用 語 定 義 本事業 「瑞穂公園陸上競技場整備等事業」をいう。 事業者 本事業の実施に際して市と事業契約を締結し、事業を実施する者をいう。 応募者 施設の設計、解体・撤去、建設及び維持管理運営の能力を有し、本事業に参加する企業又は複数企業からなるグループをいう。 構成員 応募者を構成する企業のうち、特別目的会社に出資する者をいう。 協力会社 応募者を構成する企業のうち、特別目的会社に出資を行わずに、事業開始後、事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者をいう。 資格審査通過者...
xx公園陸上競技場整備等事業要求水準書(案)
令和2年3月
名 古 屋 市
目 次
(6) 報告事項 90
2 要求水準 91
(1) 寄付品等移設業務 91
(2) 建設工事業務 91
(3) 備品等の調達及び設置業務 94
(4) 開業準備業務 95
(5) 完成式典支援業務 95
(6) 施設の引渡し業務 96
(7) 各種申請等の業務 96
(8) 陸上競技場公認等取得業務 96
(9) セルフモニタリング業務 96
(10) その他建設業務において必要な業務 96
第10 維持管理運営業務に関する事項 97
1 総則 97
(1) 指定管理者の指定 97
(2) 指定管理者が行う業務の内容 97
(3) 指定管理者の指定の予定期間 99
(4) 事業収支に関する事項 99
(5) 指定後の対応について 102
(6) 協定の締結について 103
(7) 指定の取り消し等 103
(8) 市による評価の実施、公表 103
(9) 市監査委員等による監査 103
(10) 原状回復義務 104
(11) 業務の引継ぎ 104
(12) 損害賠償責任等に関する事項 104
2 要求水準 105
(1) 指定管理者が実施する業務 105
(2) 指定管理者が自主事業として実施することができる業務 136
第11 統括管理業務に関する事項 140
1 総則 140
(1) 本業務の目的 140
(2) 業務区分 140
(3) 業務期間 140
(4) 実施体制 140
(5) 報告事項 140
2 要求水準 140
(1) 統括マネジメント業務 140
(2) 総務・経理業務 142
(3) 事業評価業務 142
(4) その他統括管理業務において必要な業務 143
○添付資料一覧
資料番号 | 資料名称 |
添付資料1 | 名古屋市の適用基準・指針等※1 |
添付資料2 | 案内図※1 |
添付資料3 | 計画範囲図※1 |
添付資料4 | 団地認定範囲図※1 |
添付資料5 | 緑化率算定根拠図※1 |
添付資料6 | 諸室機能図※1 |
添付資料7 | 諸室の要求事項一覧※1 |
添付資料8 | 移設品等一覧※1 |
添付資料9 | 基本設計業務提出図書一覧※1 |
添付資料 10 | 実施設計業務提出図書一覧※1 |
添付資料 11 | 工事監理業務要項※1 |
添付資料 12 | 解体・撤去業務提出図書一覧※1 |
添付資料 13 | 建設業務提出図書一覧※1 |
添付資料 14 | フィールド可視範囲図※1 |
○参考資料一覧
資料番号 | 資料名称 |
参考資料1 | 現況敷地図※1 |
参考資料2 | 地質調査報告書※2 |
参考資料3 | 土壌汚染調査報告書 施設用地※2 |
参考資料4 | 交通量調査報告書※2 |
参考資料5 | インフラ現況図※3 |
参考資料6 | 現況施設一覧及び現況施設図※3 |
参考資料7 | アスベスト調査報告書※2 |
参考資料8 | 史跡大曲輪xx保存活用計画※1 |
参考資料9 | 埋蔵文化財範囲図※1 |
参考資料 10 | 埋蔵文化財の取り扱い※1 |
参考資料 11 | 埋蔵文化財試掘調査結果※1 |
参考資料 12 | 既存中央監視システム資料※3 |
参考資料 13 | xxxxx xx川ふるさとの川整備計画書※2 |
参考資料 14 | 年間行事スケジュール(平成 30 年度)※1 |
参考資料 15 | 陸上競技施設利用図(案) ※1 |
参考資料 16 | xx公園 概略植生調査及び保全計画検討※1 |
参考資料 17 | 維持管理運営関係資料※1 |
※1:配布資料
※2:閲覧資料
※1及び※2の資料の配布及び閲覧は、下記の期間に行う。
申込期間:令和2年4月1日(水)午前9時から4月 10 日(金)午後5時まで実施日時:令和2年4月6日(月)から4月 20 日(月)まで
(各日とも午前9時から午後4時)
実施場所:名古屋市スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ施設室
※3:今後閲覧可能とする予定。
申込受付期間は、令和2年7月上旬から令和2年7月下旬までを予定している。
○用語の定義
本要求水準書において使用する用語の定義は次のとおりとする。
用 語 | 定 義 |
本事業 | 「xx公園陸上競技場整備等事業」をいう。 |
事業者 | 本事業の実施に際して市と事業契約を締結し、事業を実施する者をいう。 |
応募者 | 施設の設計、解体・撤去、建設及び維持管理運営の能力を有し、本事業に参加する企業又は複数企業からなるグループをいう。 |
構成員 | 応募者を構成する企業のうち、特別目的会社に出資する者をいう。 |
協力会社 | 応募者を構成する企業のうち、特別目的会社に出資を行わずに、事業x x後、事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者をいう。 |
資格審査通過者 | 参加表明のあった応募者のうち、資格審査を通過した応募者をいう。 |
入札参加者 | 資格審査通過者のうち、本事業に係る入札書及び事業提案書を期限内に提出した者をいう。 |
落札者 | 審議会から最優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者として市が決定した者をいう。 |
事業区域 | 実施方針「別紙1 事業予定地」に示す本事業の事業区域をいう。 |
本施設 | 事業区域内に存する都市公園等の施設のうち、本事業の対象施設をいう。本事業における公共施設等として位置づけるものとする。 |
審議会 | PFI法に基づく事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の審査を行う目的で、市が設置する学識経験者等で構成される組織をいう。 |
特別目的会社 | 本事業の実施のみを目的として落札者により設立される会社をいう。S PC(Special Purpose Company)ともいう。 |
実施方針等 | 実施方針の公表の際に市が公表する書類一式をいう。具体的には、実施方針及び別紙をいう。 |
入札説明書等 | 入札公告の際に市が公表する書類一式をいう。具体的には、入札説明書、 要求水準書、落札者決定基準、事業契約書案、基本協定書案、様式集等をいう。 |
事業提案書 | 資格審査通過者が入札説明書等に基づき作成し、期限内に提出される書類及び図書をいう。 |
サービス購入料 | 本事業に係るサービスの対価として、市が事業者に対して支払う料金をいう。 |
マスタープラン | 市が令和2年6月に策定を予定しているxx公園マスタープランをいう。 |
JAAF | 公益財団法人日本陸上競技連盟 |
WA | ワールドアスレティックス ※令和元年 11 月よりIAAF(国際陸上競技連盟)より名称変更。 |
JFA | 公益財団法人日本サッカー協会 |
AFC | アジアサッカー連盟 |
ACL | AFCチャンピオンズリーグ |
IPC | 国際パラリンピック委員会 |
用 語 | 定 義 |
VIP | 社会的地位の高い人物や各国の政府関係者などの特別待遇を要する人物をいう。 |
VVIP | 皇室及び国賓などの最重要なxxをいう。 |
ネーミングライツ | 施設の名称として、スポンサー企業やブランド名等を付与する権利。命名権。 |
モニタリング | 事業期間にわたり、事業者が提供する公共サービスの水準を市が検査・確認する行為をいう。 |
セルフモニタリング | 事業者が要求水準等を満足するサービス提供をできているか自ら監視・確認する行為をいう。 |
1 本書の位置付け
本書は名古屋市(以下「市」という。)が、本事業を適正かつ確実な実施を図る事業者の募集・選定にあたり、応募者を対象に交付する「入札説明書」と一体のものであり、本事業において市が要求する施設整備水準・サービス水準(以下「要求水準」という。)を示し、募集に参加する応募者の提案に具体的な指針を与えるものである。
応募者は、要求水準を満たす限りにおいて、本事業に関し自由に提案を行うことができるものとする。また、市は要求水準を事業者選定の過程における審査条件として用いる。このため、審査時点において要求水準を満たさないことが明らかな提案については、失格とする。さらに、事業者は、本事業の事業期間にわたって要求水準を遵守しなければならない。市による事業実施状況のモニタリングにより、事業者が要求水準を達成できないことが確認された場合は、本事業の事業契約(以下「事業契約」という。)に基づき措置するものとする。
2 性能規定
応募者は、本書に具体的な特記仕様のある内容については、これを遵守して提案を行い、本書に具体的な特記仕様の無い内容については、創意工夫を発揮した提案を行うこと。
本書において、材料仕様、工法、その他について具体的に特定の方法を規定している場合、事業者が性能を証明した上で、その内容について市と協議を行い、当該特定の方法と同等以上の性能が得られると市が認めた場合、採用することができるものとする。
本書において参考として示す内容については、要求水準に基づく仕様の一例として示すものであり、実際の業務の実施に当たっては、当該参考にかかわらず、事業者が要求水準を満たすよう計画して差し支えない。
本書において条件として設定する内容については、事業者が要求水準を満たすように設計を行う前提として示すものであり、事業期間中に当該条件に変更が生じた場合は、必要に応じて要求水準の変更について協議を行うこととする。
(1) 事業名称
瑞穂公園陸上競技場整備等事業
(2) 対象となる公共施設等の種類
都市公園等
(3) 公共施設等の管理者
名古屋市長 xxxxx
(4) 事業の背景及び目的
瑞穂公園は、緑地やxx川など豊かな自然に恵まれた都市公園で、総面積約 24haの運動公園である。
春には桜が並ぶxx川に訪れる人たち、日常的に散歩やジョギングを楽しむ人たち、児童園や親水広場で遊ぶ子どもたちや木陰に涼を求めくつろぐ人たち、スポーツ施設での競技や応援・観戦に来る人たち、広場でのまつりやイベントに参加する人など、年間を通じて多くの方が訪れている。また、国指定史跡大曲輪xxや古墳など縄文時代からの歴史資源が所在する。
公園内には、平成6年度に開催された第 49 回国民体育大会「わかしゃち国体」のメイン会場にもなった陸上競技場をはじめ、ラグビー場、野球場、テニスコートなどの各種スポーツ施設が設置され、多くの方が利用している。
現在の陸上競技場は、昭和 57 年に改築し、平成6年に改修を行っているが、それ以降、大規模な修繕・改修を行っておらず、施設の老朽化や規模、機能不足等の課題が指摘されてきた。そこで、名古屋市(以下、「市」という)では平成 27 年より建替えに
向けた議論を進めてきた。その後、市は、令和8年の第 20 回アジア競技大会の開催地
として決定され、陸上競技場がメイン競技会場として予定されている。また、平成 31年1月に、日本パラリンピック委員会から、令和8年のアジアパラ競技大会の開催要請を受けたことから、現在、開催に向けて検討を進めているところである。
市では、令和2年6月に、xx公園の持つ多様な価値を高め市民生活の充実に寄与する公園のあり方と、それを実現していくための基本的な方針となるマスタープランの策定を予定している。陸上競技場の建替えを始め公園の整備・運営にあたっては、このマスタープランに基づき実施する。
整備手法としては、民間の経営能力及び技術能力を活用した効率的な施設の設置、維持管理運営が期待できる手法を導入し、事業の効率化を図るものとする。
(5) 本事業の方針
陸上競技場の建替え
瑞穂公園の中心施設として、また、アジア競技大会開催時も各国からの来賓やトップアスリート、多くの観客が訪れるのにふさわしい施設として整備し、大会後も、後世の人々に親しまれ利用される、市のスポーツ振興の拠点となることを目指している。
そのため、
・競技者と観客の一体感を創出することで、xxxxxが最高の力を発揮でき、また、観客が本格的なスポーツを体感できる夢と感動の空間となる競技場
・年齢や障害の有無などに関わらず、誰もが安全・安心で快適に利用できる競技場
・緑と水のうるおいある自然、史跡・古墳等歴史資源に恵まれた環境と調和した競技場
・モノづくり名古屋の最先端の技術を結集した競技場
を施設整備のコンセプトとし、できる限りコストを抑制し、アジア競技大会に間に合うように確実に完成させる。
公園の整備・運営
マスタープランに掲げる整備・運営の基本的な考えをもとに、xx公園の一体的な整備・運営を行う。
xx公園整備の方向性
・スポーツによるにぎわいの創出
・市民の交流・憩いの場
・自然環境の保全と活用
・名古屋の歴史のはじまりに触れる
(6) 事業範囲
事業者が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、
「PFI法」という)に基づき、下表に示すとおり、陸上競技場等を含む施設の整備を行い、対象施設の維持管理運営を遂行することを事業の範囲とする。また、具体的な業務内容については、入札説明書等において示す。
[ 事業範囲及び主な対象施設 ]
本事業における施設区分 | 整備業務 | 維持管理運営業務 | 備 考 | ||||
事業区域x | x施設 | 建築整備施設 | 陸上競技場等 | 陸上競技場 | ○ | ○ | |
第 2 駐車場 | ○ | ○ | |||||
大曲輪xx | ○ | ○ | |||||
南連絡橋 | ○ | ○ | |||||
市道xx町第 16 号線 | ○ | ○ | |||||
市道師長xxxxxx線 | ○ | ○ | 廃道予定部分のみ | ||||
宿泊研修棟 | ○ | ○ | |||||
屋外トイレ | ○ | ○ | |||||
北連絡橋 | ○ | ○ | |||||
休養施設 | ○ | ○ | |||||
第1駐車場 | ○ | ○ | |||||
第3駐車場 | ○ | ○ | |||||
第4駐車場 | ○ | ○ | |||||
第5駐車場(建設中) | ○ | ○ | |||||
臨時駐車場 | ○ | ○ | |||||
公園整備施設 | 緑陰広場 | ○ | ○ | ||||
xx広場 | ○ | ○ | |||||
xx橋 | ○ | △ | |||||
東児童園 | ○ | ○ | |||||
南児童園 | ○ | ○ | |||||
北児童園 | ○ | ○ | |||||
やすらぎ広場 | ○ | ○ | |||||
水の広場 | ○ | ○ | |||||
松xx散策路 | ○ | ○ | |||||
施設用地 | ○ | ○ | |||||
市道xx町第 14 号線 | ○ | ○ | |||||
市道xx川右岸線第 2 号 | ○ | ○ | |||||
xx川散策路 | ○ | ○ | |||||
北陸上競技場 | ○ | ||||||
レクリエーション広場 | ○ | ||||||
ラグビー場 | ○ | ||||||
ラグビー練習場 | ○ | ||||||
野球場 | ○ | ||||||
相撲場 | ○ | ||||||
テニスコート | ○ | ||||||
体育館(建設中) | ○ | ||||||
ゲートボール場 | ○ | ||||||
多目的広場 | ○ | ||||||
こども広場 | ○ | ||||||
山ももの丘 | ○ | ||||||
xxx親水広場 | △ | ||||||
水防倉庫 | ○ | ||||||
民間収益施設 | ― | ― | |||||
師長町西線 | |||||||
師長xxxx町南線支線第1号 | |||||||
区域x | xx文化小劇場・図書館 | ||||||
xxコミュニティセンター | |||||||
休日診療所 |
△:xx事務所と共同管理を予定している
整備業務
本事業の整備業務は、下記のとおり。
(ア) 設計業務
a 事前調査業務
b 設計業務
c 各種申請等業務
d セルフモニタリング業務
e その他設計業務において必要な業務
(イ) 工事監理業務
a 工事監理業務
b 各種申請等業務
c セルフモニタリング業務
d その他工事監理業務において必要な業務
(ウ) 解体・撤去業務
a 解体・撤去にかかる事前調査業務
b 解体・撤去にかかる設計業務
c 解体・撤去工事業務
d 各種申請等業務
e セルフモニタリング業務
f その他解体・撤去業務において必要な業務
(エ) 建設業務
a 寄付品移設業務
b 建設工事業務
c 備品等の調達及び設置業務
d 開業準備業務
e 完成式典支援業務 f 施設の引渡し業務 g 各種申請等業務
h 陸上競技場公認等取得業務
i セルフモニタリング業務
j その他建設業務において必要な業務
維持管理運営業務
本事業の維持管理運営業務は、下記のとおり。
指定管理者が行う業務の内容
a 一般の利用及び事業の実施に関すること
・基本の供用時間内の施設の供用に関すること
・助言及び指導業務
・相談業務
・情報の提供
・講座、教室等の実施(市の施策として実施するもの)
・スポーツ関係団体との連携、協力
・国際的・全国的な大会等の誘致、開催
b xx運動場の使用の許可に関すること
・使用の許可
・利用調整
c xx運動場の利用料金に関すること
・利用料金の徴収及び管理
・利用料金の減免に関すること
・利用料金の還付に関すること
d xx運動場の維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替を除く。)に関すること
・建築保全業務
・維持管理業務
・備品及び消耗品の管理
・公認競技場の管理に関すること
e 公園の維持管理に関すること
・公園基本管理
・公園植物管理
・公園施設管理
f 都市公園内許可事務の補助に関すること
・都市公園法及び名古屋市都市公園条例に基づく許可(設置許可、管理許可、占用許可、行為許可)に関する事務の補助
g 緊急時対応に関すること
・災害発生時対応に関すること(広域避難場所の運営を含む。)
・事故等緊急時対応に関すること
h 利用者満足度の向上及び管理運営の自己評価等に関すること
i 事業計画書及び事業報告書等の提出に関すること
・管理資料の作成
・事業計画書並びに事業報告書及び収支決算書等の提出
j 指定管理者の引継ぎに関すること
・現指定管理者からの業務の引継ぎ
・次期指定管理者への業務の引継ぎ
k ネーミングライツ導入に伴うスポンサーメリット対応業務
l パークマネジメント活動業務
m その他市が定める業務
・従事員の資質の維持・向上
・市が実施する事業等への協力
・マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知への協力
・各種会議への参加
・情報公開
・拾得物の取扱い
・その他市が求める事項
指定管理者が自主事業として実施することができる業務
a 市民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図るとともに、本施設の利用者増を図ることを目的として、「(ア)指定管理者が実施する業務」以外で実施することができる業務
・基本の供用時間外の施設の供用に関すること
・教室等の実施(市の施策として実施するものを除く。)
・物販事業
・広告誘致業務
・その他指定管理者の提案により実施する事業
b 民間収益施設を設置して実施することができる業務
統括管理業務
・統括マネジメント業務
・総務・経理業務
・事業評価業務
・その他統括管理業務において必要な業務
(7) 事業方式
本事業は、PFI法に基づき、事業者が自らの提案をもとに整備業務にかかる設計・建設を行った後、市に所有権を移転し、事業期間を通じて、事業者が維持管理運営業務を行う方式(BTO(Build Transfer Operate))により実施することを想定している。本事業の維持管理運営業務について市は、事業者を地方自治法第 244 条の2第3項
に基づく指定管理者として指定する予定である。
なお、設計及び建設期間中において、市は事業者に対し、本事業に供する土地(民間収益施設用地、道路及び河川を除く)を無償で使用させるものとする。
また、付帯業務の実施にあたり、事業者が独立採算により設置する民間収益施設については、市は都市公園法第5条第1項の許可を与える予定である。
(8) 事業期間(予定)
本事業の事業期間は、令和3年7月から令和 23 年3月までの 19 年9か月とする。なお、事業期間は現時点での予定であり、今後変更される可能性がある。
(9) 事業スケジュール(予定)
契約締結 | 令和3年7月 | |
陸上競技場等 | 設計期間・建設期間 (工事監理期間・解体・撤去期間・公認等取得及び開場準 備期間を含む) | 令和3年7月~令和8年3月 |
引渡し※1 | 令和8年3月末 | |
供用開始 | 令和8年4月 | |
維持管理運営期間 | 令和8年4月~令和 23 年3月 | |
その他の建築整備施設 | 設計期間・建設期間 | 令和3年7月~令和7年9月 (工事着手は令和5年4月以降) |
維持管理運営期間 | 令和5年4月~令和 23 年3月 | |
引渡し | 各施設の整備完了時に市と協議 | |
宿泊研修室の全面改修等の設 計期間・建設期間 | 令和8年4月~令和 10 年3月 | |
公園整備施設 | 設計期間・建設期間 | 令和3年7月~令和7年9月 (工事着手は令和5年4月以降) |
施設用地の整地完了期限 | 令和5年3月末 | |
維持管理運営期間 | 令和5年4月~令和 23 年3月 | |
民間収益施設 | 設置期間※2 | 事業者の提案による |
※1 陸上競技場について、事業者が上記設計期間・建設期間よりも早く施設整備を終えることを可能とした場合には、当該期間を短縮し、施設引渡し日を早める。提案方法の詳細については、入札説明書等において示す。
※2 民間収益施設の設置期間について、事業者の提案によるものとする。ただし、少なくとも、令和8年4月1日~令和 23 年3月末まで供用すること。なお、
事業契約終了後の民間収益施設の設置については、設置許可後 20 年以内かつ
令和 28 年3月を限りとして許可の更新を認める場合がある。
(10) 事業者の収入に関する事項
市が支払うサービス購入料
市は、事業者が行う整備業務、維持管理運営業務及び統括管理業務に関する費用を、事業者の提案金額をもとに決定した金額をサービス購入料として事業者に支払うものとする。
(ア) 整備業務にかかる対価
市は、事業者が本事業に要する費用のうち、建築整備施設及び公園整備施設の整備業務にかかる対価を、市と事業者が締結する事業契約書に定めるところに従って支払うものとする。
なお、市は、整備業務にかかる対価のうち、入札説明書等に定める一定額を設計・建設期間中に支払い、その残額を維持管理運営期間中において毎年度均等に支払うものとする。
(イ) 維持管理運営業務にかかる対価
市は、事業契約に基づき、事業者が実施する維持管理運営業務にかかる対価を事業者に支払うものとする。市は、事業者をxx公園の指定管理者に指定する。
(ウ) 統括管理業務にかかる対価
市は、事業契約に基づき、事業者が実施する統括管理業務にかかる対価を事業者に支払うものとする。
イ 施設運営収入
事業者は、xx公園条例及び同条例施行細則において定める基準額及び基準額からの範囲が定められる本施設の利用料金収入を得ることができる。
利用料金収入(基本の供用時間内)
・基本の供用時間における施設及び付属設備の利用料金
・都市公園条例第4条第1項若しくは第3項の許可に係る使用料
・都市公園法第6条の許可に係る使用料のうち、xx公園条例第9条の2に係る広告に関するもの
市の施策として実施する教室事業収入
ウ 自主事業収入
上記「指定管理者が自主事業として実施することができる業務」を実施することにより得られる収入のこと。
・利用料金収入(基本の供用時間外)
・教室等事業収入(市の施策として実施するものを除く。)
・物販事業収入
・広告収入
・民間収益施設による収入
・その他指定管理者の提案により実施する事業収入
※ 自主事業収入による指定管理料の縮減
自主事業に利益が見込まれる場合は、利益の一部を指定管理料の縮減に充当すること。なお、充当額は指定管理者の提案によることとする。
本事業を実施するにあたって、事業者は、設計・施工・工事監理・維持管理運営それぞれの責任者において調査し関連する最新版の各種法令(施行令及び施行規則等を含む)、条例、規則、要綱等を遵守すること。また、各種基準・指針等についても本業務の要求水準に照らし、準拠すること。
各種法令は各々の許認可手続上設定される基準日に最新のものを採用すること。なお、許認可等が必要な場合は、事業者の負担により当該許認可等を得ること。各種基準・指針等に関して工事着工までに改定があった場合には、原則として改定した各種基準・指針等を適用する。また、工事着手後の改定については、その適用について協議する。
本書と適用基準等の間に相違がある場合は、本書を優先する。また、適用基準等の内容に相違がある場合は、市の指示によるものとする。なお、事業者が適用基準等と同等以上と証明し、市が認めた場合にはこの限りではない。
事業者は、許認可等の一覧表(手順、日程等も記載する)、関係法令等のチェックリストを作成して、市へ提出すること。
また、本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に規定する対象工事である。
以下に本事業に関する主な関係法令等を示す。
(※印は、添付資料1「名古屋市の適用基準・指針等」に添付)
(1) 法令
建築基準法 都市計画法 都市公園法景観法
都市緑地法
土地区画整理法 文化財保護法 消防法
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビルxx)
公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律 環境基本法
環境影響評価法
地球温暖化対策の推進に関する法律
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
資源の有効な利用の促進に関する法律 建築士法
建設業法電波法
電気事業法 電気工事士法
有線電気通信法 計量法
下水道法 水道法 計量法
高圧ガス保安法ガス事業法
浄化槽法道路法
道路交通法 駐車場法
河川法 航空法
屋外広告物法
宅地造成等規制法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 騒音規制法
振動規制法
ア-2 水質汚濁防止法イ-2 土壌汚染対策法ウ-2 大気汚染防止法エ-2 悪臭防止法
オ-2 労働基準法
カ-2 労働安全衛生法キ-2 食品衛生法
ク-2 食品循環資源の再利用等の促進に関する法律ケ-2 健康増進法
コ-2 警備業法
サ-2 障害者の雇用等に関する法律
シ-2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
ソ-2 地方自治法
タ-2 個人情報の保護に関する法律チ-2 著作xx
ツ-2 特許法
テ-2 社会教育法ト-2 興行場法 ナ-2 旅館業法
ニ-2 生物多様性基本法ヌ-2 製造物責任法
ネ-2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
ノ-2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律ハ-2 危険物の規制に関する政令
ヒ-2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律フ-2 その他、本事業に関連する法令等
(2) 愛知県及び名古屋市条例等
愛知県建築基準条例
人にやさしい街づくりの推進に関する条例 愛知県環境基本条例
県民の生活環境の保全等に関する法律 名古屋市建築基準法施行条例
名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例 名古屋市中高層建築物日影規制条例
緑化地域制度
名古屋市都市公園条例名古屋市xx公園条例
名古屋市緑のまちづくり条例 名古屋市駐車場条例
名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例 火災予防条例
名古屋市都市景観条例 名古屋市環境基本条例
名古屋市環境影響評価条例
市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 名古屋市水道給水条例
名古屋市下水道条例
名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例
名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例 名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
名古屋市財産条例
名古屋市個人情報保護条例名古屋市情報あんしん条例名古屋市情報公開条例
名古屋市暴力団排除条例名古屋市屋外広告物条例
名古屋市興行場法施行条例名古屋市契約規則
名古屋市会計規則
名古屋市公有財産規則 名古屋市防災条例
愛知県プール条例
名古屋市旅館営業等の施設の構造設備の基準に関する条例名古屋市旅館業法施行条例
愛知県障害者差別解消促進条例 その他、本事業に関連する条例等
(3) 官庁営繕関係基準等(最新版)
建築設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)
建築構造設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課) 建築鉄骨設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)
建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課) 構内舗装・排水設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課) 官庁施設の基本的性能基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
官庁施設の基本的性能に関する技術基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
官庁施設の環境保全性基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
官庁施設の防犯に関する基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修) 建築工事設計図書作成基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)
公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部) 公共建築数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
公共建築設備数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
公共建築改修工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
建築物解体工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部) 建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)
公共建築設備工事標準図(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課) 建築工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
建築改修工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) 電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) 機械設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) 建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
建築CAD図面作成要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)建築工事内訳書作成要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課) 工事写真撮影ガイドブック(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
日本建築学会諸基準
(4) 愛知県及び名古屋市における設計基準・指針等
名古屋市建築物環境配慮指針(平成 23 年名古屋市告示第 139 号) 福祉都市環境整備指針(名古屋市健康福祉局)
名古屋市雨水流出抑制実施要綱(名古屋市緑政土木局河川計画課)
名古屋市雨水流出抑制施設設計指針(名古屋市緑政土木局河川計画課) 土木工事標準仕様書(名古屋市緑政土木局)
土木工事共通特記仕様書(名古屋市緑政土木局) 工事共通構造図(名古屋市緑政土木局)
土木工事標準積算基準書(名古屋市緑政土木局)
公共建築物の環境配慮整備指針(名古屋市住宅都市局)※あいち木づかいプラン(愛知県)
名古屋市公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針(名古屋市住宅都市局、緑政土木局)
名古屋市グリーン購入ガイドライン(名古屋市環境局)
電子納品に関する運用基準建築・建築設備(名古屋市住宅都市局) 建築工事特記仕様書(名古屋市住宅都市局)※
建築改修工事特記仕様書(名古屋市住宅都市局)※ 電気設備工事特記仕様書(名古屋市住宅都市局)※ 機械設備工事特記仕様書(名古屋市住宅都市局)※ 昇降機設備工事特記仕様書(名古屋市住宅都市局)※
電気設備工事設計・施工マニュアル(名古屋市住宅都市局) 機械設備工事設計・施工マニュアル(名古屋市住宅都市局) 給水工事施行基準(名古屋市上下水道局)
排水設備要覧(名古屋市上下水道局)
取りこわし工事特記仕様書(名古屋市住宅都市局)※
市設建築物総合耐震設計基準(名古屋市住宅都市局)※ 家屋調査実施要領(名古屋市住宅都市局)※
テレビ受信障害調査委託仕様書(名古屋市住宅都市局)※建築基本設計委託仕様書(名古屋市住宅都市局)※
建築実施設計委託仕様書(名古屋市住宅都市局)※
実施設計委託成果品作成要領(名古屋市住宅都市局)※ 工事監理委託仕様書A(名古屋市住宅都市局)※
地盤調査委託仕様書※
市設建築物の長寿命化設計基準(名古屋市住宅都市局営繕部)※
事務の委託等に関する情報の保護及び管理のための基準(名古屋市)※ 名古屋市グリーン配送実施要綱
愛知県建築基準法関係例規集 名古屋市建築基準法関係例規集
(5) その他の施設基準等
建築設備耐震設計・施工指針(独立行政法人建築研究所監修) 日本建築センター各種指針
日本建築学会各種規準
陸上競技ルールブック(公益財団法人日本陸上競技連盟) スタジアム標準(財団法人日本サッカー協会)
J リーグ クラブライセンス交付規則(公益社団法人日本プロサッカーリーグ)
J リーグスタジアム基準(公益社団法人日本プロサッカーリーグ)
J リーグ規約(公益社団法人日本プロサッカーリーグ)
ジャパンラグビー トップリーグ規約(公益財団法人日本ラグビーフットボール協会)
国民体育大会施設基準
国民体育大会サッカー競技施設ガイドライン
アクセシビリティガイド(国際パラリンピック委員会)
Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン(公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会)
屋外体育施設の建設指針(公益財団法人日本体育施設協会)
屋外体育施設の維持管理マニュアル(公益財団法人日本体育施設協会) 屋外体育施設のルール(公益財団法人日本体育施設協会)
都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン(国土交通省)
都市公園における遊具の安全確保に関する指針(国土交通省) 遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会) 日本産業規格(JIS)
(6) 維持管理運営の基準等
名古屋市xx運動場の管理運営に関する要綱(名古屋市)
体育施設における競技場等の使用許可申請手続等の取扱要綱(名古屋市) 非常災害時における体育施設の管理運営に関する要綱(名古屋市)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(名古屋市) 体育施設における会議室のスポーツ及びレクリエーションに準ずる利用にかか
る取扱要綱(名古屋市)
営利を目的とし、入場料等を徴収する場合の使用料の徴収事務等の取扱い要綱
(名古屋市)
体育施設の使用料の減免に関する取扱要綱(名古屋市)
体育施設における施設使用許可取消及び施設使用料還付要綱(名古屋市) 名古屋市スポーツ・レクリエーション情報システム運営要綱(名古屋市)
プール等指導要綱(名古屋市)
名古屋市広告掲載要綱(名古屋市)
体育施設の物品の館外貸出に関する事務取扱要綱(名古屋市)名古屋市建築物衛生指導要綱(名古屋市)
その他、本事業に関連する基準等
5 情報の保護及び管理
事業者は、業務を実施するに当たり、名古屋市情報あんしん条例及び名古屋市個人情報保護条例、その他情報保護に係る関連法令等の規定により、情報の保護及び管理のために必要な措置を講ずる義務が課せられる。
なお、事業者は、業務の実施において知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
6 要求水準の変更
市は、事業期間中に要求水準を変更する場合がある。
(1) 要求水準の変更事由
法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。
競技団体等のルール・基準の改正に伴い変更が必要となったとき。
一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)からの要請により変更が必要となったとき。
2026 年アジアパラ競技大会が、愛知・名古屋で開催されることとなった場合に、同大会の組織委員会からの要請により変更が必要となったとき。
災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更されるとき。
その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
(2) 要求水準の変更手続き
市は、要求水準を変更する場合、事前に事業者に通知する。要求水準の変更に伴い、事業契約書に基づく事業者に支払う対価を含め事業契約書の変更が必要となる場合、必要な契約変更を行うものとする。市は、計画及び業務内容の変更が必要と判断した場合、
入札説明書及び要求水準書等を変更し、技術提案書や本事業の請負目的物の変更を求めることができる。
7 事業期間終了時の要求水準
事業者は、事業期間終了後に後任の管理者が維持管理業務を円滑かつ支障なく遂行できるよう、施設の全てが要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷が無い状態で市に明け渡すこととし、少なくとも事業終了後1年以内は、建築物、建築設備等の修繕・更新が必要とならない状態を基準に、明け渡し時の状態について市と協議を行うこと。ただし、性能及び機能を満足する限りにおいて、経年による劣化は許容するものとする。
また、事業期間終了にあたり、事業者は市と協議の上日程を定め、市の立会いの下に上記の状態の満足についての確認を受けること。
8 要求水準書に記載のない事項及び協議
要求水準書に記載のない事項及び疑義は、関係法令等を遵守した上で、市と事業者で協議して判断を行う。
9 著作権・特許xxの使用
(1) 著作xx
市が示した図書の著作権は市に帰属し、その他の事業提案書の著作権は、提案書作成者に帰属する。なお、市は、本事業の公表時その他市が必要と認める場合には、事業提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。
(2) 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負担する。
1 事業予定地
(1) 立地に関する事項
事業予定地の区域面積等は、下表に示すとおり。
所在地 | 名古屋市xx区xx町3丁目、4丁目、師長町、xxx5丁目、x xx3丁目、xxx3丁目、4丁目 |
事業区域面積 | 約24ha |
(2) 施設要件等に関する事項
本事業において整備する施設の概要は次のとおりである。
ア 本事業において整備する施設
(ア) 建築整備施設
施設の名称 | 概 要 | |
陸上競技場等 | 既存施設を解体・撤去し、新しい陸上競技場等の建設を行う。 | |
観客席 | ○約30,000席 ○アジア競技大会の開閉会式時にフィールド内に仮設席約5,000席を設置し、合計35,000席以上が確保可能な計画とする。 | |
延床面積 | ○約64,000㎡ ※95%以上100%以下の範囲を許容する。 | |
屋根 | ○観客席約30,000席を全て覆う。 | |
高さ | ○31m以下 | |
競技フィールド | ○陸上競技、サッカーの公式試合及び大会が可能な多目的競技場とする。 ○アジア競技大会の開閉会式・陸上競技の開催及びJリーグ公式戦の開催に必要な機能を整備す る。 | |
動線・滞留場所 | ○競技者、大会運営者、VIP、観客の動線分離を図るための整備をする。 ○混雑緩和を図るため滞留場所を整備する。 | |
諸室 | ○全ての競技者及び関係者が安全で快適に競技可能かつ安全でスムーズな大会運営が可能となるよう整備する。 ○アジア競技大会の実施に必要な規定・基準を満たし、競技、大会運営に必要な機能及び多様な国・地域から訪れるVIP、VVIP及び各種 メディア関係者等に対応する機能を整備する。 |
施設の名称 | 概 要 | |
ユニバーサルデザイン | ○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)、福祉都市環境整備指針、IPCのアクセシビリティガイド及び Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン、都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインなど、関係する法令、指針及び基準等を遵守する。 | |
史跡・遺跡 | ○国指定史跡大曲輪xx及び関連する遺跡を保存し整備する。 ○展示機能及び休憩スペースを整備する。 | |
xx | ○利用者が安全に通行できるxxを整備する。 | |
市道 | ○以下の市道について、廃道を予定する。 ・市道xx町第16号線(幅員7.12~26.11m、xx橋を含む) ・市道師長xxxxxx線(幅員10.91m)の一部 ○廃道に伴い、交通処理が必要な箇所については、 協議の上、必要な整備を行う。 | |
その他 | ○xx公園陸上競技場及びラグビー場をつなぐ連絡橋の建替え及びその他周辺の付属施設の改修を行う。 ○第2駐車場として、現状と同程度の駐車台数を 確保する。 | |
宿泊研修棟 | ○宿泊研修室の全面改修等を行う。 ○トイレを改修する。 ○天井及びトップライトの漏水及び結露対策、防水層の更新を行う。 | |
屋外トイレ | ○南児童園の既設トイレの建替えを行う。 ○その他の屋外トイレ(5棟)のバリアフリー化・設備更新を行う。 | |
北連絡橋 | ○xxエレベータシャフトの建替え及びエレベーターの更新を行う。 | |
休養施設 | ○屋根付き休憩所(トイレ共)を整備する。 | |
第1・3・4・5駐 車場、臨時駐車場 | ○駐車場管制機器を更新する。 ○駐車スペースのライン引きを行う。 |
(イ) 公園整備施設
施設の名称 | 概 要 |
全体共通 | 広場・xx、植栽、休養施設、遊戯施設等の整備を行う。各施設の整備内容の詳細については、入札説明書等において示す。 |
緑陰広場 | 面積:約14,000㎡ |
xx広場 | 面積:約 1,000㎡ |
xx橋 | 面積:約 500㎡ |
東児童園 | 面積:約 4,000㎡ |
南児童園 | 面積:約14,000㎡ |
概 要 | |
北児童園 | 面積:約 2,000㎡ |
やすらぎ広場 | 面積:約 1,500㎡ |
水の広場 | 面積:約 150㎡ |
松xx散策路 | 面積:約 3,000㎡ |
施設用地 | 面積:約 9,100㎡ ○令和5年3月末までに整地を行う。 |
市道及び散策路 | ○以下の市道について、廃道を予定する。 ・市道xx町第14号線(幅員9.09m) ・市道xx川右岸線第2号(幅員平均5.50m) ○廃道に伴い、交通処理の対応が必要な箇所については、協議の上、必要な整備を行う。 ○廃道の後、事業者が公園内の歩行者用通路として整備を行う。 ○事業区域内の散策路等は、上記の廃道とあわせて一般車両の乗り入れを制限し、事業者が歩行者用通路として整備を行う。 |
※公園整備施設の面積は参考値。整備の計画・実施にあたっては、測量の上行うこと。
(3) 土地に関する事項
区 分 | 概 要 |
地域地区 | 用途地域:第二種住居地域(容積率 200%、建蔽率 60%※)、 第一種中高層住居専用地域(容積率 200%、建蔽率 60%※) ※別途都市公園による建築面積の基準あり防火指定:準防火地域 高度地区:31m高度地区、20m高度地区 緑化地域:緑化率の最低限度 20%(15%+市有施設5%) |
日影規制 | 第二種住居地域 :測定面4m、規制時間4時間/2.5 時間第一種中高層住居専用地域:測定面4m、規制時間3時間/2時間 |
その他 | 都市計画公園 都市公園(設置すべき区域を含む)宅地造成工事規制区域 周知の埋蔵文化財包蔵地 一団地認定区域 |
本事業の対象地について、都市計画等にかかる基本条件及び変更予定は、次のとおりとする。
(4) 敷地及び既存建物の現況
区 分 | 規制内容 |
都市公園 | 244,626.52 ㎡ |
都市公園内建築面積 都市公園内運動施設面積 | 20,959.95 ㎡(8.34%<10%(休養施設+運動施設+教養施設+災害応急対策に必要な施設 ) 121,301.24 ㎡(48.24%<50%) |
敷地面積(計画通知面 | 75,165 ㎡ |
規制内容 | |
積、Aブロック) | (CAD求積面積 77,914 ㎡から道路法上の道路部分を 除く)(現状の一団地認定Aブロック面積は 73,690 ㎡) |
緑地面積(緑化率) | 24,395 ㎡(62%>20%)(緑化対象敷地:39,369 ㎡※) ※運動施設、広場等は緑化対象敷地面積から除外(「緑化率算定根拠図」参照) |
※上記面積については参考値。設計の際は、関係部署と調整の上、確定すること。
(5) 都市計画等の変更予定(令和3~4年度予定)
・公園内一部道路の廃道などにより、一般車両の進入を抑止して、安全で快適な公園としての空間を創出し、利用者が安全に利用できるようにする。
・特別用途地区「スポーツ・レクリエーション地区(仮称)」を都市計画決定し、観覧場及び駐車場の用途制限を緩和する。
・公園整備の進捗に伴い、一部用途地域等の変更を予定する。
・必要条例を改正し、運動・教養施設等の建築面積の割合、運動施設の敷地の割合を緩和する。
2 施設概要
(1) 陸上競技場等の施設内容
本事業において整備する施設内容は、以下のとおりである。諸室の詳細は、添付資料
6「諸室機能図」、添付資料7「諸室の要求事項一覧」を参照すること。
導入機能 | 基本方針 | |
陸上競技場 | 競技フィールド関連施設 | 陸上競技、サッカーの公式試合及び大会が開催可能な多目的競技場とする。 アジア競技大会の開閉会式・陸上競技の開催及びJリーグ公式戦の開催に必要な機能を整備する。 常緑の天然芝の育成に必要な条件(xxx、土、風、水、温度等)を考慮し、必要な機能を整備する。 全ての競技者が良好な状態で競技に集中できる環境を整 備する。 |
競技関連諸室 | 全ての競技者及び関係者が競技に集中出来て、安全で快適な競技に関係する機能を整備する。 アジア競技大会の実施に必要な規定・基準を満たし、競技 及び運営に必要な機能を整備する。 | |
運営関連諸室 | 安全かつ円滑な大会運営が可能な大会運営関連した機能 を整備する。アジア競技大会の実施に求められる規定を踏まえ、運営関係者にとって必要な機能を整備する。 |
導入機能 | 基本方針 | |
メディア関連諸室 | 様々な国や地域から訪れる多様なメディア関係者が安全 かつ円滑に活動することができ、世界に向けて確実に発信可能な機能を有するメディア機能として整備する。 | |
観覧関連施設 | 約 30,000 席の本設観客席(種別:観客席、車いす席、介助者席、VIP席、VVIP席、ビジネスシート、バラエティシート、記者席)を整備する。 また、アジア競技大会の開閉会式時に、約 5,000 席の仮設席を別途設置して、合計 35,000 席以上が確保可能な計画とする。 スタンドは観戦に適した環境を確保し、フィールド等の見易さに配慮すること。C-value は 60mm 以上を確保すること。 可能な限り観客席をピッチに近づけ、競技者と観客との一体感と臨場感を生み出すように計画する。 全ての観客席を屋根で覆い、屋根の先端はスタンドの先端よりもフィールド側に張り出した計画として、日差しの強い夏場や雨天時・強風時においても快適に観覧できる環境を整備する。 様々な観客にとって快適で、バラエティに富んだ観戦スタイルから選択可能な環境を整備する。 下層スタンドからフィールド上へ直接避難可能な経路を 確保する。 | |
VIP関連諸室 | アジアの各国からアジア競技大会を訪れるVIP及びV VIP等に対して、快適で安全が確保された観覧と交流が可能な環境を整備する。 Jリーグ開催時にも同様の環境で観戦が可能な計画とす る。 | |
管理関連諸室 | 陸上競技場の機能を維持し、必要な性能を十分に発揮するために必要な管理機能を、効率的で経済的な計画により整備する。 観客、競技者、運営関係者等の全ての利用者にとって、十分な安全性が確保され、安心して利用できる為の防災警 備機能を整備する。 | |
駐車場関連施設 | アジア競技大会の開閉会式、J リーグ公式戦、陸上競技大会等の準備及び運営の為に必要な運搬車両や競技者やメディア関係者の車両、緊急車両などの出入口、車路、駐車スペースを整備する。 十分な安全性が確保されたVIP、VVIP専用の出入 口、車路、駐車スペースを整備する。 | |
史跡・遺跡 | 史跡・遺跡のガイダンス機能を設置する。 | |
連絡橋 | 既存のxx公園陸場競技場及びラグビー場をつなぐ既存の連絡橋を撤去し、再整備を行う。 |
(2) 地質・土壌状況
参考資料1「現況敷地図」及び参考資料2「地質調査報告書」を参照すること。当該資料の内容については、事業者の責任において解釈し、利用すること。なお、設計業務の実施にあたり、事業者が必要とする場合に自らの費用負担により地質調査を行うことも可能とする。
陸上競技場の敷地内の土壌については、地歴から判断して土壌汚染のおそれはないと考えている。施設用地の土壌については、参考資料3「土壌汚染調査報告書 施設用地」に示す通り。
予期出来ない地下埋設物の存在が明らかになった場合は、リスク分担表に基づいて対応する。
(3) 周辺道路
敷地周辺の道路状況については、道路管理者及び道路台帳等にて確認すること。必要に応じて、関係者と協議を行った上、道路線形変更設計及び工事を行い、道路管理の引継図書を作成すること。
(4) インフラ整備状況
事業計画地周辺のインフラ整備状況は、参考資料5「インフラ現況図」を参照すること。接続位置及び費用負担等については、事業者の判断と責任において、管理者又は供給業者への確認、調整を行い、事業者の提案をもとに市と協議の上、行うこと。また、接続にあたっての工事費用、その他の初期費用等が需要者負担となる場合には、事業者の負担とする。
廃道箇所などの事業予定地内にある既設インフラの移設が必要な場合は、事業者の負担とする。
本事業において支障となる電柱については、道路管理者及び電力供給事業者等と協議の上、移設すること。ただし、陸上競技場南側にある、鉄塔については移設できないものとする。
本事業において排水用電動ゲート等が支障になる場合は、市及び上下水道局等と協議の上、必要に応じて再築造すること(参考資料5「インフラ現況図」参照)。支障となる排水用電動ゲート等(逆流防止対策)を以下に示す。
・敷地南側の雨水排水用電動ゲート1
・敷地南側の雨水排水用電動ゲート2(上下水道局所管)
・ラグビー場xxの雨水調整槽電動ゲート3(上下水道局所管)
・ラグビー場xxの雨水調整槽(上下水道局所管)
また、本工事に当たっては、以下の点にも留意すること。
・工事期間中にxx下水本管(φ1,800mm)を防護する為の地中壁を設け、メンテナンスや更新の為に上部空間を確保すること。(参考資料5「インフラ現況図」参照)
・敷地西側の雨水排水用電動ゲート4を撤去すること。
(ア) 南側に配水管φ200mmあり。
(イ) 既存施設については、既設引き込み(φ150mm 水道メーターxx道路より)がある。
(ウ) 給水工事については、市及び上下水道局と協議を行い、事業者負担にて工事を行うこと。
(エ) 加入金が発生する場合は、市が負担する。イ 下水道
(ア) xxに下水本管φ1,800mmあり。 (イ) 東側に下水本管φ300~700mmあり。 (ウ) 南側に下水本管φ800mmあり。
(エ) 西側に下水本管φ1,800mmあり。
(オ) 当敷地からの排水計画汚水量、雨水排水計画、雨水流出抑制等について、事前に市及び上下水道局へ提出して、協議を行うこと。なお、下水本管への接続は、既設xx以下として計画すること。
(カ) 受益者負担金は、市が負担する。ウ 都市ガス
(ア) 南側にガス本管(低圧)φ200mm あり。エ 電気
(ア) 現況
a 方式:高圧 1 回線受電 b 設備容量:2,395kVA c 契約電力:904kW
d 引込経路:参考資料5「インフラ現況図」による。
(イ) 引込計画
a 方式:高圧 6.6kV 本線予備線方式
オ 通信
(ア) 現況
a 電話回線数:7 回線
b インターネット回線:1 回線
(イ) 引込計画については事業者の提案による。
(5) 埋蔵文化財の状況
参考資料8「史跡大曲輪xx保存活用計画」、参考資料9「埋蔵文化財範囲図」、参考資料 10「埋蔵文化財の取り扱い」及び参考資料 11「埋蔵文化財試掘調査結果」を参照して、当該箇所を保存及び活用に留意する。
現地状況が異なる場合は、着工時の状況を優先すること。
(6) 現存する記念品
添付資料8「移設品等一覧」に記載の記念品について、一時保管の上、指定の場所へ移設すること。
ア 記念品は、事業者が解体工事を着手するまでに移設し、一時保管場所へ運搬の上、管理すること。
イ 一時保管場所については、市にて工事着手までに市内の指定場所を定める。 ウ 一時保管期間は、一時保管場所への搬入後から本工事の引渡し日までとする。
エ 各記念品の移設先は、建設予定地内及び近傍を予定しており、解体工事着手までに市にて決定する。
(7) 既存樹木
添付資料8「移設品等一覧」に記載の樹木について、公園内の指定の場所へ移植すること。
既存の樹木は、できる限り存置するように計画し、やむを得ず伐採する場合は、対象の樹木を明示して、市に確認すること。また、伐採した樹木は、できる限り木材等として再利用すること。
(8) 既存施設の概要
ア 主要な既存施設
施設の名称 | 概 要 |
陸上競技場( 既存) | 延床面積 :12,856.89 ㎡ トラック :全天候舗装 400m/8コースフィールド:ティフトン芝 106m×71m スタンド :メイン/9,000 人、車いす使用者用/50 人、 バック/18,000 人 |
北陸上競技場 | 延床面積 :1,901.15 ㎡ トラック :全天候舗装 400m/8コースフィールド:天然芝 102m×69m スタンド :3,000 人、車いす使用者用/10 人 |
レクリエーショ ン広場 | トラック :300m トラック 6コース可能 スタンド :芝スタンド 600 人 |
ラグビー場 | 延床面積 :6,080.85 ㎡ フィールド:天然芝 135m×80m スタンド :メイン/6,500 人、車いす使用者用/18 人、バック/5,400 人、サイド/3,100 人 |
ラグビー練習場 | 内容 :ロングパイル人工芝 60m×40m |
野球場 | 延床面積 :6,407.47 ㎡ グラウンド:ロングパイル人工芝(xxx部アンツーカー)、両翼 99.1m、センター122m スタンド :xx/6,000 人、外野/12,600 人 |
相撲場 | 延床面積 :436.35 ㎡ 内容 :屋型付土俵 1面スタンド :255 人 |
施設の名称 | 概 要 | ||
宿泊研修棟 | 弓道場 | 延床面積内容 | :708.60 ㎡ :和弓・・・近的(28m)10 人立 |
アーチェリ ー場 | 建築面積 内容 | :235.20 ㎡ :50m・30m 10 人立 | |
屋内プール | 延床面積練習用 学童用 幼児用 | :975.78 ㎡ :25m/5コース(水深 1.1m~1.3m) :25m/1コース(水深 0.8m~1.0m) :10m×5m(水深 0.3m~0.45m) | |
練習プール (屋外) | 延床面積練習用 学童用 幼児用 | :213.28 ㎡ :25m/7コース(水深 1.1m~1.3m) :15m×10m(水深 0.9m~1.1m) :95 ㎡(円形 水深 0.35m~0.5m) | |
トレーニングx | x床面積内容 | :427.00 ㎡ :器具 55 種類 133 点 | |
宿泊研修室 | 延床面積内容 宿泊定員 付属施設 | :837.05 ㎡ :和室 10 畳(5人)10 室、20 畳(10 人)2室 :70 人、冷暖房完備 :浴室、ミーティングルーム、洗濯xx | |
テニスコート | コート スタンド | :砂入人工芝コート/9 面 :1,000 人 | |
体育館 (建設中) | 延床面積内容 | :9,490 ㎡ :第1競技場(バスケットボールコート2面など)第2競技場(バスケットボールコート1面など)第3競技場(格技場機能、軽運動機能) | |
駐車場 | 公園内に計4箇所(計 672 台収容(第2駐車場 82 台を含む))、他に臨時駐車場あり ※体育館(第5駐車場)に 100 台程度整備する予定 | ||
緑陰広場 | 内容:陸上競技場裏山の既存の緑地を生かした遊歩道。四阿、ベンチ、照明灯等を配置した散策を楽しめる小径。(四阿、ベンチ、遊歩道) | ||
xx広場 | 内容:緑陰広場の東南部の一角にある小規模の広場。周囲にはソメイヨシノがあり落ち着いた花見に最適な場所。 | ||
xx橋 | 内容:xx川に架かる橋。陸上競技場エリアと野球場等のエリアをつなぐ。 | ||
東児童園 | 内容:敷地の高低差を利用して斜面の岩登りや冒険砦などを設置し、子供たちが身体を使って活発に遊ぶことの出来る広場。(スーパースロープ、冒険小屋、砦とブリッジ、岩登り、ブランコ、すべり台、砂 場、ベンチ、水飲場、ジ ャンボテーブル、屋外トイレ、時の鐘) | ||
南児童園 | 内容:幼児から児童まで利用可能な遊具を設置した児童公園。 (xx(地球)とトンネル、ロングロング飛び石、巨大ジャングルジム、埋もれる 玉、ロングすべり台、砂場、ブランコ、ベンチ、水飲場、屋外トイレ) | ||
北児童園 | 内容:当初より整備されていた施設内容を充実させ、再整備を行った児童公園。 |
施設の名称 | 概 要 |
やすらぎ広場 | 内容:年齢や障害の有無等に関わらず誰もが楽しめる広場。ゲートボール場、花壇、ベンチ、香木園を設置し、花と緑に親しめる広場。(ゲートボール場 1 面、香木園、花壇、ベンチ、時計塔、屋外トイレ) |
水の広場 | 内容:野球場前の広場として、噴水の特色を持たせた広場。噴 水(環状列柱に囲まれた)、ベンチ。 |
松xx散策路 | 内容:既存のxxを極力保存して整備した散策路。 |
xx川親水広場 | 内容:xx川は、「ふるさとの川整備」に基づく親水空間の整備が行われている。左右xx、xx橋、可和名橋によって公園内をつないでいる。xx橋と左右xxの間はxx川親水広場となっており、川の方に降りることができる。川の深さは浅く、小さな子でも遊べるようになっており、滝があり、滝の上部分で水遊びができるような整備がさ れている。 |
(1) 基本方針
ア 事業者は、各業務の進捗状況に応じ、市に対して定期的に報告を行うこと。
イ 事業者は、各業務の実施に必要な各種申請等の手続きに関係する関係機関との協議内容を市に報告するとともに、手続き完了後、速やかに各種許認可等の書類の写しを市に提出すること。
ウ 市は、各業務の状況について、いつでも確認、事業者に報告を求めることができることとする。
エ 市が議会や市民等(近隣住民・関係団体も含む)に向けて本事業に関する説明を行う場合や補助金の申請及び市で行う行政手続きを行う場合等、市の要請に応じて説明用資料を作成し、必要に応じて説明に関する協力を行うこと。
(2) 責任者
事業者は、各業務の責任者を配置し、各業務に着手する 30 日前までに市に通知し、市の承諾を受けること。各業務の責任者は、本書に定める要求水準のほか、業務実施にあたり必要な資格や経験・知識、実績を有するものを選定すること。
事業者は、各業務の責任者を変更しようとする場合、責任者の変更を行う 30 日前までに市に通知し、市の承諾を受けること。
(3) 市への提出書類等
ア 特別目的会社に係る書類
(ア) 定款の写し
事業者は、自らの定款の写しを、事業契約の締結後及び定款に変更があった場合に市に提出する。
(イ) 株主名簿の写し
事業者は、会社法第 121 条に定める自らの株主名簿(以下「株主名簿」という。)の写しを、事業契約書の締結後及び株主名簿に記載又は記録されている事項に変更があった場合に市に提出する。
(ウ) 株主総会の資料及び議事録
事業者は、自らの株主総会(臨時株主総会を含む。)の開催後に、当該株主総会に提出又は提供をされた資料及び当該株主総会の議事録又は議事要旨の写しを市に提出する。
(エ) 取締役会の資料及び議事録
事業者は、取締役会を設置している場合は、取締役会の開催後に、当該取締役会に提出又は提供をされた資料及び当該取締役会の議事録又は議事要旨の写しを市に提出する。
イ 締結する契約書又は覚書
(ア) 契約又は覚書等の一覧
事業者は、本事業に関連して、市以外を相手方として締結する予定の契約
又は覚書等の一覧(事業者、構成員又は協力企業が締結する保険の一覧を含む。)を、速やかに市に提出する。また、契約又は覚書等の一覧に変更があった場合も同様とする。
(イ) 契約又は覚書等の写し
事業者は、市以外の者を相手方として契約又は覚書等を締結する場合(事業者、構成員又は協力企業が保険契約を締結する場合を含む。)、当該契約締結日の 10 開庁日前までに(契約又は覚書等の内容を変更する場合はその変更日の 10 開庁日前までに)、当該契約書類又は覚書等の素案を市に提出する。ただし、契約の内容により、事業者の経営に影響が少ないものとして市が承諾した場合は、提出を省略することができる。
(ウ) 実施体制図
事業者は、本事業に係る実施体制図を、事業契約の締結後及び本事業に係る実施体制に変更があった場合に市に提出する。
(エ) 計算書類等
事業者は、事業年度の最終日(毎年3月 31 日)より3か月以内に、下記に掲げる計算書類等を市に提出する。また、事業者は、事業費の改定等により事業収支計画を変更した場合は、事業費の改定等の内容確定後に事業収支計画を市に提出する。
a 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法第 435 条第2項に定める計算書類及びその附属明細書並びにこれらの根拠資料及びこれらの計算書類と事業者の事業収支計画の対応関係の説明資料
b 上記aに係る監査報告書の写し
c 当該事業年度におけるキャッシュ・フロー計算書、その他市が合理的に要求する書類仕様書の作成
ウ 業務計画書
事業者は、当該年度の実施体制、実施工程等必要な事項を記載した業務計画書を各年度の開始日の 60 日前まで市に提出し、市の承認を受けること。
事業者は、各業務の業務計画書の変更をしようとする場合、各業務の業務計画書の変更を行う 60 日前までに市に提出し、市の承認を受けること。
エ 報告書
事業者は、各業務の要求水準の指定する期間に基づき、各業務の実施内容を記録した報告書を作成し、市に提出すること。
(ア) 月次業務報告書
月次業務報告書については翌月の第2月曜日(祝日の場合は翌営業日)までに市に提出すること。
(イ) 四半期次業務報告書
四半期次業務報告書については当該四半期終了月の翌月の第2月曜日(祝日の場合は翌営業日)までに市に提出すること。
(ウ) 年次業務報告書
年次業務報告書については翌年度の4月の第2月曜日(祝日の場合は翌営業日)までに市に提出すること。
(4) セルフモニタリング
事業者は、各業務のサービス水準を維持改善するよう、セルフモニタリングを実施すること。
ア 基本事項
(ア) 事業者は、セルフモニタリングすることを前提に、PFI事業全体に関するセルフモニタリング計画書(要求水準確認計画書を含む)を策定し、市に確認すること。
(イ) 事業者は、基本設計、実施設計、工事監理、解体・撤去、建設の各業務において作成する各種提出書類、工事記録の内容に基づき、セルフモニタリング計画書に則って、下記の検査・確認を行うこと。その結果については、
「要求水準等確認報告書」(チェックリスト及び図面等の根拠資料)として市へ提出し、報告すること。
a 基本設計完了時:基本設計図書及び計算書等の検査・確認
b 実施設計完了時:実施設計図書及び計算書等の検査・確認
c 各部位の施工前:施工計画書及び品質管理計画書の検査・確認
d 各部位の施工完了時:計画に基づいた施工の検査・確認
e 全体の施工完了時:計画に基づいた施工の検査・確認
f 契約不適合点検:計画に基づいた施工の検査・確認イ 要求水準確認計画書の作成
(ア) 事業者は、契約締結後速やかに、要求水準確認計画書を作成し、市へ提出し、承諾を得ること。
(イ) 要求水準で定めた各項目及び技術提案項目を一覧化したチェックリスト
(自由書式)を添付すること。
(ウ) 業務の進捗に応じた技術的検討を進めることにより、基本設計完了時、実施設計完了時、その他必要な時期に適宜変更及び見直しを行い、市の承諾を得ること。
(5) 各種申請及び手続き等
事業者は、設計業務、建設業務(解体・撤去・建設等)及び供用開始に必要な一切の申請及び手続きを行うこと。手続き完了後、速やかに各種許認可書類等の写しを提出すること。
(6) 保険のxx
各業務の要求水準に定める保険のほか、事業者は、自らの負担により、その他必要と考えられる保険に加入すること。
(7) 非常時・災害時等の対応
ア 事故や災害が発生した場合又は発生が予見される場合は、直ちに被害拡大の防止に必要な措置を取り、市及び関係機関に通報すること。
イ 市が本施設を市民の避難所として使用する場合、事業者は協力を行うこと。
1 基本要件
大項目 | 項 目 | 計画方針 | ||
1 | 社会性 | 1 | 地域性 | ・地域性に関する基準は、基本的性能基準の Ⅰ類とすること。 ・地域特有の文化性が表出されるように、地場産素材の活用に努めること。 |
2 | 景観性 | ・景観性に関する基準は、基本的性能基準の Ⅰ類とすること。 ・スポーツ施設の集積するxx公園を象徴する中核施設として相応しいデザインとすると共に、公園全体及び周辺環境と調和したデザインとすること。 ・周辺地域や歩行者等からの見え方に配慮し、外構や低層部のデザインを工夫することにより、圧迫感を軽減するように計画すること。 ・建物内外の仕上げについては、周辺の建築物や自然環境との調和を積極的に図ること。 ・緑陰広場を中心とした既存緑地を可能な限り保全すると共に、新たな緑地の整備や施設の緑化に努めること。 | ||
2 | 環境保全性 | 1 | 長寿命 | ・市設建築物の長寿命化設計基準による。 ・合理的な耐久性と将来の更新や変化に配慮したゆとりとフレキシビリティを確保することで施設の長寿命化を図ること。 |
2 | 適正使用・適正処理 | ・適正使用・適正処理に関する基準は、基本的性能基準の性能水準とすること。 | ||
3 | エコマテリアル | ・リサイクルされた材料やリサイクルしやすい材料、健康障害や環境への影響の少ない材料を採用し、人と環境に配慮した建物とするように努めること。 |
陸上競技場等の計画方針は、「官庁施設の基本的性能基準」の各項目を参照し、下記の水準に適合すること。
大項目 | 項 目 | 計画方針 | ||
4 | 省エネルギー・省資源 | ・建築物環境配慮制度(CASBEE名古屋)による評価を行い、A ランク以上となるよう整備すること。さらには、S ランク取得に努め、第3者認証を取得すること。 ・外皮基準・一次エネルギー消費量基準については、公共建築物の環境配慮整備指針 (名古屋市住宅都市局)による。 ・建築物省エネルギー性能表示制度(BEL S)について、より高いランク取得に努めること。また、省エネ性能表示(第3者認証)を行うこと。 ・断熱や気密性の向上、日射のコントロール、空調及び換気方式の工夫等により建物の負担の総合的な削減を図ること。 ・計画地及び施設、諸室の特性やコスト面に関する充分な検証を行った上で、xxxや風力、地中熱、地下水等の自然エネルギーを利用した環境設備について、積極的な導入を図ること。 ・エネルギーや資源を無駄なく効率的に使うことのできる設備を採用するとともに、エネルギー管理等による継続的な効果の維持を図ること。 | ||
5 | 地域生態系保全 | ・「官庁施設の環境保全性に関する基準(グリーン庁舎基準)」の水準を確保すること。 ・自然豊かな計画地周辺の環境保全、向上に配慮すること。 ・ヒートアイランド現象の緩和、温室効果ガスの排出抑制等を図ること。 | ||
6 | 周辺環境配慮 | ・近隣への騒音を抑制する為に、市より提供する既存施設周辺での騒音測定結果をもとに、現状レベル以下とすること。確実で適切な騒音対策を計画する為、設計時に騒音シミュレーション等により、現状レベル以下となるように計画すること。 ・ビル風に配慮して、風害対策を計画すること。 ・要綱に従い、雨水流出抑制施設(雨水流出抑制槽含む)を設置すること。 ・排気・廃熱による近隣への影響の無い様に計画すること。 ・外装材等の反射光による近隣への光害を抑制するに計画すること。 | ||
3 | 安全性 | 1 | 耐震 | ・「構造計画にかかる基本要件」に示す性能水準とすること。 |
大項目 | 項 目 | 計画方針 | |
2 | 対火災 | ・添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す性能水準とすること。 ・火災時の避難安全確保に関する基準は、基本的性能基準のⅠ類とし、自然災害や火災等の非常時における防災対策や避難の安全性に配慮した施設とし、広域避難場所の一部として、機能するように計画すること。 ・避難安全性の検証を行い、災害時に観客等が迅速かつ安全に避難できる経路を確保すること。 | |
3 | 対浸水 | ・本敷地において過去に生じた最大の水位及び将来生じる可能性のある最高水位に対して、施設への浸水を防ぐように計画すること。 ・雨水の逆流防止の為、下水本管との接続部には、必要に応じてゲート弁等を計画すること。 ・添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す性能水準とすること。 | |
4 | 耐風 | ・構造体に関する基準は、基本的性能基準の Ⅱ類、建築非構造部材に関する基準は、基本的性能基準のⅡ類、建築設備に関する基 準は、基本的性能基準のⅡ類とすること。 | |
5 | 耐雪・耐寒 | ・耐雪・耐寒に関する基準は、基本的性能基準の性能水準とすること。 | |
6 | 対落雷 | ・対落雷に関する基準は、基本的性能基準の Ⅱ類とすること。 | |
7 | 常時荷重 | ・常時荷重に関する基準は、基本的性能基準の性能水準とすること。 | |
8 | 機能維持性 | ・機能維持性に関する性能は、基本的性能基準のⅡ類を満たすこと。 | |
9 | 防犯性 | ・添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す性能水準とすること。 ・施設計画にあたっては、観客、競技者、メディア等の安全性に十分留意すること。 ・施設の運営及び維持管理方法と整合した防犯設備を設定し、外部からの人や物の侵入を制御できる計画とすること。 |
大項目 | 項 目 | 計画方針 | |
4 機能性 | 1 | 移動 | ・移動に関する基準は、基本的性能基準の性能水準とすること。 ・諸室の配置については、運用内容に配慮した機能的な配置・構成とすること。 ・全ての利用者にとって、安全で円滑に移動できるように計画すること。 ・歩行者と車両の経路は、原則として交差を避けて計画すること。 ・競技者とメディア関係者、競技者と一般観客の経路は、原則として交差を避けて計画すること。 ・VIP及びVVIPの動線は、原則として独自の経路にて移動できる様に計画すること。 ・清掃及び点検・保守等の業務内容に応じた作業スペース、搬入・搬出ルート等の確保に努めること。特に外壁や吹き抜け等の高所に対するメンテナンス性に配慮すること。 ・全ての利用者にとって、分かり易く、使い易いように計画すること。 |
2 | 操作 | ・操作に関する基準は、基本的性能基準の水準とすること。 ・設備システム及び設備機器等の操作性については、維持管理担当者、運営関係者、 競技者、一般利用者等の利用区分を明確にして、安全性と利便性に配慮すること。 | |
3 | ユニバーサルデザイン | ・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)、福祉都市環境整備指針、IPCのアクセシビリティガイド及び Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドラインなど、関係する法令、指針及び基準等を遵守すること。 ・全ての利用者が、安全・安心、快適、円滑に利用できるよう計画すること。 ・多様な利用者ニーズを把握するため、設計段階及び施工段階において、高齢者、障害者、子育てに関わる各種団体等へのヒアリング及び意見交換の場を設けるとともに、これらの団体等が参加するワークショップ等を開催し、そこでの意見を集約し、施設計画へ反映すること。また、これらを踏まえたスケジュールを作成の上、進捗管理すること。なお、ヒアリング等を実施する各種団体等の選定にあたっては、市と十分協議すること。 | |
4 | 音環境 | ・添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す性能水準とすること。 |
大項目 | 項 目 | 計画方針 | ||
5 | 光環境 | ・各諸室の用途(機能)を踏まえ、遮音、防振、気温、換気等の室内環境に配慮すること。 ・シックハウス対策のため、人体の安全性、快適性が損なわれない建築資材を使用すること。 ・結露防止や防カビの対策を行うこと。 ・公園内は全面禁煙である為、喫煙所は設けない。 | ||
6 | 熱環境 | |||
7 | 空気環境 | |||
8 | 衛生環境 | ・衛生環境に関する基準は、基本的性能基準の性能水準とすること。 | ||
9 | 振動 | ・振動に関する基準は、基本的性能基準の性能水準とすること。 ・観客の一斉挙動によって発生する振動について十分な対策を行うこと。 | ||
10 | 情報化対応性 | ・添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す性能水準とすること。 | ||
5 | 経済性 | 1 | 耐久性 | ・耐久性に関する基準は、基本的性能基準の性能水準とすること。 ・設計耐用年数は 80 年とし、維持管理、改良及び修繕費などのライフサイクルコスト低減効果の高い施設とすること。また、外構においても、維持管理や植栽の管理が容易になるように計画すること。 ・設備機器や仕上げ材の選択においては、各機能の用途及び利用頻度、並びに特性を把握した上で最適な組合せを選ぶよう努めること。 ・長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めること。 |
2 | フレキシビリティ | ・フレキシビリティに関する基準は、基本的性能基準のⅠ類とすること。 ・長期使用を前提とした改修や更新工事に対応する為に、階高や積載荷重、予備スリーブ等を適切に設定し、設備機器や間仕切り位置等が容易に変更できるように計画すること。 ・情報通信技術のxx化・多用途化等の将来的な技術変革についても、できる限り予測して対応できるように計画すること。 |
項 目 | 計画方針 | |||
3 | 作業性 | ・作業性に関する基準は、基本的性能基準の性能水準とすること。 ・供用開始後の維持管理についても十分考慮し、清掃及び点検・保全等が容易で効率的に行える施設となるよう工夫すること。 ・内外に設置された仕上げ材・設備類への日常メンテナンス作業が、安全かつ効率的に行えるように計画すること。 ・定期的な点検やメンテナンスにおける設備機器等の停止時においても、施設機能の維持に支障が無いように計画すること。 | ||
4 | 更新性 | ・更新性に関する基準は、基本的性能基準の性能水準とすること。 ・設備スペースの大きさは、主要機器の設置スペース、付属機器類の設置スペース、保守管理のスペース、機器の搬入・搬出スペース、将来の増築や設備容量の増強のための予備スペース等に留意して計画するこ と。 | ||
6 | その他 | 1 | 新機材・新工法への配慮 | ・新機材及び新工法の採用にあたっては、信頼性を十分に検証すること。 |
2 | 近隣への配慮 | ・工事にあたっては、騒音、粉じんや搬出入車両の交通問題等、周辺環境への影響に十分留意すること。 ・工事にあたっては、利用者、近隣住民、周辺交通等の安全性に十分留意すること。 ・陸上競技場の照明設備による近隣への光害を抑制するように計画すること。 ・イベント時に主要駅から陸上競技場を結ぶ来場者による混雑の緩和に努めること。 ・廃棄物置場やゴミ保管庫において、防虫や動物対策を図ること。 | ||
3 | 施設のランニングコストの低減 | ・エネルギー消費の抑制、マネジメントシステム等により、施設のランニングコストの 低減を図ること。 |
2 陸上競技場等にかかる要求水準
(1) 配置計画
マスタープランに基づき、公園全体及び周辺環境への適合と調和を図ること。 入退場時の観客の往来が円滑になるように、最大収容人員に応じた滞留空間と
動線空間を確保した計画とする。また、災害時の観客の避難並びに、消防及び救援活動に支障が無いように計画する。
WAが規定する陸上競技場の方位(南北軸から東西に向かう角度が 22.5 度未満とする。)を遵守した計画とする。
適切な日照、通風等を確保するとともに、周辺地区に日照阻害、風害、砂塵、騒音、光害等による悪影響を及ぼさないように計画する。
競技環境及び観戦環境に適した配置及び屋根形状を計画する。
ピッチの天然芝を健全に育成する為に、適した日照と通風を確保する。
(2) 動線計画
屋内外共に、全ての利用者にとって機能的で分かり易く、ユニバーサルデザインに配慮した安全で安心して利用できる計画とする。特に入退場時の利用者集中を考慮した十分な幅員、適切な形態とすること。
観客、競技者、メディア及び施設管理者など、様々な利用者の動線の分離と機能性に配慮した計画とする。各機能の動線に関する考え方及び機能間の関連性については、添付資料6「諸室機能図」を参照する。
災害時に全ての利用者が、円滑に避難できるように計画すること。
イベント時に運営関係者が円滑に移動できるように、専用経路を確保する等、通路、階段、エレベーター等を適切に計画し、利便性に配慮すること。
メインスタンド1階の通路は、イベント時に競技者や運営関係者等の通行量が多くなることを考慮して、十分な幅員(3m 以上)を確保すること。また、競技者と運営関係者の動線は、出来る限り分離できるように配慮すること。昇降機設備を適切に配置して、あらゆる利用者の移動、サービスの提供、清掃・メンテナンス及び搬出入が、安全かつ円滑に行えるように計画すること。
敷地内に乗り入れる車両の動線と人の動線に注意し、歩車分離を原則として、車、歩行者相互の安全を確保する。また、災害時の緊急車両乗り入れに配慮した進入路を確保すること。
売店等への食材等搬入ルート、器具庫への道具・機材搬出入ルート、ごみ収集車用ルート等を適切に確保すること。
駐車場出入口及び各入退場ゲート、通用口には、監視カメラ等を設置して、常時施設への出入りを監視できる計画とすること。
駐車場は、想定利用者である競技者、メディア、VIP等の利便性に配慮して適切な位置に計画すること。また、防犯や管理のし易さにも配慮すること。
屋内外を問わず、必要な設備メンテナンス経路を確保すること。
イベント時の設営及びメンテナンスの為に、スタンド最上段及び屋根架構への搬出入経路を確保する。
(3) 仕上計画
建築材料等は、耐久性及び信頼性のあるものとすると共に、安全性、経済性等を考慮し、良好な品質を確保すること。
清掃や補修、点検等、日常的な維持管理に配慮した計画とすること。
仕上げ材は、諸室の用途、利用内容や形態等の特性に配慮した組合せとすること。地震時の剥落、落下による二次災害抑制に配慮した内外装材とすること。
使用する材料は、シックハウス症候群の原因となる建材を含まない材料を使用
し、健康に十分に配慮することとし、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等の化学物質の削減に努めるとともに、施設改修時、解体時に環境汚染を引き起こさないよう十分留意すること。
危険な凹凸を避ける等、怪我をしない素材を使用し、利用者、特に身体の不自由な方への安全性に配慮すること。
スタンド段床下の室内に漏水しないように、適切な防水処理を施すこと。
座席は、耐久性に優れた素材等を採用し、故障や破損時に容易に交換可能なものとする。また、段床に固定し、背付、跳上座面とする。
防犯・警備面に配慮して、一般利用者等が通常用途以外の目的で、身を隠したり、物品の出し入れが出来ないように、各所の形状や構造、施錠管理を計画すること。自然素材や地場資材の採用を積極的に検討すること。
「名古屋市公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に基づき、木材利用の促進を図る為、製材・集成材・合板・木質材料等を積極的に使用すること。
(4) サイン計画
各室及び施設の位置・機能又は名称を分かり易く表示し、陸上競技場等及び公園全体で統一性があり、建築や公園と調和し、視認性に優れた形状、寸法、色彩、設置位置及び表示内容とし、耐久性とメンテナンス性、更新性に優れた計画とすること。
様々な利用者を想定して、必要な情報が、適切なタイミングで、正確に伝達できるように計画すること。
日本語と英語の併記を基本として、主要な箇所には中国語と韓国語も併記すること。
JIS規格に基づくピクトグラムを効果的に用いる等、あらゆる利用者にとって認識し易く、利用し易い計画とすること。
掲示板やデジタルサイネージ等を効果的に計画すること。位置情報の案内や広告表示だけでは無く、売店やトイレの待機列緩和や退場時の混雑緩和の為の誘導案内等にも活用できるようにすること。
施設・設備を安全に利用する為に必要な注意喚起、警告、操作方法等の情報について、適切な位置・方法により表示すること。
全てのエントランス付近には、ゲート番号及び総合案内板を設けること。 全ての諸室の入り口には、室名板を設けること。
各階の階段及び昇降機の出入口付近には、階数表示及びフロア案内板を設けること。
エレベーターのカゴ内には、各階の構成が分かるサイン表示を設け、表示内容の変更にも対応できる様に計画すること。
駐車場の案内サイン及び誘導サインは、利用者が正確に認識し、円滑に移動できるように、適切な位置・大きさ・方法により表示すること。
現在地及び各施設の出入口位置等が容易に分かるよう、適切な外部サイン計画を行うこと。
サイン類及びその支持体等のデザインは、周辺環境及び公園のデザインとの調和を図ること。
ネーミングライツに関連するサインは、既存のものを一時保管のうえ、再利用すること。解体工事着手までに事業者が取り外し、適切に保管すること。再設置場所は、メインスタンド外壁面の視認性の高い位置を想定するが、ネーミングライツパートナーに確認の上、決定するものとする。
「第10 維持管理運営業務に関する事項 2 要求水準 (2)指定管理者が自主事業として実施することができる業務 ア 市民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図るとともに、本施設の利用者増を図ることを目的として、「(1)指定管理者が実施する業務」以外で実施することができる業務 (エ)」に掲げる広告誘致業務の実施に合わせて、広告掲示場所を適切な箇所に設置すること。
(5) 外構計画
メインアプローチは、施設の印象的な見え方に配慮したアプローチを計画すること。また、植栽等による豊かな環境を創出するとともに、混雑時の動線の妨げにならないように空地や滞留スペースを計画すること。
xx公園内の既存緑地との調和を図ると共に、景観や近隣住宅、利用者にも十分に配慮すること。
舗装は、美観及び耐久性・防滑性に配慮したものとすること。また、保水性舗装や緑化等により、熱負荷の低減を図ること。
雨水枡蓋や側溝蓋等は、利用者の安全かつ円滑な通行及び景観に配慮した仕様とすること。
屋外照明は防犯性等を考慮し、十分な照度を確保するとともに、夜間における周辺住居への光害にも配慮して適切に配置すること。
樹種の選定にあたっては植樹環境に則したものとするとともに、周辺環境に配慮し、既存の樹木を活かしながら豊かな植栽計画とすること。
入退場動線や滞留スペース等を考慮して、ベンチなどの休養施設や水飲み、手洗い場を適切に整備すること。
イベント開催時の入場待機列を考慮して、待機スペースを計画すること。
売店や運営関連のブース等が設置可能なエリアを設定して、外部での電源、給排水設備、利用スペース等を計画すること。
雨水流出抑制を目的とした、雨水流出抑制施設(雨水流出抑制槽含む)を計画すること。
(6) 警備計画
情報の集約を行う防災センターを計画する。
運営本部室は、防災センターと連携できるように配慮し、大会主催者との連絡がスムーズに取れるようにする。また、施設全体が把握できるようメイン側中央付
警察・消防との連携がスムーズに行えるよう各スペースを集約して計画する。監視カメラ・電気錠等により、観客、競技者、関係者等の安全が確保できるセキュリティ計画とする。
場内各所の状況を把握する為に効率的に監視カメラ等の警備設備を配置すること。各出入口及び各スタンドを監視できるようにする他、利用者の安全に配慮して計画する。
(7) 関係する施設基準等の適用範囲
J リーグスタジアム基準については、「J1・J2 基準」の規定の内、符号「◎」「○」
「★★★」に示された条件の全てを適用し、符号「★」については、本要求水準において明示した内容のみ対応するものとする。
スタジアム標準については、「資料 1 諸施設一覧表」内の「クラス1 新設」の規定の内、符号「◎」「○」に示された事項の全てを適用し、符号「▲」「無印」については、本要求水準において明示した内容のみ対応するものとする。
福祉都市環境整備指針については、陸上競技場に該当する項目の内、符号「◎」及び「○」に示された内容に適用するものとする。
Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドラインについては、陸上競技場に該当する項目の内、「宿泊施設を除く大会会場施設(屋内)」に示された内容を適用するものとする。
アクセシビリティガイドについては、本施設に該当する項目を適用するものとする。
上記の各基準の適用項目等において、陸上競技場における対応が困難な内容については、市と協議の上、その対応を判断・決定するものとする。
各基準の各項目に適合している事を確認する為に、チェックリストを作成して、市へ提出すること。
3 諸室・機能にかかる基本要件
(1) 基本方針
諸室の計画においては、各諸室の機能、諸室相互の関連及び利用者の動線を考慮した計画とすること。
諸室の仕様は、添付資料7「諸室の要求事項一覧」による。
諸室の各室面積は、添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す記載面積を標準として、±5%以内とする。但し、要求水準を満たした上で、その有効性を提案書内に明示した場合は、その範囲を超えて提案可能とする。
諸室に設置する器具・備品等は、地震や利用時の転倒及び落下に備えた必要な措置を計画すること。
(2) 競技フィールド関連施設
フィールド
(ア) 用途
a 陸上競技、サッカーの公式試合及び大会を開催する。
b アジア競技大会の開閉会式及び陸上競技を開催する。
c Jリーグの公式試合及びJFA及びAFC主催の公式試合(ACL予選レベル)を開催する。
d ジャパンラグビートップリーグの公式戦を開催する。
e アメリカンフットボールの試合を開催する。
(イ) 配置上・動線計画上の留意点
a フィールドとダッグアウトは段差が無く、車いす等が円滑に出入りできる構造とする。
b メインスタンド側ダッグアウトの奥行きは、2.0m 以上確保する。
(ウ) 仕様上の特記事項
a JAAFの新設第一種公認陸上競技場(多目的)及びWAのCLASS
2認証陸上競技場とする。
b 陸上トラックは単心円とし、直走路は 80.0m、9 レーンとする。
c サッカーピッチは、スタジアム基準及びAFCの基準(ACL予選リーグレベル)を満たすものとする。
d サッカーコートの寸法は、長さ 105m、幅 68m とし、芝生サイズは長さ
107m、幅 71m とする。
e ピッチ及び予備エリアは天然芝とする。天然芝は通年で常緑となるように管理する。
f 天然芝を健全に育成する為、日照・気温・通風を可能な限り確保した上 で、必要な場合は天然芝育成補助システム及び設備等の導入を計画する。
g 自動散水設備を設置する。
h フィールドは凹凸が無く平坦で、水捌けの良い計画とする。
i スパイク洗浄用の設備を設ける。
j 清掃用流しの他、利用者の利便性を考慮して、給水設備及び給湯設備を適宜設ける。
k ラグビー及びアメリカンフットボールコートのライン用マーキング及びゴールポストを整備すること。
l ラグビー及びアメリカンフットボールコートの不足部分は、人工芝にて対応する。
m 名古屋市が取得するJAAFによる第一種公認、及びWAのCLAS S2認証に係る手続き・作業に協力すること。
動線計画
(ア) 用途
a 競技者や運営関係者が安全に移動出来て、円滑な運用に寄与する。
b 救急車及び消防車等の緊急車両が、フィールド内に直接アクセス可能な構造とする。
(イ) 配置上・動線計画上の留意点
a 全ての競技者、運営関係者が安全かつ円滑に移動できるようにする。
b 大会運営関係者、ボールパーソンやカメラマンが出入り可能なスペースを確保する。
c 競技用器具等の搬送、清掃・メンテナンスを円滑に行うことができるように計画する。
d マラソン競技等において、フィールドから競技場外へ直接出入り可能な経路を計画する。当該経路は、できる限り勾配や段差が無いように計画し、競技者の安全面と競技施設としての品質に配慮する。
e 想定する施設利用、各種イベント開催時及び準備期間に災害が発生した場合に、フィールド上及び施設内の全ての利用者が施設外へ安全かつ円滑に避難できるように計画する。
(ウ) 仕様上の特記事項
a 競技用器具やイベント用の備品・看板等を搬送する台車が通行可能な経路・仕様とする。
(3) VIP関連諸室
ア VIP関連諸室(特にVVIPエリア)においては、防弾ガラスの設置や専用退避通路を設ける等により、VVIP及びVIPの安全を確保する。
イ VVIPエリアから競技関連エリアへの直通経路を設ける。
ウ アジア競技大会開催時には、それぞれに専用経路を有したVIPエリア及びV VIPエリアとして利用し、大会後の通常利用においては、VIPエリアをビジネスシート専用エリアに、VVIPエリアをVIPエリアとして運用する。
(4) 駐車場関連施設
ア 駐車場計画においては、競技者・VIP・関係者等の利用者別の動線計画に配慮して、円滑かつ安全な入退場や搬出入等が行い易い計画とする。
イ 現状(82 台程度)と同程度の駐車台数を確保し、添付資料7「諸室の要求事項一覧」に記載された用途に対応できるように計画する。
ウ 照明設備や競技場各所への案内サイン等を適切に設置する。
(5) デッキスペース
ア 用途
(ア) 西側メインスタンドへのアプローチ空間を形成し、地上レベルの駐車場等の車両動線及び一般観客以外の動線と区分する事で、一般観客の安全で円滑な経路を確保する。
(イ) メインエントランス前面に屋外広場を形成し、一般観客の滞留スペースやイベントスペース、キッチンカーやブースの設置スペースとして利用する。
(ウ) 競技者や運営関係者、メディア関係者、施設管理者のアプローチ空間として、利用者毎に適切に区分された、安全で円滑な経路を確保する。
(エ) VIP及びVVIP、ビジネスシート利用者のアプローチ空間として、適切に区分され、防犯面に特に配慮された、安全で円滑な経路を確保する。
イ 配置上・動線計画上の留意点
(ア) 各方面からメインスタンド側エントランスへ導くアプローチ空間として、あらゆる利用者にとって、安全で円滑な経路として計画する。
(イ) 安全な移動経路と共に、大会運営上必要なブースやキッチンカー等の売店が設置可能なスペースや滞留スペースを確保する。
(ウ) イベント終了後のあらゆる退場者にとって、適切な滞留スペースを含む、安全で円滑な経路として計画する。
ウ 仕様上の特記事項
(ア) 安全性、耐久性、清掃性、美観に配慮した仕上げを計画する。
(イ) ブースやキッチンカーの設置を考慮した、電源や給排水設備を計画する。
(6) 南連絡橋
ア 用途
(ア) 市道八勝通線に架かる連絡橋を撤去し、新たにデッキスペースとラグビー場敷地を繋ぐ歩行者用の上空通路又は連絡橋を整備する。
(イ) 常に一般の道路利用者が円滑に使用できるように整備する。イ 配置上・動線計画上の留意点
(ア) デッキスペースに接続し、ラグビー場敷地における既存連絡橋と同じ位置に接続する。また、ラグビー場敷地にある既存雨水貯留槽及び排水管に支障の無いように計画する。
(イ) 車いす利用者や高齢者、子供など様々な利用者を想定して計画する。
(ウ) 11 人乗り以上のエレベーターを陸上競技場敷地及びラグビー場敷地に、それぞれ設置する。
(エ) 設置に当たっては、事前に名古屋市アーケード等連絡協議会の同意を得ること。
ウ 仕様上の特記事項
(ア) 構造上は、デッキスペースとは分離し、道路面から下端までの高さを5メートル以上とすること。
(イ) 想定する最大の同時利用者数で使用された場合においても、十分な安全性を確保し、円滑な移動に支障が無いように、構造体の強度や振動抑制、床面の仕様や手すりの形状・素材に配慮して計画する。
(ウ) 本施設の利用者が安全かつ円滑に移動できるように、最大利用者数や障害者等の利用にも配慮して、勾配・安全対策に配慮して計画する。
(エ) 通路の幅員は、建築計画上想定される常時通行する人数又は非常の際に通路から避難する人数に応じた適切な幅員とする。
(オ) その他、道路の占用の許可基準を定める要綱(平成 19 年 6 月 8 日告示第
226 号)に基づいて整備する。
(カ) xxxが緊急輸送道路に指定されている為、工事計画や時期については関係機関と協議の上、進めること。
(キ) エレベーターは 24 時間監視とし、かご内インターホン、監視カメラ及びエレベーターの故障は、防災センターで監視する。
4 構造計画にかかる基本要件
(1) 基本方針
耐震安全性については、大地震後、構造体の大きな補修をすることなく建物を使用できることを目標とし、人命確保に加えて機能確保が図られるものとする。
ア 構造形式(耐震構造、制振構造、免震構造)については、性能、経済性、工期、建築計画との整合性などを総合的に勘案し、最適な形式を採用する。
イ 屋根構造は、積載荷重、積雪荷重、風荷重(風洞実験含む)、地震荷重及び温度荷重等様々な荷重に対して十分な安全性を有する合理的な構造とする。
ウ スタンドの構造は床振動を考慮した剛性の高い構造種別・架構形式を採用し、耐震部材(又は制振部材)を適切に配置し、経済性・施工性に配慮した合理的な架構計画とする。
(2) 耐震性能
対象部位 | 耐震安全性の分類 |
構造体 | Ⅱ類 |
建築非構造部材 | B類 |
建築設備 | 乙類 |
「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)及び「市設建築物総合耐震設計基準」(名古屋市住宅都市局)に基づく下記の分類の耐震性能を確保すること。
(3) 耐用年数
陸上競技場の建設物としての耐久性能を 80 年程度とする。
個々の部位、部材、設備、部品等については、事業者は少なくとも事業期間において 十分な機能を確保できるよう、施設の各部について合理的な長期修繕計画を立て、それ に基づく材料の選択をし、事業期間にわたる施設保全を考慮した施設の設計を行うこと。
(4) その他
ア 参考資料2「地質調査報告書」を参考に、事業者の責任において調査し、計画すること。建築物及び建物周囲に設ける構築物の不同沈下対策に十分に配慮し、安
イ 多くの市民が安心して利用できる施設として、耐震性に十分配慮した計画とすること。
ウ アジア競技大会の開閉会式等のイベント時には、音響・映像・照明設備等を一時的に設置することを考慮して屋根架構の積載荷重を設定すること。
エ 施工期間中においても、適切な地震荷重、積雪荷重、風荷重を設定して、安全性に配慮すること。
5 建築設備にかかる要求水準
諸室の設備は添付資料7「諸室の要求事項一覧」を参照とし、各種基準等に遵守した設備を計画すること。
(1) 電気設備
ア 基本方針
(ア) 各種設備は、添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す室を対象とする。 (イ) エネルギー効率の高い機種の選定により、ライフサイクルコストに配慮するとともに、消耗品、交換部品の手配やメンテナンス性等、維持管理に配
慮した計画とする。
(ウ) 陸上競技場及び地域の特性を十分に踏まえ節電や自然エネルギーの活用等に取り組むこと。
(エ) 各設備は、機能の拡張性、柔軟性等を考慮すること。
(オ) ケーブルラック、配管仕様については、施工場所の耐候性能を考慮して選定し、敷設すること。
(カ) あらゆる施設利用者に配慮した設備仕様にすると共に、利用者向け設備の他、施設管理用設備においてもできる限りユニバーサルデザインに留意すること。
(キ) 想定利用者以外の者が操作したり、損傷させる事が無い様に、機器本体や操作盤、配線等の設置場所や経路に配慮して計画すること。
(ク) 主要な機器は屋内に設置し、中央監視設備により一括管理ができるようにすること。
(ケ) 受変電設備、自家用発電設備及び静止型電源設備等の主要設備は、屋内に設置すると共に、2 階以上に設置し、浸水対策を講ずること。
(コ) 災害時や設備更新時を考慮して、有効なバックアップ電源を計画すること。
(サ) エコ電線、エコケーブル等を使用すること。
(シ) 見え掛かり部は、形状、材質、色彩等意匠性に配慮したものとする。
(ス) 仮設用の電気設備は容易に撤去できるように計画すること。
(セ) 接地は統合接地方式とする。ただし、大型映像表示装置等は単独接地方式による設置が見込まれることから、統合接地方式と切替可能な計画とする。
(ソ) 既設陸上競技場で施設管理を行っているため、公園内の他施設の警報、監
視カメラなどの監視ができるように復旧すること。監視項目については参考資料 12「既存中央監視システム資料」の通りとする。
イ 電灯幹線設備
(ア) テナント用及び通信事業者用の電灯幹線を課金する為の検定付電力量計及びエネルギー管理用の電灯幹線の一般電力量計(検定外)については、分電盤及び電源盤に整備する。
(イ) イベントや式典における電源車からの電源供給を想定して、電源車からフィールドレベルへの配線ルートを整備する。
(ウ) 分電盤は、原則として盤の二次側配線が上下のフロアに渡らないように計画する。
(エ) 移動型大型送風機及び補光設備用電源盤をフィールド付近に設置し、必要な配線等を行う。
ウ 競技用照明設備備
(ア) アジア競技大会時の競技用照明設備は、下記の通り整備する。但し、式典用の仮設照明は別途工事とする。
a 陸上競技に係る各施設は、「国際陸上競技連盟(WA)Track and Field Facilities Manual 2008 Edition 」 の 「 Competition of Major International Importance such as World Championships and Olympic Games」の基準に適合すること。
b 基本設計及び実施設計時において、競技用照明器具を選定後に照明シミュレーションにより性能検証を行うこと。また、競技用照明器具の施工後に実測による確認の上、上記の基準に適合するように調整を行うこと。
c 競技者及び観客の視環境及びカメラ中継の撮影環境に配慮して計画すること。特に、カメラへの直接グレア、床面等による反射グレア、ハイスピードカメラ撮影でのフリッカー(ちらつき)等が発生しないようにすること。
d フィールドの照度は均一性に配慮して、2,000lx 以上の鉛直面照度を確保し、カメラに対するフィールドから前方観客席までの平均照度は、フィールドの 25%~30%以下の照度を確保し、観客席の最終列までの照度低下は、一様に 10%以内を確保すること。競技用照明器具及び観客席用照明器具の保守率は 1.0 とする。
e 競技用照明器具は、LED照明器具とし、平均演色指数 Ra90 以上、色温度 5,600K 以上、xx制御対応、2 系統の配線計画とする。なお変動係数、一様勾配、フリッカーレス、色評価指数などに関する仕様は、組織委員会と協議の上、決定する。
f 観客席用照明器具は、LED照明器具とし、平均演色評価指数 Ra70 以上、色温度 5,600K 以上とする。
(イ) アジア競技大会以外の競技用照明設備は、下記に伴い整備する。
a 陸上競技は、「日本陸上競技連盟の第 1 種・第 2 種公認陸上競技の基本仕様」の「新設第 1 種公認陸上競技の基準」及び JIS Z 9110:2010照明基準総則の基準によること。
b サッカーは、「財団法人日本サッカー競技のスタジアム標準」及び JIS Z 9110:2010 照明基準総則の基準により、2000lx 以上の水平面照度を確保すること。
c ラグビーは、JIS Z 9110:2010 照明基準総則の基準に適合すること。観客席の照度は、200lx 以上の水平面照度を確保すること。
d 競技用照明器具及び観客用照明器具の保守率は 0.7 とする。
e 基本設計時、実施設計時及び競技用照明器具選定後には、適時照明シミュレーションにより性能検証を行うこと。また、競技用照明器具の施工後に実測により、上記の基準に適合するように調整すること。
(ウ) FIFA 大会の競技用照明設備は、下記に伴い計画すること。
a 「国際サッカー連盟(FIFA)Football Stadiums 5th edition 2011」の
「Class V」の基準に適合すること。
b 競技用照明器具の保守率は、0.7 とする。
c 実施設計時に適時照明シミュレーションにより性能検証を行うこと。 (エ) 照明器具は、建物と一体的に設置し、施設外へ光が漏れ難い構造とする。 (オ) 利用実態を踏まえ、フィールドの照度は4段階で点灯可能とし、パターン
制御できるように整備すること。詳細については市と協議すること。エ 室内・通路照明設備
(ア) 各機能、各室の用途、適性及び意匠を考慮して、適切な機器選定を行うこと。
(イ) 適正照度の確保、グレアの防止に努めること。基準照度は JIS Z 9110: 2010 照明基準総則による。
(ウ) 照明器具は、省エネルギー・高効率タイプを利用するとともに、メンテナンスの容易なものとすること。また、器具の種別を最小限とすることにより、維持管理を容易なものとすること。
(エ) 点滅及び制御方式は、エネルギーの節約、経済性、使用勝手等を考慮したものとすること。
(オ) 高所等に設置する器具は、自動昇降機能等によりメンテナンス性と更新性に配慮すること。
(カ) 防災センターにて、競技場の全ての照明を一括管理可能なシステムとすること。コンコース、観客席、トイレ(観客席)等においては、一括点灯・消灯及びタイマーによるスケジュール制御を行う為の照明制御設備を整備する。陸上競技用照明とサッカー用照明の切り替えが容易にできること。
(キ) 保安用照明は、保安用発電設備の電源回路に接続し、停電時に保安用発電
設備から電源が供給されるように計画する。保安用発電設備の負荷は、イベント開催時の停電対応においては、添付資料7「諸室の要求事項一覧」による事とし、災害時の停電対応においては、帰宅困難者等を受け入れる会議xxの照明器具及び全体の 1 割程度のトイレで使用する電力とする。
オ 外構照明設備
(ア) 外構の照度基準は JIS Z 9110:2010 照明基準総則に適合すること。 (イ) 省エネルギー性に配慮し間引き点灯可能な計画とし、イベント開催、平常
時等で点滅を分けられる計画とすること。
(ウ) 近隣に対して光害を与えないよう配慮すること。
(エ) 環境に配慮した再生可能エネルギーの活用を目的に、最新技術の導入に努める。その際、設置・活用方法について提案する。
(オ) 停電時にも競技場から安全に道路まで移動できる程度の照明設備は非常用発電電源に接続する。
カ コンセント設備
(ア) 各室の用途に適した形式・容量を確保し、それぞれ適切な位置に配置すること。
(イ) 売店ブースやチケットゲート等の想定する仮設機能についても、想定用途に応じた電源が供給できるように計画すること。
(ウ) 通路や階段など一般観客が利用するエリアに設置するコンセント等は、いたずら防止措置を施すこと。
(エ) 保安用コンセントは、保安用発電設備の電源回路とし、停電時に保安用発電設備から電源が供給されるよう計画する。保安用発電設備の負荷は、イベント開催時の停電対応に当たっては、添付資料7「諸室の要求事項一覧」によることとし、災害時の停電対応にあたっては、帰宅困難者を受け入れるための会議xxのコンセント並びに全体の 1 割程度のトイレで使用する電力とする。
キ 非常照明・誘導灯設備
(ア) 原則としてLED照明器具とする。
(イ) 非常照明を高天井などの高所に設置する場合、メンテナンス性に配慮して整備する。
(ウ) 誘導灯は、観客席の消灯や全館消灯が可能な計画とし、階段通路における誘導灯は、人感センサーによる点滅方式又は段xx制御方式を採用し、省エネルギーに配慮した計画とする。
ク 動力設備
(ア) テナント用及び通信事業者用の動力幹線を課金する為の検定付電力量計及びエネルギー管理用の動力幹線の一般電力量計(検定外)を動力盤に整備する。
ケ 受変電設備
(ア) 負荷系統に適した変圧器構成とすること。
(イ) 消防法、火災予防条例及び所轄消防指導等に従って設置すること。
(ウ) 将来増設用スペース及びメンテナンス・更新用スペース及び経路を設けること。
(エ) 省エネルギーを考慮した機器を選定すること。
(オ) 幹線設備として各機能部分、機械xxゾーン別に幹線系統を明確化し、維持管理が容易に行えるようにすること。
(カ) 電力使用量が簡易に確認できるよう、メーターの設置を行うこと。また、事業者の提案により計量区分を設け、電力使用量が把握できるxxxメーターを設置すること。
(キ) 保安用発電設備稼働時の停電に対応するため、一般系・非常系と保安系を瞬時に切り離すことが可能な計画とする。
(ク) 絶縁劣化を早期に発見するために、活線状態のままで 24 時間常時絶縁状態を測定可能な絶縁監視設備を各高圧電気室に設置する。
(ケ) 高圧変圧器の容量と低圧配電盤の開閉器スペースは、将来の負荷増加に対応できるように、設備容量の 20%以上の余裕を見込むこと。
(コ) 軽負荷時の省エネルギーに配慮して、超高効率用の高圧変圧器を計画すること。
(サ) 仮設用の変電設備は、利用者の通行や避難、防災活動等に支障の無い場所に設置スペースを計画すること。
(シ) アジア競技大会時には競技場周辺に発電機が別途設置される予定であり、当該発電機から高圧変電室までの配線ルートを整備し、高圧変電室内に接続スペースを確保すること。なお、この配線ルートは、仮設のケーブルラックを設置し、容易に撤去が可能な仕様とする。
(ス) 電力監視設備は、防災センターに設置し、受変電設備、発電設備、直流電源設備の遠方操作・状態監視・警報監視・電力デマンド監視の監視操作卓、グラフィックパネル・コントローラーなどを含めたシステムを整備する。
コ 電力貯蔵設備
(ア) 電力貯蔵設備として、直流電源装置及び交流無停電設備を整備する。
(イ) 直流電源装置は、電源を非常用発電設備回路とし、非常用照明の予備電源及び高圧電気室の制御・操作用電源として、10 分間以上運転可能なものとする。
(ウ) 交流無停電電源装置は、電源を非常用発電設備回路とし、防災センターに設置する監視機器用電源として、10 分間以上運転可能なものとする。
(エ) 交流無停電電源設備は、バイパス回路付とし、負荷への給電を継続しながら機器の保守が可能なものとする。
サ 発電設備
(ア) 発電設備として、非常用発電設備及び保安用発電設備を整備する。
(イ) 非常用発電設備の容量は、関係法令に定める負荷に対応したものとし、運転時間は 10 時間以上とする。
(ウ) 保安用発電設備は、競技大会開催時の電力ピークカットにも利用できる計画とする。また、特高を回避するためのピークカットも考慮すること。
(エ) 保安用発電設備は、系統連系運転設備を備え、運転時間 72 時間以上とし、台数はN+1の冗長構成とする。災害時等にも対応するxxx発電設備及び蓄電システムを設置すること。
(オ) 停電時に競技場管理者が使用できるように、鍵付き接続盤を競技場内に複数計画すること。
(カ) 発電機の燃料貯蔵場所は、車両による給油作業等の作業性や防災機能に配慮して計画すること。
(キ) 機器等の騒音や排気により試合や大会の運営に支障が無いように計画すること。
(ク) 引渡し前に、停電時を想定し非常用発電設備及び保安用発電設備の並列連続運転試験を行うこと。その運転時間は、非常用発電設備にあっては、10時間以上とし、保安用発電設備にあっては 24 時間以上とする。なお、組織委員会が設置する発電機などの電気設備と、本業務の電気設備との電圧確立等の連動試験を組織委員会が実施するため、留意すること。
(ケ) ライフサイクルコストの縮減及び環境配慮項目を考慮し、最新技術の導入に努める。その際、設置・活用方法について提案する。
シ 避雷設備
(ア) 避雷設備が必要となる場合は、建築基準法及び消防法に基づき設置すること。
ス 情報通信設備
(ア) 各諸室の用途に応じて、複数の系統に分けられる情報通信設備を計画すること。
(イ) メディア、競技団体が利用可能な臨時回線を確保すること。
(ウ) セキュリティに配慮し、各テナント・施設運営・観客等でネットワーク構成機器を共用することの無い様に区分すること。
(エ) 全ての利用者が快適なネットワーク環境を利用可能な高密度Wi-fi設備を整備すること。
(オ) アジア競技大会用(通信設備用)の電源ケーブルの配線ルートを整備すること。
セ 構内交換設備
(ア) 管理事務室内に電話交換機を設置して、各諸室間で電話連絡ができるようにすること。また、停電対応型電話機の設置や内線外線の発信制限を設定可能な計画とすること。
(イ) メディア、競技団体が利用可能な臨時回線を確保すること。
(ウ) 電話交換機は各入居団体・テナントの別に電話使用料金を算出できる課金機能を設けること。
(エ) 防災センター、VVIPxxの重要箇所の電話機は蓄電池付とし、停電時
にも使用可能とする。
(オ) 構内交換設備のシステム形式は、停電補償 3 時間以上のデジタルPBX方式とする。
(カ) 管理者用にPHSを導入する。
(キ) デジタルPBX及びPHS設備等の電源は、保安用発電設備回路とする。
(ク) 携帯電話が快適に使用できるように不感知対策を行うこと。ソ 情報表示設備
(ア) 情報表示設備として、デジタルサイネージを場内のみやすい場所に設置することを想定しており、そのための配線ルートを整備する。
タ 時刻表示設備
(ア) フィールド及び各観客席から時刻が確認できるように、適切な位置・サイズ・表示方式・台数にて計画すること。
(イ) 親子時計として、親時計は管理事務所内に設置し、各諸室には子時計を設置して、誤差を自動的に修正できるようにする。
(ウ) 陸上競技計時設備は、「国際陸上競技連盟(WA)のCLASS1」及び「日本陸上競技連盟の国内第 1 種公認陸上競技場」に適合すること。
チ 競技場用放送設備
(ア) 「国際陸上連盟(WA)Track and Field Facilities Manual 2008」及び
「国際サッカー連盟(FIFA)Football Stadiums 5th edition 2011」の規定を満たすこと。
(イ) 電源回路は、保安用発電設備回路とすること。
(ウ) 基本設計時、実施設計時及び施工時の設置前に、適時音圧シミュレーションによる性能検証を行うこと。施工後には実測により、基準に適合するように調整すること。
(エ) スタジアム用音響と非常放送設備は、それぞれに計画すること。
(オ) 競技場用音響は、各諸室にて音量調整できるようにすること。非常放送時には、スタジアム用音響の音声を自動的に遮断し、各諸室の音量調整に関わらず、確実に聞こえるように計画すること。
(カ) 競技場用放送設備のスピーカーは、屋外用ラインアレイタイプとし、スタンド全体とフィールド全体をカバーするように計画すること。
(キ) 競技場用放送設備の音声伝送性能については、日本建築学会環境基準が定める音声伝送性能クラスⅢ以上を満足すること。
(ク) 場内全体で、音のズレやムラ等が無いように計画すること。
(ケ) 観客の騒音に応じて自動的に音量調整できるようにすること。
(コ) 放送装置の本体設備は場内放送室に設置し、全体のスピーカーを個別に制御可能な計画とすること。
(サ) 可搬式の自立式スピーカーが、場内で容易に使用できるようにすること。ツ 一般放送設備
(ア) 非常放送兼用とし、消防法に準じて計画すること。
(イ) 放送エリア区分は、利用ゾーンに応じて設定すること。
(ウ) 会議xx必要箇所にはローカル映像音響設備を計画し、カットリレーを設けること。
(エ) 各室には必要に応じてアッテネーターを計画し、音量を変えられるようにすること。
テ ローカル音響設備
(ア) 大会議室や記者会見xxの大人数が集まる諸室には、ローカル放送設備及びプロジェクターやスクリーンなどの映像装置及び音響設備を設置すること。
ト 自動火災報知設備
(ア) 自動火災報知設備は総合操作盤とし、感知器は発報場所が特定できるアドレス式としアナログ式とする。感知器が発報の際には受信機の画面平面図上に発報した感知器の位置をポップアップで表示すること。また、非常放送と連動し非常放送により警報を発すると同時に大型映像装置に発報の信号を発信すること。
ナ 大型映像装置
(ア) 「日本陸上競技連盟(JAAF)第 1 種・第 2 種公認陸上競技場の基本仕様」、国際陸上競技連盟(WA2008)Track and Field Facilities Manual」、
「日本プロサッカーリーグ(J リーグ)公益財団法人日本プロサッカーリーグ規約・規定集 2013」及び「国際サッカー連盟(FIFA)Football Stadiums 5th edition 2011」の規定を満たすこと。
(イ) 高輝度LED(赤、緑、青)のフルハイビジョン(屋外防水構造)以上とし、2 面とする。
(ウ) 全ての観客が映像を視認できて、文字が読みやすくなるように、適切な位置・画面寸法・表示方法により設置すること。
(エ) テレビ中継設備などに用いられる映像を考慮して、4K及び8K映像に対応できるようにすること。
(オ) 自主中継が行えるようにテレビ中継カメラ設置スペースに盤を設置し、必要な配線を行うこと。
(カ) 災害時に避難誘導する為に、火災報知設備と連動した避難誘導表示が行えるようにする。
(キ) 大型映像装置の 1 面には、アナログ時計・45 分計、ランニングタイマーを備えること。
(ク) 効率的なメンテナンスや更新性に配慮すること。
(ケ) 大型映像装置の電源は保安用発電設備に接続する。
(コ) 陸上競技場から北陸上競技場(サブトラック)に新設される大型映像装置を操作できるようにすること 。
ニ 映像設備
(ア) アジア競技大会時に増設・仮設して使用するテレビ中継設備の配線ルート
を整備する。
(イ) 国内テレビ放送局が撮影・録画・中継等が行えるように、下記の項目に対応すること。
a テレビ中継車両用駐車場、FPU設置スペース、フィールド、記録室、記者会見室、ミックスゾーン、観客席、放送室などに 3 つのテレビ中継盤が設置可能なスペースを確保し、テレビ中継車両用駐車場の中継盤との間に配線ルートを整備する。
b テレビ中継等の為に敷設されるケーブル類の仮設配線が円滑に行えるように、経路上の扉に子扉を設置するなど配慮すること。
c 陸上トラックの内側と外側を結ぶ配線ルートを 4 か所以上に計画すること。
d テレビ中継用のFPU設置スペースを確保し、配線ルートも計画すること。
ヌ インターホン設備
(ア) 競技場出入口及び管理事務所に設置して、通話を行うと共に、管理事務所からの遠隔解錠を可能とすること。
(イ) 陸上競技場とサブトラック(北陸上競技場)との間で通話が行なえるようにすること。
(ウ) 通用口と外部受付等の連絡用及び電気室・機械室と防災センターとの保守用のインターホン設備を整備する。
ネ インカム設備
(ア) 陸上競技大会におけるトラック競技エリアやフィールド競技エリア、運営関係諸室、記録室、写真判定室、放送関連諸室などで運営関係者間の連絡支援として整備する。
(イ) 現状の設備を確認の上、整備内容を提案すること。ノ 陸上競技システム
(ア) 競技場内の各所に無線LANのアンテナを設置して、フィールド上及び関係諸室で陸上競技システムが確実に使用できるようにすること。
(イ) 北陸上競技場との連携用配線を既存競技場との接続と同じように復旧すること。なお、北陸上競技場をサブトラックとして使用するため北陸上競技場と一体で整備すること。
(ウ) 現状の設備を確認の上、整備内容を提案すること。ハ 緊急呼出設備
(ア) トイレ等の緊急呼び出しが必要と思われる箇所には、緊急呼び出し設備を設置して、管理者が容易に対応できるようにすること。
ヒ テレビ共同受信設備
(ア) 各諸室やコンコースにテレビ端子を設けて、地上デジタル放送・衛星放送等、各種ラジオ番組を受信視聴が可能な設備を設置すること。
(イ) 陸上競技場の建設に伴い、近隣に電波障害が発生した場合は、テレビ電波障害防除設備を設けること。
フ 機械警備設備
(ア) 機械警備設備の設置にあたっては、防災センターにてxx管理(警備状況の監視及び入切)を行い、防災センターにて確認できる計画とすること。
ヘ 監視カメラ設備
(ア) 外部及び内部の必要な箇所に防犯カメラを設置し、防災センターにてxx管理(監視及びカメラのコントロール)を行い、防災センター及び運営本部室にてモニター等で確認できる計画とすること。これらの画像を一定期間録画できる計画とし、データの保存は2週間以上とすること。
(イ) 防災センターに、防犯カメラのモニター、インターホンの親機等の総合複合盤を全て設置すること。
(ウ) 非常通報装置を防災センターに設置すること。ホ 入退室管理設備
(ア) セキュリティ計画に基づいて、各利用者のエリアを区分し、セキュリティ機器の配置を想定して配線ルートを整備する。
(イ) 入場ゲートは、チケット確認ゲートや金属探知機用ゲート等の設置位置を想定して計画する。
マ テレビ等中継設備
(ア) テレビ中継カメラ設置スペース、実況放送室、フィールド、中継車周辺などの必要な場所に配線ルートを確保すること。
ミ 駐車管制設備
(ア) 駐車管制設備は、駐車場の出入口及び車路か交差する箇所に、出庫注意灯、合流注意灯などの警報装置を設ける。
(イ) 駐車場ゲートのインターホンは防災センターで対応する。
(ウ) 駐車台数の管理は防災センターで行う。
(2) 昇降機設備
ア エレベーター
(ア) ユニバーサルデザイン対応として、各諸室に車いすで至ることのできる計画とする。
(イ) 上記の他、運搬方法、障害者等の移動に留意し、必要と考えられる台数を提案する。
(ウ) 清掃、点検等のメンテナンス作業にも配慮する。
(エ) 全ての利用者について、施設内の各所、各諸室から担架での移送が可能なように、カゴのサイズ、経路を計画する。
(オ) 運営関係者専用のエレベーターを適宜設置して、それらを利用して施設内の各所へ移動できる様にする。
(カ) 運転監視盤及びインターホンは防災センターに設置する。
(キ) 地震時管制運転、火災時管制運転及び停電時救出運転の管制運転を遠隔監視でも可能な機能を設ける。
イ 屋外用エレベーター
(ア) 地上部から各エントランスへの経路には、定員 24 人以上の屋外用エレベーターをそれぞれ1基以上整備する。
(イ) エレベーターの仕様は、ア エレベーターに準ずる。ウ エスカレーター
(ア) 一般観客の主要動線やVIP関連諸室への経路などには、エスカレーターの設置を検討する。
(イ) 自動運転機能などにより、経済的・効率的な仕様とする。エ 機械式駐車設備
(ア) 機械式駐車設備を計画する場合は、安全性・操作性・機能性を考慮した仕様とする。
(3) 機械設備
基本方針
(ア) 各種設備は、添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す室を対象とする。 (イ) エネルギー効率の高い機種の選定により地球温暖化防止等地球環境に配慮し、省エネルギー化を目指した設備システムを選択することにより、ライ
フサイクルコスト低減を考慮するとともに、消耗品、交換部品の手配やメンテナンス性等、維持管理にも配慮した計画とする。
(ウ) 安全性、将来性を考慮し、各室の用途・利用時間帯に配慮したゾーニングを行い、快適な空気調和システムを選定すること。
(エ) 給排水、都市ガスなどの配管は耐震化すると共に、地盤の液状化にも対応した設計とし、建物導入部分には必要な変位吸収装置を計画すること。
(オ) 熱源機器の効率的な集約化や中央監視設備、自動制御設備等を導入し、一括管理を行える様にするなど、維持管理が容易なシステムとすること。
(カ) 各機能部分に要求される適切な静寂性と遮音性能を確保すること。
(キ) 見え掛かり部分は、形状、材質、色彩等意匠性に配慮したものとすること。
(ク) PS・DSの配置やピットの対応、給排気ダクト取合い等、更新性や拡張性に配慮した計画とすること。
(ケ) 主要機器、重要機器、またそれらを制御する装置や盤類は浸水等による水損が生じない場所で設置計画すること。
(コ) 採用する配管材料は高耐久性に配慮するとともに、腐食や変形が生じにくいものを使用すること。
空気調和設備
(ア) イニシャル・ランニングコスト、設置スペース、電力デマンド、環境性能、防災性等を考慮して、最適な熱源及び空調システム・方式を選定すること。
(イ) 冷房・暖房の各熱負荷や換気量等を考慮して、適正な室内環境を維持可能
な仕様を選定すること。対象室の用途、使用方法、利用時間帯等に配慮した空調ゾーニングを行うこと。
(ウ) 防災センターからの集中制御により、各室の運転/停止、個別タイマー設定、グループ毎(室用途、方位により適切に分類、ゾーニングする)の温度設定等の操作が行える計画とすると共に、各室で運転/停止、温度/風量設定が行える個別リモコンを設置すること。
(エ) 設計外気条件は、国土交通省大臣官房官庁衛全部設備・環境課監修「建築設備設計基準」(最新版)における名古屋の値とする。
(オ) 主な居室等の設計温湿度条件等は添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す通りとすると共に、適切な温湿度環境を維持するために、適切な除湿設備や加湿設備を計画し、結露や異常乾燥が発生しないようにすること。
(カ) 外部に面した入退場ゲート付近の滞留スペースや通路等に、熱中症対策としてミスト冷却システム等の設備を計画すること。
換気設備
(ア) 換気設備は、各種法令等に準拠して計画すると共に、諸室の用途・目的に応じた能力とシステムを採用すること。
(イ) 居室の換気設備は、省エネルギー性に配慮して、全熱交換器等を整備すること。
(ウ) 各室ごとに制御できるものとして計画するか、外xx・中央換気等の場合は、適切にゾーニングを行い各室又は使用区分毎に制御できる計画とすること。
(エ) シャワー室の換気については、更衣室へ湿気が流入しないように室内圧力に配慮すること。
(オ) 必要に応じて脱臭処理等により、試合・大会の開催に支障が無いように計画すること。また、通行エリア等に換気による排気口等を設けないようにすること。
(カ) 各給排気口は、粉塵・害虫・雨水の侵入を防止する構造とすること。自動制御設備
(ア) 防災センターにて機器の集中管理を行い、BEMSを採用した設備機器の長寿命化やエネルギー管理が可能なシステム計画とすること。
(イ) 設備機器類の日常運転や機器管理、異常・警報等の監視及び記録システムとして、省力化・効率化を踏まえた設備とすると共に、必要に応じて軽量等を行うこと。
(ウ) サイバーテロ等への対策として、空調や衛生の監視システムは独立させ、外部との通信はファイヤーウォールを介した接続とする等により、安全性を確保可能な計画とすること。
(エ) 既存競技場解体前に仮移設した総合監視設備の機能を、改築後の本競技場防災センターに新設する中央監視盤に同様の全監視等機能を取込み、xx運動公園内各施設の統合監視が行えるものとすること。(参考資料 12「既存
中央監視システム資料」参照)
(オ) 既存総合監視設備にて監視・制御している設備の内、以下の項目に考慮した計画とすること。
・敷地南側の雨水排水用電動ゲート1の監視及び制御
・敷地南側の雨水排水用電動ゲート2の監視及び制御(上下水道局所管)
・ラグビー場xxの雨水調整槽電動ゲート3の監視及び制御(上下水道局所管)
・ラグビー場xxの雨水調整槽の水位監視(上下水道局所管)
・上記ゲート弁等を更新した場合においても、制御機能は継続・維持すること。
・フィールドに設ける自動散水設備は、タイマー等によるスケジュール管理制御や降雨センサーによる制御が可能な計画とすること。
・xx公園内各施設の防災、設備機器類、駐車場管制、エレベーター管制、監視カメラ等のセキュリティ機器や器具類の集中監視
(カ) 陸上競技場と既設の北陸上競技場の陸連システムは連携できる様に計画すること。
排煙設備
(ア) 建築基準法を始め、関係法令等に準拠した排煙設備を計画すること。 給水設備
(ア) 添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す室を対象とする他、フィールドやデッキ、外構に計画する。
(イ) 既競技場用として引込まれている給水管口径 150 ㎜以下で、新設競技場の給水計画を行うこと。
(ウ) 給水システムは飲用水と雑用水の2系統にて計画し、各器具において必要水量、必要水圧が定常的に確保でき、受水槽+加圧給水ポンプユニット方式にて衛生的な水を汚染されることのなく安定して供給するシステムとすること。また、名古屋市上下水道局等関係部署と十分に協議の上、計画すること。
(エ) 給水ポンプは、複数台による台数制御方式として、省エネルギー化を図ること。
(オ) 止水栓を適宜設置すること。
(カ) 受水槽は、清掃時にも断水しない様に二槽式又は複数台設置することとする。また、水位調整は、水位センサーにて行い、給水管に緊急遮断弁を設置する等により、災害時の飲料水等を確保すること。また、設計用標準水平震度は 1.5Gとする。
(キ) 売店などテナントエリアで給水を必要とする場合、テナントエリア内最寄り箇所で給水管を立上げ、バルブ止めとすること。屋外の仮設店舗用に設ける場合は、通常時の利用に支障とならない様に計画すること。
(ク) 外構等において、適切な箇所に給水栓を計画すること。共用部に設置する
場合は、鍵付きとすること。
(ケ) 植栽やフィールドへの散水が効率的に行われるよう考慮すること。フィールドにおいては、自動散水設備によりピッチ全体を均一に散水し、芝の管理が支障無く行える計画とすること。自動散水用受水槽の設置位置については、競技に支障がないように配慮すること。
(コ) 雑用水は、雨水利用設備や排水再利用設備等による水資源の効率的運用、省資源化を検討すること。
(サ) 水道使用量が簡易に確認できるよう、事業者の提案により計量区分を設け、売店などのテナント用の他、適宜子メーターを設置すること。
給湯設備
(ア) 給湯設備は、添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す室を対象とする。 (イ) 施設内の各機能部分の使用勝手、使用時間帯、使用頻度等を勘案し、効率の良い方式を採用し、衛生的な給湯を行うこと。都市ガス使用機器類は高
効率型機器を採用すること。
(ウ) 施設の維持管理運営を十分考慮し、安全性に配慮したシステムの提案を行うこと。
排水設備
(ア) 施設内で発生する各種の排水を速やかに排出すること。
(イ) 敷地周辺の公共下水道本管は汚水・雨水排水合流方式である。しかし、豪雨時には下水道本管内満水による逆流も考えられることから、競技場から下水道本管までの排水接続は、汚水、雨水分流方式にて適切に接続する。
(ウ) 本競技場内の降雨は、屋根などの比較的汚れの無い雨水を雨水貯留槽に導き、雨水の流出抑制を図ると共に、雑用水として適切に利用すること。満水時は、雨水抑制槽を経由して公共下水本管に放流する。
(エ) 各種機器や器具等の排水を衛生的に公共下水道まで導く計画とし、通気管やマンホール等からの臭気により不快を感じないよう配慮する。
(オ) 売店などテナントエリアで排水を必要とする場合、テナントエリア内最寄り箇所で排水及び通気管を立上げ、キャップ止めとすること。屋外の仮設店舗用に設ける場合は、通常時の利用に支障とならない様に計画すること。
(カ) 飲食売店や厨房の排水には、グリーストラップを設けること。
(キ) エ自動制御設備(オ)に記載の通り、既設雨水排水の公共下水道本管接続部分に逆流防止対策を講じている。既設再利用、既設撤去し新設共に公共下水道本管からの逆流防止対策を十分に配慮した計画とすること。
(ク) 上下水道局所管の雨水用電動ゲート弁等についても、本事業の対象とする。
(ケ) 敷地東側の下水本管については、上下水道局と協議の上、撤去・新設及び仮設排水xxを計画すること。
(コ) 敷地xxの下水本管への接続は、既設xx以下とし、接続部直前に人xxを設けること。
(サ) 上記については、上下水道局等関係部署と協議すること。
(シ) 敷地内の雨水排水計画においては、敷地レベル等を考慮した適切な計画とすること。
(ス) 排水経路の切り回しにおいては、周辺環境等を考慮した適切な計画とすること。
(セ) 地下ピット等の検討に併せて、湧水槽及び排水用ポンプの整備を検討すること。
(ソ) 汚水、雑用水槽を設置する場合は、「地下排水槽の構造及び維持管理等に関する要綱」及び「地下排水槽設置計画の手引き」を参照すること。
(タ) 駐車場においては、ガソリントラップの設置及び排水経路を検討すること。 衛生器具設備
(ア) 全ての利用者の快適性、耐久性、清掃性、保守管理の容易さに優れた機器及び器具とする。陶器類は防汚処理を施したものを採用すること。
(イ) 省資源・省エネルギーにも積極的に配慮した器具を設置する。
(ウ) 使用エリア毎での採用器具のグレードは添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示すものを採用すること。
(エ) 大便器は洋式とし、全てのトイレは超節水型器具(洗浄能力6L以下)かつ、センサー又はタッチパネル式洗浄方式で連続使用可能なものとする。設置場所や対象利用者に応じて、温水洗浄式暖房便座を設置する。
(オ) 洗浄弁はxx仕様とする。
(カ) 小便器は壁掛け低リップ型とし、自動洗浄弁(AC電源)組込みとする。 (キ) 洗面器はカウンター型とし、自動水栓(AC電源)付とする。また、給湯設備を要する洗面器、手洗器等の水栓は、自動混合水栓を設置計画とし節
水を考慮すること。
(ク) 女性用便器には、擬音装置を設けること。
(ケ) 幼児用小便器及び幼児用便座を適宜計画すること。
(コ) 一般の観客用トイレには、水石鹸入れ及び鏡を設け、それ以外のトイレの洗面には、水石鹸入れ、鏡及びハンドドライヤーを設けること。
(サ) 多目的トイレは、多様な利用者(車いす使用者、オストメイト、高齢者、要介助者、乳幼児連れなど)に対応した設備を設ける他、ユニバーサルデザインに配慮し、誰もが使いやすい器具を選定する。
都市ガス設備
(ア) 都市ガス設備は、添付資料7「諸室の要求事項一覧」に示す室を対象とする。
(イ) 都市ガス設備を設置する場合は、使用目的に応じて、利便性、快適性、耐久性に配慮した設備とする。
(ウ) 発電機用に中圧ガスBを引込む場合には、東邦ガスと十分に協議して計画すること。
(エ) ガス漏れ警報器や緊急遮断弁等の設置により安全性を高める。
(オ) 売店などテナントエリアで都市ガスを必要とする場合、テナントエリア内
(カ) ガス使用量が簡易に確認できるように事業者の提案により計量区分を計画し、売店などのテナント用の他、適宜子メーターを設置する。
(キ) 関係各所と十分に協議の上、計画すること。 消火設備
(ア) 消防法及び火災予防条例に準拠すること。なお、特例申請を行わないものとする。
排水再利用設備
(ア) 建物内に排水再利用設備を設ける場合は、雑排水と厨房排水を処理できるようにすること。
雨水利用設備
(ア) 水資源の保護に配慮し、可能な限り雨水の再利用を検討すること。
(イ) 陸上競技場内に雨水利用設備(雨水貯留槽含む)計画する場合は、雨水のろ過、滅菌処理ができるようにすること。
(ウ) 処理水(雑用水)の利用先は、トイレ洗浄水などの水源とすること。 厨房設備
(ア) 売店及びパントリー・厨房内の厨房機器は、運営企業又はテナントにて設置する為、給排水・ガス・電源のみ計画する。
(4) その他
ア AED設備
(ア) 自動体外式除細動器(AED)を設置すること。また、標識により設置場所を明示、誘導する。
1 基本要件
その他の整備施設の計画方針は、マスタープランを参照し、公園全体及び地域の利便性向上を図ること。
2 その他の建築整備施設にかかる整備要件
(1) 宿泊研修棟
ア 基本方針
(ア) 既存機能を維持し、継続利用しながら、地域交流機能の充実と活動の活性化を図る。
(イ) 劣化部分の修繕・更新を図る。イ 整備内容
(ア) 3階宿泊研修室等について、市民意見等をもとにした全面改修等を行う。
(イ) 福祉都市環境整備指針に則った改修を行う。
(ウ) 1階エントランスホール天井及びトップライトの漏水及び結露対策を行う。
(エ) 屋上及び屋根部分の防水層の更新を行う。
(2) 屋外トイレ
ア 基本方針
(ア) 福祉都市環境整備指針に則ったバリアフリー化及び設備更新を図る。イ 整備内容
(ア) 南児童園の既存トイレを建替え、50 ㎡以上の屋根付き休憩所・男女トイレ・多目的トイレを整備すること。なお、提案により店舗等の併設も可能とする。
(イ) その他の屋外トイレについては、既存建物を利用して、福祉都市環境整備指針に則ったバリアフリー化及び現状に合わせた設備類の更新を図る。また、併せて内外装改修・屋上防水改修を行う。
(ウ) 多目的トイレには、温水洗浄式暖房便座を設置し、警報装置を管理事務所へ接続する。
(3) 北連絡橋
ア 基本方針
(ア) 北連絡橋に接続する2台のエレベーターの内、xxの1台のみを更新する。
(イ) 工事期間中においても、階段・エレベーターを含む連絡橋の通行機能は維持する。
イ 整備内容
(ア) xxエレベーターの既存シャフトでは、必要な機能を更新することが困難
(イ) 新設エレベーターはマシーンルームレスとし、車いす使用者にも対応した
11 人乗りとする。
(ウ) エレベーターの警報・監視カメラは宿泊研修棟の管理事務所で監視できるようにする。
(4) 休養施設
ア 基本方針
(ア) 利用者の休憩等を目的に南児童xxに計画する。イ 整備内容
(ア) 50 ㎡以上の屋根付き休憩所・男女トイレ・多目的トイレを整備すること。なお、提案により店舗等の併設も可能とする。
(イ) 福祉都市環境整備指針に則った施設の整備を行う。
(5) 第1・3・4・5駐車場・臨時駐車場
ア 基本方針
(ア) 駐車場の利便性を高めるために整備する。イ 整備内容
(ア) 駐車場管制機器を更新する(臨時駐車場を除く)。
(イ) 駐車スペースのライン引きを行う。
※ 建設中の第5駐車場は、本事業において、第1・3・4駐車場と同じく管制機器を更新する。
1 基本要件
公園整備施設の計画方針は、マスタープランを参照し、方針に合致した計画とすること。
2 公園整備施設にかかる要求水準
整備にあたっては、市民等と連携した施設運営を実施していくことを念頭に、遊具等の整備計画について市民意見等を集約した上で施設整備を実施すること。
また、必要に応じて公園整備施設以外の公園施設を整備する場合においても、以下の要求水準を満たすこと。
(1) 全体共通の要求水準
ア 広場・xx
(ア) メインxxは、歩行者、自転車、車いす、ベビーカー、ジョギングランナー等が利用可能な幅員を確保し、公園内を散策できるルート構成とすること。
(イ) 主要な施設と施設の移動経路については、都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン、福祉都市環境整備指針に沿ったxxを1経路以上整備すること。
(ウ) 適切な間隔で公園灯を設置すること。設置にあたっては、公園入口、xxの交差・分岐部、便益施設の周辺等の主要な部分は5ルクス以上、その他は1ルクス程度の照度を確保できるように配置すること。LEDとすること。タイマー式、自動点灯式とすること。
(エ) サブxxは歩行者、自転車、車いす、ベビーカー等が利用可能な幅員を確保すること。
(オ) 広場・xxはバリアフリー化を図ること。
(カ) 自動車用通路は自動車の走行に支障がない幅員確保、周辺道路への交通渋滞などの影響が生じない滞留スペースの確保、防災時の機能等を考慮すること。
(キ) xxは管理用車両、緊急用車両の通行も可能とすること。
(ク) 遊具などを設置する場合は、デザイン、素材、色彩等、周辺環境との調和に配慮すること。
(ケ) 広場用途に応じて必要となる電源、給排水等設備等を整備すること。
(コ) xxは、非常時における避難経路を確保するため、公園区域外の周辺施設との動線に配慮すること。
(サ) 舗装材は、快適性、耐久性、経済性、景観性、維持管理の容易性等の観点から判断した舗装とすること。
(シ) 地盤整備にあたっては、排水機能を確保するよう配慮すること。
イ 植栽
(ア) 植栽は利用者にとって快適で見通しのよい環境とすること。
(イ) 十分な植栽スペースを確保し、緑豊かな空間の創出に配慮すること。
(ウ) 地域に適した既存の樹木をできる限り活用すること。また、周辺環境と調和した計画とすること。
(エ) 広場・xx、遊戯施設、提案施設等の整備にあたり樹木の撤去が必要となる場合は、樹木医の診断を受け、状態のよい樹木はxx公園内に移植すること。
(オ) 既存のまま生かす樹木については、必要に応じて健全な樹木の生育に必要な剪定を実施すること。
(カ) 新たに樹木や草花の植栽にあたっては、周辺の景観と調和した樹種とするなど配慮すること。
(キ) 公園のランドマークとなっている既存樹木は極力残置すること。既存樹木を残置する場合は、健全度診断の上、樹木の生育に必要な措置をとること。
(ク) 公園内で緑陰を形成している樹林は極力残置すること。ただし、樹林を構成する個々の樹木については、健全度診断の結果や、樹木の生育空間が十分に確保されているかどうかを検討の上、必要に応じて間伐等の措置をとること。
(ケ) 見通しを阻害している植栽については、防犯の観点から必要に応じて移植や撤去など必要な措置をとること。
(コ) 植物管理作業のために十分な間隔で散水栓等を整備すること。
(サ) 公園内のエントランスにあたる部分には花壇等を配置し、xxに配慮すること。
ウ 休養施設
(ア) 利用者が休憩できるよう四阿やベンチ・テーブル等の休養施設を適宜設置すること。
(イ) 年齢や障害の有無等にかかわらず、誰もが利用しやすい施設にすること。
(ウ) 設置する空間や利用形態(座る、観る、寝転ぶ、飲食する等)に合わせた規模及び形状とし、適切に配置すること。
エ 遊戯施設
(ア) 「遊具の安全に関する規準」に適合した製品を使用すること。
(イ) 維持管理・修繕などが容易な構造であること。
(ウ) 高難度系遊具は原則新設しない。高難度系遊具の安全領域内は、落下高さに応じた衝撃吸収性能を有する素材を選定し、敷設すること。また定期点検の際に落下衝撃測定器による測定を行わなければならない。
(エ) 安全領域内に、障害物(植栽、公園灯、マンホール、縁石などの施設)や固い設置面がないよう配置すること。また利用者が落下するおそれのある箇
所については、石等の障害物を確実に除去すること。
(オ) 遊具利用動線内における硬質舗装はなるべく避けること。
(カ) なるべく土地の特性(起伏・地物等)を生かすこと。
(キ) SP表示認定企業が設計・製造・販売・施工する遊具については、「SPマーク」を付した「SP製造表示ラベル」を添付すること。
(ク) コンクリート基礎の天端は設置面より 100 ㎜以上下げること。
(ケ) 遊具については、各児童園の規模に合わせて計画を複数提案し、市との協議及び市民意見を踏まえて設置すること。
オ 案内板等
(ア) 既存の案内板は、建築にかかるサイン計画と整合を図り、公園-建築一体で統一感のある調和のとれた計画として再整備すること。
(イ) 利用者が認識しやすい位置に、総合案内板及び公園内の施設や公共交通機関などの行き先を示す誘導表示等の案内板を設置すること。
(ウ) 日本語と英語の併記を基本とし、総合案内板は中文(繁体字、簡体字)と韓国語も併記すること。
(エ) 表記については、ピクトグラムを使用するなど視覚的に分かる配慮をすること。
カ 史跡ガイダンス機能
(ア) 共通事項
(a) 埋蔵文化財への配慮 | 史跡大曲輪xx・大曲輪遺跡を除く、xx公園内に所在する埋蔵文化財(xx2号墳・下xxxx・xxグランド遺跡)については、下記のように取り扱う。 ・xx2号墳は、現状の地形を適切に保存し、地盤の掘削等は行わないこと。 ・下xxxx、xxグランド遺跡については、地下の埋蔵文化財(遺跡を構成する土層や遺構など)の現状保存を原則とする。遺跡の範囲内で、土地の掘削等を伴う工事を行う場合は、文化財保護法に基づき事前の通知(届出)を提出し、それに対する指示に従 うこと。 |
(b) 説明板 | 説明板の文章については、日本語に加え、英語、中文 (簡体字・繁体字)、韓国語も表記すること。ただし、日本語の文章すべてを他言語で表記するのかどうかは今後の協議とする。他言語の翻訳については、必ずネイティブチェックを行うこと。 説明板の作成にあたっては、市教育委員会生涯学習 |
部文化財保護室(以下、「文化財保護室」という)学芸員が主として原稿作成を行うこととし、文章の量、構成、デザインなどは事業者提案をもとに協議とす る。 | |
(c) 学芸員との協議 | すべての整備にかかる要件として、受注者の提案にもとづき、文化財保護xxxxとの協議、文化庁及 び有識者の指導を踏まえ、設計・施工を進めること。 |
(イ) 史跡・遺跡整備の方向性
a 史跡・遺跡(以下、史跡等)を適切に保存するとともに、史跡等の特徴や魅力をわかりやすく見せることにより、史跡等の大切xx保存の必要性を市民に感じてもらえる整備を目指す。
b 日常的な公園利用の中でも史跡等を知ることができるようにし、より多くの利用者が名古屋の歴史の始まりに触れ、身近に感じてもらえるきっかけとなる空間を整備していく。
c 整備された史跡やガイダンス機能の整備により、現代の風景のなかにおいても、縄文時代の風景、縄文時代の人びとの暮らしの様子をイメージすることができるようにする。
(ウ) 史跡広場の整備
a 史跡指定地及びその周囲を範囲として、史跡広場を整備すること。
b 史跡広場は、史跡の見学や学習だけでなく、普段はxx公園の来訪者が集い、憩うことができる場、健康づくりの場、スポーツ大会などイベント開催時には、それに付随したイベントスペースとしても活用する。
c 史跡広場のメインとなる出入り口は、xx川沿いの散策路側に設けること。利用者の多くが史跡広場を通り、史跡広場が多くの人びとが集まる場所となるよう、川沿いの散策路を活かした、史跡広場周辺の動線計画を行うこと。
d 史跡広場の名称について、史跡大曲輪xxや縄文時代にちなんだもので、利用者に親しまれ、愛着をもってもらえるような名称を提案すること。
e 史跡広場が、様々な行為が重層的に行われる場所となるよう、以下のような魅力ある空間づくりを提案すること。
・ベンチ等の設置
・サクラの花をきれいに望むことができるようにする
・利用者者に愛着をもってもらえるようなモチーフ(例えば、xxにちなんだ貝殻など)を用いる 等
f 上記の空間づくりにあたり、史跡指定地内には史跡の保存・活用に資す
るもの以外は設置できない。また、史跡の景観に悪影響を与えたり、学術的に史跡の誤った理解につながったりすることがないように十分留意すること。
(エ) 史跡標識の移設
a 既存の史跡標識について、史跡広場の整備、説明板・立体模型・貝層の平面表示等の整備、ガイダンス機能の位置・内容等を踏まえ、史跡見学のうえで適切かつ効果的な位置に移設すること。
(オ) 史跡境界標の設置
a 文化財保護法第 115 条第1項、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則に基づき、史跡大曲輪xxの史跡指定範囲の境界線に、境界標を設置すること。
b 史跡境界標の仕様については、史跡名勝天然記念物標識設置基準規則に基づき、文化財保護xxxxと協議のうえ、決定すること。
c 設置する史跡境界標の数量、設置箇所については、史跡大曲輪xx指定範囲の境界線の屈折点等に設置すること。
(カ) 貝層の平面表示の整備
a 史跡指定地内の地下に埋もれている貝層の平面状況を見せることにより、史跡の本質的価値を視覚的に顕在化させるため、史跡指定地内に貝層の平面表示を整備すること。
b 貝層の平面表示は、実物を露出展示するのではなく、発掘調査によって 検出された貝層の平面状況を、別素材のものに色や形などをxxに再現、表示したものとし、発掘調査で検出された貝層の位置と、基本的に同じ 平面位置に整備すること。
c 貝層の平面表示本体の材質や大きさ、表現については、上記の平面表示整備の目的、発掘調査の範囲等を踏まえ、整備の目的を達成することができるものとすること。
(キ) 立体模型の製作・設置
a 現在とは大きく異なる縄文時代の海岸線の位置と、大曲輪xxの位置、またxx周辺の地形を見学者がわかりやすく理解できるように、地形の立体模型を製作・設置すること。
b 立体模型の見学をとおして、xxが当時の周辺の自然環境と深くかかわって形づくられたものであること、縄文時代の人びとが定住的な生活を始めたことが理解できるようにする。
c 立体模型は、史跡大曲輪xx近接地(史跡指定地外)に設置する。
d 設置位置の決定にあたっては、史跡大曲輪xxの説明板との位置関係等を踏まえ、史跡の見学上最も効果的な位置を選定し、設置すること。
(ク) 説明板・総合案内板・案内板の製作・設置
a 史跡大曲輪xx、下xxxx、xx2号墳、xxグランド遺跡、xxxx牓示、B29 墜落跡の6か所に各文化財を解説する説明板を設置すること。
b 上記説明板設置箇所のうち、xxxx牓示については、現在文化財のある箇所に見学者が立ち入ることができないことから、説明板の設置と合わせ、見学に支障となるフェンスの移設等を行い、見学者がアクセスすることができる動線を確保すること。
c 史跡大曲輪xxの近辺にxx公園内の文化財等の位置、各文化財をめぐる散策コースのルート、各文化財の内容等を紹介、案内する総合説明板を設置すること。
d 説明板を設置した文化財の位置、散策コースのルート、公共交通機関等を案内する案内板を設置すること。案内板の設置箇所数は、xx公園内のxxの位置、動線等を踏まえ、提案とする。
(ケ) デッキにおける展望箇所の設定と説明板の設置
a 陸上競技場の西側に整備するデッキに、高い場所から周辺の地形・景観を眺め、縄文時代の地形を想像することができる展望箇所を設定すること。
b 展望箇所には、景観・地形の解説や、見学者が縄文時代の地形を想像できる説明板を設置すること。
(コ) ガイダンス機能の整備
a 現地の史跡の見学と合わせ、史跡大曲輪xx及び縄文時代に対する興味・関心をもってもらうため、史跡の近接地に、史跡大曲輪xx及び大曲輪遺跡の出土品等を展示するガイダンス機能(展示機能)を整備すること。
b ガイダンス機能の展示について、屋外の史跡並びに史跡整備と一体の展示として捉え、展示のコンセプトを決定すること。
c 屋外の史跡並びに史跡整備を含め、縄文時代の魅力を感じることができ、かつ陳腐化することのない展示を目指すこと。
d 子どもから大人まで幅広い年齢層、様々な地域・国籍の来訪者、縄文時代や歴史への関心が異なる様々な来訪者に対して、史跡大曲輪xxや縄文時代への興味・関心をかきたてる、魅力あるわかりやすい展示計画とすること。
e 史跡大曲輪xxをとおして、縄文時代、日本の歴史の魅力を、日本のみならず、世界にも発信できるような、広い視野に立った展示計画・内容とすること。
f 現在、名古屋市博物館において、史跡大曲輪xx及び大曲輪遺跡の出土品の一部を常設展示している。市博物館の展示と、本ガイダンス機能の展示はその役割を明確に分け、本ガイダンス機能の展示は、史跡大曲輪xx及び大曲輪遺跡、縄文時代に興味関心をもってもらうきっかけとなるもの、またより深く知りたいと思う方を市博物館へと導くための展示ともなるよう計画すること。
g ガイダンス機能の計画にあたっては、「文化財公開施設の計画に関する指針」(平成7年、文化庁文化財保護部)の基本的な考え方や具体的留意事項を踏まえること。
h 展示品に悪影響を与えないよう、躯体部分等の工事により発生するアンモニア等のガスに対する適切な対策を講じること。
i 地震の振動等により、展示品、展示用品等が落下・転倒することがないよう、落下・転倒防止措置を施すこと。
j 展示品、展示用品の防災、防火、防犯、保全、いたずら防止等を確保するとともに、観覧者の安全に配慮した、適切な防災・防犯設備を備えること。
k 史跡大曲輪xx及び大曲輪遺跡の出土品や復元模造品・複製品の展示、解説グラフィック・ネームキャプション、映像・情報技術等、模型などを用いて、発掘調査・研究から明らかになった史跡大曲輪xx及び大曲輪遺跡の内容や特色、歴史的な価値などを、わかりやすく紹介・解説する展示計画とすること。
l 展示を構成する、各展示テーマの例として、下記のようなテーマを想定する。
・大曲輪xx(大曲輪遺跡)の場所で暮らし、活動していた縄文人はどんな特徴をもち、どんな姿をしていたのか。
→埋葬された縄文人の人骨を題材に、そこからわかることを伝える。
・大曲輪xx(大曲輪遺跡)の場所での、縄文人のくらしはどのようなものだったのか。
→食べることを中心に、どんなものを食べていたのか、食べ物をとる方法、調理方法など。xxの貝層の調査・分析からわかることを伝える。
・縄文時代のムラはどのような風景だったのか
m 史跡大曲輪xxの内容や特色、歴史的な価値などについては、「史跡大曲輪xx保存活用計画」、「国指定史跡大曲輪貝塚リーフレット」を参照すること。
n 車いす使用者や、視覚障害者を含めたすべての方々が利用しやすく、展示内容をわかりやすく理解することができるよう、ハード・ソフト両面からユニバーサルデザインに配慮した展示の計画・内容とすること。
o 展示が長期にわたって固定化するのを避け、最新の調査・研究成果等を的確かつ迅速に反映することができるよう、展示構成の変更や展示品の入れ替え・追加が容易にできる展示計画・仕様・設備とすること。
p 出土品等の展示にあたり展示ケースを設置する場合は、展示品の大きxx展示作業上の安全性、機能性及び耐震性、観覧者の見学の快適性等を考慮して展示ケースの設計を行うこと。
q 展示ケースを設置する場合、展示ケースのガラス等は十分な強度をもち、映り込みを軽減したものを使用すること。また、地震等の不慮の事故を考慮したガラスの仕様とする。
r 史跡大曲輪xx及び大曲輪遺跡の出土品は下記のとおり。
・調理・加工の道具
縄文土器、石器(石錘・石匙・スクレイパー・磨製石斧・磨石敲石・石皿)、骨角器(針・ヘラ)
・獣をとる道具(狩猟具)
石器(石鏃)、骨角器(鏃・根ばさみ)
・魚をとる道具(漁労具)
石器(石錘)、骨角器(ヤス)
・採集具
石器(打製石斧)
・装身具
土製品(土玉・土製耳飾り)、玦状耳飾り、xx、貝輪
・祈りの道具
土偶、石棒石刀
・その他
人骨、貝類、獣骨、魚骨
s 展示品として、発掘調査で見つかった埋葬された縄文人の人骨、イヌの骨にもとづく縄文人・イヌの復元模型、名古屋市博物館に展示されている剥ぎ取り土層断面にもとづくxxの貝層の模型を制作すること。
t 縄文人、イヌの復元模型制作の目的として、人骨、イヌの骨に対して、生前の姿を復元し、縄文人に親しみを感じてもらえるようにし、縄文人の体格や背の高さ、顔の形、抜歯の風習など、現代人との違いを知ってもらえるようにする。
u xxの貝層の模型制作の目的として、貝層の厚み等を実寸大で示すことで、貝層のスケール感を感じてもらえるようにする。
v 縄文人、イヌの復元模型のほか、ガイダンス機能の展示内容、説明の構
成に際して必要と判断される模型、出土品の復元模造品・複製品の制作は受注者の提案とする。
キ 管理施設
(ア) 車止め
a 公園外周部、出入口、エントランス等には、利用者の安全確保及び車の進入防止のため、車止めを設置すること。
(イ) 転落防止柵
a 高低差が生じる箇所には、利用者の転落防止ための転落防止柵を設置すること。
ク インフラ(電気、ガス、上下水道等)
(ア) 電気
a 公園灯は、既存のものをLED化し、必要に応じて新設すること。
b 公園のメインxxは5lx 以上を確保し、設計時に市と協議を行うものとする。
c 環境に配慮し、xxx発電等を考慮すること。
d 受電方式は、提案に基づき適切な方式とすること。
e 公園に供する配管配線設置を行うこと。
(イ) ガス
a 既存のガス(都市ガス or LP ガス等)の利用を基本とするが、事業者から合理的な提案がる場合は市と協議の上、決定する。
(ウ) 給排水施設
a 公共下水道へ接続する施設計画とすること。既存施設の利用を前提とするが、計画によって布設替え、新設が必要な場合は、市との協議の上、決定すること。
b 新たな引き込み等においては、各インフラ管理者と協議を行うこと。
ケ 駐輪場
(ア) 合理的な台数の駐輪場を公園内に設置すること。
(イ) 配置は利用者の利便性だけでなく、沿道や周辺からの見え方に配慮した計画とすること。
(ウ) 各種舗装材は耐久性・経済性・維持管理の容易性等の観点から判断した材料とすること。
コ その他
(ア) 施設整備は福祉都市環境整備指針を遵守すること。
(イ) 合理的な台数の水飲み場・手洗い場を適宜設置すること。
(ウ) 施設のデザインは、周辺景観を先導する質の高い洗練されたデザインになるよう努めること。
(エ) 施設の素材、色彩は、周辺環境との調和に配慮すること。
(オ) xxx発電や省エネルギー型器具等の導入を検討する等、環境に配慮すること。
(カ) 移動式販売車の設置を予定する場合は、必要な設備(給排水、電 源)を確保すること(移動式電源は不可とする)。
(キ) 市民の健康増進のためイベント計画(親子向け、高齢者向け)(ラジオ体操、 ランニング、ヨガ、森林セラピーなど)を提案し、イベント開催に必要とな る広場等についてはイベント参加人数に応じた規模を各所で確保すること。
(2) 公園整備施設の要求水準
ア 緑陰広場
(ア) 広場・xx
a 緑陰でゆっくり休憩できる林間の広場を整備すること。
b 既存のxxをできるだけ保全しながら林間散策xxを整備すること。
(イ) 植栽
a xx公園で最も豊かな緑量を持った園地として、周辺の緑との連続性確保も考慮しながら既存の緑の保全を図ること。
b 快適な緑陰空間の形成と生物の生息環境の向上の両面に配慮し、既存樹木の保全とともに、豊かな樹林へ育成を行うこと。
(ウ) 休養施設
a 既存のxxをできるだけ保全しながら林間に適宜ベンチ・テーブル等を設置すること。
イ xx広場
(ア) 広場・xx
a xx公園のエントランス性を考慮した景観となるよう計画すること。
(イ) 植栽
a 公園のランドマークとなっている既存樹木は極力保全すること。
(ウ) 休養施設
a 適宜、四阿やベンチ・テーブルを設置すること。
ウ xx橋
(ア) 広場・xx
a 快適な歩行空間として舗装の再整備を行うこと。
エ 東児童園
(ア) 広場・xx
a 子どもたちが想像力で工夫し、遊びを作り出すことのできる自由な遊び場を整備すること。
(イ) 植栽
a 既存の落葉広葉樹(アベマキ等)の植生・景観に調和した植栽とすること。
(ウ) 遊戯施設
a 未就学児~小学生を利用対象とした冒険遊びができる遊具を児童園の規模に合わせて設置すること。
b 既存遊具は適宜処分又は移設すること。
(エ) 休養施設
a 既存の四阿を撤去の上、適宜保護者が見守れる適切な場所に新設すること。
オ 南児童園
(ア) 広場・xx
a xx公園のエントランス性を考慮した景観となるよう計画すること。
b 様々なイベントに活用しやすい広場や、利用者の憩いの場として活用できる場とすること。
c 平常時及びイベント利用時の両方に配慮した空間規模とすること。
d 2,000 ㎡以上の芝生広場を整備すること。
e xx2号墳については、文化財保護xxxxとの協議の上、樹木を適宜伐採・剪定し、古墳の形・大きさが分かるようにすること。現状の地形を適切に保存し、地盤の掘削等は行わないこと。なお、古墳の範囲等を確認するため、事前に市において発掘調査を実施する計画である。
(イ) 植栽
a 公園のランドマークとなっている既存樹木は極力保全すること。
(ウ) 遊戯施設
a 未就学児~小学生を利用対象とした遊具を児童園の規模に合わせて設置すること。
b 障害のある子もない子も一緒に安全安心に遊べるインクルーシブ遊具を設置すること。
c 大人が利用でき、運動機能を維持・向上させることのできる健康遊具を設置すること。
d 既存遊具は適宜処分又は移設すること。ただし、市の指定するもの(寄 付及びネーミングライツ料により設置した遊具等)は存置することとし、
移設が必要な場合は市と協議すること。
(エ) 休養施設
a 50 ㎡以上の屋根付き休憩所・男女トイレ・多目的トイレを整備すること。なお、提案により店舗等の併設も可能とする。
b 適宜、四阿やベンチ・テーブルを設置すること。
カ 北児童園
(ア) 広場・xx
a 視認性のよい広場を整備すること。
(イ) 植栽
a 視認性を踏まえた植栽とすること。
b 遊戯施設
・提案により景観改修を実施すること。
・既存遊具は適宜処分又は移設すること。
キ やすらぎ広場
(ア) 広場・xx
a 花壇等植栽の豊かな散策xxとして整備すること。
b 建物沿いの狭小なxxを可能な限りバリアフリー化を図り、安全で快適な歩行空間として整備すること。
(イ) 植栽
a 花壇等豊かな植栽を整備すること。
ク 水の広場
(ア) 広場・xx
a 既存の噴水を撤去の上、提案により改修を実施すること。
ケ 松xx散策路
(ア) 広場・xx
a 快適な歩行及び滞留空間としてふさわしいxx・広場として補修すること。
(イ) 植栽
a 公園のランドマークとなっている既存樹木は極力保全すること。
(ウ) 休養施設
a ベンチ・テーブル等の休養施設を適宜設置すること。
コ 施設用地(整地)
(ア) 広場・xx
a 整地後の暫定利用は、自由広場とする。それを踏まえ、必要な電気、機械設備を設置するとともに、必要に応じてフェンスを設置するなど、利用者の安全対策を図ること。
b 整地は全面フラットとし、レベルはxx道路に合わせること。
c グリーンサンド程度の仕上げとし、十分な排水機能を持たせること。
(イ) 植栽
a 公園のランドマークとなっている既存樹木は極力保全すること。
(ウ) 男女仮設水洗トイレ
a 利用者が利用できる仮設水洗トイレを設置すること。
サ 市道xx町第 14 号線(廃道予定)
(ア) xx
a 歩行者及び車両が安全に通行可能となるように段差等の解消を図ること。
シ 市道xx川右岸線第 2 号(廃道予定)
(ア) xx
a xx川散策路と統一感ある調和のとれた計画とすること。
b xxは歩行者以外に管理用車両、緊急用車両の通行も可能とすること。
c 舗装材は、快適性、耐久性、経済性、景観性、維持管理の容易性等の観点から判断した舗装とすること。
ス xx川散策路
上記、シ 市道xx川右岸線第 2 号(廃道予定)に同じ。
セ その他の施設(やまももの丘他)
提案により景観改修を実施することができる。
1 総則
(1) 本業務の目的
設計業務は、本事業において整備する施設が「第3 陸上競技場等にかかる設計要件」、「第4 その他の建築整備施設にかかる設計要件」及び「第5 公園整備施設にかかる設計要件」を満たし、本事業の目的に合致して、誰もが安全、快適かつ便利に利用できるサービスを提供することが可能な施設を設計することを目的とする。
(2) 業務区分
ア 事前調査業務イ 設計業務
(ア) 基本設計
(イ) 実施設計ウ 各種申請等業務
エ セルフモニタリング業務
オ その他設計業務において必要な業務
(3) 業務期間
設計業務の期間は、供用開始日に間に合わせるように事業者が計画すること。具体的な設計業務の期間については事業者の提案に基づき事業契約書に定める。
(4) 実施体制
事業者は設計業務の責任者を配置し、設計業務計画書と合わせて設計着手前に市に通知する。
組織体制には、管理技術者、建築意匠設計担当者、建築構造設計担当者、電気設備設計担当者、機械設備設計担当者の記載を必須とし、その他の担当技術者の配置は任意とする。
(5) 報告事項
ア 設計業務計画書
事業者は、設計業務着手前に設計業務計画書を作成し、以下の書類とともに市に提出し、確認を受けること。
(ア) 設計業務実施体制表
(イ) 設計業務工程表
(ウ) 設計業務責任者届(経歴書添付)
(エ) 設計業務着手届
イ 設計業務に係る必要書類
基本設計終了時及び実施設計終了時に添付資料9「基本設計業務提出図書一覧」、添付資料 10「実施設計業務提出図書一覧」に示す書類を提出すること。市は、内容を検査・確認し、その結果(是正がある場合には是正要求書を含む)を通知する。
提出図書の体裁・部数については、別途、市の指示するところによるものとし、電子データの納品については、「電子納品に関する運用基準」によるものとする。
ウ 業務報告書
設計業務については、以下の報告書を提出すること。
(ア) 年次業務報告書
2 要求水準
(1) 事前調査業務(設計)
事業者は、自らの提案において必要となる現況調査(既存工作物、植栽等を含む)、敷地測量、地質調査、電波障害調査等、各種調査業務を事業者の責任において、必要な時期に適切な内容で行うこと。
事業者は、本計画に必要な範囲において、上下水道、ガス、電力、通信等の状況等を調査し、必要に応じて関係機関と協議を行い、市に報告すること。
事業者が市の協力を必要とする場合、市は資料提供、その他について協力する。
(2) 設計業務(基本設計・実施設計)
ア 業務の実施
(ア) 事業者は、関連する法規制に関する関係部局への事前相談、協議等を基本設計初期段階から行うこと。なお、市は、設計の検討内容について、いつでも事業者に確認できる事とする。
(イ) 市は、設計内容に対し、工期及び費用の変更を伴わず、かつ事業者の提案の範囲を逸脱しない範囲で、変更を求めることができるものとする。また、事業者として設計変更の必要性が生じた場合は、その変更内容及び概算費用について市の事前承諾を得た上で、設計変更を行うことができる。
(ウ) 事業者は、基本設計完了時及び実施設計完了時に、それぞれ事業者が、本業務要求水準書に記載されている要求水準及び事業者が提案書に記載した項目が遵守されているかどうかについて、市に報告及び説明を行うこと。
イ 設計計画書及び設計業務完了届の提出
(ア) 事業者は、現場確認等の事前調査を行ったうえで、基本設計及び実施設計それぞれについて、設計着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、市と協議を行うこと。
a 設計業務着手届
b 詳細工程表
c 組織体制表
d 管理技術者・担当者届(担当毎に、経歴書を添付のこと。)
e 協力技術者届
(イ) 設計業務が完了したときは、基本設計及び実施設計それぞれについて、市に「設計業務完了届」を提出するものとする。
基本設計終了時及び実施設計終了時に添付資料9「基本設計業務提出図書一覧」、添付資料 10「実施設計業務提出図書一覧」に示す書類を提出すること。市は内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求も含む)を通知する。
エ 積算業務
基本設計完了時及び実施設計完了時において、設計内容に基づいた積算を行うこと。また、以下の内容にて請負代金内訳書を作成し、提出すること。
(ア) 内訳書は、RIBC2により作成すること。(RIBC(リビック)2とは、一般財団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システム」を指す。)
(イ) 以下のものを提出すること。
a 請負代金内訳書(金入)(RIBC2データ及び印刷物)
b 請負代金内訳書(金抜)(RIBC2データ及び印刷物)
c 参考見積を徴収した場合は参考見積書(PDFデータ及び印刷物)オ 各種団体等とのワークショップ等実施業務
(ア) 設計及び施工段階において、市が選定した高齢者、障害者、子育てに関わる団体等に対して、整備業務に関わる意見等のヒアリングを実施すること。また、意見交換、ワークショップ等を開催すること。開催にあたり、資料作成、会場・必要人員・飲料の手配、有識者への旅費の支払い、議事録の作成等を事業者の負担で行うこと。
(イ) 上記のワークショップ等で得られた意見等を集約して、できる限り施設計画へ反映すること。
カ 競技団体とのワークショップ等実施業務
(ア) 設計及び施工段階において、市が指定する競技団体に対して、整備事業に関わる意見等のヒアリングを実施すること。また、意見交換、ワークショップ等を開催すること。開催にあたり、資料作成、会場・必要人員・飲料の手配、有識者への旅費の支払い、議事録の作成等を事業者の負担で行うこと。
(イ) 上記のワークショップ等で得られた意見等を集約して、できる限り施設計画へ反映すること。
キ パークマネジメント活動業務
(ア) 「第10 維持管理運営業務に関する事項 2 要求水準 (1)指定管理者が実施する業務 シ」に基づいて実施すること。
ク 工事施工段階における設計意図伝達業務
国土交通省告示第 98 号 別xx 1 項三号に定められた標準業務を行うこと。
(3) 各種申請等業務
本業務に必要な各種申請等を実施すること。ア 各種申請
(ア) 事業者は、施設整備に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに支障がないよう、適切な時期に実施すること。
(イ) 整備事業にかかる建築確認申請は、特別目的会社を建築主とする確認申請とする。なお、申請を行う際には、事前に市に説明を行い、確認を受けることとし、建築確認済証取得時には、市にその旨報告を行うこと。
(4) セルフモニタリング業務
ア 事業者は、設計業務着手前に設計業務計画書を市へ提出し、市が要求した事業スケジュール等に適合している事の確認を受けること。
イ 設計業務に係る要求水準確認計画書においては、個別の確認項目毎に、要求水準の確認方法(性能を証明する書類等)、確認時期(設計図書の作成時期等)、確認者、その他必要な事項を記載すること。
ウ 基本設計完了時、確認申請前、実施設計完了時に、事業契約書に定める図書と共に要求水準等確認報告書を市へ提出し、市が要求した性能等に適合していることの確認を受けること。なお、設計の各段階において確定しない事項がある場合は、
「施工時に対応予定」である旨を要求水準等確認報告書に明記し、施工時に内容が確定した段階で、改めて市の確認を受けること。
(5) その他設計業務において必要な業務
事業者は、その他設計業務において必要であると考えられる業務を実施すること。
1 総則
(1) 本業務の目的
工事監理業務は、設計業務において作成した設計図書に基づいて、建築整備施設及び公園整備施設の建設、解体・撤去が適切に実施されているかを確認することを目的とする。
(2) 業務区分
ア 工事監理業務 イ 各種申請等業務
ウ セルフモニタリング業務
エ その他工事監理業務において必要な業務
(3) 業務期間
工事監理業務の期間は、供用開始日に間に合わせるように事業者が計画すること。具体的な工事監理業務の期間については事業者の提案に基づき事業契約書に定める。
(4) 報告事項
ア 工事監理業務計画書
事業者は、工事着手前に工事監理主旨書(工事監理のポイント等)、定例打合せ及び各種検査日時等を明記した詳細工程表を含む工事監理業務計画書を作成し、以下の書類とともに、市に提出して確認を受けること。
(ア) 工事監理体制表
(イ) 工事監理者選任届(経歴書添付)
(ウ) 工事監理業務着手届イ 業務報告書
設計業務については、以下の報告書を提出すること。
(ア) 月次業務報告書
(イ) 四半期次業務報告書
(ウ) 年次業務報告書
(5) その他
市監督員の事業者への確認、指摘、協議等は、総括責任者を通じて行う。この場合、総括責任者への到達により事業者へ到達したものとみなす。
事業者の市監督員への報告、協議、提案、提出、通知、打合せ等については、総括責任者を通じて行うこと。この場合、市監督員への到達をもって、市に到達したものとみなす。
報告等については、書面を電子メール等により提出することを原則とする。ただし、市の求めがある場合は、紙媒体により直接提出すること。
各施工段階における確認事項、確認方法、報告様式等については、添付資料 11
2 要求水準
(1) 工事監理業務
ア 業務の実施
(ア) 事業者は、工事監理の着手に際し、募集時の提案書類の詳細説明及び協議を実施するとともに、工事監理業務の実施体制、スケジュール等の内容を含んだ「工事監理業務計画書」を作成し、市の承諾を得ること。事業者は、
「工事監理業務計画書」に基づき、建築整備施設及び公園整備施設の工事監理を行うこと。
(イ) 工事監理者には、設計担当者と異なる者を配置すること。
(ウ) 工事監理業務内容は、国土交通省告示第十五号 別添 1 2 項に定められた標準業務とする。
(2) 各種申請等業務
ア 業務の実施
(ア) 事業者は、工事監理者に工事監理を行わせ、工事監理の状況について、毎月、監理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況及び器材・施工検査記録等を含んだ工事監理報告書を作成すると共に、定期的(毎月1回以上)に市に報告すること。また、市が必要に応じて現場の確認及び協議を求めた場合は、随時応じること。
市への完了検査報告は、工事監理者が事業者を通じて行う。
(3) セルフモニタリング業務
ア 事業者は、工事監理業務の実施前に工事監理者が作成する業務計画書について、市の要求に適合していることの確認を受けること。
イ 事業者は、定期報告する内容について、要求水準に適合していることの確認を受けること。
ウ 事業者は、工事監理業務の完了前に要求水準等確認報告書と共に市へ報告し、要求水準に適合していることの確認を受けること。
(4) その他工事監理業務において必要な業務
事業者は、その他工事監理業務において必要であると考えられる業務を実施すること。
1 総則
(1) 本業務の目的
解体・撤去業務は、既設の陸上競技場及び整備事業において必要な建築物等の解体・撤去を目的とする。
(2) 業務区分
ア 解体・撤去にかかる事前調査業務イ 解体・撤去にかかる設計業務
ウ 解体・撤去工事業務エ 各種申請等業務
オ セルフモニタリング業務
カ その他解体・撤去業務において必要な業務
(3) 業務期間
解体・撤去業務の期間は、供用開始日に間に合わせるように、事業者が計画すること。具体的な期間については、事業者の提案に基づき事業契約書に定める。
(4) 実施体制
ア 事業者は解体・撤去業務の責任者を配置し、業務実施体制について、業務の開始前に市の承諾を受けること。監理技術者、xx技術者及び現場代理人を変更した場合も同様とする。また、監理技術者、xx技術者及び現場代理人は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。
イ 監理技術者、xx技術者及び現場代理人の具体的要件は特に定めていないが、本事業の目的・趣旨・内容を十分に踏まえた上で選出すること。
(5) 保険
事業者は、工事期間中、自らの負担により次の保険に加入すること。ア 工事保険
工事中の施設等に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用の補償を行う。
(ア) 対 象:本事業の工事に関するすべての建設資産
(イ) 補償額:建築整備施設及び公園整備施設の再調達金額
(ウ) その他:被保険者を事業者、建設企業(下請業者を含む。)及び市とする。イ 第三者賠償責任保険
工事中に第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償を行う。
(ア) 対 象:建築整備施設及び公園整備施設内における建設期間中の法律上の賠償責任
(イ) 補償額:任意
(ウ) その他:被保険者を事業者、建設企業(下請業者を含む。)及び市とし、交
事業者は、自らの負担により、その他必要と考えられる保険に加入すること。
(6) 報告事項
ア 解体・撤去工事
(ア) 解体設計に係る書類
a 解体設計業務計画書
事業者は、解体設計業務着手前に解体設計業務計画書を作成し、以下の書類とともに市へ提出し、確認を受けること。
(a) 解体設計業務実施体制表
(b) 解体設計業務工程表
(c) 解体設計業務責任者届(経歴書添付)
(d) 解体設計業務着手届
b 必要書類
解体設計終了時に添付資料 12「解体・撤去業務提出図書一覧」に示す書類を提出すること。市は、内容を検査・確認し、その結果(是正がある場合には是正要求書を含む)を通知する。提出図書の体裁・部数については、別途、市の指示するところによるものとし、電子データの納品については、「電子納品に関する運用基準」によるものとする。
(イ) 解体・撤去工事に係る書類
a 解体工事施工計画書(着手前業務)
事業者は、解体・撤去工事着手前に解体工事施工計画書を作成し、以下の書類とともに市に提出して確認を受けること。なお、提出書類は、解体・撤去企業、解体・撤去工事監理者、事業者で確認を行ったものを提出すること。
(a) 工事実施体制表
(b) 工事着工届
(c) 現場代理人及び監理技術者届(経歴書添付)
(d) 工事記録写真撮影計画書
(e) 仮設計画書
(f) 詳細工程表
(g) 主要機器一覧表
(h) 下請業者一覧表
(i) 施工体制台帳の写し
(ウ) 解体・撤去期間中業務に係る必要書類
事業者は、解体・撤去期間中に以下の書類を作成すること。市が提出を要求した場合には速やかに市に提出するとともに、必要な説明を行うこと。なお、提出時の体裁について記載の無いものは、別途指示する。
a 機器承諾書
b 主要機材一覧表
c 工事工程表
d 工事報告書
e 残土処分計画書
f 産業廃棄物処分計画書
g 再資源利用(促進)計画書
h 主要工事施工計画書 i 各種試験結果報告書 j 各種出荷証明書
k マニフェスト
l その他工事施工に必要な届出等
(エ) 完成図書
事業者は、添付資料 12「解体・撤去業務提出図書一覧」に示す完成図書を提出し確認を受けること。なお、提出時の体裁、部数等については、別途、市の指示に従うところとする。
(オ) 業務報告書
解体・撤去工事については、以下の報告書を提出すること。
a 月次業務報告書
b 四半期次業務報告書
c 年次業務報告書
2 要求水準
(1) 解体・撤去に係る事前調査業務
解体・撤去にあたり必要と考えられる調査を事業者の責任において、必要な時期に実施すること。
各調査においては、法令や各種基準に則り、適切な方法で行うこと。また、必要に応じて、周辺建物及び構造物等の家屋調査(事前・事後)を行うこと。
事業者が市の協力を必要とする場合、市は資料提供、その他について協力する。
(2) 解体・撤去に係る設計業務
参考資料6「現況施設一覧及び現況施設図」やその他の既存図を参照し、現地調査の上、数量積算や工事計画に必要な図書を作成すること。
また、以下の内容にて請負代金内訳書を作成し、提出すること。
(ア) 数量根拠は、公共建築工事積算基準及び公共建築設備積算基準による。
(イ) 内訳書は、RIBC2により作成すること。(RIBC(リビック)2とは、一般財団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システ
(ウ) 以下のものを提出すること。
a 請負代金内訳書(金入)(RIBC2データ及び印刷物)
b 請負代金内訳書(金抜)(RIBC2データ及び印刷物)
c 参考見積を徴収した場合は参考見積書(PDFデータ及び印刷物)
(3) 解体・撤去工事業務
ア 建築整備施設及び公園整備施設の整備にあたり、必要となる既存施設及び外構の解体・撤去を行うこと。
イ 杭及び地下構造物については、全て撤去するものとする。事業範囲内の埋設配管及び枡等についても全て撤去とする。撤去後は雨水等の排水計画を行い近隣に影響が出ないようにすること。
ウ 事業者は、解体・撤去工事の着手までに、解体・撤去業務の実施体制、工事工程等の内容を含んだ解体工事全体の「解体工事施工計画書」を作成し、市の承諾を得ること。事業者は、事業契約書、要求水準書、提案書、実施設計図書及び解体工事施工計画書に基づいて、既存施設及び外構の解体・撤去工事を実施すること。
エ 既設の配管・配線を撤去する場合は、計画図を市へ提出し、確認を受けること。オ 事業者は、工事にあたって必要となる各種許認可、届出等を事業スケジュールに
支障がないように事業者の責任において実施すること。
カ 事業者は、建設業務に当たる者が構成員又は協力企業の第三者に下請又は委託を行った場合には、すみやかに市に通知すること。
キ 解体・撤去にあたっては、xx公園内の他施設及び周辺公共施設の利用に配慮した安全対策を十分に行うこと。
ク 事業者は、進入道路等の交通規制を行う場合には、交通整理を行う人員を適切に配置すること。
ケ 事業者は、工事中の騒音・振動・安全等の対策を行うこと。
コ 事業者は、災害及び事故が発生した場合には、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、その経緯を速やかに市に報告すること。
サ 計画地の一部は周知の埋蔵文化財包蔵地に登録されているため、周知の埋蔵文化財包蔵地内で、地面の掘削を伴う解体・撤去工事を行う場合は、文化財保護法に基づき、事前の通知(届出)を提出し、それに対する指示に従うこと。
シ 周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外、解体・撤去工事に際し、新規に遺跡を発見した場合は、文化財保護室あて届出を提出し、その指示に従うこと。
ス 既存施設撤去工事に先立ち、事業者にて埋蔵文化財の状況を確認する試掘調査
(調査期間4~5週間程度)を、文化財保護xxxxの監督・立会いのもと実施し、その調査期間を工事工程に見込むこと。試掘調査の結果、工事工程に影響する対応が必要となった場合は、市と協議の上、以降の対応を決定するものとする。
セ 解体・撤去工事において、出土品、遺跡を発見した場合は、速やかに市へ連絡するとともに、出土品等の取り扱いを含め、市の指示に従うこと。
ソ 本工事に支障となる予期しない地中障害物等が確認された場合は、直ちに市へ報告し、その対応を協議するものとする。
タ 既存施設及び施設内残置品の解体・撤去及び処分については、参考資料6「現況施設一覧及び現況施設図」を参考に行うこと。「建設業務に関する要求水準」のうち該当する事項を準用すること。
チ 解体・撤去する廃材、発生する建設副産物については、関係法令及び法令適用基準等に定められた方法により適切に処分を行うこと。又、建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、必要な事項を書面で市に報告すること。
ツ PCB使用電気機器及びPCB含有シーリング材の有無について調査を行い、ある場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「PCB使用電気機器の取扱いについて」等関係法令を遵守し、市及び関係行政機関と協議の上、適切な処理・保管方法について提案を行うこと。なお、処理・保管にかかる費用について、参考資料6「現況施設一覧及び現況施設図」から、合理的に想定される誤差の範囲を超えたものがある場合は、別途協議の上、市が負担する。
テ アスベストについては、市による事前調査結果を参考に、事業者にて調査を実施して、関係法令及び法令適用基準等に定められた方法により、適切に処分を行うこと。
(4) 各種申請等業務
各種申請に関し、解体・撤去段階で必要な申請対応を図ること。
(5) セルフモニタリング業務
ア 事業者は、解体・撤去業務着手前に解体・撤去に関する工程表及び業務計画書を市へ提出し、市が要求した事業スケジュール等に適合していることの確認を受けること。
イ 解体・撤去業務に係る要求水準確認計画書については、個別の確認項目毎に、要求水準の確認方法(性能を証明する書類、施工現場での測定等)、確認時期(解体設計図書の作成時期、施工実施時期等)、確認者、その他必要な事項を記載すること。
ウ 解体・撤去設計完了時、解体・撤去工事完了時に、事業契約書に定める図書と共に要求水準等確認報告書を市へ提出し、市が要求した性能等に適合していることの確認を受けること。
(6) その他解体・撤去において必要な業務
事業者は、その他解体・撤去業務において必要であると考えられる業務を実施すること。
1 総則
(1) 本業務の目的
建設業務は、設計業務において作成した設計図書に基づいて、建築整備施設及び公園整備施設の建設を実施することを目的とする。
(2) 業務区分
ア 寄付品移設業務イ 建設工事業務
ウ 備品等の調達及び設置業務エ 開業準備業務
オ 完成式典支援業務カ 施設の引渡し業務キ 各種申請等業務
ク 陸上競技場公認等取得業務ケ セルフモニタリング業務
コ その他建設業務において必要な業務
(3) 業務期間
建設業務の期間は、供用開始日に間に合わせるように、事業者が計画すること。具体的な建設期間については、事業者の提案に基づき事業契約書に定める。
(4) 実施体制
ア 事業者は、建設業務について監理技術者を頂点とし、意匠、構造、電気設備、機械設備等の専門別のxx技術者を配置すること。また、主体工事である建築工事よりxx技術者及び現場代理人を責任者として配置すること。なお、建設業務におけるxx技術者及び現場代理人は兼務可能とする。
イ 業務実施体制について、業務の開始前に市の承諾を受けること。監理技術者、xx技術者及び現場代理人を変更した場合も同様とする。また、監理技術者、xx技術者及び現場代理人は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。
ウ 監理技術者、xx技術者及び現場代理人の具体的要件は特に定めていないが、本事業の目的・趣旨・内容を十分に踏まえた上で選出すること。
(5) 保険
事業者は、工事期間中、自らの負担により次の保険に加入すること。ア 工事保険
工事中の施設等に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用の補償を行う。
(ア) 対 象:本事業の工事に関するすべての建設資産