Contract
多摩中央公園改修整備・運営事業 特定公園施設建設・譲渡契約(案)
令和 3 年 1 月多 摩 市
多摩中央公園改修整備・運営事業特定公園施設建設・譲渡契約(案)
多摩中央公園改修整備・運営事業( 以下「本事業」という。) に関して、多摩市
(以下「市」という。)と、認定計画提出者の代表法人たる●●●●(以下「事業者」という。)との間で、以下のとおり合意し、本特定公園施設建設・譲渡契約を締結す る。
(総則)
第1条 市及び事業者は、この契約の履行に際し、市及び認定計画提出者が令和●● 年●● 月●● 日に締結した多摩中央公園改修整備・運営事業実施協定(以下「実施協定」という。) を遵守するものとする。
2 事業者は、令和● ●年●●月●● 日(以下「最終引渡し予定日」という。) までに、全ての特定公園施設の改修整備を完了し、その引渡しを行うものとする。
3 事業者は、前項の引渡しに関し、別紙 1 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払いスケジュールの記載に基づく部分引渡しを行うものとし、市は、部分引渡しごとに、実施協定第●● 条に規定する完了検査を実施し、事業者が改修整備する特定公園施設が、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等により作成された設計図書(市及び事業者が合意した内容を含む。)に基づき施された事に相違ないことを確認し、引渡しを受けるものとする。
4 当該改修整備によって事業者が所有することとなった公園施設は、当該部分引渡しと同時に、その所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。
5 市及び事業者は、協議により、最終引渡し予定日を変更することができるものとする。
(譲渡の対価)
第2条 特定公園施設の譲渡の対価は、特定公園施設の改修整備に要する費用のうち、本市の負担額である●●●●円(うち消費税及び地方消費税額 金●●●●円)とする。
(特定公園施設譲渡価額の支払)
第3条 事業者は、第 1 条第 3 項により特定公園施設を市に引渡した後、特定公園施設の譲渡の対価の支払を書面により市に請求するものとする。
2 市は、事業者から適正な支払請求書を受理した日から 30 日以内に特定公園施設の譲渡の対価として、別紙 1 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払いスケジュールに記載の部分引渡しに対応した金額を事業者に支払うものとする。
(遅延利息)
第4条 市は、この契約に基づく金銭債務の支払を遅延した時は、その遅延した額につき、遅延日数に応じ、年 2.6 パーセント(ただし、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号) に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。) の割合で計算した額の遅延利息を事業者に支払わなければならない。ただし、その支払の遅延が天災その他の不可抗力によるものと事業者が認めたときは、事業者は遅延利息を免除するものとする。
(秘密保持)
第5条 市及び事業者は、本契約に規定する各事項について、相手方の同意を得ることなく、これを第三者に開示及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、裁判所より開示が命ぜられた場合、事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び市が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
(譲渡契約の変更)
第6条 本契約の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできないものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第7条 本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本契約に関する当事者間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項等)
第8条 特定公園施設の譲渡に関し、本契約に規定のないものは、実施協定、多摩市 契約規則( 昭和● 年規則第● 号) その他関係法令( 以下「本契約書等」という。) の定めるところによるものとし、本契約書等に定めのない事項又は疑義を生じた 事項については、必要に応じて市及び事業者で協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書を 2 通作成し、市及び事業者が記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
令和 4 年[ ]月[ ]日
x
x京都多摩市xx 6-12-1
多摩市
多摩市長 xx xx
事業者
(所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)
別紙 1 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払いスケジュール
表 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払スケジュール(円)
(実施設計業務相当額)
支払時期 | ㋐実施設計費相当額 | ㋑消費税及び地方消費税 相当額 | ㋒税込計 (=㋐+㋑) |
令和 5 年 4 月 (令和 3 ・ 4 年度部分の引渡しの翌月) |
(改修整備業務に対し、市に負担を求める額)
支払時期 | ㋓改修整備費のうち、本市の負担額 | ㋔消費税及び地方消費税 相当額 | ㋕税込計 (=㋓+㋔) |
令和 5 年 4 月 (令和 4 年度部分の引渡しの翌月) | |||
令和 6 年 4 月 (令和 5 年度部分の引渡しの翌月) | |||
令和 7 年 1 月 (令和 6 年度部分の引渡しの翌月) | |||
合計 |
(譲渡対価 合計)
支払時期 | ㋖実施設計、改修整備業務費のうち、本市の負 担額(㋐+㋓) | ㋗消費税及び地方消費税 相当額 | ㋘税込計 (=㋖+㋗) |
令和 5 年 4 月 (令和 3 ・ 4 年度部分の引渡しの翌月) | |||
令和 6 年 4 月 (令和 5 年度部分の引渡しの翌月) | |||
令和 7 年 1 月 (令和 6 年度部分の引渡しの翌月) | |||
合計 |