Contract
ご家族登録制度とは、大切なご契約についてご家族がサポートできる制度です。
1 ご家族登録制度
契約に際して
【ご家族登録制度の概要】
特長xxxx
●ご契約者がご自身で契約内容を確認したいが、お問い合わせができないとき
→登録されたご家族の方が契約内容を確認できます。
(注)保険金などの請求や契約の変更手続きなどを行うことはできません。
●当社から送付する各種手続きのご案内がご契約者に届かなかったときや、災害などでご契約者との連絡が困難となったとき
→郵便局または当社から登録されたご家族の方にご連絡します。
(注)転居などによりご契約者あての郵便物が不着となった場合、登録されたご家族の方に郵便物を送付することはできません。
●ご契約者の財産の保護などを目的として、当社から登録されたご家族の方に対し、契約関係者などに関する情報を含めた契約情報やご契約者が行った請求内容などを開示することがあります。
<例>
保険料の払い込み
ご高齢のご契約者が解約などの請求を行った場合、当社から登録されたご家族の方あてに、ご契約者が行ったお手続きの内容を記載したお知らせを送付することがあります。
保険金などの請求
●保険契約の申込みに際しては、原則、ご家族登録制度のご利用をお願いしています。
●ご契約者は次の範囲内(◆)で1人の方を「、登録ご家族」として登録または変更することができます。
●ご家族を「登録ご家族」として登録または変更するための保険料は不要です。
契約後の取り扱い
●ご利用に当たっては、本制度を利用することおよび会社が「登録ご家族」に関する情報を被保険者、保険金受取人および指定代理請求人へ開示する場合があることなどについて、「登録ご家族」の同意を取得していただく必要があります。
●ご利用に当たっては、本制度を利用することおよび会社が被保険者、保険金受取人および指定代理請求人に関する情報を「登録ご家族」に開示する場合があることについて、被保険者、保険金受取人および指定代理請求人の同意を取得していただく必要があります。
●ご契約者を変更する場合、あらためて「登録ご家族」を登録してください。
生命保険と税金
●登録完了後に「、登録ご家族」に登録内容および契約の概要を記載したご案内を送付します。
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個人情報・制度の案内
規約参照…ご家族登録制度規約
曾孫 | 配偶者 | |
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(◆)
(いずれも日本国内にお住まいの方に限ります。)
□ご契約者の戸籍上の配偶者
□ご契約者の3親等内の親族
□被保険者、保険金受取人、指定代理請求人
【「登録ご家族」として登録できる範囲】
被保険者
保険金受取人
指定代理請求人
配偶者
孫
配偶者
子
xx・xx
兄弟・姉妹
配偶者
おじ・おば
父母
祖父母
曾祖父母
おい・めい
配偶者
兄弟・姉妹
配偶者
父母
xx・xx
配偶者
祖父母
曾祖父母
ご契約者
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
次の場合には、最寄りの郵便局、当社の支店、
またはかんぽコールセンター( 0000-000-000)に速やかにご連絡ください。
2 住所などの変更に伴う各種手続き
契約に際して
①住所・電話番号(携帯電話番号)が変わったとき、年金受取場所(郵便局)の変更をするとき
③改姓・改名をしたとき
⑤保険証券や保険料領収帳
(窓口用:通帳式)の
紛失や盗難にあったとき
⑦保険料の払込方法、保険料振替口座を 変更するとき
②指定代理請求人、
「登録ご家族」を変更するとき
④海外に長期間滞在するとき
保険料の払い込み
⑥年金受取人(被保険者)が死亡したとき
特長としくみ
保険金などの請求
契約後の取り扱い
当社Webサイト(ご契約者向けWebサービス「マイページ」)でも、各種手続きを受け付けています。マイページのご利用にあたっては、当社Webサイトをご確認ください。
ご契約者向けWebサービス「マイページ」
パソコンから
スマートフォンから
かんぽ生命 マイページ
ご利用にあたってはこちら▶
検索
ご注意
●郵便局にある「郵便物の配達」に関する「転居届」では、当社の保険契約に関する住所を変更することはできません。
●長寿支援保険(低解約返戻金型)には、ご契約者を変更する取り扱いはありません。
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生命保険と税金
個人情報・制度の案内
約款参照…長寿支援約款「第7章」、災害・傷医・総医「第10章」、指定代理請求特則Ⅱ条項「第4条」規約参照…ご家族登録制度規約
3 契約者貸付制度
一時的にお金がご入り用なときには、貸し付けの制度を利用できます。
(1)貸付内容
●ご契約者は、一時的にお金がご入り用なときには、解約返戻金額の一定の範囲内で貸し付けを受けることができます。
●貸付期間は「1年」です。
●貸付金に対する利息は、当社所定の貸付利率 * ①で計算します。貸付利率は、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更となることがあります。
●なお、貸し付けを受けることができる金額は、契約内容や経過年数などにより異なります。契約後、短期間の場合は、貸し付けを受けることができない場合もあります。
(2)貸付金の返済方法
●「全額返済」や「一部返済」のほか、前回の貸付金と同額の貸し付けを受けて、「貸付期間を更新」する方法もあります。(※)
(※)経過年数によっては貸付期間を更新できない場合があります。
ご注意
●初めて貸し付けの制度を利用する場合、当社所定の貸付申込書が必要です。その際、申込書1枚につき、収入印紙(200円)が必要です。
●貸付期間は1年ですので、1年以内にご返済ください。
●貸付期間内(1年以内)に返済をされない場合
○貸付期間(1年)経過後の貸付利率は、貸付期間内における貸付利率よりも高くなります。
○また、貸付期間(1年)経過後さらに1年を経過し、かつ、その経過した日が年金支払事由発生日 前である場合には、当社は貸付金の返済に代えて年金額を減額します。
貸付金の返済に代えて年金額を減額します。
貸付期間(1年)経過後の貸付利率は、 貸付期間内における貸付利率よりも高くなります。
貸付利率
貸付利率
貸し付けを受けた日
1年 1年
貸付期間の満了の日
貸付期間経過後
1年を経過した日
年金支払事由発生日
●貸付金の返済に代えて年金額を減額する場合、年金の原資となる積立金(責任準備金)の7割 から差し引くことで、貸付金およびその利息の返済に充当します。
積立金
減額後の年金額
(責任準備金)
貸付金および
積立金(責任準備金)の7割から貸付金およびその利息を差し引きます。
その利息の合計額
7割
貸付金の返済に代えて年金額を 減額した後の積立金(責任準備金)
減額する年金額
減額前の年金額
貸し付けを受けた日
貸付期間の満了の日
貸付期間経過後
1年を経過した日
年金支払事由発生日
年金支払期間
約款参照……長寿支援約款「第27条」、災害「第11条」、傷医「第13条」、総医「第15条」
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* ①Web参照…貸付利率は金融情勢などにより変動することがあります。貸付利率については、当社Webサイト(xxxxx://xxx.xx-xxxx.xxxxxxxxx.xx/)をご覧ください。
契約に際して |
特長としくみ |
保険金などの請求 |
保険料の払い込み |
契約後の取り扱い |
生命保険と税金 |
個人情報・制度の案内 |
契約者配当金は、当社の毎年の決算に基づき、対象となる契約ごとに割り当てて支払います。
4 契約者配当金
①
ご注意
●契約者配当金額は、当社の収益などの状況によって変動し、場合によっては割り当てられないときもあります。
●無配当災害特約、無配当傷害医療特約、無配当総合医療特約には、契約者配当金はありません。
契約に際して
特長xxxx
●契約者配当金は、当社の定める利率 * ①による利息をつけて積み立てておき、年金支払期間が満了したとき、被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに支払います。
契約を解約した場合、返戻金があるときはご契約者に支払います。長寿支援保険
(低解約返戻金型)は解約返戻金の水準を低くしており、その割合を7割としています。
5 契約の解約と返戻金
②
保険金などの請求
保険料の払い込み
●ご契約者は、年金支払事由発生日前であれば、基本契約をいつでも解約できます(年金支払事由発生日以降は基本契約を解約することはできません。)。特約はいつでも解約できます。
契約後の取り扱い
●契約を解約した場合、返戻金があるときはご契約者に支払いますが、長寿支援保険(低解約返戻金型)は解約 返戻金の水準を低くしており、どの時点で解約しても払い込んだ保険料の合計額よりも少ない金額となります(まったくないこともあります。)。
●生命保険では、払い込んだ保険料を預貯金のようにそのまま積み立てるのではなく、一部は保険契約の成立や維持するための必要経費などにあてています。このため契約後、短期間で解約した場合は、返戻金がまったく ないか、あってもごくわずかです。
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
①約款参照…長寿支援約款「第14章」、災害•傷医•総医「第16章」xxx参照…「特長としくみ」(20•21ページ)もご覧ください。
* ①Web参照…利率は金融情勢などにより変動することがあります。
利率については、当社Webサイト(xxxxx://xxx.xx-xxxx.xxxxxxxxx.xx/)をご覧ください。
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②約款参照…長寿支援約款「第22•23条」、災害•傷医「第28•30条」、総医「第33•35条」
●解約返戻金の推移イメージ
払込保険料累計
解約返戻金
契約に際して
年金原資
金額
ご契約 年金支払開始
保険料払込期間
特長としくみ
●なお、保険証券に同封した「あいさつ状」に返戻金額を例示していますので、ご参照ください。
●また、事前に返戻金額を確認する場 は、最寄りの郵便局、当社の支店、
またはかんぽコールセンター( 0000-000-000)にお問いわせください。
保険金などの請求
【お願い】
●契約いただいた生命保険は、お客さま本人やご家族の生活保障、資金づくりなどに役立つ大切な財産です。ぜひとも末永くご継続ください。
●ご継続を迷われた場合は、最寄りの郵便局、当社の支店、
またはかんぽコールセンター( 0000-000-000)にお気軽にご相談ください。
➊保険料の払い込みが難しいとき → 49ページ
保険料の払い込み
❷一時的にお金がご入り用なとき → 53ページ
❸保障内容の見直しをしたいとき → 56ページ
▶
被保険者が死亡した場合の返戻金など
契約後の取り扱い
●長寿支援保険(低解約返戻金型)では、年金支払事由発生日前に被保険者が死亡した場は、年金の原資となる積立金(責任準備金)の7割の額を返戻金として支払います。なお、年金支払事由発生日以降に被保険者が死亡した場 、返戻金はありません。
ただし、保証期間内の最後の年金支払事由発生応当日前に死亡された場には、保証期間満了までの受取総額のうち、未払分の現価に相当する額を一括で支払います。
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生命保険と税金
個人情報・制度の案内
●被保険者が死亡した場 、特約の返戻金があるときは、これを支払います。
6 保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
契約後に保障内容を見直したい場合には、次の方法があります。
積立金
(責任準備金)
減額変更
保険料額の
基本年金額
減額
積立金
(責任準備金)
基本年金額
年金原資
契約に際して
特長xxxx
(1)基本契約の保険料額の減額変更 * ①
年金原資
年金支払開始
保険料額の減額変更
年金支払開始
しくみ | 基本契約の保険料額を減らすことで、以後の保険料負担を少なくする方法です。 |
現在の契約 | 基本年金額は小さくなります。 |
保険料 | 減額後の保険料を払い込む必要があります。保険料率などの変更はありません。 |
保険金などの請求
保険料の払い込み
(2)特約保険金額の減額変更 * ②
現在の契約の保険期間は変えずに、特約の保険金額を減額することができます。この場合、特約保険料額は減額されます。
〈例〉特約保険金額の減額変更のイメージ
契約後の取り扱い
しくみ | 特約の保険金額を減らすことにより、ご希望の保険金額に設定することができます。 |
現在の契約 | 現在の特約は、特約の保険金額が減額された状態で継続します。 |
保険料 | 減額後の特約保険料を払い込む必要があります。保険料率などの変更はありません。 |
現在の特約 変更後の特約
減額
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
xxx参照… 「保険料の払い込みが難しい場合」(49ページ)や「現在の契約の解約•減額などを前提に新たな契約の申し込みを検討
されているお客さまへ」(17ページ)もご参照ください。
* ①約款参照… 長寿支援約款「第19条」、災害「第23条」•「別表4」、傷医「第23条」•「別表3」、総医「第28条」•「別表3」
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* ②xxx•約款参照…「現在の契約の解約•減額などを前提に新たな契約の申し込みを検討されているお客さまへ」(17ページ)、災害•傷医「第 24条」、総医「第29条」
(3)特約のみの転換 * ①
現在の特約(転換前特約)と新たな特約(転換後特約)が途切れることなく、特約の保障内容の見直しをすることができます。
転換後特約には、特約保険金の支払いなどに関する特別取扱いがあります。
〈例〉特約のみの転換のイメージ
新たに保険料の払い込みが必要な部分
転換前特約 転換後特約
)
積立金
(責任準備金
特約のみの転換
充当される転換価格
(充当価格)
充当する部分
①転換後特約が成立する場合 ②転換後特約が成立しない場合
転換前特約 特約のみの転換 転換後特約
基本契約
転換前特約
基本契約
・転換後特約が成立すると、転換前特約は消滅します。
※転換前特約以外は変更ありません。
・転換後特約が成立しない場合、転換前特約が継続します。
しくみ | 転換前特約は消滅しますが、返戻金の支払いではなく、積立金(責任準備金)を転換後特約に引き継ぐ方法です。 |
現在の契約 | 転換前特約以外の部分はそのまま継続します(転換後特約が成立しない場合、転換前特約が継続します。)。 |
保険料 | 転換前特約の積立金(責任準備金)を転換価格として転換後特約の一部に充当します。転換後特約のうち、保険料の払い込みが必要な部分の保険料は、転換後特約の契約日における保険料率、被保険者の年齢・性別などにより再計算した転換後特約の保険料を払い込む必要があります。 なお、転換前特約以外の部分は変更ありません。 |
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* ①約款参照…契約転換に関する特則条項
契約に際して |
特長としくみ |
保険金などの請求 |
保険料の払い込み |
契約後の取り扱い |
生命保険と税金 |
個人情報・制度の案内 |
(4)特約の中途付加
契約に際して
現在の契約の保障内容や保険期間は変えずに、新たに特約を付加することにより、保障を充実させることができます。
特長としくみ
保険金などの請求
〈例〉特約の中途付加のイメージ
新たな特約
現在の特約
現在の基本契約
特約の 中途付加
しくみ | 現在の契約に特約を新たに付加する方法です。 |
現在の契約 | 中途付加する特約以外の部分はそのまま継続します。 |
保険料 | 現在の契約の保険料に加えて、中途付加する特約の契約日における保険料率、被保険者の年齢・性別などにより計算した中途付加する特約の保険料を払い込む必要があります。 |
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保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
●上記のほか、加入限度額の範囲内で新たな契約(追加契約)の申し込みが可能です。
ご注意
●利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。契約の種類や内容によっては取り扱いできない場合があります。
●長寿支援保険(低解約返戻金型)には、以下の取り扱いはありません。
○保険料払済契約への変更
○年金支払事由発生日の変更
7 ご契約者をはじめとした関係者の保護
」
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
年金や特約保険金などの受取権の譲渡禁止
Q
年金や特約保険金などの受取権について、他人に譲渡したり、質権を設定することはでき
ますか?
A
ご契約者、年金受取人または保険金受取人は、年金、特約保険金、返戻金または契約者配当金を受け取る権利を、他人に譲り渡したり、質権を設定することはできません。当社では、生活保障のための契約について契約関係者の権利の保護を図るため、普通保険約款・特約条項で「譲渡禁止 * ①を規定しています。契約の成立後に交付する「保険証券」に「譲渡禁止」の表示があります。
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契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
* ①約款参照…長寿支援約款「第30条」、災害・傷医「第35条」、総医「第40条」