Contract
様式第5号(第10条関係)
|
収入
印紙 |
|
安曇野市(以下「貸主」という。)と (以下「借主」という。)は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結する。
(目的)
第1条 貸主は、借主に対し、安曇野市入学準備金貸付基金条例(平成28年安曇野市条例第38号)に基づき入学準備金を貸し付けるものとする。
(貸借)
第2条 貸主は、借主に対し、金 万円を振込みにより貸し付けるものとする。
(利息)
第3条 入学準備金のxxは、付さないものとする。
(返済期間)
第4条 入学準備金の返済期間は貸付けの日から 年とする。
(返済金額等)
第5条 借主は、毎月 日までに、金 円を、貸主の指定する方法により貸主に支払わなければならない。
(解除)
第6条 貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入学準備金の貸付決定を取り消し、貸付契約を解除するものとする。
(1) 借主が市外に転出したとき、又は住民基本台帳に登録されている住所に居住していないことが明らかになったとき。
(2) 連帯保証人を欠くことになったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な方法により入学準備金の貸付けを受けようとし、又は貸付けを受けたとき。
(4) 入学予定者が入学をしなかったとき。
(一時返済)
第7条 貸主は、借主が返済を怠ったときは、第5条の規定にかかわらず、借主に対し、入学準備金の全部又は一部につき、一時返済を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、借主は、期限の利益を失い、ただちに借り受けた入学準備金の全額を返済しなければならない。
3 借主が強制執行、破産、競売、差押え、仮差押え、仮処分又は民事再生に係る手続開始の申立てを受けたときは、貸主からの請求の有無にかかわらず、借主は、期限の利益を失い、ただちに借り受けた入学準備金の全額を返済しなければならない。
4 借主及び (以下「連帯保証人」という。)は、前3項の規定により借主が期限の利益を失った場合に貸主が保有する自己の市税に関する情報その他一切の情報を貸主が入学準備金の保全及び回収に必要な範囲で利用することについて、あらかじめ同意するものとする。
(遅延損害金)
第8条 借主が期日までに支払わない場合の遅延損害金は、法定利率によるものとする。ただし、法令の改正その他特別な事情があるときは、別途協議するものとする。
(連帯保証人)
第9条 連帯保証人は、本契約から生ずる一切の債務について保証し、借主と連帯して債務履行の責を負うものとする。
2 借主は、連帯保証人の死亡その他の連帯保証人としての資格に重要な変更が生じたときは、ただちに貸主にその旨を届け出るとともに、新たな連帯保証人を立てなければならない。
(費用負担)
第10条 借主は、契約書の作成その他の資金貸付手続に関し必要な一切の費用を負担する。
本契約を証するためこの証書を3通作成し、各自記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
(貸主)
住所
安曇野市
市長 印
(借主)
住所
氏名 ㊞
(連帯保証人)
住所
氏名 ㊞