約款番号:S-6
約款番号:S-6
2021年4月版Ⓢ
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主契約
無配当長期傷害保険普通保険約款 約款 - 1
特約
傷害保険用災害入院特約 約款 - 14
傷害保険用災害通院特約 約款 - 21
追加障害年金特約 約款 - 26
指定代理請求特約 約款 - 29
月払集団扱特約 約款 - 33
集団扱特約〔月払〕 約款 - 36
集団扱特約(年払・半年払) 約款 - 39
保険料口座振替特約 約款 - 40
保険料クレジットカード払特約 約款 - 43
保険金等の支払時期変更特則
保険金等の支払時期変更特則 約款 - 46
無配当長期傷害保険普通保険約款 目次
この保険の主な内容
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.会社の責任開始時期
第2条 会社の責任開始時期
3.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効第3条 保険料の払込
第4条 保険料払込方法(経路)
第5条 猶予期間および失効
4.保険契約者の住所の変更
第6条 保険契約者の住所の変更
5.保険契約の復活
第7条 保険契約の復活
6.保険契約の更新
第8条 保険契約の更新
7.保険金および給付金の支払
第9条 保険金および給付金の支払
第 10 条 保険金支払方法の選択
8.保険金または給付金を支払わない場合
第 11 条 保険金または給付金を支払わない場合
9.保険金または給付金の請求手続、支払時期および場所
第 12 条 保険金または給付金の請求手続、支払時期および場所
10.保険料の払込免除
第 13 条 保険料の払込免除
第 14 条 保険料の払込免除請求手続
第 15 条 保険料の払込を免除しない場合
11.保険契約の取消、無効および解除
第 16 条 詐欺による取消および不法取得目的による無効
第 17 条 告知義務
第 18 条 告知義務違反による解除 第 19 条 保険契約を解除しない場合第 20 条 重大事由による解除
第 21 条 解約
第 22 条 保険金受取人または給付金受取人による保険契約の存続
第 23 条 消滅
12.保険契約内容の変更
第 24 条 災害死亡保険金額の減額
13.解約返戻金
第 25 条 解約返戻金
14.保険契約者および保険金受取人の変更第 26 条 保険契約者の変更
第 27 条 保険金受取人の変更
第 28 条 遺言による保険金受取人の変更
15.保険金受取人、給付金受取人または保険契約者の代表者
第 29 条 保険金受取人、給付金受取人または保険契約者の代表者
16.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤り第 30 条 年齢の計算
第 31 条 年齢または性別の誤り
17.契約者配当金
第 32 条 契約者配当金
18.時効
第 33 条 時効
19.契約内容の登録
第 34 条 契約内容の登録
20.管轄裁判所
第 35 条 管轄裁判所
保険料一時払の契約に関する特則保険金の請求手続に関する特則 セット加入契約に関する特則
保険契約者に対する貸付に関する特則
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第 22 条(保険金受取人または給付金受取人による保険契約の存続)の適用に関する特則
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則
配
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 無当
別表1 対象となる不慮の事故 長
別表2 給付割合表 期
害
別表3 身体の同一部位 傷
別表4 対象となる感染症 保
別表5 険
別表6 対象となる運動等 普
通
主 契 約
保険約款
無配当長期傷害保険普通保険約款
この保険の主な内容
この保険は、被保険者が不慮の事故による傷害により死亡した場合または身体障害の状態になった場合に、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。
① 災害死亡保険金
被保険者が、不慮の事故による傷害または所定の感染症により死亡したときに支払います。
② 障害給付金
被保険者が、不慮の事故による傷害により所定の障害状態になったときに支払います。
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
① この約款で「不慮の事故」とは、別表1に定めるものをいいます。
② この約款で「障害状態」とは、別表2に定めるいずれかの身体障害の状態をいいます。
③ この約款で「契約応当日」とは、責任開始日の年単位、半年単位または月単位の応当日(その月に該当する日がない場合は、その月の末日とします。)をいいます。
2.会社の責任開始時期
第2条(会社の責任開始時期)
① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合には、第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
② 会社が責任を開始する日を「責任開始日」とし、保険期間はその日を含めて計算します。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
1.保険契約の種類
2.保険期間の始期および終期
3.保険料およびその払込方法(ステップ保険料方式の場合にはその内容)
4.保険金額(給付金額等がある場合はその金額を含みます。)
5.被保険者の氏名および契約締結時の年齢
6.保険契約者の氏名または商号等
7.保険金受取人(給付金受取人、指定代理請求人を含みます。)を定めたときは、その氏名または商号等
8.特約が付加されたときは、その特約の種類および特約保険金額等
9.保険証券の作成地および作成年月日 10.会社名
11.責任開始日(契約始期)
3.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効
第3条(保険料の払込)
① 保険料の払込方法は、年払、半年払または月払とします。
② 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、前項に定める保険料払込方法に応じ、第4条(保険料払込方法(経路))第1項に定める保険料払込方法(経路)にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
1.年払契約の場合
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
無 2.半年払契約の場合
配 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
当 3.月払契約の場合
長 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
傷
期 ③ 前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といい
害 ます。)に対応する保険料とします。
保 ④ 保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときは、会社はその払い込
険 まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
普
通 ⑤ 保険料の払込方法が年払または半年払の場合で、払い込まれた保険料に対応する保険料期間中に保険契約が消滅したときに
保 は、会社は、払い込まれた保険料のうち、会社の定める方法により計算した、当該保険料期間の未経過期間に対応する金額を保
険 険契約者に払い戻します。ただし、つぎの各号に定める場合を除きます。
款
約 1.災害死亡保険金を支払う場合、または障害給付金を支払う場合でその支払割合が通算して 100%に達した場合
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合
3.第 16 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)に該当した場合
主 契 約
⑥ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、給付金または保険金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額からその未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
⑦ 前項の未払込保険料については、第5条(猶予期間および失効)第4項の規定を準用します。
第4条(保険料払込方法(経路))
① 保険契約者は、会社の定める範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料払込方法(経路)を選択することができます。
1.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
2.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
3.所属集団を通じ払い込む方法(所属集団と会社との間に集団扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項各号のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
③ 保険契約者は、第1項の取扱の範囲内において保険料払込方法(経路)を変更することができます。
④ 保険料払込方法(経路)が第1項第2号および第3号の保険契約において、その保険契約が、会社の定める条件を満たさなくなったときは、保険契約者は保険料払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
第5条(猶予期間および失効)
① 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
1.年払契約または半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.月払契約の場合
払込期月の翌月初日からその末日まで
② 保険料が払い込まれないままで猶予期間が経過したときは、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
③ 猶予期間中に給付金または保険金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額から、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を差し引きます。
④ 前項の場合に、給付金が差し引くべき保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は給付金を支払いません。
4.保険契約者の住所の変更
第6条(保険契約者の住所の変更)
① 保険契約者が、住所または居所(通信先を含みます。以下同じとします。)を変更したときは、すみやかに会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかったときには、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
5.保険契約の復活
第7条(保険契約の復活)
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
② 保険契約者が本条の復活をするときは、別表5に定める書類を提出してください。この場合、会社が必要と認めたときは、会社所定の書式による医師の診断書を提出してください。
③ 会社が復活を承諾したときは、つぎの時から保険契約上の責任を負います。この場合、その責任の開始する日を「復活日」とします。
1.復活を承諾した後に、会社の指定した日までに、延滞保険料を受け取った場合延滞保険料を受け取った時
2.延滞保険料を受け取った後に、復活を承諾した場合
延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取った場合には、告知の時)
④ 保険契約が復活した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
6.保険契約の更新
第8条(保険契約の更新)
① この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者から保険期間満了の日の2週間前までに保険契約を継続しない旨の申出がなく、かつ、会社が承諾した場合に限り、保険契約は保険期間満了の日の翌日(以下本条において「更新日」といいます。)に、更新されるものとします。ただし、この場合、保険期間満了の日までの保険料が全額払い込まれていることを要します。
② 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は更新されないものとします。
1.更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
2.保険料の払込が免除されているとき
3.この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき 無
③ 更新後の契約の保険期間および災害死亡保険金額は、更新前の契約の保険期間および災害死亡保険金額と同一とします。た 配
当
だし、更新後の保険期間について、前項第1号に該当する場合には、その限度まで保険期間を短縮して保険契約を更新します。 長
④ 前項の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、会社の定める範囲内で、更新後の保険期間および災害死 期
亡保険金額を変更して更新することができます。 傷
保
⑤ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の契約年齢によって計算します。 害
⑥ 前項に定める更新後の第1回保険料は、更新日までに払い込むことを要します。この場合、保険料払込の猶予期間は2カ月(月 険払契約については、更新日の属する月の翌月末日まで)とし、保険料が払い込まれないままで猶予期間を経過したときは、この保 普険契約は更新日にさかのぼって消滅するものとします。 通
険
⑦ 保険契約が更新された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その更新通知書と旧保険証券をもって新保険証券の交 保
付に代えます。 約
⑧ 第4条(保険料払込方法(経路))、第5条(猶予期間および失効)第3項、第 30 条(年齢の計算)および第 31 条(年齢または性別 款
の誤り)の規定は、本条の場合に準用します。
主 契 約
⑨ 保険契約が更新された場合は、第 25 条(解約返戻金)第1項において「保険料を払い込んだ年月数または経過年月数」とあるのは「更新後の保険料を払い込んだ年月数または更新後の経過年月数」と、「その経過年月数」とあるのは「更新後のその経過年月数」と読み替えます。
⑩ 保険契約が更新された場合には、更新後の保険契約については、更新日において会社が新規に締結する保険契約に適用しているこの保険の普通保険約款および保険料率を適用します。
⑪ 保険契約を更新した場合には、第9条(保険金および給付金の支払)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
⑫ 第2項第3号の規定によりこの保険契約が更新されず、かつ、第2項第1号の規定に該当しないときは、保険契約者から特に申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの保険契約と同じ保険種類の保険契約を更新時に締結します。この場合、第9条(保険金および給付金の支払)の規定の適用に際しては、この保険契約と更新時に締結する他の保険契約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
7.保険金および給付金の支払
第9条(保険金および給付金の支払)
① この保険契約において支払う災害死亡保険金および障害給付金は、つぎのとおりです。
名称 | 保険金および給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 |
災害死亡保険金 | 被保険者が保険期間中につぎのいずれかに該当したとき 1.責任開始日または復活日(最後の復活の際の責任開始の日とします。以下同じとします。)以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したとき 2.責任開始日または復活日以後に発病した感染症(別表4)を直接の原因として死亡したとき | 災害死亡保険金額 | 死亡保険金受取 人 |
障害給付 金 | 被保険者が責任開始日または復活日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険期間中に障害状態(別表2)に該当したとき | 災害死亡保険金額に、給付割合表(別表2)に定める給付割合を乗じて得た金額 | 被保険者 |
② 災害死亡保険金を支払う際に、障害給付金についてつぎのいずれかに該当する事実があるときは、災害死亡保険金額にその該当する給付割合を乗じて得た金額の合計額を災害死亡保険金額から差し引きます。
1.災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故と同一の事故による障害給付金をすでに支払っているとき
2.災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故と同一の事故による障害給付金の請求を受け、支払うこととした障害給付金をまだ支払っていないとき
③ 災害死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故と同一の事故による障害給付金の請求を受けても、会社は、障害給付金を支払いません。
④ この保険契約による障害給付金の支払は、その支払割合を通算して 100%をもって限度とします。
⑤ 障害給付金についてつぎのとおり取り扱います。
1.障害状態が給付割合表(別表2)の2種目以上に該当したときは、それぞれの障害状態が該当する種目に対応する割合の合計したものを給付割合とします。ただし、別表3に定める身体の同一部位(以下「身体の同一部位」といいます。)に生じた2種目以上の障害状態に関しては、そのうち最も上位の種目に対応する給付割合とします。
2.すでに給付割合表(別表2)に該当する身体障害のあった身体の同一部位に新たに身体障害が生じたときは、すでにあった障害状態を含め新たな障害状態が該当する最も上位の種目に対応する給付割合からすでにあった障害状態に対応する給付割合(2種目以上に該当するときは、その最も上位の種目に対応する給付割合)を差し引いて得られる割合をその障害状態の給付割合とします。
⑥ 保険期間満了の日において、障害状態のうち回復の見込がないことのみが明らかでないことにより障害給付金が支払われない場合においても、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったとき(当該不慮の事故の日からその日を含めて180 日以内であることを要します。)には、保険期間満了の日に障害状態に該当したものとして、障害給付金を支払います。
⑦ 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を障害給付金の受取人とします。
第 10 条(保険金支払方法の選択)
保険契約者(保険金の支払事由発生後は、その受取人)は、保険金について一時支払にかえて、会社の定める方法によりすえ置支払の方法を選択することができます。
8.保険金または給付金を支払わない場合
第 11 条(保険金または給付金を支払わない場合)
① 会社は、つぎの場合には第9条(保険金および給付金の支払)の規定にかかわらず、災害死亡保険金または障害給付金を支払
無 いません。
配 1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
当
長 2.死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その受取人が災害死亡保険金の一部の受取人である場合に
期 は、会社は、その残額を他の受取人に支払います。(災害死亡保険金を支払う場合に限ります。)
傷 3.被保険者の犯罪行為または闘争行為によるとき
保
害 4.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき
険 5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
普 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
通 7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
険
保 8.地震、噴火または津波によるとき
約 9.戦争その他の変乱によるとき
款 10.核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下本号において同じとします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によるとき
11.前号以外の放射線照射または放射能汚染によるとき
主 契 約
12.原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものによるとき
13.つぎのいずれかに該当する間に生じた事故によるとき
(イ)被保険者が別表6に定める運動等を行っている間
(ロ)被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(xxオートバイを含みます。)ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた事故は除きます。
(ハ)被保険者が航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)に搭乗している間(被保険者がこれらの航空機を操縦している間を含みます。)
② 前項第8号または第9号の事由により災害死亡保険金または障害給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときは、前項の規定にかかわらず、会社は、災害死亡保険金または障害給付金を全額または削減して支払うことがあります。
9.保険金または給付金の請求手続、支払時期および場所
第 12 条(保険金または給付金の請求手続、支払時期および場所)
① 保険金または給付金(以下、本条において「保険金等」といいます。)の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
② 保険金等の受取人は、別表5に定める書類をすみやかに提出して保険金等を請求してください。
③ 保険金等は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
④ 保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金等の支払事由に該当する事実の有無
2.保険金等の支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 20 条(重大事由による解除)第1項第4号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の保険契約締結の目的または保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、保険金等の受取人にその旨を通知します。
⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
10.保険料の払込免除
第 13 条(保険料の払込免除)
① 会社は、被保険者が責任開始日または復活日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内の保険料払込期間中に、障害状態(別表2)のうち、第2級または第3級の障害状態(以下「障害状態(第2級・第
3級)」といいます。)に該当したとき(この場合、責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態に、責任開始日または復活日以後の傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって障害状態(第2級・第3級)に該当したときを含みます。)は、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。
② 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が発生したときは、保険契約者はその未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
③ 猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を
猶予期間の満了する日までに払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は免除事由の発生により 無
当
免除すべき保険料の払込を免除しません。 配
④ 保険料の払込が免除された保険契約については、免除事由発生時以後引き続き保険料の払込があったものとして取り扱います。 長
⑤ 保険料の払込が免除された保険契約については、第 24 条(災害死亡保険金額の減額)の規定は適用しません。 期傷
第 14 条(保険料の払込免除請求手続) 害
① 保険料の払込免除事由が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。 保
普
② 保険契約者は、別表5に定める書類をすみやかに提出して保険料の払込免除を請求してください。 険
③ 第 12 条(保険金または給付金の請求手続、支払時期および場所)第3項から第7項までの規定は、本条の場合に準用します。 x
x
第 15 条(保険料の払込を免除しない場合) 険
① 第 13 条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、被保険者が第 11 条(保険金または給付金を支払わない場合)に定めるいず 約
れかの事由により障害状態(第2級・第3級)に該当したときは、会社は、保険料の払込を免除しません。 款
主 契 約
② 第 11 条(保険金または給付金を支払わない場合)第1項第8号または第9号の事由により障害状態(第2級・第3級)に該当した場合でも、その被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
11.保険契約の取消、無効および解除
第 16 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)
① 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金受取人の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われた場合は、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が保険金もしくは給付金を不法に取得する目的または他人に保険金もしくは給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 17 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 18 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたときは、会社は、保険契約を解除することができます。
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、保険金または給付金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、すでに保険料の払込を免除していたときは、第 13 条
(保険料の払込免除)第4項の規定にかかわらず、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前項の規定にかかわらず、保険金もしくは給付金の支払事由の発生または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実または事項と関係がなかったことを、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金受取人が証明したときは、会社は、保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
④ 第1項または第2項の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または保険金もしくは給付金受取人に解除の通知をします。
⑤ 本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、第 25 条(解約返戻金)の規定による解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
第 19 条(保険契約を解除しない場合)
① 会社は、つぎの場合には、前条の規定にかかわらず、保険契約を解除しません。
1.会社が解除の原因となる事実を知っていたかまたは過失のためにこれを知らなかったとき
2.会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 17 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 17 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または不実のことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因となる事実を知ったときから1カ月以内にこれを行わなかったとき
5.保険契約の責任開始日または復活日から2年以内に給付金もしくは保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第
17 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第 20 条(重大事由による解除)
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者または保険金の受取人がこの保険契約の保険金(障害給付金、保険料払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
無 5.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または
当
配 保険金の受取人が他の会社との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険
長 契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号
期 までに掲げる事由と同等の事由がある場合
傷 ② 災害死亡保険金もしくは障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこ
保
害 の保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保
険 険料の払込免除事由による、災害死亡保険金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号(イ)から(ホ)までに該当したのが普 死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、災害死亡保険金のうち、通 その受取人に支払われるべき災害死亡保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)もしくは障害給付金を支払わず、
保
険 また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに災害死亡保険金もしくは障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、
約 また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
款 ③ 前2項の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその
主 契 約
住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または保険金もしくは給付金受取人に解除の通知をします。
④ この保険契約を解除した場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、災害死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し災害死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない災害死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
第 21 条(解約)
保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第 22 条(保険金受取人または給付金受取人による保険契約の存続)
① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金受取人または給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれ
ば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、かつ、当該支払事由により保険契約が消滅する場合で、会社が保険金または給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の範囲内で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金受取人または給付金受取人に支払います。
第 23 条(消滅)
① つぎのいずれかの事由に該当した場合、その事由に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
1.被保険者が死亡したとき
2.被保険者が障害状態(別表2)に該当したとき。ただし、その障害給付金が支払われたことにより、支払割合を通算して 100%に達した場合に限ります。
② 前項第1号の場合、災害死亡保険金が支払われるときを除き、会社は、責任準備金(会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以下同じとします。)を保険契約者に支払います。ただし、第 11 条(保険金または給付金を支払わない場合)第1項第2号に該当したことにより災害死亡保険金の一部が支払われない場合には、支払われない災害死亡保険金部分の責任準備金とします。また、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合を除きます。
③ 第1項第1号に該当した場合(災害死亡保険金の支払事由が生じているときを除きます。)、保険契約者またはその承継人は、別表5に定める必要書類を、すみやかに会社の本店または指定した場所に提出してください。
12.保険契約内容の変更
第 24 条(災害死亡保険金額の減額)
① 保険契約者は、将来に向かって、災害死亡保険金額を減額することができます。ただし減額後の災害死亡保険金額が会社の定める額に満たない場合には、この取扱をしません。
② 災害死亡保険金額を減額したときは、その減額した部分に対する解約返戻金については、第 25 条(解約返戻金)の規定を準用し、かつ、保険料払込期間中においては、減額後の災害死亡保険金額を基準に次の払込期月から保険料を改めます。
13.解約返戻金
第 25 条(解約返戻金)
① 保険契約が解除もしくは解約または失効になり解約返戻金がある場合には、会社は、保険料払込期間中の保険契約については保険料を払い込んだ年月数または経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により、会社の定める方法によって計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
② 本条の解約返戻金を請求するときには、別表5に定める書類を提出してください。
③ 第 12 条(保険金または給付金の請求手続、支払時期および場所)の第3項から第6項までの規定は、第1項の場合に準用します。
④ 保険契約者が本条の規定により解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
14.保険契約者および保険金受取人の変更
第 26 条(保険契約者の変更)
① 保険契約者またはその承継人は、会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利・義務を第三者に承継させることができます。
② 前項の場合には、被保険者の同意書を添えて会社に通知し、保険証券に表示を受けなければ会社に対して対抗できません。
第 27 条(保険金受取人の変更)
① 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。ただし、第9条(保険金および給付金の支払)に定める障害給付金の受取人を除きます。
② 前項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人
から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。 無
③ 保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金受取人とします。 配
④ 前項の規定により保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金受 当
取人となった者のうち生存している他の保険金受取人を保険金受取人とします。 長期
⑤ 前2項により保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。 傷
害
第 28 条(遺言による保険金受取人の変更) 保
① 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金 険
受取人を変更することができます。ただし、第9条(保険金および給付金の支払)に定める障害給付金の受取人を除きます。 普
保
② 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 通
③ 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対して 険
対抗できません。 約
款
15.保険金受取人、給付金受取人または保険契約者の代表者
主 契 約
第 29 条(保険金受取人、給付金受取人または保険契約者の代表者)
① この保険契約において、保険金受取人、給付金受取人または保険契約者が2人以上あるときは、その代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の保険金受取人、給付金受取人または保険契約者を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険金受取人、給付金受取人または保険契約者の
1人に対してした行為は他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上あるときは、その責任は連帯とします。
16.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤り
第 30 条(年齢の計算)
① 被保険者の契約年齢は責任開始日における満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
② 被保険者の保険契約締結後の契約年齢は、すべて前項の契約年齢にこの保険契約の年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 31 条(年齢または性別の誤り)
① 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合、責任開始日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定める方法により保険料を改めます。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項の規定を準用します。
17.契約者配当金
第 32 条(契約者配当金)
この保険契約に対する契約者配当金はありません。
18.時効
第 33 条(時効)
保険金、給付金、解約返戻金その他の払戻金または保険料払込の免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
19.契約内容の登録
第 34 条(契約内容の登録)
① 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.災害死亡保険金の金額
3.契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下、第2項において同じとします。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復元、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復元、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復元、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復元、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
無
配 20.管轄裁判所
当
期
長 第 35 条(管轄裁判所)
傷 ① この保険契約における保険金または給付金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険金もしくは給付害 金受取人(保険金または給付金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁としま保 す。)をもって合意による管轄裁判所とします。
険
普 ② この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
x
x 保険料一時払の契約に関する特則
険 ① 保険料一時払の契約については、第3条(保険料の払込)、第4条(保険料払込方法(経路))、第5条(猶予期間および失効)、約 第7条(保険契約の復活)、第 13 条(保険料の払込免除)、第 14 条(保険料の払込免除請求手続)、第 15 条(保険料の払込を免款 除しない場合)および第 24 条(災害死亡保険金額の減額)の規定は適用しません。
② 保険料一時払のときは、第2条(会社の責任開始時期)の規定中、「第1回保険料」とあるのは「一時払保険料」と読み替えます。
主 契 約
③ 被保険者が、更新日の前日までに、この約款に定める障害状態に該当していたときは、第8条(保険契約の更新)の規定にかかわらず、この保険契約の更新は行いません。ただし、保険契約者の申出があれば、更新の取扱を行います。この場合、一時払保険料を払い込むことを要します。一時払保険料の払込に関しては第8条(保険契約の更新)第6項の規定を準用します。
④ 保険料払込方法を年払、半年払または月払に変更してこの保険契約を更新した場合、更新日以後、更新前に生じた事由により、保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険料の払込免除の取扱は行いません。
⑤ 保険契約者が貸付を受ける場合は、保険契約者に対する貸付に関する特則を準用します。ただし、第1項第1号の規定は準用しません。
保険金の請求手続に関する特則
官公庁、会社、工場、その他の団体(団体の代表者を含む。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金の受取人とし、その団体に給与(役員報酬を含みます。)関係によって所属している者を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の災害死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、災害死亡保険金の請求の際、第
1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類を別表5に定める書類に加えて提出することを要します。ただし、これらの者が2人以上である場合にはそのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が死亡退職金等の受給者本人であることを確認した書類
セット加入契約に関する特則
この特則で、「セット加入契約」とは、無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約時以後第1保険期間中に、無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約者から無配当積立利率変動型生涯保障保険の普通保険約款の「セット加入契約に関する特則」を適用することを承諾のうえ、無配当積立利率変動型生涯保障保険と同じ保険契約者による保険契約(付加された特約も含みます。)の申込がなされ、会社が承諾した保険契約をいいます。
この保険契約をセット加入契約として取り扱う場合は、無配当積立利率変動型生涯保障保険の普通保険約款の「セット加入契約に関する特則」の規定を適用します。
保険契約者に対する貸付に関する特則
① 保険契約者は、会社の承諾を得て、この保険契約の保険期間が終身の場合に限り、この特則の適用により、つぎの各号の(イ)および(ロ)に定める金額のいずれか低い金額の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定める額に満たない場合には、この取扱をしません。
1.保険料払込期間中の場合
(イ)貸付時の解約返戻金の9割
(ロ)貸付時から3年経過時の解約返戻金の8割
2.保険料払込期間満了後の場合
(イ)貸付時の解約返戻金の8割
(ロ)貸付時から3年経過時の解約返戻金の7割
② この特則の貸付金を受けるときには、別表5に定める書類を提出してください。
③ この特則の貸付金の元利合計額が第 25 条(解約返戻金)に規定する解約返戻金の額をこえる場合には、会社は、その旨を保険契約者へ通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社の定める方法により計算した金額を払い込んでください。
④ 前項の金額が払い込まれなかった場合は、保険契約は、会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
⑤ 前項の規定により効力を失った保険契約を復活させる場合には、延滞保険料とあわせて貸付金の利息(すでに元金に繰り入れた利息を含みます。)を払い込んでください。
⑥ 保険契約者は、いつでも、この特則の貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。また、つぎの場合は、会社は、それぞれの場合の会社が支払うべき金額から、その貸付金の元利金を差し引き、その金額が差引に不足する場合は、その金額を貸付金(元利金)の一部返済に充当します。
1.保険金の支払事由が発生または保険契約が消滅したときは、保険金またはその他の支払金から
2.保険金額の減額をしたときは、その減額された部分の解約返戻金から
3.新たに貸付を受けるときは、この貸付金から
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第3条(保険料の払込)第5項の規定は、平成 22 年3月2日前に締結された保険契約(当該保険契約を平成 22 年3月2日以後
に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)については適用しません。
第 22 条(保険金受取人または給付金受取人による保険契約の存続)の適用に関する特則
第 22 条(保険金受取人または給付金受取人による保険契約の存続)の規定は、同条第1項の解約の通知が保険法(平成 20 年
法律第 56 号)の施行の日以後に会社に到達した場合に適用します。
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則
令和2年3月 31 日以前に締結された保険契約が、令和2年4月1日以後に保険契約の更新に関する規定により更新された場合
には、年齢または性別の誤りに関する規定中、「会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、」を「保険契約は無効とし、」と読み替えます。
無
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 配
長
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に 当
必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。 期傷
別表1 対象となる不慮の事故 害
通
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病また 保は体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外 険来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、 普
傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2 保
の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。 険
約
主 契 約
表1 急激・偶発・外来の定義 款
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続 性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者 の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しま せん。) |
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引>(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(xx病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒 (ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X 50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X 59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないも の(Y83~Y84) |
無配当長期傷害保険普通保険約款
備考
主 契 約
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 給付割合表
等級 | 身体障害 | 給付割合 |
第1級 | 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第2級 | 8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に第3級の 13.から 15.までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の 13.から 15.まで、またはつぎの①から⑤までのいずれかの身体障害を生じたもの ① 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの ② 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの ③ 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの ④ 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)もしくは第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの ⑤ 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの | 70% |
第3級 | 12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | 50% |
(備考)
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力の障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改訂)に準拠したオージオメータで行います。 無
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたと 配
き、 当
期
1/4・(a+2b+c) 長
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解し得ないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。 傷
5.上・下肢の障害 害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・ 保
普
下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節およ 険
び足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。 通
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう 保
入置換した場合をいいます。 険
約
6.脊柱の障害 款
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
主 契 約
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種類以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全体を失ったものをいいます。
別表3 身体の同一部位
1.1上肢については、肩関節以下すべて同一部位とします。
2.1下肢については、また関節以下すべて同一部位とします。
3.眼については、両眼を同一部位とします。
4.耳については、両耳を同一部位とします。
5.脊柱については、頸椎以下をすべて同一部位とします。
6.(別表2)の第1級の4.、5.、6.もしくは7.、第2級の8.、9.もしくは 10.または第3級の 16.の障害に該当する場合には、両上肢、両下肢、1上肢と1下肢、10 手指または 10 足指をそれぞれ同一部位とします。
別表4 対象となる感染症
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
対象となる感染症とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
主 契 約
無配当長期傷害保険普通保険約款
(新型コロナウイルス感染症に関する特則)
上記に定めるほか、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第 11 号)で定められてい る新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであり、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。以下、同じとします。)についても、上記に定める感染症に含めるものとします。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症のいずれにも 該当しないこととなった場合には、この特則は適用されないものとします。
別表5
保険金および給付金の支払および保険料の払込免除の請求に必要な書類
項目 | 必要書類 |
1.災害死亡保険金 | (1) 会社所定の災害死亡保険金支払請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の書式による医師の死亡証明書) (4) 死亡保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (5) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)) (6) 保険証券 |
2.障害給付金 | (1) 会社所定の障害給付金支払請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の書式による医師の診断書および陳述書 (4) 障害給付金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (5) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が障害給付金受取人と同一人の場合は不要) (6) 保険証券 |
3.保険料の払込免除 | (1) 会社所定の保険料払込免除請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の書式による医師の診断書 (4) 被保険者の住民票 (5) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 (注2)上記1.において、保険契約者が遺言にて保険金受取人の変更を行った場合で、その受遺者が請求を行う場合には、その事実を証する法律上有効な遺言書をご提出ください。 |
項目 | 必要書類 |
1.保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 会社所定の復活告知書 (3) 保険証券 |
2.契約内容の変更 ・減額 | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3.保険契約の解約 | (1) 会社所定の解約請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4.債権者からの解約申出に対する給付金受取人または保険金受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の保険契約存続申出書 (2) 債権者等への支払事実を証する書類 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 給付金受取人または保険金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを示す公的書類 (5) 給付金受取人または保険金受取人の印鑑証明書 |
5.保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6.保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
7.被保険者の死亡の報告および責任準備金の支払(第 23 条第 3項に該当する場合) | (1) 会社所定の死亡報告書および支払請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし会社が必要と認めた場合は会社所定の書式による医師の死亡証明書) (3) 契約者(契約者が死亡している場合は、契約者の相続人)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票 (5) 保険証券 |
8.契約者貸付 | (1) 会社所定の契約者貸付申込書 (2) 会社所定の契約者貸付請求書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、1.の請求については、会社の指定した医師に診断を行わせることがあります。 (注2)保険契約者死亡後に保険契約者の遺言に基づき保険金受取人の変更をする場合には、上記6.の書類に加えて法 律上有効な遺言書をご提出ください。 |
その他の請求に必要な書類
主 契 約
無配当長期傷害保険普通保険約款
別表6 対象となる運動等
対象となる運動等とは、つぎのいずれかのものをいいます。
1.山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)
2.リュージュ、ボブスレー
3.スカイダイビング
4.ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
5.サーフィン、ウィンドサーフィン、スキューバダイビング
6.その他第1号から前号までの運動等に類する危険な運動
傷害保険用災害入院特約
(この特約の主な内容)
この特約は、被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として入院した場合または手術を受けた場合に所定の給付を行うことを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の責任開始日)
この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同日とします。
第3条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
① この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間および保険料払込期間と同一とします。
② この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。
③ この特約の保険料について、保険料の払込方法が年払または半年払の場合で、払い込まれた保険料に対応する保険料期間中にこの特約が消滅したときには、会社は、払い込まれた保険料のうち、会社の定める方法により計算した、当該保険料期間の未経過期間に対応する金額を保険契約者に払い戻します。ただし、つぎの各号に定める場合を除きます。
1.この特約の支払事由に該当して、この特約が消滅した場合
2.主契約が支払事由に該当して消滅することで、この特約が消滅した場合
3.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める〔詐欺による取消および不法取得目的による無効〕に該当した場合
第4条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合は、この特約も同時に効力を失います。
第5条(特約の復活)
① 主契約の復活の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定により請求された復活を承諾した場合には、主約款の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
第6条(給付金の支払)
① 会社は、この特約の給付金をつぎのとおり支払います。
名称 | 給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 |
1.災害入院給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に備考に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)に治療を直接の目的としてつぎの入院(備考に定めるものをいいます。以下同じとします。)をしたとき (イ)この特約の責任開始日(復活が行われた場合には最後の復活の際の責任開始日。以下同じとします。)以後に発生した主約款に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内の日に入院を開始し2日以上継続して入院したとき (ロ)この特約の責任開始日以後に発病した別表3に定め る感染症(以下「感染症」といいます。)を直接の原因として、2日以上継続して入院したとき | ||
同一の不慮の事故または感染症による入院1回につき、 | |||
(災害入院給付日額) × (入院日数) | 被保険者 | ||
2.災害手術 | 被保険者が、この特約の保険期間中に病院または診療所において治療を直接の目的としてつぎの手術を受けたとき (イ)この特約の責任開始日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に別表2に定める手術(以下「手術」といいます。)を受けたとき (ロ)この特約の責任開始日以後に発病した感染症を直 接の原因として、手術を受けたとき | ||
給付金 | 手術1回につき、 | ||
(災害入院給付日額) | |||
× (別表2に定める給付倍 | 被保険者 | ||
率) |
傷
害 ② 被保険者が2以上の不慮の事故または感染症により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故または感染症保 (以下本項において「主たる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故険 または感染症(以下本項において「異なる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金は支払いません。ただし、その入院
用
災 中に主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故により災害入院給付金を支
害 払います。この場合、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払額は、主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払
入 われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に災害入院給付日額を乗じた金額とします。
特
院 ③ 被保険者が災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事
約 故または感染症が同一であるときは、1回の入院とみなして本条および第8条(特約の給付限度)の規定を適用します。ただし、その事故または発病の日からその日を含めて 180 日以内に開始した入院に限ります。
特
④ 被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 30 日経過前に開始した入院については、継続した1回の入院とみなして第1項の規定を適用します。
約
⑤ 被保険者が第1項に規定する入院中につぎの各号に定める事由が発生した場合には、それらの事由の発生時を含んで継続している入院は、この特約の保険期間中の入院とみなして、本条の災害入院給付金の支払に関する規定を適用します。
1.この特約の保険期間が満了した時
2.主契約の障害給付金の支払割合が 100%に達したことによりこの特約が消滅した時
⑥ 被保険者の入院中に災害入院給付日額が変更された場合には、災害入院給付金の支払額は、各日現在の災害入院給付日額に応じて計算します。
⑦ 被保険者が時期を同じくして、2種類以上の手術を受けた場合には、第1項の規定にかかわらず、別表2に定める給付倍率の最
も高いいずれか1種類の手術についてのみ災害手術給付金を支払います。
⑧ この特約の給付金の受取人は、第1項に規定するそれぞれの給付金の受取人以外の者に変更することはできません。
⑨ 第1項および前項の規定によるほか、保険契約者が法人で、かつ保険契約者が主契約の死亡保険金受取人の場合には、被保険者の同意を得て、保険契約者を給付金の受取人とします。
第7条(給付金を支払わない場合)
① 被保険者がつぎのいずれかにより、前条の災害入院給付金または災害手術給付金の支払事由に該当した場合には、前条の規定にかかわらずその給付金を支払いません。
1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
2.被保険者の犯罪行為または闘争行為
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
7.地震、噴火または津波
8.戦争その他の変乱
9.核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下本号において同じとします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
10.前号以外の放射線照射または放射能汚染
11.原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
12.つぎのいずれかに該当する間に生じた事故
(イ)被保険者が別表4に定める運動等を行っている間
(ロ)被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた事故は除きます。
(ハ)被保険者が航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)に搭乗している間(被保険者がこれらの航空機を操縦している間を含みます。)
② 前項第7号または第8号の事由により災害入院給付金または災害手術給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときは、前項の規定にかかわらず、会社は、災害入院給付金または災害手術給付金を全額または削減して支払うことがあります。
第8条(特約の給付限度)
この特約の災害入院給付金の支払限度はつぎのとおりです。
1.同一の不慮の事故または感染症による入院についての支払限度は、支払日数(災害入院給付金を支払う日数。以下、災害入院給付金について同じとします。)120 日とします。
2.通算支払限度は、支払日数を通算して 700 日とします。
第9条(給付金の請求手続、支払時期および場所)
① この特約の災害入院給付金または災害手術給付金(以下「給付金」といいます)の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
② 給付金の受取人は、別表1に定める書類をすみやかに提出して、この特約の給付金を請求してください。
③ 給付金は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
④ 給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合給付金の支払事由に該当する事実の有無
2.給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 17 条(重大事由による解除)第1項第4号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約
者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
害
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわ 傷
らず、給付金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち 保
複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。 険
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日 用
災
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または 害
鑑定 180 日 入
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続 院
約
が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続 特
の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
特
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、給付金の受取人にその旨を通知します。
約
⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
第 10 条(特約保険料の払込免除)
会社は、主契約の被保険者について主約款に規定する保険料の払込免除事由が生じたときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込免除の取扱をします。
第 11 条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
① 保険料の払込期月中の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、この特約の給付金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額から、その未払込保険料を差し引きます。
② 猶予期間中に、この特約の給付金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額から、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を差し引きます。
③ 前2項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間の満了日の翌日に失効したものとし、会社は、給付金を支払いません。
第 12 条(特約の減額)
① 保険契約者は、将来に向かって、災害入院給付日額を減額することができます。ただし、減額後の災害入院給付日額が会社の定める金額に満たない場合は、この取扱をしません。
② 災害入院給付日額が減額されたときは、その減額された部分に対する解約返戻金を保険契約者に払い戻し、かつ、将来の保険料を変更します。
第 13 条(特約の解約)
保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第 14 条(特約の消滅)
① つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
1.主契約が被保険者の死亡により消滅したとき
2.主契約の障害給付金の支払割合が 100%に達したことにより主契約が消滅したとき
3.主契約が解約その他の事由により消滅したとき
4.この特約の災害入院給付金の支払日数が、通算支払限度に達したとき
② 前項第1号の場合、会社は、主約款の規定により主契約の責任準備金(会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以下同じとします。)を支払うときは、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
③ 第1項第3号の場合、会社は、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第 15 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、この特約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 16 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたときは、会社は、この特約を解除することができます。
② 給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、給付金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。ただし、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、会社は、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
第 17 条(重大事由による解除)
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(保険料払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の会社との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に
傷 対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
保
害 ② 給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができ
険 ます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、給付用 金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料災 の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
害
入 ③ この特約を解除した場合は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
院 ④ 第1項または第2項の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者特 またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者ま約 たは給付金の受取人に解除の通知をします。
第 18 条(特約の解約返戻金)
特
約
① この特約が失効したとき、解約もしくは解除された場合でこの特約の解約返戻金があるときは、会社は、保険料払込期間中については保険料を払い込んだ年月数または経過年月数により、その他のときはその経過年月数により、会社の定める方法によって計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
② 保険契約者が本条の規定により解約返戻金を請求した後は、この特約の復活を請求することができません。
第 19 条(特約の更新)
① この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、この特約も同時に更新されるものとします。
② この特約が前項の規定によって更新される場合には、第6条(給付金の支払)、第8条(特約の給付限度)および第 10 条(特約保
険料の払込免除)の規定の適用に際しては更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続したものとして取り扱います。
③ この特約の更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
④ 前項の規定によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定める他の特約を更新時に付加します。この場合、第6条(給付金の支払)、第8条(特約の給付限度)および第 10 条(特約保険料の払込免除)の規定の適用に際しては、この特約と更新時に付加する他の特約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
第 20 条(特約の契約者配当金)
この特約に対する契約者配当金はありません。
第 21 条(契約内容の登録)
① 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.入院給付金の種類
3.入院給付金の日額
4.契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下、第2項において同じとします。)
5.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期 間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
第 22 条(管轄裁判所)
この特約における給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第 23 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
中途付加する場合の特則
この特約を主契約の責任開始日後付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.中途付加した場合には、会社は、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(イ)会社がこの特約の付加を承諾した後に、この特約の第1回保険料を受け取った場合には、この特約の第1回保険料を受け取った時
(ロ)この特約の第1回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合には、この特約の第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.この特約の保険期間は、前号に規定する責任開始日からこの特約の保険期間の満了する日までとします。
3.この特約を中途付加した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第3条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第3項の規定は、この特約を平成 22 年3月2日前に締結され
た保険契約(当該保険契約を平成 22 年3月2日以後に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率 傷
保
変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)に付加する場合には適用しません。 害
用
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 険
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な 災
事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。 害
入
(備考) 院
約
1.病院または診療所 特
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。
特
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
約
(2) 上記(1)の場合と同等の日本国外にある医療施設
2.入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じとします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じとします。)が必要であり、かつ自宅等(1.に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、1.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
3.手術
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、別表2に定めるものをいいます。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
4.治療を直接の目的とする入院
「治療を直接の目的とする入院」には、美容上の処置、正常分娩、治療処置を伴わない検査などのための入院は該当しません。
5.治療を直接の目的とする手術
「治療を直接の目的とする手術」には、美容整形上の手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
別表1 請求書類
項目 | 必要書類 |
災害入院給付金 | (1) 会社所定の入院給付金支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書 (3) 会社所定の書式による入院した病院または診療所の入院証明書(不慮の事故による入院の場合は、不慮の事故であることを証する書類) (4) 給付金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (5) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が給付金受取人と同一人の場合は不要) (6) 保険証券 |
災害手術給付金 | (1) 会社所定の手術給付金支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書 (3) 会社所定の書式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書(不慮の事故による手術の場合は、不慮の事故であることを証する書類) (4) 給付金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (5) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が給付金受取人と同一人の場合は不要) (6) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部省略を認めることがあります。 |
手術番号 手術の種類 | 給付倍率 |
§皮膚・乳房の手術 | |
1.植皮術(25 ㎠未満は除く。) | 20 |
2.乳房切断術 | 20 |
§筋骨の手術(抜釘術は除く。) | |
3.骨移植術 | 20 |
4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) | 20 |
5.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) | 20 |
6.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) | 10 |
7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものを除く。) | 20 |
8.脊椎・骨盤観血手術 | 20 |
9.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 | 10 |
10.四肢切断術(手指・足指を除く。) | 20 |
11.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの。) | 20 |
12.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) | 10 |
13.筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) | 10 |
§呼吸器・胸部の手術 | |
14.慢性副鼻腔炎根本手術 | 10 |
15.喉頭全摘除術 | 20 |
16.気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの。) | 20 |
17.胸郭形成術 | 20 |
18.縦隔腫瘍摘出術 | 40 |
§循環器・脾の手術 | |
19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) | 20 |
20.静脈瘤根本手術 | 10 |
21.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの。) | 40 |
22.心膜切開・縫合術 | 20 |
23.直視下心臓内手術 | 40 |
24.体内用ペースメーカー埋込術 | 20 |
25.脾摘除術 | 20 |
§消化器の手術 | |
26.耳下腺腫瘍摘出術 | 20 |
27.顎下腺腫瘍摘出術 | 10 |
28.食道離断術 | 40 |
29.胃切除術 | 40 |
30.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。) | 20 |
31.腹膜炎手術 | 20 |
32.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 | 20 |
33.ヘルニア根本手術 | 10 |
34.虫垂切除術・盲腸縫縮術 | 10 |
35.直腸脱根本手術 | 20 |
36.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。) | 20 |
37.痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除 | 10 |
く。) |
別表2 給付対象手術および給付倍率
傷害保険
用
特
災害入院
特
約
約
特
傷害保険用災害入院
特
約
約
手術番号 手術の種類 | 給付倍率 |
§尿・性器の手術 | |
38.腎移植手術(受容者に限る。) | 40 |
39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
40.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
41.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
42.陰茎切断術 | 40 |
43.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
44.陰嚢水腫根本手術 | 10 |
45.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。) | 40 |
46.子宮頚管形成術・子宮頚管縫縮術 | 10 |
47.帝王切開娩出術 | 10 |
48.子宮外妊娠手術 | 20 |
49.子宮脱・膣脱手術 | 20 |
50.その他の子宮手術(子宮頚管ポリ-プ切除術・人工妊娠中絶術を除く。) | 20 |
51.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。) | 20 |
52.その他の卵管・卵巣手術 | 10 |
§内分泌器の手術 | |
53.下垂体腫瘍摘除術 | 40 |
54.甲状腺手術 | 20 |
55.副腎全摘除術 | 20 |
§神経の手術 | |
56.頭蓋内観血手術 | 40 |
57.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。) | 20 |
58.観血的脊髄腫瘍摘出手術 | 40 |
59.脊髄硬膜内外観血手術 | 20 |
§感覚器・視器の手術 | |
60.眼瞼下垂症手術 | 10 |
61.涙小管形成術 | 10 |
62.涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
63.結膜嚢形成術 | 10 |
64.角膜移植術 | 10 |
65.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 | 10 |
66.虹彩前後癒着剥離術 | 10 |
67.緑内障観血手術 | 20 |
68.白内障・水晶体観血手術 | 20 |
69.硝子体観血手術 | 10 |
70.網膜剥離症手術 | 10 |
71.レ-ザ-・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とす | 10 |
る。) | |
72.眼球摘除術・組織充填術 | 20 |
73.眼窩腫瘍摘出術 | 20 |
74.眼筋移植術 | 10 |
§感覚器・聴器の手術 | |
75.観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
76.乳様洞削開術 | 10 |
77.中耳根本手術 | 20 |
78.内耳観血手術 | 20 |
79.聴神経腫瘍摘出術 | 40 |
§悪性新生物の手術 | |
80.悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は | 40 |
除く。) | |
81.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 |
82.その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手 | 20 |
術は除く。) | |
§上記以外の手術 | |
83.上記以外の開頭術 | 20 |
84.上記以外の開胸術 | 20 |
85.上記以外の開腹術 | 10 |
86.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) | 20 |
87.ファイバ-スコ-プまたは血管・バスケットカテ-テルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検 | 10 |
査・処置は含まない。施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) | |
§新生物根治放射線照射 | |
88.新生物根治放射線照射(5000 ラド以上の照射で、施術の開始日から 60 日の間に1回の給 | 10 |
付を限度とする。) |
(備考)
1.観血手術
「観血手術」とは、皮膚等に切開を加えて、病変部等を露出して行う手術をいいます。
2.開頭術
「開頭術」とは、頭蓋を開き、脳を露出させる手術をいいます。
3.開胸術
「開胸術」とは、胸壁を切開し、胸腔を開く手術であって、肺や気管、心臓、胸腺、胸部大血管、食道、縦隔の手術等、胸腔内に操作を加える際に行うものをいいます。
4.開腹術
「開腹術」とは、腹壁を切開し、腹腔を開く手術であって、胃、十二指腸、小腸、大腸、卵巣および子宮手術等腹腔内に操作を加える際に行うものをいいます。
5.悪性新生物根治手術
「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物(癌、肉腫等の悪性腫瘍)の原発巣を切除、摘除、摘出(剔出)する手術をいいます。
6.衝撃波による体内結石破砕術
「衝撃波による体内結石破砕術」とは、体外からの衝撃波による体内結石破砕術(ESWL)をいいます。
別表3 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
(新型コロナウイルス感染症に関する特則)
上記に定めるほか、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第 11 号)で定められてい る新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであり、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。以下、同じとします。)についても、上記に定める感染症に含めるものとします。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症のいずれにも 該当しないこととなった場合には、この特則は適用されないものとします。
別表4 対象となる運動等
対象となる運動等とは、つぎのいずれかのものをいいます。
1.山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)
2.リュージュ、ボブスレー
3.スカイダイビング
4.ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
5.サーフィン、ウィンドサーフィン、スキューバダイビング
6.その他第1号から前号までの運動等に類する危険な運動
特
約
傷害保険用災害入院特約
傷害保険用災害通院特約
(この特約の主な内容)
この特約は、被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として通院した場合に所定の給付を行うことを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者の申出によって、傷害保険用災害入院特約とあわせて主契約に付加して締結します。
第2条(特約の責任開始日)
この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同日とします。
第3条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
① この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間および保険料払込期間と同一とします。
② この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。
③ この特約の保険料について、保険料の払込方法が年払または半年払の場合で、払い込まれた保険料に対応する保険料期間中にこの特約が消滅したときには、会社は、払い込まれた保険料のうち、会社の定める方法により計算した、当該保険料期間の未経過期間に対応する金額を保険契約者に払い戻します。ただし、つぎの各号に定める場合を除きます。
1.この特約の支払事由に該当して、この特約が消滅した場合
2.主契約が支払事由に該当して消滅することで、この特約が消滅した場合
3.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める〔詐欺による取消および不法取得目的による無効〕に該当した場合
第4条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合は、この特約も同時に効力を失います。
第5条(特約の復活)
① 主契約の復活の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定により請求された復活を承諾した場合には、主約款の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
第6条(給付金の支払)
① この特約において支払う給付金は、つぎのとおりです。
名称 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 |
災害通院 給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当し、その直接の結果として平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、その不慮の事故による傷害または感染症の治療を直接の目的として、その事故または発病の日から起算して180日以内の期間 (以下「通院期間」といいます。)に備考に定める病院または診療所(ただし、患者を収容する施設を有しないものを含みます。)に通院(備考に定めるものをいいます。また、往診を含みます。以下同じとします。)をしたとき。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおったとき以降の通院を除きます。 1.この特約の責任開始日(復活が行われた場合には最後の復活の際の責任開始日。以下同じとします。)以後に発生した主約款に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。) 2.この特約の責任開始日以後に発病した別表2に定める 感染症(以下「感染症」といいます。) | ||
同一の不慮の事故または感染症による通院につき、 | |||
(災害通院給付日額) × (通院日数) | 被保険者 |
② 被保険者が、同一の日に2回以上前項に定める通院をしたときは、1回の通院とみなし、災害通院給付金は重複して支払いません。また、重複して支払われない災害通院給付金の通院日数については、災害通院給付金の支払限度の計算には算入しません。
③ 被保険者が、傷害保険用災害入院特約の災害入院給付金の支払対象となる日に通院したときは、通院の原因がその入院の原因と同一であると否とにかかわらず、災害通院給付金は支払いません。
④ 会社は、いかなる場合においても、不慮の事故または発病の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、災
害通院給付金を支払いません。 傷
⑤ 被保険者の通院期間中につぎの各号に定める事由が発生したときは、それらの事由の発生時を含んで継続しているその通院期 害
間内の通院は、この特約の保険期間中の通院とみなして、第1項の規定を適用します。 保
1.この特約の保険期間が満了した時 険
災
2.主契約の障害給付金の支払割合が 100%に達したことにより、この特約が消滅した時 用
3.この特約とあわせて付加されている傷害保険用災害入院特約の災害入院給付金の支払日数が通算支払限度に達したことに 害
より、この特約が消滅した時 通
⑥ 被保険者の通院期間中に災害通院給付日額が変更された場合には、災害通院給付金の支払額は、各日現在の災害通院給付 院
約
日額に応じて計算します。 特
⑦ 災害通院給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
特
⑧ 第1項および前項の規定によるほか、保険契約者が法人で、かつ保険契約者が主契約の死亡保険金受取人の場合には、被保険者の同意を得て、保険契約者を給付金の受取人とします。
第7条(給付金を支払わない場合)
約
① 被保険者がつぎのいずれかにより、前条の災害通院給付金の支払事由に該当した場合には、前条の規定にかかわらずその給付金を支払いません。
1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
2.被保険者の犯罪行為または闘争行為
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
7.地震、噴火または津波
8.戦争その他の変乱
9.核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下本号において同じとします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
10.前号以外の放射線照射または放射能汚染
11.原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
12.つぎのいずれかに該当する間に生じた事故
(イ)被保険者が別表3に定める運動等を行っている間
(ロ)被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた事故は除きます。
(ハ)被保険者が航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)に搭乗している間(被保険者がこれらの航空機を操縦している間を含みます。)
② 前項第7号または第8号の事由により災害通院給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときは、前項の規定にかかわらず、会社は、災害通院給付金を全額または削減して支払うことがあります。
第8条(特約の給付限度)
この特約の給付金の支払限度はつぎのとおりです。
1.同一の不慮の事故または感染症による通院期間について、支払日数(災害通院給付金を支払う日数。以下同じとします。)45日をもって限度とします。
2.通算支払限度は、支払日数を通算して 180 日とします。
第9条(給付金の請求手続、支払時期および場所)
① この特約の災害通院給付金(以下「給付金」といいます。)の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
② 給付金の受取人は、別表1に定める書類をすみやかに提出して、この特約の給付金を請求してください。
③ 給付金は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
④ 給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合給付金の支払事由に該当する事実の有無
2.給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 17 条(重大事由による解除)第1項第4号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、給付金の受取人にその旨を通知します。
傷 ⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確害 認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これ保 により当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
険
用 第 10 条(特約保険料の払込免除)
災
害 会社は、主契約の被保険者について主約款に規定する保険料の払込免除事由が生じたときは、主約款の保険料の払込免除
通 に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込免除の取扱をします。
院
特 第 11 条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
約 ① 保険料の払込期月中の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、この特約の給付金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額から、その未払込保険料を差し引きます。
特
② 猶予期間中に、この特約の給付金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額から、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を差し引きます。
約
③ 前2項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間の満了日の翌日に失効したものとし、会社は、給付金を支払いません。
第 12 条(特約の減額)
① 保険契約者は、将来に向かって、災害通院給付日額を減額することができます。ただし、減額後の災害通院給付日額が会社の定める金額に満たない場合は、この取扱をしません。
② 傷害保険用災害入院特約の災害入院給付日額が減額されたときは、この特約の災害通院給付日額も同じ割合で減額されるものとします。この場合、災害通院給付日額に端数が生じるときは、会社の定める方法により取り扱います。
③ 災害通院給付日額が減額されたときは、その減額された部分に対する解約返戻金を保険契約者に払い戻し、かつ、将来の保険料を変更します。
第 13 条(特約の解約)
保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第 14 条(特約の消滅)
① つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
1.主契約が被保険者の死亡により消滅したとき
2.主契約の障害給付金の支払割合が 100%に達したことにより主契約が消滅したとき
3.主契約が解約その他の事由により消滅したとき
4.この特約の災害通院給付金の支払日数が、第8条(特約の給付限度)第2号の通算支払限度に達したとき
5.この特約とあわせて付加されている傷害保険用災害入院特約の災害入院給付金の支払日数が通算支払限度に達したとき
6.この特約とあわせて付加されている傷害保険用災害入院特約が解約その他の事由により消滅したとき
② 前項第1号の場合、会社は、主約款の規定により主契約の責任準備金(会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以下同じとします。)を支払うときは、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
③ 第1項第3号および第6号の場合、会社は、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
④ 第1項第5号の場合、会社は、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
第 15 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、この特約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 16 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたときは、会社は、この特約を解除することができます。
② 給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、給付金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。ただし、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、会社は、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
第 17 条(重大事由による解除)
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(保険料払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の会社との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、給付金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ この特約を解除した場合は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
④ 第1項または第2項の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者 傷またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者ま 害たは給付金の受取人に解除の通知をします。 保
険
第 18 条(特約の解約返戻金) 用
① この特約が失効したとき、解約もしくは解除された場合でこの特約の解約返戻金があるときは、保険料払込期間中については保 災
害
険料を払い込んだ年月数または経過年月数により、その他のときはその経過年月数により、会社の定める方法によって計算した解 通
約返戻金を保険契約者に払い戻します。 院
② 保険契約者が本条の規定により解約返戻金を請求した後は、この特約の復活を請求することはできません。 特約
第 19 条(特約の更新)
① この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、この特約も同時に更新されるものとします。
特
② この特約が前項の規定によって更新される場合には、第6条(給付金の支払)、第8条(特約の給付限度)および第 10 条(特約保険料の払込免除)の規定の適用に際しては更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続したものとして取り扱います。
約
③ この特約の更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
④ 前項の規定によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定める他の特約を更新時に付加します。この場合、第6条(給付金の支払)、第8条(特約の給付限度)および第 10 条(特約保険料の払込免除)の規定の適用に際しては、この特約と更新時に付加する他の特約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
第 20 条(特約の契約者配当金)
この特約に対する契約者配当金はありません。
第 21 条(管轄裁判所)
この特約における給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第 22 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
中途付加する場合の特則
この特約を主契約の責任開始日後付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.中途付加した場合には、会社は、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(イ)会社がこの特約の付加を承諾した後に、この特約の第1回保険料を受け取った場合には、この特約の第1回保険料を受け取った時
(ロ)この特約の第1回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合には、この特約の第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.この特約の保険期間は、前号に規定する責任開始日からこの特約の保険期間の満了する日までとします。
3.この特約を中途付加した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第3条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第3項の規定は、この特約を平成 22 年3月2日前に締結され
た保険契約(当該保険契約を平成 22 年3月2日以後に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)に付加する場合には適用しません。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
(備考)
1.病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
(2) 上記(1)の場合と同等の日本国外にある医療施設
2.通院
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等(1.に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、1.に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
3.治療を目的とする通院
「治療を目的とする通院」には、美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療措置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院などは該当しません。
特
約
傷害保険用災害通院特約
別表1 請求書類
項目 | 必要書類 |
災害通院給付金 | (1) 会社所定の給付金支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書 (3) 会社所定の書式による通院した病院または診療所の通院証明書 (4) 不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故による通院の場合) (5) 給付金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (6) 給付金受取人の印鑑証明書 (7) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部省略を認めることがあります。 |
別表2 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
(新型コロナウイルス感染症に関する特則)
上記に定めるほか、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第 11 号)で定められてい る新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであり、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。以下、同じとします。)についても、上記に定める感染症に含めるものとします。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症のいずれにも 該当しないこととなった場合には、この特則は適用されないものとします。
別表3 対象となる運動等
対象となる運動等とは、つぎのいずれかのものをいいます。
1.山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)
2.リュージュ、ボブスレー
3.スカイダイビング
4.ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
5.サーフィン、ウィンドサーフィン、スキューバダイビング
6.その他第1号から前号までの運動等に類する危険な運動
特
約
傷害保険用災害通院特約
追加障害年金特約
(この特約の主な内容)
この特約は、被保険者が不慮の事故による傷害により所定の障害状態になった場合、その事故の日から所定の期間生存しているときに給付を行うことを目的としたものです。
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の責任開始日)
この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同日とします。
第3条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
① この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間および保険料払込期間と同一とします。
② この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。
③ この特約の保険料について、保険料の払込方法が年払または半年払の場合で、払い込まれた保険料に対応する保険料期間中にこの特約が消滅したときには、会社は、払い込まれた保険料のうち、会社の定める方法により計算した、当該保険料期間の未経過期間に対応する金額を保険契約者に払い戻します。ただし、つぎの各号に定める場合を除きます。
1.この特約の支払事由に該当して、この特約が消滅した場合
2.主契約が支払事由に該当して消滅することで、この特約が消滅した場合
3.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める〔詐欺による取消および不法取得目的による無効〕に該当した場合
第4条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合は、この特約も同時に効力を失います。
第5条(特約の復活)
① 主契約の復活の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定により請求された復活を承諾した場合には、主約款の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
第6条(年金の支払)
① この特約において支払う年金は、つぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払 額 | 受取 人 |
追加障害年金 | 被保険者がこの特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たすとき 1.この特約の責任開始日(復活が行われた場合には最後の復活の際の責任開始日。以下同じとします。)以後に発生した主約款に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、つぎに該当したとき (イ)主約款に定める障害給付金の支払事由に該当したことにより障害給付金が支払われ、かつ、その支払により障害給付金の支払割合を通算して 100%に達したとき 2.被保険者がつぎに定める追加障害年金支払日に生存しているとき (イ)第1回追加障害年金支払日 前号の障害給付金の支払原因となった不慮の事故の日からその日を含めて1年を経過した日の翌日 (ロ)第2回目以後の追加障害年金支払日 第1回追加障害年金支払日からその日を含めて10 年(以下「追加障害年金支払期間」といいます。)以内に到来する第1回追加障害年金支払日の年単位の応当日(その月に 応当日がない場合は、その月の末日とします。) | 追加障害年金額 | 被保険者 |
② 追加障害年金支払期間(本項においては、当該不慮の事故の日からその日を含めて1年の期間を含みます。)中にこの特約の保険期間が満了した場合、その満了時を含んで継続している追加障害年金支払期間は、この特約の保険期間中の追加障害年金支払期間とみなします。
③ 追加障害年金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
第7条(追加障害年金の開始事由が生じた場合の取扱)
① 被保険者が前条第1項第1号の事由(以下「追加障害年金の開始事由」といいます。)に該当したことにより、主契約が消滅した場合でも、第 13 条(特約の消滅)第1項第2号の規定にかかわらず、この特約は消滅することなく、当初定めたこの特約の保険期間満了日まで有効に継続します。
追 ② この特約の保険料払込期間中に前項の規定に該当したときは、第3条第2項の規定にかかわらず、追加障害年金の開始事由が
加 生じた払込期月のつぎに到来する払込期月以後のこの特約の保険料の払込は要しません。
障 ③ 第1項に該当した場合、その該当した特約については、以後、第 11 条(特約の減額)の規定は適用しません。
害
年 第8条(年金の削減支払)
特
金 つぎのいずれかにより主契約の給付金または追加障害年金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算
約 の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、第6条(年金の支払)の規定にかかわらず、会社は、追加障害年金を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波
特
2.戦争その他の変乱
約
第9条(年金の請求手続、支払時期および場所)
① この特約の追加障害年金(以下「特約年金」といいます。)の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または特約年金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
② 特約年金の受取人は、別表1に定める書類をすみやかに提出して、特約年金を請求してください。
③ 特約年金は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
④ 特約年金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から特約年金請求時までに会社
に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、特約年金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.特約年金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合特約年金の支払事由に該当する事実の有無
2.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
3.重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に定める事項、第 16 条(重大事由による解除)第1項第4号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは特約年金の受取人の保険契約締結の目的もしくは特約年金請求の意図に関する保険契約の締結時から特約年金請求時までにおける事実
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、特約年金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または特約年金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、特約年金の受取人にその旨を通知します。
⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または特約年金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は特約年金を支払いません。
第 10 条(特約保険料の払込免除)
会社は、主契約の被保険者について主約款に規定する保険料の払込免除事由が生じたときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込免除の取扱をします。
第 11 条(特約の減額)
① 保険契約者は、将来に向かって、特約年金額を減額することができます。ただし、減額後の特約年金額が会社の定める金額に満たない場合は、この取扱をしません。
② 主契約の災害死亡保険金額が減額された場合に、特約年金額が会社所定の限度をこえるときは、その限度まで特約年金額を減額します。
③ 特約年金額が減額されたときは、その減額された部分に対する解約返戻金を保険契約者に払い戻し、かつ、将来の保険料を変更します。
第 12 条(特約の解約)
保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第 13 条(特約の消滅)
① つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
1.主契約が被保険者の死亡により消滅したとき
2.主契約が解約その他の事由により消滅したとき
3.この特約の追加障害年金の開始事由発生時以後、被保険者が死亡したとき
4.追加障害年金の支払回数が 10 回に達したとき
② 前項第1号の場合、会社は、主契約の責任準備金(会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以下同じとします。)を支払うときは、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
③ 第1項第2号の場合、会社は、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第 14 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、この特約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 15 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたときは、会社は、この特約を解除することができます。
② 特約年金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、特約年金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに特約年金を支払ってい
たときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り 追扱います。ただし、特約年金の支払事由の発生または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったこ 加とを、保険契約者、被保険者または特約年金の受取人が証明したときは、会社は、特約年金を支払いまたは保険料の払込を免除 障
害
します。 年
金
第 16 条(重大事由による解除) 特
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。 約
1.保険契約者、被保険者または特約年金の受取人がこの特約の特約年金(保険料払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に特約年金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
特
2.この特約の特約年金の請求に関し、特約年金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
約
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる特約年金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者または特約年金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者または特約年金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または特約年金の受取人が他の会社との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または特約年金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 特約年金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、特約年金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに特約年金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ この特約を解除した場合は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
④ 第1項または第2項の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約年金の受取人に解除の通知をします。
第 17 条(特約の解約返戻金)
① この特約が失効したとき、解約もしくは解除された場合でこの特約の解約返戻金があるときは、保険料払込期間中については保険料を払い込んだ年月数または経過年月数により、その他のときはその経過年月数により、会社の定める方法によって計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。ただし、追加障害年金の開始事由発生後には、この特約の解約返戻金はありません。
② 保険契約者が本条の規定により解約返戻金を請求した後は、この特約の復活を請求することはできません。
第 18 条(特約の更新)
① この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、この特約も同時に更新されるものとします。
② この特約が前項の規定によって更新される場合には、第6条(年金の支払)および第 10 条(特約保険料の払込免除)の規定の適用に際しては更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続したものとして取り扱います。
③ この特約の更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
④ 前項の規定によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定める他の特約を更新時に付加します。この場合、第6条(年金の支払)および第 10 条(特約保険料の払込免除)の規定の適用に際しては、この特約と更新時に付加する他の特約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
第 19 条(特約の契約者配当金)
この特約に対する契約者配当金はありません。
第 20 条(管轄裁判所)
この特約における特約年金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第 21 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
中途付加する場合の特則
① この特約を主契約の責任開始日後付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.中途付加した場合には、会社は、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(イ)会社がこの特約の付加を承諾した後に、この特約の第1回保険料を受け取った場合には、この特約の第1回保険料を受け取った時
(ロ)この特約の第1回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合には、この特約の第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.この特約の保険期間は、前号に規定する責任開始日からこの特約の保険期間の満了する日までとします。
3.この特約を中途付加した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
② 主契約の責任開始日後にこの特約を付加した場合で、追加障害年金の開始事由の原因となった不慮の事故の発生がこの特約の責任開始日前であるときは、この特約の特約年金は支払わず、この特約は、被保険者が追加障害年金の開始事由の原因となった主約款に定める障害状態に該当した時から消滅します。ただし、第 15 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの特約が解除される場合には、その取扱によります。
③ 前項によりこの特約が消滅した場合、会社は、第 13 条(特約の消滅)第3号の規定にかかわらず、この特約の責任準備金相当額を、支払うべき主契約の給付金に加えてその受取人に支払います。
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第3条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第3項の規定は、この特約を平成 22 年3月2日前に締結され
た保険契約(当該保険契約を平成 22 年3月2日以後に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)に付加する場合には適用しません。
追 情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
加 会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な
障
害 事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
年
項目 | 必要書類 |
追加障害年金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。会社が必要と認めた場合は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)) (4) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部省略を認めることがあります。 |
金 別表1 請求書類
特
約
特約
指定代理請求特約
(この特約の主な内容)
この特約は、被保険者が給付金等を請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人または代理請求人が、被保険者に代わって給付金等を請求することを可能とするためのものです。
第1条(特約の締結および責任開始日)
① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始日後、被保険者の同意を得て保険契約者から申出があった場合、会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同日とします。ただし、前項の規定により、会社がこの特約の付加を承諾した場合は、承諾の日とします。
第2条(特約の対象となる給付金等)
① この特約の対象となる給付金等(以下「給付金等」といいます。)は、主契約および付加されている特約の給付のうち、つぎに定めるものとします。
1.主契約の普通保険約款(付加されている特約の特約条項を含みます。以下「主約款」といいます。)の規定により、受取人が被保険者と定められている給付(ただし、家族が被保険者となる特約の給付および法人が受け取ることとなる給付を除きます。)
2.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
② 主約款に定めるつぎの取扱が行われたことにより、前項各号の要件に該当しなくなった給付については、この特約の適用はありません。
1.被保険者から法人である保険契約者への給付金等の受取人の変更
2.保険契約者の変更
第3条(指定代理請求人および代理請求人による給付金等の請求)
① 給付金等の受取人が給付金等を請求できないつぎの各号のいずれかに該当する特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第6条(指定代理請求人の指定変更および撤回)の規定により指定変更した者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、別表に定める請求に必要な書類を提出して、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。
1.傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができないこと
2.がん等のため傷病名の告知を受けていないことまたは余命の告知を受けていないこと
3.その他前2号に準じた状態であること
② 指定代理請求人の範囲はつぎのとおりとします。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の3親等内の親族
③ 指定代理請求人が第1項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において前項各号の範囲内であることを要します。
④ 給付金等の受取人が給付金等を請求できない特別な事情がある場合で、かつ、指定代理請求人について、第1項に該当しているが第3項に該当しないことにより給付金等を請求できない場合、もしくは第1項および第3項に該当しているが請求できない特別な事情がある場合には、つぎに定める者(以下「代理請求人」といいます。)は、会社の承諾を得たうえで、第1項に定める書類を提出して、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。
1.請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
2.前号に規定する者がいない場合、または、前号に規定する者に給付金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前2号に規定する者がいない場合、または、前2号に規定する者に給付金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時における被保険者の戸籍上の配偶者または被保険者の3親等内の親族
⑤ 第1項に定める指定代理請求人の指定がない場合に、給付金等の受取人が給付金等を請求できない特別な事情があるときは、前項各号に規定する代理請求人が、第1項に規定する必要書類を提出して、会社の承諾を得たうえで、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。
⑥ 本条の規定により、会社が給付金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して給付金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑦ 会社は、必要と認めたときは、事実の確認を行い、また、被保険者について会社指定の医師の診断を求めることがあります。
⑧ 指定代理請求人または代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等を支払いません。また、会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも、同様とします。
⑨ 第1項の規定にかかわらず、故意または重大な過失により、給付金等の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人および代理請求人としての取扱を受けることができません。
第4条(特約の解約) 指
保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。 定
代
第5条(主約款の指定代理請求および代理請求に関する規定の不適用) 理
この特約を主契約に付加した場合には、主約款における指定代理請求または代理請求に関する規定は適用しません。 請
求
第6条(指定代理請求人の指定変更および撤回) 特
① 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、第3条(指定代理請求人および代理請求人による給付金等の請求) 約
第2項に定める範囲内で指定代理請求人を指定変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。
特
② 前項の場合には、被保険者の同意書を添えて会社に通知し、保険証券に表示を受けなければ会社に対して対抗できません。
第7条(告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知)
約
主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除については、主約款の告知義務違反による解除に関する規定および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって保険契約者、被保険者または給付金等の受取人のいずれにも通知できないときは、指定代理請求人に通知します。
第8条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
養老年金選択権付保険金逓増保険の契約に付加する場合の特則
この特約を養老年金選択権付保険金逓増保険の契約に付加する場合には、第2条(特約の対象となる給付金等)第1項第1号の規定にかかわらず、高度障害保険金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取り扱います。ただし、被保険者が給付金等の受取人となる場合に限ります。
定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を定期保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
家族年金付養老保険の契約に付加する場合の特則
この特約を家族年金付養老保険の契約に付加する場合には、第2条(特約の対象となる給付金等)第1項第1号の規定にかかわらず、高度障害保険金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取り扱います。ただし、被保険者が給付金等の受取人となる場合に限ります。
災害割増家族年金付養老保険の契約に付加する場合の特則
この特約を災害割増家族年金付養老保険の契約に付加する場合には、第2条(特約の対象となる給付金等)第1項第1号の規定にかかわらず、高度障害保険金および災害高度障害保険金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取り扱います。ただし、被保険者が給付金等の受取人となる場合に限ります。
教育資金付連生定期こども保険の契約に付加する場合の特則
この特約を教育資金付連生定期こども保険の契約に付加する場合には、第2条第1項第2号の規定を「保険料の払込免除」と読み替えます。
医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第2条(特約の対象となる給付金等)第1項第1号の規定にかかわらず、高度障害保険金、入院給付金、手術給付金および長期療養給付金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取り扱います。ただし、被保険者が給付金等の受取人となる場合に限ります。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
新医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新医療保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
こども保険の契約に付加する場合の特則
この特約をこども保険の契約に付加する場合には、第2条第1項第2号の規定を「保険料の払込免除」と読み替えます。
特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
5年ごと利差配当付定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付定期保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
5年ごと利差配当付新医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付新医療保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当定期保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
指 無配当新医療保険の契約に付加する場合の特則
代
定 この特約を無配当新医療保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限
理 り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
請
求 5年ごと利差配当付総合障害保障定期保険の契約に付加する場合の特則
特 この特約を5年ごと利差配当付総合障害保障定期保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者
約 から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当総合障害保障定期保険の契約に付加する場合の特則
特
この特約を無配当総合障害保障定期保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
約
新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新型医療保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
5年ごと利差配当付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付新型医療保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の
申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当新型医療保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当一時金給付型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当一時金給付型医療保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当がん保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当がん保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当長期傷害保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当長期傷害保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当年齢群団別定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当年齢群団別定期保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当逓減定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当逓減定期保険の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当一時金給付型医療保険(2010)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当一時金給付型医療保険(2010)の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当医療保険(保険料払込期間中無解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当医療保険(保険料払込期間中無解約返戻金型)の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
無配当定期保険(無解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当定期保険(無解約返戻金型)の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
医療保障保険(個人型)の契約に付加する場合の特則
1.この特約を医療保障保険(個人型)の契約に付加する場合には、第2条(特約の対象となる給付金等)第1項第1号の規定にかかわらず、治療給付金および入院給付金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取り扱います。ただし、被保険者が給付金等の受取人となる場合に限ります。
2.この特約を医療保障保険(個人型)の契約に付加する場合には、主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は更新後の主契約にも付加されたものとして取り扱います。
主契約に災害倍額定期保険特約が付加されている場合の特則
主契約に災害倍額定期保険特約が付加されている場合は、第2条(特約の対象となる給付金等)第1項第1号の規定にかかわらず、特約高度障害保険金および特約災害高度障害保険金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取り扱います。ただし、被保険者が給付金等の受取人となる場合に限ります。
主契約に災害倍額、疾病給付及び保険料免除に関する特約が付加されている場合の特則
主契約に災害倍額、疾病給付及び保険料免除に関する特約が付加されている場合は、第2条(特約の対象となる給付金等)第
1項第1号の規定にかかわらず、高度障害保険金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取り扱います。ただし、被保険者が給付金等の受取人となる場合に限ります。
主契約に災害死亡割増特約が付加されている場合の特則
主契約に災害死亡割増特約が付加されている場合は、第2条(特約の対象となる給付金等)第1項第1号の規定にかかわらず、
災害高度障害保険金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取り扱います。ただし、被保険者が給付金等の受取人となる場合 指
代
に限ります。 定
理
主契約に交通災害保障特約(災害給付・家族年金付満期増額保険用)が付加されている場合の特則 請
主契約に交通災害保障特約(災害給付・家族年金付満期増額保険用)が付加されている場合は、第2条(特約の対象となる給 求付金等)第1項第1号の規定にかかわらず、交通傷害給付金および交通入院給付金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取 特り扱います。ただし、被保険者が給付金等の受取人となる場合に限ります。 約
主契約が介護年金移行特則による介護保障に移行した場合の特則
特
約
主契約が介護年金移行特則による介護保障に移行した場合には、第2条(特約の対象となる給付金等)第1項第1号の規定にかかわらず、介護給付金および介護年金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取り扱います。ただし、被保険者が特則年金受取人となる場合に限ります。
主契約が介護保障移行特則による介護保障に移行した場合の特則
主契約が介護保障移行特則による介護保障に移行した場合には、第2条(特約の対象となる給付金等)第1項第1号の規定にかかわらず、介護給付金および介護年金をこの特約の対象となる給付金等に含めて取り扱います。ただし、被保険者が介護年金受取人となる場合に限ります。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表 請求書類
項目 | 必要書類 |
給付金等の指定代理請求 | (1) 会社所定の請求書 |
または代理請求 | (2) 会社所定の書式による医師の診断書 |
(3) 被保険者および指定代理請求人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | |
(4) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 | |
(5) 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し | |
(6) 保険証券 | |
(7) 給付金等を請求できない特別な事情の存在を証明する書類 | |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
特
約
指定代理請求特約
月払集団扱特約
第1条 会社と集団扱契約を締結した組合、連合会、同業団体その他の集団であって、保険料の一括収納ができる集団においてつぎのいずれかの要件を満たす場合には、保険契約者の申出により保険契約について、この特約による取扱をします。
1.その集団の加盟者を保険契約者とする保険契約で、その保険契約の保険契約者または被保険者が 10 名以上あるとき
2.その集団または集団代表者を保険契約者とし、集団の加盟者を被保険者とする保険契約で、その保険契約の被保険者が 10名以上あるとき
3.第1号の保険契約者または被保険者と第2号の被保険者を名寄せして 10 名以上あるとき
第2条 この特約を適用する保険契約の保険料率は集団扱保険料率Bとします。
② 前項にかかわらず、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定によって、保険料の一括払込を行う場合は、個人扱保険料率を基準として、会社所定の割引を行います。
③ 第1項の規定にかかわらず、〔医療保障保険(個人型)〕契約の保険料率は個人扱保険料率とします。
第3条 この特約の付加されている保険契約については、保険契約上の責任開始日を第1回保険料相当額を受け取った日((被保険者(こども保険においては保険契約者も含みます。以下本条において同じとします。)に関する告知の前に受け取った場合には告知の日))の属する月の翌月1日とし、この日をもって被保険者の契約締結時契約年齢、保険期間その他主約款における期間の計算の一切の基準日とします。ただし、保険契約の申込を会社が承諾した場合で、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、告知の時)から翌月1日までの間に保険事故が発生した場合には、主約款の〔会社の責任開始時期〕の規定どおり取り扱います。
第4条 第2回以後の保険料は、会社と集団代表者が取り決めた日までに、集団代表者を通じて払い込んでください。保険料の払込は、集団代表者が会社に払い込んだ日をもって、会社に払込のあった日とします。
② 第2回以後の保険料については、個々の保険契約者には領収証を発行しないで、その月に払い込まれたその保険料総額に対する集団代表者への受領証をもって、これに代えます。
③ この特約による取扱をしている間は、主約款の保険料払込の猶予期間および保険料の自動貸付に関する規定は適用しません。
第5条 保険料払込中の契約の契約者配当金の支払については、主約款の規定にかかわらず、割当直後の事業年度に始まる保険年度の第1月保険料が払い込まれた保険契約の分を一括して、集団扱契約書に定めた一定の月に、集団代表者に渡し、この代表者を通じ現金で支払います。ただし、契約者配当金の支払について、特に集団との取り決めがあるときは、その方法によります。
第6条 つぎの場合には、この特約は効力を失います。
1.保険契約者または被保険者が集団から脱退したとき。ただし、集団代表者を通じて保険料を払い込むことができる期間を除きます。
2.第1条各号のいずれにも該当しなくなり、その後3カ月以内に補充できないとき
3.会社と集団代表者との協議によって集団扱契約を解除したとき
第7条 第4条第3項および前条の場合には、個人扱の月払契約に変更します。この変更の際に、次の払込期月の契約応当日までの保険料について未払分があるときは、この保険料を一時に払込まなければなりません。
定期一括払を取り扱う契約の特則
第8条 集団が定期一括払の取扱を停止した場合には、定期一括払を行っている契約については、保険契約者は、定期一括払を停止するか、他の保険料払込方法(経路)を選択してください。
変額保険(有期型)の契約または変額保険(終身型)の契約に付加する場合の特則
第9条 この特約を変額保険(有期型)の契約または変額保険(終身型)の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず主約款に定める〔会社の責任開始期〕の規定どおり取り扱います。
5年ごと利差配当付普通養老保険、5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付普通終身保険、5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険、5年ごと利差配当付新医療保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険、5年ごと利差配当付養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険、5年ごと利差配当付総合障害保障終身保険、5年ごと利差配当付総合障害保障定期保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型自由設計年金保険、5年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険、5年ごと利差配当付新型医療保険、5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険または5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付普通養老保険、5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付普通終身保険、5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険、5年ごと利差配当付新医療保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険、5年ごと利差配当付養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険、5年ごと利差配当付総合障害保障終身保険、5年ごと利差配当付総合障害保障定期保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型自由設計年金保険、5年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険、5年ごと利差配当付新型医療保険、5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険または5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合には、第5条の規定にかかわらず契約者配当金の支払については主約款の規定を適用します。
無配当の保険契約に付加する場合の特則 月
この特約を無配当の保険契約に付加する場合には、第5条の規定は適用しません。 払集
第1回保険料から集団代表者を通じた払込みを行う場合の特則 団
扱
この特約が適用される集団のうち、会社と集団との間で締結されている集団扱契約において、当該集団の加盟者を保険契約者 特
とする保険契約の第1回保険料について、集団代表者を通じて払い込むことができる旨が定められている場合で、集団の加盟者 約
を保険契約者とする保険契約の申込を会社が承諾し、当該保険契約者が第1回保険料を集団代表者を通じて払い込む場合には、つぎのとおり取り扱います。
特
1.第1回保険料は、会社と集団代表者が取り決めた日までに、集団代表者を通じて払い込んでください。
約
2.第1回保険料は、保険契約者が集団に対して第1回保険料に相当する金額(以下「第1回保険料相当額」といいます。)を払い込んだ日に、会社が受領したものとして取り扱います。
3.会社は、保険契約者が集団に対して第1回保険料相当額を払い込むべき日(以下「第1回保険料相当額払込日」といいます。)をあらかじめ保険契約者に知らせるものとします。
4.責任開始日は、保険契約者が集団に第1回保険料相当額を払い込んだ日の属する月の翌月1日とし、この日をもって被保険者の契約締結時の契約年齢、保険期間、その他主契約における期間の計算の一切の基準日とします。
5.前号の規定にかかわらず、通常の月であれば第1回保険料相当額を払い込むべきであった日が集団の提携金融機関等の休
日に該当したことにより、保険契約者が集団に第1回保険料相当額を払い込んだ日が当該提携金融機関等の翌営業日となり、かつ、通常の月であれば第1回保険料相当額を払い込むべきであった日の属する月の翌月1日以降となったときは、保険契約者が集団に第1回保険料相当額を払い込んだ日の属する月の1日を責任開始日とします。
6.第4号の規定にかかわらず、保険契約者から集団に対して第1回保険料相当額が払い込まれた日から翌月1日までの間に保険事故が発生した場合には、保険契約者が集団に対して第1回保険料相当額を払い込んだ日にさかのぼって責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として再計算し、すでに払い込まれている保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払があるときは過不足分をその支払金と清算します。
7.保険契約者が第1回保険料相当額払込日に集団に対して第1回保険料相当額を払い込まなかった場合には、保険契約者は第1回保険料相当額払込日の属する月の翌月末日(第5号の規定により第1回保険料相当額払込日が、通常の月であれば第1回保険料相当額払込日であった日の属する月の翌月1日以降となるときは、保険契約者が集団に対して第1回保険料を払い込んだ日の属する月の末日とします。以下同じとします。)までに第1回保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、責任開始日は、保険契約者が保険料を払い込んだ日の属する月の翌月1日とし、この日をもって被保険者の契約締結時の契約年齢、保険期間、その他主契約における期間の計算の一切の基準日とします。また、第1回保険料相当額払込日の属する月の翌月末日までに第1回保険料の払込があった場合には、第2回以後の保険料の払込についてはこの特約を適用します。
8.前号の保険料の払込がない場合は、保険契約に対する保険契約者からの申込はなかったものとみなします。
無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約に付加する場合には、つぎのとおり取り扱います。
1.第2条第1項、第2項および第3条の規定は適用しません。
2.保険料の払込の中断の場合において、無配当積立利率変動型生涯保障保険普通保険約款のセット加入契約に関する特則により、この保険契約が有効に取り扱われるときは、第6条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型養老保険(米国通貨建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型養老保険(米国通貨建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第3条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型養老保険(ユーロ建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型養老保険(ユーロ建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第3条の規定は適用しません。
無配当一時金給付型医療保険または無配当がん保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当一時金給付型医療保険または無配当がん保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、つぎのとおり取り扱います。
無配当一時金給付型医療保険主約款第 10 条(給付金の支払)第1項第2号(ロ)および(ハ)並びに第 15 条(保険料の払込免
除)第1項第1号中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は主約款に定める責任開始日とします。
無配当がん保険主約款第 11 条(給付金の支払)第2項の責任開始日は主約款に定める責任開始日とします。
無配当積立利率変動型年金保険(米国通貨建)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型年金保険(米国通貨建)の契約に付加する場合には、第2条第1項、第2項および第3条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型年金保険(ユーロ建)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型年金保険(ユーロ建)の契約に付加する場合には、第2条第1項、第2項および第3条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第3条の規定は適用しません。
主契約に責任開始時期に関する特則が付加されている場合の特則
主契約に責任開始時期に関する特則が付加されている場合には、第3条の規定は適用しません。
主契約にがん保障特約が付加されている場合の特則
主契約にがん保障特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、がん保障特約第7条(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に女性疾病保障特約が付加されている場合の特則
主契約に女性疾病保障特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、女性疾病保障特約第1条(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に傷病一時給付特約が付加されている場合の特則
主契約に傷病一時給付特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、傷病一時給付特約第1条(給付金の支払)第1項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
月 特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合の特則
払 この特約を特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第
集 1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
団
扱 特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
約
特 この特約を特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第
1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
特
5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、主約款第1条
約
(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、主約款第1条
(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
無配当特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病保障終身保険特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病保障終身保険特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、特定疾病保障終身保険特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、特定疾病保障定期保険特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、特定疾病による保険料払込免除特約第1条(この特約による保険料の払込免除)第1項第1号中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病介護終身特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病介護終身特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、特定疾病介護終身特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合の特則
主契約に解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)第8条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合の特則
主契約に解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)第9条(特約保険金の支払)第3項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に5大疾病保障特約が付加されている場合の特則
主契約に5大疾病保障特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、5大疾病保障特約第8条(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に5大疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合の特則
主契約に5大疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、5大疾病による保険料払込免除特約第8条(この特約による保険料の払込免除)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
特
約
月払集団扱特約
集団扱特約〔月払〕
第1条 会社と集団扱契約を締結した官公庁、会社、工場その他の集団においてつぎのいずれかの要件を満たす場合には、保険契約者の申出により保険契約について、この特約による取扱をします。
1.その集団に給与(役員報酬を含みます。以下同じとします。)関係によって所属している者を保険契約者とする保険契約で、その保険契約の保険契約者または被保険者が 10 名以上あるとき
2.その集団の事業主を保険契約者とし、その集団に給与関係によって所属している者を被保険者とする保険契約で、その保険契約の被保険者が 10 名以上あるとき
3.第1号の保険契約者または被保険者と第2号の被保険者を名寄せして 10 名以上あるとき
第2条 この特約を適用する保険契約の保険料率はつぎのとおりとします。
1.つぎのいずれかに該当する場合は、集団扱保険料率Aを適用します。
(イ)その集団において、給与関係によって所属する者を保険契約者とする保険契約の保険契約者が 20 名以上であるとき
(ロ)その集団の事業主を保険契約者とし、給与関係によって所属する者を被保険者とする保険契約の被保険者が 20 名以上であるとき
(ハ)(イ)に規定する保険契約者の員数と(ロ)に規定する被保険者の員数を名寄せして 20 名以上であるとき
(ニ)同一の集団に2以上の事業所がある場合には、1事業所において(イ)から(ハ)のいずれかに該当するとき
2.前号のいずれにも該当しない場合は、集団扱保険料率Bを適用します。
3.第1号の(イ)、(ロ)または(ハ)に定める員数が20 名未満となりその後6ヵ月以内に補充できないときは、集団扱保険料率Bを適用します。
② 集団扱保険料率Bが適用されている保険契約について主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定によって保険料の一括払込を行う場合は、個人扱保険料率を基準として、会社所定の割引を行います。
③ 第1項の規定にかかわらず、〔医療保障保険(個人型)〕契約の保険料率は個人扱保険料率とします。
第3条 この特約の付加されている保険契約については、保険契約上の責任開始日を第1回保険料相当額を受け取った日((被保険者(こども保険においては保険契約者も含む。以下本条において同じとします。)に関する告知の前に受け取った場合には告知の日))の属する月の翌月1日とし、この日をもって、主約款において、期間の計算の起算日を責任開始日とする一切の規定の場合の責任開始日とし、また被保険者(こども保険の場合には保険契約者も)の契約締結時契約年齢は、この日現在をもって計算します。ただし、保険契約の申込を会社が承諾した場合で、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には告知の時)から翌月1日までの間に保険事故が発生した場合には、主約款の〔会社の責任開始時期〕の規定どおり取り扱います。
第4条 第2回以後の保険料は、会社と集団代表者が取り決めた日までに、集団代表者を通じて払い込んでください。保険料の払込は、集団代表者が会社に払い込んだ日をもって、会社に払込のあった日とします。
② 第2回以後の保険料については、個々の保険契約者には領収証を発行しないで、その月に払い込まれたその集団の保険料総額に対する集団代表者への受領証をもって、これに代えます。
③ 第1項の保険料の払込みがないときは,この特約による取扱をしません。
第5条 この特約による取扱をしている間は、主約款の保険料払込の猶予期間および保険料の自動貸付に関する規定は、適用しません。
第6条 毎事業年度の決算により割り当てられ、かつ、主約款の規定により保険料と相殺して支払う定めのある契約者配当金は、この特約によって保険料払込中の契約については、主約款に定めた支払方法の規定にかかわらず、割当直後の事業年度に始まる保険年度の第1月保険料が払い込まれた保険契約の分を一括して、集団扱契約書により定めた一定の月に、集団代表者に渡し、この代表者を通じ現金で支払います。ただし、契約者配当金の支払について、特に集団との取り決めがあるときは、その方法により支払います。
② 前項の規定にかかわらず、事業年度末の決算により契約者配当金を割り当てられている保険契約が、次の事業年度の年単位の契約応当日以降前項の処理をするまでの間に解約により消滅したときは、その年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合は、年単位の契約応当日以降の保険料の払込の有無にかかわらず、割り当てられている契約者配当金をその保険契約の保険契約者に支払います。
第7条 つぎの場合には、この特約はその効力を失います。
1.保険契約者または被保険者が集団から脱退したとき。ただし、集団代表者を通じて保険料を払い込むことができる期間を除きます。
2.第1条各号のいずれにも該当しなくなり、その後3カ月以内に補充できないとき、またはその他の事由によって会社と集団との間に締結した集団扱契約が解除されたとき
② 第4条第3項および前項の場合には、個人扱の月払契約に変更します。この変更の際に、次の払込期月の契約応当日までの保険料について未払分があるときは、この保険料を一時に払込まなければなりません。
集 第8条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
団
扱 定期一括払を取り扱う契約の特則
特 第9条 集団が定期一括払の取扱を停止した場合には、定期一括払を行っている契約については、保険契約者は、定期一括払を
約 停止するか、他の保険料払込方法(経路)を選択してください。
〔
払
月 変額保険(有期型)の契約または変額保険(終身型)の契約に付加する場合の特則
〕 第 10 条 この特約を変額保険(有期型)の契約または変額保険(終身型)の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず主約款に定める〔会社の責任開始期〕の規定どおり取り扱います。
特
約
5年ごと利差配当付普通養老保険、5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付普通終身保険、5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険、5年ごと利差配当付新医療保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険、5年ごと利差配当付養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険、5年ごと利差配当付総合障害保障終身保険、5年ごと利差配当付総合障害保障定期保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型自由設計年金保険、5年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険、5年ごと利差配当付新型医療保険、5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険または5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付普通養老保険、5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付普通終身保険、5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険、5年ごと利差配当付新医療保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険、5年ごと利差配当付養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険、5年ごと利差配当付総合
障害保障終身保険、5年ごと利差配当付総合障害保障定期保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型自由設計年金保険、5年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険、5年ごと利差配当付新型医療保険、5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険または5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合には、第6条の規定にかかわらず契約者配当金の支払については主約款の規定を適用します。
無配当の保険契約に付加する場合の特則
この特約を無配当の保険契約に付加する場合には、第6条の規定は適用しません。
第1回保険料から集団代表者を通じた払込みを行う場合の特則
この特約が適用される集団のうち、会社と集団との間で締結されている集団扱契約において、当該集団に所属している者を保険契約者とする保険契約の第1回保険料について、集団代表者を通じて払い込むことができる旨が定められている場合で、集団に所属している者を保険契約者とする保険契約の申込を会社が承諾し、当該保険契約者が第1回保険料を集団代表者を通じて払い込む場合には、つぎのとおり取り扱います。
1.第1回保険料は、会社と集団代表者が取り決めた日までに、集団代表者を通じて払い込んでください。
2.第1回保険料は、保険契約者に支払われた給与から、集団が当該第1回保険料に相当する金額(以下「第1回保険料相当額」といいます。)を控除することにより集団の給与支払日(以下「給与支払日」といいます。)に会社が受領したものとして取り扱います。
3.会社は、集団が第1回保険料相当額を控除することを予定している給与支払日をあらかじめ保険契約者に通知するものとします。
4.責任開始日は、集団が第1回保険料相当額を控除した給与支払日の属する月の翌月1日とし、この日をもって被保険者の契約締結時の契約年齢、保険期間、その他主契約における期間の計算の一切の基準日とします。
5.前号の規定にかかわらず、通常の月であれば集団が給与を支払うべきであった日が集団の定める休日に該当したことにより、集団が第1回保険料相当額を控除する給与支払日が翌営業日となり、かつ、通常の月であれば集団が給与を支払うべきであった日の属する月の翌月1日以降となったときは集団が第1回保険料相当額を控除した給与支払日の属する月の1日を責任開始日とします。
6.第4号の規定にかかわらず、集団が第1回保険料相当額を控除した給与支払日から翌月1日までの間に保険事故が発生した場合には、集団が第1回保険料相当額を控除した給与支払日にさかのぼって責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として再計算し、すでに払い込まれている保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払があるときは過不足分をその支払金と清算します。
7.集団が第1回保険料相当額を控除することを予定していた給与支払日に第1回保険料相当額を控除することができなかった場合には、保険契約者は第1回保険料相当額を控除することを予定していた給与支払日の属する月の翌月末日(第5号の規定により集団が第1回保険料相当額を控除する給与支払日が通常の月であれば集団が給与を支払うべきであった日の属する月の翌月1日以降となるときは、第1回保険料相当額を控除することを予定していた給与支払日の属する月の末日とします。以下同じとします。)までに第1回保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、責任開始日は、保険契約者が保険料を払い込んだ日の属する月の翌月1日とし、この日をもって被保険者の契約締結時の契約年齢、保険期間、その他主契約における期間の計算の一切の基準日とします。また、集団が第1回保険料相当額を控除することを予定していた給与支払日の属する月の翌月末日までに第1回保険料の払込があった場合には、第2回以後の保険料の払込についてはこの特約を適用します。
8.前号の保険料の払込がない場合は、保険契約に対する保険契約者からの申込はなかったものとみなします。
無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約に付加する場合には、つぎのとおり取り扱います。
1.第2条第1項、第2項および第3条の規定は適用しません。
2.保険料の払込の中断の場合において、無配当積立利率変動型生涯保障保険普通保険約款のセット加入契約に関する特則により、この保険契約が有効に取り扱われるときは、第4条第3項および第7条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型養老保険(米国通貨建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型養老保険(米国通貨建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第3条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型養老保険(ユーロ建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型養老保険(ユーロ建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第3条の規定は適用しません。
無配当一時金給付型医療保険または無配当がん保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当一時金給付型医療保険または無配当がん保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、つぎのとおり取り扱います。
無配当一時金給付型医療保険主約款第 10 条(給付金の支払)第1項第2号(ロ)および(ハ)並びに第 15 条(保険料の払込免
除)第1項第1号中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は主約款に定める責任開始日とします。
無配当がん保険主約款第 11 条(給付金の支払)第2項の責任開始日は主約款に定める責任開始日とします。
無配当積立利率変動型年金保険(米国通貨建)の契約に付加する場合の特則 集
扱
この特約を無配当積立利率変動型年金保険(米国通貨建)の契約に付加する場合には、第2条第1項、第2項および第3条の 団
規定は適用しません。 特
約
無配当積立利率変動型年金保険(ユーロ建)の契約に付加する場合の特則 〔この特約を無配当積立利率変動型年金保険(ユーロ建)の契約に付加する場合には、第2条第1項、第2項および第3条の規 月 定は適用しません。 払
〕
無配当積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
特
この特約を無配当積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第3条の規定は適用しません。
主契約に責任開始時期に関する特則が付加されている場合の特則
約
主契約に責任開始時期に関する特則が付加されている場合には、第3条の規定は適用しません。
主契約にがん保障特約が付加されている場合の特則
主契約にがん保障特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、がん保障特約第7条(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に女性疾病保障特約が付加されている場合の特則
主契約に女性疾病保障特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、女性疾病保障特約第1条(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に傷病一時給付特約が付加されている場合の特則
主契約に傷病一時給付特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、傷病一時給付特約第1条(給付金の支払)第1項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第
1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第
1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、主約款第1条
(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、主約款第1条
(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
無配当特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第3条の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病保障終身保険特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病保障終身保険特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、特定疾病保障終身保険特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、特定疾病保障定期保険特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、特定疾病による保険料払込免除特約第1条(この特約による保険料の払込免除)第1項第1号中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病介護終身特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病介護終身特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、特定疾病介護終身特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合の特則
主契約に解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)第8条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合の特則
主契約に解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)第9条(特約保険金の支払)第3項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に5大疾病保障特約が付加されている場合の特則
主契約に5大疾病保障特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、5大疾病保障特約第8条(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
団
集 主契約に5大疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合の特則
扱 主契約に5大疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、5大疾病による保険料特 払込免除特約第8条(この特約による保険料の払込免除)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日約 は、主約款に定める責任開始日とします。
〔
月払
特
約
〕
集団扱特約(年払・半年払)
第1条 会社と集団扱契約を締結した官公庁、会社、工場、組合、連合会、同業団体その他の集団であって、保険料の一括収納ができる集団においてつぎのいずれかの要件を満たす場合には、保険契約者の申出により保険契約について、この特約による取扱をします。
1.その集団の所属員または加盟者を保険契約者とする保険契約で、その保険契約の保険契約者または被保険者が 10 名以上あるとき
2.その集団または集団代表者を保険契約者とし、集団の所属員または加盟者を被保険者とする保険契約で、その保険契約の被保険者が 10 名以上あるとき
3.第1号の保険契約者または被保険者と第2号の被保険者を名寄せして 10 名以上あるとき
第2条 この特約を適用する保険契約の保険料率は個人扱保険料率とします。ただし、半年払の保険契約についてつぎのいずれかに該当する場合は、集団扱保険料率を適用します。
1.その集団において、給与(役員報酬を含みます。以下同じとします。)関係によって所属する者を保険契約者とする保険契約の保険契約者が 20 名以上であるとき
2.その集団または集団代表者を保険契約者とし、給与関係によって所属する者を被保険者とする保険契約の被保険者が 20 名以上であるとき
3.第1号に規定する保険契約者と前号に規定する被保険者を名寄せして 20 名以上であるとき
② 前項ただし書が適用される半年払の保険契約で、前項に定める員数が20 名未満となりその後6カ月以内に補充できないときは、個人扱保険料率を適用します。
③ 第1項ただし書の規定にかかわらず、〔医療保障保険(個人型)〕契約の保険料率は個人扱保険料率とします。
第3条 第2回以後の保険料は、会社と集団代表者が取り決めた日までに、集団代表者を通じて払い込んでください。
② 前項の保険料は、集団代表者が会社に払い込んだ日をもって、会社に払込のあった日とします。
第4条 第2回以後の保険料については、個々の保険契約者には領収証を発行しないで、その月に払い込まれた集団の保険料総額に対する集団代表者への受領証をもってこれに代えます。
第5条 つぎの場合には、この特約はその効力を失います。
1.保険契約者または被保険者が集団から脱退したとき。ただし、集団代表者を通じて保険料を払い込むことができる期間を除きます。
2.第1条各号のいずれにも該当しなくなり、その後6カ月以内に補充できないときまたはその他の事由によって会社と集団との間に締結した集団扱契約が解除されたとき
② 前項の場合には、個人扱の年払契約または半年払契約に変更し、半年払契約については、将来に向かって個人扱の保険料に改めます。
無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約に付加する場合には、つぎのとおり取り扱います。
1.第2条第1項ただし書の規定は適用しません。
2.保険料の払込の中断の場合において、無配当積立利率変動型生涯保障保険普通保険約款のセット加入契約に関する特則により、この保険契約が有効に取り扱われるときは、第5条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型年金保険(米国通貨建)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型年金保険(米国通貨建)の契約に付加する場合には、第2条第1項および第2項の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型年金保険(ユーロ建)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型年金保険(ユーロ建)の契約に付加する場合には、第2条第1項および第2項の規定は適用しません。
集団扱特約
(年払
•半年払
特
約
)
保険料口座振替特約
第1条(特約の適用)
① この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して適用します。
② この特約を適用する場合は、保険契約者はつぎの条件を満たすことを要します。
1.保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が会社(会社が収納業務を委託している会社を含みます。)と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関等」といいます。)に設置してあること
2.保険契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座(会社が収納業務を委託している会社の口座を含みます。)へ保険料の口座振替を委任すること
第2条(責任開始日の特則)
月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、保険契約上の責任開始日を第1回保険料相当額を受け取った日
(告知の前に受け取った場合には告知の日)の属する月の翌月1日とし、この日をもって契約年齢、保険期間、その他主契約における期間の計算の一切の基準日とします。ただし、保険契約の申込を会社が承諾した場合で、第1回保険料相当額を受け取った日(告知の前に受け取った場合には告知の日)から翌月1日までの間に保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める責任開始日にさかのぼって保険契約上の責任を負います。
第3条(保険料率)
① この特約を適用する月払保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
② 前項にかかわらず、〔災害給付・短期養老保険〕および〔医療保障保険(個人型)〕契約の保険料率は個人扱保険料率とします。
③ 第1項にかかわらず、主約款の規定によって、保険料の一括払込を行う場合は、個人扱保険料率を基準として、会社所定の割引を行います。
④ 第1項にかかわらず、主約款の規定によって、保険料の自動貸付を行う場合は、個人扱保険料率を基準とします。
第4条(保険料の払込)
① 保険料は主約款の規定にかかわらず、払込期月中の会社の定めた日(この定めた日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日とします。以下この日を「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって会社に払い込まれるものとします。
② 保険料は、前項に規定する振替日に払込があったものとします。
③ 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合は、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
④ 保険契約者は振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
⑤ 口座振替により払い込まれた保険料については、会社は領収証を発行しません。
第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱)
① 振替日に保険料の口座振替が不能となった場合には、つぎのとおり取り扱います。
1.月払契約の場合、振替日の翌月の応当日にその月に払い込むべき保険料と合わせて2カ月分の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が2カ月分の保険料相当額に満たない場合には、1カ月分の保険料の口座振替を行い、すでに経過している払込期月分の保険料について払込があったものとします。
2.月払契約で、主約款の規定により定期一括払を取り扱っている契約の場合には、振替日の翌月の応当日に、再度定期一括払の保険料相当額のみの口座振替を行います。
3.年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行います。
② 前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約者は主約款に定める猶予期間内に、つぎに定める金額を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
1.前項第1号および第3号の場合には、すでに経過している払込期月分の保険料
2.前項第2号の場合には、一括払込すべき保険料
第6条(諸変更)
① 保険契約者は指定口座を同一の提携金融機関等の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関等を他の提携金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出てください。
② 保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出てください。この場合、保険契約者は他の保険料払込方法(経路)を選択してください。
③ 提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関等に変更するか他の保険料払込方法(経路)を選択してください。
④ 会社は、会社または提携金融機関等の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険
保 契約者に通知します。
料
険 第7条(特約の消滅)
口 主契約がつぎのいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
座 1.保険料の払込を要しなくなったとき
振 2.他の保険料払込方法(経路)に変更されたとき
替
特 3.第1条(特約の適用)第2項に該当しなくなったとき
約
第8条(月払契約の契約者配当金)
特
約
月払契約について、主約款の規定により現金で支払うこととなっている契約者配当金は、現金支払の取扱に代えて、その保険年度の中央で、将来の保険料の一部に充当する方法により支払います。ただし、契約者配当金が1年分の保険料より多額の場合には、その超過分を、この保険年度の中央から会社の定める利率による利息をつけて会社に積み立てておき、主契約が消滅したときまたは保険契約者から請求があったとき、主約款の規定に準じて支払います。
第9条(主約款の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
第1回保険料から保険料の口座振替を行う場合の特則
この特約が適用され、会社が保険契約の申込を承諾した後に、保険契約者が第1回保険料を払い込む場合に、当該第1回保
険料を口座振替により払い込む場合は、会社はつぎのとおり取り扱います。
1.第1回保険料は、第1条(特約の適用)第2項第1号に規定する指定口座から会社の口座に振り替えることによって会社に払い込まれるものとします。
2.第1回保険料は、指定口座からの振替日に、会社が受領したものとして取り扱います。
3.月払の保険契約の責任開始日は、第1回保険料の振替日の属する月の翌月1日とし、この日をもって被保険者の契約締結時の契約年齢、保険期間、その他主契約における期間の計算の一切の基準日とします。
4.前号の規定にかかわらず、会社の定める振替日が提携金融機関等の休日に該当し、振替日が翌営業日となった場合で、振替日が会社の定める振替日の翌月1日以降となるときは振替日の属する月の1日を責任開始日とします。
5.第3号の規定にかかわらず、第1回保険料の振替日から翌月1日までの間に保険事故が発生した場合には、振替日にさかのぼって責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として再計算し、すでに払い込まれている保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払があるときは過不足分をその支払金と清算します。
6.会社は、第1回保険料の振替日をあらかじめ保険契約者に知らせるものとします。
7.振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合には、保険契約者は振替日の属する月の翌月末日(第4号の規定により振替日が会社の定める振替日の翌月1日以降となるときは振替日の属する月の末日とします。以下同じとします。)までに第1回保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、月払契約の責任開始日は、保険契約者が保険料を払い込んだ日の属する月の翌月1日とし、この日をもって被保険者の契約締結時の契約年齢、保険期間、その他主契約における期間の計算の一切の基準日とします。振替日の属する月の翌月末日までに第1回保険料の払込があった場合には、第2回以後の保険料の払込についてはこの特約を適用します。
8.前号の保険料の払込がない場合は、保険契約に対する保険契約者からの申込はなかったものとみなします。
変額保険(有期型)の契約または変額保険(終身型)の契約に付加する場合の特則
この特約を変額保険(有期型)の契約または変額保険(終身型)の契約に付加する場合はつぎのとおり取り扱います。
1.この特約を付加した保険契約の責任開始期は、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず主約款に定める〔会社の責任開始期〕の規定どおり取り扱います。
2.第8条(月払契約の契約者配当金)および第 10 条〔第1回保険料から保険料の口座振替を行う場合の特則〕の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約に付加する場合には、第2条、第3条第1項、第3項および第4項もしくは第8条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型養老保険(米国通貨建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型養老保険(米国通貨建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第2条および第8条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型養老保険(ユーロ建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型養老保険(ユーロ建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第2条および第8条の規定は適用しません。
無配当一時金給付型医療保険または無配当がん保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当一時金給付型医療保険または無配当がん保険の契約に付加する場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、つぎのとおり取り扱います。
無配当一時金給付型医療保険主約款第 10 条(給付金の支払)第1項第2号(ロ)および(ハ)並びに第 15 条(保険料の払込免
除)第1項第1号中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は主約款に定める責任開始日とします。
無配当がん保険主約款第 11 条(給付金の支払)第2項の責任開始日は主約款に定める責任開始日とします。
無配当積立利率変動型年金保険(米国通貨建)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型年金保険(米国通貨建)の契約に付加する場合には、第2条、第3条第1項、第3項および第
4項もしくは第8条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型年金保険(ユーロ建)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型年金保険(ユーロ建)の契約に付加する場合には、第2条、第3条第1項、第3項および第4項もしくは第8条の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第2条および第8条の規定は適用しません。
主契約に責任開始時期に関する特則が付加されている場合の特則
主契約に責任開始時期に関する特則が付加されている場合には、第2条の規定は適用しません。
主契約にがん保障特約が付加されている場合の特則 保
主契約にがん保障特約が付加されている場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、がん保障特約第7条 険
口
(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。 料
座
主契約に女性疾病保障特約が付加されている場合の特則 振
主契約に女性疾病保障特約が付加されている場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、女性疾病保障特 替約第1条(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日 特とします。 約
主契約に傷病一時給付特約が付加されている場合の特則
特
約
主契約に傷病一時給付特約が付加されている場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、傷病一時給付特約第1条(給付金の支払)第1項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
無配当特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病保障終身保険特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病保障終身保険特約が付加されている場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、特定疾病保障終身保険特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、特定疾病保障定期保険特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、特定疾病による保険料払込免除特約第1条(この特約による保険料の払込免除)第1項第1号中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病介護終身特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病介護終身特約が付加されている場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、特定疾病介護終身特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合の特則
主契約に解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合には、第2条の規定にかかわらず、解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)第8条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合の特則
主契約に解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)第9条(特約保険金の支払)第3項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に5大疾病保障特約が付加されている場合の特則
主契約に5大疾病保障特約が付加されている場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、5大疾病保障特約第8条(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に5大疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合の特則
主契約に5大疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合には、第2条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、5大疾病による保険料払込免除特約第8条(この特約による保険料の払込免除)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
特
約
保険料口座振替特約
保険料クレジットカード払特約
第1条(特約の適用)
① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込方法(経路)にかえて、会社の指定するクレジットカード
(以下「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
② 前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。
③ 会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)を行うものとします。
④ 会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行います。
第2条(保険料の払込)
① 第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じとします。)をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)に、会社が第1回保険料を受け取ったものとします。
② 前項の場合、会社が、保険契約の申込を承諾したときは、会社の責任開始の日を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。
③ 第2回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。
④ 保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
⑤ 会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎのすべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第1回保険料を含みます。)については、第3項(第1回保険料の場合は第1項)の規定は適用しません。
1.会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
2.保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと
⑥ 前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
⑦ 同一のクレジットカードで2件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は、会社に対しその決済順序を指定できないものとします。
⑧ この特約によりクレジットカードによって払い込まれた保険料については、会社は領収証の発行は行いません。
第3条(責任開始日の特則)
主契約締結の際にこの特約を付加する場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.この特約が適用される保険契約上の責任開始日は、主約款の規定にかかわらず、第1回保険料相当額を受け取った日(告知の前に受け取った場合には告知の日)の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間、その他主契約における期間の計算の一切の基準日とします。
2.保険契約の申込を会社が承諾した場合で、第1回保険料相当額を受け取った日(告知の前に受け取った場合には告知の日)から翌月1日までの間に保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、前号の規定にかかわらず、主約款に定める責任開始日にさかのぼって保険契約上の責任を負います。
第4条(他の保険料の払込方法(経路)への変更)
保険契約者は、あらかじめ会社に申し出ることにより、クレジットカードによる保険料の払込を中止して、他の保険料の払込方法
(経路)に変更することができます。
第5条(保険料率)
① この特約を適用する月払保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
② 前項にかかわらず、主約款の規定によって、保険料の一括払込を行う場合は、個人扱保険料率を基準として、会社所定の割引を行います。
第6条(特約の消滅)
① つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
1.保険契約が消滅したとき
2.保険料の払込を要しなくなったとき
3.他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき 保
4.会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき 険
5.会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき 料
6.カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき ク
ジ
② 前項第4号ないし第6号の場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、他の保険料の払込方法 レ
(経路)への変更を行ってください。 ッ
ト
第7条(主約款の規定の準用) カ
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。 ー
ド
無配当積立利率変動型養老保険(米国通貨建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則 払
約
この特約を無配当積立利率変動型養老保険(米国通貨建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第3 特
条(責任開始日の特則)の規定は適用しません。
特
無配当積立利率変動型養老保険(ユーロ建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型養老保険(ユーロ建)(市場価格調整解約返戻金型)の契約に付加する場合には、第3条
約
(責任開始日の特則)の規定は適用しません。
無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約に付加する場合には、第3条(責任開始日の特則)および第5条(保険料率)の規定は適用しません。
無配当一時金給付型医療保険または無配当がん保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当一時金給付型医療保険または無配当がん保険の契約に付加する場合には、第3条(責任開始日の特則)の
規定にかかわらず、つぎのとおり取り扱います。
無配当一時金給付型医療保険主約款第 10 条(給付金の支払)第1項第2号(ロ)および(ハ)並びに第 15 条(保険料の払込免
除)第1項第1号中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は主約款に定める責任開始日とします。
無配当がん保険主約款第 11 条(給付金の支払)第2項の責任開始日は主約款に定める責任開始日とします。
無配当積立利率変動型年金保険(米国通貨建)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当積立利率変動型年金保険(米国通貨建)の契約に付加する場合には、第3条(責任開始日の特則)および第
5条(保険料率)の規定は適用しません。
主契約に責任開始時期に関する特則が付加されている場合の特則
主契約に責任開始時期に関する特則が付加されている場合には、第3条の規定は適用しません。
主契約にがん保障特約が付加されている場合の特則
主契約にがん保障特約が付加されている場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、がん保障特約第7条
(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に女性疾病保障特約が付加されている場合の特則
主契約に女性疾病保障特約が付加されている場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、女性疾病保障特約第1条(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に傷病一時給付特約が付加されている場合の特則
主契約に傷病一時給付特約が付加されている場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、傷病一時給付特約第1条(給付金の支払)第1項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の契約に付加する場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
無配当特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当特定疾病保障定期保険の契約に付加する場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、主約款第1条(保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病保障終身保険特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病保障終身保険特約が付加されている場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、特定疾病保障終身保険特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則
主契約に特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、特定疾病保障定期保険特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始
保 日は、主約款に定める責任開始日とします。
険
料 主契約に特定疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合の特則
レ
ク 主契約に特定疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、
ジ 特定疾病による保険料払込免除特約第1条(この特約による保険料の払込免除)第1項第1号中「責任開始日からその日を含めて
ッ 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
ト
カ 主契約に特定疾病介護終身特約が付加されている場合の特則
ー 主契約に特定疾病介護終身特約が付加されている場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、特定疾病介
ド
払 護終身特約第1条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主
特 約款に定める責任開始日とします。
約
主契約に解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合の特則
特
主契約に解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合には、第3条の規定にかかわらず、解約返戻金抑制型特定疾病保障終身保険特約(米ドル建)第8条(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
約
主契約に解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合の特則
主契約に解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)が付加されている場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、解約返戻金抑制型5大疾病保障終身保険特約(米ドル建)第9条(特約保険金の支払)第3項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に5大疾病保障特約が付加されている場合の特則
主契約に5大疾病保障特約が付加されている場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、5大疾病保障特約第8条(給付金の支払)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
主契約に5大疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合の特則
主契約に5大疾病による保険料払込免除特約が付加されている場合には、第3条(責任開始日の特則)の規定にかかわらず、5大疾病による保険料払込免除特約第8条(この特約による保険料の払込免除)第2項中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任開始日とします。
特
約
保険料クレジットカード払特約
保険金等の支払時期変更特則
第1条(この特則の適用)
この特則は、平成 24 年1月1日以降、特約を含む保険契約(以下「保険契約」といいます。)に適用し、普通保険約款および特約ならびに保険法の施行に伴う契約内容の変更に関する特則が適用されている場合にはその特則(以下「約款等」といいます。)に定める内容のうち、この特則に定める事項について、その内容の変更を行います。
第2条(保険金等の支払時期および場所)
① 保険金(給付金、年金を含み、給付の名称の如何を問いません。以下同じとします。)は、保険金の請求書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、保険金の請求書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金の支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.約款等に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、保険金の請求書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 60 日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
④ 前2項に該当する場合は、会社は、保険金を請求した者にその旨を通知します。
⑤ 第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑥ 第1項から前項までの規定は、保険料の払込免除について準用します。
⑦ 第1項から第4項までの規定は、解約返戻金の払い戻しについて準用します。
第3条(死亡保険金の簡易請求)
死亡保険金(給付の名称の如何を問わず、普通死亡の際に支払われる金額とします。普通死亡の際に年金を支払う保険契約または特約においては、その年金を一括して支払う場合の金額を含みます。以下、本条において同じとします。)の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行うことができます。この場合、会社は、死亡保険金の提出書類の一部の省略を認めるものとします。
第4条(この特則の更新)
この特則が適用された主たる保険契約が更新されたときは、この特則も更新されます。
第5条(この特則の解約)
この特則のみの解約はできません。
保 保険金等の支払時期および場所に関する規定の読替特則
の
険 ① 平成 24 年4月1日以降、保険契約が更新されたとき(他の特約へ変更されたときを含みます。以下、同じとします。)または特約が金 中途付加されたときは、更新された保険契約または中途付加された特約について、この特則第2条(保険金等の支払時期および等 場所)第2項第4号の規定を、つぎのとおり読み替えます。
支 「
払 4.約款等に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
時 前2号に定める事項、保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が、つぎの(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無
期
変 または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約
更 の締結時から保険金請求時までにおける事実
特 (イ)約款等に定める反社会的勢力に該当すると認められること
則 (ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
特
(ニ)保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
約
」
② 平成 24 年4月1日以降、保障見直し特約[無配当積立利率変動型生涯保障保険用]によりセット加入契約を見直すときは、前項の規定を準用します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、保険金等の支払時期変更特則に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
保険金等の支払時期変更特則
お問合せ先(担当者)
[引受保険会社]
ジブラルタ生命保険株式会社
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