当社は、購入者に対する個品割賦販売契約に基づく債権(第13条(手数料の負担)に規定する手数料その他一切の債権を含みます。)を WiMAX 約款に規定する料金回収会社(以下、単に「料金回収会社」といいます。)に譲渡するものとします。この場合、当社は、当該債権について、Vision WiMAXサービスに関する料金その他の債務に準じて取り扱います。