NP後払い air 加盟店規約
NP 後払い air 加盟店規約
NP後払い air 加盟店規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、 株式会社ネットプロテクションズ(以下「当社」といいます。)が加盟店(本規約を同意の上、第 2 条に基づき当社に対して加盟の申込みをし、当社がこれを承認した者をいいます。以下同じです。)に対して、加盟店のウェブサイト・カタログ等における商取引の決済等のサービスである「NP後払い air」サービスを提供することについての当社と加盟店の間の契約関係を規定するものです。
第 1 章 総則
第 1 条(サービスの内容)
1. 当社は、加盟店に対して、本規約(本規約と一体となる附属規約を含みます。以下同じです。)に従い、次の「NP 後払い air」サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本サービスは、郵便振替、コンビニエンスストア収納代行、銀行振込等の当社指定の方法による後払い決済を指します。
① 加盟店の顧客(以下「顧客」といいます。)が支払う代金に係る加盟店に対する早期立替払い
② その他当社が随時指定する各種サービス
2. 本サービスは、加盟店が、当社所定の媒体を利用して、顧客に対して、物品・サービス等(以下「商品」といいます)の販売、提供(以下「販売等」といいます。)をした際に、加盟店が当該顧客に対し取得する販売等代金債権を当社に当該代金相当額で譲渡し、その譲渡代金を受領することをもって、当該代金債権に相当する金額を回収することができるものです。
第 2 条(加盟店申込み)
1. 加盟店の申込みをする者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意したうえで、当社に対して次の書類を提出するものとします。
① 加盟店申込書
② 当社所定の審査用資料(登記簿謄本等)
2. 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当該申込者につき当社所定の審査をした上、加盟店として承認するか否かを決定するものとします。申込者は、当社が加盟の申込みを承認しない場合でも、当社に対し、異議の申立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。なお、次のいずれかに該当するときは、当社は、申込者の申込みを承認しません。
① 申込者が虚偽の事実を申告したとき
② 申込者がその責めに帰すべき事由により過去に当社の本規約に係る契約(以下
「本契約」といいます。)その他の当社の加盟店契約またはこれに類似する他社との契約を解除されたことがあるとき
③ 申込者が当社に対して負担する債務の支払遅滞、申込者に関する苦情、行政機関からの指導等により、申込者の信用性に疑問が存すると当社が判断したとき
④ 申込者に対する本サービスの提供が当社の業務に関して支障またはシステムの不都合等を発生させるおそれがあると当社が判断したとき
⑤ 申込者が当社の指定する所定の書類または当社が追加で求める書類の提出を行わないとき
⑥ その他、加盟店として不適当であると当社が判断したとき第 3 条(本サービス提供の要件)
1. 加盟店は、本サービスの提供を受けるために、次の要件を満たさなければならないものとします。
① 当社が審査し承認したウェブサイトまたはカタログ等で商品を販売等すること
② 取引を行うウェブサイトまたはカタログ等に本サービスの利用に関する当社所定の文言、ロゴ等を表示すること
③ 譲渡対象債権について譲渡を禁止し、又は制限する特約(以下「譲渡制限特約」という。)を付さないこと
④ 当社が提供する当社所定のシステムを利用して販売等をすること
⑤ 販売等が加盟店より本サービスを利用し不当な利益を得るためになされた自社に対するものでないこと
⑥ 販売等が加盟店の役員、従業員、またはその家族により本サービスを利用し不当な利益を得るためになされたものでないこと
⑦ 商品等の販売等に係る契約の締結から、2 か月以内に当社が顧客から譲渡対象債権の弁済を受けることが可能となるように、当社に対して売上確定報告を行うこと
⑧ 当社からの加盟店に対する連絡に、相当期間内に応じること
⑨ その他当社が指定する要件
2. 加盟店は、顧客に対して本サービスを利用すること(当社所定の利用条件その他の内容を含みます。)を告知するものとし、顧客から利用の承諾を得た場合のみ、本サービスを利用することができるものとします。加盟店は、顧客の承諾を得ずに本サービスを利用して生じた紛争処理については、全責任を負うものとします。
3. 加盟店は、顧客と商品受取人の氏名、名称または住所が異なる(贈答品の場合を含む)取引(以下「ギフト取引」といいます。)について本サービスを利用する場合、加盟店は、商品受取人に係る情報を必要かつ適法(個人情報の保護に関する法律の遵守を含みます。)な範囲で当社に報告するものとします。また、当社は、顧客に連絡が取れない場合など、必要に応じて当社から商品受取人に直接連絡することができるものとします。
4. 加盟店は、本サービスの提供を受けるに際し、本サービスに関連する第三者と合意が必要になるときには、当該合意を書面等で行うものとします。
5. 当社は、加盟店が本条第 1 項各号の要件を満たしていないと判断した場合、加盟店による本サービスの利用を、相当期間停止または中止することができるものとします。
6. 当社は、顧客による代金支払の延滞、商品に関するクレーム、抗弁の主張またはこれに準ずる顧客との取引に関する問題の発生状況等に応じ、任意の判断により、加盟店による本サービスの利用を相当期間停止または中止することができるものとします。
第 4 条(販売等商品に関する規制)
1. 加盟店は、商品の販売等に関して次の条件に従わなければならないものとします。
① 法令、公序良俗に違反するおそれのある商品を取り扱わないこと
② 商品の取扱いに法律上の手続が必要な場合には、その手続を完了すること
③ 特定商取引に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他適用を受ける法令に従った販売等の方法、表示方法および広告方法を行うこと
④ 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律における確認措置を講じること
⑤ 特定商取引に関する法律第 14 条第 1 項第 2 号、同施行規則第 16 条第 1 項で禁止される「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」をしないこと
⑥ ウェブサイトまたはカタログ等上で顧客が操作ミス、勘違い等による錯誤を生じないような分かりやすい申込画面設定や記載表現をすること
⑦ 公的機関から命令、指導等がなされた場合は、それを遵守すること
⑧ 法令により顧客の保護措置が講じられたときは、その措置に従うこと
2. 加盟店は、顧客または第三者から前項各号のいずれかに反する旨の指摘がなされたときは、誠意をもってこれに対応するものとし、自己の責任および費用の負担をもってその疑いが生じない措置を講じるものとします。
3. 加盟店は、当社が不適当と判断した商品については、本サービスを利用することができないものとします。
4. 加盟店は、新たな商品を販売等する際は、事前に当社の承認を得るものとします。
第 2 章 本サービスの利用
第 5 条(決済手段の種類)
加盟店が本サービスを利用する際に受け付けることが可能な顧客の代金決済手段は、郵便振替、コンビニエンスストア収納代行、銀行振込等の当社指定の方法(これらの決済方法を以下「後払い決済」といいます。)とします。
第 6 条(後払い決済)
1. 当社は、顧客が加盟店との間で締結した商品の販売等に係る契約の決済手段として
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後払い決済を指定した場合には、加盟店が当該顧客に対し取得する代金債権(以下
「譲渡債権」といいます。)を加盟店からその額面相当額で買い受け、加盟店に対し、顧客の加盟店に対する支払いを立替払いし、当社または当社が指定する者(以下「収納代行者」といいます。)を通じて顧客に対して代金の請求を行い、直接または第三者に委託して支払いを受けるものとします。この場合、当社所定の請求書発行等の手数料がかかるものとし、同手数料は、加盟店、顧客のいずれが負担することもできるものとします。なお、振込等の支払手数料は、顧客が負担するものとします。
2. 当社は、顧客が請求書記載の期限までに代金の全部の支払いを行わなかった場合には、顧客に対して当社が任意に選択する手段により督促を行うものとします。
第 7 条(取引の限度額)
当社は、本サービスの対象となる取引の限度額および条件を随時任意に設定することができるものとします。当社は、顧客が後払い決済を利用できる取引の限度額として、1 回の取引当たりの利用金額の上限額、およびと同一の顧客の未払代金の累計金額の上限額をそれぞれ設定することができます。
第 8 条(データ送信)
1. 加盟店は、当社に対し、本サービスを利用しようとする全ての取引につき、当社所定の取引情報(以下「取引データ」といいます。)を当社所定の方法で送信するものとします。
2. 当社は、加盟店から受け取った取引データに基づき、本サービスを提供するものとし、そのデータの間違い等により生じた損害、顧客との紛議解決は、加盟店が自己の責任および費用の負担において行うものとします。
3. 当社は、顧客に対して随時電子メールその他の方法で請求、支払いの案内その他の事項を通知することができるものとします。また、当社が求めたときは、加盟店は、顧客に対して電子メールその他の方法で支払いの案内その他当社の指定する事項を通知するものとします。
第 9 条(売上報告)
加盟店は、顧客に対し商品を販売等した際、当該販売等に係る当社所定の情報を、当社に対し当社所定の方法で送信する(以下、「売上報告」といいます。)ものとします。
第 10 条(本サービスを提供しない事由)
1. 第 1 条第 1 項の規定にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当する場合、顧客から加盟店に対し本サービスを利用した商品購入等の申し入れがなされても、本サービスの提供をしないことができるものとします。なお、第 5 号ないし第 10 号に該当するか否かは、当社の任意の判断によるものとし、加盟店は、当社に対し、当社の判断に関する異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。
① 本サービスの対象となる取引が第 7 条に定める限度額を越えた場合(商品の全額について本サービスの提供をいたしません。)
② 第 9 条に定める当社所定の方法等を用いない送信をした場合
③ 加盟店が第 3 条第 1 項各号のいずれかの要件を満たしていない場合または同条
第 2 項の利用の承諾を得ていない場合
④ 本規約に違反または本規約が禁止している内容の取引である場合
⑤ 加盟店による架空の注文(加盟店が第三者と意を通じる場合を含みます。)の疑いがあると判断した場合
⑥ 当社の過去の取引記録等により、顧客に信用上問題があると当社が判断した場合
⑦ 顧客による誤発注その他不自然な注文と当社が判断した場合
⑧ 加盟店または顧客が悪意を持って情報を改ざんし、または悪用している疑いがあると当社が判断した場合
⑨ 加盟店または顧客が、事実と異なる情報に基づく取引を行っている疑いがあると当社が判断した場合
⑩ その他、代金の円滑な支払いがなされないおそれがある、または、加盟店もしくは顧客と当社の取引に合理性が欠けると当社が判断した場合
2. 当社は、前項各号のいずれかに該当する可能性があると判断したときは、加盟店または顧客に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店はこれに協力をするものとします。また、当社による調査が終了するまでの間、加盟店は、同顧客による本
サービスを利用した商品購入等の申し入れに対する承諾を留保するものとします。
3. 第 1 項第 2 号の場合、加盟店は、直ちに当社に対して当社所定の方法でその旨の通知をするものとします。
第 11 条(本サービスの中断)
当社は、定期点検等の事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することにより、また、以下のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。
① 本サービスに用いる設備等の保守を緊急に行う場合
② 地震、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
③ 火災、停電その他の不慮の事故によりサービスの提供ができなくなった場合
④ 戦争、紛争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
⑤ その他、運営上または技術上当社がサービスの一時的な中断が必要と任意に判断した場合
第 12 条(責任)
1. 当社は、加盟店に対し、NP 加盟店管理システム(本サービスによる決済が行われた取引に関する情報を管理することができるシステムをいいます。以下同じ。)を提供するものとし、加盟店はこれを利用することができるものとします。
2. 当社は、本サービスの利用に関して加盟店に生じた損害(NP 加盟店管理システムの利用の中断を含みますが、これに限られません。)につき一切の責任を負わないものとします。
3. 加盟店は、自己が行う本サービスを利用した取引に関し、当社が第三者から著作xxの知的財産権侵害その他の権利侵害および食品衛生法違反、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)違反その他の法令違反等の主張がなされないように努めるものとします。
4. 加盟店は、前項の規定にかかわらず、加盟店が行う本サービスを利用した取引に関して、第三者から当社に対して、著作xxの知的財産権侵害その他の権利侵害および食品衛生法違反、薬機法違反その他の法令違反等の主張がなされたときは、自己の責任および費用の負担において対処し、当社に生じた損害および費用をすべて補償し、かつ賠償するものとします。
第 3 章 加盟店に対する支払、利用料
第 13 条(加盟店に対する支払)
1. 加盟店は、当社に対し、譲渡債権(諸経費を含む。)を発生と同時に譲渡します。
2. 前項に基づく譲渡債権の譲渡に係る代金は、譲渡債権の額面相当額とし、当社は、加盟店に対し、当該代金を本規約に従うほか別途合意する条件で支払うものとします
(なお、当社所定の売上報告が確認できた取引を支払い対象とします。)。ただし、当社は、加盟店において本規約に違反する事由が存在する場合、または当該譲渡債権の発生原因となった取引において契約の内容に適合しない事由その他加盟店に起因し代金の集金が困難となるおそれを生じさせる事由が存在すると判断した場合は、その旨を加盟店に通知し、かかる事由が存在しないことの証明が加盟店によりなされるまで、譲渡債権の譲渡代金の支払いを留保することができるものとします。
3. 当社は、加盟店に対して譲渡債権の譲渡代金の支払いその他本規約に基づく支払いを行う場合、その時点で生じている加盟店の当社に対する一切の支払債務(次条に規定する利用料および第 16 条第 2 項または第 3 項に基づき譲渡債権の買戻しが実行された場合における譲渡代金を含みます。支払期限を問いません。)と相殺してその残金を支払うことができるものとします。また、当社が加盟店に対し前記の支払いを行う場合に必要となる手数料等の費用は、加盟店の負担とし、相殺の充当の順位は、当社の指定するところによるものとします。
4. 加盟店は、前項に基づく相殺後も当社の加盟店に対する債権が超過する場合、当社に対し、当社の発行する請求書に応じ、その指定する期限までに超過分の金銭を支払わなければならないものとします。その際、支払いに際して必要となる手数料は、加盟店の負担とします。
5. 当社は、本規約による本サービスの提供期間が終了したときは、第 15 条の支払金の
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返還その他加盟店の当社に対する債務が発生しないことが確定するまでの間、譲渡債権の譲渡代金の支払いを留保することができるものとします。
6. 加盟店は、当社が債権譲渡の対抗要件、支払いの案内またはその他当社の指定する事項を顧客に対して通知し、もしくは当該事項に関して証明書を発行すること等を求めたときは、これに応じるものとします。
7. 加盟店は、本規約に係る契約に基づき当社に譲渡することとなる譲渡債権について、当社による承諾がない限り、当社または当社が指定する者以外の者に対し、譲渡しないものとします。
8. 当社は、本サービスの後払い決済に関する業務を任意に第三者に委託することができます。
第 14 条(本サービス利用料)
1. 加盟店は、当社に対し、以下に定める区分ごとに別途当社が定める本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)を支払うものとします。なお、本規約による本サービスの提供期間中に利用料が変更された場合には、第 3 項に基づく利用料の支払債務発生時点の利用料が適用されるものとします。
① NP サービス料金(債権買取手数料)
② 月額固定費(消費税別)
③ 請求書発行・郵便料金(消費税別)
④ 電子バーコード発行料金(消費税別)
2. 当社は、第 3 条第 5 項に該当する事由が発生したときその他加盟店の財産状況や経済情勢等に鑑み利用料の変更が必要と判断したときは、利用料の変更を行うことができるものとします。
3. 第 9 条により当社所定の情報が当社所定の方法および期間で当社に伝達されたとき、または第 10 条第 3 項により当社に通知がされたときに利用料の支払債務が生じるものとし、当社は、その後に申込みのキャンセルその他いかなる事由が生じた場合であ っても、加盟店に対して請求書発行・郵便料金および電子バーコード発行料金(以下総称して「請求書発行等手数料」といいます。)を返還しないものとします。
第 15 条(支払金額の返還等)
1. 当社は第 13 条 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合は、加盟店に対して譲渡債権に係る譲渡代金の支払いを行う義務を負わないものとします。なお、加盟店は、当社が譲渡債権に係る譲渡代金を支払った後に次のいずれかに該当すること、またはそのおそれがあると当社が判断した場合には、既払いの譲渡債権に係る譲渡代金を当社に返還するものとします。
① 契約、または法律が定める事由に該当することによって(顧客から何らかの抗弁を主張される場合を含みます。)、当社が顧客に対して代金ないし代金相当額の請求ができないとき、または既に受領した代金ないし代金相当額を顧客に返還する義務が生じたとき
② 譲渡債権が、本規約に違反または本規約が禁止している取引に基づき発生したものであるとき
③ 譲渡債権に関して加盟店と顧客との間に紛争が生じ、速やかに解決ができないとき
④ 顧客が商品の引渡しを受けられない、商品に契約の内容に適合しない事由がある、または加盟店が商品の正当な返品に応じない等の相当の理由に基づいて顧客が代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
⑤ 顧客が自己の本サービスの利用を否認し、代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
⑥ 顧客が未xxで法定代理人の同意を得ていないことを理由に代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
⑦ 加盟店が当社に取引内容を登録する際に、ギフト取引であるにもかかわらず商品配送先を登録しなかった場合等当社所定の手続に従わず、これによって集金に困難が生じるおそれがあるものと当社が判断したとき
⑧ 加盟店の責めに帰すべき事由その他加盟店側の事由により、当社が顧客から商
品代金を集金できないとき
⑨ 本サービスに関し、なりすましその他情報が不正に利用されたと当社が判断した場合
2. 当社は、第 1 項各号のいずれかに該当する可能性があると判断したときは、加盟店または顧客に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店は、当社への関連書類やデータ等の提出、当社の加盟店関連施設への立入の許可等、調査に必要な申し入れに応じて協力をするものとします。また、調査が終了するまで加盟店に対する譲渡債権に係る支払いを留保することができるものとし、調査を開始した後 1 か月が経過しても該当事由がないとは認められないと当社が合理的に判断したときは、加盟店に対して譲渡債権に係る支払いを行う義務を負わず、また既払いの譲渡代金の返還および発生した督促の費用の支払いを求めることができるものとします。調査が完了し、当社が譲渡債権に係る支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に譲渡債権に係る支払いをするものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金等の負担はしないものとします。
3. 前二項による支払金の返還は、第 13 条第 3 項および第 4 項が適用されます。
4. 当社は、第 1 項もしくは第 2 項により支払いの義務を負わない場合、または既払いの譲渡代金の返還を受けたときは、加盟店に対して直ちに譲渡債権を譲り渡すものとします。
第 16 条(キャンセルの扱い等)
1. 加盟店は、第 8 条第 1 項に基づき取引データを当社に送信した後に、顧客から当該取引データに係る取引の申込みまたは契約の、撤回、取消、解除、返品(以下「キャンセル」といいます。)がなされたときは、直ちに当社に対して報告するものとします。
2. 加盟店が本規約に違反し、当社もしくは顧客に被害があると当社が判断した場合、前条第 1 項各号に掲げる事由に該当する事実が認められる場合もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合、または、前条第 2 項第 2 文に該当する場合、当該加盟店は当社の請求に応じ、本サービスに基づき当社が当該加盟店から買い受けた譲渡債権を額面相当額で買い戻さなければならないものとします。
3. 加盟店が顧客との間で第 1 項のキャンセルを行った場合、加盟店は当該取引に係る譲渡債権を当社から額面相当額で買い戻さなければならないものとします。なお、加盟店は顧客から一部のキャンセルの申し出があったときであっても、譲渡債権について分割することなく、額面相当額で買い戻すものとします。
4. 商品の販売等の後または顧客による商品代金の支払後に本サービスを利用した加盟店および顧客間の取引にキャンセルが生じたときは、加盟店は顧客との間で直接返品および返金を行うものとし、当社から顧客への返金は一切行わないものとします。加盟店は、当社からの返金がなされないことについて顧客に対して十分説明の上、承諾を得るものとします。
5. 加盟店と当社の間での譲渡債権の買戻しがなされたときは、当社は、加盟店に対して当初の債権譲渡契約に基づく譲渡債権に係る代金の支払いを行わず、支払い済みの場合は、買戻し義務の履行により成立した再譲渡契約に係る代金の支払を求めるものとします。ただし、顧客から当社に対し当該譲渡債権に係る商品等代金の支払いがなされ、かつ、加盟店から当該顧客に対して当該支払金相当額が返還された場合には、当社は、その返還の確認後に加盟店に対して当該支払金相当額を支払うものとします。この場合、顧客から当社に対して支払われた商品代金に係る債権の譲渡代金を当社から加盟店に対して支払済みであるときは、当社は、加盟店に対し当該代金の返還を求めないものとし、当社は顧客から支払われた当該支払代金を保持できるものとします。
6. 前項の場合、当該代金の支払については、第 13 条第 3 項および第 4 項が適用されるものとします。
第 4 章 加盟店の義務等
第 17 条(基本的責任)
1. 商品の品質保証、保守サービス、アフターサービスその他売主としての責任(商品等が契約の内容に適合していないことに基づく責任を含みます。)は、加盟店が顧客に対して直接負うものとし、当社は、その責任を負わないものとします。
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2. 加盟店は、前項の売主としての責任および商品の品質、規格、仕様その他商品、販売方法等取引に関して生じた紛争を直接顧客との間で速やかに解決するものとし、かかる紛争に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 加盟店は、譲渡債権に関して、顧客との間で紛争が生じ、代金の支払いが円滑に行かないおそれが生じたときは、直ちに当社に対して通知するものとします。
4. 加盟店は、消費税法に定める適格請求書の発行を希望する場合、当社に対して適格請求書の発行に必要な情報を当社所定の方法で提供することにより、当社をして加盟店に代わって、加盟店が提供した情報にのみ基づき適格請求書を発行させることができます。この場合、加盟店は、当社所定の方法により、消費税法に定める適格請求書に記載するべき情報について正確かつ適切に入力するものとし、間違いその他の過誤等(入力漏れを含みますが、これに限られません。)により生じた顧客および税務当局等との紛争等について、当社は一切の責任を負いません。また、加盟店は、当社が加盟店に代わって顧客に対して発行した適格請求書に関して顧客との間で対応が必要となった場合(顧客から適格請求書の発行を求められた場合、適格請求書に関する問い合わせがあった場合を含みますが、これらに限られません。)には、当社に対して適格請求書の作成に必要な情報の提供を行うものとし、当社の請求があるときには自ら顧客に対して適格請求書の発行をすることその他の対応を講ずるものとします。
第 18 条(設備維持等)
加盟店は、自己の責任で本サービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器、システムを用意し、環境を整えるものとします。
第 19 条(禁止事項)
1. 加盟店は、本サービスを提供するウェブサイトまたはカタログ等、商品の販売等および関連する電子メールを利用するに際して次の行為を行ってはならないものとします。
① 法令および本規約に違反するおそれのある行為
② 当社または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害するおそれのある行為
③ 当社または第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉および信用を侵害するおそれのある行為、または他人に不快感を抱かせる行為
④ 詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為
⑤ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為
⑥ 無限連鎖講を開設しまたはこれを勧誘する行為
⑦ 当社または第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為
⑧ 他人になりすまして情報を発信し、受信し、または店舗を運営する行為
⑨ 不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行為
⑩ 架空販売等または支払い意思のない顧客に対するそれと知った販売等の行為
➃ 本サービスの信用を損なうおそれのある行為
⑫ その他当社または第三者に不利益を生じさせる行為
⑬ 前各号のいずれかの行為が見られる他人のデータ、情報等にリンクを設定する行為
2. 当社は、前項各号のいずれかの行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟店に是正の通知をすることができ、加盟店は、これに対して適時誠実に対応し、その結果を当社に報告するものとします。
3. 当社は、前項の判断に際して、加盟店に調査を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
第 20 条(加盟店コードの管理責任)
1. 当社は、各加盟店に対して、本サービスに係る固有の識別記号(以下「加盟店コード」といいます。)および加盟店コードに紐づけられたパスワード(以下「加盟店パスワード」といいます。)を付与するものとします。
2. 加盟店は、自己の責任により加盟店コードおよび加盟店パスワードを管理するものとし、加盟店コードおよび加盟店パスワードの利用に関しては、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第 21 条(義務等)
1. 加盟店は、本規約に別途定めるほか、次の場合に直ちに当社に報告するものとします。
① 加盟店が第 2 条第 1 項により提出した加盟店申込書、審査用資料の内容に変更があったとき、その他住所、代表者、商号、その他の商業登記簿の記載事項や取引上の重要な事項に変更が生じたとき
② 加盟店において第 26 条第 1 項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき
2. 加盟店は、新たにウェブサイトまたはカタログ等で本サービスを利用する場合、本サービスを利用可能な新たな商品を販売等する場合、または当社が承認済みのウェブサイトもしくはカタログ等において販売方法等や顧客への訴求方法についての変更を生じさせる場合は、事前に当社の承認を得るものとします。
3. 加盟店は、第 1 項第 1 号の報告がなかったことその他正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたことにより、または、その他当社の責によらない事情により、加盟店への通知、送付書類、支払金等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなされることに、異議なく承諾するものと します。また、第 1 項第 1 号の報告がなかったことにより、譲渡債権に係る譲渡代金の受領に関して紛議が生じた場合、加盟店は責任をもって対処し解決するものとします。
4. 当社は、加盟店に対し、いつでも、当社が必要と判断する書類の提出を求めることができるものとします。加盟店は、当社の求めに従って、正当な理由なくこれを拒むことはできないものとします。
第 22 条(遅延損害金)
加盟店が当社に対する支払いを遅延した時は、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利 14.6%の 割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 5 章 個人情報の取扱
第 23 条(顧客の個人情報)
1. 当社および加盟店は、善良なる管理者の注意をもって顧客の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスを利用した顧客に関して取得した情報を関係法令(個人情報の保護に関する法律を含みます。)および当社の定める個人情報保護に関係する規定に従い適正に利用するものとします。
3. 加盟店は、本サービスを利用した顧客に関して取得した情報を関係法令(個人情報の保護に関する法律を含みます。)に従い適正に利用するものとします。
第 24 条(加盟店の個人情報)
当社は、本サービスの提供に関し、加盟店またはその代表者等から個人情報の提供を受ける場合には、当該個人情報を別途定める「個人情報の取得に関する同意事項」に従い取り扱うものとします。
第 6 章 期間および解除
第 25 条(契約期間)
1. 本規約による本サービスの提供期間は、加盟のときから 1 年間とし、期間満了前 3 か月前に当社または加盟店のいずれからも更新しない旨の通知が書面でなされた場合を除き、更に 1 年間継続し、以後も同様とします。
2. 前項にかかわらず、当社または加盟店は、1 か月前に書面で予告することによって、理由なく本契約を解約することができるものとします。
3. 当社および加盟店は、本条に基づき本契約を終了させたことに関して相互に損害賠償義務を負わないものとします。
第 26 条(契約の解除等)
1. 当社または加盟店が次のいずれかに該当したときは、その相手方は、何等の催告なしに、本契約を解除することができるものとします。なお、その場合であっても、解除された当事者は、相手方に異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。
① 本規約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにも拘らずこれを是正しない場合。ただし、重大な違反の場合は、催告を不要とします。
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② 金融機関から取引停止の処分を受けた場合
③ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合
④ 第三者より仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等の申立てを受けた場合
⑤ 破産手続開始の申立て、会社法上の特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立てもしくは会社更生手続開始の申立ての事実が生じた場合
⑥ その振り出し、または引き受けをした手形または小切手が不渡りになった場合
⑦ 社会的・経済的信用の著しい低下、支払不能、支払停止等により事業の継続が著しく困難になった場合
⑧ 解散の決議をした場合(合併の場合を除きます。)
⑨ 第 2 条第 2 項各号に該当する事由が判明し、または新たに生じた場合
⑩ 加盟店が第 3 条第 1 項各号の要件を欠くに至った場合
➃ その他本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
2. 当社は、加盟店が次のいずれかに該当したときは、何らの催告なしに、本契約を解除できるものとします。
① 加盟店が申込書等の事項を偽った記載したことが判明した場合
② 加盟店がクレジットカ-ド会社との取引にかかる場合も含めて本サービスを悪用していることが判明した場合
③ 第 10 条第 2 項、第 15 条第 2 項もしくは第 19 条第 3 項に定める調査への協力、またはその他当社が必要と認める調査への協力を正当な理由なく拒んだ場合
④ 第 21 条の義務等を正当な理由なく怠った場合
⑤ 本規約に係る重大な違反があった場合
3. 加盟店が本サービスの利用の如何に関わらず、次のいずれかに該当すると判断したときは、当社は、何等の催告なしに、本契約を解除できるものとします。なお、その場合であっても、加盟店は、異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)、または反社会的勢力であったもの
② 反社会的勢力と人的、資本的または経済的(不当な利益供与を行う経済取引を含みます。)に関係があると認められるもの
③ 自ら反社会的勢力であることを標榜し、または自らの関係者が反社会的勢力であると標榜するもの
④ 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いるもの
⑤ 自らまたは第三者を利用して、名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をするもの
⑥ 自らまたは第三者を利用して、業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をするもの
⑦ 継続して、あるいは反復して法令に違反し、または公序良俗に反する行為や事業を行っているもの、あるいは、そのような行為や事業が明らかとなったもの
⑧ 前各号に定めるほか、自らまたは第三者を利用して、違法行為または不当要求行為をするもの
4. 当社または加盟店が第 1 項各号または第 2 項各号のいずれか(ただし、当社については第 1 項各号の事由に限ります。)に該当したときは、当該当事者は、期限の利益を喪失し、何ら通知、催告なく直ちに相手方に債務を履行しなければならないものとします。
5. 前項により加盟店が期限の利益を喪失したときは、当社は、加盟店に対する支払債務と加盟店の当社に対する支払債務と相殺してその残金を支払うものとし、相殺後も当社の加盟店に対する債権が超過する場合、加盟店は当社に対し、直ちに超過分の金銭を支払わなければならないものとします。支払手数料は、加盟店の負担とします。相殺の充当の順位は、当社の指定するところによるものとします。
第 27 条(契約終了)
1. 事由の如何を問わず、本規約が終了したときは、次のとおりとします。
① 契約終了時までの本サービスの利用申込みに対しては、同サービスが終了するま
でなお本規約が適用されるものとします。ただし、当社は、前条による解除の場合、解除時までの利用申込みに対して本サービスが途中の場合でも以後の利用(立替金の支払いを含みます。)に応じないことができるものとし、これにより加盟店および顧客に生じた損害に対して一切責任を負わないものとします。
② 加盟店は、本サービスの商標、ロゴ等の使用、サービス提供の表示等を中止するものとします。
③ 加盟店は、当社が使用を許諾した NP 後払い air 加盟店管理システムその他当社保有のコンピュータプログラムの使用を中止するものとします。
2. 当社の債務不履行による場合を除き、既に支払い済みの利用料は、契約終了によって返金されないものとします。
3. 本契約が終了したときは、本規約と一体となる附属規約に係る契約も同時に終了するものとします。
4. 本サービスの利用に関し既に生じた、またはその後に生じる、加盟店と顧客との取引および当該取引に関する当社と加盟店の債権債務については、第 15 条の支払金額の返還等および第 16 条のキャンセルの扱いを含め、引き続き本規約が適用されるものとします。なお、契約の終了事由が加盟店の帰責に基づく解除の場合、解除時に残存する譲渡債権は、全て第 15 条第 1 項第 8 号に該当するものとみなします。
第 7 章 諸規定
第 28 条(秘密保持義務等)
1. 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中および本契約終了後 5 年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本件業務遂行の目的以外に使用しないものとします。
2. 次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとします。
① 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
② 開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④ 開示に関係なく、独自に開発したもの第 29 条(権利義務の譲渡)
加盟店は、当社の書面による承諾を得ない限り、本規約に基づき生ずる一切の権利義務(債権および債務を含みます。)の全部または一部を、第三者に譲渡し、または担保に供しないものとします。
第 30 条(規約の制定、変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で加盟店に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
① 変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき
② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 前項に基づく規約の変更の公表または周知内容をお知らせした後、1 ヶ月以内に異議を述べない場合、加盟店は変更内容および新規約を承認したものとみなされることに異議のないものとします。
第 31 条(通知の方法)
本規約における通知、報告は、本規約で別段の定めがないときは、郵便、宅配便、電子メールまたはファックスによるものとします。
第 32 条(準拠法および管轄)
本規約の準拠法は日本法とします。本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
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NP 後払い air 加盟店規約
(2015 年 7 月 16 日実施)
(2019 年 4 月 15 日改定)
(2020 年 4 月 1 日改定)
(2021 年 1 月 1 日改定)
(2022 年 9 月 1 日改定)
(2023 年 10 月 1 日改定)
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(別紙)料金表
○ ご利用料金(債権買取)
NP サービス料金 (債権買取手数料) | 月額固定費※ | 請求書発行等手数料 | |
請求書発行・郵便料金※ | 電子バーコード発行料金※ | ||
別途定める | 別途定める | 1 取引毎に 252 円 | 1 取引毎に 174 円 |
※別途消費税がかかります。
* コンビニエンスストアでの収納が 50,000 円以上の場合は、収入印紙相当の実費(税抜 200 円)をご負担いただきます。
* ゆうちょ銀行および郵便局での収納が 50,000 円以上の場合は、ゆうちょ銀行手数料
(税抜 210 円)をご負担いただきます。
* 銀行振り込みの場合のみ、振込手数料は別途顧客負担となります。
* 売上報告後に取引キャンセルがあった場合、請求書発行等手数料のみご負担いただきます。
○ 銀行振込手数料
ご指定口座 | 1 万円以下 | 3 万円未満 | 3 万円以上 |
三井住友銀行 | 100 円 | 200 円 | 400 円 |
他行 | 400 円 | 500 円 | 700 円 |
*別途消費税がかかります。
NP 後払いキャンペーン協賛規約
NP 後払いキャンペーン協賛規約
第 1 条(総則)
1.本規約は、株式会社ネットプロテクションズ(以下、「当社」といいます)と加盟店との間で、加盟店が当社が提供するポイントキャンペーン実施サービスを利用するにあたり必要な事項について定めるものです。
2.本規約は加盟店に適用される加盟店規約(NP 後払い加盟店規約、NP 後払い wiz 加盟店規約、NP コネクトプロ加盟店規約、NP後払いair 加盟店規約を含みます。以下、「加盟店規約」といいます)と一体となるものであり、本規約に定めていない事項については、加盟店規約が適用されます。また、加盟店規約において定義された用語は本規約においても同じ意味を有するものとします。
第 2 条(定義)
1.本規約において「ポイント」とは、NP ポイント利用規約に定める NP ポイントをいいます。
2.本規約において「キャンペーン」とは、会員(NP ポイント利用規約に定める「会員」をいいます。以下同じです。)が当該キャンペーンを実施する加盟店において商品を購入等するなどした際、会員に対し、通常当社が会員に対して付与するポイントよりも多くのポイントを付与するものをいいます。
3.本規約において「ベースポイント」とは、当社が NP ポイント利用規約に基づき、通常、会員に対して付与するポイントのことをいいます。
4.本規約において「追加ポイント」とは、キャンペーンの実施に伴い、当社が会員に対して付与する、ベースポイントを上回るポイントのことをいいます。
第 3 条(店舗利用におけるポイントの付与)
1.キャンペーンの実施を希望する加盟店は、当社に対し、キャンペーン実施期間の開始日の 10 日前までに、以下の事項を記載した申請書(電子データを含む)を提出して、キャンペーンの実施を申請するものとします。
(1) キャンペーン実施期間
(2) 追加ポイントの付与対象者
(3) 追加ポイントの算定方法および数または倍率
(4) キャンペーンの名称
(5) その他当社が定める事項
2.加盟店より前項に定める申請があった場合おいて、当社がキャンペーンの実施を認めず、またはその内容の変更を求めるときは、当社が申請書を受領したときから 5 日以内に、加盟店に対してその旨を通知するものとします。
3.第1項に基づく適式なキャンペーン実施の申請があった場合において、当社が申請書を受領したときから 5 日以内に前項に定める通知を発しないときには、当社は、加盟店による実施の申請を承諾したものとみなします。
第 4 条(ポイントの付与)
1.当社は、第 3 条に定めるキャンペーン実施期間内に、加盟店から商品を購入等するなど、当社の定めるポイントの付与の条件を満たした者に対し、ベースポイントに加え、追加ポイントを付与します。
2.当社は会員に対し、第3 条に基づき加盟店が当社に対して申請した事項のほかはNPポイント利用規約の定めおよび当社の決定によりポイントを付与するものとし、加盟店は第 3 条に基づき申請した事項以外の当社の会員に対するポイントの付与の方法、決定等について何ら異議を述べることはできません。
第 5 条(キャンペーン負担金)
1.キャンペーンを実施した加盟店は、当社に対し、キャンペーン負担金(以下「負担金」といいます。)として、キャンペーンの実施により当社が会員に対して付与した追加ポイントの数に1円を掛け合わせた金額を支払うものとします。
2.前項の負担金は、会員に対するポイントの付与を基準として、月ごとに計算されるものとします(以下、計算の対象となる月を「計算月」といいます)。
3.当社は、加盟店規約該当条項に基づき、いつでも、加盟店に対する譲渡債権の対価の支払債務と負担金請求権とを相殺することができるものとします。なお、負担金請求権の相殺は、原則として、計算月の翌月の第 2 週目以降の最初の譲渡債権の対価の支払
いの際になされるものとしますが、当社はこれによらずいつでも相殺を行うことができます。
4.前項にかかわらず加盟店が希望し当社が認めた場合は、当社は別途加盟店に対して請求書を発行し、負担金の請求を行うことができるものとします。この場合、加盟店は、請求書記載の計算月の翌月末日までに負担金を支払うものとします。
5.キャンペーンの実施により追加ポイントを付与した取引について加盟店規約該当条項に定めるキャンセルがなされた場合、当社は、計算月末日までにキャンセルがなされたものに限り、その取引に関する追加ポイントを差し引いた上で負担金の計算を行うものとします。
第 6 条(雑則)
加盟店は、当社の提供するポイントプログラムと類似のプログラム又はサービスを自ら提供している場合、あるいは類似の他社サービスを利用している場合は、会員が混同又は誤解をしないよう、十分な表示及び説明を行うものとします。
(2013 年 12 月 25 日実施)
(2015 年 7 月 1 日 改訂)
(2019 年 4 月 15 日改訂)
2025 年 4 月 1 日以降は
次頁以降の新規約が適用となります。
対象
・ NP 後払い air 加盟店規約
NP 後払い air 加盟店規約
NP後払い air 加盟店規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、 株式会社ネットプロテクションズ(以下「当社」といいます。)が加盟店(本規約を同意の上、第 2 条に基づき当社に対して加盟の申込みをし、当社がこれを承認した者をいいます。以下同じです。)に対して提供する「NP後払い air」サービスの提供条件を規定するものです。
第 1 章 総則
第 1 条(サービスの内容)
当社は、加盟店に対して、本規約(本規約と一体となる附属規約を含みます。以下同じです。)に従い、次の「NP 後払い air」サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供し、もって加盟店における「NP 後払い air」を利用するユーザーとの取引機会を提供します。
① 加盟店の自らの顧客(以下「顧客」といいます。)に対する売上代金の回収
② 加盟店の顧客に関する情報管理システムの提供
③ その他当社が随時指定する各種サービス第 2 条(加盟店申込み)
1. 加盟店の申込みをする者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意したうえで、当社に対して次の書類を提出するものとします。
① 加盟店申込書
② 当社所定の審査用資料(登記簿謄本等)
2. 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当該申込者につき当社所定の審査をした上、加盟店として承認するか否かを決定するものとします。申込者は、当社が加盟の申込みを承認しない場合でも、当社に対し、異議の申立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。なお、次のいずれかに該当するときは、当社は、申込者の申込みを承認しません。
① 申込者が虚偽の事実を申告したとき
② 申込者がその責めに帰すべき事由により過去に当社の本規約に係る契約(以下
「本契約」といいます。)その他の当社の加盟店契約またはこれに類似する他社との契約を解除されたことがあるとき
③ 申込者が当社に対して負担する債務の支払遅滞、申込者に関する苦情、行政機関からの指導等により、申込者の信用性に疑問が存すると当社が判断したとき
④ 申込者に対する本サービスの提供が当社の業務に関して支障またはシステムの不都合等を発生させるおそれがあると当社が判断したとき
⑤ 申込者が当社の指定する所定の書類または当社が追加で求める書類の提出を行わないとき
⑥ その他、加盟店として不適当であると当社が判断したとき第 3 条(本サービス提供の要件)
1. 加盟店は、本サービスの提供を受けるために、次の要件を満たさなければならないものとします。
① 当社が審査し承認したウェブサイトまたはカタログ等で物品・サービス等(以下「商品」といいます。)を販売、提供(以下「販売等」といいます。)すること
② 取引を行うウェブサイトまたはカタログ等に本サービスの利用に関する当社所定の文言、ロゴ等を表示すること
③ 譲渡対象債権について譲渡を禁止し、又は制限する特約(以下「譲渡制限特約」といいます。)を付さないこと
④ 当社が提供する当社所定のシステムを利用して販売等をすること
⑤ 販売等が加盟店より本サービスを利用し不当な利益を得るためになされた自社に対するものでないこと
⑥ 販売等が加盟店の役員、従業員、またはその家族により本サービスを利用し不当な利益を得るためになされたものでないこと
⑦ 商品等の販売等に係る契約の締結から、2 か月以内に当社が顧客から譲渡対象債権の弁済を受けることが可能となるように、当社に対して売上確定報告を行うこと
⑧ 当社からの加盟店に対する連絡に、相当期間内に応じること
⑨ その他当社が指定する要件
2. 加盟店は、顧客に対して本サービスを利用すること(当社所定の利用条件その他の内容を含みます。)を告知するものとし、顧客から利用の承諾を得た場合のみ、本サービスを利用することができるものとします。加盟店は、顧客の承諾を得ずに本サービスを利用して生じた紛争処理については、全責任を負うものとします。
3. 加盟店は、顧客と商品受取人の氏名、名称または住所が異なる(贈答品の場合を含みます。)取引(以下「ギフト取引」といいます。)について本サービスを利用する場合、加盟店は、商品受取人に係る情報を必要かつ適法(個人情報の保護に関する法律の遵守を含みます。)な範囲で当社に報告するものとします。また、当社は、顧客に連絡が取れない場合など、必要に応じて当社から商品受取人に直接連絡することができるものとします。
4. 加盟店は、本サービスの提供を受けるに際し、本サービスに関連する第三者と合意が必要になるときには、当該合意を書面等で行うものとします。
5. 当社は、加盟店が本条第 1 項各号の要件を満たしていないと判断した場合、加盟店による本サービスの利用を、相当期間停止または中止することができるものとします。
6. 当社は、顧客による代金支払の延滞、商品に関するクレーム、抗弁の主張またはこれに準ずる顧客との取引に関する問題の発生状況等に応じ、任意の判断により、加盟店による本サービスの利用を相当期間停止または中止することができるものとします。
第 4 条(販売等商品に関する規制)
1. 加盟店は、商品の販売等に関して次の条件に従わなければならないものとします。
① 法令、公序良俗に違反するおそれのある商品を取り扱わないこと
② 商品の取扱いに法律上の手続が必要な場合には、その手続を完了すること
③ 特定商取引に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他適用を受ける法令に従った販売等の方法、表示方法および広告方法を行うこと
④ 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律における確認措置を講じること
⑤ 特定商取引に関する法律第 14 条第 1 項第 2 号、同施行規則第 16 条第 1 項で禁止される「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」をしないこと
⑥ ウェブサイトまたはカタログ等上で顧客が操作ミス、勘違い等による錯誤を生じないような分かりやすい申込画面設定や記載表現をすること
⑦ 公的機関から命令、指導等がなされた場合は、それを遵守すること
⑧ 法令により顧客の保護措置が講じられたときは、その措置に従うこと
2. 加盟店は、顧客または第三者から前項各号のいずれかに反する旨の指摘がなされたときは、誠意をもってこれに対応するものとし、自己の責任および費用の負担をもってその疑いが生じない措置を講じるものとします。
3. 加盟店は、当社が不適当と判断した商品については、本サービスを利用することができないものとします。
4. 加盟店は、新たな商品を販売等する際は、事前に当社の承認を得るものとします。
第 2 章 本サービスの利用
第 5 条(決済手段の種類)
加盟店が本サービスを利用する際に受け付けることが可能な顧客の代金決済手段は、郵便振替、コンビニエンスストア収納代行、銀行振込等の当社指定の方法(これらの決済方法を以下「後払い決済」といいます。)とします。
第 6 条(後払い決済)
1. 顧客が決済手段として NP 後払い air を指定したうえで加盟店との間で商品の販売等に係る契約を締結した場合、当社は、加盟店が当該顧客に対し取得する代金債権(以下「譲渡債権」といいます。)を加盟店からその額面相当額で買い受け、当社または当社が指定する者(以下「収納代行者」といいます。)を通じて顧客に対して代金の請求を行い、直接または第三者に委託して支払いを受けるものとします。
2. 当社は、顧客が請求書記載の期限までに代金の全部の支払いを行わなかった場合には、顧客に対して当社が任意に選択する手段により督促を行うものとします。
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第 7 条(取引の限度額)
当社は、本サービスの対象となる取引の限度額および条件を随時任意に設定することができるものとします。当社は、顧客が後払い決済を利用できる取引の限度額として、1 回の取引当たりの利用金額の上限額、およびと同一の顧客の未払代金の累計金額の上限額をそれぞれ設定することができます。
第 8 条(データ送信)
1. 加盟店は、当社に対し、本サービスを利用しようとする全ての取引につき、当社所定の取引情報(以下「取引データ」といいます。)を当社所定の方法で送信するものとします。
2. 当社は、加盟店から受け取った取引データに基づき、本サービスを提供するものとし、そのデータの間違い等により生じた損害、顧客との紛議解決は、加盟店が自己の責任および費用の負担において行うものとします。
3. 当社は、顧客に対して随時電子メールその他の方法で請求、支払いの案内その他の事項を通知することができるものとします。また、当社が求めたときは、加盟店は、顧客に対して電子メールその他の方法で支払いの案内その他当社の指定する事項を通知するものとします。
第 9 条(売上報告)
加盟店は、顧客に対し商品を販売等した際、当該販売等に係る当社所定の情報を、当社に対し当社所定の方法で送信する(以下「売上報告」といいます。)ことで、当社に対し顧客に対する請求の発行を依頼する(以下「請求書発行依頼」といいます。)ものとします。第 10 条(本サービスを提供しない事由)
1. 第 1 条第 1 項の規定にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当する場合、顧客から加盟店に対し本サービスを利用した商品購入等の申し入れがなされても、本サービスの提供をしないことができるものとします。なお、第 5 号ないし第 10 号に該当するか否かは、当社の任意の判断によるものとし、加盟店は、当社に対し、当社の判断に関する異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。
① 本サービスの対象となる取引が第 7 条に定める限度額を越えた場合(商品の全額について本サービスの提供をいたしません。)
② 第 9 条に定める当社所定の方法等を用いない送信をした場合
③ 加盟店が第 3 条第 1 項各号のいずれかの要件を満たしていない場合または同条
第 2 項の利用の承諾を得ていない場合
④ 本規約に違反または本規約が禁止している内容の取引である場合
⑤ 加盟店による架空の注文(加盟店が第三者と意を通じる場合を含みます。)の疑いがあると判断した場合
⑥ 当社の過去の取引記録等により、顧客に信用上問題があると当社が判断した場合
⑦ 顧客による誤発注その他不自然な注文と当社が判断した場合
⑧ 加盟店または顧客が悪意を持って情報を改ざんし、または悪用している疑いがあると当社が判断した場合
⑨ 加盟店または顧客が、事実と異なる情報に基づく取引を行っている疑いがあると当社が判断した場合
⑩ その他、代金の円滑な支払いがなされないおそれがある、または、加盟店もしくは顧客と当社の取引に合理性が欠けると当社が判断した場合
2. 当社は、前項各号のいずれかに該当する可能性があると判断したときは、加盟店または顧客に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店はこれに協力をするものとします。また、当社による調査が終了するまでの間、加盟店は、同顧客による本サービスを利用した商品購入等の申し入れに対する承諾を留保するものとします。
3. 第 1 項第 2 号の場合、加盟店は、直ちに当社に対して当社所定の方法でその旨の通知をするものとします。
第 11 条(本サービスの中断)
当社は、定期点検等の事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することにより、また、以下のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。
① 本サービスに用いる設備等の保守を緊急に行う場合
② 地震、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
③ 火災、停電その他の不慮の事故によりサービスの提供ができなくなった場合
④ 戦争、紛争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
⑤ その他、運営上または技術上当社がサービスの一時的な中断が必要と任意に判断した場合
第 12 条(責任)
1. 当社は、加盟店に対し、NP 加盟店管理システム(本サービスによる決済が行われた取引に関する情報を管理することができるシステムをいいます。以下同じです。)を提供するものとし、加盟店はこれを利用することができるものとします。
2. 当社は、本サービスの利用に関して加盟店に生じた損害(NP 加盟店管理システムの利用の中断を含みますが、これに限られません。)につき一切の責任を負わないものとします。
3. 加盟店は、自己が行う本サービスを利用した取引に関し、当社が第三者から著作権等の知的財産権侵害その他の権利侵害および食品衛生法違反、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)違反その他の法令違反等の主張がなされないように努めるものとします。
4. 加盟店は、前項の規定にかかわらず、加盟店が行う本サービスを利用した取引に関して、第三者から当社に対して、著作権等の知的財産権侵害その他の権利侵害および食品衛生法違反、薬機法違反その他の法令違反等の主張がなされたときは、自己の責任および費用の負担において対処し、当社に生じた損害および費用をすべて補償し、かつ賠償するものとします。
第 3 章 加盟店に対する支払、利用料
第 13 条(加盟店に対する支払)
1. 加盟店は、当社に対し、譲渡債権(諸経費を含みます。)を売上報告が行われた日に譲渡します。
2. 前項に基づく譲渡債権の譲渡に係る代金は、譲渡債権の額面相当額とし、当社は、加盟店に対し、当該代金を本規約に従うほか別途合意する条件で支払うものとします
(なお、当社所定の売上報告が確認できた取引を支払い対象とします。)。ただし、当社は、加盟店において本規約に違反する事由が存在する場合、または当該譲渡債権の発生原因となった取引において契約の内容に適合しない事由その他加盟店に起因し代金の集金が困難となるおそれを生じさせる事由が存在すると判断した場合は、その旨を加盟店に通知し、かかる事由が存在しないことの証明が加盟店によりなされるまで、譲渡債権の譲渡代金の支払いを留保することができるものとします。
3. 当社は、加盟店に対して譲渡債権の譲渡代金の支払いその他本規約に基づく支払いを行う場合、その時点で生じている加盟店の当社に対する一切の支払債務(次条に規定する利用料および第 16 条第 2 項または第 3 項に基づき譲渡債権の買戻しが実行された場合における譲渡代金を含みます。支払期限を問いません。)と相殺してその残金を支払うことができるものとします。また、当社が加盟店に対し前記の支払いを行う場合に必要となる手数料等の費用は、加盟店の負担とし、相殺の充当の順位は、当社の指定するところによるものとします。
4. 加盟店は、前項に基づく相殺後も当社の加盟店に対する債権が超過する場合、当社に対し、当社の発行する請求書に応じ、その指定する期限までに超過分の金銭を支払わなければならないものとします。その際、支払いに際して必要となる手数料は、加盟店の負担とします。
5. 当社は、本規約による本サービスの提供期間が終了したときは、第 15 条の支払金の返還その他加盟店の当社に対する債務が発生しないことが確定するまでの間、譲渡債権の譲渡代金の支払いを留保することができるものとします。
6. 加盟店は、当社が債権譲渡の対抗要件、支払いの案内またはその他当社の指定する事項を顧客に対して通知し、もしくは当該事項に関して証明書を発行すること等を求めたときは、これに応じるものとします。
7. 加盟店は、本規約に係る契約に基づき当社に譲渡することとなる譲渡債権について、当社による承諾がない限り、当社または当社が指定する者以外の者に対し、譲渡しないものとします。
8. 当社は、本サービスの後払い決済に関する業務を任意に第三者に委託することがで
きます。
第 14 条(本サービス利用料)
1. 加盟店は、当社に対し、以下に定める区分ごとに別途当社が定める本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)を支払うものとします。なお、本規約による本サービスの提供期間中に利用料が変更された場合には、利用料の支払債務発生時点の利用料が適用されるものとします。
① 債権買取手数料
② システム利用料【変動】(消費税別)
③ システム利用料【固定】(消費税別)
④ 成約サポート手数料(消費税別)
2. 当社は、第 3 条第 5 項に該当する事由が発生したときその他加盟店の財産状況や経済情勢等に鑑み利用料の変更が必要と判断したときは、利用料の変更を行うことができるものとします。
3. 債権買取手数料及びシステム利用料【変動】は、第 9 条により当社所定の情報が当社所定の方法および期間で当社に伝達されたとき、または第 10 条第 3 項により当社に通知がされたときに発生するものとし、当社は、顧客から本サービスの対象となる商品にかかる代金を回収した後に申込みのキャンセルその他いかなる事由が生じた場合であっても、加盟店に対して返還しないものとします。
4. システム利用料【固定】は、本サービスの提供契約の締結日から本サービス提供契約の終了する日までの期間、利用月数に応じて発生するものとし、当社は、申込みのキャンセルその他いかなる事由が生じた場合であっても、加盟店に対して返還しないものとします。
5. 成約サポート手数料は、第 9 条により当社所定の情報が当社所定の方法および期間で当社に伝達されたとき、または第 10 条第 3 項により当社に通知がされたときに発生するものとし、当社は、利用料が発生した後に申込みのキャンセルその他いかなる事由が生じた場合であっても、加盟店に対して返還しないものとします。
第 15 条(支払金額の返還等)
1. 当社は第 13 条 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合は、加盟店に対して譲渡債権に係る譲渡代金の支払いを行う義務を負わないものとします。なお、加盟店は、当社が譲渡債権に係る譲渡代金を支払った後に次のいずれかに該当すること、またはそのおそれがあると当社が判断した場合には、既払いの譲渡債権に係る譲渡代金を当社に返還するものとします。
① 契約、または法律が定める事由に該当することによって(顧客から何らかの抗弁を主張される場合を含みます。)、当社が顧客に対して代金ないし代金相当額の請求ができないとき、または既に受領した代金ないし代金相当額を顧客に返還する義務が生じたとき
② 譲渡債権が、本規約に違反または本規約が禁止している取引に基づき発生したものであるとき
③ 譲渡債権に関して加盟店と顧客との間に紛争が生じ、速やかに解決ができないとき
④ 顧客が商品の引渡しを受けられない、商品に契約の内容に適合しない事由がある、または加盟店が商品の正当な返品に応じない等の相当の理由に基づいて顧客が代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
⑤ 顧客が自己の本サービスの利用を否認し、代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
⑥ 顧客が未成年で法定代理人の同意を得ていないことを理由に代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
⑦ 加盟店が当社に取引内容を登録する際に、ギフト取引であるにもかかわらず商品配送先を登録しなかった場合等当社所定の手続に従わず、これによって集金に困難が生じるおそれがあるものと当社が判断したとき
⑧ 加盟店の責めに帰すべき事由その他加盟店側の事由により、当社が顧客から商品代金を集金できないとき
⑨ 本サービスに関し、なりすましその他情報が不正に利用されたと当社が判断した場
合
2. 当社は、第 1 項各号のいずれかに該当する可能性があると判断したときは、加盟店または顧客に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店は、当社への関連書類やデータ等の提出、当社の加盟店関連施設への立入の許可等、調査に必要な申し入れに応じて協力をするものとします。また、調査が終了するまで加盟店に対する譲渡債権に係る支払いを留保することができるものとし、調査を開始した後 1 か月が経過しても該当事由がないとは認められないと当社が合理的に判断したときは、加盟店に対して譲渡債権に係る支払いを行う義務を負わず、また既払いの譲渡代金の返還および発生した督促の費用の支払いを求めることができるものとします。調査が完了し、当社が譲渡債権に係る支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に譲渡債権に係る支払いをするものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金等の負担はしないものとします。
3. 前二項による支払金の返還は、第 13 条第 3 項および第 4 項が適用されます。
4. 当社は、第 1 項もしくは第 2 項により支払いの義務を負わない場合、または既払いの譲渡代金の返還を受けたときは、加盟店に対して直ちに譲渡債権を譲り渡すものとします。
第 16 条(キャンセルの扱い等)
1. 加盟店は、第 8 条第 1 項に基づき取引データを当社に送信した後に、顧客から当該取引データに係る取引の申込みまたは契約の、撤回、取消、解除、返品(以下「キャンセル」といいます。)がなされたときは、直ちに当社に対して報告するものとします。
2. 加盟店が本規約に違反し、当社もしくは顧客に被害があると当社が判断した場合、前条第 1 項各号に掲げる事由に該当する事実が認められる場合もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合、または、前条第 2 項第 2 文に該当する場合、当該加盟店は当社の請求に応じ、本サービスに基づき当社が当該加盟店から買い受けた譲渡債権を額面相当額で買い戻さなければならないものとします。
3. 加盟店が顧客との間で第 1 項のキャンセルを行った場合、加盟店は当該取引に係る譲渡債権を当社から額面相当額で買い戻さなければならないものとします。なお、加盟店は顧客から一部のキャンセルの申し出があったときであっても、譲渡債権について分割することなく、額面相当額で買い戻すものとします。
4. 商品の販売等の後または顧客による商品代金の支払後に本サービスを利用した加盟店および顧客間の取引にキャンセルが生じたときは、加盟店は顧客との間で直接返品および返金を行うものとし、当社から顧客への返金は一切行わないものとします。加盟店は、当社からの返金がなされないことについて顧客に対して十分説明の上、承諾を得るものとします。
5. 加盟店と当社の間での譲渡債権の買戻しがなされたときは、当社は、加盟店に対して当初の債権譲渡契約に基づく譲渡債権に係る代金の支払いを行わず、支払い済みの場合は、買戻し義務の履行により成立した再譲渡契約に係る代金の支払を求めるものとします。ただし、顧客から当社に対し当該譲渡債権に係る商品等代金の支払いがなされ、かつ、加盟店から当該顧客に対して当該支払金相当額が返還された場合には、当社は、その返還の確認後に加盟店に対して当該支払金相当額を支払うものとします。この場合、顧客から当社に対して支払われた商品代金に係る債権の譲渡代金を当社から加盟店に対して支払済みであるときは、当社は、加盟店に対し当該代金の返還を求めないものとし、当社は顧客から支払われた当該支払代金を保持できるものとします。
6. 前項の場合、当該代金の支払については、第 13 条第 3 項および第 4 項が適用されるものとします。
第 4 章 加盟店の義務等
第 17 条(基本的責任)
1. 商品の品質保証、保守サービス、アフターサービスその他売主としての責任(商品等が契約の内容に適合していないことに基づく責任を含みます。)は、加盟店が顧客に対して直接負うものとし、当社は、その責任を負わないものとします。
2. 加盟店は、前項の売主としての責任および商品の品質、規格、仕様その他商品、販売方法等取引に関して生じた紛争を直接顧客との間で速やかに解決するものとし、かかる紛争に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 加盟店は、譲渡債権に関して、顧客との間で紛争が生じ、代金の支払いが円滑に行かないおそれが生じたときは、直ちに当社に対して通知するものとします。
4. 加盟店は、消費税法に定める適格請求書の発行を希望する場合、当社に対して適格請求書の発行に必要な情報を当社所定の方法で提供することにより、当社をして加盟店に代わって、加盟店が提供した情報にのみ基づき適格請求書を発行させることができます。この場合、加盟店は、当社所定の方法により、消費税法に定める適格請求書に記載するべき情報について正確かつ適切に入力するものとし、間違いその他の過誤等(入力漏れを含みますが、これに限られません。)により生じた顧客および税務当局等との紛争等について、当社は一切の責任を負いません。また、加盟店は、当社が加盟店に代わって顧客に対して発行した適格請求書に関して顧客との間で対応が必要となった場合(顧客から適格請求書の発行を求められた場合、適格請求書に関する問い合わせがあった場合を含みますが、これらに限られません。)には、当社に対して適格請求書の作成に必要な情報の提供を行うものとし、当社の請求があるときには自ら顧客に対して適格請求書の発行をすることその他の対応を講ずるものとします。
第 18 条(設備維持等)
加盟店は、自己の責任で本サービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器、システムを用意し、環境を整えるものとします。
第 19 条(禁止事項)
1. 加盟店は、本サービスを提供するウェブサイトまたはカタログ等、商品の販売等および関連する電子メールを利用するに際して次の行為を行ってはならないものとします。
① 法令および本規約に違反するおそれのある行為
② 当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するおそれのある行為
③ 当社または第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉および信用を侵害するおそれのある行為、または他人に不快感を抱かせる行為
④ 詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為
⑤ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為
⑥ 無限連鎖講を開設しまたはこれを勧誘する行為
⑦ 当社または第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為
⑧ 他人になりすまして情報を発信し、受信し、または店舗を運営する行為
⑨ 不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行為
⑩ 架空販売等または支払い意思のない顧客に対するそれと知った販売等の行為
➃ 本サービスの信用を損なうおそれのある行為
⑫ その他当社または第三者に不利益を生じさせる行為
⑬ 前各号のいずれかの行為が見られる他人のデータ、情報等にリンクを設定する行為
2. 当社は、前項各号のいずれかの行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟店に是正の通知をすることができ、加盟店は、これに対して適時誠実に対応し、その結果を当社に報告するものとします。
3. 当社は、前項の判断に際して、加盟店に調査を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
第 20 条(加盟店コードの管理責任)
1. 当社は、各加盟店に対して、本サービスに係る固有の識別記号(以下「加盟店コード」といいます。)および加盟店コードに紐づけられたパスワード(以下「加盟店パスワード」といいます。)を付与するものとします。
2. 加盟店は、自己の責任により加盟店コードおよび加盟店パスワードを管理するものとし、加盟店コードおよび加盟店パスワードの利用に関しては、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第 21 条(義務等)
1. 加盟店は、本規約に別途定めるほか、次の場合に直ちに当社に報告するものとします。
① 加盟店が第 2 条第 1 項により提出した加盟店申込書、審査用資料の内容に変更
があったとき、その他住所、代表者、商号、その他の商業登記簿の記載事項や取引上の重要な事項に変更が生じたとき
② 加盟店において第 26 条第 1 項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき
2. 加盟店は、新たにウェブサイトまたはカタログ等で本サービスを利用する場合、本サービスを利用可能な新たな商品を販売等する場合、または当社が承認済みのウェブサイトもしくはカタログ等において販売方法等や顧客への訴求方法についての変更を生じさせる場合は、事前に当社の承認を得るものとします。
3. 加盟店は、第 1 項第 1 号の報告がなかったことその他正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたことにより、または、その他当社の責によらない事情により、加盟店への通知、送付書類、支払金等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなされることに、異議なく承諾するものと します。また、第 1 項第 1 号の報告がなかったことにより、譲渡債権に係る譲渡代金の受領に関して紛議が生じた場合、加盟店は責任をもって対処し解決するものとします。
4. 当社は、加盟店に対し、いつでも、当社が必要と判断する書類の提出を求めることができるものとします。加盟店は、当社の求めに従って、正当な理由なくこれを拒むことはできないものとします。
第 22 条(遅延損害金)
加盟店が当社に対する支払いを遅延した時は、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利 14.6%の 割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 5 章 個人情報の取扱
第 23 条(顧客の個人情報)
1. 当社および加盟店は、善良なる管理者の注意をもって顧客の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスを利用した顧客に関して取得した情報を関係法令(個人情報の保護に関する法律を含みます。)および当社の定める個人情報保護に関係する規定に従い適正に利用するものとします。
3. 加盟店は、本サービスを利用した顧客に関して取得した情報を関係法令(個人情報の保護に関する法律を含みます。)に従い適正に利用するものとします。
第 24 条(加盟店の個人情報)
当社は、本サービスの提供に関し、加盟店またはその代表者等から個人情報の提供を受ける場合には、当該個人情報を別途定める「個人情報の取得に関する同意事項」に従い取り扱うものとします。
第 6 章 期間および解除
第 25 条(契約期間)
1. 本規約による本サービスの提供期間は、加盟のときから 1 年間とし、期間満了前 3 か月前に当社または加盟店のいずれからも更新しない旨の通知が書面でなされた場合を除き、更に 1 年間継続し、以後も同様とします。
2. 前項にかかわらず、当社または加盟店は、1 か月前に書面で予告することによって、理由なく本契約を解約することができるものとします。
3. 当社および加盟店は、本条に基づき本契約を終了させたことに関して相互に損害賠償義務を負わないものとします。
第 26 条(契約の解除等)
1. 当社または加盟店が次のいずれかに該当したときは、その相手方は、何等の催告なしに、本契約を解除することができるものとします。なお、その場合であっても、解除された当事者は、相手方に異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。
① 本規約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにも拘らずこれを是正しない場合。ただし、重大な違反の場合は、催告を不要とします。
② 金融機関から取引停止の処分を受けた場合
③ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合
④ 第三者より仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等の申立てを受けた場合
⑤ 破産手続開始の申立て、会社法上の特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立てもしくは会社更生手続開始の申立ての事実が生じた場合
⑥ その振り出し、または引き受けをした手形または小切手が不渡りになった場合
⑦ 社会的・経済的信用の著しい低下、支払不能、支払停止等により事業の継続が著しく困難になった場合
⑧ 解散の決議をした場合(合併の場合を除きます。)
⑨ 第 2 条第 2 項各号に該当する事由が判明し、または新たに生じた場合
⑩ 加盟店が第 3 条第 1 項各号の要件を欠くに至った場合
➃ その他本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
2. 当社は、加盟店が次のいずれかに該当したときは、何らの催告なしに、本契約を解除できるものとします。
① 加盟店が申込書等の事項を偽った記載したことが判明した場合
② 加盟店がクレジットカ-ド会社との取引にかかる場合も含めて本サービスを悪用していることが判明した場合
③ 第 10 条第 2 項、第 15 条第 2 項もしくは第 19 条第 3 項に定める調査への協力、またはその他当社が必要と認める調査への協力を正当な理由なく拒んだ場合
④ 第 21 条の義務等を正当な理由なく怠った場合
⑤ 本規約に係る重大な違反があった場合
3. 加盟店が本サービスの利用の如何に関わらず、次のいずれかに該当すると判断したときは、当社は、何等の催告なしに、本契約を解除できるものとします。なお、その場合であっても、加盟店は、異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)、または反社会的勢力であったもの
② 反社会的勢力と人的、資本的または経済的(不当な利益供与を行う経済取引を含みます。)に関係があると認められるもの
③ 自ら反社会的勢力であることを標榜し、または自らの関係者が反社会的勢力であると標榜するもの
④ 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いるもの
⑤ 自らまたは第三者を利用して、名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をするもの
⑥ 自らまたは第三者を利用して、業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をするもの
⑦ 継続して、あるいは反復して法令に違反し、または公序良俗に反する行為や事業を行っているもの、あるいは、そのような行為や事業が明らかとなったもの
⑧ 前各号に定めるほか、自らまたは第三者を利用して、違法行為または不当要求行為をするもの
4. 当社または加盟店が第 1 項各号または第 2 項各号のいずれか(ただし、当社については第 1 項各号の事由に限ります。)に該当したときは、当該当事者は、期限の利益を喪失し、何ら通知、催告なく直ちに相手方に債務を履行しなければならないものとします。
5. 前項により加盟店が期限の利益を喪失したときは、当社は、加盟店に対する支払債務と加盟店の当社に対する支払債務と相殺してその残金を支払うものとし、相殺後も当社の加盟店に対する債権が超過する場合、加盟店は当社に対し、直ちに超過分の金銭を支払わなければならないものとします。支払手数料は、加盟店の負担とします。相殺の充当の順位は、当社の指定するところによるものとします。
第 27 条(契約終了)
1. 事由の如何を問わず、本規約が終了したときは、次のとおりとします。
① 契約終了時までの本サービスの利用申込みに対しては、同サービスが終了するまでなお本規約が適用されるものとします。ただし、当社は、前条による解除の場合、解除時までの利用申込みに対して本サービスが途中の場合でも以後の利用(立替金の支払いを含みます。)に応じないことができるものとし、これにより加盟店および顧客に生じた損害に対して一切責任を負わないものとします。
② 加盟店は、本サービスの商標、ロゴ等の使用、サービス提供の表示等を中止するものとします。
③ 加盟店は、当社が使用を許諾した NP 後払い air 加盟店管理システムその他当社保有のコンピュータプログラムの使用を中止するものとします。
2. 当社の債務不履行による場合を除き、既に支払い済みの利用料は、契約終了によって返金されないものとします。
3. 本契約が終了したときは、本規約と一体となる附属規約に係る契約も同時に終了するものとします。
4. 本サービスの利用に関し既に生じた、またはその後に生じる、加盟店と顧客との取引および当該取引に関する当社と加盟店の債権債務については、第 15 条の支払金額の返還等および第 16 条のキャンセルの扱いを含め、引き続き本規約が適用されるものとします。なお、契約の終了事由が加盟店の帰責に基づく解除の場合、解除時に残存する譲渡債権は、全て第 15 条第 1 項第 8 号に該当するものとみなします。
第 7 章 諸規定
第 28 条(秘密保持義務等)
1. 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中および本契約終了後 5 年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本件業務遂行の目的以外に使用しないものとします。
2. 次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとします。
① 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
② 開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④ 開示に関係なく、独自に開発したもの第 29 条(権利義務の譲渡)
加盟店は、当社の書面による承諾を得ない限り、本規約に基づき生ずる一切の権利義務(債権および債務を含みます。)の全部または一部を、第三者に譲渡し、または担保に供しないものとします。
第 30 条(規約の制定、変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で加盟店に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
① 変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき
② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 前項に基づく規約の変更の公表または周知内容をお知らせした後、1 ヶ月以内に異議を述べない場合、加盟店は変更内容および新規約を承認したものとみなされることに異議のないものとします。
第 31 条(通知の方法)
本規約における通知、報告は、本規約で別段の定めがないときは、郵便、宅配便、電子メールまたはファックスによるものとします。
第 32 条(準拠法および管轄)
本規約の準拠法は日本法とします。本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(2015 年 7 月 16 日実施)
(2019 年 4 月 15 日改定)
(2020 年 4 月 1 日改定)
(2021 年 1 月 1 日改定)
(2022 年 9 月 1 日改定)
(2023 年 10 月 1 日改定)
(2025 年 4 月 1 日改定)
別紙)料金表
○ ご利用料金(債権買取)
債権買取手数料 | システム利用料 【変動】※ | システム利用料 【固定】※ | 成約サポート手数料※ | ||||
顧客の支払金額 | |||||||
50,000 円未満 | 50,000 円以上 | ||||||
別途定める | 別途定める | 別途定める | 請求書の送付方法 | 郵送 (コンビニエンスストアでの収納) | 1 取引毎に 252 円 | 1 取引毎に 452 円 | |
郵送 (ゆうちょ銀行・郵便局での収納) | 1 取引毎に 252 円 | 1 取引毎に 462 円 | |||||
郵送 (上記以外での収納) | 1 取引毎に 252 円 | 1 取引毎に 252 円 | |||||
電子請求 | 1 取引毎に 174 円 | 1 取引毎に 174 円 |
※別途消費税がかかります。
* 銀行振り込みの場合のみ、振込手数料は別途顧客負担となります。
○ 銀行振込手数料
ご指定口座 | 1 万円以下 | 3 万円未満 | 3 万円以上 |
三井住友銀行 | 100 円 | 200 円 | 400 円 |
他行 | 400 円 | 500 円 | 700 円 |
*別途消費税がかかります。
NP 後払いキャンペーン協賛規約
NP 後払いキャンペーン協賛規約
第 1 条(総則)
1.本規約は、株式会社ネットプロテクションズ(以下、「当社」といいます)と加盟店との間で、加盟店が当社が提供するポイントキャンペーン実施サービスを利用するにあたり必要な事項について定めるものです。
2.本規約は加盟店に適用される加盟店規約(NP 後払い加盟店規約、NP 後払い wiz 加盟店規約、NP コネクトプロ加盟店規約、NP後払いair 加盟店規約を含みます。以下、「加盟店規約」といいます)と一体となるものであり、本規約に定めていない事項については、加盟店規約が適用されます。また、加盟店規約において定義された用語は本規約においても同じ意味を有するものとします。
第 2 条(定義)
1.本規約において「ポイント」とは、NP ポイント利用規約に定める NP ポイントをいいます。
2.本規約において「キャンペーン」とは、会員(NP ポイント利用規約に定める「会員」をいいます。以下同じです。)が当該キャンペーンを実施する加盟店において商品を購入等するなどした際、会員に対し、通常当社が会員に対して付与するポイントよりも多くのポイントを付与するものをいいます。
3.本規約において「ベースポイント」とは、当社が NP ポイント利用規約に基づき、通常、会員に対して付与するポイントのことをいいます。
4.本規約において「追加ポイント」とは、キャンペーンの実施に伴い、当社が会員に対して付与する、ベースポイントを上回るポイントのことをいいます。
第 3 条(店舗利用におけるポイントの付与)
1.キャンペーンの実施を希望する加盟店は、当社に対し、キャンペーン実施期間の開始日の 10 日前までに、以下の事項を記載した申請書(電子データを含む)を提出して、キャンペーンの実施を申請するものとします。
(1) キャンペーン実施期間
(2) 追加ポイントの付与対象者
(3) 追加ポイントの算定方法および数または倍率
(4) キャンペーンの名称
(5) その他当社が定める事項
2.加盟店より前項に定める申請があった場合おいて、当社がキャンペーンの実施を認めず、またはその内容の変更を求めるときは、当社が申請書を受領したときから 5 日以内に、加盟店に対してその旨を通知するものとします。
3.第1項に基づく適式なキャンペーン実施の申請があった場合において、当社が申請書を受領したときから 5 日以内に前項に定める通知を発しないときには、当社は、加盟店による実施の申請を承諾したものとみなします。
第 4 条(ポイントの付与)
1.当社は、第 3 条に定めるキャンペーン実施期間内に、加盟店から商品を購入等するなど、当社の定めるポイントの付与の条件を満たした者に対し、ベースポイントに加え、追加ポイントを付与します。
2.当社は会員に対し、第3 条に基づき加盟店が当社に対して申請した事項のほかはNPポイント利用規約の定めおよび当社の決定によりポイントを付与するものとし、加盟店は第 3 条に基づき申請した事項以外の当社の会員に対するポイントの付与の方法、決定等について何ら異議を述べることはできません。
第 5 条(キャンペーン負担金)
1.キャンペーンを実施した加盟店は、当社に対し、キャンペーン負担金(以下「負担金」といいます。)として、キャンペーンの実施により当社が会員に対して付与した追加ポイントの数に1円を掛け合わせた金額を支払うものとします。
2.前項の負担金は、会員に対するポイントの付与を基準として、月ごとに計算されるものとします(以下、計算の対象となる月を「計算月」といいます)。
3.当社は、加盟店規約該当条項に基づき、いつでも、加盟店に対する譲渡債権の対価の支払債務と負担金請求権とを相殺することができるものとします。なお、負担金請求権の相殺は、原則として、計算月の翌月の第 2 週目以降の最初の譲渡債権の対価の支払
いの際になされるものとしますが、当社はこれによらずいつでも相殺を行うことができます。
4.前項にかかわらず加盟店が希望し当社が認めた場合は、当社は別途加盟店に対して請求書を発行し、負担金の請求を行うことができるものとします。この場合、加盟店は、請求書記載の計算月の翌月末日までに負担金を支払うものとします。
5.キャンペーンの実施により追加ポイントを付与した取引について加盟店規約該当条項に定めるキャンセルがなされた場合、当社は、計算月末日までにキャンセルがなされたものに限り、その取引に関する追加ポイントを差し引いた上で負担金の計算を行うものとします。
第 6 条(雑則)
加盟店は、当社の提供するポイントプログラムと類似のプログラム又はサービスを自ら提供している場合、あるいは類似の他社サービスを利用している場合は、会員が混同又は誤解をしないよう、十分な表示及び説明を行うものとします。
(2013 年 12 月 25 日実施)
(2015 年 7 月 1 日 改訂)
(2019 年 4 月 15 日改訂)