当社は、購入者に対する個品割賦販売契約に基づく債権(第13条(手数料の負担)に規定する手数料その他一切の債権を含みます。)を WiMAX 約款に規定する料金回収会社(以下、単に「料金回収会社」といいます。)に譲渡するものとします。この場合、当社は、当該債権について、Vision WiMAXサービスに関する料金その他の債務に準じて取り扱います。
個品割賦販売契約約款(Vision WiMAX用)
令和4年7月1日株式会社ビジョン
(契約約款の適用等)第1条
1 株式会社ビジョン(以下「当社」といいます。)は、この個品割賦販売契約約款(Vision WiM
AX用)(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者(当社が提供するVision Wi MAXサービスの契約者であって、当社から端末機器その他の商品(当社が指定するものに限るものとし、以下、単に「商品」といいます。)を購入した者をいいます。以下同じとします。)と割賦販売に係る契約
(以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、合理的と認められる範囲で本約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
3 当社は、本約款を変更する場合は、変更後の本約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(個品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)第2条
個品割賦販売契約の申込みは、当社の「Vision WiMAXサービス契約約款」(以下「WiMAX約款」といいます。)に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、当社から商品を購入する場合に限り行うことができます。
(契約の申込方法及び承諾等)第3条
1 購入者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記した当社所定の個品割賦販売契約申込書(以下「本申込書」といいます。)を当社に提出していただきます。ただし、当社が指定するインターネット上のWEBサイト(以下「WEB販売画面」といいます。)において個品割賦販売契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を本申込書の提出とみなして取り扱います。
(1)個品割賦販売契約に係る購入者の氏名又は名称
(2)購入者の指定サービスの契約者回線(Vision WiMAXサービスに対応した通信機器の購入に係る個品割賦販売契約の申込みについては、その通信機器を主として接続する契約者回線とし、以下「指定回線」といいます。)に係る電話番号
(3)その他本申込書又はWEB販売画面(以下、これらを併せて「本申込書等」といいます。)で指定された事項
2 前項の場合において、購入者は、当社所定の方法により、当社が本申込書等の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 当社は、次の場合には、個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その申込みをした者が賦払金(個品割賦販売契約に基づく分割払いに係る各回の商品代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る個品割賦販売契約等の総数が、当社が定める基準を超えるとき。
(3)その申込みをした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障があるとき。
(5)その他当社が不適当と判断したとき。
(契約の成立時点)第4条
個品割賦販売契約は、当社が購入者に対し、その契約の申込みを承諾した旨を通知した時をもって成立するものとします。本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(商品の引渡し及び所有権の移転)第5条
1 商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書等に記載の時期に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
(債権の譲渡)第6条
当社は、購入者に対する個品割賦販売契約に基づく債権(第13条(手数料の負担)に規定する手数料その他一切の債権を含みます。)を WiMAX 約款に規定する料金回収会社(以下、単に「料金回収会社」といいます。)に譲渡するものとします。この場合、当社は、当該債権について、Vision WiMAXサービスに関する料金その他の債務に準じて取り扱います。
(賦払金の支払方法)第7条
購入者は、賦払金を、本申込書等に記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書に記載の支払方法により、に支払うものとします。
(債務の履行の継続)第8条
1 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との間の指定回線に係る契約が解除された場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書等に記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の支払いを怠ったときは、当社が当該指定回線に係る契約を解除する場合があることに同意していただきます。
(届出事項の変更)第9条
1 購入者は当社に届け出た氏名、住所又は連絡先その他の事項に変更があった場合は、速やかに当社にその内容を通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社又は料金回収会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意していただきます。
(契約上の地位の譲渡等)第10条
購入者は、相続又は法人の合併による場合を除き、個品割賦販売契約に係る契約上の地位を譲渡又は移転することができないものとします。
(期限の利益の喪失)第11条
1 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社から30日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。
(2)信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延損害金)第12条
1 購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して20日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 購入者が、支払期日の到来前に期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで賦払金の合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(手数料の負担)第13条
購入者は、賦払金の支払いを遅滞したことにより払込票による支払いを求められた場合は、これに従っていただきます。この場合において、購入者は、Vision WiMAX約款に規定する窓口支払手数料と同額の手数料を支払っていただきます。ただし、その払込票の発行について、Vision WiMAX約款の規定により窓口支払手数料の支払いを要する場合は、この限りでありません。
(合意管轄裁判所)第14条
購入者は、個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、購入者の住所地、購入地又は契約地、及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(料金契約の単位)第15条
1 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 購入者が第1項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はこれらに関する必要な調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、個品割賦販売契約を締結すること、又は個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者との契約の締結を拒絶し、又はその契約を催告なしに解除することができるものとします。個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4 前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、購入者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合にも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。