Contract
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第1条(総則) | 第1条(総則) |
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいま | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいま |
す。)は、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」とい | す。)は、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」とい |
います。)が別に定めるIP電話サービス契約約款(以下「約 | います。)が別に定めるIP電話サービス契約約款(以下「約 |
款」といいます。)およびこの「ケーブルライン光電話サービ | 款」といいます。)およびこの「ケーブルライン光電話サービ |
ス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款 | ス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款 |
で定めるケーブルライン光電話サービス(以下、単に「電話 | で定めるケーブルライン光電話サービス(以下、単に「電話 |
サービス」といいます。)に関する端末設備の提供および当社 | サービス」といいます。)に関する端末設備の提供および当社 |
所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行 | 所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行 |
います。 | います。 |
2.本規約の規定が約款の規定と矛盾または抵触する場合は、 | 2.本規約の規定が約款の規定と矛盾または抵触する場合は、 |
約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとしま | 約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとしま |
す。 | す。 |
3.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、端 | 3.当社は、本規約を変更することができるものとします。当 |
末設備の提供条件は変更後の規約によります。 | 社は本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の |
1ヵ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の | |
内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社 | |
の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場 | |
合はこの限りではありません。変更後の本規約の効力発生日以 | |
降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、 | |
本規約の変更に同意したものとみなします。 | |
第3条(本サービスの内容) | 第3条(本サービスの内容) |
本サービスの内容は、次のとおりとします。 | 本サービスの内容は、次のとおりとします。 |
(1)端末設備貸出サービス | (1)端末設備貸出サービス |
当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる端末設 | 当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる端末設 |
備をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が | 備を当社と本サービスの加入契約を締結した個人または法人 |
承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与する | (以下「加入者」といいます。)に貸与するサービス |
サービス | (略) |
(略) | |
第4条(利用契約) | 第4条(利用契約) |
本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいま | 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいま |
す。)は、約款等および本規約を承諾のうえ、当社別途指定す | す。)は、約款等および本規約を承諾のうえ、当社が別途指定 |
る方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。 | する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。 |
2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた | 2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた |
順番に従って承諾します。 | 順番に従って承諾します。 |
3.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号の何れかに該 | 3.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号の何れかに該 |
当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあ | 当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあ |
ります。 | ります。 |
(1)申込者とソフトバンクの間において電話サービスに係る | (1)申込者とソフトバンクの間において電話サービスに係る |
契約(以下「電話契約」といいます。)が締結されていない場 | 契約(以下「電話契約」といいます。)が締結されていない場 |
合。 | 合 |
(2)申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、ま | (2)申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、ま |
たはその虞がある場合。 | たはそのおそれがある場合 |
(3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、または | (3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、または |
その虞がある場合。 | そのおそれがある場合 |
(4)過去に、申込者の責めによる事由により当社と申込者と | (4)過去に、申込者の責めによる事由により当社と申込者と |
の間において締結していた本サービスの提供を受けるための契 | の間において締結していた本サービスの提供を受けるための契 |
約(以下「利用契約」といいます。)が解除され、または申込 | 約(以下「利用契約」といいます。)が解除され、または申込 |
者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。 | 者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合 |
(5)その他、本サービスの遂行上または技術上の支障を生じ | (5)その他、本サービスの遂行上または技術上の支障を生じ |
る虞があると当社が判断する場合。 | るおそれがあると当社が判断する場合 |
第5条(申込みの撤回等) | 第5条(契約の解除等) |
申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、 | 加入者は、「契約内容のご案内」書面の受領日から起算して8 |
文書によりその申込みの撤回を行うことができます。 | 日を経過するまでの期間、文書により契約の解除を行うことが |
2.前項の規定による申込みの撤回は、同項の文書を当社が受 | できます。 |
領したときにその効力を生じます。 | 2.契約の解除は、前項の文書を発したときにその効力を生じ |
3.前項の規定にかかわらず利用契約後、引込工事、宅内工事 | ます。 |
等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要 | 3.前項の規定にかかわらず利用契約後、引込工事、宅内工事 |
した全ての費用を負担するものとします。 | 等を着工済み、また完了済みの場合には加入者はその工事に要 |
した全ての費用を負担するものとします。 |
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第6条(端末設備貸出サービス) | 第6条(端末設備貸出サービス) |
当社は、第4条の規定に従いケーブルライン光電話の利用契約 | 当社は、第4条(利用契約)の規定に従いケーブルライン光電 |
が成立した場合は、約款および別紙「端末設備貸出サービスに | 話の利用契約が成立した場合は、約款および別紙「端末設備貸 |
関する契約条項」に基づき 、第3条第1項第1号で定めるx | xサービスに関する契約条項」に基づき 、第3条(本サービ |
末設備貸出サービスをお客様に提供します。 | スの内容)第1項第1号で定める端末設備貸出サービスを加入 |
者に提供します。 | |
第7条(端末設備の返却について) | 第7条(端末設備の返却について) |
端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場 | 端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場 |
合、お客様は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。 | 合、加入者は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。 |
なお、当社に返却がない場合は、当社は別表2に定める額を請 | なお、当社に返却がない場合は、当社は別表2に定める機器損 |
求します。 | 害金を請求します。 |
第8条(工事サービス) | 第8条(工事サービス) |
当社は第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約 | 当社は第4条(利用契約)の規定に従い利用契約が成立した場 |
に基づき、必要な電話接続回線の引き込み、屋内配線、終端装 | 合は、本規約に基づき、必要な電話接続回線の引き込み、屋内 |
置・端末設備の設置に係る工事および保守等の一部(以下「工 | 配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事および保守等の一 |
事サービス」という)を、当社所定の機器、工法等により当社 | 部(以下「工事サービス」という)を、当社所定の機器、工法 |
または当社が指定する業者が行なうものとします。 | 等により当社または当社が指定する業者が行なうものとしま |
す。 | |
第9条(お客様の工事協力) | 第9条(加入者の工事協力) |
お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域 | 加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域 |
内を含みます)または建物内等において、当社が電話接続回 | 内を含みます)または建物内等において、当社が電話接続回 |
線、屋内配線および終端装置・端末設備等を設置するために必 | 線、屋内配線および終端装置・端末設備等を設置するために必 |
要な場所を無償で提供していただきます。 | 要な場所を無償で提供していただきます。 |
2.当社は、機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う | 2.当社は、機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う |
必要があるときは、お客様の承諾を得てお客様が所有または占 | 必要があるときは、加入者の承諾を得て加入者が所有または占 |
有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれらおよび | 有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれらおよび |
電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合におい | 電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合におい |
てxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、お客 | てxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、加入 |
様はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との | 者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との |
交渉に関して責任を負うものとします。 | 交渉に関して責任を負うものとします。 |
3.お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる | 3.加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる |
区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設 | 区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設 |
備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用す | 備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用す |
ることを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を | ることを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を |
設置していただきます。 | 設置していただきます。 |
4.お客様は当社が提供した終端装置・端末設備を移動し、取 | 4.加入者は当社が提供した終端装置・端末設備を移動し、取 |
り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたは線条その他の | り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたは線条その他の |
導体を接続しないこととします。契約者は故意または過失によ | 導体を接続しないこととします。加入者は故意または過失によ |
り終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかか | り終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかか |
る実費相当分、また紛失および修理不能による場合は、当社が | る実費相当分、また紛失および修理不能による場合は、当社が |
別に定める料金を当社に支払うものとします。 | 別に定める料金を当社に支払うものとします。 |
第10条(工事費) | 第10条(工事費) |
お客様は、当社が工事サービスの実施を完了した場合、当該工 | 加入者は、当社が工事サービスの実施を完了した場合、当該工 |
事サービスに関する料金(当社が別に定める料金をいい、以下 | 事サービスに関する料金(当社が別に定める料金をいい、以下 |
「工事費」という)を当社に支払う義務が発生します。 | 「工事費」という)を当社に支払う義務が発生します。 |
第11条(ソフトバンクに係る債権の譲渡等) | 第11条(ソフトバンクに係る債権の譲渡等) |
当社は、お客様に、約款に定めるところにより当社に譲り渡す | 当社は、加入者に、約款に定めるところにより当社に譲り渡す |
こととされたソフトバンクの債権(以下「電話サービス料金」 | こととされたソフトバンクの債権(以下「電話サービス料金」 |
という)を譲り受け、当社が請求することを承認していただき | という)を譲り受け、当社が請求することを承認していただき |
ます。この場合、当社およびソフトバンクは、お客様への個別 | ます。この場合、当社およびソフトバンクは、加入者への個別 |
の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 | の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 |
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第12条(請求と支払い等) お客様は、工事費および電話サービス料金を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日までに支払いを行なうものとします。 2.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、お客様は銀行振込または当社が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、お客様の負担としま す。 3.お客様は当社が工事費および電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。 4.お客様が、工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による 遅延損害金を支払うものとします。 | 第12条(請求と支払い等) 加入者は、工事費および電話サービス料金を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日までに支払いを行なうものとします。 2.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、加入者は銀行振込または当社が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、加入者の負担としま す。 3.加入者は当社が工事費および電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。 4.加入者が、工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による 遅延損害金を支払うものとします。 |
第13条(利用契約の終了) 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知または催告を行うことなく利用契約を解除することができるものとします。 2.お客様は、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。 3.お客様とソフトバンクの電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。 4.利用契約の終了に伴い、当社はお客様の電話接続回線の引込み工事に係る施工部分、屋内配線、終端装置、端末設備を撤去し、お客様は工事費を支払うとともに撤去に伴うお客様が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の負担にて行うものとします。 | 第13条(利用契約の終了) 当社は、加入者が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知または催告を行うことなく利用契約を解除することができるものとします。 2.加入者は、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。 3.加入者とソフトバンクの電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。 4.利用契約の終了に伴い、当社は加入者の電話接続回線の引込み工事に係る施工部分、屋内配線、終端装置、端末設備を撤去し、加入者は工事費を支払うとともに撤去に伴う加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の負担にて行うものとします。 |
第14条(利用契約に係る契約者情報の利用) 当社は、お客様の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の終結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、別途定める「個人情報の取り扱いについて」によります。 | 第14条(利用契約に係る加入者情報の利用) 当社は、加入者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の終結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、別途定める「個人情報の取り扱いについて」によります。 |
第15条(協議) お客様および当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。 | 第15条(協議) 加入者および当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。 |
第16条(紛争の処理) ケーブルライン光電話について、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 | 第16条(紛争の処理) ケーブルライン光電話について、当社と加入者の間に紛争が生じた場合、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
付則 (略) 8.本規約は2018年8月22日より適用します。 | 付則 (略) 8.本規約は2022年2月21日より施行します。 |
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別紙 端末設備貸出サービスに関する契約条項 1.端末機器の貸出 当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のケーブルライン光電話契約につき、1の当社が別途指定する端末機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換およびIPルーティング等の機能を有するものを言います。(以下「端末機器」といいま す。))を無償で貸与します。 | 別紙 端末設備貸出サービスに関する契約条項 1.端末機器の貸出 当社は、加入者に対し、その加入者との間で締結している1のケーブルライン光電話契約につき、1の当社が別途指定する端末機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換およびIPルーティング等の機能を有するものを言います。(以下「端末機器」といいま す。))を無償で貸与します。 |
2.端末機器の設置および撤去等 (1)当社は、前項に基づきお客様に貸与する端末機器をお客 様が指定した設置場所(ただし、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日からお客様に対する当該端末機器の貸与が開始されるものとします。 (2)お客様は、端末機器とお客様の機器を接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等について当社の指示に従うものとします。 (3)用端末機器とお客様の機器との接続に必要となる物品等および端末機器を使用するにあたり必要となる電源等は、お客 様の責任と費用負担で準備するものとします。 (4)当社はお客様に対して、貸与開始において端末機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、端末機器の商品性およびお客様の使用目的への適合性については一切担保しませ ん。 | 2.端末機器の設置および撤去等 (1)当社は、前項に基づき加入者に貸与する端末機器を加入者が指定した設置場所(ただし、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日から加入者に対する当該端末機器の貸与が開始されるものとします。 (2)加入者は、端末機器と加入者の機器を接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等について当社の指示に従うものとします。 (3)端末機器と加入者の機器との接続に必要となる物品等および端末機器を使用するにあたり必要となる電源等は、加入者の責任と費用負担で準備するものとします。 (4)当社は加入者に対して、貸与開始において端末機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、端末機器の商品性および加入者の使用目的への適合性については一切担保しませ ん。 |
3.端末機器の使用および保管等 (1)お客様は、端末機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。 (2)お客様は、端末機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己もしくは第三者のための担保として提供しまたは使用させ、端末機器を改造もしくは改変しまたはお客様が利用契約において指定した当該端末機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、電話サービスを利用する目的以外に端末機器を使用してはならないものとします。 (3)お客様は、端末機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常な端末機器(以下「代品」といいます。)を提供し、お客 様は、故障、毀損等の生じた端末機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。 (4)前項の規定にかかわらず、当社はお客様の責めによる事由により端末機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、お客様に対し、別表2に定める額を請求できるものとします。 | 3.端末機器の使用および保管等 (1)加入者は、端末機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。 (2)加入者は、端末機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己もしくは第三者のための担保として提供しまたは使用させ、端末機器を改造もしくは改変しまたは加入者が利用契約において指定した当該端末機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、加入者は、電話サービスを利用する目的以外に端末機器を使用してはならないものとします。 (3)加入者は、端末機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常な端末機器(以下「代品」といいます。)を提供し、加入 者は、故障、毀損等の生じた端末機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。 (4)前項の規定にかかわらず、当社は加入者の責めによる事由により端末機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、加入者に対し、別表2に定める機器損害金を請求できるものとします。 |
4.端末機器の返還等 (1)お客様は、解約等の理由で端末機器の返還が必要となった場合は、その旨を速やかに当社へ連絡し、端末機器の返還に係る工事の依頼を行うこととします。 (2)端末機器の返還に係る工事は、当社または当社が指定する業者が行うものとします。 | 4.端末機器の返還等 (1)加入者は、解約等の理由で端末機器の返還が必要となった場合は、その旨を速やかに当社へ連絡し、端末機器の返還に係る工事の依頼を行うこととします。 (2)端末機器の返還に係る工事は、当社または当社が指定する業者が行うものとします。 |
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5.責任の範囲 (1)当社およびソフトバンク株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めによる事由に基づく端末機器の故障、滅失または毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めによる事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めによらない事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4)当社等は、お客様の責めによらない事由により端末機器を全く使用することができない状態(端末機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとの日数を計算し、その日数に応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失により、端末機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。 | 5.責任の範囲 (1)当社およびソフトバンク株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めによる事由に基づく端末機器の故障、滅失または毀損等により加入者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めによる事由により加入者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めによらない事由により加入者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4)当社等は、加入者の責めによらない事由により端末機器を全く使用することができない状態(端末機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとの日数を計算し、その日数に応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失により、端末機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。 |
(別表1)[工事費] | (別表1)[工事費] |
(別表2)端末機器購入代金相当額 1端末ごとに | (別表2)機器損害金 1端末ごとに |