Contract
災害時の臨床検査薬等調達に関する協定書
広島県を甲とし,中国四国臨床検査薬卸連合会を乙として,甲と乙は,災害時の臨床検査薬等調達について次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は,広島県地域防災計画に基づき,甲が行う災害時における臨床検査薬等の調達に関する乙の協力に関し,必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は,災害が発生し又は発生する恐れがある場合において,臨床検査薬等を調達する必要があると認めるときは,乙又は乙に加盟する組合員(以下「乙等」という。)に対し,供給を要請することができる。
(臨床検査薬等)
第3条 甲が要請する臨床検査薬等は,次のとおりとし,乙等においては,当該範囲内において措置可能な品目及び数量を措置するものとする。
(1) 臨床検査薬
(2) 臨床検査に必要とされる衛生材料
(要請の方法)
第4条 第2条の要請は,原則として文書をもって行うものとする。ただし,緊急時等やむを得ないときは口頭で要請し,その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく臨床検査薬等の供給)
第5条 乙等は,第2条の規定による要請を受けたときは,その保有する範囲内において,優先的に供給に応じるものとする。
2 臨床検査薬等の供給場所については,甲が指定するものとし,当該場所において,甲の職員又は甲の指定する者等が臨床検査薬等を確認のうえ,受領するものとする。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定による要請に基づき,乙等が臨床検査薬等の供給を行った場合に要した費用については,甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は,保険償還の対象とされている臨床検査薬については保険償還価格に搬送に要した費用を加算した額,その他の品目については実勢価格に搬送に要した費用を加算した額を基本とし,甲乙協議して定めるものとする。
(臨床検査薬等供給体制の整備)
第7条 甲と乙は,平常時から相互の連絡体制について情報交換を行うとともに,災害時に臨床検査薬等を迅速に供給できる体制の整備に努めるものとする。
(保有量等の報告)
第8条 甲は,必要と認めたときは,乙等に対し,臨床検査薬等の保有状況について報告を求めることができる。
(補償等)
第9条 乙等の社員で臨床検査薬等の輸送業務に従事した者(以下「輸送業務従事者」という。)がその者の責めに帰することができない事由により死亡し,負傷し,疾病にかかり,又は障害の状態になった場合において,災害対策基本法(昭和 36 年法律第
223 号),災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)等が適用される場合は,甲が関係法令等に定めるところによりその損害を補償する。
2 甲は,前項の場合において,次の各号に掲げる場合に該当するときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額については補償を行わない。
(1) 輸送業務従事者が,労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)等の関係法令等により療養その他の給付又は補償を受けることができる場合,その受けることができる給付又は補償の額
(2) 当該損害について,乙等又は輸送業務従事者等が締結した損害保険契約により,保険給付を受けることができる場合,その受けることができる保険給付の額
(3) 当該損害が第三者の行為によるものであって,当該第三者から損害賠償を受けることができる場合,その受けることができる損害賠償の額
(協議)
第 10 条 前各条に定めのない事項については,甲乙協議の上決定するものとする。
(協定期間)
第 11 条 この協定は,x又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り,継続するものとする。
(旧協定の終了)
第 12 条 この協定締結にともない,甲及び乙が平成 28 年3月7日に締結した「災害時の救護活動に関する協定書」は,合意解除する。
以上のとおり協定を締結したことを証するため,この協定書2通を作成し,甲と乙が記名・押印をして,各自その1通を所持する。
平成 31 年3月 12 日
甲 広島県
代表者 広島県知事 x x x x
x xxxxxxxxxxxxxxx0x00x中国四国臨床検査薬卸連合会
会 x x x x