Contract
成蹊中学校xx成蹊高等学校長及び成蹊小学校長選考規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 成蹊中学校xx成蹊高等学校長及び成蹊小学校長(以下「校長」という。)の選考は、この規則の定めるところによる。
(選考の機関)
第2条 校長候補者の選考は、理事長の下に設置する校長選考委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 この規則に定めるもののほか、委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(校長の資格)
第3条 校長は、学校教育法施行規則の定めるところによるものとし、教育に関し高い識見を有し、かつ、成蹊学園の建学の精神を理解する者とする。
(校長の任期)
第4条 校長の任期は、就任の日から3年とする。ただし、校長が辞任を願い出て、理事長が承認したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間にかかわらず、その就任の日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
2 校長は、再任されることができる。ただし、再任の回数は、1回とし、特段の理由があると理事長が認める場合には、更に1回に限り、再任されることができる。
(選考の理由及び時期)
第5条 校長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)校長の任期が満了するとき。
(2)校長が辞任を願い出て、理事長が承認したとき。
(3)校長が欠員となったとき。
2 委員会は、前項第1号に該当する場合においては、任期満了の日の5カ月前までを目途に、校長候補者の選考を終了しなければならない。
3 委員会は、第1項第2号及び第3号に該当する場合においては、速やかに、校長候補者の選考の手続を開始しなければならない。
第2章 校長候補者の募集
(校長候補者の募集)
第6条 校長候補者募集の公示の方法は、委員会が定める。
2 校長候補者は、次の各号により募集する。
(1)当該校長選考に係る学校に所属する校内投票の有資格者(以下「校内投票権者」という。)による無記名投票
(2)前項の公示の日における理事及び評議員並びに名誉理事(理事長及び評議員会議長並びに当該学校から選出された理事及び評議員を除く。以下「校外推薦権者」という。)による推薦(以下「校外推薦」という。)
3 成蹊中学・高等学校(以下「中学・高等学校」という。)と成蹊小学校(以下「小学校」という。)の校長候補者に同時になることはできない。
(校内投票の方法)
第7条 校内投票権者とは、前条第1項の公示の日において、次の各号に掲げる者をいう。ただし、休職中の者は、校内投票権者となることができない。
(1)当該学校の校長、副校長及び教頭
(2)当該学校の専任教諭(特別任用教諭を含む。)、外国語指導教員及び契約教員
(3)当該学校の養護教諭(特別任用教諭を含む。)
(4)校長補佐及び当該学校の事務室に所属する専任事務職員(「定年退職者の再雇用等に関する規則」に基づき再雇用された者を含む。)
2 当該学校は、校長候補者募集の公示後速やかに、連記記号式の無記名投票により校内投票を実施する。
3 当該学校は、校内投票終了後に、未開封の投票箱及び校内投票の手続に係る報告書を委員会に提出する。
4 委員会は、投票箱を開票し、得票の多い順に、原則として、中学・高等学校5人以内、小学校3人以内を校内投票選出者として、速やかに本人及び当該学校の校長に通知する。
5 校内投票選出者のうち、当該校長選考に係る学校に所属する者は、校長候補者となることを辞退できない。
6 校内投票に当たっての当該学校内の手続は、当該学校において別に定めることができる。
(校外推薦の方法)
第8条 校外推薦は、校外推薦権者が、単独で推薦する。ただし、当該校外推薦権者以外の校外推薦権者との連署により推薦を行うことができる。この場合においては、そのうち1人を推薦人代表とする。
2 第6条第2項第2号の規定にかかわらず、校外推薦において、委員会の委員は、推薦の権利を行使することができない。
3 校外推薦権者は、自分自身を推薦することができない。
4 校外推薦権者は、複数の校長候補者を推薦することができない。
5 校外推薦権者から推薦される者は、同時に複数の推薦人代表から推薦を受けることができない。
6 校外推薦権者から推薦される者は、他の者を推薦することができない。
(届出書類)
第9条 届出書類は、次に掲げるとおりとする。
(1)同意書(別記様式第1号)
(2)履歴書・業績書(別記様式第2号)
(3)当該学校の運営方針(別記様式第3号)
(4)推薦書(別記様式第4号)
(5)推薦理由書(別記様式第5号)
2 校内投票選出者は、前項第1号から第3号までの届出書類を、委員会が指定した期日までに委員会に届け出るものとする。
3 校外推薦による推薦人(連署による推薦にあっては、推薦人代表)は、第1項第1号から第5号までに定める届出書類を、委員会が指定した期日までに委員会に届け出るものとする。
4 委員会は、届出書類を確認し、推薦人の推薦資格等の内容に遺漏がない場合は、これを受理する。
5 届出書類に故意による虚偽の記載があったときは、委員会は、届出書類を受理した後でも当該届出を無効とすることができる。
(一次候補者に係る届出書類の開示)
第10条 届出書類が受理された校長候補者を、一次候補者とする。
2 委員会は、一次候補者に係る次の各号に掲げる書類を、委員会の定める方法により開示するものとする。
(1)前条第2項により届け出られた書類のうち、同条第1項第2号及び第3号に規定する書類
(2)前条第3項により届け出られた書類のうち、同条第1項第2号、第3号及び第5号に規定する書類並びに同条第1項第4号に規定する書類の記載事項のうち、推薦人の氏名及び推薦資格
第3章 校長候補者の選考
(校長候補者の辞退)
第11条 校長候補者は、選考の途中で辞退することができない。ただし、やむを得ない理由により委員会が辞退を承認した場合は、この限りでない。
(書面審査)
第12条 委員会は、一次候補者に対し、第9条第1項に掲げる書類をもとに書面による審査を行い、以後の選考を進めることが適当と認める者を二次候補者として選考する。
2 二次候補者の人数は、原則として、中学・高等学校及び小学校それぞれ5人以内とする。
(個別面接)
第13条 委員会は、前条の規定により選考した二次候補者に対し、当該学校の運営方針等に係る説明を聴取し、及び質疑応答を行うため、個別面接を実施するものとする。
2 個別面接の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(最終候補者の選考)
第14条 委員会は、中学・高等学校及び小学校それぞれ2人以内の最終候補者を、順位を付して選考し、選考の結果及び過程並びに選考した理由を記載した書面により理事長に報告するものとする。ただし、選考の結果、最終候補者に順位を付すことができないときは、委員長の意見を付すものとする。
2 最終候補者の選考は、出席した委員全員の合議による。ただし、合議により最終候補者を選考することができない場合には、委員会は、委員(委員長を除く。)の投票により最終候補者を選考する。この場合において、委員長は、欠席者の書面による意思表示を認めるものとする。
3 投票により最終候補者を選考する場合には、委員会は、賛同者数の多い者から順に最終候補者とする。ただし、投票の結果、最終候補者を2人以内に絞り込めない場合には、第1項の規定にかかわらず、委員長は、委員と協議の上、3人までを最終候補者とすることができるものとする。
(理事長への報告)
第15条 前条第1項の規定による理事長への報告は、委員長及び副委員長の両人により行う。
(理事長による選考及び任命)
第16条 理事長は、委員会が推薦した最終候補者のうちから中学・高等学校及び小学校それぞれ1人を選考し、校長に任命する。
2 理事長は、前項の選考に当たっては、委員会の選考の結果をもとに、学園長との意思疎通の上、行うものとする。
3 理事長は、校長を決定したときは、選考した理由を理事会に報告した上で、遅滞なく、決定した校長の氏名を評議員、名誉理事及び教職員に通知しなければならない。
(校長の解任)
第17条 校長が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事総数の過半数の議決により、理事長が解任するものとする。
(1)法令の規定又は成蹊学園、中学・高等学校若しくは小学校の規則等に著しく違反したとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3)職務上の義務に著しく違反したとき。
(4)校長たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
(5)職務の執行が適当でないため、当該学校の業務の実績が悪化した場合であって、校長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
第4章 校長の業務執行状況確認
(校長の業務執行状況確認)
第18条 校長は、理事長に対して、教育活動その他の学校運営の状況に係る報告書を毎年度提出しなければならない。
2 理事長及び学園長は、前項の報告書を確認し、必要に応じて改善の指示、助言等を行う。
3 前項の改善の指示、助言等を行った場合には、理事長は、その内容について理事会に報告するものとする。
第5章 雑則
(成蹊中学校長と成蹊高等学校長とが兼務しない場合の選考)
第19条 成蹊中学校長と成蹊高等学校長とが兼務しないことが適当であると理事長が認めた場合の選考についても、この規則を適用するものとする。この場合において、成蹊中学校長の選考に当たっては、「成蹊中学校xx成蹊高等学校長」を「成蹊中学校長」に、「成蹊中学・高等学校」を「成蹊中学校」に、成蹊高等学校長の選考に当たっては、「成蹊中学校xx成蹊高等学校長」を「成蹊高等学校長」に、「成蹊中学・高等学校」を「成蹊高等学校」に、それぞれ読み替えるものとする。
(事務の所管)
第20条 校長の選考に係る事務は、総務部総務課が所管する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、校長の選考に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(規則の改廃)
第22条 この規則の改廃は、理事会の議を経なければならない。
附 則(2016 年5月 27 日制定)
1 この規則は、2016 年5月 27 日から施行する。
2 この規則の施行の際現に校長の職にある者の任期については、2018 年3月 31 日までとし、通算の就任回数については、校長の任用に関する規則(昭和 52 年4月1日制定)に基づき就任した回数を含めるものとする。
3 校長の任用に関する規則は、2016 年5月 26 日限りで廃止する。
附 則(2017 年2月 24 日一部改正)
この規則は、2017 年2月 24 日から施行する。
附 則(2017 年3月 24 日一部改正)
この規則は、2017 年4月1日から施行する。
附 則(2017 年 12 月 21 日一部改正)
この規則は、2017 年 12 月 21 日から施行する。
附 則(2018 年 10 月 26 日一部改正)
この規則は、2018 年 10 月 26 日から施行する。
附 則(2018 年 10 月 26 日一部改正)
この規則は、2018 年 10 月 26 日から施行する。
附 則(2019年2月22日一部改正)
この規則は、2019年2月22日から施行する。
附 則(2020年2月28日一部改正)
この規則は、2020年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
校 長 候 補 者 同 意 書
私は、( 成蹊中学校xx成蹊高等学校長 ・ 成蹊小学校長 )候補者と
※いずれかに○を付けてください
なることに同意します。
学校法人成蹊学園から校長としての就任要請を正式に受けた場合は、
その職に就任する意思があることをここに表明いたします。
年
月
日
氏名
印
校長選考委員会
別記様式第2号(第9条関係)
校 長 候 補 者 の 履 歴 及 び 業 績
年 月 日
校 長 候 補 者 氏 x | x x 月 日 |
年 月 日 (就任予定日において満 歳) | |
履 歴 | |
業 績 | |
※この用紙1枚に書ききれない場合は、用紙を追加してご記入ください。
校長選考委員会
別記様式第3号(第9条関係)
校 長 候 補 者 学 校 運 営 方 針
学校名(いずれかに○を付けてください。)
( 成蹊中学・高等学校 ・ 成蹊小学校 )
年 月 日
校長候補者氏名 | |
※この用紙1枚に書ききれない場合は、用紙を追加してご記入ください。
校長選考委員会
別記様式第4号(第9条関係)
校 長 候 補 者 推 薦 書
推薦する校長(いずれかに○を付けてください。)
( 成蹊中学校xx成蹊高等学校長 ・ 成蹊小学校長 )
推薦する校長候補者
所 属 | 職 名 | 氏 名 |
推 薦 人
番号 | 推薦資格 ※該当するものに○を付けてください | 氏 名 |
推薦人 代 表 | ①理事 ②名誉理事 ③評議員 | |
2 | ①理事 ②名誉理事 ③評議員 | |
3 | ①理事 ②名誉理事 ③評議員 | |
4 | ①理事 ②名誉理事 ③評議員 | |
5 | ①理事 ②名誉理事 ③評議員 |
※推薦人が書ききれない場合は、用紙を追加してご記入ください。
以上、相違ありません。
年 月 日
推薦人代表
(自筆署名)
校長選考委員会
別記様式第5号(第9条関係)
校 長 候 補 者 推 薦 理 由 書
推薦する校長候補者
ふりがな | |
氏 名 |
推 薦 人
ふりがな | |
推薦人代表 氏 名 | |
推 薦 理 x | |
※この用紙1枚に書ききれない場合は、用紙を追加してご記入ください。
校長選考委員会