注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: コソボ国強靭な保健システムの構築に向けた保健セクター情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号:20a00278
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年8月5日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年8月5日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:コソボ国強靭な保健システムの構築に向けた保健セクター情報収集・確認調査 (QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年10月 ~ 2021年7月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
電子メール宛先:outm1@jica.go.jp担当者:契約第一課 xx xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
独立行政法人 国際協力機構 中東・欧州部 欧州課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25
号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。 なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資
格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可としま す。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年8月26日(水)12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC:
)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年9月4日(金)12時
(2) 提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出を原則とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評 価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点
(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できる レベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履行が十分で きるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務 の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断 されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が 優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切 な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封しま す。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2019年9月17日(木) 14時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年9月24日(木)までにプロポーザルに記載され ている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可 能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する
場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力へ
の対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景
昨今世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は西バルカン地域の 国々にも例外なく社会的・経済的な影響を及ぼしている。世界銀行のレポートによれば、パンデミックが発生する前から西バルカン地域は保健財政及び保健サービス提供に課題があ り、具体的には保健医療への不十分な公的支出及び利用者の自己負担率のxxx、保健医療サービスの提供体制が域内の疾病傾向に効率的かつ有効に働いていないことが課題とされていた。今回のパンデミックや将来の感染拡大が非感染性疾患を持つ患者の脆弱性を高めることを懸念しており、今後、西バルカン地域の各国政府は、パンデミック対策に必要となる財政持続性と対処技術・能力における危機的なギャップを埋め、ケアの質および保健医療サービス提供の効率と効果を改善する必要があるとしている(世界銀行、2020)。中でもバルカン半島のほぼ中央に位置し、セルビア、北マケドニア、アルバニア、モンテネグロと接するコソボ共和国(以下、コソボ)は、西バルカン地域の中では貧困率が高く、貧困層を含む全国での感染拡大が比較的早く進んでいる。地域の安定化と人間の安全保障の観点から、コソボにおいて今後の COVID-19 を含む感染症の流行を抑えるとともに、流行した場合でも平時の基本的な保健医療サービスが提供でき、かつ全国民が経済的な困難を被ることなくサービスを利用することを可能とする強靭な保健システム(Resilient Health System)を構築することが非常に重要である。
コソボは 2015 年以降の実質 GDP 成長率が 4%前後を推移するなど、西バルカン諸国のなかでも比較的安定した経済成長を続けており、一人あたり国民総所得(GNI per capita)は 2019 年で 4,640 USD(出所:世界銀行)に達し、xx国に位置付けられる。しかしながら、観光収入や海外労働者送金への依存度が高く、また失業率は 2018 年で 29.4%(出所:世界銀行)と高く、さらに非xx雇用の割合も 2018 年第 2 四半期で 79.5%(出所:世界銀行・ウィーン国際経済研究所)と高いなど、外的ショックの影響を受けやすい脆弱な経済・社会構造にある。2017 年の家計調査(コソボ統計局のデータ)によれば、国民の約 18%が絶対的貧困線(一日あたり 1.85EUR)以下、その内 5.2%が極度の絶対的貧困線(一日当たり 1.30EUR)以下の生活をしており、都市・地方間での所得格差に加えて都市内での所得格差も課題である。EU のレポートによれば、人口の約 20%が極度の貧困を理由に保健医療サービスにアクセスできていないと報告されており、すべての人々(特に貧困層・脆弱層)が、十分な質の保健サービスを、必要な時に、負担可能な費用で受けられる状態であるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に向けた対策は、コソボの持続的な経済成長にとって重要な開発課題となっている。
同国政府は「国家開発戦略 2016-2021」において、持続的な経済発展と EU 加盟を将来的に実現するにあたり人的資本(Human Capital)の育成を戦略目標のトップに掲げている。同戦略に基づく「保健セクター戦略 2017-2021」に沿って、①健康増進(母子保健、感染 症・慢性疾患対策等)、②強制医療保険の導入と持続的な保健財政制度の構築、③保健セクター再編と保健医療施設の機能拡充の実現に向けて包括的な改革を進めているものの、改革は遅々として進んでいない。
コソボでは国内総保健医療支出全体の約 71.1%(2015 年)が公的保健支出で賄われてお り、残り約 3 割は利用者自己負担を主とした民間保健支出に頼らざるを得ない保健財政構造となっている。これは、世界保健機関(WHO)の利用者支出割合の推奨値である 15-20%や EU 平均の約 14%を大きく上回っており、貧困層の保健医療サービスへのアクセスの弊害となっている。そのため、貧困層が負担可能な費用で公的保健医療サービスを利用できる体制づくりが求められており、コソボ政府は世界銀行等のドナーの支援も得ながら強制医療保険制度の導入と貧困層の保険料免除を進めているが、2014 年に医療保険法を制定したものの未
だ実現に至っておらず、公的医療保険制度については西バルカン諸国のなかで最も整備が遅れている。
また保健医療サービスの質の確保も重要な課題である。公的保健支出の約 7 割が人件費を主とした公的保健医療施設の固定費に費やされているため、残り 3 割で医療機材・サービスに係る支出を工面せざるを得ない状況にあり、各保健医療施設が保健医療サービスの質の向上を図れる運営体制づくりが求められている。現在、「成果連動型人頭払い制度」など新しい報酬支払い制度を導入することで、各保健医療施設が政府や医療保険基金から追加収入を得て持続的にサービス向上できるような改革を進めている。また、同国で一か所しかない三次医療施設1に本来二次医療施設で対応されるべき患者が集中しているため、一次・二次医療施設の機能拡充(医療施設・機材の整備、保健医療人材の能力強化等)も急務となっている。機能拡充には院内外の情報連携が必要であり、ルクセンブルク政府等の支援のもと電子カルテ等の保健情報システム(eHIS)の構築にも取り組んでいる。
JICA は対コソボ協力の重点分野の一つに「行政能力の向上と人材育成」を掲げ、2014 年に実施した「コソボ・アルバニア 保健セクター情報収集・確認調査」を通じて保健セクターの概況及び課題ならびに協力の方向性について包括的に整理した。同調査結果を踏まえ、日本政府は無償資金協力(経済社会計画)にて日本製を含む医療機材をコソボの中核的 3 次医療施設であるコソボ大学医療センターに供与しており、年間 2 万人以上の手術が行われる同センターの医療サービスが改善され、コソボの経済社会開発に貢献した。同国の保健省 は、これまでの日本の保健セクターへの協力実績を踏まえ、JICA に対して「保健セクター戦略 2017-2021」に基づく包括的改革を推進するための本調査の実施を要望しており、必要な協力も行う旨合意を得ている。
そこで本調査では、その検討結果を土台に、COVID-19 の感染拡大を踏まえつつ、コソボの強靭な保健システムの構築に向けた医療保障制度の確立を含む保健財政の強化、及び保健医療サービスの機能強化に重点を置き、我が国の保健医療分野の技術・知見・経験を活かした効果的な協力可能性を検討する。
2.調査の目的
コソボの強靭な保健システムの構築に向けて、以下 2 点を目的に調査を実施する。
(1) コソボのCOVID-19 流行時の対応状況を踏まえ、保健セクター全般の現状と課題を整理・分析する。主に保健医療予算や医療保険等、国や保健医療機関の保健財政状況や保健医療サービスへの経済的アクセスをサポートする制度・仕組みの現状と課題について整理・分析するとともに、保健医療サービスの機能強化に係る政策方針・法体系の整備状況と開発ニーズを抽出・整理・分析する。
(2) 上記結果に基づき、我が国の保健医療分野の技術・知見・経験を活かした資金協力・技術協力・民間連携等の協力可能性を検討する。
3.業務の範囲
コンサルタントは、上記「2.業務の目的」を達成するために、「4.実施方針及び留意事 項」を踏まえつつ、「5.業務の内容」に示す事項の業務を実施し、「6.成果品等」に示す報告書等を JICA 中東・欧州部に提出するものである。
4.実施方針及び留意事項
(1)対象地域
コソボ全域(主な調査活動地域は首都プリシュティナ)
(2) 相手国対象機関
・保健省(Ministry of Health)
1三次医療施設は国全体をカバーしており、専門的かつ高度な医療サービスの提供、医学教育及び研究を実施して
いる。臨床医療はコソボ大学医療センター(UCCK)が担う。二次医療施設は郡・市レベルをカバーし、外科、小児科、産婦人科、歯科、内科専門サービスを提供する(入院・外来とも)。一次医療施設は村レベルをカバーしており、救急サービスや予防接種、健康教育、産前産後健診、家族計画、小外科処置、リハビリ、医薬品提供等を行う。
・財務省(Ministry of Finance and Transfers)
・労働社会福祉省(Ministry of Labour and Social Welfare)
・地方政府
・コソボ国立公衆衛生研究所(National Institute of Public Health Kosovo)
・コソボ医療機構(Kosovo Medicines Agency)
・コソボ医療保険基金(Kosovo Health Insurance Fund)
・公的三次医療施設:コソボ大学医療センター(University Clinical Center of Kosovo, UCCK)
・公的二次医療施設(Regional Hospital)
・公的一次医療施設2:メイン家庭医療センター(Main Family Medicine Center, MFMC)
・民間医療施設
(3) 日本側対象機関
民間企業、保健医療施設等
(4) 本調査の視点
本調査では、「コソボ・アルバニア 保健セクター情報収集・確認調査」(2014)3で確認した医療施設・機材の整備、保健医療関係者の配置・人材育成に係る課題・ニーズをアップデートするとともに、保健セクター改革の進捗、とりわけ医療保険制度導入に向けた医療保障分野・保健財政分野の現況・課題・ニーズを整理する。また、COVID-19流行により、コソボでも保健情報システムの導入ニーズが高まっているという仮説を立て、日本のデジタル技術を活用した課題解決策も検討する。
人的・財政的資源をCOVID-19 対策に集中投下せざるを得ない状況のしわ寄せで、基礎的な保健医療サービス供給の大幅な低下が途上国を中心に懸念されているため、本調査における協力方向性の提言は必ずしも COVID-19 対策に直接関わるものに限定しなくてもよい。なお、JICA による協力メニューを検討する際には、円借款・技術協力・民間連携(海外投融資、中小企業・SDGs ビジネス支援事業)のスキームを活用することを念頭に置いて検討すること。
(5) 本調査の留意点
① 開発課題の整理及び解決策の検討にあたって:
・最終的にニーズの高い協力候補メニューを提案するにあたって、コソボ側のキャパシティ(技術水準、機器調達・修繕におけるアベイラビリティ、運営維持予算、運営能力 等)を十分考慮すること。特に医療機材や保健情報システムの導入可能性を検討するにあたっては、コソボ側で自立的に運営維持できる技術・サービスであることを必ず確認するとともに、人材育成に係る技術協力の可能性も含めて検討すること。
・医療保険の導入については世界銀行やスイス等のドナーが主に外来患者向け医薬品給付制度の整備や、成果連動型人頭払い制度などを中心に既に支援を展開している4ことから、他機関の動向に留意しながら支援案を検討する。例えば、保健医療機関に対する保険給付内容や医療保険基金から保健医療施設への診療報酬支払方法、基金による保健医
2 コソボの第一次医療施設にはMFMC 以外に、家庭医療センター(Family Medicine Center: FMC)、 外来診療所(Ambulatory Care Clinics)、産婦人科診療所(Women Wellness Center: WWC)が該当するが、MFMC が全体を統括する立場にある。
3 2014 年に実施した「コソボ・アルバニア 保健セクター情報収集・確認調査」では、三次医療施設の診療サービス科(小児外科、整形外科、消化器内科(内視鏡)、画像診断など)における医療機材の整備強化や、二次医療施設の老朽化した機材の更新・補充による UCCK への患者集中の緩和により、一次から三次までの各レベルにおいて適切な医療サービスが提供されるバランスのとれた医療供給体制の強化が必要と結論づけた。
4 世界銀行は、医療保険基金(Health Insurance Fund)向け保健情報システムの整備、外来患者向け保険給付医薬品リストの作成(outpatient drug benefits list)、一次医療施設(プライマリーケアセンター)向けの医療研修や小規模機材の供与、成果連動型人頭払い制度(Capitation-Based Performance Payment Scheme)の構築を支援した(”Kosovo Health Project”)。スイス開発協力庁は信託基金を通じて、貧困層の保険料免除のための貧困層特定制度の設計を支援した(事業名:”Improving Financial Protection and Quality of Care”)。
療施設認証制度整備、医療保険に係る情報システムや保険料徴収システムの構築、保険加入促進と啓発等の観点から調査し、人材育成や制度構築に係る技術協力の可能性も含めて検討する。その際、医療保険に係る協力についてはコソボ財務省や保健省の意思が前提になることから、先方政府の意向を必ず確認の上、検討を進める。
・UHC の観点から、健康状態や保健医療サービスへのアクセス、サービス利用に伴う経済的困難に関する様々な国内格差(地域間格差、所得階層間格差など)の現状を分析 し、格差是正に貢献する支援となるよう十分留意する。そのため情報収集・分析にあたっては、国全体・国平均のみを考慮するのみでなく、地域別・所得階層別内訳や、脆弱層等に関するデータ・資料を入手の上、検討する。
・日本政府は、2015 年 9 月に発表した「平和と健康のための基本方針」の中でUHC の推進を政策目標や基本方針として掲げている。また、国際保健のための G7 xxxxビジョン(2016 年)では「公衆衛生上の危機への予防・備えの強化」へのコミットを宣言した。また、医療技術・サービスは、2019 年 6 月の「インフラシステム輸出戦略」
(令和元年度改訂版)において SGDs 達成に貢献する新たな分野とされている。これらを踏まえつつ、我が国が協力する候補となり得る案件について、具体的な候補協力メニュー及び提言を行う。候補協力メニューの提案については、日本の技術・知見・経験等の活用を念頭に置いたうえで、①案件実施時期、②想定される予算規模、③関係省 庁、④留意事項を含むこと。
・なお、候補協力メニューの内容は調査の過程で具体化させていくこととするが、日本の 技術・知見・経験の利活用可能性が期待できるものを十分考慮して、プロポーザルにて提案すること。
② COVID-19 流行下の調査実施にあたって:
・COVID-19 の感染状況に係る先行きの不透明さを踏まえ、現地調査を効率的に行う観点から、コソボ現地での視察・インタビューによる調査が真に必要なもの(主に、医療施設・機材の整備状況、課題・ニーズ)以外については、文献収集やオンライン会議等により国内作業で対応せざるを得なくなることも十分考慮して業務計画を検討すること。なお、現地渡航が出来ず、オンライン会議での対応になる場合、コソボ側保健省にて会議アレンジ等のサポートを一定程度行うことについて JICA が合意を得ている。
・現地渡航時期については、日本及びコソボの出入国規制や面談先の受け入れ体制の状況を考慮して柔軟に検討する。
(6) 本調査の実施フロー
① コソボの国家開発政策、一般概況、経済・社会概況、投資環境の情報収集
② 保健セクター概況、改革推進に向けた課題・ニーズの分析(主に、保健財政の改善、保健医療サービスの供給体制の改善、医療保障制度の確立)
③ 他ドナーの援助動向の整理
④ コソボの保健医療分野での課題解決に資する日本の技術・知見・経験の発掘
⑤ 協力の方向性の提言
⑥ 本調査を通じた能力強化支援・啓発活動、広報発信
⑦ 調査結果の対外発信
・①については、民間連携スキームを通じた本邦企業のコソボ進出を促進するため、同国の開発政策や一般概況だけでなく、経済・社会の構造・概況や投資関連の法規制等についても最低限必要な情報を収集する。
・④については、本調査を実施する過程で、国内企業・行政組織等にヒアリングを行って調査する。
・⑥については、特に COVID-19 感染拡大防止の観点から、本調査の中で、コソボ国民の保健・衛生観念或いは規律遵守の観念の向上や、病院の運営環境の改善に資する具体的な活動(啓発活動、広報活動等)を実施する。活動については調査の過程でコソボ側関
係機関・JICA と協議の上で決定されるが、アイデアをプロポーザルにて提案するこ と。
・⑦については、第 3 次現地調査時に調査結果をコソボ関係機関及び他ドナーに対して報告する。また日本国内に向けても同様に報告会を行って広く発信する。
(7) 現地調査ないしオンライン会議の実施方法
① 事前準備
・限定的な日数の中で効率的な調査を実施するため、現地調査/オンライン会議前に質問票(英文)を作成し、JICA の確認を得た上で、相手国関係機関の面談先に送付する。また、基本的にはコンサルタント団員による面談アポイントメントを取り付けることとするが、コソボ側保健省のフォーカルポイントの確認等は JICA にて既にできており、調査準備にあたっては JICA によく相談をすること(仮にフォーカルポイントとのアポイントメントの取得が難しい場合には、JICA バルカン事務所にアポイントメント取得の支援を求めることは可能)。なお、現地調査(含むオンライン会議)については、 JICA 職員が同行・同席する可能性があり、前広に日程調整を行うこと。
② 視察・インタビュー調査
・コソボ政府及び保健医療関係者(大学、民間企業含む)等に対して、COVID-19 感染拡大後の動向、課題・ニーズについて、質問票を活用しながら情報収集及び意見交換を行う。(中央政府以外へのインタビューの場合は、調査団が適宜通訳を用意する。)特に保健医療施設への訪問時は、COVID-19 の感染に十分留意し、先方に受け入れに係る負荷をかけないよう極力配慮する。
・また、WHO・EU・世界銀行等の国際機関だけでなく、ルクセンブルグ政府やスイス政府等も資金的あるいは技術的支援を行っていることから、関係者を正確にマッピングした上で、必要なリソースパーソンを特定すること。また、今後の支援の重複回避あるいは相乗効果の創出の観点から、他ドナーへの調査進捗報告や情報交換等を行うこと。なお、他ドナーは JICA からコソボ保健省を通じて紹介可能。
(8) その他
・調査内容の説明資料や成果品に関しては、図表等を活用して可能な限り提案内容を可視化したものとする。また、コソボ側から提供を受けた情報の取り扱いについては十分注意し、ファイナル・レポートへの掲載内容については、ドラフト・ファイナル・レポートの段階で、コソボ側の確認を得る。
・JICA には、報告書提出時だけではなく、定期的に調査進捗につき、電話・メールベースで報告を行う。特に現地調査ないしオンライン会議期間においては、調査結果をメール等で適宜報告し、関係機関との面談実施後は速やかに面談録を JICA 中東・欧州部欧州課に共有する。
5.調査の内容
以下に示す調査の内容について、上記「4.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、効果的に調査を実施するために必要な調査方法、手順等を国内準備作業、現地作業及び国内作業毎に具体的に示し、全体として効果的な調査行程をプロポーザルで提案すること。
(1) 調査内容
本調査の 3 回の現地調査(オンライン会議含む)及び国内作業により情報収集・分析すべき項目を下記 a~h のとおり示す。
a. コソボの基礎情報
① 一般情報(地理、人口を含む)
② 経済・産業(産業構造、GDP、雇用、生活水準、本邦企業進出数を含む)
③ 政治概況
④ 国家開発政策
⑤ 日本との政治・経済関係
⑥ 投資に関する法規制
b. コソボの保健セクターの概況
① 保健セクターの一般情報(総人口・年齢別人口の推移と将来予測、死因・疾病構造・危険因子、主要関連指標を含む)
② 保健政策(保健セクター戦略、行動計画)、関連法・規制
③ 保健行政機関(主要機関別の役割、組織図を含む)
④ 保健医療サービスの供給体制(保健医療機関数・国内分布[医療機関レベル別・設置主体別]、保健医療従事者の配置計画・配置状況[職種別・医療機関レベル別・地域別]、臨床技術水準、教育制度を含む)
⑤ 主要保健医療サービスの利用状況(各種国内格差の分析を含む)
⑥ 医薬品調達・供給(公的な調達・供給体制のほか民間薬局の役割を含む)
⑦ 他ドナーの過去の援助実績・進捗状況、今後の動向
⑧ 強靭な保健システム構築に向けた保健セクター全体の課題・ニーズ
c. コソボの保健医療施設及び医療機材の整備、運営・維持管理の現況、課題・ニーズ
① 保健医療施設整備に関する政府戦略・方針・計画(特に公的保健医療機関に期待される役割や需要予測、整備・統廃合計画を含む)
② 一次・二次・三次医療施設の配置・運営状況(予算、歳入・歳出内訳、人材配置・能力、必要物品の供給・管理、利用状況[外来利用者数、病床数・病床稼働率]、行政との関わりを含む)
③ 一次・二次・三次医療施設の機材に係る整備状況、運営・維持管理状況
(保健情報システムを含む)
④ 民間医療施設の配置・運営状況(施設数、公的医療機関との役割分担を含む)
⑤ 医療機材、保健情報システムに係る EU 基準
⑥ 民間による医療機器保守・管理サービスの提供体制・状況
⑦ 公的保健医療施設の課題・ニーズ
d. コソボの保健財政、医療保障制度の現況、課題・ニーズ
① 財政の一般情報(歳入・歳出[額・内訳、推移・将来予測]、予算サイクルを含む)
② 主要保健財政指標(総保健支出、総保健支出の財源別内訳、政府総支出に占める保健支出を含む)
③ 保健省予算(額・内訳)の推移・将来見通し、予算の流れ
④ 診察料(レベル別代表的医療機関のもの、料金設定に係る権限を含む)
⑤ 医療費による困窮化率・家計破綻率(地域別・所得階層別などを含む)
⑥ 医療保障制度の関連戦略・政策(経緯・将来に向けた戦略、国民の期待・政治的動向、財務省の見解、貧困層等脆弱層への配慮を含む)
⑦ 公的医療保障制度(現行および現在準備中の医療保障スキーム概要[対象者、加入者数・加入率、強制・任意加入の別、給付内容、財源、保険料、自己負担率、保健医療機関への支払い法、対象保健医療機関、整備状況・課題等]、制度関係機関の概要[役割・予算・人員・組織図]を含む)
⑧ 民間医療保険の概要(加入率、主な保険会社、主な給付内容、公的医療保障制度との関係を含む)
⑨ 保健財政・医療保障制度の課題・ニーズ
e. コソボのCOVID-19 流行に係る保健セクターの概況と対策
① COVID-19 の感染状況及び保健セクターの対応状況
② COVID-19 を含む感染症対策における課題(検査、医療機材・サービス、保健行政等)
③ ポスト・COVID-19 の保健セクター対応方針、他ドナーの援助進捗状況及び今後の動向
f. 課題解決に向けた日本の技術・知見・経験の活用可能性
① 日本の保健医療機関、保健行政機関、民間企業等の有する技術・知見・経験
② コソボにおける適用可能性の検討(コソボ側のキャパシティ(技術水準、機器調達・修繕におけるアベイラビリティ、運営維持予算等))
g. 今後の協力方向性
① 協力優先度の高い課題・ニーズ
② 候補協力メニューの提言(案件実施時期、想定される投入規模・活動内容、関係省庁、前提条件、留意事項を含む)
h. 日本の知見・経験の共有
① コソボのCOVID-19 感染拡大防止に資する日本の知見・経験
② 実施した啓発活動/広報活動の結果報告(コソボ側のニーズ、活動目的、対象者、期待できる裨益効果を含む)
(2) 調査フロー
本調査の実施フローは以下のとおり。なお、現地渡航が可能になる時期が不透明なた め、現地業務の国内業務への切り替え等、調査の最も効率的な進め方を必要に応じてプロポーザルで提案すること。国内業務及び現地業務の時期は目安とする。
a. 事前準備(第 1 次国内作業):業務計画書及びインセプション・レポートの作成(2020
年 10 月下旬~2020 年 11 月中旬)
ア)業務計画書は契約締結後 10 営業日以内に JICA に提出する。
イ)現地調査ないしオンライン会議に先立ち、コソボの保健セクターを取り巻く主要政策・戦略、他ドナーの支援動向やその課題について、入手可能な既存資料及び類似案件情報等を収集して、プロポーザルで設定した候補協力メニューに係る仮説を検証するための情報収集・分析を行う。
ウ)上記イ)の分析を踏まえ、以下を骨子とするインセプション・レポート(案)を作成する。また、現地調査/オンライン会議前に質問表及び先方への説明プレゼン資料を作成し、JICA に提出する。
・調査の背景
・調査の目的
・調査の実施方針(本邦技術・製品の活用可能性に係る仮説の設定を含む)
・調査の内容と実施方法(作業項目、手法、アウトプット等を明記)
・作業計画(作業工程フローチャート、日程、ドラフト・ファイナル・レポートの構成等)
・調査団の構成と各団員の担当作業及び作業期間
・調査実施体制(国内支援体制、コソボ関係機関内の体制、関係者との連携等)エ)遠隔での国内作業で対応可能なものと現地渡航が必要になるものを分類する。
オ)現地調査(オンライン会議を含む)の実施方針、質問票、プレゼン資料の内容について、JICA に説明・協議を行う。協議結果を踏まえ、必要に応じて加筆修正を行い、インセプション・レポートを完成させる。
b. 第 2 次国内作業:コソボ側関係機関へのヒアリング、インテリム・レポート(I)の作成
(2020 年 11 月中旬~2021 年 2 月中旬)【現地業務の一部代替】
※2020 年度末までに現地渡航が可能となるという前提のもと、それまでの期間、遠隔で対応可能な調査項目について国内作業として前倒しで行う。
ア)事前準備にて作成したインセプション・レポートに基づき、調査の概要・計画について、コソボ側関係機関へ説明し、協議・意見交換を行う。また、設定した候補協 力メニューに係る仮説について検証するための情報収集・視察、協議・意見交換を行う。
イ)調査対象項目について、情報収集と現状・課題の概要分析を行う。
ウ)インテリム・レポート(I)(案)を作成し、JICA へコメント依頼を行う。JICA からのコメントを踏まえて、必要に応じて加筆修正を行い、インテリム・レポート(I)
を完成させる。
c. 第 1 次現地調査(オンライン会議含む):インテリム・レポート(I)の説明、コソボ側 関係機関へのヒアリング、保健医療機関視察(2021 年 2 月中旬~2021 年 3 月中旬頃)ア)インテリム・レポート(I)に基づき、調査の概要・計画・進捗について、コソボ側関係機関へ説明し、協議・意見交換を行う。また、設定した候補協力メニューに係
る仮説を検証するための情報収集・視察、協議・意見交換を行う。イ)調査対象項目について、情報収集と現状・課題の概要分析を行う。
ウ)コソボ国内の一次・二次・三次医療機関を視察し、運営体制等に係るヒアリングを行う。
エ)COVID-19 感染拡大防止に資する啓発・広報活動のためのニーズ調査を実施する。オ)オンライン会議やメール等で JICA に対して途中経過報告を行い、適宜、調査方針の
修正を行う。
※COVID-19 の感染状況やコソボ側の受け入れ態勢に鑑み、現地渡航ができないと判断された場合は、契約締結後に JICA とも協議の上、必要な契約変更を行う。
d. 第 3 次国内作業:本邦企業等へのヒアリング、インテリム・レポート(II)の作成(2021
年 3 月中旬~2021 年 4 月中旬頃)
ア)課題解決に資すると期待される日本の技術・知見・経験を特定し、本邦企業・保健医療関連団体等と面談を行ってコソボでの活用可能性や当該技術の優位点について情報収集を行う。
イ)調査対象項目について、情報収集と現状・課題の概要分析を行う。
ウ)上記ア)及びイ)を踏まえインテリム・レポート(II)(案)を作成し、JICA へコメント依頼を行う。JICA からのコメントを踏まえて、必要に応じて加筆修正を行い、インテリム・レポート(II)を完成させる。
エ)COVID-19 感染拡大防止に資する啓発・広報活動のためのニーズ調査を踏まえ、JICAとも協議の上、具体的な活動計画を立てる5。
e. 第 2 次現地調査(オンライン会議含む):インテリム・レポート(II)の説明、コソボ側 関係機関へのヒアリング、保健医療機関視察(2021 年 4 月中旬~2021 年 5 月上旬頃)ア)インテリム・レポート(II)に基づき、調査の進捗について、コソボ側関係機関へ説明し、協議・意見交換を行う。それまでの調査の結果を踏まえ、追加調査が必要な
部分を重点的に情報収集・視察する。
イ)COVID-19 感染拡大防止に資する啓発・広報活動を実施する。
ウ)オンライン会議やメール等で JICA に対して途中経過報告を行い、適宜、調査方針の修正を行う。
f. 第 4 次国内作業:ドラフト・ファイナル・レポートの作成(2021 年 5 月上旬~2021 年 6 月上旬頃)
ア)それまでの調査結果を基に、JICA と協議のうえ、本調査全体に係る作業内容・進捗・課題及び今後の JICA 支援に係る候補協力メニューを取り纏める。候補協力メニュ ーの検討にあたっては、緊急性、裨益効果、事業性、環境社会配慮上のリスクなどを考慮の上、我が国が当該分野に支援する妥当性・必要性を検討し、また、日本の知見・経験・技術等の活用可能性等に関して十分検討を加えた上で、JICA が協力可能な候補メニューを提言として取りまとめること。なお、コソボに対しては資金協力、技術協力、あるいは海外投融資等の民間連携スキーム(あるいはそれらの組み合わせ)が想定されるが、それぞれの協力に関して、関係者の分担や連携に関しても検討し、協力概要・実施方法・実施体制などについて提案する。
イ)課題解決に資すると期待される日本の技術・知見・経験を特定し、本邦企業・保健
5 活動実施のための予算については、コソボ側のニーズ等を調査の過程で聴取する必要があり、現時点で具体的に想定することが困難なため、調査開始後に契約変更で対応することとし、プロポーザルの見積もりには含めない。
医療関連団体等と面談を行ってコソボでの活用可能性や当該技術の優位点について情報収集を行う。
ウ)上記ア)及びイ)を踏まえドラフト・ファイナル・レポート(案)を作成し、JICAへコメント依頼を行う。JICA からのコメントを踏まえて、必要に応じて加筆修正を行い、ドラフト・ファイナル・レポートを完成させる。
g. 第 3 次現地調査(オンライン会議含む):ドラフト・ファイナル・レポートの説明、情 報収集・分析
(2020 年 6 月上旬~2021 年 6 月中旬頃)
ア)ドラフト・ファイナル・レポートの内容をコソボ側関係機関に対して説明し、協力方向性に係る提言について協議・意見交換を行う。
イ)追加で必要な情報があれば調査する。
ウ)COVID-19 感染拡大防止に資する啓発・広報活動のフィードバックを得て、今後の活動への示唆を取りまとめる。
h. 帰国後整理作業:ファイナル・レポートの作成(2021 年 6 月中旬~2021 年 7 月中旬頃)ア)第 3 次現地調査結果を基に、JICA と協議のうえ、本調査全体にかかる作業内容・進
捗・課題及び今後の候補協力メニューを取り纏める。
イ)上記ア)で取り纏めたファイナル・レポートについては、JICA へコメント依頼を行い、コメントを踏まえ、必要に応じて加筆修正を行ったうえで完成させる。
i. 調査報告会(2021 年 7 月中旬~2021 年 7 月下旬頃)
ア)JICA 及び関心のある本邦企業・保健医療関連団体等に対し、コソボの保健セクターに対する理解を深めてビジネス展開(JICA の民間連携スキームの活用を含む)を促進する目的のもと、今回の調査結果を報告する。
6.成果品等
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、最終成果品はファイナル・レポートとし、中間成果品はインテリム・レポート(I)とする。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得るものとする。なお、下記部数は JICA へ提出する部数とし、その他現地での説明に必要な部数は別途コンサルタントが準備するものとする。
(1)調査報告書
1)インセプション・レポート(IC/R)提出時期:2020 年月 11 月中旬頃
部 数:英文 3 部
2)インテリム・レポート(I/R) (I)提出時期:2020 年月 2 月中旬頃 部 数:英文 3 部
3)インテリム・レポート(I/R) (II)提出時期:2020 年月 4 月中旬頃 部 数:英文 3 部
4)ドラフト・ファイナル・レポート(DF/R)提出時期:2021 年 6 月上旬頃
部 数:xx 3 部、英文 3 部
5)ファイナル・レポート(F/R)提出時期:2021 年 7 月 15 日
部 数:xx 10 部、英文 20 部、CD-R3 部
報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照すること。
(2)その他の報告書類
1)業務計画書
記載事項:共通仕様書第 6 条に記載するとおり。
提出時期:契約開始後 10 営業日以内部 数:xx 3 部
2)その他説明資料(COVID-19 感染拡大防止に資する啓発・広報活動として作成した資料を含む)
記載事項:関係機関に対する調査進捗・活動報告等。図表を主とする。提出時期:報告の都度、及び、F/R 提出時にまとめて提出。
部 数:報告時は必要部数、F/R 提出時は F/R に添付若しくは別添とする。
3)面談録
記載事項:関係機関との面談を実施した際の議論の要旨。
提出時期:面談実施後、ワードファイル等でメールに添付し速やかに提出。部 数:F/R 提出時は F/R に添付もしくは別添とする。
(3)報告書の仕様
ファイナル・レポート以外の仕様は原則として簡易製本で作成することとし、ファイナル・レポートの印刷仕様・電子仕様は「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照すること。
(4)収集資料
調査時に収集した資料及びデータは分野別に整理してリストを付した上で提出すること。
(5)報告書作成にあたっての留意点
ア 各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。また、英文等の外国語についてもネイティブスピーカーなどによるチェックを十分に行い、読みやすいものとすること。
イ 報告書が特に分冊方式になる場合は、本編と例えばデータの根拠との照合が簡易に行えるように工夫を施すこと。
ウ 先方政府との説明・協議にかかる議事録は、報告書に添付して提出する。その他、JICAが必要と認め、提出を求めたものについても提出すること。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:保健・医療分野に係る各種調査業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が2021年2月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務従事者:業務xx者/保健政策】
a)類似業務経験の分野:保健・医療分野に係る各種調査業務 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
【業務従事者:ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)/保健財政】
a)類似業務経験の分野:保健・医療分野(UHC・保健財政を含む)に係る各種調査業務 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
※業務従事者「UHC/保健財政」については、WHO のオンラインコース”e-Learning Course on Health Financing Policy for universal health coverage (UHC)”あるいは JICA 能力強化研修「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」の修了証を有する場合、「エ)その他学位、資格等」の項目で考慮します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 10 月下旬より業務を開始し、2021 年 7 月 15 日頃を目処に最終成果品(F/R)を作成・提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
合計 約 14.72M/M(国内作業:7.25 MM、現地作業:7.47MM)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/保健政策 2 号
② ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)/保健財政 3 号
③ 医療機材
④ 保健情報システム
(3)現地再委託
本件調査の保健医療施設の視察・ヒアリングについては、経験・知見を豊富に有するローカ ル・リソースの知見を積極的に活用することとし、調査の効果・効率を高める観点から、必要に応じて業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
現地再委託にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行ってください。プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き
(見積書による価格比較、入札など)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名ならびに現地再委託業務の監督・成果品の検査方法など、より具体的な提案を可能な範囲で行ってください。なお、提案の際には業務量の根拠をプロポーザルに記載し、見積もりに計上すること。
(4)通訳
業務実施上、必要に応じて現地にて通訳(アルバニア語⇔英語または日本語)を雇用することを可とする。通訳の現地傭上にかかる経費は見積もりに計上すること。
(5)対象国の便宜供与
本調査実施にあたり、コンサルタントは通常の調査案件と同様に独自で調査を遂行することが求められているが、便宜供与に係る JICA の支援を必要とする場合には、JICA バルカン事務所及び中東・欧州部欧州課に随時連絡・協議する。
在セルビアのバルカン事務所がコソボを担当しているが、本調査の実施にあたって、主な調査対象機関への調査内容・実施スケジュールの通知、円滑な調査実施のための協力等を、必要に応じて同事務所もしくは中東・欧州部欧州課から行うことが可能である。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者
が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めませ ん。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積もりをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積もり金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で
「報酬」を見積もってください。
1)日本の知見・経験共有(本調査を通じた能力強化支援・啓発活動、広報発信):
0.80人月
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。また、現時点では、商用便の運航が少ないため、以下の単価にて旅費(航空賃)を見積もること。
東京⇒ウィーン/チューリッヒ/フランクフルト/ミュンヘン/イスタンブール⇒コソボ計上の単価 ビジネス:1,300千円、エコノミー:550千円
6.配布資料/閲覧資料等
(1)公開資料
⮚ JICA「コソボ・アルバニア 保健セクター情報収集・確認調査」(2014) xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
⮚ Kosovo NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY 2016-2021
xxxx://xxxxxxxxxxxx-xx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxx/Xxxxxxxx_Xxxxxxxxxxx_Xxxxxxxx_0000- 2021_ENG.pdf
⮚ Kosovo Health Sector Strategy 2017-2021 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx-
xx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxx/Xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_x_xxxxxxxxxxxx_xxxxx- nentor_2016_ENG.pdf
⮚ Health Statistics 2018, the Kosovo Agency of Statistics
xxxxx://xxx.xxx-xxx.xxx/xx/xxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx/xxx-xxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxx- 2018
別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34 ) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/保健政策 | ( 34 ) | ( 13 ) |
ア)類似業務の経験 | 13 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 7 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 5 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/保健政策 | - | ( 13 ) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( - ) | ( 8 ) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力:ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ (UHC)/保健財政 | ( 16 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 中東・欧州部 欧州課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:インテリム・レポート(I)の作成
(中間成果品: インテリム・レポート(I))
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ
(共通仕様書)」に示す通りとします。