Contract
現行の「GLOBAL PASS 会員規約」文言 | 新しい「GLOBAL PASS 会員規約」文言 | ||||
第 1 章会 員 の 資格 | 第 1 条 (目的) | 本規約は、株式会社SMBC 信託銀行(以下「当行」といいます。)が発行する、Visa デビットの機能、当行の普通預金のキャッシュカードとしての機能(以下「キャッシュカード機能」といいます。)、iD 機能、およ び、ジェイデビットカードとしての機能(以下「ジェイデビットカード機能」といいます。)を一体化し、それらの機能を1枚で提供する、デビット一体型キャッシュカードである「GLOBAL PASS」(以下「本カード」といいます。)に関して定めるものです。なお、本カードについては、預金にかかる当行の規約が適用されるほか、キャッシュカード機能については、「SMBC信託銀行バンキングカード規定」(以下「バンキングカード規定」といいます。)が、ジェイデビットカード機能については、「SMBC 信託銀行ジェイデビットカード取引規定」(以下「ジェイデビットカード取引規定」といいま す。)が適用されるものとします。 | 本規約は、株式会社SMBC信託銀行(以下「当行」といいます。)が発行する、Visa デビットの機能、当行の普通預金のキャッシュカードとしての機能(以下「キャッシュカード機能」といいます。)、ジェイデビットカードとしての機能(以下「ジェイデビットカード機能」といいます。)および iD 機 能、その他別途特約で定める機能を一体化し、それらの機能を1枚で提供する、デビット一体型キャッシュカードである「GLOBAL PASS」(以下 「本カード」といいます。)に関して定めるものです。なお、本カードについては、預金にかかる当行の規約が適用されるほか、キャッシュカード機能については、「SMBC信託銀行バンキングカード規定」(以下「バンキングカード規定」といいます。)が、ジェイデビットカード機能については、「SMB C信託銀行ジェイデビットカード取引規定」(以下「ジェイデビットカード取 引規定」といいます。)が適用されるものとします。 | ||
第 2 条 (会員) | 1 | 当行に対し、預金にかかる当行の規約、「バンキングカード規定」、「ジェイデビットカード取引規定」および本規約を確認し、同意のうえ入会申込みをした個人かつ当行に普通預金口座およびプレスティア マルチマネー普通預金口座を開設した方(未xxについては、当行の定める基準を満たす者に限ります。)のうち、当行が適格と認めた方を本会員とします。なお、本カードの利用による第16条に定める加盟店等に支払うべき一切の支払代金(以下「本カード利用代金」といいます。)等の決済を行う申込口座(以下「決済口座」といいます。)として指定可能な 預金口座の種類は当行所定の種類に限るものとします。 | 1 | 当行に対し、預金にかかる当行の規約、「バンキングカード規定」、「ジェイデビットカード取引規定」および本規約を確認し、同意のうえ入会申込みをした個人かつ当行に普通預金口座およびプレスティア マルチマネー普通預金口座を開設した方(未xxについては、当行の定める基準を満たす者に限ります。)のうち、当行が適格と認めた方を本会員とします。なお、本カードの利用による第3条に定める加盟店等に支払うべき一切の支払代金(以下「本カード利用代金」といいます。)等の決済を行う申込口座 (以下「決済口座」といいます。)として指定可能な預金口座の種類は 当行所定の種類に限るものとします。 | |
第 3 条 ( 適 用 範囲) | 本規約は当行と加盟店契約を締結している加盟店、当行が加盟もしくは提携する組織(Visa Worldwide Pte. Limited および株式会社 NTT ドコモを含みます。)(以下「国際提携組織」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社が加盟店契約を締結している店舗・施設等 (オンラインショッピングサイトを含みます。)および国際提携組織と提携した金融機関等による現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)を統括する金融機関等(以下総称して「加盟店」といいます。)において、会員が商品を購入しまたは役務の提供を受けること(海外の ATM での現地通貨等での引き出しも含む。以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、あらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引き落とし、当行から国際提携組織を通して弁済する取引(以下総称して「本サービス」といいます。)について適用されるものとし、国際提携組織のうち Visa Worldwide Pte. Limited を介する取引を「Visaデビット取引」といい、株式会社NTT ドコモを介するものを「iD 取引」といいます。なお、決済の方法および利用代金の通知については、第18条乃至第20条によるものとします。 | 本規約は当行と加盟店契約を締結している加盟店、当行が加盟若しくは提携する組織(Visa Worldwide Pte. Limited および株式会社 NTTドコモを含み、以下「国際提携組織」といいます。)、国際提携組織と提携した金融機関、クレジットカード会社および決済処理会社(以下総称 して「提携クレジットカード会社等」といいます。)、それらが加盟店契約を締結している店舗・施設等(オンラインショッピングサイトを含みます。)ならびに国際提携組織と提携した金融機関等(以下「海外銀行等」といいます。)が統括する現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。なお、海外ATM については、バンキングカード規定と矛盾する規定およびバンキングカード規定に定めのない規定は、本規約が優先して適用されます。) (以下総称して「加盟店等」といいます。)において、会員が商品を購入しまたは役務の提供を受けること(海外ATM での現地通貨等での出金も含み、以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務 (以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、あらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引き落とし、当行から国際提携組織を通して弁済する取引(以下総称して「本サービス」といいます。)について適用されるものとし、国際提携組織のうち Visa Worldwide Pte. Limited を介する取引を「Visa デビット取引」といい、株式会社NTT ドコモを介するものを「iD 取引」といいます。なお、決済の方法および利用代金の通知については、第18条乃至第20条によるもの とします。 | |||
第 5 条 ( 届 出 事項の 変 更等) | 2 | 氏名または暗証番号を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当行所定の届出用紙と当行が求めた場合には第7条に定める本カードをあわせて当行に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行に過失のある場合をのぞき、当行は責任を負わない ものとします。 | 2 | 氏名または暗証番号(Visa デビット取引用および iD 取引用を指すものと します。以下同じ)を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当行所定の届出用紙と当行が求めた場合には第7条に定める本カードをあわせて当行に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当 行に過失のある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。 | |
第 2 章本カードの管理 | 第 8 条 (本カード の 有効 期 限) | 2 | 有効期限の2ヵ月前までに当行所定の方法による本カードの解約申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードを送付します。会員は有効期限経過後の本カード本体を直ちに切断・破棄するものとします。なお、当行が定める一定期間、会員による本カード利用代 | 2 | 有効期限の2ヵ月前までに当行所定の方法による本カードの解約申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードを送付します。会員は有効期限経過後の本カード本体を直ちに切断・破棄するものとします。なお、当行が定める一定期間、会員による本カード利用代金の決済 |
金の決済が無かった場合には、当行は新カードを発行しません。 | が無かった場合には、当行は新カードを発行しない場合があります。 | ||||
第 9 条 (本カード の 暗証 番号) | 1 | 当行は、会員より申出のあった本カードの暗証番号を所定の方法により登録します。なお、会員は当行が定める指定禁止番号を登録することはできません。 | 1 | 当行は、会員より申出のあった本カードの暗証番号を所定の方法により登録します。なお、会員は当行が定める指定禁止番号を登録することはできません。また、当行は、必要がある場合には、会員による申出によらず、既 に登録されているバンキングカード規定第 2 条の暗証番号を、本カードの 暗証番号として登録することができるものとします。 | |
3 | 会員は、本カードの海外 ATM および国内外買物用暗証番号を変更する場合、第11条の定めに従い、カードの再発行が必要となることを予 め了承するものとします。 | 3 | 会員は、本カードの暗証番号を変更する場合、第11条の定めに従い、カードの再発行が必要となることを予め了承するものとします。 | ||
第 11条(本カー ド の 再 発 行) | 2 | 前項の定めに従い当行が本カードを再発行する場合、会員は、本カード情報が従前の本カード情報から変更される場合があることを予め異議なく承諾するものとします。 | 2 | 前項の定めに従い当行が本カードを再発行する場合、会員は、本カードに 係る会員氏名、番号、有効期限等(以下「本カード情報」といいます。)が従前の本カード情報から変更される場合があることを予め異議なく承諾するものとします。 | |
第13条(会員保障制度) | 4 | ⑥ ショッピングおよび海外 ATM 出金のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害ならびにGLOBAL PASS 会員 Web サービス利用特約に定める Visa 認証サービスを利用したショッピングに関して生じた損害 (但し、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。また、会員が Visa 認証サービスを登録しない場合は、損害をてん補できない 場合があります。) | 4 | ⑥ショッピングおよび海外 ATM 出金のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害ならびに GLOBAL PASS 会員 Web サービス利用特約に定めるオンラインショッピング認証サービスを利用したショッピングに関して生じた損害(但し、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。また、会員がオンラインショッピング認証サービスを登録しない場合は、損害をてん補 できない場合があります。) | |
第 14条(本カー ド の 利用停止等) | 2 | 当行は、本カードおよび本カード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピングおよびATM 出金の両方またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。 | 2 | 当行は、本カードおよび本カード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピングおよび ATM 出金の両方またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。また、この場合、会員への事前通知なしに売買取引のキャンセル を加盟店等に依頼することがあります。 | |
第 3 章本カードの 利 用方法および本カード 利 用代 金 等の 決 済方法 | 第 16条(本カードによるショッピングおよ び 海 ATM 出金の 利用方法) | 1 | 利用可能な加盟店および海外 ATM 会員は、次の加盟店および海外ATM において本カードを利用することができます。但し、会員は、加盟店および海外 ATM における本カード利用に際し、本カード情報その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。 ① 当行の加盟店 ② 第3条に定める加盟店 ③ 当行または国際提携組織と提携した海外の銀行・クレジットカード 会社(以下「海外クレジットカード会社といいます。)の加盟店 ➃ 海外 ATM なお、バンキングカード規定の定めにかかわらず本条が 優先して適用されるものとします。 | 1 | 利用可能な加盟店および海外 ATM 会員は、第3条に定める加盟店等において本カードを利用することができます。但し、会員は、加盟店等における本カード利用に際し、本カード情報その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。 |
第 17条(債権譲渡の承諾 等) | 1 | 会員は、ショッピングおよび海外 ATM 出金での本カード利用による取引の結果生じた加盟店、提携クレジットカード会社および海外クレジットカ ード会社(以下総称して「加盟店等」といいます。)の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。 ① 当行と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当行に債権譲渡すること、または、当行が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外 クレジットカード会社を除きます。)を経由する場合があります。 ② 提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード 会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当行が適当と認めた 第三者を経由する場合があります。)、当該提携クレジットカード会社から当行に債権譲渡すること ③ 海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店か ら海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード 会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当行が適当と認めた 第三者を経由する場合があります。)、当該海外クレジットカード会社から当行に債権譲渡すること ➃ 当行と国際提携組織との契約に従い、海外クレジットカード会社から当行に債権譲渡すること、または、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号 では提携クレジットカード会社を除きます。)を経由する場合がありま | 1 | 会員は、ショッピングおよび海外 ATM 出金での本カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に予め承諾するものとし、法令上加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合 を除いて加盟店等に対する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含みますが、これらに限られません。)を放棄するものとします。 ①当行と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当行に債権譲渡すること、または、当行が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります。 ②提携クレジットカード会等と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社等に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社等が当該加盟店に立替払いし、当該提携クレジットカード会社等から当行に債権譲渡すること。この場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場 合があります。 ③当行と国際提携組織との契約に従い、提携クレジットカード会社等から当行に債権譲渡すること、または、当行が当該提携クレジットカード会社等に立替払いすること。この場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります。 |
す。 | ||||
第18条(売買取引等の決済 方法) | 5 | 加盟店等との通信事情等により、加盟店等から利用情報が到着せず売上確定通知のみが到着した場合、当行は当該売上確定通知の到着後、当行所定の手続を経て会員の決済口座から確定支払額を引き 落とし、加盟店等へ支払いを行います。 | 5 | 加盟店等との通信事情、加盟店等での手順等により、加盟店等から利用情報が到着せず売上確定通知のみが到着した場合、当行は当該売上確定通知の到着後、当行所定の手続を経て会員の決済口座から確 定支払額を引き落とし、加盟店等へ支払いを行います。 |
6 | 当行による保留手続の完了後、当行への売上確定通知到着前に会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当行は加盟店等からの返品または解約等に係る利用情報(以下「利用取消情報」といいます。)に基づき、当行所定の手続を経て保留額を会員の 決済口座に返金します。 | 6 | 当行による保留手続の完了後、当行への売上確定通知到着前に会員あ xxは加盟店等が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当行は加盟店等からの返品または解約等に係る利用情報(以下 「利用取消情報」といいます。)に基づき、当行所定の手続を経て保留額 を会員の決済口座に返金します。 | |
7 | 当行への売上確定通知到着後、会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当行は加盟店等からの利用取消情報に基づき、当行所定の手続を経て保留額を会員の決済口座に返金します。その後、返品または解約等に係る売上確定通知(以下「売上確定取消通知」といいます。)が到着した時点で、利用取消情報に基づく返金額と売上確定取消通知に基づく返金額を照合し、差額が発生している場合は当行所定の手続を経て、当該差額相当分について、利用取消情報に基づく返金額が超過していたときには会員の決済口座から引き落としを行い、利用取消情報に基づく返金額が不足していたときには会員の決済口座へ追加返金します。利用取消情報の到着後、加盟店等から売上確定取消通知が当行所定の期間内に到着しない場合、当行は改めて会員の決済口座から確定支払額の引き落としを行います。但し、その後加盟店等から売上確定取消通知が到着した場合、当該売上確定取消通知到着後、当行所定の手続きを経て、会員の決 済口座に返金します。 | 7 | 当行への売上確定通知到着後、会員あるいは加盟店等が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当行は加盟店等からの利用取消情報に基づき、当行所定の手続を経て保留額を会員の決済口座に返金します。その後、返品または解約等に係る売上確定通知(以下 「売上確定取消通知」といいます。)が到着した時点で、利用取消情報に基づく返金額と売上確定取消通知に基づく返金額を照合し、差額が発生している場合は当行所定の手続を経て、当該差額相当分について、利用取消情報に基づく返金額が超過していたときには会員の決済口座から引き落としを行い、利用取消情報に基づく返金額が不足していたときには会員の決済口座へ追加返金します。利用取消情報の到着後、加盟店等から売上確定取消通知が当行所定の期間内に到着しない場合、当行は改めて会員の決済口座から確定支払額の引き落としを行います。但し、その後加盟店等から売上確定取消通知が到着した場合、当該売上確定取消通知到着後、当行所定の手続きを経て、会員の決済口座に返 金します。 | |
第19条(本カ ー ド利用代金等の 通知方法) | 3 | 当行は、第17条に基づく債権譲渡の対価の支払または立替払いを行った後、前項の電子メール送信日から起算して3~7日の間に、前条第3項に基づく本カードの利用代金の請求を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。但し、売買取引等債務相当額と売買取引等債務の額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとし、前項の電子メール送信日から起算して3~7日の間に、前条第3項に定める請求が行われたもの として取り扱います。 | <削除> | |
4 | 加盟店または海外 ATM 側の事務処理状況によって、前項に定める日 数は変更となる場合があります。 | <削除> | ||
第20条(海外利用代金の 決済方法) | 2 | (1) 外貨建て利用が本サービスにおける取扱対象通貨による場合 <1> 会員が外貨建て利用と同じ通貨のプレスティア マルチマネー口座外貨普通預金口座(以下、「外貨預金口座」といいます。)を保有しており、当該外貨普通預金口座より引き落とすことが可能なときは、外貨預金口座から引き落とします。 | 2 | (1) 外貨建て利用が本サービスにおける取扱対象通貨による場合 <1>会員が外貨建て利用と同じ通貨のプレスティア マルチマネー口座外貨普通預金口座(以下、「外貨預金口座」といいます。)を保有しており、外貨預金口座より引き落とすことが可能なときは、外貨預金口座から引き落とします。 <4>会員が外貨建て利用と同じ通貨の外貨預金口座を保有している場 合であっても、円貨決済機能(外貨預金口座の残高に関わらず、円普通預金口座から引き落とす機能のこと。以下、同じ)を利用している場合には、海外取引換算レートにて円貨に換算された金額を、会員の円普通預金口座から引き落とします。(当行が円貨決済機能を提供する場合に 限ります。) |
3 | (2)第2項第1号<2><3>および第2項第2号の場合、売上確定通知が国際提携組織の決済センターに到着した時点での海外取引換算レートに当行所定の手数料(海外事務手数料)を加算した金額相当分を確定支払額として、保留額と照合し、保留額が確定支払額を上回っていた場合、その差額相当額を会員の円普通預金口座に返金します。保留額が確定支払額を下回っていた場合、差額相当分を会員の円普通預金口座から引き落とします。ただし、第2項第1号 <2><3>の場合で、売上確定通知が分割されて当行に届いた場合等は、外貨フルバック機能にかかわらず、外貨預金口座から引き落とす場合があります。 | 3 | (2)第2項第1号<2><3><4>および第2項第2号の場合、売上確定通知が国際提携組織の決済センターに到着した時点での海外取引換算レートに当行所定の手数料(海外事務手数料)を加算した金額相当分を確定支払額として、保留額と照合し、保留額が確定支払額を上回っていた場合、その差額相当額を会員の円普通預金口座に返金します。保留額が確定支払額を下回っていた場合、差額相当分を会員の円 普 通 預 金 口座 から引 き落 とします 。 但し、 第 2 項 第 1 号 <2><3><4>の場合で、売上確定通知が分割され当行に届いた場合や、売上確定通知が利用情報に紐づかなかった場合等は、外貨フルバック機能あるいは円貨決済機能にかかわらず、外貨預金口座から引き落とす場合があります。 (3)売上確定通知が利用情報に紐付づかなかった場合等は、売上確定 通知に基づく金額および通貨で、会員の決済口座から引き落とします。な |
お紐付かなかった利用情報については、当行所定の期間に売上確定通知 が到着しない場合は、利用情報に基づき引き落した金額を会員の決済口 座に返金します。 | ||||
4 | 保留手続の完了後、当行への売上確定通知到着前に会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、加盟店等からの利用取消情報に基づき以下のとおり返金します。 (1)第2項第1号<1>および<2>の場合、保留額を会員の当該 外貨預金口座に返金します。なお、第2項第1号<2>において、外貨フルバック機能により、円普通預金口座から引き落とされた金額については、会員の当該円普通預金口座に返金するものとし、次項第1号においても同様の取扱いとします。但し、当該外貨預金口座が解約されている等の理由により外貨預金口座への返金ができない場合には、照合手続が完了した時点での当行所定の為替レート(TTB)にて円換算した金額を会員の円普通預金口座へ返金します。 (2)第2項第1号<3>および第2項第2号の場合、保留額を会 員の円普通預金口座へ返金します。 | 4 | 保留手続の完了後、当行への売上確定通知到着前に会員あるいは加 盟店等が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、加盟店等からの利用取消情報に基づき、または利用取消情報がなくても必要に応じて以下のとおり返金します。 (1)第2項第1号<1>、<2>、<3>および<4>の場合、保留額を会員の決済口座へ返金します。但し、当該外貨預金口座が解約されている等の理由により外貨預金口座への返金ができない場合には、照合手続が完了した時点での当行所定の為替レート(TTB)にて円換算した金額を会員の円普通預金口座へ返金します。 (2)第2項第2号の場合、保留額を会員の円普通預金口座へ返金します。 | |
5 | 当行への売上確定通知到着後、会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当行は以下のとおり返金します。 (1)利用取消情報に基づき保留額を円普通預金口座へ返金します。その後、売上確定取消通知が到着した時点で、当行は利用取消情報に基づく返金額と売上確定取消通知が国際提携組織の決済センターに到着した時点での海外取引換算レートに基づき算出された返金額の照合を行い、差額が発生した場合は当行所定の手続を経て、当該差額相当分については、返金額が超過していたときには会員の円普 通預金口座から追加引き落としを行い、返金額が不足していたときには会員の円普通預金口座へ返金します。 | 5 | 当行への売上確定通知到着後、会員あるいは加盟店等が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当行は以下のとおり返金します。 (1)利用取消情報に基づき保留額を決済口座へ返金します。その際、保 留額と売上確定取消通知の通貨が異なる場合、売上確定取消通知が到着した時点で、当行は利用取消情報に基づく返金額と売上確定取消通知が国際提携組織の決済センターに到着した時点での海外取引換算レートに基づき算出された返金額の照合を行い、差額が発生した場合は当行所定の手続を経て、当該差額相当分については、返金額が超過していたときには追加引き落としを行い、返金額が不足していたときには会員の決済口座へ返金します。なお加盟店等から受領していた利用取消情報が売上確定取消通知と紐付かない場合、もしくは利用取消情報を受領していない場合、当行は売上確定取消情報に基づき会員の決済口座に返 金し、利用取消情報との調整は行いません。 | |
6 | 会員は、第2項第1号<2>、<3>または第2項第2号の場合、第2項から第5項の各手続時点における為替レートにより差損または差益が発生する可能性があることを理解し同意するものとします。 | 6 | 会員は、第2項第1号<2>、<3>、<4>または第2項第2号の場合、あるいは会員あるいは加盟店等が返品または解約等により売買取引 等をキャンセルした場合、第2項から第5項の各手続時点における為替レートにより差損または差益が発生する可能性があることを理解し、差損が 生じた場合の負担に同意するものとします。 | |
7 | 会員は、海外の ATM の利用に関して、第2項第1号および第2号における全ての取引において、当行所定の手数料(ATM 利用料)を負担するものとし、これに加えて第2項第1号<3>または第2項第2号の場合は当行所定の事務手数料(海外事務手数料)を負担するものとします。さらに、ATM 設置機関所定のATM 利用手数料を追加で 負担いただく場合があります。 | 7 | 会員は、海外 ATM の利用に関して、第2項第1号および第2号における全ての取引において、当行所定の手数料(ATM 利用料)を負担するものとし、これに加えて第2項第1号<2>、<3>、<4>または第2項第 2号の場合は当行所定の事務手数料(海外事務手数料)を負担するものとします。さらに、ATM 設置機関所定のATM 利用手数料を追加で負 担いただく場合があります。 | |
<新設> | 9 | 加盟店等の換算レートによる円貨での決済を提供している加盟店等で円貨を選択して利用した場合は、利用の通貨に関わらず会員の円普通預金口座から引き落とします。なお、会員あるいは加盟店等が取消、返品または解約等により当該取引をキャンセルした場合は、外貨での返金となる 場合があります。 | ||
第 21 条 | (海外利用代金の決済レート) | (海外利用代金等の決済レート) | ||
1 | 決済が外貨による場合で、取扱対象外通貨もしくは円普通預金口座からの出金による場合における本カード利用代金(本カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外事務手数料として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。 | 1 | 決済が外貨による場合で、取扱対象外通貨若しくは円普通預金口座からの出金による場合における本カード利用代金(本カード利用が日本国内であるものを含む)または会員若しくは加盟店等による取消、返品また は解約等によるキャンセルによる返金額は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外事務手数料として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、第 20 条第9 項での換算レートは、加盟店等が独自に設定するレートであり、当行あるいは国際提携組織のレートと異なる場 合があります。 | |
3 | 会員は、本カードを利用して海外 ATM 出金を行った場合、当行および 海外クレジットカード会社所定の利用手数料を負担するものとし、本カード利用代金に利用手数料を合算して当行に支払うものとします。 | 3 | 会員は、本カードを利用して海外 ATM 出金を行った場合、当行および海 外銀行等所定の利用手数料を負担するものとし、本カード利用代金に利用手数料を合算して当行に支払うものとします。 |
第22条(決済口座の残高 不足等の場合 の支払 方法) | 1 | 当行が、会員の決済口座の残高不足等により、第18条の定めに基づき、当行に支払うべき売買取引等債務額から引落済の売買取引等債務相当額を控除した額、本カード年会費、再発行手数料その他本規約に基づく債務の一部または全部の引落ができない場合には、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。会員は当該充当後の残債務について直ちに支払義務を負うものとし、当行は、会員に対し、第18条の定めによらずに任意の日にその一部または全部について会員の決済口座から引落しすること、またはその他当行の任意の方法で会員に支払うよう指示することができ、この場合は会員は、当行の指定する日時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づく会員の支払額が残債務の全額に満たない場合は、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。 | 1 | 当行が、会員の決済口座の残高不足等により、第18条の定めに基づき、当行に支払うべき売買取引等債務額から引落済の売買取引等債務相当額を控除した額、本カード年会費、再発行手数料その他本規約に基づく債務の一部または全部の引落ができない場合には、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。会員は当該充当後の残債務について直ちに支払義務を負うものとし、当行は、会員に対し、第18条の定めによらずに任意の日にその一部または全部について会員の決済口座から引落しすること、またはその他当行の任意の方法で会員に支払うよう指示することができ、この場合は会員は、当行の指定する日時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づく会員の支払額が残債務の全額に満たない場合は、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。なお、 債務の充当にあたって会員は為替手数料等の手数料および充当に要した費用を負担するものとします。また、この充当に際して当行に責めに帰すべき事由のある場合を除き、会員に発生したいかなる不利益についても当行 は負担しないものとします。 | |
第23条(加盟 店 と の紛議 お よ び返金の 取 り 扱 い) | 1 | 会員は、本カードにより加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題に ついては、会員と加盟店との間で解決するものとします。 | 1 | 会員は、本カードにより加盟店等から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店等との間に生じる取引上の一切の問題に ついては、会員と加盟店等との間で解決するものとします。 | |
2 | 海外 ATM において外貨が引出し出来ない等、会員と海外クレジットカ ード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。 | 2 | 海外 ATM において外貨が出金出来ない等、会員と海外銀行等との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外銀行等との間で解決するものとします。 | ||
第 4 章情 報 の管理等 | 第25条(情報の管理 お よび 同意) | <新設> | 2 | 会員は、当行が加盟店等に対して、取引を遂行するのに必要な範囲において、加盟店等が提示する氏名、住所、電話番号、会員番号等の会員情報と当行保有の会員情報を照合することについて、あらかじめ同意する ものとします。 | |
<新設> | 3 | 会員は、取引内容およびそれに付随する情報ならびに会員情報およびカード情報が、加盟店等または第 15 条に定める付帯サービスを提供する保険会社および当行間において、売買取引等の特定と内容確認および取引に付随して発生した問題解決の目的で開示されることについて、あらかじ め同意するものとします。 | |||
2 | 4 | <番号繰り下げ> | |||
以上、GLOBAL PASS 会員規約は、2019 年 10 月1日より適用し ます。 | 以上、GLOBAL PASS 会員規約は、2020 年 10 月1日より適用しま す。 |
現行の「GLOBAL PASS 会員 Web サービス利用特約」文言 | 新しい「GLOBAL PASS 会員 Web サービス利用特約」文言 | ||||
第5 条 (オンラインショッピング認証サービス) | 「オンラインショッピング認証サービス」とは、Visa の提供する「Visa 認証 サービス」を利用可能とする以下の内容のサービスです。 (1)会員は、本特約第3条第1項に従いパスワードを含む所定の認証情報を登録することで、Visa 認証サービスに対応した加盟店で電子商取引を行う際に、Visa 認証サービスを利用することができます。会員は、Web サービスで登録した認証情報が、Visa 認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。 (3)本規約第11条によるカード再発行や、カードの種別変更でカード番号が変更となった場合等には、Visa 認証サービスの専用パスワードを含む所定の認証情報は無効となることがあります。この場合、会員は改めて Web サービス上でパスワードの設定を行うことにより、Visa 認証 サービスが利用できるようになります。 (5)本特約の規定にかかわらず、Visa 認証サービスを利用したショッピングに関して生じた損害は本規約13条第4項に定めるとおりとしま す。 | 「オンラインショッピング認証サービス」とは、Visa の提供する「Visa Secure (旧:Visa 認証サービス)」を利用可能とする以下の内容のサービスです。 (1)会員は、本特約第3条第1項に従いパスワードを含む所定の認証情報を登録することで、Visa Secure に対応した加盟店で電子商取引を行う際に、Visa Secure を利用することができます。会員は、Web サービスで登録した認証情報が、Visa Secure の認証情報として利用されることに同意します。 (3)本規約第11条によるカード再発行や、カードの種別変更でカード番号が変更となった場合等には、Visa Secure の専用パスワードを含む所定の認証情報は無効となることがあります。この場合、会員は改めて Web サービス上でパスワードの設定を行うことにより、Visa Secure が利用できるようになります。 (5)本特約の規定にかかわらず、Visa Secure を利用したショッピング に関して生じた損害は本規約13条第4項に定めるとおりとします。 | |||
以上、GLOBAL PASS 会員 Web サービス利用特約は、2019 年 10 月1日より適用されます。 | 以上、GLOBAL PASS 会員 Web サービス利用特約は、2020 年 10 月1日より適用されます。 |
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