄裁判所) 当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社 の本店所在地を管轄する裁判所を当社と契約者との第xxの合意管轄裁判所とするものとします。 第 21 条(割賦債権の譲渡) 第 22 条(準拠法) 第 23 条(分離可能性) |
第 25 条(その他契約事項) 第 26 条(商品の滅失、毀損の場合の責任) 第 27 条(支払停止の抗弁) 1 契約者は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存す る商品について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。 2 当社は、契約者が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 5 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 第 28 条(個人情報保護) 第 29 条(債務の履行の継続) 2 当社は、契約者が本契約に基づく債務の支払を怠ったときは(契約者の商品の利用が停止されている場合を含みます)、当該契約者の商品の利用に係る契約を解除することができるものとし、契約者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾するものとします。 第 30 条(定めなき事項) | 第 24 条(その他契約事項) 第 25 条(商品の滅失、毀損の場合の責任) 第 26 条(支払停止の抗弁) 契約者は、次に掲げる事由が存する場合、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存す る商品について、当社に対する支払いを停止することが出来るものとします。 2 当社は、契約者が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出た場合、直ちに所定の手続きをとるものとします。 5 第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、支払いを停止することは出来ないものとします。 第 27 条(個人情報保護) 第 28 条(債務の履行の継続) 2 当社は、契約者が本契約に基づく債務の支払いを怠った場合(契約者の商品の利用が停止されている場合を含みます)、当該契約者の商品の利用にかかる契約を解除することが出来るものとし、契約者 は、あらかじめこれに同意するものとします。 第 29 条(定めなき事項) |
その他文言の統一と見直しを行いました。