「UCOM 光電話」サービス利用規約
「UCOM 光電話」サービス利用規約
2022年12月22日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 「UCOM 光電話」サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)が直加入サービス契約約款第5条に規定するIP電話サービスとして提供する「UCOM 光電話」サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し適用されるものとします。
2 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途定める個別規定に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
3 第3条(用語の定義)に定める対象インターネット接続サービスの(ア)に該当する提供形態に関しては、当社が指定する電気通信事業者が、当社の代理人として、本サービスの申し込みの受付、料金の回収、当社が指定する電気通信事業者の管理する区間の保守、サポート等の業務を行うことがあります。
(規約の変更)
第2条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 光アクセスネットワーク | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれらと一体として設置される 交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
2 対象インターネット接続サービス | 当社の光アクセスネットワークを用いて提供されるインターネット接続サービスのうち下記のもの (ア) 当社が指定する事業者が提供するインターネット接続サービス |
3 会員契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
4 会員 | 対象インターネット接続サービスの会員契約を締結している者 |
5 利用者 | 本サービスを利用する者 |
6 利用者設備 | 利用者が設置する通信機器であり、音声通話等に係る設備 |
7 契約回線 | 対象インターネット接続サービスを提供するために、当社が会員に提供す る電気通信回線 |
8 契約回線等 | 契約回線および会員契約に基づき設置する電気通信設備 |
9 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続(事業法第32条に基づく相互接続協定(電気通信設備の接続に関して締結する協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続をいいます)に係る電気通信設備の 接続点 |
10 専用アダプタ | 当社が定める本サービスの利用に要する設備であって、電話機を最大2台 まで接続することができるもの |
11 番号ポータビリティ | NTT東西で発行された固定電話の電話番号を、本サービスでそのまま引き 継いで利用できるようにするサービス |
第2章 サービス
(サービスの対象)
第4条 当社は、当社の光アクセスネットワークを利用して、「対象インターネット接続サービス」の会員に対して本サービスを提供します。ただし、当社が本サービスの提供が可能と判断した会員に限ります。
(提供区域)
第5条 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。
(サービスの種類)
第6条 当社は、本サービスにおいて次の種類の音声通信サービスを提供するものとします。
種類 | 内容 |
国内固定電話着 信通信 | 契約回線から発信し、本邦内に終端する通信であって、携帯電話通信 およびPHS通信以外のもの |
携帯電話、PHS着信通信 | 契約回線から発信し、携帯電話設備またはPHS設備(電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備 をいいます。)との間で行われる通信 |
国際通信 | 契約回線から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る地球移動局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。)との間で行われる通 信 |
電話番号案内 | 交換台が利用者から申し出た氏名・企業名および住所から電話番号を 案内するサービス |
(通話の発信)
第7条 本サービスを利用しようとする会員は、次に定める場合においては、本サービスで発信ができないことをあらかじめ承諾していただくものとします。
(1) 電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報(110、118、119)、天気予報(177)、番号案内
(104)、消費者ホットライン(188)、および児童相談ダイヤル(189)を除く、3桁番号のサービスを利用する場合。
(2) 【別紙4】発信不可番号に記載の0990等の高度電話サービスを利用する場合。
(3) その他当社が定める通信。
(電話番号の発行)
第8条 当社は、利用者ごとに電話番号を発行します。ただし番号ポータビリティを利用する場合はこの限りではありません。
2 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の規定により発行した電話番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを利用者に通知します。
(番号ポータビリティ)
第9条 本サービスは、現在お使いの固定電話の電話番号を、そのまま引き継いで利用できる、番号ポータビリティに対応しています。
2 NTT東日本・西日本以外の通信事業者(NTTxxx電話含む)から新規で取得した電話番号は、番号ポータビリティできません。
3 その他番号ポータビリティに関しては、【別紙2】番号ポータビリティについて記載の条項に準ずるものとします。
(専用アダプタのレンタル)
第10条 当社は、専用アダプタをレンタルします。
2 専用アダプタのレンタルは、専用アダプタの引渡しにより開始するものとします。ただし、当社の引渡しに対して利用者が専用アダプタを受領しない場合についても、専用アダプタはレンタルを開始したものとして取り扱います。
3 利用者は、同一の契約回線において、専用アダプタと本サービス以外のIP電話サービス用アダプタを同時に利用することはできません。
4 専用アダプタの接続設定および利用者設備との接続については、利用者において行うものとします。
5 当社は、レンタルに係る専用アダプタが故障等により利用できない状態が生じた場合には、当該専用アダプタを他の専用アダプタと交換します。
6 レンタルに係る専用アダプタの故障または廃止等に伴い、専用アダプタの復旧を要するときは、利用者にその復旧に係る費用相当額を負担していただきます。
ただし、利用者の責めによらない理由により専用アダプタの復旧を要する場合においては、この限りでありません。
7 専用アダプタの接続設定および利用者設備との接続については、一部の利用者設備においてその接続に係る動作を保証しません。
8 専用アダプタは、利用申込を申請した場所以外に設置した場合には、使用できません。
(専用アダプタおよび電話番号利用の数の上限)
第11条 利用者ごとに利用することができる専用アダプタおよび電話番号の数の上限は、下表のとおりとします。
専用アダプタの数の上限 | 1台 |
電話番号の数の上限 | 1個 |
(緊急通報)
第12条 緊急機関(警察、海上保安、消防)に対して緊急通報を行った場合は、当社の義務として下記の内容を実施します。
(1) 利用者の氏名、電話番号、住所を通知します。
(2) 緊急通報実施後、約30秒間は、緊急機関との通信以外で本サービスの利用はできません。
(3) 緊急通報実施後30秒以内に、緊急機関から折り返しの電話がかかる場合があります。
(4) 緊急機関への通話に対する料金は発生しません。
(FAX通信およびデータ通信)
第13条 本サービスは音声通話のサービス提供であり、FAX通信に対しては、一部のFAX機器に対して正常に通信できない可能性がありますので、ご注意ください。
(上記によりFAX通信できない場合、当社では保障しておりません。)
また、本サービスを利用した銀行やカード決済で使用するカード認証端末等のデータ通信に対しても、当社では保障しておりません。
第3章 利用手続
(申し込みの方法)
第14条 本サービスの申し込みは、本規約を承諾の上当社所定の方法により行うものとします。
(申し込みの承諾)
第15条 当社は、本サービスの申し込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾し、当該申し込みを承諾するときは、当社所定の方法により会員に通知します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
(利用場所変更連絡の義務)
第16条 本サービスの利用場所の変更を行う場合は、事前に当社に対して連絡を行う必要がありま
す。当社への連絡無く、利用場所を変更し本サービスを利用していることが判明した場合は、当社の判断により利用停止または解除させていただく場合があります。
(利用者が行う申し込みの取消)
第17条 利用者またはこれに準ずる者(以下「利用者等」といいます。)は、申し込みの取り消しを行う場合、第15条(申し込みの承諾)にて当社が会員契約の申し込みを承諾した日から第21条
(利用開始日)にて定める利用開始日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
(当社が行う申し込みの取消)
第18条 当社は、利用者等に対し、次のいずれかに該当するときは、第15条(申し込みの承諾)にて当社が会員契約の申し込みを承諾した日から第21条(利用開始日)にて定める利用開始日までに本サービスの申し込みを取り消します。
(1) 当社が定める期間、利用者等と連絡をとることができないとき。
(利用者が行う会員契約の解除)
第19条 当社は、利用者等が会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により次の各号に定める日までに当社に通知していただきます。
(1) 会員契約を解除しようとする日の属する月の20日までに、当社所定の方法により当社に通知していただきます。
尚、解除について不備がなく毎月20日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の末日に、また毎月の21日から末日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に本サービスを解除とします。
2 利用者は、前項の解除をしようとするときは、第10条(専用アダプタのレンタル)に規定するレンタルに係る専用アダプタについては、前項に規定する解除の通知と併せて専用アダプタの返還をしていた
だきます。
3 前項の場合において、利用者が専用アダプタの返還を行わない、または専用アダプタが毀損、亡失したと当社が判断した場合は、利用者は、【別紙1】料金表に規定する料金の支払いを要します。
(当社が行う会員契約の解除)
第20条 当社は、第19条(利用者が行う会員契約の解除)の規定にかかわらず、利用者等が他事業者へ番号ポータビリティを行っていることを当社が知ったときは、次の各号に定める日に会員契約の解除を行うものとします。
(1)他事業者へ番号ポータビリティを行った日が毎月20日までであれば当該月の末日に、毎月の21日から末日までに行われたものについては当該月の翌月の末日に会員契約の解除を行うものとします。
2 当社は、第29条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた利用者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その会員契約を解除することがあります。
3 当社は、利用者が第29条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
4 当社は、利用者が第42条(利用者の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
5 当社は、利用者が以下の事由に該当した場合にその会員契約を解除することができます。
(1) 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 利用者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 利用者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 利用者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 利用者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
6 当社は、対象インターネット接続サービスの契約の解除が確認された場合、その会員契約を解除することがあります。
7 当社は、前各項の規定の他に技術上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、その会員契約を解除することがあります。
8 前各項の規定に基づき、会員契約を解除された場合、利用者には専用アダプタを返還していただきます。なお、返還がない場合等の対応については前条の規定を準用するものとします。
9 当社は、利用者またはこれに準ずる者(以下「利用者等」といいます。)に専用アダプタの引渡しを行えない場合において、次のいずれかに該当するときは、本サービスを解除します。
(1) 当社が定める期間、利用者等と連絡をとることができないとき。
(2) 利用者等が専用アダプタの受け取りを怠り、または拒んだとき。
(3) その他の理由により専用アダプタを受け取ることができないとき。
10 前項の場合において、利用者は、当社が専用アダプタを引渡す行為を行った日から本サービスの
解除があった日までの期間について、本サービスに係る料金およびその引渡し行為に要した料金の支払いを要します。
11 当社は、前項の規定により、本サービスを解除するときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその利用者に通知します。
(利用開始日)
第21条 本サービスの利用開始日は、当社が第15条(申し込みの承諾)にて承諾した本サービスの提供を開始した日とします。
2 【別紙1】料金表に別途定めがある場合、付加サービスについても前項の定めが準用されます。
第4章 付加サービス
(着信番号表示)
第22条 利用者が着信したとき、発信者の番号を電気通信設備へ表示します。ただし、電気通信設備に着信番号表示機能を具備している必要があります。ただし、次の発信者による通信についてはこの限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(発信電話番号通知)
第23条 利用者が発信したとき、利用者の電話番号を通信相手先の電気通信設備へ通知します。ただし、次の発信者による通信についてはこの限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2) 発信電話番号非通知の設定を行っている回線から行う通信。(通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信は通知します。)
(3) その他当社が定める通信。
(キャッチ通話)
第24条 利用者が通話中に、第三者から新たに電話着信したとき、利用者に対して新規着信があることを音で知らせます。利用者は電話受話器のフックを押下することで、通話相手を切り替えて通話することができます。通話待機中の端末に対しては、保留音を流します。
(キャッチ通話番号表示)
第25条 利用者が第24条(キャッチ通話)サービスを利用している状態で、キャッチ通話を受信すると、相手発信者の番号を表示することができます。
(付加サービス内容の変更または解除)
第26条 当社は本サービスを利用する利用者の要望により、付加サービス設定の変更、解除の要請を受け、その設定の変更、解除を行います。
2 当社は、前項の付加サービス設定の変更または解除を行ったときは、第15条(申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、利用者が会員契約を解除し、または解除されたときは、当該会員契約に係る付加サービスも解除され、廃止します。
(電子媒体による通信明細の閲覧)
第27条 当社は、利用者に係る通信料金について、通信料金データ蓄積装置(通信料金情報を蓄積するための電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、通信料金情報を閲覧に供する(以下「電子媒体による通信明細の閲覧」といいます。)取り扱いを行います。
2 当社は、1の利用者ごとに電子媒体により通信明細を閲覧に供します。
3 通信料金データ蓄積装置に登録される通信料金情報は、閲覧に供する月の前3ヶ月までの通信料金の額とします。
4 当社は、利用者からこの取り扱いの解除をする申出があった場合には、この取り扱いを廃止します。
第5章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第28条 当社は、次の場合には本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 対象インターネット接続サービスの利用中止が行われたとき。
(2) 本サービスを利用して特定の契約回線から、多数の不完了呼(相手方の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳する恐れがあると当社が判断したとき。
(3) 利用者が利用料を支払期日までに支払わない場合で、当社が利用者に対して利用中止と判断した場合。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第29条 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 対象インターネット接続サービスの利用停止が行われたとき。
(2) 第42条(利用者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) 利用者が利用料を支払期日までに支払わないとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を当社所定の方法により利用者に通知します。ただし、前項第2号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通信の取扱い
(相互接続通信)
第30条 相互接続通信(相互接続協定に基づき行う電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)は、当社が相互接続協定に基づき定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限ります。
3 当社は、相互接続点において協定事業者の電気通信設備との接続を行う場合に、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第7章 料金等
(料金)
第31条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、専用アダプタレンタル料、付加サービス利用料、一時金、従量料金額、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料とし、
【別紙1】料金表に定めるところによります。
(料金の支払い義務)
第32条 利用者は、本サービスに係る基本利用料、専用アダプタレンタル料、付加サービス利用料、一時金、従量料金額、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料について、【別紙1】料金表に規定する料金の支払いを要します。
2 利用者が本規約に定めるサービス以外のサービスを利用した場合は、利用者は、前項に定める料金の他、当社が別途定める料金の支払いを要する場合があります。
3 利用者は利用料金を支払期日までに支払わない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
(基本利用料、付加サービス利用料、専用アダプタレンタル料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の計算方法)
第33条 当社は、本サービスに係る基本利用料、付加サービス利用料、専用アダプタレンタル料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は、暦月に従って計算します。
2 当社は、本サービスに係る基本利用料、付加サービス利用料、専用アダプタレンタル料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を日割しません。ただし、第39条(損害賠償)の規定に該当するときは基本利用料をその利用日数に応じて日割します。
3 当社は、本サービスに係る基本利用料、付加サービス利用料については、本サービスおよび当社指定の付加サービスの利用開始日の属する月の翌月の初日から起算して電話番号の利用の廃止があった日の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と廃止があった日の属する月が同一の月である場合は、その月)について適用します。
4 当社は、本サービスに係る専用アダプタレンタル料については、レンタルを開始した日の属する月の翌月の初日から起算してレンタルの廃止があった日の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と廃止があった日の属する月が同一の月である場合は、その月)について適用します。
5 当社は、本サービスに係るユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料については、電話番号の利用を開始した日の属する月の翌月の初日から起算して電話番号の利用の廃止があった日の属する月の前月までの期間について適用します。
6 基本利用料、付加サービス利用料、専用アダプタレンタル料は、起算した月の翌月にて請求します。
7 ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は、ご利用月の翌々月請求となります。
8 前2項の規定にかかわらず、対象インターネット接続サービスと一括して請求する場合、各料金の請求時期は各対象インターネット接続サービスの請求時期に準じます。
(従量料金額の計算方法)
第34条 通信時間の測定等は、次のとおりとします。
(1) 通信時間は、契約回線とその他の電気通信回線を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けて、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
(2) 回線の故障等通信を発信者または着信者の責任によらない理由により、通信を行うことができなかったと当社が認めた時間は、前号の通信時間には含みません。
2 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。
(1) 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する月の前12ヶ月の各月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額。
(2) 前号以外の場合
把握可能な実績に基づき、前号に準じて算出した額。
3 当社は、利用者に係る通信料金について、通信料金データ蓄積装置(通信料金情報を蓄積するための電気通信設備をいいます。)に登録した電子データにより、通信料金情報を通知します。
4 従量料金は、ご利用月の翌々月請求となります。
5 前項の規定にかかわらず、対象インターネット接続サービスと一括して請求する場合、従量料金の請求時期は、各対象インターネット接続サービスの請求時期に準じます。
(相互接続通信の料金の取扱い等)
第35条 前2条に定めるほか、会員は、相互接続協定に基づき当社または協定事業者の契約約款および料金表に定めるところにより、相互接続通信に関する料金を支払っていただきます。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき別記に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款および料金表に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承認します。
(端数処理)
第36条 当社は、料金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、【別紙1】料金表第6(従量料金額)に定める料金については暦月ごとおよび通信の区分ごとに定める額、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料については暦月ごとに定める額を計算し、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合に限ります。
(消費税相当額の加算)
第37条 本規約の規定により料金その他の債務の支払いを要するものとされている額は、料金表に定めるものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。ただし、【別紙1】料金表第6に規定する従量料金額のうち、国際通信に係るもの、その他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
(減免)
第38条 次の通信においては、第32条(料金の支払い義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
(1) 電気通信番号規制第11条に規定する緊急通報(110,118,119)に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信。
(2) 電気通信サービスに関する問合せ、申し込み等のため当社が設置する電気通信設備等であって、当社が指定したものへの通信。
第8章 損害賠償
(損害賠償)
第39条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社または当社に電気通信サービスを提供している電気通信事業者の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する次の料金額の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として損害を賠償します。なお、当該賠償については、料金の減額にて応じます。
(1) 基本利用料
(2) 【別紙1】料金表第6に規定する従量料金額(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日当たりの平均の利用料金(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用料金とします。)により算出します。)
2 当社に電気通信サービスを提供している電気通信事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社は、その電気通信事業者から受領する損害賠償額を全ての利用者の損害賠償の合計額の上限として、その料金減額請求に応じます。
3 天災、事変その他の不可抗力により、当社が本サービスを提供できなかったときは、当社は、その損害について一切の責任を負わないものとします。
4 前3項の規定にかかわらず、損害賠償の取り扱いについて、【別紙1】料金表および当社が別途定める個別規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 前4項の規定に基づき行う賠償は、本サービスの復旧から3ヶ月以内に利用者からの請求があった場合に限り行います。
(免責)
第40条 当社は、本規約の変更により利用者設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
2 当社は、利用者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第41条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している会員は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、会員への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する電話サービスの料金とみなして取り扱います。
第9章 雑 則
(利用者の義務)
第42条 利用者は、次のことを守っていただきます。
(1) 本サービスの利用にあたって、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(【別紙1】料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる下表の方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通信の要求が行われ、利用者 がコールバックサービスの利用を行う場合のみ、それに対応することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコ ールバックサービスの方式 |
(2) 本サービスの利用にあたって、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる恐れがある行為を行わないこと。
2 レンタルに係る専用アダプタを利用する利用者は、次のことを守っていただきます。
(1) 専用アダプタを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(2) 専用アダプタを変更し、分解しまたは損壊しないこと。
(3) 専用アダプタを本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(4) 専用アダプタを転貸、譲渡、質入れ等しないこと。
3 利用者は、本サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、本サービスを自らの電気通信事業のために用いることおよび電気通信番号使用計画の認定状況について、当社に申告しなければなりません。
4 前項において利用者が電気通信番号使用計画の認定を受けている場合、利用者は、事業法、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)、並びに認定を受けた電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守しなければなりません。
(利用の制限)
第43条 国際通信の取り扱いについては、次に示す通信制限を実施します。
(1) 【別紙5】国際通信に係るものに定める国への通信は、予め当該【別紙5】に定める内容にて通信を制限、または中止します。
(2) 利用者の国際通信利用において通信に関する料金の著しい増加が想定される事態を発見したとき、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(3) 国際通信が第三者によって不正に利用されていると判断した場合、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(4) 国際通信の取り扱いについて、外国の法令および外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(合意管轄)
第44条 当社は、利用者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの裁判所とします。
(閲覧)
第45条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(その他)
第46条 会員契約の解除等によるレンタルに関わる専用アダプタ返却の際に、解除日から1ヶ月経過しても返却がない場合は、当社から返却の督促状を送付します。なお、当該督促状の送付の有無にかかわらず、第19条(利用者が行う会員契約の解除)3項の規定は適用されるものとします。
2 当社は、前項に係る専用アダプタの返却に際して、レンタル品以外のものが送られてきた場合、
3ヶ月保管して、その間に連絡がない場合は当社の任意の方法で処分します。利用者は、当社の処分に関して何ら異議を申し立てないものとし、当社はこれに関わる費用、損害等の負担につき、一切の責任を負わないものとします。
(本サービス及び会員契約の譲渡)
第47条 当社は、本サービス(付加サービスを含みます)及びこれらに係る会員契約について、本サービスを継続的に提供することができると合理的に認められる第三者へ利用者の同意なくして譲渡することができるものとします。
附 則
(実施日)
1 この改正規定は、平成24年3月1日から有効となります。
(対象インターネット接続サービスの追加)
2 第3条の”対象インターネット接続サービス”の(オ)に関しては平成24年3月1日から提供開始となります。
(実施日)
1 この改正規定は、平成24年3月23日から有効となります。
(通話対地国の追加)
2 従量料金額(料金表第6)の“5 国際通信に係るもの(非課税)”に“南スーダン共和国”、“シント・マールテン”を追加しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料の変更)
2 ユニバーサルサービス料を変更しました。(「5円」を「3円」に変更)
(用語の追加・変更)
3 第3条に”会員契約”を追加しました。
4 第3条の”対象インターネット接続サービス”の(イ)を”UCOM光 マンション全戸一括タイプ”から”UCOM光 レジデンス”に変更
(申し込みの取消と契約の解除に関する規定変更)
5 第17条、第18条、第19条を追加し、第20条を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成25年2月1日から有効となります。
(用語の追加・変更)
2 第2条を変更しました。
3 第19条3項を変更しました。
4 第20条5項1号を変更および8項を追加しました。
5 第35条を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成25年11月1日から有効となります。
(専用アダプタのレンタル)
2 第10条の2項を追加しました。
(当社が行う申し込みの取り消し)
3 第18条の1項2号を削除しました。
(当社が行う会員契約の解除)
4 第20条の9項、10項、11項を追加しました。
(料金の支払い義務)
5 第31条の5項を削除しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成26年2月1日から有効となります。
(用語の追加・変更)
2 第35条を変更しました。
3 第37条1項を変更しました。 (料金表)
4 料金額を税別表記へ変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成26年7月1日から有効となります。
(利用者が行う会員契約の解除)
2 第19条を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成27年1月1日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 ユニバーサルサービス料を変更しました。(「3円」を「2円」に変更)
(サービスの種類)
3 第6条の「携帯電話着信通信」と「PHS着信通信」を統合しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成27年7月1日から有効となります。
(相互接続通信に係る料金)
2 相互接続通信の料金に係る規定として、第30条(相互接続通信)、第35条(相互接続通信の料金の取扱い等)、第41条(協定事業者に係る債権の譲受等)、別記を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成28年2月1日から有効となります。
(料金表)
2 従量料金額(料金表第6)の“6 電話番号案内に係るもの”の料金を変更しました。
(実施期日)
1 本規約第47条の追加は、平成28年2月12日から実施します。
2 「spaaqs 光」「Qit光」「jasper-net」の会員に対して提供される本サービスは、当社から株式会社U- NEXTに対する譲渡に伴い、本規約の適用対象外となります。これに伴う本規約の文言の変更は、平成 28年3月8日(このような譲渡が同日に効力発生しない場合は、その効力発生日)から実施します。
(実施日)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 ユニバーサルサービス料の表記を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成28年9月1日から有効となります。
(利用の制限)
2 第43条を変更しました。 (料金表)
3 別紙1料金表第6項従量料金額のうち“5 国際通信に係るもの”の記載箇所を別紙5へ移動し、追
加しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成29年1月16日から有効となります。
(国際通信)
2 インマルサットを使用した移動衛星通信サービスとの接続が一部終了したことにより、料金表を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成29年6月1日から有効となります。
(料金表)
2 従量料金額(料金表第6)の“6 電話番号案内に係るもの”の料金を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成29年11月1日から有効となります。
(定義)
2 第3条の文言を一部変更し、これに伴い関連する文言を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、平成30年8月1日から有効となります。
(料金表)
2 付加サービスの一部記載内容を変更
(実施日)
1 この改正規定は、平成30年10月1日から有効となります。
(料金表)
2 従量料金額(料金表第6)の“6 電話番号案内に係るもの”の料金を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、2018年11月1日から有効となります。
(国際通信)
2 【別紙5】の国際通信に係るもの(課税対象外)の一部の国名を変更しました。
(公表年号)
3 公表年号を和暦から西暦へ変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、2019年4月1日から有効となります。
(アルテリア・ネットワークス株式会社が定める他事業者)
2 【別紙3】アルテリア・ネットワークス株式会社が定める他事業者 記載の事業者名の一部を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、2021年1月25日から有効となります。 (料金表、番号ポータビリティについて)
2 料金額を税込表記へ変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、2021年7月1日から有効となります。
(料金表)
2 従量料金額(料金表第6)の“6 電話番号案内に係るもの”の料金を変更しました。
(アルテリア・ネットワークス株式会社が定める他事業者)
3 【別紙3】アルテリア・ネットワークス株式会社が定める他事業者 記載の事業者の社名変更及び追加・削除しました。
(実施日)
1 この改正規定は、2021年8月2日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 ユニバーサルサービス料の表記を変更しました。
(料金表)
3 料金表第8として“電話リレーサービス料”を追加しました。
ただし、電話リレーサービス料は2021年9月1日より料金が発生します。
(実施日)
1 この改正規定は2022年7月1日から有効となります。
(最低利用期間)
2 最低利用期間を廃止し、これに伴い第21条、第32条、第37条の関連する条項を変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、2022年12月22日から有効となります。
(電気通信番号計画の改正)
2 電気通信番号計画の改正に伴い、規定を追加しました。
別記
(相互接続通信の料金の取扱い)
1 当社は、相互接続通信の料金の取扱いを以下のとおり定めます。
(1) 別記3に規定する接続形態により行われる相互接続通信の料金は、当社および協定事業者のサービスの提供区間を合わせて別記3に規定する料金設定事業者がその契約約款および料金表において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記3に定めるところによります。
ただし、当社または協定事業者の付加機能等を利用して行った相互接続通信について、本約款の料金表または協定事業者の契約約款および料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(2) (1)に規定する料金設定事業者が、その契約約款および料金表に定めるところに従ってその相互接続通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(相互接続通信に係る協定事業者)
2 本サービスでは、相互接続通信に係る協定事業者を以下の通り定めます。
協定事業者 | x x |
1.端末系事業者 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号または同第10条第2号に規定する音声伝送役務を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定 事業者 |
2.中継事業者 | 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を用いて電気 通信サービスを提供する協定事業者 |
3.携帯・自動車電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用い て電気通信サービスを提供する協定事業者 |
4.PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用い て電気通信サービスを提供する協定事業者 |
(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)
3 本サービスでは、相互接続通信の接続形態と料金の取扱いを以下の通り定めます。
接続形態 | 料金を定める事業者 | 料金を請求する事業者 | 料金の支払いを要する 者 | 料金に関するその他の 取扱い | ||
1 | 発信側の電気通信設備 : 契約回線等 | (1)(2)以外の場合 | その通信の発信に係る契約回線等 | 本規約の定めるところによります。 | ||
着信側の電気通信設備 : 端末系事業 者 ( 契約回線等を含みま | 当社 | 同左 |
す。)に係る電気通信設備 | ( 2 ) 電気通信番号規則第 10 条第1 項第3号に規定す る 電 気通信番号を使用して通 信 を 行った場合 | ① ②以外の場合 | その電気通信番号の指定を受けた端末系事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた端末系事業者の契約約款及び料金表に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた端末系事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 | |
② エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ン ズ株式会社に係る電気通信番号 ( 0570 又 は 0180 に 限 り ます ) 及び188、 189 を使用して通話を 行 っ た場合 | エヌ・ティ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 当社 | その通話の発信に係る契約者回線等の契約者 | 本規約の定めるところによります。 | |||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社 | 同左 | エヌ・ ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款に定める者 | エヌ・ ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に定めるところ に よ り ます。 | ||||
2 | 発信側の電気通信設備 :契約回線等 着信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約回線等 | 本規約の定めるところによります。 | ||
3 | 発信側の電気通信設備 :契約者回線等 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約回線等 | 本規約の定めるところによります。 | ||
4 | 発信側の電気通信設備 : 端末系事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通 | (1)(2)以外の場合 | 端末系事業者 | 同左 | その端末系事業者の契約約款及び料金表に規定する者 | その端末系事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
信設備 :契約回線等 | ( 2 ) 電気通信番号規則第10 条第1 項第3 号に規定する電気通信番号を使用して通信を行った 場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る契約回線等の契約者 | 本規約の定めるところによります。 | |
5 | 発信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :契約回線等 | ( 1 )( 2 ) 以外の場合 | 携帯・ 自動車電話事業者 | 同左 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款及び料金表に規定する者 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
( 2 ) 電気通信番号規則第10 条第1 項第3 号に規定する電気通信番号を使用して通信を行った 場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る契約回線等の契約者 | 本規約の定めるところによります。 | ||
6 | 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :契約回線等 | ( 1 )( 2 ) 以外の場合 | PHS事業者 | 同左 | そのPHS 事業者の契約約款及び料金表に規定する者 | そのPHS 事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
(2)電気通信番号規則第10 条第1 項第3 号に規定する電気通信番号を使用して通信を行った 場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る契約回線等の契約者 | 本規約の定めるところによります。 |
【別紙1】料金表
第1 基本利用料(月額)
単位 | 料金額 (税込) |
1電話番号ごとに | 403円 |
第2 専用アダプタレンタル料(月額)
単位 | 料金額 (税込) |
1専用アダプタごとに | 550円 |
第3 付加サービス利用料(月額)
付加サービス | 料金額 (税込) |
着信番号表示 | 440円 |
キャッチ通話 | 330円 |
キャッチ通話 番号表示 | 110円 |
オプションサービスパック(上記3つのパックサービス)※第21条(利用開始日) の適用がある付加サービスです。 | 660円 |
第4 手数料(初期費)
単位 | 料金額 (税込) |
番号ポータビリティ手数料(1電話番号ごとに) | 2,200円 |
事務手数料 | 3,300円 |
第5 罰則金(一時金)
単位 | 料金額 (課税対象外) |
専用アダプタの返還を行わない場合、毀損、亡失 | 21,000円 |
専用アダプタ付属品の返還を行わない場合、毀損、亡失 | 3,150円 |
第6 従量料金額
1 網内通信に係るもの
無料 ※UCOM 光電話に限る
2 国内通信に係るもの
区分 | 料金額 (税込) |
国内固定電話着信通信 | 3分までごとに8.8円 |
3 携帯電話着信通信に係るもの
区分 | 料金額 (税込) |
携帯電話着信通信 | 1分までごとに17.6円 |
4 PHS着信通信に係るもの
区分 | 料金額 (税込) |
PHS着信通信 | 1分までごとに11円 |
上記通信料金のほかに1通信ごとに | 11円 |
5 国際通信に係るもの(課税対象外)
【別紙5】国際通信に係るものに規定します。
6 電話番号案内に係るもの
1電話番号等案内ごとに291円(税込)
第7 ユニバーサルサービス料
単位 | 料金額 (税込) |
1電話番号ごとに月額 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xxx/xxx/)に規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
備考 1 ユニバーサルサービスとは、電気通信事業法第7条に規定されている基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠な通信サービスである、加入電話、公衆電話、緊急通報(110番、118番、119番)など)のことをいいます。 2 ユニバーサルサービス料とは、ユニバーサルサービスの提供を確保する為に利用者が負担する料金をいい、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則に基づき、総務省告示(平成18年総務省告示第429号)により算定され、電気通信事業法第110条第2項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額です。 3 利用者が負担するユニバーサルサービス料は、一般社団法人電気通信事業者協会を通じてユニバーサルサービス提供事業者として指定されている東日本電信電話株式会社および西日本電信電 話株式会社に支払われます。 |
第8 電話リレーサービス料
単位 | 料金額 (税込) |
1電話番号ごとに月額 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xxx/xxxxx/)に規定する「電話リレーサービス料」の額 |
備考 1 電話リレーサービスとは、聴覚や発話に困難のある方(以下「聴覚障害者等」といいます。)と聴覚障害者等以外の者との会話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳することにより電話で双方向につなぐサービスです。 2 電話リレーサービス料とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の法律に定める電話リレーサービスの提供を確保する為に利用者が負担する料金をいい、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づき、総務省告示(令和2年総務省告示第371号)により算定され、電気通信事業法第110条第2項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額です。 3 利用者が負担する電話リレーサービス料は、一般社団法人電気通信事業者協会を通じて、電話リレーサービスの提供機関として指定されている、一般財団法人日本財団電話リレーサービスに支払 われます。 |
※第32条第2項の規定に基づき、利用者は、この【別紙1】料金表に規定する料金以外の料金の支払いを要する場合があります。
※船舶電話への通話は他社設定の料金になります。
【別紙2】
番号ポータビリティについて
第1 NTT 東日本・NTT 西日本の電話番号を継続してご利用される(番号ポータビリティを申し込む)場合
1 NTT 電話回線(加入電話/INS ネット64等)をお使いのお客様が、本サービスに番号ポータビリティでお申し込みされますと、NTT 電話サービス等のご利用は終了となります。
2 番号ポータビリティお申し込みにあたっては、お客様、NTT 加入電話の契約者(名義人)の同意が必要となります。
3 電話加入権の扱いについて
・「NTT 加入電話」または「INS ネット64」いずれかでご利用されている場合、本電話サービスへのご加入で電話加入権は「利用休止」となります。
・「NTT 加入電話・ライトプラン」または「INS ネット64・ライト」いずれかでご利用されている場合、本サービスへのご加入で「解約」となります。
・NTT 電話加入の休止に伴い、NTT 東日本・NTT 西日本より休止連絡票(「利用休止のお知らせ」)がお客様に送付されます。
・NTT 電話加入権の利用休止期間は原則5年間です。お客さまの申請により6年目以降の休止期間延長が可能ですが、延長手続きを行わない場合は更に5年間経過した時点でNTT電話加入権は失効となりますのでご注意ください。
4 NTT 電話サービスのご利用終了にあたり、工事費2,200 円(税込)がNTT 東日本・NTT 西日本より請求されます。
5 「利用休止」または「解約」に関するNTT 東日本・NTT 西日本への手続きについては、 本サービスに切り替わった後、自動的に執行となります。(切り替わる前にお客様ご自身で解約手続きをされますと、切り替えができなくなりますのでご注意ください。)
6 NTT 電話加入の休止に伴い、NTT 東日本・NTT 西日本より休止連絡票(「利用休止のお知らせ」)がお客様に送付されます。
7 NTT 電話加入権の利用休止期間は原則5年間です。お客さまの申請により6年目以降の休止期間延長が可能ですが、延長手続きを行わない場合は更に5年間経過した時点でNTT電話加入権は失効となりますのでご注意ください。
8 NTT 電話サービス等に関する契約者情報(本人性確認結果・質権の設定または差押えの有無・提供可否確認結果および提供不可理由などにかかわるもの)をNTT 東日本・NTT 西日本が当社に対して提供することについて、お申込者(お申込者と電話契約者が異なる場合には、お申込者および電話契約者)に同意いただきます。
9 本サービスへの番号ポータビリティに際し、NTT 東日本・NTT 西日本より連絡がある場合がございます。
10 NTT 電話サービス等からの切替えに際し、NTT 東日本・NTT 西日本は、同社のサービスを以下のとおり取扱います。その他の取扱いをご希望、お問合せは、NTT 東日本・NTT 西日本の116 番にご連絡ください。
・本サービスへ切替える電話サービス等回線において代表番号サービス/ダイヤルインサービス/ i・ナンバーサービスをご利用されている場合、それらサービス等につきましては、切替える電話サ ービス等回線以外の電話番号分も含めすべて廃止となります。
・本サービスへ切替える電話サービス等回線以外の回線でB フレッツ/フレッツ・ADSL 専用型等をご契約されている場合で、本サービスへ切替える電話サービス等回線が当該サービスに係る料金の課金先電話番号となっている場合、NTT 東日本・NTT 西日本から発行されるB フレッツ/フレッツ・ADSL 専用型等の請求は電話料金の請求とは別になる場合があります。
11 番号ポータビリティの提供条件
・NTT 東日本・NTT 西日本が提供する一般加入電話(電話サービス)およびISDN(総合ディジ タル通信サービス)であること。または、NTT 東日本・NTT 西日本の一般加入電話およびISDN からの番号ポータビリティにより、【別紙3】アルテリア・ネットワークス株式会社が定める他事業者をご利用中であること。
・ご利用電話番号、およびご利用場所(端末設置場所)に変更がないこと。
※番号ポータビリティをご利用いただけない場合は当社より新しい電話番号を発行させていただきます。ただし、他社への番号ポータビリティはできません。
・ピンク電話・共同電話・支店代行電話・公衆電話・臨時電話でご利用中の回線の番号ポータビリティはお申し込みできません。
12 NTT 東日本・NTT 西日本から通信機器端末(フレッツADSL モデム、黒電話等)をレンタル中の場合は、返却または買取りのお手続きが必要となりますので、NTT 東日本・NTT 西日本の116番に速やかにご連絡ください。
13 フレッツ・ISDN/フレッツ・ADSL でご利用中の各インターネットサービスプロバイダ(以下、ISP といいます)との契約、他社が提供するADSL サービスおよびお申し込み電話番号に付随する各種割引サービスは解約となりません。定額料が発生する場合がございますので、各ISP・通信事業者に解約の手続き を行なってください。
14 ご移転先でのご利用の場合、必ずご移転先でのNTT 加入電話のご契約および開通工事を完了させてください。なお、当社の発行する電話番号を使用することは可能です。
第2 NTT 以外の電話サービスをご利用の場合
1 NTT 東日本・NTT 西日本の電話番号を番号ポータビリティして、NTT 以外の他社電話サービスをご利用中のお客様が、本サービスの番号ポータビリティをお申し込みされる場合、現在ご利用中の他社電話サービスによっては、一旦NTT 加入電話に切り替えていただく場合がございます。
2 電話サービス以外にインターネットや映像サービスをご利用の場合は、本サービスに切り替わった後、お客様ご自身で解約手続きを行なってください。
3 NTT 東日本・NTT 西日本以外の事業者から発行された電話番号により、他社電話サービスご利用中のお客様が、本サービスの番号ポータビリティをお申し込みされる場合、当社からの新規電話番号発行か、一旦NTT加入電話に切り替えていただく場合がございます。
【別紙3】
アルテリア・ネットワークス株式会社が定める他事業者
№ | 事業者名 |
1 | ZIP Telecom株式会社 |
2 | 株式会社オプテージ |
3 | ソフトバンク株式会社 |
4 | 中部テレコミュニケーション株式会社 |
5 | Coltテクノロジーサビス株式会社 |
6 | KDDI株式会社 |
7 | 株式会社STNet |
8 | 東北インテリジェント通信株式会社 |
9 | 株式会社Qtnet |
10 | 楽天モバイル株式会社 |
11 | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
12 | 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
13 | 株式会社アイ・ピー・エス |
14 | NTT東日本〔xxx電話〕 |
15 | NTT西日本〔xxx電話〕 |
【別紙4】
発信不可番号
番号 | 説明 |
00XY | 事業者番号 |
009120 | ブラステル |
009121 | ブラステル |
009130 | NTT ドコモ |
009155 | NTT-ME |
009156 | NTT-ME |
009177 | ソフトバンク |
009180 | スピーディア |
009181 | 関西コムネット |
009191 | ぷららネットワークス |
009192 | ぷららネットワークス |
009198 | ソフトバンク |
009199 | NTT-ME 中国 |
020 | 発信者課金ポケベル |
060 | eコール |
0130 | マスコーリングサービス |
0140 | 災害復旧用無線電話 |
0150 | 自動船舶電話 |
0160 | 衛星通信災害用 |
0170 | 伝言ダイヤル |
0190 | 番号案内 |
0450 | 自動船舶電話 |
0570 の一部 | ナビダイヤルを除く |
0750 | 自動船舶電話 |
0910 | 公専接続 |
0990 | 災害募金サービス等 |
100 | 100 番号通話 |
102 | 非常・緊急扱い通話 |
106 | コレクトコール(コミュニケータ扱い) |
107 | 新幹線列車通話 |
108 | 自動コレクトコール |
111 | 線路試験受付 |
112 | 共同加入受付 |
113 | 故障受付 |
114 | お話し中調べ |
115 | 電報受付 |
116 | 営業受付 |
117 | 時報 |
番号 | 説明 |
121 | クレジット通話サービス |
122 | 固定優先解除 |
123 | 可聴式料金即知 |
124 | 親展通話(F ネット) |
125 | でんわ会議 |
126 | 着信課金(F ネット) |
127 | ファクシミリ伝言(F ネット) |
131 | 第 1 種パケット交換サービス |
132 | 第 1 種パケット交換サービス |
133 | 第 1 種パケット交換サービス |
135 | 特定番号通知機能 |
136 | ナンバーアナウンス |
141 | でんわばん/二重番号サービス |
142 | ボイスワープ |
143 | ファクシミリボックス(F ネット) |
144 | 迷惑電話おことわり |
145 | キャッチホン 2 |
146 | キャッチホン 2 |
147 | ボイスワープセレクト/なりわけサービス |
148 | 非通知着信拒否 |
149 | DDX-TP(第 2 種パケット交換サービス) |
151 | メンバーズネット |
152 | メンバーズネット |
159 | あいたらお知らせ |
161 | F ネット |
162 | F ネット |
163 | DDX-TP(第 2 種パケット交換サービス) |
164 | DDX-TP(第 2 種パケット交換サービス) |
165 | メール送受信 |
166 | ビデオデックス接続 |
167 | DDX-TP(第 2 種パケット交換サービス) |
168 | ボイスメール |
169 | DDX-TP(第 2 種パケット交換サービス) |
171 | 災害用伝言ダイヤル |
178 | オフトーク |
179 | キャプテンシステム |
181 | ID 通知サービス |
#ダイヤル | ダイヤル頭が# |
*ダイヤル | ダイヤル頭が* |
【別紙5】
国際通信に係るもの(課税対象外)
以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。
通信制限グループ1:通信の制限をしない国
通信制限グループ2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ3:土日祝日の前日20時~翌営業日の8時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ4:通信の取り扱いを中止する国
単位:円/1分までごと
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
アイスランド共和国 | Iceland | 31円 | 2 |
アイルランド | Ireland | 20円 | 2 |
アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 64円 | 3 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 35円 | 2 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | Afghanistan | 76円 | 4 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイ を除きます。) | USA | 8円 | 1 |
アラスカ | Alaska | 8円 | 2 |
アラブ首長国連邦 | United Arab | 50円 | 2 |
アルジェリア民主人民共和国 | Algeria | 47円 | 3 |
アルゼンチン共和国 | Argentina | 32円 | 2 |
アルバ | Aruba | 32円 | 4 |
アルメニア共和国 | Armenia | 64円 | 3 |
アンゴラ共和国 | Angola | 45円 | 2 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua | 32円 | 4 |
アンドラ公国 | Andorra | 24円 | 4 |
イエメン共和国 | Yemen Arab | 84円 | 3 |
イスラエル国 | Israel | 30円 | 2 |
イタリア共和国 | Italy | 20円 | 1 |
イラク共和国 | Iraq | 84円 | 4 |
イラン・イスラム共和国 | Iran | 80円 | 2 |
インド | India | 80円 | 1 |
インドネシア共和国 | Indonesia | 45円 | 1 |
ウガンダ共和国 | Uganda | 50円 | 3 |
ウクライナ | Ukraine | 50円 | 3 |
ウズベキスタン共和国 | Uzbekistan | 64円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ウルグアイ東方共和国 | Uruguay | 32円 | 3 |
英領バージン諸島 | British Virgin | 40円 | 4 |
エクアドル共和国 | Ecuador | 32円 | 2 |
エジプト・アラブ共和国 | Egypt | 75円 | 2 |
エリトリア国 | Eritrea | 80円 | 3 |
エルサルバドル共和国 | El Salvador | 32円 | 2 |
オーストラリア連邦 | Australia | 20円 | 1 |
オーストリア共和国 | Austria | 30円 | 3 |
オマーン国 | Oman | 80円 | 2 |
オランダ王国 | Netherlands | 20円 | 2 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 32円 | 4 |
ガーナ共和国 | Ghana | 70円 | 2 |
カーボベルデ共和国 | Caxx Xxxxx | 00x | 0 |
xxxxxxxxx | Xazakhstan | 64円 | 4 |
カタール国 | Qatar | 84円 | 2 |
カナダ | Canada | 8円 | 1 |
カナリア諸島 | Canarias Islands | 30円 | 3 |
ガボン共和国 | Gabon | 70円 | 2 |
カンボジア王国 | Cambodia | 48円 | 2 |
キプロス共和国 | Cyprus | 45円 | 2 |
キューバ共和国 | Cuba | 100円 | 3 |
ギリシャ共和国 | Greece | 35円 | 2 |
キリバス共和国 | Kiribati | 70円 | 4 |
キルギス共和国 | Kyrgyzstan | 64円 | 2 |
グアテマラ共和国 | Guatemala | 32円 | 2 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 32円 | 4 |
グアム | Guam | 20円 | 1 |
クウェート国 | Kuwait | 80円 | 2 |
クック諸島 | Cook Islands | 70円 | 4 |
グリーンランド | Greenland | 60円 | 4 |
クリスマス島 | Christmas Islands | 60円 | 4 |
グルジア | Georgia | 64円 | 3 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルラ ンド連合王国 | UK | 20円 | 1 |
グレナダ | Grenada | 32円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
クロアチア共和国 | Croatia | 55円 | 3 |
ケイマン諸島 | Cayman Island | 32円 | 3 |
ケニア共和国 | Kenya | 75円 | 2 |
ココス・キーリング諸島 | Cocos Island | 60円 | 4 |
コスタリカ共和国 | Costa Rica | 32円 | 2 |
コロンビア共和国 | Colombia | 32円 | 2 |
サイパン | Saipan | 30円 | 2 |
サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 80円 | 2 |
サモア独立国 | Western Samoa | 52円 | 2 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Sao Tome & Principe | 100円 | 4 |
ザンビア共和国 | Zambia | 70円 | 2 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 40円 | 4 |
ジブチ共和国 | Djibouti | 71円 | 3 |
ジブラルタル | Gibraltar | 47円 | 2 |
ジャマイカ | Jamaica | 32円 | 3 |
シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab | 84円 | 4 |
シンガポール共和国 | Singapore | 20円 | 1 |
シント・マールテン | Sint Maarten | 32円 | 4 |
ジンバブエ共和国 | Zimbabwe | 70円 | 3 |
スイス連邦 | Switzerland | 23円 | 2 |
スウェーデン王国 | Sweden | 20円 | 2 |
スーダン共和国 | Sudan | 71円 | 3 |
スペイン | Spain | 30円 | 3 |
スペイン領北アフリカ | North Africa | 30円 | 3 |
スリナム共和国 | Suriname | 80円 | 4 |
スリランカ民主社会主義共和国 | Sri Lanka | 75円 | 2 |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | 45円 | 2 |
スロベニア共和国 | Slovenia | 47円 | 3 |
エスワティニ王国 | Swaziland | 45円 | 4 |
赤道ギニア共和国 | Equatorial Guinea | 72円 | 3 |
セネガル共和国 | Senegal | 80円 | 4 |
セントxxxxxxx・xxxx | St.Christopher&Nevis | 80円 | 4 |
セントビンセントおよびグレナディー ン諸島 | St.Vincent&Grenadines | 32円 | 4 |
タークスおよびカイコス諸島 | Turks&Caicos | 32円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
タイ王国 | Thailand | 45円 | 1 |
大韓民国 | Korea | 20円 | 1 |
台湾 | Taiwan | 30円 | 1 |
タジキスタン共和国 | Tajikistan | 60円 | 2 |
タンザニア連合共和国 | Tanzania | 80円 | 2 |
チェコ共和国 | Czech Republic | 45円 | 2 |
チャド共和国 | Chad | 72円 | 4 |
中央アフリカ共和国 | Central African | 72円 | 4 |
中華人民共和国 | China | 30円 | 1 |
チュニジア共和国 | Tunisia | 70円 | 3 |
朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, North | 90円 | 2 |
チリ共和国 | Chile | 32円 | 3 |
ツバル | Tuvalu | 70円 | 3 |
デンマーク王国 | Denmark | 30円 | 2 |
ドイツ連邦共和国 | Germany | 20円 | 1 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 32円 | 4 |
トリニダード・トバゴ共和国 | Trinidad & Tobago | 32円 | 2 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 64円 | 3 |
トルコ共和国 | Turkey | 45円 | 2 |
トンガ王国 | Tonga | 52円 | 4 |
ナイジェリア連邦共和国 | Nigeria | 80円 | 4 |
ナウル共和国 | Nauru | 70円 | 4 |
ナミビア共和国 | Namibia | 72円 | 4 |
ニウエ | Niue | 80円 | 4 |
ニカラグア共和国 | Nicaragua | 32円 | 2 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 52円 | 2 |
ニュージーランド | New Zealand | 25円 | 2 |
ネパール | Nepal | 76円 | 2 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 60円 | 4 |
ノルウェー王国 | Norway | 20円 | 2 |
バーレーン王国 | Bahrain | 80円 | 2 |
パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan | 70円 | 2 |
バチカン市国 | Vatican | 20円 | 1 |
パナマ共和国 | Panama | 32円 | 2 |
バヌアツ共和国 | Vanuatu | 80円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
バハマ国 | Bahamas | 32円 | 4 |
パプアニューギニア独立国 | Xxxxx New Guinea | 70円 | 3 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 32円 | 3 |
パラオ共和国 | Palau | 70円 | 2 |
パラグアイ共和国 | Paraguay | 60円 | 3 |
バルバドス | Barbados | 32円 | 4 |
パレスチナ | Palestine | 30円 | 2 |
ハワイ | Hawaii | 8円 | 1 |
ハンガリー共和国 | Hungary | 35円 | 2 |
バングラデシュ人民共和国 | Bangladesh | 70円 | 2 |
フィジー共和国 | Fiji Island | 50円 | 2 |
フィリピン共和国 | Philippines | 30円 | 1 |
フィンランド共和国 | Finland | 23円 | 2 |
ブータン王国 | Bhutan | 70円 | 2 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 40円 | 2 |
フェロー諸島 | Faeroes | 48円 | 4 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 70円 | 4 |
ブラジル連邦共和国 | Brazil | 30円 | 2 |
フランス共和国 | France | 20円 | 1 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 32円 | 4 |
フランス領ポリネシア | French Poly | 50円 | 2 |
ブルガリア共和国 | Bulgaria | 55円 | 3 |
ブルキナファソ | Burkina Xxxx | 80円 | 3 |
xxxx・xxサラーム国 | Brunei | 48円 | 2 |
米領サモア | American Samoa | 50円 | 4 |
米領バージン諸島 | American Virgin | 20円 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | Vietnam | 48円 | 1 |
ベナン共和国 | Benin | 80円 | 4 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela | 32円 | 3 |
ベラルーシ共和国 | Belarus | 64円 | 3 |
ベリーズ | Belize | 32円 | 2 |
ペルー共和国 | Peru | 32円 | 2 |
ベルギー王国 | Belgium | 20円 | 2 |
ポーランド共和国 | Poland | 40円 | 3 |
ボツワナ共和国 | Botswana | 72円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ボリビア共和国 | Bolivia | 32円 | 2 |
ポルトガル共和国 | Portugal | 35円 | 2 |
香港 | Hong Kong | 20円 | 1 |
ホンジュラス共和国 | Honduras | 70円 | 2 |
マーシャル諸島共和国 | Marshall Islands | 52円 | 3 |
マイヨット島 | Mayotte | 72円 | 4 |
マカオ | Macau | 30円 | 2 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | Macedonia | 64円 | 3 |
マダガスカル共和国 | Madagascar | 72円 | 3 |
マディラ諸島 | Madeira Islands | 35円 | 2 |
マラウイ共和国 | Malawi | 71円 | 2 |
マルタ共和国 | Xxxxx | 48円 | 2 |
マルチニーク島 | Martinique | 32円 | 4 |
マレーシア | Malaysia | 30円 | 1 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 52円 | 2 |
南アフリカ共和国 | Xxxxx Xxxxxx | 00x | 0 |
xxxxxxx | Xxxxxxx | 00x | 0 |
xxxxxxx | Mexico | 35円 | 2 |
モーリシャス共和国 | Mauritius | 70円 | 2 |
モザンビーク共和国 | Mozambique | 80円 | 3 |
モナコ公国 | Monaco | 24円 | 3 |
モルディヴ共和国 | Maldives | 72円 | 3 |
モロッコ王国 | Morocco | 70円 | 3 |
モンゴル国 | Mongolia | 48円 | 2 |
モンセラット | Montserrat | 80円 | 4 |
xxxx・xxxx王国 | Jordan | 79円 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | Laos | 48円 | 2 |
リビア国 | Libya | 70円 | 4 |
ルーマニア | Romania | 60円 | 2 |
ルクセンブルク大公国 | Luxembourg | 35円 | 2 |
ルワンダ共和国 | Rwanda | 72円 | 3 |
レソト王国 | Lesotho | 70円 | 3 |
レバノン共和国 | Lebanon | 80円 | 2 |
レユニオン | Reunion Island | 70円 | 4 |
ロシア連邦 | Russia | 45円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
インマルサット- F/BGAN | Inmarsat- F/BGAN | 209円 | 2 |