アシストTシャツモデル for Qlik 利用約款
アシストTシャツモデル for Qlik 利用約款
お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社アシスト(以下「乙」といいます。)とは、甲が QlikTech Japan K.K.のコンピューター・ソフトウェア「QlikView」及び「Qlik Sense」(以下「本件プログラム」)をAmazon Web Services, Inc.によるクラウドコンピューティングサービス(以下「本クラウド」といいます。)を稼働システムとして使用するための環境を乙が提供すること(以下、総称して「本サービス」といいます。)について、次のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
本約款及び第4条規定のサービス仕様書を総称して「本利用規約」といいます。なお、甲が本サービスの最終受益者(以下「エンドユーザー」といいます。)ではない場合、xは、その責任において、エンドユーザーに対し、本契約の各条項と同等の条項を遵守させ、本契約に基づき甲が乙に対して負担する義務と同等の義務を負わせ、その遵守及び履行について一切の責任を負うものとします。
第1条 契約の成立
本契約は、甲が乙に提出する乙所定の利用申込書において本利用規約への同意を示し、乙が当該申込書又は受注の意思表示を甲に対し提示することにより成立するものとします。
第2条 本利用規約の変更
乙は、本利用規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の最新内容
によります。乙は、本利用規約の変更を行う場合、乙の指定するホームページに掲載することにより、個別の通知及び説明に代えることができるものとします。
第3条 AWS 規約
本クラウドに関しては、Amazon Web Services, Inc.の URL
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx/?xx0xx_xx)に定める規定及び規約(以下、総称して
「AWS 規約」といいます。)により提供されます。
(1) 甲は、サービス利用者として AWS 規約を遵守するものとします。ただし、本利用規約と異なる定めがある場合は本利用規約を優先し適用するものとします。
(2) 甲が本クラウドを利用するためのアカウントの発行手続きは乙が行うものとします。乙は、当該アカウントの利用、管理につき責任を負うものとします。
(3) 本サービスに関する甲及びエンドユーザーに対するサポートサービスの提供については、乙は乙が選択する第三者(サービス仕様書に記載)へ再委託できるものとします。この場合、乙は、当該再委託先に対し、本契約に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し一切の責任を負うものとします。
第4条 サービス仕様書
本サービスに関しては、乙所定のサービス仕様書に基づき実施するものとします。
第5条 利用環境の構築
甲の本クラウドの利用環境の構築(インフラ構築)については、甲乙間で別途乙所定の「プロフェッショナル・サービス契約」を締結し実施するものとします。インフラ構築による利用環境は本サービスにおける本件プログラム以外の目的で利用できないものとします。
第6条 本件プログラム
本件プログラムについて、エンドユーザーは別途使用権を保有し、かつ、甲又はエンドユーザーは乙
との間で別途本件プログラムに関するプロダクト・サポート契約を締結していることを前提とします。
第7条 契約期間
1.本契約の有効期間は、利用申込書記載の申込日から当該月末日までとします。ただし、当該月
10日までに甲及び乙のいずれも相手方に対し書面による利用終了日の意思表明がないときは、本
契約は同一の条件で期間満了日の翌日から自動的に1ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とします。
2.前項に基づき意思表明を行った場合、本サービスは利用終了日をもって終了するものとし、本契約は当該利用終了日の月末で終了するものとします。
3.次条に基づく利用月分の支払期日までに本サービスの利用料金の乙への支払が完了しない場合、本サービスは当該未払分の支払期日をもって終了するものとし、本契約は当該支払期日の月末で終了するものとします。
4.前2項に基づき本サービスが終了する場合、本クラウドの利用に関して構築された甲の本クラウドの利用環境、本件プログラム及び利用環境上の情報は、本サービスが終了する日(本サービス終了
日)をもってすべて削除されるものとし、甲は本サービス終了日の後に本サービスを利用する場合、乙と新たに本契約及び本クラウドの利用環境の構築に関する契約を締結しなければならないものと
します。
第8条 本サービスの利用料金及び支払条件
1.本サービスの利用料金については、乙所定の価格表に基づく月額利用料とします。
2.本サービスの利用料金には、本クラウドの利用料、本サービスに関する問合せサービス(サポート)の料金が含まれます。新規申込時、モデル又は構成の変更時及び本サービス終了時の利用料金の内
訳は次のとおりです。
a. 新規申込時:
①申込日から当該月末日までの本クラウドの利用料(乙が環境構築作業のために利用する本クラウドの利用料も含む)
②申込月の1ヶ月分のサポート/保守料金
b. モデル又は構成の変更時:
①変更申込月の1ヶ月分の本クラウドの利用料(乙が環境構築作業のために利用する本クラウドの利用料も含む)
②変更申込月は変更前 1 ヶ月分のサポート/保守料金とし、翌月より変更後のサポート/保守料金を適用する。
c. 本サービス終了時:
①本サービス終了日が属する月の1日から月末までの本クラウドの利用料(乙が環境廃棄のために利用する本クラウドの利用料も含む)
②本サービス終了日が属する月の1日から月末までのサポート/保守料金
ただし、前項(3)による本サービス終了(支払の未完了)の場合は、本サービス終了日が属する月の翌月分の費用まで(①及び②)を合わせて支払うものとします。
3.乙は、当月分の本サービスの利用料金に係わる請求書を翌月15日までに甲へ交付するものとします。xは、請求書受領日の翌月末までに、乙に対し、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて当該利用料金を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
4.甲は、第2項に基づく利用料金の支払遅延に対し法定利率(本契約締結時のもの)による遅延損害金を乙に支払うものとします。
第9条 秘密保持
1.受領当事者(xxx乙のうち秘密情報(本項後段で定義)を受領する者をいいます。以下同じ)は、本契約期間中及び本契約終了後5年間、開示当事者(xxx乙のうち秘密情報を開示する者をいいま
す。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、又は②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後14日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、甲及び乙並びに社員等(第4項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2.前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないも
のとします。
①開示時に既に公知になっていた情報。
②開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
③開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
⑤秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3.前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示
当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4.受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1)本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2)本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3)本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4)期間満了、解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5.第1項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、本件業務に必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1)弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2)乙が、第3条(3)の規定に基づき本契約の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
6.乙は、前項に基づき外部専門家又は再委託先社員等に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7.甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1)開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2)秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3)開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8.受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
第10条 損害賠償
1.甲は、本契約に関し、乙の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、乙に対して次項所定の限度内で損害賠償請求をすることができるものとします。
2.本契約に起因・関連して生じる乙の損害賠償責任は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求
原因の如何にかかわらず、かかる請求に先立つ1年間に本契約に基づき甲から受領した利用料金を限度とします。
3.乙の故意又は重過失により生じた損害、第 14 条(反社会的勢力に該当しないことの確約)に違反したことにより生じた損害については前2項の条件を適用しないものとします。
第11条 期限の利益の喪失
甲又は乙は、第7条に該当したことをもって本契約が終了したときは、当然に相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全てを相手方に弁済しなければならないものとします。
第12条 不可抗力等
天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関、通信回線の事故、その他乙の責に帰すべからざる事由による本契約の全部又は一部の債務不履行については、乙は責任を負わないものとします。
第13条 権利義務の譲渡等の禁止
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務を、その全部
又は一部を問わず、第三者に譲渡し、担保権を設定し、その他の処分をしてはならないものとします。
第14条 反社会的勢力に該当しないことの保証
1.甲及び乙は、次の事項を表明し、保証するものとします。
(1)自己及び自己の関係会社が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体等をいいます。以下同じ)でないこと、反社会的勢力でなかったこと。
(2)反社会的勢力を利用しないこと。
(3)反社会的勢力を名乗る等して相手方の名誉、信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと。
(4)自己の主要な出資者もしくは役職員又は自己の主要な出資者の役職員が反社会的勢力の構成員でないこと又はなかったこと。
2.甲及び乙は、前項の規定を、自己の委託先及び自己の調達先にも遵守させる義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、前2項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
第15条 準拠法及び合意管轄
本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条 協議
本契約に関して疑義が生じた場合はxxxxxxの原則に従い協議して円満な解決を図るものとします。
以上