フリーローン「プラチナリベロ(Web 完結型)」規定集
フリーローン「プラチナリベロ(Web 完結型)」規定集
フリーローン「プラチナリベロ(Web 完結型)」規定
第1条(契約の成立)
1 この取引は株式会社xx銀行(以下、「銀行」という。)が契約内容を表示するW eb画面上において、借主が契約内容に同意した時点で、借主と銀行の間で契約手続きは完了するものとし、借入金が借主名義の預金口座に入金となった時点で契約が成立するものとします。
2 借主と銀行の間で契約内容等について疑義が生じた場合には、銀行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱うものとします。
第1条の2(借入金の受領方法)
1 この契約による借主の借入金の受領方法は、銀行における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
2 銀行は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2 銀行は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4 銀行は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当すること
ができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
毎月返済 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
返済期日の繰上 | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記の通りとし、変わらないもの とします。 |
1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には繰上返済日の14日前までに銀行へ通知するものとします。
2 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における別にお知らせした銀行所定の手数料を支払うものとします。
3 一部繰上返済をする場合には、第1項から第2項および上表のほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、銀行と協議するものとします。
第4条(利率の変更)
利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
1 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずる恐れがない場合には、これを承諾するものとします。
3 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、銀行は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を銀行の指定する順序によ
り債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には銀行はこれを権利者に返還するものとします。
4 借主が銀行に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、銀行が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxからの通知催告等がなくても、借主はxxに対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)借主またはその保証人の預金その他xxに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、その保証人のxxに対する債権の差押等については、xxの承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なくxxに書面にて通知したことにより、xxが従来どおり期限の利益を認める場合には、xxは書面にてその旨を通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされたxxの行為については、この効力を妨げないものとします。
(4)所在不明となり、xxから借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき
(5)保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
2 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合は、xxからの請求によって、借主はxxに対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。なお、xxの請求に際し、xxに対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なくxxに書面にて通知したことにより、xxが従来どおり期限の利益を認める場合には、xxは書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされたxxの行為については、その効力を妨げないものとします。
(1)借主がxxに対する債務の一部でも遅滞したとき
(2)担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき
(3)借主がこの特約条項その他xxとの取引約定に違反したとき、または第16条に基づくxxへの報告に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき
(4)前各号のほかxxの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他、これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等を社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 借主または保証人が、第1項各号の一つにでも該当し、もしくは第2項各号の一つにでも該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合、借主はxxから請求があり次第、xxに対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。なお、第6条第3項の事由によりこの請求が延着しまたは
到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第8条(銀行からの相殺)
1 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条および第7条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2 銀行が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
第9条(借主からの相殺)
1 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日のxxxについては第3条に準ずるものとします。この場合、相殺の14日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
1 銀行が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも銀行に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知
するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2 借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも銀行に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、銀行が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、銀行の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4 第2項のなお書または第3項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第11条(代り証書等の提出)
事変、災害等銀行の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第12条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約に係る口座振替依頼書の押印の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第14条(費用の自動支払)
第13条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、銀行は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第15条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他の銀行に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
2 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、銀行に対して報告するものとします。
第17条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第18条(債権、権利の譲渡)
1 銀行は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2 第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は銀行に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に
交付することができるものとします。
第19条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第20条(専属的合意管轄裁判所)
この契約について紛争が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第21条(準拠法)
借主および銀行は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
第22条(規定の変更)
1 銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2 銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
3 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
保証委託約款
私(以下「借主」といいます。)は、株式会社xx銀行(以下「貸主」といいます。)に対するWebでの申込みに従って金銭消費貸借契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」といいます。)により、借主が貸主に対して負担する債務(以下「借入債務」といいます。)につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式
会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
借主が保証会社に保証委託する債務の範囲は、借入債務すべて(元本、利息、遅延損害金、その他費用等を含む)とします
第2条(保証期間)
1 保証会社の保証債務は、保証会社が借主の与信審査を行い保証受託を承認することにより、貸主が借主に原契約による融資金を交付したときに発生するものとします。
2 保証の期間は、原契約に基づく借入日から借入債務が完済する日までとします。
第3条(保証債務の履行)
1 借主が貸主に対する債務の履行をせず、かつ借主が原契約所定の期限の利益喪失事由に該当したため、保証会社が貸主から保証債務の履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2 保証会社が貸主に保証履行したことにより代位した場合、借主は、貸主が借主に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本約款の各条項が適用されるものとします。
第4条(求償債務の履行)
前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
① 前条により保証会社が保証履行した全額。
② 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
③ 上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年14.5%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
④ 保証会社が借主に対し、上記①、②、③の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(求償権の事前行使)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第3条の保証履行前といえども保証会社からの通知催告等がなくても、借主は、あらかじめそのとき現在の貸主に対する債務相当額、および保証会社へ支払う日までの未払利息、遅延損害金相当額の求償債務を負い、直ちに保証会社へ弁済するものとします。
① 原契約について弁済期限が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。
② 保証会社との契約の条項および貸主との約定に違反し、または貸主に対する債務を履行しなかった場合。
③ 支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始の申立または調停(特定調停を含む)の申立、その他これらに類する手続きがなされたとき。
④ 保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。
⑤ 振出、もしくは引受した手形または小切手を不渡りとしたとき。
⑥ 第6条の届出を怠るなど、借主の責に帰すべき事由によって、貸主および保証会社に所在が不明となったとき。
⑦ 刑事上の訴追を受けたとき。
⑧ その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
第6条(届出義務)
1 借主は、氏名や住所、勤務先等について変更があった場合、直ちに書面で保証会社に対し通知するものとします。
2 借主は、前項の届出を怠ったため保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、その通知等の効力も通常到達すべきときに生じることに異議ないものとします。
3 前項のほか、求償権行使に影響ある事態が発生したときは、借主は直ちに保証会社に対し書面で通知するものとします。
第7条(調査)
1 保証会社は、保証債務の存続中、または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、借主に対して必要な資料の提出を求めることができるものとし、借主は直ちにこれに応じるものとします。
2 借主は、保証会社が保証債務の存続期間中に借主の財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第8条(充当の指定)
借主が保証会社に対し、本約款に基づく求償債務のほか他の債務を負担しているとき、借主は、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても一切異議ありません。
第9条(反社会的勢力等の排除)
1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者。
2 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貸主の信用を毀損し、または貸主の業務を妨害する行為。
⑤ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
⑥ 犯罪に該当する罪に該当する行為。
⑦ その他前各号に準ずる行為。
3 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明
した場合、借主は保証会社の請求により、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
4 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。
第10条(担保、連帯保証人の提供)
借主は、保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べません。
第11条(費用の負担)
保証会社が求償権(事前求償権を含む)の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは行使、処分に要した費用はすべて借主が負担するものとします。
第12条(約款の変更)
保証会社は、本約款の内容を変更する場合、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容及び変更日を借主に通知又は公表するものとします。この場合、借主は、変更日以降は変更後の約款内容に従うものとします。
第13条(専属的合意管轄裁判所)
借主は、本約款に基づく取引について訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんに関わらず、東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第14条(準拠法)
借主および保証会社は、この約款に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
以 上
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の利用目的)
株式会社長野銀行(以下「銀行」という)では、個人情報の保護に関する法律(平成
15年5月30日法律第57号、その後の改正を含みます。以下「保護法」という。)に基づき、申込者(契約者を含む。以下同じ。)の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている以下の場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○ 銀行法施行規則第13条の6の6により個人信用情報機関から提供を受けた、申込者のご返済能力に関する情報については、申込者のご返済能力の調査以外に利用・第三者提供いたしません。
○ 銀行法施行規則第13条の6の7により業務を行ううえで知り得た申込者の人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外に利用・第三者提供いたしません。
(1)個人情報を利用する業務
○ 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○ 投資信託販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後、取扱いが認められる業務を含む。)
(2)利用目的
銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記目的で利用いたします。
○ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込、ご相談の受付のため
○ 法令等に基づくご本人様の確認等や、金融商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○ 融資等のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
○ 適合性の原則に照らした判断等、金融商品およびサービスの提供にかかる妥
当性の判断のため
○ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○ 申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品およびサービスの研究や開発のため
○ お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等、金融商品およびサービスに関する各種ご提案のため
○ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○ 各種リスク管理を適切に行うため
○ 法令を遵守するため
○ その他、お客様との取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
○ 当行グループの経営管理ならびにこれに付随する業務を遂行するため
第2条(個人情報の第三者提供に関する同意)
1 銀行から保証会社への第三者提供申込者は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社および提携先における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
(1)申込者の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、連絡先、電話番号、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込書に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本取引に関する情報
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、取引管理に必要な情報
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報また、本申込
および本取引にかかる情報を含む以下の情報が、保証会社における銀行のローン審査結果の確認、ローン取引の状況の確認、代位弁済完了の確認のほか、本取引に関する保証条件の決定および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、法令等や契約上の権利行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることに同意します。
① 銀行でのローン審査の結果に関する情報
② 銀行における取引全般に関する情報
③ 銀行におけるローン残高情報、他のローン取引に関する情報、保証会社における取引管理に必要な情報
④ 保証会社が銀行から代位弁済を請求される場合、代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
2 サービサーヘの債権管理回収業務の委託、サービサーヘの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることについて同意します。
3 債権譲渡、証券化ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。その際に、申込者の個人情報(個人信用情報機関から取得した情報を除く) が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
第3条(個人信用情報に関する同意)
1 個人信用情報機関の利用等
(1)申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
(2)銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に下表に定める期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用され
ることに同意します。
(3)前二項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
①銀行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター(略称:KSC)
〒100‐8216
xxxxxx区丸の内1‐3‐1 TEL 03‐3214‐5020
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
②同機関と提携する個人信用情報機関
(株)日本信用情報機構(略称:JICC)
〒110‐0014
xxx台東区xxx1-10-14 住友不動産xxビル5号館フリーダイヤル 0570‐055‐955
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ (株)シー・アイ・シー
(略称:CIC)
郵便番号160‐8375
xxx新宿区西新宿1‐23‐7 新宿ファーストウエスト15階フリーダイヤル 0120‐810‐414
ホームページアドレス https:/xxx.xxx.xx.xx/
2 個人信用情報機関への登録等
(1)申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
① 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報
下記情報のいずれかが登録されている期間
② 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。)本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
③ 銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等当該利用日から1年を超えない期間
④ 不渡情報第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
⑤ 官報情報破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
⑥ 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査中の期間
⑦ 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報本人から申告のあった日から5年を超えない期間
(2)申込者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
(3)前(2)に規定する個人信用情報機関は前1項(3)のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。
第4条(個人情報の「開示」「訂正・追加・削除」「利用停止または消去」)
1 申込者は、銀行および第3条1(3)①で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関ならびに第3条1(3)②で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
① 銀行に開示を求める場合には、本同意条項第7条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
② 第3条1(3)①で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条1(3)①記載の個人信用情報機関に連絡してください。
③ 第3条1(3)②で記載する銀行が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して開示を求める場合には、第3条1(3)②記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
3 「開示」「訂正・追加・削除」「利用停止または消去」の手続きについては、銀行のホームページに掲載いたします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
銀行は、申込者が本契約の必要な申告事項(Web画面上で契約者が申告すべき事項)の入力を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第6条(ダイレクトマーケティングへの利用停止の申出)
銀行からのダイレクトメール、電話でのセールス等を希望されない場合は、銀行の本支店へ申出ることができます。
第7条(お問合わせ窓口)
銀行の個人情報の開示・訂正・削除についての申込者の個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、銀行の本支店または下記までお願いします。
株式会社長野銀行 お客さまサポート室
〒390‐8708
xx市渚2丁目9番38号
フリーダイヤル 0120‐973‐345 Eメール xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第3条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(個人情報の共同利用)
個人情報の共同利用については、銀行のホームページにて公表いたします。
第10条(専属的合意管轄裁判所)
申込者と銀行の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、銀行の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所といたします。
第11条(準拠法)
私は、この同意条項に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
第12条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
保証会社に対する同意条項
保証会社:オリックス・クレジット株式会社
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)申込者は、今回のお申込みを含む保証会社との各種取引(以下「各取引」という。)の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が所定の保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
① 各取引所定の申込書に申込者が申告した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況およびWeb画面上以外で申込者が保証会社に届け出た事項
② 各取引に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
③ 各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④ 各取引に関する申込みおよび支払途上における申込者の支払能力を調査するため、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤ 各取引において申込者からの問合わせにより保証会社が知り得た情報(通話情報を含む。)
⑥ 犯罪収益移転防止法に基づいて、申込者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦ 保証会社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報
⑧ 各取引に関する申込者の支払能力を調査するため、申込者の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨ 官報や電話帳等一般に公開されている情報
(2)保証会社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、保証会社の委託先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じたうえで、①により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
(1)申込者は、第1条(1)に定める利用目的のほか、保証会社が下記の目的のために第1条(1)①、②の個人情報を利用することに同意します。
① 保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、ならびにその他保証会社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス
② 保証会社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
③ 保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、ならびにその他保証会社の事業における市場調査、商品開発
※ 保証会社の具体的な事業内容は、保証会社のホームページ(xxxxは下記のとおり)に常時掲載しております。
オリックス・クレジット(株):xxxx://xxxxxx.xxxx.xx.xx/
(2)申込者は、前項の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき保証会社が送付する請求書等に記載される営業案内およびその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者の支払能力の調査のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者の個人情報(破産宣告等の公的記録情報、電話帳記載の情報を含む。)が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、上記の個人信用情報機関に登録されている個人情報は、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)申込者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が(3)に定める保証会社の加盟する個人信用情報機関に登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。なお、上記の個人信用情報機関に登録されている個人情報は、支払能力(返済能力)の調査以外の目 的で使用してはならないこととされています。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合わせ電話番号、登録情報および登録期間は下記のとおりです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
〒160‐8375
xxx新宿区西新宿1‐23‐7 新宿ファーストウェスト15階フリーダイヤル 0120‐810‐414
ホームページアドレス https ://xxx.xxx.xx.xx/
登録情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を 特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回 数、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等 契約内容に関する情報、債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
① 本契約に係る申込みをした事実は保証会社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6か月間
② 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後5年間
③ 債務の支払いを延滞した事実は契約期間中および契約終了後5年間
※ (株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(株)日本信用情報機構(JICC)
〒110‐0014
xxx台東区xxx1-10-14 住友不動産xxビル5号館フリーダイヤル 0570‐055‐955
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等)、返済状況に関する情報(債務のうち会員が
1年間に支払うことが見込まれる額、入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
① 本契約にかかる申込みをした事実は、申込日から6か月を超えない期間
② 本人を特定するための情報は、契約内容、返済状況または取引事実に関す
る情報のいずれかが登録されている期間
③ 契約内容および返済状況に関する情報は、契約継続中および完済日から5年を超えない期間
④ 取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から5年を超えない期間
⑤ 延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年を超えない期間
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
〒100‐8216
xxxxxx区丸の内1‐3‐1 TEL 03‐3214‐5020
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、保証会社および第3条(3)で記載する個人信用情報機関ならびに第3条(4)で記載する個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する個人情報の開示請求ができます。
① 保証会社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
② 第3条(3)で記載する個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条
(3)記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
③ 第3条(4)で記載する個人信用情報機関に対して開示を求める場合には、第
3条(4)記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一保証会社の保有する申込者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、申込者が各取引のお申込みに必要な申告事項(各取引のWeb画面上で申込者が申告すべき事項)の入力をされない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第2条(1)に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。
第6条(お問合わせ窓口)
保証会社の保有する申込者の個人情報に関するお問合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)の営業目的での利用の中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の保証会社のお問合わせ先までお願いします。
オリックス・クレジット株式会社
〒190‐8528
xxx立川市曙町2‐22‐20 立川センタービルオリックス・クレジット株式会社
コミュニケーションセンター
TEL 042‐528‐5701
第7条(各取引の契約が不成立の場合)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由のいかんを問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第1条(1)に基づき保証会社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
① 申込者からの新たな各取引のお申込みに際して、保証会社が与信目的でする利用
② 第3条(2))に基づく個人信用情報機関への登録
(2)前項②は、第3条(2)の個人信用情報機関の加盟会員により、申込者の支払能力に関する調査のために利用されます。
第8条(専属的合意管轄裁判所)
申込者と保証会社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、保証会社の本社、支店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所といたします。
第9条(準拠法)
私は、この同意条項に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
第10条(条項の変更)
本同意条項は保証会社所定の手続きにより変更することができます。
以 上
(2020年 2 月 3 日現在)