第79条 乙は、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、施設整備段階に応じ、施設維持管理等業務開始予定日、I 期工事対象施設の開院予定日及びⅡ期 工事対象施設の開院予定日の[6]月前までに、各施設維持管理等業務につき、要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要かつ適切な甲が合理的に満足する形式及び内 容の業務仕様書を作成して甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
長崎市新市立病院整備運営事業
事 業 契 約 書 (案)
【改訂第 2 版】
平成 22 年2 3 月
長崎市
目 次
第1章 x x 8
第1条 (本契約の目的及び解釈) 8
第2条 (公共性、経済性及び民間の趣旨の尊重) 8
第3条 (本事業の概要) 8
第4条 (乙に対する支払) 8
第5条 (契約の保証) 8
第6条 (許認可及び届出等) 9
第7条 (乙の資金調達) 10
第8条 (起債・補助金申請への協力) 10
第9条 (優先関係) 10
第10条 (責任の負担) 11
第2章 統括マネジメント業務 11
第1節 総則 11
第11条 (統括マネジメント業務) 11
第12条 (マネジメント責任者等の通知等) 11
第13条 (マネジメント水準書の提出) 12
第14条 (年度マネジメント計画書の提出) 12
第15条 (統括マネジメント業務に係る日報・月報の提出) 12
第16条 (統括マネジメント業務に係る四半期報告書の提出) 12
第17条 (統括マネジメント業務に係る年度総括書の提出) 12
第18条 (リスク・マネジャーの通知等) 13
第2節 個別業務マネジメント業務 13
第19条 (個別業務マネジメント業務) 13
第20条 (個別業務マネジメント業務の第三者による実施) 13
第21条 (業務水準書の提出) 13
第22条 (年度業務計画書及び年度業務報告書の提出) 14
第3節 エネルギーマネジメント業務 14
第23条 (エネルギーマネジメント業務) 14
第24条 (エネルギーマネジメント業務の第三者による実施) 14
第25条 (エネルギー管理士等の配置等) 15
第26条 (管理マニュアル等の提出等) 15
第3章 施設整備業務(施設整備に係る設計) 15
第27条 (設計業務の実施) 15
第28条 (設計業務の第三者による実施) 15
第29条 (関連行政手続等) 1615
第30条 (設計業務業務責任者の通知等) 16
第31条 (設計作業工程表の作成及び提出) 16
第32条 (設計業務の進捗状況の確認) 16
第33条 (乙による事業者提案又は設計の変更) 16
第34条 (甲の指示による事業者提案又は設計の変更) 17
第35条 (法令変更等による設計変更等) 17
第36条 (基本設計説明書及び設計図書の提出) 18
第4章 施設整備業務(施設整備に係る建設) 18
第1節 総則 18
第37条 (本件土地の無償使用) 18
第38条 (建設に伴う各種調査) 1918
第39条 (近隣対応) 19
第40条 (周辺影響調査・対策業務) 20
第41条 (関連工事の調整) 20
第2節 工事監理業務 20
第42条 (工事監理業務の実施) 20
第43条 (工事監理業務の第三者による実施) 2120
第44条 (工事監理者) 21
第3節 建設業務 21
第45条 (建設業務の実施) 21
第46条 (建設業務の第三者による実施) 22
第47条 (監理技術者及びxx技術者) 22
第48条 (施工計画書等) 22
第49条 (施工期間中の保険) 23
第50条 (本件新設工事の実施) 23
第51条 (本件解体工事の実施) 23
第52条 (本件改修工事の実施) 23
第53条 (工事記録の整備等) 23
第54条 (甲の説明要求等) 24
第55条 (中間確認) 24
第56条 (部分使用) 24
第57条 (医療機器・医療情報システム・一般備品の搬入) 2524
第58条 (乙による本件対象施設の竣工検査) 25
第59条 (甲による本件工事対象施設の竣工確認) 25
第60条 (甲による本施設の竣工確認通知) 25
第61条 (工期の変更) 26
第62条 (工事の中止) 26
第63条 (工期の変更に伴う費用負担等) 26
第64条 (第三者に発生した損害等) 26
第65条 (不可抗力による損害) 27
第66条 (本件新設工事対象施設の引渡手続) 27
第67条 (本件改修工事対象施設の引渡手続) 27
第68条 (引渡し等の遅延) 27
第69条 (瑕疵担保) 28
第5章 施設維持管理等業務 28
第1節 施設維持管理等業務開始前準備及び施設維持管理等業務実施体制の整備. 28
第70条 (施設維持管理業務の総括責任者等の通知等) 28
第71条 (施設維持管理等業務開始準備) 29
第72条 (習熟訓練) 29
第73条 (運営前リハーサル) 29
第74条 (事業計画書の提出) 29
第75条 (本件病院施設完成後の保険) 29
第76条 (本件病院施設の施設維持管理等業務開始日の遅延) 30
第2節 施設維持管理等業務の実施 30
第77条 (施設維持管理等業務の実施) 30
第78条 (第三者に対する委託) 31
第79条 (業務仕様書等の作成) 31
第80条 (年度業務計画書の提出) 31
第81条 (施設維持管理等業務に係る日報・月報の提出) 32
第82条 (施設維持管理等業務に係る四半期報告書の提出) 32
第83条 (施設維持管理等業務に係る年度総括書の提出) 32
第84条 (施設維持管理等業務に係る事故報告書の提出) 32
第85条 (維持管理等期間中におけるその他書類の提出) 32
第86条 (場所の貸与) 33
第87条 (施設維持管理等業務における修繕に係る特則) 33
第88条 (臨機の措置) 33
第89条 (甲又は乙に発生した損害等) 34
第90条 (第三者に発生した損害等) 34
第91条 (利便施設運営業務に係る特則) 34
第6章 モニタリングの実施 35
第92条 (モニタリング実施計画書の策定) 35
第93条 (施設整備業務のモニタリングの実施) 35
第94条 (施設維持管理等業務等のモニタリングの実施) 35
第7章 サービスの対価 36
第95条 (サービス対価の支払) 36
第96条 (サービス対価の改定) 36
第97条 (サービス対価の減額) 36
第98条 (サービス対価の返還) 36
第8章 業務等に関する変更等 36
第99条 (要求水準書の変更) 36
第100条 (業務仕様書等の変更) 37
第9章 表明及び保証等 37
第101条 (事実の表明及び保証) 37
第102条 (乙による約束) 39
第103条 (甲による約束) 41
第 10 章 契約期間及び契約の終了 42
第104条 (契約期間) 42
第105条 (乙の債務不履行による契約解除) 42
第106条 (甲の債務不履行による契約解除) 42
第107条 (xの任意による契約解除) 43
第108条 (違約金) 43
第109条 (Ⅰ期工事対象施設引渡前の解除の効力) 43
第110条 (本件工事対象施設のすべての引渡終了日後の解除の効力) 44
第111条 (Ⅰ期工事対象施設引渡日後本件工事対象施設のすべての引渡終了日前の解除の効力) 45
第112条 (期間満了による契約の終了) 45
第113条 (保全義務) 46
第114条 (関係書類の引渡し等) 46
第 11 章 損害賠償等 46
第115条 (遅延利息) 46
第116条 (損害賠償) 47
第 12 章 法令変更等 47
第117条 (通知等) 47
第118条 (協議及び増加費用の負担等) 47
第119条 (法令変更等による契約の終了) 47
第 13 章 不可抗力 48
第120条 (通知の付与) 48
第121条 (協議及び損害額の負担等) 48
第122条 (不可抗力への対応) 48
第123条 (不可抗力による契約の終了) 48
第 14 章 協議会等の設置 49
第124条 (実務者会議等) 49
第125条 (係争調整会議) 49
第 15 章 著作xx 49
第126条 (著作xxの帰属) 49
第127条 (著作権の譲渡等) 50
第128条 (著作xxの譲渡禁止) 50
第129条 (第三者の知的財産xxの侵害) 50
第130条 (工業所有権) 51
第 16 章 その他 51
第131条 (公租公課の負担) 51
第132条 (計算書類等の提出) 51
第133条 (秘密保持・個人情報保護等) 51
第134条 (契約上の地位の譲渡) 52
第135条 (乙の兼業禁止) 52
第136条 (監査・会計検査等への協力) 52
第137条 (見学者対応等) 52
第138条 (管轄裁判所) 52
第139条 (疑義に関する協議) 52
第140条 (その他) 52
別紙1 契約金額の内訳(頭書関係) 54
別紙2 用語の定義集(第1条関係) 55
別紙3 日程表(第3条、第 36 条、第 37 条関係) 62
別紙4 設計図書等一覧(第 36 条関係) 63
別紙5 本件土地(第 37 条関係) 66
別紙6 乙が加入すべき保険等(第 49 条、第 75 条関係) 67
別紙7 竣工図書(第 66 条、第 67 条関係) 69
別紙8 瑕疵担保に係る保証書の様式(第 69 条関係) 70
別紙9 協力企業の変更(第 78 条関係) 72
別紙 10 施設整備モニタリング基本計画書(第 92 条関係) 73
別紙 11 維持管理モニタリング基本計画書(第 92 条、第 124 条関係) 78
別紙 12 サービス対価の算定及び支払方法(第 94 条-第 97 条、第 110 条関係) 95
別紙 13 要求水準書の変更手続(第 99 条関係) 104
別紙 14 業務仕様書及び業務マニュアルの変更手続(第 100 条関係) 107
別紙 15 法令変更等による増加費用の負担割合(第 63 条、第 88 条、第 89 条、第 99 条、第
118 条、第 119 条関係) 109
別紙 16 不可抗力による損害等の負担割合(第 63 条、第 65 条、第 88 条、第 89 条、第 99 条、
第 121 条、第 123 条関係) 110
別紙 17 個人情報取扱特記事項(第 133 条関係) 112
長崎市新市立病院整備運営事業事業契約書
1 件 名 長崎市新市立病院整備運営事業
2 事 業 場 所 xxxxxx0x0、2番9、2番 10、2番 11、3番1、4番2xxxxxx 00 x0x
0 契 約 金 額 金●円
(うち消費税及び地方消費税額は金●円)
(ただし、その内訳金額は別紙1に記載するところによる。)
4 契 約 期 間 本契約の締結の日から平成 43 年3月 31 日まで
5 契約保証金 第5条に定めるとおり
6 支 払 条 件 本契約書中に記載のとおり
上記事業について、長崎市(以下「甲」という。)及び●(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各自その原本1通を所持する。
平成●年●月●日
甲 : ●●
長崎市
病院事業管理者 ●
乙 : ●●
●株式会社
代表取締役 ●
第1章 x x
(本契約の目的及び解釈)
第1条 本契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 別段の定めがある場合を除き、本契約において用いられる用語は、別紙2において定められた意味を有するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(公共性、経済性及び民間の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本件病院施設等が、自治体病院としての公共性と公営企業としての経済性が求められることを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、統括マネジメント業務、施設整備業務及び施設維持管理等業務その他これらに付随し関連する一切の業務から構成される。
2 乙は、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を遂行しなければならない。
3 乙は、別紙3に定める日程に従って本事業を実施するものとする。
(乙に対する支払)
第4条 甲は、本契約に定めるところにより、サービス対価を乙に支払う。
2 甲は、本契約に基づいて生じた乙に対する債権債務を法令の範囲内において対当額で相殺することができる。
(契約の保証)
第5条 乙は、次項第 1 号については本契約締結と同時に、次項第 2 号及び第 3 号については当該各号の期間の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、当該履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならず、第7号の場合においては、当該保証契約に係る銀行、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の、第8号の場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険会社の異議なき承諾でかつ確定日付ある書面による債務者対抗要件及び第三者対抗要件を具備しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 国債又は地方債の提供
(3) 政府の保証のある債券の提供
(4) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券の提供
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(6) 甲を被保険者とする履行保証保険契約の締結
(7) 乙が、建設協力企業をして、当該建設協力企業の債務不履行により乙に生ずる損害金の支払を保証する保証契約を銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社との間で締結させ、乙が自己の費用において当該保証契約に基づき乙が有する保証金支払請求権の上に、第 108 条第1項に規定された乙の甲に対する違約金支払債務を被担保債権とする質権を甲のために設定すること
(8) 協力企業の全部又は一部が、乙を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、乙が自己の費用において当該履行保証保険契約に基づき乙が有する保険金請求権の上に、第 108 条第1項に規定された乙の甲に対する違約金支払債務を被担保債権とする質権を甲のために設定すること
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、次の各号の期間に応じ、当該各号に定める金額(いずれも消費税及び地方消費税相当額を含む。)の 10 分の1以上としなければならない。
(1) 本契約締結日からⅠ期工事対象施設引渡し日まで
金[施設整備業務費相当額及び統括マネジメント業務費相当額のうち施設整備業務に対するマネジメント業務費相当額]円。ただし、乙が甲に各本件工事対象施設を引き渡したときは、当該引渡し済み本件工事対象施設に相当する建設工事費相当額を適宜控除することができる。
(2) 本件工事対象施設のすべての引渡終了日の翌日から施設維持管理等業務等終了日まで
金[「施設維持管理業務費相当額から修繕費相当額を除いた金額の年額」及び「統括マネジメント業務費相当額のうち施設整備業務に対するマネジメント業務費相当額を除いた金額の年額」]円
(3) Ⅰ期工事対象施設引渡し日の翌日から本件工事対象施設のすべての引渡終了日まで前2号の額を合算した額
3 第1項の規定により、乙が同項第2号から第5号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保(当該担保の価値は、第2号の債券にあっては額面金額とし、第3号及び第4号の債券にあっては額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格)の 10 分の
8をもって換算した額とし、第5号の規定による担保の価値は、その保証する金額とする。)の提供として行われたものとし、同項第6号ないし第8号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第2項各号に定める金額の著しい変更があった場合には、保証の額が変更後の当該各号の金額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(許認可及び届出等)
第6条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、乙が自己の責任及び費
用により取得するものとする。また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、甲が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、甲が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、乙による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
3 乙は、第1項ただし書に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可の取得・維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下、本条において同じ。)を負担するものとし、その遅延が当該許認可権限を有する者の責めに帰すべき事由による場合には、甲及び乙の間でその責任及び損害の負担について協議するものとする。
4 甲が、その単独申請又は届出に係る許認可の取得又は届出若しくは報告を遅延した場合又は甲が第2項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき許認可の取得又は届出若しくは報告が遅延した場合、甲は、乙に対し、当該遅延により乙に生じた損害を賠償する。
5 乙は、本件事業の実施に係る許認可の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、事業期間終了時に甲に提出するものとする。
6 乙は、本件事業の実施に係る許認可の原本を保管し、甲の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付の写しを甲に提出するものとする。
(乙の資金調達)
第7条 本事業の実施に関連する一切の費用は、本契約において甲が負担する費用を除き、すべて乙が負担する。
2 本事業に関する乙の資金調達は、すべて乙が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲の協力が必要な場合、甲は可能な限りその協力を行うものとする。
(起債・補助金申請への協力)
第8条 乙は、甲による本事業に係る起債又は補助金の申請について、書類作成等への協力を行う。
2 乙の責めに帰すべき事由により、乙が前項の規定に従い作成又は作成に協力すべき書類の提出を遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
3 前項の場合を除き、甲が行う本事業に係る起債又は補助金申請に関して損害が発生した場合の責任は、甲が負うものとする。
(優先関係)
第9条 本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合は、この順に優先して適用されるものとする。
2 入札説明書等の各書類間で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案と要求水準書の内容に差異があり、事業者提案に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、第1項の規定にかかわらず、その限度で事
業者提案の記載が要求水準書の記載に優先するものとする。
(責任の負担)
第10条 乙は、本契約に別段の定めのある場合を除き、本事業実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 本契約に別段の定めのある場合を除き、乙の本事業実施に関する甲による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾若しくは立会い又は乙から甲に対する報告、通知若しくは説明を理由として、乙は、いかなる本契約上の乙の責任をも免れず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾若しくは立会い又は通知、報告若しくは説明を理由として、xは何ら責任を負担しない。
第2章 統括マネジメント業務第1節 総則
(統括マネジメント業務)
第11条 統括マネジメント業務とは、個別業務マネジメント業務及びエネルギーマネジメント業務をいう。
(マネジメント責任者等の通知等)
第12条 乙は、本契約締結後速やかに、要求水準書及び事業者提案に従い、マネジメント責任者を配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 乙は、事業期間中、マネジメント責任者を配置しなければならない。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、第1項に基づき甲に通知したマネジメント責任者を変更することができる。ただし、乙は、Ⅱ期工事対象施設の開院日まで、マネジメント責任者を変更しないよう努めるものとする。
4 甲は、第1項に基づき乙から通知がなされたマネジメント責任者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、マネジメント責任者の変更に関し協議を行う。
5 乙は、本契約締結後速やかに、要求水準書及び事業者提案に従い、マネジメント業務担当者を配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
6 乙は、個別業務マネジメント業務の対象となる施設整備業務、施設維持管理業務及び利便施設運営業務が実施されている期間中、それぞれ各業務のマネジメント業務担当者を配置しなければならない。
7 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、第5項に基づき甲に通知したマネジメント業務担当者を変更することができる。
8 甲は、第5項に基づき乙から通知がなされたマネジメント業務担当者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、マネジメント業務担当者の変更に関し協議を行う。
(マネジメント水準書の提出)
第13条 乙は、要求水準書、事業者提案及び第 74 条の事業計画書に基づき、甲が合理的に満足する様式及び内容のマネジメント水準書を作成し、甲と乙が合意の上で定める時期(ただし、設計業務のマネジメントを除き、原則として各年度マネジメント計画書の初年度における提出時期以前とする。)までに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、マネジメント水準書に関して意見を述べることができ、乙はかかる意見を尊重し必要に応じてマネジメント水準書の見直しを行わなければならない。
3 乙が、マネジメント水準書の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく甲と協議し、あらかじめ甲の確認を受けなければならない。
(年度マネジメント計画書の提出)
第14条 乙は、事業期間中、各事業年度に、要求水準書、事業者提案及び第 74 条の事業計画書に基づき、甲が合理的に満足する様式及び内容の年度マネジメント計画書を作成し、当該事業年度が開始する 30 日前まで(ただし、本契約締結日の属する事業年度については本契約締結後速やか)に甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、年度マネジメント計画書に関して意見を述べることができ、乙はかかる意見を尊重し必要に応じて年度マネジメント計画書の見直しを行わなければならない。
3 乙が、年度マネジメント計画書の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく甲と協議し、あらかじめ甲の確認を受けなければならない。
(統括マネジメント業務に係る日報・月報の提出)
第15条 乙は、事業期間中、要求水準書に基づき、統括マネジメント業務の実施状況及び要求水準書に規定されるその他の事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の統括マネジメント業務に係る日報を作成及び保管し、甲の閲覧に供しなければならない。
2 乙は、事業期間中、要求水準書に基づき、毎月、当該月の翌月の 10 日(当日が閉庁の場合は、その直後の開庁日とする。)までに、前項の日報に基づき、統括マネジメント業務の実施状況及び要求水準書に規定されるその他の事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の統括マネジメント業務に係る月報を作成し、甲に提出しなければならない。
(統括マネジメント業務に係る四半期報告書の提出)
第16条 乙は、事業期間中、要求水準書に基づき、毎四半期終了後 10 日以内に、統括マネジメント業務の月報をまとめた甲が合理的に満足する様式及び内容の統括マネジメント業務に係る四半期報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(統括マネジメント業務に係る年度総括書の提出)
第17条 乙は、事業期間中、要求水準書に基づき、毎事業年度終了後速やかに、第 14 条に規定する年度マネジメント計画書に対応するものとして甲が合理的に満足する様式及び内容の統括マネジメント業務に係る年度総括書を作成し、甲に提出しなければならない。
(リスク・マネジャーの通知等)
第18条 乙は、本契約締結後速やかに、要求水準書及び事業者提案に従い、リスク・マネジャーを配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 乙は、事業期間中、リスク・マネジャーを配置しなければならない。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、第1項に基づき甲に通知したリスク・マネジャーを変更することができる。
4 甲は、第1項に基づき乙から通知がなされたリスク・マネジャーの変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、リスク・マネジャーの変更に関し協議を行う。
第2節 個別業務マネジメント業務
(個別業務マネジメント業務)
第19条 乙は、事業期間中、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、自ら又は個別業務マネジメント業務協力企業をして、個別業務マネジメント業務を実施し又は実施させる。
(個別業務マネジメント業務の第三者による実施)
第20条 乙は、個別業務マネジメント業務を実施する個別業務マネジメント業務協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、個別業務マネジメント業務協力企業が協力企業等(ただし、個別業務マネジメント業務協力企業を除く。以下、本項において同じ。)に対し、乙から受託し又は請け負った個別業務マネジメント業務の全部又は一部を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。また、乙は、個別業務マネジメント業務協力企業が協力企業等以外の第三者に乙から受託し又は請け負った個別業務マネジメント業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 個別業務マネジメント業務実施に関する個別業務マネジメント業務協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、個別業務マネジメント業務協力企業その他個別業務マネジメント業務の実施に関して乙又は個別業務マネジメント業務協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(業務水準書の提出)
第21条 乙は、要求水準書、事業者提案及び第 74 条の事業計画書に基づき、個別業務(ただし、施設整備業務を除く。)ごとに、甲が合理的に満足する様式及び内容の業務水準書を作成し、甲と乙が合意の上で定める時期(ただし、原則として各個別業務が開始する以前とし、年度業務計画書を提出する個別業務の場合は、当該年度業務計画書の初年度における提出時期以前とする。)までに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、業務水準書に関して意見を述べることができ、乙はかかる意見を尊重し必要に応じて業務水準書の見直しを行わなければならない。
3 乙が、業務水準書の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく甲と協議し、あらかじめ甲の確認を受けなければならない。
(年度業務計画書及び年度業務報告書の提出)
第22条 乙は、本契約の定めに従い、毎事業年度ごとに、要求水準書、事業者提案、第 21 条の業務水準書及び第 74 条の事業計画書に基づき、個別業務(ただし、施設整備業務を除く。)ごとに、甲が合理的に満足する様式及び内容の年度業務計画書を作成し、甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、本契約の定めに従い、毎事業年度ごとに、要求水準書、事業者提案及び第 74 条の事業計画書に基づき、個別業務(ただし、施設整備業務を除く。)ごとに、甲が合理的に満足する様式及び内容の年度業務報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
第3節 エネルギーマネジメント業務
(エネルギーマネジメント業務)
第23条 乙は、エネルギーマネジメント業務期間中、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、自ら又はエネルギーマネジメント業務協力企業をして、エネルギーマネジメント業務を実施し又は実施させる。
2 甲は、本事業とは別途、エネルギー使用量削減計画業務を行うか否かにつき、甲乙間で協議を行うことができる。
(エネルギーマネジメント業務の第三者による実施)
第24条 乙は、エネルギーマネジメント業務を実施するエネルギーマネジメント業務協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、エネルギーマネジメント業務協力企業が協力企業等(ただし、個別業務マネジメント業務協力企業及びエネルギーマネジメント業務協力企業を除く。以下、本項において同じ。)に対し、エネルギーマネジメント業務の全部又は一部を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。また、乙は、エネルギーマネジメント業務協力企業が協力企業等以外の第三者にエネルギーマネジメント業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 エネルギーマネジメント業務実施に関するエネルギーマネジメント業務協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、エネルギーマネジメント業務協力企業その他エネルギーマネジメント業務の実施に関して乙又はエネルギーマネジメント業務協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(エネルギー管理士等の配置等)
第25条 乙は、エネルギーマネジメント業務担当者として、エネルギーマネジメント業務期間中、エネルギー管理士又はエネルギー管理員講習の講習修了者を配置しなければならない。
2 乙は、要求水準書及び事業者提案に従い、必要に応じてエネルギーマネジメント業務担当者を配置し、2名以上配置したときは速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、前項に基づき甲に通知したエネルギーマネジメント業務担当者を変更することができる。
4 甲は、第2項に基づき乙から通知がなされたエネルギーマネジメント業務担当者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、エネルギーマネジメント業務担当者の変更に関し協議を行う。
(管理マニュアル等の提出等)
第26条 乙は、「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準に関する告示」(平成 18 年3月 29 日経済産業省告示第 65 号)に規定のある「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」に基づき、甲が合理的に満足する様式及び内容の省エネルギーに係る管理標準を作成し、甲へ提出するものとする。
2 乙は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和 54 年6月 22 日法律第 49 号)に基づき、本件病院において必要となる各種届出、計画書、定期報告書、その他必要となる書類等を作成し、甲へ提出するものとする。
第3章 施設整備業務(施設整備に係る設計)
(設計業務の実施)
第27条 乙は、本契約締結後速やかに、設計協力企業をして、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、本件工事対象施設の設計業務を実施させる。
(設計業務の第三者による実施)
第28条 乙は、設計協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、設計協力企業が第三者に本件工事対象施設の設計業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 本件工事対象施設の設計業務実施に関する設計協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、設計協力企業その他設計業務の実施に関して乙又は設計協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(関連行政手続等)
第29条 乙は、自己の責任により、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)による確認申請等本事業の実施のため必要な法令に定める手続を行わなければならない。
2 乙は、前項に定める手続の実施については、甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
(設計業務業務責任者の通知等)
第30条 乙は、本契約締結後速やかに、要求水準書及び事業者提案に従い、設計業務業務責任者を配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知する。
2 乙は、設計・施工期間中、設計業務業務責任者を配置しなければならない。
3 乙は、設計・施工期間中、第1項に基づき通知した設計業務業務責任者を変更できないものとする。ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
4 甲は、第1項の規定により通知がなされた設計業務業務責任者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、設計業務業務責任者の変更に関し協議を行う。
5 乙は、本契約締結後速やかに、要求水準書及び事業者提案に従い、設計担当者一覧及び設計体制表を作成し、甲に提出し、その確認を受けなければならない。その内容を変更するときも同様とする。
(設計作業工程表の作成及び提出)
第31条 乙は、要求水準書及び事業者提案に従って、本件工事対象施設の設計に係る設計作業工程表を作成し、本契約締結後速やかに甲に提出する。
(設計業務の進捗状況の確認)
第32条 乙は、甲に対し、毎月1回以上、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 甲は、本件工事対象施設が本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案及び設計作業工程表に基づき設計されていることを確認するため、乙に対し事前に通知した上で、本件工事対象施設の設計状況その他の事項について説明を求め、書類の提出等を求めることができる。
3 乙は、前項に規定する設計状況その他の事項についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して協力し便宜を図るものとする。また、設計協力企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
4 甲は、前3項の規定に基づく説明、書類の提出等又は報告を受けたときは、それらの内容を検討し、指摘すべき事項があると認める場合には、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
(乙による事業者提案又は設計の変更)
第33条 乙は、あらかじめ甲の承諾を得た場合を除き、事業者提案、基本設計説明書又は設計図書
の変更を行うことはできない。
2 前項の規定に従い乙が甲の承諾を得て事業者提案、基本設計説明書又は設計図書の変更を行う場合において、当該変更により乙に増加費用が発生したときは、乙が当該増加費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは協議により施設整備業務費相当額の支払額を減額するものとする。
(甲の指示による事業者提案又は設計の変更)
第34条 甲は、乙に対し、事業者提案、基本設計説明書又は設計図書の変更が必要であると認めるときは、事業者提案の趣旨を逸脱しない限度で、乙に対して事業者提案、基本設計説明書又は設計図書の変更内容を記載した書面を通知し、事業者提案、基本設計説明書又は設計図書の変更を求めることができる。この場合、乙は、当該書面を受領した日から 14 日以内にその事業者提案、基本設計説明書又は設計図書の変更の当否を甲に対して書面により通知しなければならない。甲は、当該通知を受領した日から7日以内に、事業者提案、基本設計説明書又は設計図書の変更の要否を決定し、乙に通知する。乙は、かかる甲の決定に従うものとする。
2 前項の規定に基づき、乙が事業者提案、基本設計説明書又は設計図書の変更を行う場合において、当該変更により乙に増加費用が生じたときは、当該変更が乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときは施設整備業務費相当額の支払額を減額する。
3 乙は、第1項の変更により乙に増加費用が生じるときは、変更要求事項の範囲外の業務も考慮し、当該増加費用を吸収できるような仮対案を甲に対して提案するよう努めるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、基本設計完了前に甲の要求により入札説明書等及び事業者提案に基づく設計条件の趣旨を損ない又は工期の変更を伴う設計条件の変更を行う場合、甲と乙は、当該設計条件の変更に係る本件工事対象施設の施設整備業務費相当額の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、甲は、乙に対し、超過部分の費用を、本件工事対象施設の施設整備業務費相当額に加算して支払う。
(法令変更等による設計変更等)
第35条 建築基準法、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)等の法令制度の新設又は改正等により、事業者提案、基本設計説明書若しくは設計図書又は本件工事の変更が必要となった場合、乙は甲に対し、事業者提案、基本設計説明書若しくは設計図書又は本件工事の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときはこれを承諾する。
2 各本件工事対象施設の竣工までに、入札説明書等に明示されていない本件土地又は本件工事対象施設の瑕疵(本件土地の地中に存する建物等の基礎及び杭等で本件工事対象施設の建設に支障をきたすものを含む。)に起因して、事業者提案、基本設計説明書若しくは設計図書又は本件工事の変更が必要となった場合、乙は甲に対し事業者提案、基本設計説明書若しくは設計図書又は本件工事の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときはこれを承諾する。
3 第1項又は第2項に基づく変更に起因する設計、本件工事、工事監理及び維持管理に係る乙の
費用が増加したときは、当該変更が乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときは、サービス対価につき当該費用相当額を減額する。
(基本設計説明書及び設計図書の提出)
第36条 乙は、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、別紙4に規定する基本設計説明書及び設計図書をそれぞれ甲に提出し、設計協力企業をして、基本設計説明書及び設計図書の内容を説明させなければならない。基本設計説明書又は設計図書の変更を行う場合も同様とする。
2 前項の場合における基本設計説明書及び設計図書の提出は、別紙3の日程表に従うものとする。
3 甲は、第1項に基づき提出された基本設計説明書及び設計図書が本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて書面により合意された事項に従っていない、又は提出された基本設計説明書及び設計図書では、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、乙と協議の上、乙の負担において修正を求めることができる。甲は、かかる修正を求めない場合は、提出された基本設計説明書及び設計図書の確認を乙に通知するものとする。
4 乙は、甲からの指摘(前項による甲の修正の求めを含む。)により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに基本設計説明書及び設計図書の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合を発見した場合も同様とする。
5 前項に規定する修正の結果、本件工事対象施設の引渡しが遅延した場合には、第 68 条第4項の規定を適用する。
第4章 施設整備業務(施設整備に係る建設)第1節 総則
(本件土地の無償使用)
第37条 甲は、別紙3に定められた本件工事着工予定日までに、乙が本事業を行うために支障のないよう別紙5の本件土地の権原を確保しなければならない。
2 乙は、施工期間中、本件土地を本事業の履行の目的のために本事業の履行に合理的に必要な範囲で無償で使用することができる。なお、本件土地以外に乙が施設整備業務の実施に必要な仮設及び資機材置場等を自己の費用と責任で確保することについては、これを妨げない。
3 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって本件土地を使用し、また本事業の履行の目的以外の目的に本件土地を使用しない。
(建設に伴う各種調査)
第38条 乙は、要求水準書及び事業者提案に従って、地質調査、測量及び電波障害調査・対策業務等の必要な調査を実施する。また、乙は、自らの責任及び費用負担において、本件工事対象施設の設計及び施工に必要な測量及び調査(以下、本項前段の調査とあわせて「調査等」という。)を実施することができる。
2 乙は、前項に定める調査等を実施する場合は、調査等に着手する前に、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従って、調査計画書を作成し、甲に提出しなければならない。また、調査等に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び費用は、乙の負担とする。
3 乙は、第1項に定める調査等を終了したときは、調査報告書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、本件工事に先立って調査等を行う場合には、調査の日時及び概要をあらかじめ甲に連絡し、その承諾を得た上で調査等を行うことができる。
5 甲は、調査計画書又は調査報告書を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、調査等の内容及び方法その他当該報告又は記録等に合理的に関連する事項について、協議又は説明を求めることができる。
6 乙が第1項の規定に従って調査等を行った結果、本件土地又は本件解体工事対象施設に関して、入札説明書等において明示されていない又は入札説明書等に明示されていた事実と異なる本件土地又は本件解体工事対象施設の瑕疵が存在し、乙が本契約及び要求水準書に従って本事業を実施することができない場合又は乙が本事業を実施することができても乙に著しい損害
(増加費用を含む。以下同じ。)が発生することが判明した場合、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。これに起因して乙に損害が発生した場合、甲は、合理的な範囲における当該損害額を負担するものとする。また、これに起因して乙に費用の減少が生じた場合、甲及び乙は協議の上、施設整備業務費相当額を減額するものとする。
7 前項の場合、乙は、当該損害の発生を防ぎ、また拡大を低減するよう最大限努力しなければならない。
(近隣対応)
第39条 乙は、本契約の締結日後適切な時期に、自己の責任及び費用において、本事業の概要、日程及び工事実施計画等(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいい、解体撤去工事に係る計画を含む。以下、本条において「工事実施計画等」という。)の近隣説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。甲は、必要と認める場合には、乙が行う説明に協力しなければならない。
2 乙は、前項の説明に先立って、乙が実施しようとする説明の方法、時期及び内容について、甲に説明しなければならない。また、乙は、前項の説明の後、その内容及び結果を甲に報告しなければならない。
3 甲は前項の説明又は報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、施工、近隣対応その他当該報告に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
4 乙は、自己の責任及び費用において、近隣調整を行う。
5 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、工事実施計画等の変更をするこ
とはできない。この場合、甲は、乙が工事実施計画等を変更せず、更なる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画等の変更を承諾する。
6 近隣調整の結果、本件工事対象施設の竣工の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は、協議の上、速やかに本件工事対象施設の竣工予定日及び引渡予定日を変更することができる。
7 近隣調整の結果乙に生じた費用(その結果、本件工事対象施設の竣工予定日及び引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)については、乙が負担するものとする。ただし、乙が行うべき又は行った業務以外の事由に起因するものについては、甲が負担する。
8 乙が本条の規定に基づき合理的な近隣調整を実施したにもかかわらず、当該近隣住民等の反対等により、本事業の実施が不可能若しくは著しく困難又は事業者提案の範囲を超える設計変更が必要となった場合には、甲は、乙と協議の上、本契約を解除することができる。かかる解除については、第 123 条の規定を適用する。
(周辺影響調査・対策業務)
第40条 乙は、本事業に起因する騒音、振動、悪臭、粉塵、アスベスト、真菌、地盤沈下、地下水位低下、地下水、日影、本件病院から住民への視線、電波障害、ビル風その他本件工事が周辺環境に与える影響を調査、分析及び検討(以下本条において「周辺環境調査等」という。)し、適切な対策を講じるものとする。
2 乙は、前項の周辺環境調査等及び対策に先立って、乙が実施しようとする周辺環境調査等及び対策の方法、時期及び内容について、甲に説明しなければならない。また、乙は、前項の周辺環境調査等及び対策の後、その内容及び結果を甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の説明又は報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、周辺影響対策その他当該報告又は確認に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
4 第1項の周辺環境調査等及び対策並びに前項の協議に要する費用は、乙が負担するものとする。また、乙は、第1項の周辺環境調査等及び対策の不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担するものとする。ただし、乙が行うべき又は行った業務以外の事由に起因するものについては、甲が負担する。
(関連工事の調整)
第41条 乙は、関連工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行うものとする。
2 甲は、甲が前項の関連工事を実施する場合には、事前に乙に通知した上で、乙又は建設協力企業の調整に従うものとする。ただし、乙又は建設協力企業の調整が不適当と認められるときには、甲が調整を行い、乙はこれに従うものとする。
第2節 工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第42条 乙は、工事監理協力企業をして、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、本件工事に係る工事監理業務を実施させる。
(工事監理業務の第三者による実施)
第43条 乙は、工事監理協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、工事監理協力企業が第三者に工事監理業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 工事監理業務実施に関する工事監理協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、工事監理協力企業その他工事監理業務の実施に関して乙又は工事監理協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(工事監理者)
第44条 乙は、工事監理協力企業をして、本件工事着工前に、要求水準書及び事業者提案に従い、建築基準法第5条の4第4項に定める工事監理者を設置させるものとし、設置後速やかに甲に対して工事監理者の氏名、その者の所属する企業名、保有する資格その他必要な事項を通知する。なお、工事監理業務と建設業務を同一の企業が実施することはできない。
2 乙は、施工期間中、第1項に基づき通知した工事監理者を変更できないものとする。ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
3 甲は、第1項の規定により通知がなされた工事監理者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、工事監理者の変更に関し協議を行う。
4 乙は前項に基づき設置した工事監理者をして、設計図書に従って工事監理業務を行わせるものとする。
5 乙は、工事監理者をして、乙を通じ毎月1回以上、工事監理の状況を甲に報告させる。
6 乙は、工事監理者をして、乙を通じ適宜日報、月報、四半期報告書、年度総括書、各種検査報告書等の必要書類を甲に提出させる。
7 乙は、工事監理者をして、定期的に、甲による工事監理状況の確認を受けさせる。
8 乙は、前3項に加え、甲が要請したときは、工事監理者をして、本件工事の事前説明及び事後報告並びに本件工事現場での施工状況を速やかに報告させ、甲による確認を受けさせるものとする。
9 乙は、工事監理者が前5項の行為を行う上で必要となる協力を行う。
第3節 建設業務
(建設業務の実施)
第45条 乙は、建設協力企業をして、本契約、要求水準書、事業者提案並びに基本設計説明書及び設計図書に従って、建設業務を実施させる。
2 乙は、乙と建設協力企業との間で締結する建設請負契約において、建設協力企業が建設する本
件工事対象施設の所有権が乙に原始的に帰属する旨の特約を付すものとする。
(建設業務の第三者による実施)
第46条 乙は、建設協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 22 条第3項の承諾を与えてはならない。
3 乙は、各本件工事対象施設ごとの着工予定日までに、建設業法第 24 条の7及び要求水準書に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを甲に提出し、確認を受けなければならない。その内容を変更するときも同様とする。
4 建設業務実施に関する建設協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、建設業務実施に関して乙又は乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(監理技術者及び主任技術者)
第47条 乙は、建設協力企業をして、本件工事着工前に、要求水準書及び事業者提案に従い、建設業法第 26 条に定める監理技術者又は主任技術者を設置させるものとし、設置後速やかに甲に対して監理技術者又は主任技術者の氏名、その者の所属する企業名、保有する資格その他必要な事項を通知し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、施工期間中、第1項に基づき通知した監理技術者又は主任技術者を変更できないものとする。ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
3 甲は、第1項の規定により通知がなされた監理技術者又は主任技術者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、監理技術者又は主任技術者の変更に関し協議を行う。
(施工計画書等)
第48条 乙は、本件工事着工予定日の前日までに、本契約、要求水準書、事業者提案並びに基本設計説明書及び設計図書に従って、全体工事工程表を作成して甲に提出し、確認を受けなければならない。
2 乙は、各本件工事対象施設の各工事種目ごとの着工予定日の 10 日前までに、本契約、要求水準書、事業者提案並びに基本設計説明書及び設計図書に従って、施工計画書(工事工程表及び施工要領書を含む。)その他甲の指定する書類を作成して甲に提出し、確認を受けなければならない。
3 乙は、仮設工事を行う場合、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、総合仮設計画書を作成し、仮設工事開始までに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
4 乙は、別途甲と協議により定める期限までに月間工程表を作成し、甲に対して提出するものとする。
5 前3項の書面の提出後に当該書面の修正が必要となった場合、乙は、適宜当該書面の修正を行い、修正内容を甲に報告し、甲の確認を受ける。
(施工期間中の保険)
第49条 乙は、施工期間中、別紙6の第1に定める保険に加入し又は建設協力企業をして加入させ、保険料を負担し又は建設協力企業をして負担させるものとする。
2 乙は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は建設協力企業をして保険契約を締結させたときは、その保険証券の写しを直ちに甲に提出しなければならない。
(本件新設工事の実施)
第50条 乙は、建設協力企業をして、本契約、要求水準書、事業者提案、基本設計説明書、設計図書、全体工事工程表及び施工計画書に従って、本件新設工事を遂行させる。
2 仮設工事、施工方法その他本件新設工事対象施設を安全に工期内に完成するために必要な一切の手段については、本契約、要求水準書、事業者提案、基本設計説明書、設計図書及び施工計画書に定めがあるものについてはこれに従い、定めのないものについては乙が自己の責任において行い、その費用を負担する。
3 乙は、各本件新設工事対象施設の建設工事に着手しようとする場合には、各本件新設工事対象施設ごとにあらかじめ甲に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。
(本件解体工事の実施)
第51条 乙は、建設協力企業をして、本契約、要求水準書、事業者提案、基本設計説明書、設計図書、全体工事工程表及び施工計画書に従って、本件解体工事を遂行させる。
2 乙は、各本件解体工事対象施設の解体工事に着手しようとするときは、各本件解体工事対象施設ごとにあらかじめ甲に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。
3 本件解体工事対象施設の現況が入札説明書等で示されたものと著しく異なるときは、第 38 条第6項及び第7項の規定に従う。
(本件改修工事の実施)
第52条 乙は、建設協力企業をして、本契約、要求水準書、事業者提案、基本設計説明書、設計図書、全体工事工程表及び施工計画書に従って、本件改修工事対象施設の建設工事を遂行させる。
2 仮設工事、施工方法その他本件改修工事対象施設を安全に工期内に完成するために必要な一切の手段については、本契約、要求水準書、事業者提案、基本設計説明書、設計図書及び施工計画書に定めがあるものについてはこれに従い、定めのないものについては乙が自己の責任において行い、その費用を負担する。
3 乙は、各本件改修工事対象施設の建設工事に着手しようとする場合には、各本件改修工事対象施設ごとにあらかじめ甲に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。
(工事記録の整備等)
第53条 乙は、建設協力企業をして、本件工事現場に常に工事記録を整備させなければならない。
2 乙は、本件工事に必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用で調達しなければならない。
(甲の説明要求等)
第54条 甲は、本件工事が本契約、要求水準書、事業者提案、基本設計説明書、設計図書(甲と乙の打ち合わせの結果を含む。以下同じ。)及び施工計画書に従い実施されていることを確認するために、本件工事の状況及び品質管理について、乙に事前に通知した上で、乙又は建設協力企業に対して説明を求め、確認することができる。この場合において、本件工事の現場において実施状況を確認するときは、乙及び建設協力企業が立ち会うものとする。
2 乙は、前項に規定する説明及び確認の実施について、甲に対して可能な限りの協力を行うとともに、建設協力企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 前2項に規定する説明又は確認の結果、本件工事の状況及び品質管理が本契約、要求水準書、事業者提案、基本設計説明書、設計図書若しくは施工計画書に従っていない、又は本契約、要求水準書、事業者提案、基本設計説明書、設計図書若しくは施工計画書に規定する水準又は仕様を満たさないと甲が判断した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
4 甲は乙から施工体制台帳(建設業法第 24 条の7に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(中間確認)
第55条 甲は、本件工事対象施設が本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案、基本設計説明書、設計図書及び施工計画書に従い建設されていることを確認するために、施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲は、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して確認することができる。
2 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第1項の中間確認の結果、本件工事の状況が本契約、要求水準書、事業者提案、基本設計説明書、設計図書若しくは施工計画書に従っていない、又は本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書若しくは施工計画書に規定する水準又は仕様を満たさないと判断した場合、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
(部分使用)
第56条 甲は、第 66 条又は第 67 条の規定による引渡し前においても、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、当該損害を負担しなければならない。
(医療機器・医療情報システム・一般備品の搬入)
第57条 甲が所有又は別途発注する医療機器、医療情報システム又は一般備品の搬入作業が乙の施設整備業務に密接に関連する場合において必要がある場合、甲は、スケジュールの調整を行うものとし、乙は、これに従い、甲による医療機器、医療情報システム又は一般備品の搬入に協力する。
2 前項の場合、乙が甲に協力する際に要する費用は、乙の負担とする。
(乙による本件対象施設の竣工検査)
第58条 乙は、本件工事対象施設が竣工した後速やかに、自己の責任及び費用負担において、各本件工事対象施設ごとに竣工検査を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する竣工検査への立会いを求めることができる。
3 乙は、竣工検査に対する甲の立会いの実施の有無を問わず、甲に対して、各本件工事対象施設ごとに、竣工検査の結果に検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えたもの(以下
「建設業務完了報告書」という。)を提出しなければならない。
(甲による本件工事対象施設の竣工確認)
第59条 甲は、前条第3項に規定する建設業務完了報告書を受領してから 14 日以内に、各本件工事対象施設ごとに竣工確認を行う。乙は、甲の竣工確認に際して、現場説明、施工記録等の資料提供等により、甲に協力しなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、甲は、その理由を乙に通知して、本件工事対象施設を最小限度破壊して確認することができる。
2 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第1項に定める竣工確認により本件工事対象施設が、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案、基本設計説明書及び設計図書どおりに建設されていると認めるときは、本件工事完了の承諾を行わなければならない。
4 甲は、本件工事対象施設が本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案、基本設計説明書及び設計図書どおりに建設されていないと認めるときは、不備、不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて乙に対しその修補を求めることができる。
5 乙は、前項の規定により甲から修補を求められた場合には、速やかに修補を行い、その完了後あらためて甲の確認及び承諾を得なければならない。この場合には、本条第1項に掲げる期限の定めは適用せず、甲及び乙は速やかに手続を行わなければならない。
6 前項に規定する修補の結果、本件工事対象施設の引渡しが各本件工事対象施設の引渡予定日よりも遅延した場合は、第 68 条第4項の規定を適用する。
(甲による本施設の竣工確認通知)
第60条 甲は、前条第3項に規定する本件工事の完了の承諾を行った後、各本件工事対象施設の引渡予定日までに乙に対し竣工確認通知を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する竣工確認通知を行ったことを理由として、建設業務及び施設維持管理等業務等の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、その提供す
る施設維持管理等業務等が要求水準を満たさなかった場合において、甲が前項に規定する竣工確認通知を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
(工期の変更)
第61条 甲が乙に対し工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 不可抗力若しくは法令変更等又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として乙が工期の変更を請求したときは、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前2項において、甲と乙の間において合理的な期間内に協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工事の中止)
第62条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、本件工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により本件工事を一時中止させた場合であって、必要があると認めるときは工期を変更することができる。
(工期の変更に伴う費用負担等)
第63条 前2条に基づき工期が変更された場合で、乙に損害が生じる場合、かかる損害の負担については次のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用を甲が負担する。
(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合は、すべて乙が負担する。
(3) 法令変更等又は不可抗力による場合は、別紙 15 又は別紙 16 の負担割合に従い、合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。
(第三者に発生した損害等)
第64条 本件工事について第三者に損害(本件工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動等の理由により第三者に損害を発生させた場合を含み、第 49 条の規定により付された保険により填補された部分を除く。)を発生させた場合には、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち乙が行うべき又は行った業務以外の事由に起因して生じたものについては、甲が負担する。
2 第 34 条又は第 35 条の設計変更に起因して第三者に損害を与えた場合、甲がその損害を賠償しなければならない。
3 甲は、第1項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
4 第1項及び第2項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第65条 乙が本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の引渡しを行う前に、不可抗力により、本件工事対象施設又は本件改修工事対象施設(建設中の出来形を含む。)に損害が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を乙に通知する。
3 第1項に規定する損害(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については、別紙 16 の負担割合に従い合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。
(本件新設工事対象施設の引渡手続)
第66条 乙は、甲から各本件新設工事対象施設の竣工確認通知を受領したときは、各本件新設工事対象施設の引渡予定日(ただし、甲の本件新設工事対象施設の竣工確認通知が当初の引渡予定日より遅延した場合は竣工確認後速やか)に、別紙7に記載する竣工図書とともに、各本件新設工事対象施設の所有権を甲に移転するものとする。乙は、本件新設工事対象施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転するものとする。
2 乙は、甲が本件工事対象施設の表示登記及び所有権の保存登記を行う場合には、これに協力する。
(本件改修工事対象施設の引渡手続)
第67条 乙は、甲から各本件改修工事対象施設の竣工確認通知を受領したときは、各本件改修工事対象施設の引渡予定日(ただし、甲の本件改修工事対象施設の竣工確認通知が当初の引渡予定日より遅延した場合は竣工確認後速やか)に、別紙7に記載する竣工図書とともに、各本件改修工事対象施設の占有権を甲に移転するものとする。なお、本件工事期間中に当該建物に附合した動産の所有権に関しては、当該附合時において乙から甲に所有権が移転するものとする。
(引渡し等の遅延)
第68条 乙は、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合には、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の引渡予定日の 30 日前までに、当該遅延
の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。ただし、第 59 条第5項による修補を行うため遅延が見込まれる場合は、この限りではない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される維持管理等期間の開始までの予定を明らかにしなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由、又は甲が本事業の入札手続において提供した本件土地、本件解体工事対象施設に関する資料において明示されていない本件土地、本件解体工事対象施設の瑕疵に起因して、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の引渡しが遅延する場合、甲は、当該遅延への対応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。
4 乙の責めに帰すべき事由によって、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の引渡し
が遅延する場合、乙は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の引渡予定日から実際に本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の引渡しを受けた日までの日数に応じ、施設整備業務費相当額のうち、当該遅延に係る各本件工事対象施設相当額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)に定める履行期日時点における率で計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、当該違約金を超える損害があるときは、その超過額を乙に請求することができる。
5 法令変更等又は不可抗力によって、本件新設工事対象施設若しくは本件改修工事対象施設の引渡しが遅延する場合は、第 12 章又は第 13 章の規定による。
(瑕疵担保)
第69条 甲は、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 66 条及び第 67 条の規定による引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
3 甲は、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が当該瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 甲は、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、本条の乙の債務を保証する保証書を建設協力企業から徴求し、各本件新設工事対象施設又は各本件改修工事対象施設ごとに第 66 条による各本件新設工事対象施設又は第 67 条による各本件改修工事対象施設の引渡しのときまでに甲に差し入れる。保証書の様式は、別紙8に定める様式による。
第5章 施設維持管理等業務
第1節 施設維持管理等業務開始前準備及び施設維持管理等業務実施体制の整備
(施設維持管理業務の総括責任者等の通知等)
第70条 乙は、施設維持管理等業務開始予定日までに、要求水準書に従い、施設維持管理業務に係る総括責任者並びに各施設維持管理業務に係る業務責任者及び業務従事者をそれぞれ配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 乙は、施設維持管理等業務開始予定日から施設維持管理等業務等終了日まで、施設維持管理業務に係る総括責任者並びに各施設維持管理業務に係る業務責任者及び業務従事者をそれぞれ配置しなければならない。
3 乙は、第1項に基づき通知した総括責任者、業務責任者及び業務従事者を変更できるものとする。かかる場合、当該変更後速やかに、当該変更に係る総括責任者、業務責任者又は業務従事者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
4 甲は、第1項の規定により通知がなされた総括責任者、業務責任者及び業務従事者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、総括責任者、業務責任者又は業務従事者の変更に関し協議を行う。
(施設維持管理等業務開始準備)
第71条 乙は、施設維持管理等業務開始予定日から確実に施設維持管理等業務を開始できるよう、施設維持管理等業務開始予定日までに、自己の責任及び費用において、必要な施設維持管理等業務を開始するための準備を行わなければならない。
(習熟訓練)
第72条 甲及び乙は、自己の職員に対し、それぞれ本件病院施設の運営又は施設維持管理等業務を開始するにあたって必要な習熟訓練を行う。
2 甲及び乙は、前項に基づき相手方が行う習熟訓練にそれぞれ合理的な範囲で協力しなければならない。
(運営前リハーサル)
第73条 甲及び乙は、施設維持管理等業務開始日からI期工事対象施設の開院日の前日までの間及びⅡ期工事引渡日からⅡ期工事対象施設の開院日の前日までの間、適宜リハーサルを行う。
2 甲及び乙は、前項に基づき、相手方が行うリハーサルに合理的な範囲で協力しなければならない。
(事業計画書の提出)
第74条 乙は、甲との間に別段の合意のある場合を除き、施設維持管理等業務開始予定日の[6]月前までに、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、本件病院施設の設計及び建設の結果を踏まえ、甲が合理的に満足する様式及び内容の事業計画書を策定し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、事業計画書に関して意見を述べることができ、乙はかかる意見を尊重し必要に応じて事業計画書の見直しを行わなければならない。
3 乙が事業計画書の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく甲と協議し、あらかじめ甲の確認を受けなければならない。
(本件病院施設完成後の保険)
第75条 乙は、維持管理等期間開始日から維持管理等期間終了日まで、自己の責任及び費用にお
いて、別紙6に定める保険に加入し、又は維持管理等協力企業等をして加入させるものとする。
2 乙は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は維持管理等協力企業等をして保険契約を締結させたときは、保険契約締結後速やかにその保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
(本件病院施設の施設維持管理等業務開始日の遅延)
第76条 乙は、施設維持管理等業務開始日が施設維持管理等業務開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、施設維持管理等業務の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される施設維持管理等業務開始日までの予定を明らかにしなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由に起因して施設維持管理等業務開始日が施設維持管理等業務開始予定日よりも遅延する場合、甲は、当該遅延への対応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。
4 乙の責めに帰すべき事由に起因して施設維持管理等業務開始日が施設維持管理等業務開始予定日よりも遅延する場合、乙は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、施設維持管理等業務開始予定日から実際の施設維持管理等業務開始日までの日数に応じ、金[維持管理等期間に支払予定のサービス対価の年額]円に国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)に定める履行期日時点における率で計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、当該違約金を超える損害があるときは、その損害額を乙に請求することができる。
5 法令変更等又は不可抗力に起因して施設維持管理等業務開始日が施設維持管理等業務開始予定日よりも遅延する場合は、第 12 章又は第 13 章の規定による。
6 本件工事対象施設又は本件改修工事対象施設の引渡しが遅延したことにより、施設維持管理等業務開始日が施設維持管理等業務開始予定日よりも遅延した場合は、第 68 条第1項の規定に基づき提出された対応計画に記載された施設維持管理等業務開始予定日よりも遅延した場合に本条を適用する。
第2節 施設維持管理等業務の実施
(施設維持管理等業務の実施)
第77条 乙は、維持管理等期間において、本契約、要求水準書、事業者提案、事業計画書及び年度業務計画書に従い、要求水準を満たすよう、自らの責任及び費用負担において、自ら又は維持管理協力企業等をして、次の各号に掲げる業務を実施し又は実施させる。ただし、要求水準書において甲の責任及び費用負担とされているものは、この限りでない。
(1) 建築物等保守管理業務
(2) 建築設備保守管理業務
(3) 清掃業務(植栽管理業務を含む。)
(4) 保安警備業務
(5) 駐車場等保守管理業務
2 乙は、維持管理等期間において、本契約、要求水準書、事業者提案、事業計画書及び年度業務計画書に従い、要求水準を満たすよう、自らの責任及び費用負担において、自ら又は利便施設運営業務協力企業等をして、利便施設運営業務を実施し又は実施させる。ただし、要求水準書において甲の責任及び費用負担とされているものは、この限りでない。
(第三者に対する委託)
第78条 乙は、本件病院施設等の施設維持管理等業務の全部又は一部を維持管理協力企業又は利便施設運営業務協力企業に委託し、又は請け負わせることができる。
2 乙は、別紙 9 に定める手続に従い、維持管理協力企業又は利便施設運営業務協力企業を追加又は変更することができる。
3 本件病院施設の施設維持管理等業務実施に関する維持管理協力企業又は利便施設運営業務協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、維持管理協力企業、利便施設運営業務協力企業その他施設維持管理等業務の実施に関して乙、維持管理協力企業又は利便施設運営業務協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(業務仕様書等の作成)
第79条 乙は、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、施設整備段階に応じ、施設維持管理等業務開始予定日、I 期工事対象施設の開院予定日及びⅡ期工事対象施設の開院予定日の[6]月前までに、各施設維持管理等業務につき、要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要かつ適切な甲が合理的に満足する形式及び内容の業務仕様書を作成して甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、前項により提出された業務仕様書が、本契約、要求水準書、入札説明書等又は事業者提案と一致していない場合その他合理的な必要がある場合にのみ、乙に対しその修正を求めることができる。
3 甲及び乙は、業務仕様書の作成にあたって協議することができる。かかる協議を行った場合、乙は、その協議の結果に従って業務仕様書を作成しなければならない。
4 乙は、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案及び業務仕様書に従い、施設整備段階に応じ、施設維持管理等業務開始予定日、I 期工事対象施設の開院予定日及びⅡ期工事対象施設の開院予定日の[6]月前までに、各施設維持管理等業務につき、同項の業務仕様書の内容を具体化し、要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要かつ適切な、甲が合理的に満足する様式及び内容の業務マニュアルを作成し、甲に提出する。
5 甲は、前項により提出された業務マニュアルが、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案又は業務仕様書と一致していない場合その他合理的な必要がある場合にのみ、乙に対しその修正を求めることができる。
(年度業務計画書の提出)
第80条 乙は、維持管理等期間中、各事業年度に、要求水準書、事業者提案、第 21 条の業務水準
書及び第 74 条の事業計画書に基づき、甲が合理的に満足する様式及び内容の年度業務計画書(業務仕様書及び業務マニュアルを含む。)を作成し、当該事業年度が開始する[30]日前(ただし、施設維持管理等業務開始予定日の属する事業年度については施設維持管理等業務開始予定日の [6]月前までとし、業務仕様書及び業務マニュアルの提出は前条の規定に従う。)までに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、年度業務計画書に関して意見を述べることができ、乙はかかる意見を尊重し必要に応じて年度業務計画書の見直しを行わなければならない。
3 乙が年度業務計画書の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく甲と協議し、あらかじめ甲の確認を受けなければならない。
(施設維持管理等業務に係る日報・月報の提出)
第81条 乙は、維持管理等期間中、要求水準書に基づき、各施設維持管理等業務ごとに、本件病院施設の施設維持管理等業務の実施状況及び要求水準書に規定されるその他の事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の施設維持管理等業務に係る日報を作成及び保管し、甲の閲覧に供しなければならない。
2 乙は、維持管理等期間中、要求水準書に基づき、各施設維持管理等業務ごとに毎月、当該月の翌月の 10 日(当日が閉庁の場合は、その直後の開庁日とする。)までに、前項の日報に基づき、本件病院施設の施設維持管理等業務の実施状況及び要求水準書に規定されるその他の事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の施設維持管理等業務に係る月報を作成し、甲に提出しなければならない。
(施設維持管理等業務に係る四半期報告書の提出)
第82条 乙は、維持管理等期間中、要求水準書に基づき、毎四半期終了後 10 日以内に、施設維持管理等業務の月報をまとめた甲が合理的に満足する様式及び内容の四半期報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(施設維持管理等業務に係る年度総括書の提出)
第83条 乙は、維持管理等期間中、要求水準書に基づき、毎事業年度終了後速やかに、第 80 条に規定する年度業務計画書に対応するものとして、甲が合理的に満足する様式及び内容の施設維持管理等業務に係る年度総括書を作成し、甲に提出しなければならない。
(施設維持管理等業務に係る事故報告書の提出)
第84条 乙は、事故又はそれに準ずる事態が発生した場合は直ちに甲に報告し、24 時間以内に事故報告書を提出するものとする。また、乙は、重大な事故については原則として3日以内に甲に対し詳細な報告書を提出するものとする。
(維持管理等期間中におけるその他書類の提出)
第85条 乙は、維持管理等期間中、毎四半期終了後1月以内に、乙の会社運営及び財務に関する事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の四半期ごとの報告書を作成し、甲に提出し
なければならない。
2 乙は、甲が行う決算に関して甲に協力するものとし、甲の求めに応じて決算に必要な資料を甲の定める合理的な期日までに提出するものとする。
(場所の貸与)
第86条 本契約に別段の定めのある場合を除き、施設維持管理等業務等の実施に伴い必要となる場所は、維持管理等期間中、甲が乙に無償で貸与する。
2 乙は、前項の規定に従い甲から貸与を受けた場所を、甲の事前の書面による承諾を得て、維持管理等協力企業等に使用させることができる。
3 乙は、第1項に基づき甲から貸与を受けた場所を、善良なる管理者の注意をもって使用し、適切に管理しなければならない。前項の規定に基づき使用する維持管理等協力企業等についても同様とする。
4 乙(第2項の規定により使用する維持管理等協力企業等を含む。)の責めに帰すべき事由により甲から貸与を受けた場所を滅失又はき損した場合は、乙の費用負担でこれを原状回復しなければならない。
(施設維持管理等業務における修繕に係る特則)
第87条 乙は、第 66 条及び第 67 条の竣工図書の一部として提出された中長期修繕計画につき5事業年度毎に見直しを行うものとする。乙は、中長期修繕計画を変更するときは、当該変更計画開始事業年度の前年度の[9]月末までに甲に提出しなければならない。また、乙は、事業年度ごとに、事業範囲に含まれる修繕のほか、別途甲が実施する一切の修繕に関する実施計画を定めた年度修繕計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、年度修繕計画書に従い、事業範囲に含まれる修繕を行うものとする。
(臨機の措置)
第88条 乙は、施設維持管理等業務等の履行にあたり、事故が発生した場合又は事故が発生するおそれのある場合には、甲の指示を受け、又は甲と乙が協議して、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、乙の判断により臨機の措置をとらなければならない。
2 乙は、前項ただし書に基づき臨機の措置をした場合には、速やかにその内容を甲に報告しなければならない。
3 甲は、事故防止その他業務上特に必要があると認められる場合には、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 甲は、回復不可能な損害が発生し、施設維持管理等業務等に著しい支障が生じる現実かつ客観的なおそれがあると合理的に認めるときは、乙に施設維持管理等業務等の全部又は一部の停止を命じた上で、当該業務を甲が直接実施することができる。この場合において、乙は、甲による施設維持管理等業務等の実施に協力する。
5 乙が第1項、第3項又は前項の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙による施設維持管理等業務等に係るサービス対価の範囲に属するものと合理的に判断される部
分は、乙が負担するものとし、施設維持管理等業務等に係るサービス対価の範囲に含めることが適当でないと認められる部分については、次の各号のとおりとする。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により臨機の措置が必要となった場合は、すべて乙が負担する。
(2) 法令変更等又は不可抗力により臨機の措置が必要となった場合は、別紙 15 又は別紙 16 の負担割合に従い、合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。
(3) 前2号に該当しない事由により臨機の措置が必要となった場合は、合理的な増加費用を甲が負担する。
(甲又は乙に発生した損害等)
第89条 本契約に別段の定めがある場合を除き、施設維持管理等業務等について、甲又は乙に増加費用又は損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用及び損害を甲が負担する。
(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用及び損害を乙が負担する。
(3) 法令変更等又は不可抗力による場合は、別紙 15 又は別紙 16 の負担割合に従い、合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。
(第三者に発生した損害等)
第90条 乙は、維持管理等期間中、施設維持管理等業務等の実施により、第三者に損害を発生させた場合(本件病院施設等の施設維持管理等業務等に伴い通常避けることのできない騒音、振動等の理由により第三者に損害を発生させた場合を含む。)、自己の責任及び費用において、当該第三者に対し、かかる損害(第 75 条に基づき乙が加入した保険により填補されるものを除く。)の賠償をしなければならない。ただし、その損害のうち乙が行うべき又は行った業務以外の事由に起因して生じたものについては、甲が負担する。
2 甲は、前項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
3 第1項の場合その他施設維持管理等業務等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(利便施設運営業務に係る特則)
第91条 乙は、利便施設運営業務を独立採算で実施し、利用者から料金を徴収し、自らの収入として収受することができる。
2 乙が利便施設運営業務の実施に必要な場所及び施設設備は、要求水準書に従い、甲が有償にてその使用を許可する。
3 使用許可の条件、利便施設の利用料金の設定及び見直しの方法、利便施設運営業務の終了事由その他乙が利便施設運営業務を実施するにあたって必要な事項は、本契約に定めのあるものを除き、要求水準書及び事業者提案に従い、施設維持管理等業務開始予定日までに、甲と乙との間で協議の上、定めるものとする。
4 乙は、利便施設運営業務のうち、コンビニエンスストア運営業務及び喫茶店運営業務について
は、前2項に基づき甲から提供を受けた場所を利便施設運営業務協力企業に転貸して実施することができる。
5 乙は、利便施設運営業務については、乙が行う他の業務の会計とは分離された会計としなければならない。
第6章 モニタリングの実施
(モニタリング実施計画書の策定)
第92条 甲は、乙と協議の上、本契約のうち別紙 10 の施設整備モニタリング基本計画書、要求水準書、事業者提案及び業務仕様書に従い、本契約締結後速やかにモニタリング実施計画書を策定する。
2 甲は、乙と協議の上、本契約のうち別紙 11 の維持管理モニタリング基本計画書、要求水準書、事業者提案及び業務仕様書に従い、施設維持管理等業務開始予定日の[6]月前までにモニタリング実施計画書を策定する。
(施設整備業務のモニタリングの実施)
第93条 甲は、自らの責任及び費用において、施設整備業務について本契約締結後からⅡ期工事対象施設の開院日までの期間中、要求水準書に規定する水準の業務が提供されているかどうかを確認するために、モニタリングを実施する。
2 モニタリングの項目、方法及び評価の方法並びに要求水準等を満足していない場合の措置等の手続については、前条に基づき策定するモニタリング実施計画書による。
3 甲は、第1項に規定するモニタリングの実施を理由として、本件事業実施の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(施設維持管理等業務等のモニタリングの実施)
第94条 甲は、自らの責任及び費用において、統括マネジメント業務(エネルギーマネジメント業務を除く。)及び施設維持管理等業務については維持管理等期間中、エネルギーマネジメント業務については当該業務実施期間中、要求水準書に規定する水準の業務が提供されているかどうかを確認するために、モニタリングを実施する。
2 モニタリングの項目、方法及び評価の方法並びに乙の施設維持管理等業務等の不履行に対するサービス対価の減額等の手続については、別紙 12 として添付するサービス対価の算定及び支払
方法並びに第 92 条に基づき策定するモニタリング実施計画書による。
3 甲は、第1項に規定するモニタリングの実施を理由として、本件事業実施の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
第7章 サービスの対価
(サービス対価の支払)
第95条 甲は、乙に対し、別紙 12 に記載する方法、金額及びスケジュールに従い、サービス対価を支払うものとする。
(サービス対価の改定)
第96条 サービス対価の改定は、別紙 12 の記載に従い行う。
(サービス対価の減額)
第97条 甲は、施設維持管理等業務等について、第 94 条に基づきモニタリングを実施し、要求水準書に規定する要求水準を満たしていない事項が存在すると判断した場合、別紙 12 及びモニタリング実施計画書に従い、業務の是正に関する措置、サービス対価の減額、本契約の解除等を行うことができる。
2 前項による改善勧告、サービス対価の減額等は、乙の債務不履行による甲の損害賠償請求を妨げるものではない。また、前項のサービス対価の減額は業務の不履行による減額であり、損害賠償の予約を定めてこれをサービス対価から減額するものと解してはならない。
3 第 117 条若しくは第 120 条の規定又は甲の責めに帰すべき事由により乙が施設維持管理等業務等の全部又は一部の履行を免れた場合、乙が履行を免れたことにより不要となった費用に相当する金額をサービス対価から減額するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により乙が施設維持管理等業務等の全部又は一部の履行ができなかったことによる乙の損害賠償の請求を妨げない。
(サービス対価の返還)
第98条 甲は、業務報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービス対価から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス対価相当額に第 115 条第1項に定める利率で計算した額の損害金を加えた額を減額することができる。
2 前項の場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービス対価が当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス対価及び前項の損害金の合計額に不足するときは、乙は、甲に対して、当該不足額を返還しなければならない。
第8章 業務等に関する変更等
(要求水準書の変更)
第99条 甲は、別紙 13 に定める手続に従い、要求水準書の内容を変更することができる。
2 甲は、前項に規定する要求水準書の変更(乙の責めに帰すべき事由による変更を除く。)により、増加費用が発生する場合には、別紙 13 の規定に従い、合理的な範囲で当該増加費用を負担
し、費用が減少する場合には当該費用相当額をサービス対価から減額する。ただし、法令変更等又は不可抗力を原因として要求水準書を変更する場合の費用負担は、別紙 15 及び別紙 16 の規定に従う。
(業務仕様書等の変更)
第100条 乙は、業務仕様書及び業務マニュアルを変更することが必要と判断するときは、要求水準書を満たす限りにおいて、別紙 14 に定める手続に従い、随時業務仕様書及び業務マニュアルを変更することができる。
2 前項に規定する業務仕様書及び業務マニュアルの変更(甲の責めに帰すべき事由による変更及び前条に基づく要求水準書の変更に伴う変更を除く。)により、増加費用が発生する場合には、当該増加費用は別紙 14 に別段の定めのある場合を除き、乙負担とする。
第9章 表明及び保証等
(事実の表明及び保証)
第101条 乙は、甲に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 乙が、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であること
(2) 乙の本店所在地は長崎市内であること
(3) 乙は、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有し、本契約上の乙の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、乙に対して強制執行可能であること
(4) 乙が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること
(5) 本契約が、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと
(6) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用されるすべての法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、乙が当事者であり又は乙が拘束される契約その他の書面に違反せず、また乙に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと
(7) 乙の定款記載の目的が、本事業の遂行に限定されていること
(8) 乙の資本金が●円以上であること
(9) 乙が、破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始その他の法的倒産手続開始の申立てをしておらず又は、第三者によるかかる手続の申立てもなされていないこと
(10) 乙が、支払不能、支払停止又は債務超過の状態になく、かつ、本事業を行うことによって支払不能又は債務超過の状態に陥るおそれがないこと
(11) 乙が、公租公課を滞納していないこと
(12) 債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起させる事実はいずれも存在せず、また、乙の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与
える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと
(13) 乙による本事業の遂行に必要であって、本契約の締結に先立ち乙が取得し又は、届け出るべき許認可がある場合、当該許認可の一切が適法に取得され、届出が適法に完了し、法的手続が適法に履践され、かつ、かかる許認可、手続が有効であり、また将来取り消されるおそれがないこと
(14) 乙の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な乙の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な乙の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調停は、乙に対して係属しておらず、その見込みもないこと
(15) 本契約に関し、乙が甲に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在甲に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、甲の決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を乙が認知していないこと
(16) 乙の定款に会社法第 326 条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査人に関する定めがあること
2 甲は、乙に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 甲が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること
(2) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な甲の義務が生じること
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、甲に対して適用されるすべての法令及び内部規則に違反せず、甲が当事者であり又は甲が拘束される契約その他の書面に違反せず、また甲に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと
(4) 甲による本契約上の債務不履行を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起させる事実はいずれも存在せず、また、甲の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと
(5) 平成 21 年市議会9月定例会において、本契約を締結するために必要な債務負担行為の議決がなされたこと
(6) 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、甲の知る限り、そのおそれもないこと
(7) 本契約に関し、甲が乙に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在乙に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知していないこと
(8) 本件土地の境界については、隣接する土地の所有者又は占有者との間において、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続又は紛争解決手続は一切存在せず、隣地の所有者又は占有者から、境界につき、何らのクレーム、異議、不服又は苦情の申入れはないこと。本件土地に対する隣接地及びその建物又は工作物による不法な侵害は存在しないこと
(乙による約束)
第102条 乙は、甲に対し、本契約締結後 10 日以内に、甲が合理的に満足する形式及び内容の次の各号に掲げる書面を提出することを約束する。なお、次の各号の書面の記載内容が変更された場合も同様とする。
(1) 調印済みの株主間協定の原本証明付の写し
(2) 許認可に関する以下の書類
ア 本事業を遂行するために必要であって、本契約締結に先立ち乙が取得又は届出をすべき許認可がある場合、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し
イ 本事業を遂行する協力企業及び協力企業の委託先の企業(再委託先も含む。)並びにこれらの使用人が本契約締結に先立ち取得又は届出をすべき許認可がある場合、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し
(3) 乙に係る以下の書類
ア 原本証明付の定款の写しイ 商業登記簿謄本
ウ 印鑑証明書
エ 本契約締結に係る授権を証する原本証明付の取締役会議事録等の写し
(4) その他甲が別途合理的に定める書類
2 乙は、甲に対し、以下の書類を適宜提出することを約束する。なお、次の各号の書面の記載内容が変更された場合も同様とする。
(1) 第5条の規定に従い、契約保証金を納付したこと(第5条に定めるいずれかの方法を取ったこと、又は第5条に従い履行保証保険を締結し、若しくは履行保証保険の保険金請求権に質権を設定したことを含む。)を証する書面
(2) 乙は、協力企業との間で契約を締結した場合は、当該契約締結後 10 日以内に、当該契約の写しを提出すること
(3) 本事業を遂行するために必要であって、本契約締結後に乙が取得又は届出をすべき許認可があり当該許認可を取得又は完了した場合は、当該取得又は完了後 10 日以内に、当該許認可を取得又は完了したことを証する書面の写しを提出すること
(4) 本事業を遂行する協力企業及び協力企業の委託先の企業(再委託先も含む。)並びにこれらの使用人が本契約締結後に取得又は届出をすべき許認可があり当該許認可を取得又は完了した場合は、当該取得又は完了後 10 日以内に、当該許認可を取得又は完了したことを証する書面の写しを提出すること
(5) 本事業の進捗状況など、本事業又は乙に関する情報で、随時甲が合理的に要求する書類又は資料を提出すること
3 乙は、甲に対し、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1) 乙が、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること
(2) 乙の本店所在地は長崎市内であること
(3) 乙の資本の額が●円以上であること
(4) 乙が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、代表企業及び構成員
がSPCの全議決権を保有し、かつ、代表企業の議決権保有割合が株主中最大であること
(5) 乙の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること
(6) 乙の定款に会社法第 326 条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査人に関する定めがあること
(7) 乙の議決権株式は、会社法第2条第 17 号に定める譲渡制限株式とすること
(8) 議決権株式を保有する株主から株式譲渡の承認を請求されたときは、当該譲渡について甲の事前の書面による承諾を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認する取締役会決議を行わないこと
(9) 乙は、本契約を締結し履行する完全な能力を有し、本契約上の乙の義務は、法的に有効かつ拘束力のある義務であり、乙に対して強制執行可能であること
(10) 乙が本契約を締結しこれを履行することにつき、日本国の法令及び乙の定款、取締役会規則その他社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること
(11) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用されるすべての法令に違反せず、乙が当事者であり若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令に違反しないこと
(12) 乙は、本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること
(13) 甲に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知することア 債務不履行事由その他乙による本契約違反
イ 前条第1項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したこと
ウ 乙と協力企業との間の契約違反又は協力企業とその委託先との間の重大な契約違反エ 乙が当事者となっているその他の契約における乙の重大な契約違反
オ 来院者又は患者から病院、乙若しくは協力企業(委託先及び再委託先を含む。)又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けたこと
カ 乙の商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他甲に届け出た事項についての変更キ 乙に対する訴訟若しくは行政手続の提起若しくは係属、又はそのおそれのある事実
ク 協力企業等に対する国又は地方公共団体による業務停止、入札参加資格停止又は指名停止の事実
ケ 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更等
コ その他乙又は本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす事実
サ 時の経過又は通知により、上記アないしウのいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生
(14) 本事業を遂行するために必要な許認可を取得又は完了し、本事業の期間中その効力を維持し、必要な場合には適宜これを変更又は更新すること
4 乙は、事業期間中、以下の各号に掲げる行為を行わないものとする。ただし、甲が別途書面により承諾した場合にはこの限りではない。
(1) 本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、本契約上の地位及び本事業について甲との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の方法により処分すること
(2) 甲に対して有する債権について、これを第三者に譲渡、担保提供その他の方法により処分すること
(3) 本件工事対象施設の出来形の全部又は一部の譲渡、担保権設定又は実行その他の方法により処分すること
(4) 定款記載の目的の範囲外の行為を行うこと又は本事業以外の事業を遂行すること
(5) 定款記載の目的の変更
(6) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算の開始その他の法的倒産手続開始の申立て
(甲による約束)
第103条 甲は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1) 甲が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履践すること
(2) 本契約上の甲の債務を履行するために必要な一切の措置を講じること
(3) 本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を乙に対して提供すること
(4) 本契約締結日現在乙に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を及ぼす可能性がある事実及び状況の存在を甲が認知した場合には、直ちに乙に通知すること
(5) 本件土地の境界について、隣接する土地の所有者若しくは占有者との間における、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続若しくは紛争解決手続、隣地の所有者若しくは占有者からのクレーム、異議、不服若しくは苦情の申入れ又は、本件土地に対する隣接地及びその建物若しくは工作物による不法な侵害を認識した場合には、直ちに乙に通知すること
(6) 乙が本件土地を本事業に使用するために必要な事務を行うこと
(7) 乙に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと
ア 本事業に関し、甲が、保険会社等との間で各種保険契約を締結した場合は、当該保険契約書の原本を甲が受領後 10 日以内に当該保険契約書の写し(契約変更、更新、新たに契約を締結した場合も同様とする。)を提出すること
イ 本事業を遂行するために必要であって、本契約締結後に甲が取得又は届出をすべき許認可があり当該許認可を取得又は完了した場合は、当該取得又は完了後 10 日以内に、当該許認可を取得又は完了したことを証する書面の写しを提出すること
(8) 乙に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知することア 債務不履行事由
イ 第 101 条第2項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したことウ その他甲による本契約違反
エ 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更等
オ 時の経過又は通知により、上記アないしウに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生
第 10 章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第104条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、施設維持管理等業務等終了日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
(乙の債務不履行による契約解除)
第105条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に通知することにより、本契約の全部を解除することができる。
(1) 乙が本事業の実施を放棄し、甲が催告したにもかかわらず3日間以上にわたりその状態が継続したとき
(2) 乙が、破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始その他の法的倒産手続開始について乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき
(3) 落札者のいずれかに、基本協定書第6条第8項に該当する事由が発生したとき
(4) 乙が、第 15 条ないし第 17 条、第 26 条、第 44 条、第 81 条ないし第 85 条の報告書等及び第 132 条の計算書類等に重大な虚偽記載を行ったとき
(5) 乙が、正当な理由なく、設計業務に着手せず、又は本件工事着工予定日を過ぎても本件工事に着手せず、甲が、乙に対し、相当の期間を定めて催告しても、乙から当該遅延について甲の満足する説明が得られないとき
(6) 乙の責めに帰すべき事由により、各本件工事対象施設の引渡予定日から 30 日が経過しても各本件工事対象施設の引渡しが行われないとき、又は明らかに引渡しの見込みがないとき
(7) 乙の責めに帰すべき事由により、施設維持管理等業務開始予定日から 30 日が経過しても施設維持管理等業務が開始されないとき、又は明らかに開始の見込みがないとき
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと甲が認めたとき
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、乙が実施する施設維持管理等業務等の水準が要求水準書に記載された要求水準を満たさない場合、モニタリング基本計画書又は実施計画書の規定に従い、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(甲の債務不履行による契約解除)
第106条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 甲が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、乙から催告を受けてから 60 日間当該遅滞が治癒しないとき
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、本契約上の乙の義務の履行が不能となったとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により、甲が本契約上の甲の重大な義務(金銭債務を除く。)の不
履行をし、乙から催促を受けてから3月間当該不履行が治癒しないとき
(甲の任意による契約解除)
第107条 甲は、本契約を継続する必要がなくなった場合又はその他甲が必要と認める場合には、
6月以上前に乙に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第108条 第 105 条(ただし、同条第1項第3号を除く。)の規定により本契約が解除された場合、乙は、次の各号に従い、当該各号に定める額(いずれも消費税及び地方消費税相当額を含む。)を違約金として、甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) I 期工事対象施設引渡し前に解除された場合
金[施設整備業務費相当額及び統括マネジメント業務費相当額のうち施設整備業務に対するマネジメント業務費相当額の 10 分の1の額]円。ただし、乙から甲に引渡し済みの各本件
病院施設に係る施設整備業務費相当額の 10 分の1に相当する金額を除く。
(2) 本件工事対象施設のすべての引渡終了日後に解除された場合
金[「施設維持管理業務費相当額から修繕費相当額を除いた金額の年額」及び「統括マネジメント業務費相当額のうち施設整備業務に対するマネジメント業務費相当額を除いた金額の年額」の 10 分の1の額]円
(3) I 期工事対象施設引渡後本件工事対象施設のすべての引渡終了日前に解除された場合前2号の額を合算した額
2 甲は、前項の場合において、第5条の契約保証金又はこれに代わる担保をもって違約金に充当することができるものとする。
3 第1項の場合において、乙は、解除に起因して甲が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
4 第 106 条又は第 107 条の規定により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、当該終了により被った合理的な損害の賠償を請求することができるものとする。
(Ⅰ期工事対象施設引渡前の解除の効力)
第109条 甲は、Ⅰ期工事対象施設の引渡前に本契約が解除された場合においては、施設整備業務の設計業務のうち既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分、及び本件病院施設(ただし、既に甲が乙から引渡しを受けているものを除く。)の出来形部分を確認の上、当該確認を受けた部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する施設整備業務費相当額を一括又は分割により乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して確認することができる。
2 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項にかかわらず、Ⅰ期工事対象施設の引渡前に本契約が解除された場合において、甲に引渡し済みの本件病院施設があるときは、甲は、当該履行済み分に相当する施設整備業務費相当
額の未払額を一括又は分割により乙に支払わなければならない。
4 乙は、Ⅰ期工事対象施設の引渡前に本契約が解除された場合において、本件土地に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(設計協力企業若しくは建設協力企業又は第 28 条若しくは第 46 条の規定により設計協力企業若しくは建設協力企業から施設整備業務の一部を委任され若しくは請け負った者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、本件土地を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、本件土地を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第1項の解除が施設維持管理等業務開始日後になされた場合には、施設維持管理等業務が開始されている部分について、第 110 条第3項ないし第6項、第8項ないし第 10 項の規定を適用する。
(本件工事対象施設のすべての引渡終了日後の解除の効力)
第110条 本件工事対象施設のすべての引渡終了日後に本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとする。
2 甲は、本契約が解除された日から 10 日以内に、本件病院施設の現況を確認するものとし、当該確認により、本件病院施設等に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、甲は、乙に対してその修補を求めることができる。この場合において、乙は、自らの費用で必要な修補を実施した後、速やかにその旨を甲に通知しなければならないこととし、甲は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修補の完了の確認を行わなければならない。
3 乙は、甲又は甲の指定する者に対して、本件病院施設等の運営ができるよう施設維持管理等業務等に関して必要な事項を説明し、かつ、乙が用いた施設維持管理等業務等の業務仕様書、業務マニュアル、申し送り事項その他の資料を提供するほか、必要な引継ぎを行わなければならない。
4 乙は、別段の合意のある場合を除き、施設維持管理等業務等の終了に際し、自らの費用で整備した備品、什器等を撤去しなければならない。
5 乙は、第 86 条により甲から提供を受けていた場所を施設維持管理等業務等開始前の原状に復して甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾を受けた部分についてはこの限りではない。
6 乙は、施設維持管理等業務等の終了に際し、甲から貸与を受けた備品等がある場合には、当該備品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該備品等が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 本契約が解除され、第3項の規定に従い、甲又は甲の指定する者が施設維持管理等業務等の引継ぎを受けた場合、甲は、施設整備業務費相当額の支払残額を一括又は分割にて支払う。ただ
し、乙の責めに帰すべき事由により本件病院施設が損傷しており、全壊又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、甲の被る損害額が施設整備業務費相当額の支払残額を上回る場合には、甲は、施設整備業務費相当額の支払残額の支払期限が到来したものとみなして、かかる施設整備業務費相当額の支払残額と当該損害額を相殺することにより、施設整備業務費相当額の支払残額の支払義務を免れることができるものとする。当該相殺がなされてもなお損害残額があるときは、甲はその賠償を乙に請求することができるものとする。
8 乙は、別段の合意のある場合を除き、本契約が解除された後、第3項の引継ぎが終了するまで、施設維持管理等業務等を継続しなければならない。
9 本契約が解除され、第3項の引継ぎ終了後、乙は、施設維持管理等業務等を終了し、施設維持管理等業務等に係る費用相当分の未払い期間についての業務報告書を速やかに甲に提出し、その確認を受けるものとする。甲は、モニタリング実施計画書に従いモニタリングを行い、必要な場合は施設維持管理等業務等に係る費用相当分の減額を行った上で、乙の請求に基づき、未払い部分の施設維持管理等業務等に係る費用相当分を支払うものとする。
10 本契約解除後、乙に施設維持管理等業務等に係る費用が生じた場合は、実際の施設維持管理等業務等が実施された期間に応じた日割り額を別紙 12 に規定された支払のスケジュールに従って乙に支払うものとする。
11 施設維持管理等業務の一部が解除された場合、「施設維持管理等業務等」を「当該施設維持管理等業務」と読み替えて、第4項ないし第7項、第9項ないし前項を適用する。
(Ⅰ期工事対象施設引渡日後本件工事対象施設のすべての引渡終了日前の解除の効力)
第111条 Ⅰ期工事対象施設引渡日後本件工事対象施設のすべての引渡終了日前に本契約が解除された場合は、第 109 条の「Ⅰ期工事対象施設」を「各本件工事対象施設」と読み替え、前条の
「本件工事対象施設のすべての」を「Ⅰ期工事対象施設の」と読み替えて(ただし、同条は施設維持管理等業務が開始されている部分についてのみ適用される。)、前2条(ただし、第 109 条第6項を除く。)を適用する。
(期間満了による契約の終了)
第112条 乙は、本契約が期間満了により終了する場合は、第 104 条に規定する契約期間終了予定日の 14 日前までに、本件病院施設等の現況を検査し、その結果を甲に報告する。この場合において、本件病院施設等に乙の責めに帰すべき事由による損傷が認められたときは、甲は、乙に対し、その修補を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により甲から修補を求められたときは、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し、修補が完了した旨を通知しなければならない。甲は、前項の通知を受領後 10 日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は、甲又は甲の指定する者に対して、本件病院施設等の運営ができるよう施設維持管理等業務等に関して必要な事項を説明し、かつ、乙が用いた施設維持管理等業務等の業務仕様書、業務マニュアル、申し送り事項その他の資料を提供するほか、必要な引継ぎを行わなければならない。
4 乙は、別段の合意のある場合を除き、施設維持管理等業務等の終了に際し、自らの費用で整備
した備品、什器等を撤去しなければならない。
5 乙は、第 86 条により甲から提供を受けていた場所を施設維持管理等業務等開始前の原状に復して甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾を受けた部分についてはこの限りではない。
6 乙は、施設維持管理等業務等の終了に際し、甲から貸与を受けた備品等がある場合には、当該備品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該備品等が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 乙は、本契約終了日までに前6項の業務をすべて終了した上で、最終支払対象期間に係る報告書を作成して甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。
(保全義務)
第113条 乙は、契約解除の通知の日から第 109 条の規定による合格部分の引渡し又は第 110 条の規定による施設維持管理等業務等引継ぎ完了の時まで、本件病院施設等の出来形部分又は本件病院施設等について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第114条 乙は、第 109 条の規定による合格部分の引渡し又は第 110 条の規定による施設維持管理等業務等引継ぎ完了と同時に、設計図書等本件病院施設等の施工に係る書類その他本件病院施設の設計、施工及び運営等に必要な一切の書類(以下「設計図書等」という。)を甲に引き渡さなければならない。
2 甲は、本契約に従い引渡しを受けた設計図書等を本件病院施設等の運営のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができる。乙は、甲による設計図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
第 11 章 損害賠償等
(遅延利息)
第115条 甲又は乙が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価その他の金銭の支払を遅延した場合、当該遅延した金額につき、履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、甲については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、乙については、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が、100 円未満であるときは、甲及び乙は、遅延利息
を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)
第116条 前条に定める場合のほか、甲が本契約上の義務に違反した場合、乙は、甲に対し、当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、乙が本契約上の義務に違反した場合は、甲は乙に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
第 12 章 法令変更等
(通知等)
第117条 甲又は乙は、法令変更等により本契約上の義務の履行が不能となった場合には、速やかにその内容の詳細を本契約の相手方当事者に対して通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該法令変更等が発生した日以降、当該法令変更等により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該法令変更等により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び増加費用の負担等)
第118条 甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更等に対応するため速やかに本件病院施設の設計・施工(改修及び解体を含む。)、本契約又は要求水準書の変更並びに増加費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該法令変更等の公布日から 120 日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該法令変更等に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における増加費用の負担は、別紙 15 に定める負担割合によるものとする。
3 法令変更等により乙が施設維持管理等業務等の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から減額することができるものとする。
4 甲又は乙は、前3項の場合において、サービス対価の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方当事者に対してサービス対価の減額等について協議を行うことを求めることができる。
5 法令変更等に起因して、本件新設工事対象施設又は本件改修工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議の上、引渡予定日を変更することができる。
(法令変更等による契約の終了)
第119条 前条の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更等により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、
乙と協議の上、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、第 109 条ないし第 111 条の規定に従う。
3 第1項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した増加費用の甲と乙の負担割合は、別紙 15 のとおりとする。
第 13 章 不可抗力
(通知の付与)
第120条 甲又は乙は、不可抗力により本契約上の義務の履行が不能となった場合には、速やかにその内容の詳細を本契約の相手方当事者に対して通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該不可抗力により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び損害額の負担等)
第121条 甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、不可抗力に対応するため速やかに本件病院施設の設計・施工(改修及び解体を含む。)、本契約又は要求水準書の変更及び損害額の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における損害の負担割合は、別紙 16 の定めによるものとする。
3 不可抗力により乙が施設維持管理等業務等の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から減額することができるものとする。
4 不可抗力に起因して、本件新設工事対象施設若しくは本件改修工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議の上、引渡予定日を変更することができる。
(不可抗力への対応)
第122条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は本件病院施設に重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書で求める範囲内で対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第123条 第 121 条の規定にかかわらず、不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、第 109 条ないし第 111 条の規定に従う。
3 第1項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した損害の甲と乙の負担割合は、別紙 16 のとおりとする。
第 14 章 協議会等の設置
(実務者会議等)
第124条 甲及び乙は、本事業の実施に関する情報交換等を行うため、実務者による会議を設置する。
2 前項に定める会議の構成及び開催方法等については、甲と乙が協議して別に定める。
3 甲及び乙は、別紙 11 に基づき定期モニタリングにおける評価の事実認定及び確定行為をするため、定期モニタリング委員会を設置する。
4 甲は、別紙 11 に基づき前項の定期モニタリング委員会における評価の確認及びサービス対価の減額を決定するため、事業評価委員会を設置する。
5 乙は、甲が要求したときは、第1項の会議並びに前2項の委員会の開催に必要な資料の作成等を行う。
6 乙は、甲が本件病院の機関として設置している各種委員会への出席又は資料提供を求められたときは、これらの求めに応じなければならない。
(係争調整会議)
第125条 甲及び乙は、本事業を円滑に遂行し、本事業に関する甲と乙の間の紛争を予防し、解決することを目的として、本契約締結後速やかに係争調整会議を設置する。
2 係争調整会議においては、本事業に関する疑義及び異議の解決、本契約に関する解釈並びに本契約に定めのない事項の決定その他本事業に関する必要な一切の協議を行う。
3 係争調整会議は、甲の関係所属長、乙の役職員並びに甲及び乙が必要に応じ随時その協議により構成員と定める本事業の関係者により構成される。係争調整会議は、必要に応じ、構成員以外の者に対して出席及び意見を求めることができる。
4 係争調整会議の構成、議事録の作成等に関する事項は、甲と乙との協議により別途定める。
第 15 章 著作権等
(著作権等の帰属)
第126条 甲が、本事業の入札手続において又は本契約に基づき、乙又は落札者に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、甲に帰属する。
(著作権の譲渡等)
第127条 甲は、成果物について甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件病院施設等の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件病院施設等の完成、補修等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 本件病院施設等に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第128条 乙は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(第三者の知的財産権等の侵害)
第129条 乙は、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを甲に対して保証する。
2 乙が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は乙が甲に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、乙は、乙の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して甲に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、甲に対して補償及び賠償し、又は甲が指示する必要な措置を行う。ただし、乙の当該侵害が、甲の指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
(工業所有権)
第130条 乙は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用
(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
第 16 章 その他
(公租公課の負担)
第131条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて乙の負担とする。
(計算書類等の提出)
第132条 乙は、維持管理等期間中、毎四半期終了後1月以内に、第 85 条第1項に基づく報告書を提出するほか、本契約締結後事業期間終了まで、各事業年度の終了の日から3月以内に、当該事業年度の計算書類等(会社法第 435 条第2項にいう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成し、会社法第4章第9節及び第5章の規定に従い会計監査人による監査を受けた上で、甲に提出しなければならない。なお、甲は、当該計算書類等を公開することができる。
(秘密保持・個人情報保護等)
第133条 甲及び乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知りえたすべての情報(第4項の個人情報を除く。)の内容を自己の役員及び従業員(以下、本条において「役員等」という。)以外の第三者に漏らし、及び本契約の履行以外の目的に使用してはならず、並びに役員等に守秘義務を遵守させるものとする。ただし、当該情報が次の各号に該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知である場合
(2) 本契約締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 甲が長崎市情報公開条例(平成 13 年長崎市条例第 28 号)に基づき開示する場合
(6) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザー及び協力企業に守秘義務を課して開示する場合
(7) その他法令に基づき開示する場合
2 乙は、乙の役員等が、前項の秘密を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。
3 乙は、委託契約又は請負契約において協力企業等に第1項に定める乙の義務と同様の義務を課すものとし、協力企業等をして、甲に対し当該義務を負う旨の確約書を差し入れさせる。
4 乙は、本事業を実施するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)、長崎市個人情報保護条例(平成 13 年長崎市条例第 27 号)及び別
紙 17 に規定された事項を遵守しなければならない。
(契約上の地位の譲渡)
第134条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約又は本事業に関して甲との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又は債権を第三者に譲渡し、又は継承させ、若しくは担保の目的に供する等の一切の処分を行ってはならない。
2 乙は、事業期間中においては、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、出資者以外の第三者に対して、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、乙の株式を引き受ける権利を出資者以外の第三者に与え、又は他の法人との合併、事業譲渡、会社分割等、乙の会社組織上の重要な変更をしてはならないものとする。
3 甲は、前2項に定める行為が、乙の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又は甲の事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められる場合には、承諾を与えないことができる。
(乙の兼業禁止)
第135条 乙は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、甲の事前の書面よる承諾を得た場合は、この限りでない。
(監査・会計検査等への協力)
第136条 乙は、甲が受ける甲の監査、国の会計検査その他必要な検査等に協力しなければならない。
(見学者対応等)
第137条 乙は、事業期間中に見学者が来院したときは、甲の合理的な要請に従い、見学者の見学に協力するものとする。
(管轄裁判所)
第138条 本契約に関して発生したすべての紛争は、長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第139条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して、これを定めるものとする。
(その他)
第140条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、甲及び乙は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計算単位は、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
以 上
別紙1 契約金額の内訳(頭書関係)
施設整備業務費相当額 | ●円 |
その他統括マネジメント業務費相当額、施設維持管理業務費相当額 の合計額 | ●円 |
消費税及び地方消費税 | ●円 |
契約金額 | ●円 |
別紙2 用語の定義集(第1条関係)
1. 「維持管理協力企業」とは、乙から直接施設維持管理業務を受託し又は請け負う者をいう。
2. 「維持管理協力企業等」とは、維持管理協力企業及び維持管理協力企業から施設維持管理業務を受託し又は請け負うこと等により施設維持管理業務を実施する者の全部又は一部をいう。
3. 「維持管理等期間」とは、施設維持管理等業務開始日から第 104 条に定める本契約期間の終了日又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
4. 「維持管理等協力企業」とは、個別業務マネジメント業務協力企業、エネルギーマネジメント業務協力企業、維持管理協力企業及び利便施設運営業務協力企業の全部又は一部をいう。
5. 「維持管理等協力企業等」とは、維持管理等協力企業及び維持管理等協力企業から施設維持管理等業務等を受託し又は請け負うこと等により施設維持管理等業務等を実施する者の全部又は一部をいう。
6. 「I期工事対象施設」とは、要求水準書及び事業者提案に従い、平成 25 年 11 月末日までに乙が甲に対し引渡しを行うべき施設をいう。
7. 「I期工事対象施設の開院日」とは、I期工事対象施設を開院した日をいう。
8. 「I期工事対象施設の開院予定日」とは、平成 26 年2月1日をいう。
9. 「一般備品」とは、甲が所有又は調達する一般備品をいう。
10. 「医療機器」とは、甲が所有又は調達する医療機器をいう。
11. 「医療情報システム」とは、甲が整備し、調達するコンピュータ・システムをいう。
12. 「エネルギー使用量削減計画業務」とは、エネルギー使用量削減計画に係る業務をいい、詳細は要求水準書 第2細則 1統括マネジメント業務 (4)エネルギーマネジメント業務 エ特記事項 (ウ)に規定される業務をいう。
13. 「エネルギーマネジメント業務」とは、統括マネジメント業務のうち、本事業に係るエネルギーをマネジメントする業務をいい、詳細は要求水準書 第2細則 1統括マネジメント業務 (4)エネルギーマネジメント業務 ア業務内容に規定される業務をいう。
14. 「エネルギーマネジメント業務期間」とは、平成 25 年[12]月[1]日から第 104 条に定める本契約期間の終了日又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
15. 「エネルギーマネジメント業務協力企業」とは、乙から直接エネルギーマネジメント業務を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
16. 「関連工事」とは、甲の発注に係る第三者の施工する他の工事であって、本件工事に施工上密接に関連するものをいう。
17. 「喫茶店運営業務」とは、利便施設運営業務のうち、喫茶店を運営する業務をいい、詳細は要求水準書第2細則 4利便施設運営業務に規定される業務をいう。
18. 「基本協定書」とは、甲と本事業の落札者の代表企業である[ ]並びに構成員である[ ]及び[ ]との間で平成●年●月●日付けで締結された長崎市新市立病院整備運営事業 基本協定書をいう。
19. 「基本設計説明書」とは、本契約、要求水準書及び事業者提案に基づき乙が作成する本件工事対象施設の基本設計の内容を示す設計図書であって、別紙4に記載される書類等をいう。
20. 「協力企業」とは、乙から直接本事業に関する業務を受託し又は請け負う者をいう。
21. 「協力企業等」とは、協力企業及び協力企業から本事業に関する業務を受託し又は請け負うこと等により当該業務を実施する者の全部又は一部をいう。
22. 「許認可」とは、許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為をいう。
23. 「係争調整会議」とは、本契約に基づいて設置する甲と乙の間の本事業又は本契約に関する一切の係争について調整を行う会議をいう。
24. 「建設業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事に係る業務をいい、詳細は要求水準書第2細則 2施設整備業務に規定される業務をいう。
25. 「建設協力企業」とは、乙から直接建設業務を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
26. 「建設工事費相当額」とは、施設整備業務費相当額から設計費相当額を差し引いた費用相当
額をいう。
27. 「工事監理業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事監理に係る業務をいい、詳細は要求水準書 第2細則 2施設整備業務 (1)総論に規定される業務をいう。
28. 「工事監理協力企業」とは、乙から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である [ ]をいう。
29. 「個別業務マネジメント業務」とは、統括マネジメント業務のうち、自ら又は協力企業が実施する本事業にかかる業務をマネジメントする業務をいい、詳細は要求水準書 第2細則
1統括マネジメント業務に規定される業務をいう。
30. 「個別業務マネジメント業務協力企業」とは、乙から直接個別業務マネジメント業務の一部を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
31. 「コンビニエンスストア運営業務」とは、利便施設運営業務のうち、コンビニエンスストアを運営する業務をいい、詳細は要求水準書第2細則 4利便施設運営業務に規定される業務をいう。
32. 「サービス対価」とは、甲が乙に支払う本事業の実施によるサービス対価の総額をいい、その算定方法は別紙 12 によるものとする。
33. 「事業期間」とは、本契約締結日から第 104 条に定める本契約期間の終了日又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
34. 「事業者提案」とは、本事業の落札者が甲に対して平成●年●月●日付けで提出した本事業の実施に係る提案書類一式(その後の甲の同意に基づく明確化事項を含む。)をいう。
35. 「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌暦年の3月 31 日に終了する
1年間をいう(ただし、初年度は、本契約締結日から平成●年3月 31 日までの期間をいう。)。
36. 「施設維持管理業務」とは、建築物等保守管理業務、建築設備保守管理業務、清掃業務(植栽管理業務を含む。)、保安警備業務及び駐車場等保守管理業務をいい、詳細は要求水準書第2細則 3施設維持管理業務に規定される業務をいう。
37. 「施設維持管理等業務」とは、施設維持管理業務及び利便施設運営業務の全部又は一部をいう。
38. 「施設維持管理等業務開始日」とは、乙が本契約に従って施設維持管理等業務を開始した日をいう。
39. 「施設維持管理等業務開始予定日」とは、平成 25 年[4]月[1]日(ただし、駐車場等保守管理業務については平成[28]年[3]月[1]日、利便施設運営業務のうち喫茶店運営以外の業務については平成 26 年2月1日、喫茶店運営については平成●年●月●日)をいう。
40. 「施設維持管理等業務等」とは、統括マネジメント業務及び施設維持管理等業務の全部又は一部をいう。
41. 「施設維持管理等業務等終了日」とは、統括マネジメント業務及び施設維持管理等業務の終了予定日である平成 43 年3月 31 日をいう。
42. 「施設整備業務」とは、本件工事対象施設の設計及び建設工事に関する業務をいい、詳細は要求水準書 第2細則 2施設整備業務に規定される業務をいう。
43. 「施設整備業務費相当額」とは、サービス対価のうち、別紙 12 表1における施設整備業務費相当額をいう。
44. 「修繕」とは、劣化した部位・部材または機器の性能・機能を原状(初期の水準)または実用上支障のない状態まで回復させること(ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取替え等は除く。)をいう。
45. 「竣工図書」とは、各本件新設工事対象施設及び各本件改修工事対象施設の引渡し時に乙から甲に提出される設計図書であって、別紙7に記載される書類等をいう。
46. 「成果物」とは、基本設計説明書、設計図書、竣工図書その他乙が本契約又は甲の請求により甲に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
47. 「施工期間」とは、本件工事着工日から本件工事対象施設のすべての引渡終了日までの期間をいう。
48. 「施工計画書」とは、建設業務の実施に先立ち、建設業務を実施するために必要な手順や方法等を記載した計画書をいう。
49. 「設計業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事対象施設の設計に係る業務をいい、詳細は要求水準書 第2細則 2施設整備業務 (1)総論に規定される業務をいう。
50. 「設計協力企業」とは、直接乙から設計業務を受託し又は請け負う者である[ ]を
いう。
51. 「設計・施工期間」とは、本契約締結日から本件工事対象施設のすべての引渡終了日までの期間をいう。
52. 「設計図書」とは、本契約、要求水準書、事業者提案及び基本設計説明書に基づき乙が作成する本件工事対象施設の実施設計の内容を示す設計図書であって、別紙4に記載される書類等をいう。
53. 「設計費相当額」とは、施設整備業務費相当額のうち、施設の設計及びその関連業務(許認可手続等)に係る費用相当額をいう。
54. 「統括マネジメント業務」とは、個別業務マネジメント業務及びエネルギーマネジメント業務の全部又は一部をいう。
55. 「Ⅱ期工事対象施設」とは要求水準書及び事業者提案に従い、平成 25 年 12 月 1 日以降平成 28 年2月末日までに乙が甲に対し引渡しを行うべき施設をいう。
56. 「Ⅱ期工事対象施設の開院日」とは、Ⅱ期工事対象施設を開院した日をいう。
57. 「Ⅱ期工事対象施設の開院予定日」とは、平成 28 年5月1日をいう。
58. 「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書及びその添付資料(ただし、要求水準書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)を除く。)並びにそれに係る質問回答書(ただし、要求水準書に係る質問回答書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)に係る質問回答書を除く。)をいう。
59. 「年度業務報告書」とは、日報、月報、四半期報告書及び年度総括書を総称していう。
60. 「引渡予定日」とは、別紙3に規定された各本件工事対象施設の引渡し期限を遵守する範囲内で事業者提案において規定された予定日をいう。
61. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書又は入札説明書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
62. 「法令変更等」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更又は新設を
いい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更又は新設を含む。
63. 「本契約」とは、平成●年●月●日付け「長崎市新市立病院整備運営事業 事業契約書」をいう。
64. 「本件改修工事」とは、本件改修工事対象施設に係る改修工事をいう。
65. 「本件改修工事対象施設」とは、I期工事対象施設のうち、要求水準書及び事業者提案に従い、乙が改修を行う施設の全部又は一部をいう。
66. 「本件解体工事」とは、本件解体工事対象施設に係る解体工事をいう。
67. 「本件解体工事対象施設」とは、●等その他付随する一切のものの全部又は一部をいう。
68. 「本件工事」とは、本件新設工事、本件解体工事及び本件改修工事の全部又は一部をいう。
69. 「本件工事対象施設」とは、本件新設工事対象施設、本件解体工事対象施設、本件改修工事対象施設及び●の全部又は一部をいう。
70. 「本件工事対象施設のすべての引渡終了日」とは、乙から甲に対する本件工事対象施設のすべての引渡しが終了した日をいう。
71. 「本件工事着工日」とは、乙が本件工事に着工した日をいう。
72. 「本件工事着工予定日」とは、平成●年●月●日をいう。
73. 「本件新設工事」とは、本件新設工事対象施設に係る建設工事をいう。
74. 「本件新設工事対象施設」とは、本事業実施のため新たに整備することとした施設又は工作物の全部又は一部をいう。
75. 「本件土地」とは、別紙5に示す本事業の実施区域をいう。
76. 「本件病院」とは、長崎市新市立病院をいう。
77. 「本件病院施設」とは、本件病院に係る建築物の全部又は一部をいう。
78. 「本件病院施設等」とは、本件病院施設及び外構、各処理槽、タンク等その他平成●年●月
末日以降本件土地内に存在するすべての工作物をいう。
79. 「本事業」とは、長崎市新市立病院整備運営事業をいう。
80. 「要求水準」とは、甲が本事業の実施にあたり、要求水準書に基づき乙に履行を求めるサービスの水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
81. 「要求水準書」とは、入札説明書等に添付された「長崎市新市立病院整備運営事業 要求水準書」(その後の追加及び変更を含む。)及びそれに係る質問回答書をいう。
82. 「落札者」とは、本事業に関し甲が実施した総合評価一般競争入札により落札者として選定された[ ]、[ ]及び[ ]の全社又は各社をいう。
83. 「利便施設」とは、コンビニエンスストア、喫茶店、コインランドリー、外来患者用コインロッカー、床頭台その他患者、来院者、職員の利便に資する施設をいう。
84. 「利便施設運営業務」とは、利便施設の運営に関する業務をいい、詳細は要求水準書第2細則 4利便施設運営業務に規定される業務をいう。
85. 「利便施設運営業務協力企業」とは、乙から直接利便施設運営業務を受託し又は請け負う者をいう。
86. 「利便施設運営業務協力企業等」とは、利便施設運営業務協力企業及び利便施設運営業務協力企業から利便施設運営業務を受託し又は請け負うこと等により利便施設運営業務を実施する者の全部又は一部をいう。
別紙3 日程表(第3条、第 36 条、第 37 条関係)
業 務 等 | 期 日 |
基本設計説明書の提出予定日 | 平成●年●月●日 |
設計図書の提出予定日 | 平成●年●月●日 |
本件工事着工予定日 | 平成●年●月●日 |
I 期工事のうち、医局(研修医含)、中央更衣室、当直室に係る建物(仮設、本設は問わない)の引渡し時期 | 平成 25 年3月末日まで |
I 期工事のうち、医局(研修医含)、中央更衣室、当直室に係る建物(仮設、本設は問わない)の供用開始予定日 | 平成 25 年4月1日 |
I期工事対象施設の引渡し時期 | 平成 25 年 11 月末日まで |
I期工事対象施設の開院予定日 | 平成 26 年2月1日 |
駐車場棟の建物引渡し時期 | 平成 28 年2月末日まで |
Ⅱ期工事対象施設の引渡し時期 | 平成 28 年2月末日まで |
Ⅱ期工事対象施設の開院予定日 | 平成 28 年5月1日 |
施設維持管理等業務等終了日 | 平成 43 年3月 31 日 |
別紙4 設計図書等一覧(第 36 条関係)
第1 基本設計説明書
・ 設計条件整理表
・ 計画の基本方針
・ 設計概要
・ 設計経過説明書
・ 仕様概要書
・ 仕上表
・ 建築計画
・ 構造計画
・ 設備計画
・ 外構計画
・ 防災計画
・ 建替計画
・ 動線計画
第2 設計図書
(1) 基本設計図書
・ 建築概要書
・ 移転計画概要書
・ 電気設備概要書
・ 空調・衛生設備概要書
・ 昇降機設備概要書
・ 工事費概算書
・ 官公庁打合せ記録
・ その他必要図面、資料
(2) 実施設計図書
① 設計書類
・ 構造計算書
・ 設備負荷計算書
・ 工事内訳書
・ 官公庁打合せ録
② 図面(建築)
・ 特記仕様書
・ 図面リスト
・ 案内図
・ 配置図
・ 仕上表
・ 移転計画図
・ 平面図
・ 立面図
・ 断面図
・ 矩計図
・ 各部詳細図
・ 展開図
・ 建具表
・ サイン計画図
・ 外構図
・ 日影図
・ 構造図
・ 諸室ごとの面積表
・ 工程図
・ 法チェック図
・ その他必要図面
③ 図面(電気)
・ 特記仕様書
・ 図面リスト
・ 屋外配線図
・ 受変電設備図
・ 非常用発電機設備図
・ 幹線動力設備配線図
・ 電灯コンセント設備
・ 配線図
・ 弱電設備配線図
・ 各種系統図
・ 機器参考図
・ 防災設備配線図
・ その他必要図面
④ 図面(空調)
・ 特記仕様書
・ 図面リスト
・ 屋外配管図
・ 機器及び器具表
・ 各種系統図
・ 機械室平面図・断面図
・ 各階配管平面図
・ 各階ダクト平面図
・ 換気設備平面図
・ 排煙設備平面図、部分詳細図
・ 機器詳細参考図
・ 中央監視関係図
・ 自動制御系統図
・ 制御回路図
・ 制御機器表
・ 盤結線図
・ その他必要図面
⑤ 図面(給排水衛生)
・ 屋外配管図
・ 機器及び器具表
・ 配管系統図
・ 各階配管平面図
・ 詳細図(便所他)
・ 屋外設備図
・ その他必要図面
⑥ 図面(昇降機・搬送)
・ 昇降路平面図
・ 昇降路断面図
・ その他必要図面
⑦ 完成予想透視図
⑧ 完成模型
⑨ 工事を伴う備品リスト
別紙5 本件土地(第 37 条関係)
別紙6 乙が加入すべき保険等(第 49 条、第 75 条関係)
第1 施設整備業務に係る保険
1 建設工事保険
(1) 保険種類
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本件工事対象施設の施工期間中に発生した工事目的物及び工事材料の損害を担保する。
(3) 付保条件
① 担保範囲は、本件新設工事及び本件改修工事のすべてとする。
② 保険期間は、本件新設工事又は本件改修工事に係る着工日からすべての本件新設工事対象施設及び本件改修工事対象施設の引渡終了日までとする(各本件新設工事対象施設及び各本件改修工事対象施設の着工日から当該施設の引渡日までの期間を対象とする複数の保険に加入することは差し支えない。)。
③ 保険契約者は、乙又は建設協力企業とする。
④ 被保険者は、乙、建設協力企業及びそれらの使用する一切の第三者並びに甲とする。
⑤ 保険金額は、再調達価格に相当する額とする(各本件工事対象施設の工事費を保険金額とする複数の保険に加入することは差し支えない。)。
2 第三者賠償責任保険
(1) 保険種類
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本件工事の遂行に伴って派生した第三者(甲の職員、患者、来訪者、通行者、近隣住民その他の第三者)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
(3) 付保条件
① 担保範囲は、本件工事のすべてとする。
② 保険期間は、本件工事着工日から本件工事対象施設のすべての引渡終了日までとする
(各本件工事対象施設の着工日から当該施設の引渡し日までの期間を対象とする複数の保険に加入することは差し支えない。)。
③ 保険契約者は、乙又は建設協力企業とする。
④ 被保険者は、乙、建設協力企業及びそれらの使用する一切の第三者並びに甲とする。
⑤ 保険金額は、対人にあっては1名当たり1億円以上及び1事故当たり 10 億円以上とし、対物にあっては1事故当たり5億円以上とする。
第2 施設維持管理業務に係る保険
(1) 保険種類
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本件病院施設等の使用、管理の欠陥に起因して派生した第三者(甲の職員、患者、来訪者、通行者、近隣住民その他の第三者)に対する乙又は維持管理等協力企業等(利便施設の運営を直接実施している協力企業を含む。)の負う対人及び対物賠償損害を担保する。
(3) 付保条件
① 担保範囲は、本件病院施設等を対象とする。
② 保険期間は、施設維持管理等業務開始日から本契約終了日までとする。なお、1年程度の期間ごとに契約更新を行う条件でも良いものとする。
③ 保険契約者は、乙又は維持管理等協力企業等とする。
④ 被保険者は、甲、乙、維持管理等協力企業等及びそれらの使用する一切の第三者とする。
⑤ 保険金額は、対人にあっては1名当たり1億円以上及び1事故当たり5億円以上とし、対物にあっては1事故当たり5億円以上とする。
第3 前記各保険以外の保険
前記各保険以外に、事業者提案において乙により付保することとされた保険については、事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
なお、乙が当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに甲に提示しなければならない。
別紙7 竣工図書(第 66 条、第 67 条関係)
1 完成図書
・付近見取図
・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・詳細図
・総合プロット図
・系統図
・計画書
・技術資料等
2 試験成績書、証明書等
3 検査記録等
4 申請、届出書類又はその写し
5 工事完成届
6 完成物品引渡書
7 中長期修繕計画書
8 保全に関する説明書(取扱説明書等)
9 実施工程表
10 備品、予備品引渡書
11 保証書写し
12 工事記録写真
13 完成写真
14 パース
15 模型(実施設計完了時のものを改良)
16 建設経過説明書
17 施設紹介用一般図(パンフ用)
18 施設紹介、施設建設の記録(DVD等)
19 その他建設業務に必要と思われるもの
別紙8 瑕疵担保に係る保証書の様式(第 69 条関係)
長崎市病院事業管理者 [ 様]
保 証 書(案)
[ ](以下「保証人」という。)は、長崎市新市立病院整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して[ ]が長崎市(以下「市」という。)との間で平成[ ]年[ ]月[ ]日付けで締結した長崎市新市立病院整備運営事業 事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて [ ]が市に対して負担する本保証書第1条の債務(以下「主債務」という。)を、[ ]と連帯して保証するものとする。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、[ ]が負う、事業契約第 69 条に基づく瑕疵担保責任を、[ ]と連帯して保証するものとする。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく[ ]の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証書を解約することができない。
2 本保証書は、事業契約に基づく[ ]の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。ただし、保証人の市に対する何らかの義務が履行されていないときは、この限りではない。
(管轄裁判所)
第6条 本保証書に関する紛争は、長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:[ ]
代表取締役 [ ]
別紙9 協力企業の変更(第 78 条関係)
1 乙は、第 78 条第2項に基づき協力企業の追加又は変更を行おうとするときは、2に定める要領により協力企業変更承諾依頼書を作成し、変更日の1月前までに甲に交付又は送付する。
2 協力企業変更承諾依頼書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、(4)に掲げる事項を証
する書面及び乙と変更後の協力企業との間の契約案を添付する。
(1) 変更しようとする協力企業に係る業務、変更予定日及び移行方法
(2) 現在の協力企業及び協力企業になろうとする者の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 変更を要する理由
(4) 協力企業になろうとする者が受託業務を遂行するにふさわしい能力を有している旨の説明
(各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な許認可が必要なときは、その有無又は見込み等を含む。)
(5) 業務方法の変更の要否
(6) その他甲が定める事項及び特記事項
3 甲は、協力企業変更承諾依頼書の記載内容について疑義がある場合、乙にその旨を照会することができる。
4 乙は、3の照会に対する回答に必要であると判断する場合、協力企業になろうとする者をして回答を補充説明させることができる。
5 乙は、甲が2の協力企業変更依頼書に記載された協力企業の変更を書面により承諾したときは、協力企業を変更することができる。
6 乙は、前項の規定により甲の承諾を得て協力企業を変更した場合は、変更後5日以内に、次に掲げる事項を記載した協力企業変更届出書により甲に提出する。ただし、業務の受託に許認可を要するときは、当該許認可を受けたことを証する書面の写しを当該協力企業変更届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の協力企業に係る業務及び変更日
(2) 変更前及び変更後の協力企業の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 業務方法の変更の要否
(4) その他甲が定める事項及び特記事項
7 協力企業の変更により、業務方法の変更を要するときは、別紙 14 の手続にも従うことを要する。
別紙 10 施設整備モニタリング基本計画書(第 92 条関係)
-目 次-
第1 施設整備モニタリング基本計画書の位置づけ 74
第2 施設整備モニタリング 74
1 基本的な考え方 74
(1) 目的 74
(2) モニタリングの実施期間 74
(3) モニタリングの対象業務 74
(4) 各種調査段階 74
(5) 基本・実施設計段階 75
(6) 工事監理・施工段階 76
(7) 竣工検査 77
(8) 竣工確認 77
(9) その他建物引渡し後の必要な対応 77
2 施設整備モニタリングの費用負担 77
第1 施設整備モニタリング基本計画書の位置づけ
モニタリング基本計画書は、事業期間中の要求水準、モニタリング方法、サービス対価の支払方法の3つを一体的なシステムとして捉え、長崎市(以下「甲」という。)が、乙から提供されるサービスの質やその履行プロセス(以下「業務パフォーマンス」という。)が事業契約に定められた要求水準及び乙の入札時の提案等(以下「要求水準等」という。)を満足しているかどうかの監視(以下「モニタリング」という。)をするにあたっての基本的な考え方を示すものである。
このモニタリング基本計画書は、入札公告時点での案を定めたものである。従って、本書で記載されている内容については、乙の提案内容等を勘案し、甲が合理的と判断する限りにおいて、今後変更する余地がある点には留意すること。
なお、本書を踏まえ、具体的な内容を規定した施設整備モニタリング実施計画書(以下「実施
計画書」という。)について、甲と乙が協議の上、甲が定めるものとする。
第2 施設整備モニタリング
1 基本的な考え方
(1) 目的
本事業では、事業契約書に定める各種調査、設計業務、工事監理業務、建設業務、解体業務等の全ての施設整備業務に関し乙に履行義務があるとともに、乙には統括マネジメント業務の履行義務もある。したがって、要求水準等を満足できるような設計図書の作成、工事内容と設計図書との合致の確認及び工事間の連携・調整などの施工プロセスの管理及びこれらに関する全体スケジュール管理の役割は、乙が担う。
上記考え方に従い、施設整備モニタリングは、乙によるセルフモニタリングを基本とする。
甲によるモニタリングは、乙によるセルフモニタリング結果の報告を受け、その報告をもとに、乙が自ら又は協力企業をして実施し又は実施させる業務が要求水準等を満足しているか否かの確 認・評価を行うものとする。
なお、乙が自ら又は協力企業をして実施し又は実施させる業務に関し、要求水準等を満足して いるか否かについての説明責任は、基本的に乙が負うことになる点には十分留意する必要がある。
(2) モニタリングの実施期間
原則として、事業契約締結後からⅡ期工事対象施設の開院日までとする。
(3) モニタリングの対象業務
ア 各種調査段階
イ 基本・実施設計段階ウ 工事監理・施工段階
(4) 各種調査段階
ア 乙によるセルフモニタリング
乙は、要求水準等に従い、自ら又は協力企業をして各種調査等を実施し又は実施させ、調査
報告書を甲へ提出する。また、乙は、工事着工前の周辺影響調査等及び対策の内容、結果及びトラブル等をまとめ、甲に報告する。
イ 甲によるモニタリング
甲は、乙が自ら又は協力企業をして実施し又は実施させた各種調査等の方法及び解析の方法等並びに工事着工前の周辺影響調査等及び対策の内容等が、施設整備業務に対する要求水準等を満足しているか否かを確認する。
(5) 基本・実施設計段階
ア 乙によるセルフモニタリング
乙は、設計協力企業をして実施させる各種設計業務に関し、あらかじめセルフモニタリング項目を策定し、甲の確認を受ける。乙は、設計協力企業が実施する内容が、要求水準等を満足した内容となっているか否かについてセルフモニタリングを実施し、確認を行う。なお、要求水準等に変更がある場合は、乙は、当該変更によるリスクの有無を検証の上、検証結果を甲へ報告し、確認を受ける。
また、セルフモニタリング項目の策定にあたっては、以下の点を踏まえた内容となっていることに留意すること。
(ア) 要求水準等として規定された各項目に対して具体的な仕様等を体系的に整理すること。
(イ) 具体的な仕様等が要求水準等を満足すると考える根拠等について必要に応じて記載すること。
(ウ) 要求水準等で示す、設計与条件に関連する法令(法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。)及び基準(例えば、病院機能評価の最新バージョン、建築物総合環境性能評価システム及び病院空調設備の設計・管理指針等)等から本事業に関わる項目を整理すること。
イ 甲によるモニタリング
甲は、乙が設計協力企業をして実施させる各種設計業務に関し、乙の提出したセルフモニタリングの結果及び事業契約書に規定した各種書類等をもとに、乙が実施するセルフモニタリングのプロセスと結果の妥当性及び、乙が自ら又は設計協力企業をして作成し又は作成させた各種設計図書等、事業契約書に定められた書類等が要求水準等を満足した内容となっているか否かについて確認する。
具体的には、甲は以下の観点でのモニタリングを実施する。
(ア) 設計協力企業をして実施させる設計業務のプロセスが適切であるか否かの確認
(イ) 各種設計図書の作成段階において、要求水準等が、的確に設計仕様に置き換えられているか否かの確認
(ウ) 基本設計及び実施設計の最終段階及び各種設計図書の提出時において、仕様化された内
容が要求水準等に対する甲の解釈に沿ったものとなっているか否かの確認
(エ) その他、事業契約書に従い、乙が甲へ提出する書類等の内容が適切であるか否かの確認
(6) 工事監理・施工段階
ア 乙によるセルフモニタリング
乙は、建設協力企業をして実施させる建設業務、解体業務及び工事監理協力企業をして実施 させる工事監理業務に関し、あらかじめセルフモニタリング項目を策定し、甲の確認を受ける。
なお、セルフモニタリング項目の策定にあたっては、少なくとも以下の点を十分に確認できる内容となっていることに留意すること。
(ア) 完工後の瑕疵発見が困難かつ重要な事項(躯体状況等)
(イ) 瑕疵があった場合の手戻りの影響が大きい事項(重要な機械設備の出荷検査等)
(ウ) 施設の安全性に直接関わる事項(天井の振れ止め等)
(エ) 地域の環境保全に大きく影響を与える事項(アスベストを含む旧施設の解体等)
乙は、協力企業をして実施させる内容が、要求水準等を満足した内容となっているか否かについて、セルフモニタリングを実施し、確認を行う。さらに、乙は、建設協力企業による建設業務、工事監理協力企業による工事監理業務に関し、業務が的確に実施されているか否かについて、履行状況を確認する。
乙は、各種工事及び施工監理の状況について、定期的に甲に対して報告を行うとともに、甲 が要請したときは、乙は事前説明及び事後報告並びに各種状況等の説明を文書等で行う。なお、要求水準等に変更がある場合は、乙は、当該変更によるリスクの有無を検証の上、検証結果を 甲へ報告し、確認を受ける。
イ 甲によるモニタリング
甲は、乙が自ら又は協力企業をして実施し又は実施させる建設業務及び工事監理業務に関し、乙が実施するセルフモニタリング結果の妥当性及び、乙が自ら又は協力企業をして作成し又は 作成させる各種計画書・報告書等の事業契約書に定めた書類等の確認等により、乙が自ら又は 協力企業をして実施し又は実施させる業務が、適切に履行されているか否かについて確認する。
具体的には、甲は以下の観点でのモニタリングを実施する。
(ア) 乙が協力企業をして実施させる建設業務及び工事監理業務が適切になされているか否かのプロセスの確認
(イ) 実施設計図書に示された内容が的確に施工に反映されているか否かの確認
(ウ) その他、事業契約書に従い、乙が甲へ提出する書類等の内容が適切であるか否かの確認
また、建設業務及び工事監理業務に関し、乙自ら又は協力企業をして業務を適切に履行し又は実施させているか否かを確認することを目的に、甲は必要に応じてセルフモニタリング実施
状況の随時確認、及び事業契約書に定める中間確認を実施する。
なお、甲は、乙からセルフモニタリングの結果について報告や説明を受け、また自らもモニタリングの一貫として現場の確認を行うことがあるが、これらをもって乙がその負うべき業務に関する責任を免れることはない。
(7) 竣工検査
乙は、各工事対象施設が竣工した後速やかに、施工記録及び当該工事対象施設における検査記 録等を含む完成図書を建設協力企業に提出させる。また、乙は工事監理者をしてこれを確認させ、その結果について甲へ文書で報告を行う。
乙は、自己の費用と責任において、建設協力企業による自主検査、工事監理者による竣工検査を実施させるとともに、法令に基づく検査を受け、乙自ら検査を行った上で甲に対して、各工事対象施設ごとに、竣工検査の結果に検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えたもの
(以下「建設業務完了報告書」という。)を提出する。なお、甲は必要に応じて乙及び工事監理者が行う竣工検査への立会いを求めることができる。
(8) 竣工確認
甲は、乙が提出した「建設業務完了報告書」を受領し、各工事対象施設に事業契約書第 59 条に定める竣工確認(最小限度の破壊検査を含む。)を行い、また乙が提出した目録及び引継書を受領し、速やかに検収を行う。
なお、乙は甲の竣工確認に際して、現場説明、施工記録等の資料提供等により、甲に協力しなければならない。
(9) その他建物引渡し後の必要な対応
乙は、各工事対象施設の竣工後、開院までの間において、別途市が整備・移設する医療機器・医療情報システム等の全てが設置及び調整された状態で、病院としての医療機能が確保されているか否かのセルフモニタリングを実施し、その結果を甲に報告する。
2 施設整備モニタリングの費用負担
施設整備モニタリングの実施に関して乙が要する費用については、すべて乙が負担する。
別紙 11 維持管理モニタリング基本計画書(第 92 条、第 124 条関係)
-目 次-
第1 維持管理等モニタリング基本計画書の位置づけ 79
第2 維持管理等モニタリング 79
1 基本的考え方 79
(1) 目的 79
(2) 維持管理等モニタリングの実施期間 79
(3) 維持管理等モニタリングの対象業務 79
(4) 甲の維持管理等モニタリングと乙のセルフモニタリングの関係 80
(5) セルフモニタリングシステムの構築に当たっての留意事項 80
(6) 委員会の活用 81
(7) 施設維持等モニタリングの実施方法 81
(8) サービス対価の減額等を伴わない事項への対応について 82
2 維持管理等モニタリング・システム 83
(1) 統括マネジメント業務及び施設維持管理業務について 83
ア モニタリングの種別 83
イ モニタリング・システム構築時の留意事項 83
(ア) モニタリングの実施手順 83
(イ) 施設環境の確認 84
(ウ) 業務評価 85
(エ) 業務の是正に関する措置 88
(オ) 協力企業の変更等の要請 88
(カ) 契約の解除等 89
(キ) PP制について 89
ウ モニタリング結果の通知 90
エ 減額金額の算出手順 90
オ 留意事項 92
(2) 利便施設運営業務について 92
ア モニタリングの考え方 92
イ モニタリングの種別 92
ウ モニタリング結果の通知 93
エ 減額等の考え方 93
(3) 事業評価及びサービス対価減額の執行 93
(4) 減額の猶予期間 93
(5) モニタリング費用の負担 93
第1 維持管理等モニタリング基本計画書の位置づけ
モニタリング基本計画書は、事業期間中の要求水準、モニタリング方法、サービス対価の支払方法の3つを一体的なシステムとして捉え、長崎市(以下「甲」という。)が、乙から提供されるサービスの質やその履行プロセス(以下「業務パフォーマンス」という。)が事業契約に定められた要求水準及び乙の入札時の提案等(以下「要求水準等」という。)を満足しているかどうかの監視(以下「モニタリング」という。)をするにあたっての基本的な考え方を示すものである。
※ このモニタリング基本計画書は、入札公告時点での案を定めたものである。従って、本書で記載されている内容(特に[ ]内に記載している数値)については、乙の提案内容等を勘案し、甲が合理的と判断する限りにおいて、今後変更する余地がある点には留意すること。
なお、本書を踏まえ、具体的な内容を規定したモニタリング実施計画書(以下「実施計画書」という。)について、甲と乙が協議の上、甲が定めるものとする。
第2 維持管理等モニタリング
1 基本的考え方
(1) 目的
甲及び乙は、乙及び協力企業が提供する業務パフォーマンスの維持、向上、回復を目的として、維持管理期間におけるモニタリング(以下「維持管理等モニタリング」という。)を行い、必要 に応じてその監視結果をサービス対価の支払等に反映させるものとする。
要求水準等を満足することが乙の甲に対する事業契約上の債務であることから、乙から甲へ提供される業務パフォーマンスが、乙の責めに帰すべき事由により要求水準等を満たしていない場合には、甲は、乙の債務不履行としてサービス対価の支払額の減額等を行う。
なお、本事業においては甲に対して乙及び協力企業が提供する業務パフォーマンスが自主的に維持・向上・回復できる仕組みが構築されることを重視しており、要求水準を下回っている事項
(以下「業務パフォーマンスの低下」という。)が発生したこと自体に対して行うものではなく、業務パフォーマンスの低下が発生した場合に速やかに是正されず、放置された状態が継続する、 すなわちPDCAサイクルが機能していないことに対してサービス対価の減額を行うこととする。
また、維持管理等期間は長期にわたることから、官民の協働という考えに則り、乙が甲へ提供する業務パフォーマンスが継続的に向上・回復できる仕組みとすべく、維持管理段階における課題、是正策等を甲・乙双方で一体となって協議する場としても位置づけるものとする。
(2) 維持管理等モニタリングの実施期間
原則として、平成●年●月※1 から平成 43 年3月末までとする。ただし、駐車場等保守管理業務は平成●年●月●※2 から、統括マネジメント業務及び利便施設運営業務については事業者提案により異なるため、各業務の開始日から平成 43 年3月末までとする。
※1、※2;Ⅰ期工事のうち、医局(研修医含)、中央更衣室、当直室に係る建物(仮設、本設は問わない)及び駐車場棟の建物引渡し日の翌日からモニタリングが開始されるものである。
(3) 維持管理等モニタリングの対象業務
維持管理等モニタリングの対象となる業務は、以下の業務のうち、(2)に示す実施期間に行わ
れるものとする。なお、乙によりBPRがなされた場合は、BPR後の業務構成に基づくものとする。以降、別途規定する場合を除き、「業務」とは下記の記載のうち最小項目の業務区分に基づくものとする。
ア 統括マネジメント業務
(ア)個別業務※に対するマネジメント業務
(イ)エネルギーマネジメント業務イ 施設維持管理業務
(ア)建築物等保守管理業務
(イ)建築設備保守管理業務
(ウ)清掃業務(植栽管理業務を含む)
(エ)保安警備業務
(オ)駐車場等保守管理業務ウ 利便施設運営業務
※;本書で示す「個別業務」とは、維持管理等期間中の上記イ及びウの業務を指す。
(4) 甲の維持管理等モニタリングと乙のセルフモニタリングの関係
維持管理等モニタリングは、本来、乙が甲に対して提供するサービスが要求水準等を満足して いるか否かを甲が確認・評価するために実施するものであるが、本事業では、乙に対して各業務 を統括するマネジメント機能を求めていることから、(7)に後述する3種類のモニタリングの うち、日常モニタリング・定期モニタリングについては、甲は、乙のセルフモニタリングを基に、業務パフォーマンスに関する確認・評価を行うものとする。
よって、乙は、協力企業が実施する各業務の履行結果について、要求水準等を満足しているか否かを主体的に確認・評価し、年度マネジメント報告書を構成する「日報」「月報」「四半期報告書」及び「年度総括書」にそれぞれセルフモニタリング結果として明記すること。なお、業務パフォーマンスが要求水準等を満足していないとみなされる事象等が発生した場合には、乙は協力企業と一体となり、当該業務に関してPDCAを組み入れた業務是正計画書(以下「業務是正計画書」という。)の作成等をはじめ、自主的な是正に向けた取り組みを実施することを前提とする。
また、甲は、上記の日常モニタリング・定期モニタリングに加え、随時モニタリングにより、乙が実施するセルフモニタリング結果に問題がないかを確認・評価するとともに、日々の業務においても必要に応じて乙に対する是正・指導等を実施できるものとする。
(5) セルフモニタリングシステムの構築に当たっての留意事項
乙はセルフモニタリングの構築にあたり、甲に対して乙及び協力企業が実施する各業務の履行結果が要求水準等を満足しているか否かについて、偽りなく、かつ甲が明確に確認できる形で報告できる仕組み(プロセス、形式等)を構築する。
上記事項を踏まえて、セルフモニタリングシステムを確実に構築し、かつ利益相反のデメリットが発生しない措置を講じた上で、乙は協力企業と連携した、セルフモニタリング体制を構築す
る。
また、乙は乙及び協力企業が実施する各業務の履行結果に関し、課題、不具合等が発生した場合に、隠ぺいせず、課題等を甲に対して報告できる仕組みを構築する。
(6) 委員会の活用
維持管理等モニタリングは、下表に示す2つの委員会を活用して基本的に進めるものとする。 また、下表の委員会のほか、日常的に発生する課題、是正策等を甲・乙双方で一体となって協
議する場として、原則として毎月2回、「事務局連絡会議」を開催する。
委員会名 | 開催主体 | 役 割 | 開催頻度 |
定期モニタリング 委員会 | 甲及び乙の共 同開催 | 定期モニタリングにおける評 価の事実認定・確定行為 | 原則 1 回1/月 |
事業評価委員会 | 甲による開催 | 定期モニタリング委員会における評価の妥当性の確認及び 実際の減額執行 | 原則 1 回2/四半期 |
(7) 施設維持等モニタリングの実施方法
甲は、以下の3種類の方法により、乙が提供する業務パフォーマンスを確認・評価する。
モニタリングの種類 | モニタリング方法の概要 |
日常モニタリング | 【前提:乙による日報の作成】 ○乙は、「2 維持管理等モニタリング・システム」以降に示す内容を踏まえた上で、業務ごとに、提供する業務パフォーマンスに対する日常的なセルフモニタリング結果について、日報としてとりまとめるものとする。なお、当該日報には、乙のヘルプデスクに寄せられた苦情・要望等、それらに対する自らの対応・結果についても明記するものとする。 【日常モニタリングの実施】 ○甲は、乙が作成した日報の内容を日常的に確認するとともに、協働する日常業務の中において、適宜、実地確認を行うという手順を基本とする。 ○甲は、「2 維持管理等モニタリング・システム」以降で後述する「施設環境の確 認」について、日常的な発生ベースでの確認を基本とするが、適宜、事後確認も含むものとする。 |
定期モニタリング | 【前提:乙による月報の作成】 ○乙は、甲による日常モニタリングの内容を含め、業務パフォーマンスのセルフモニタリング結果について月ごとに集計・総括し、月報としてとりまとめ、甲へ報告する。 【定期モニタリングの実施】 ○甲は、定期的(原則として1回/月)に病院施設を巡回し、「2 維持管理等モニタリング・システム」以降に示す内容を踏まえた上で、予め乙の業務パフォーマンスについての実地確認を行う。 ○甲及び乙は「定期モニタリング委員会」を月に1回共同開催し、前月の業務パフォーマンスについて、乙から甲への日報、月報の内容等に関する報告が行われた上で、乙と病院職員の意見交換等を実施する。 ○上記の意見交換等の内容には、乙のヘルプデスクに寄せられた以外のものであっ て、甲が把握している患者及び病院職員等からの苦情・要望等に関する事項も含む |
1 乙が甲へ提供するサービスの提供状況に応じて、必要に応じて臨時に当該委員会を開催し、サービスの業務評価を行うこともある。(例えば、業務パフォーマンスが低下している場合は甲への報告頻度を上げる等)。
2 発生事象の重大性等を鑑みて、必要に応じて臨時に開催することもある。
モニタリングの種類 | モニタリング方法の概要 |
ものとする。 【留意事項】 ○日常モニタリングの結果、甲により是正を求められた項目及び、前回の定期モニタリングの結果、要求水準等を満足していないと認められた項目等については、乙は業務是正計画書を速やかに策定の上、業務の是正を行うものとする。当該是正計画の内容は、その是正結果とともに、「定期モニタリング委員会」において甲に対して報告を行い、甲はその確認・評価を行う。 ○苦情・要望等に係る評価方法としては、苦情・意見の数を基準とはせず、適切に対 応しているかという視点を重視するものとする。 | |
随時モニタリング | ○甲は、必要に応じて、病院施設を巡回し、定期モニタリングと同様に実地確認を行う。 ○甲は、適宜、患者満足度調査、病院職員満足度調査、第三者調査・モニター調査等を実施し、そこでの調査結果及び各種要望・苦情等を分析し、評価する。当該評価結果は、適宜「定期モニタリング委員会」における評価に活用する。 ○甲は、モニタリングの結果、乙に対して業務是正勧告又は業務是正命令を行った業務がある場合、当該業務について、乙による業務パフォーマンスが回復しているか 否かを確認する。 |
(8) サービス対価の減額等を伴わない事項への対応について
サービス対価の減額等を講じる際の前提条件は、該当する事象が乙の責めに帰すべき事由により生じ、かつその結果が後述する標準環境不提供事象もしくは要求水準等未達事象と甲が判断できた場合となる。
一方、当該前提条件に合致し難い事象(第三者の責めに多分に帰すべき事由による事象や、要求水準等未達とは判断し難い事象等)であっても、甲として乙に対応等を求めざるをえない事象が生じることも考えられる。この場合、甲は必要な対応等について、その理由を明確にした上で乙に求めることができるものとするが、当該要請を行ったこと自体は、サービス対価の減額等に影響しないものとする。
2 維持管理等モニタリング・システム
(1) 統括マネジメント業務及び施設維持管理業務について
ア モニタリングの種別
統括マネジメント業務及び施設維持管理業務(以下「統括マネジメント業務等」という。)におけるモニタリングの種別は、当該業務に係る乙の債務不履行の結果として生じる影響に従い、以下のとおり大別する。
モニタリン グ種別 | 判断又は評価すべき影響 | 該当する事象 | 判断又は評価の基準 | 実施時の留意事項 |
施設環境の | 乙の債務不履行に起因し | 標準環境不提 | 標準環境不提供事象 | 発生ベースでの確 |
確認 | て、病院運営等が支障な | 供事象 | の判断指標として、 | 認(適宜、事後確 |
く実施できる施設環境が | 甲及び乙の協議の | 認も含む)を基本 | ||
確保されている状態(以 | 上、「施設環境基 | とする。 | ||
下 「 標 準 環 境 」 と い | 準」を甲が決定す | |||
う。)を損なう事象が発 | る。 | |||
生していないか。 | ||||
業務評価 | 標準環境を損なうまでは | 要求水準等未 | 要求水準等未達事象 | 乙が実施するセル |
至らないものの、乙によ | 達事象 | の判断指標として、 | フモニタリング結 | |
る業務パフォーマンス | 甲及び乙の協議の | 果に基づく、甲に | ||
が、要求水準等を満足し | 上、「業務評価基 | よる日常モニタリ | ||
ないものとなっていない | 準」を甲が決定す | ング及び定期モニ | ||
か。 | る。 | タリングのほか、 | ||
適宜随時モニタリ | ||||
ングとして実施す | ||||
る。 |
【イメージ図】
基準となる水準
モニタリング方法
債務不履行時の措置
日常モニタリング
施設環境基準
定期モニタリング
随時モニタリング
②業務評価
確認行為
判断・評価基準
業務評価基準
①施設環境の確認
要求水準等
業務是正
(業務是正勧告・命令等)
サービスの対価の減額等
契約の一部/全部解除
協力企業の変更
その他契約上の行為
サービス対価の支払
イ モニタリング・システム構築時の留意事項
甲が用いるモニタリング・システムの構築について、施設環境基準及び業務評価基準を活用し、要求水準等を基に甲及び乙が協議の上、甲が決定する。
なお、モニタリング・システムの構築にあっては、以下の点に留意すること。
(ア)モニタリングの実施手順
モニタリング方法としての実効性や施設環境基準及び業務評価基準の適正性の確保を目
指し、単に評価するだけではなく、常にPDCAサイクル3を繰り返して、モニタリング自体が常に業務パフォーマンスの是正・改善に繋げられるよう、実施手順を設定すること。
(イ)施設環境の確認
1) 施設環境基準の設定
標準環境不提供事象に該当する事象としては、例えば「手術室が支障なく使用できる状態ではない」等、病院施設の一定のエリアが標準環境にない状態に陥ってしまうことが挙げられる。また、当該事象が病院運営等に与える影響の度合いは、当該事象が発生したエリアがどこであるかによって、当然に異なってくる。この点を踏まえ、対象となるエリアごとに、その重要度を鑑みた上で、満たすべき施設環境基準を設定するものとする。
標準環境不提供事象を構成しうる要素の概要及び各エリアの重要度区分の例について、それぞれ下表に示す。
【標準環境不提供事象を構成しうる要素】
区 分 | 概 要 |
機能性の欠如 | ・診療機能を提供できる環境が適切に提供されておらず、病院運営等に支障が生じる。 ・維持されるべきインフラが適切に提供されておらず、病院運営等に支障が生じる。 |
時間帯・頻度の不遵守 | ・開始時間、期日などが守られておらず、病院運営等に支障が生じる。 ・利用できる回数が満たされておらず、病院運営等に支障が生じる。 |
安全度の欠如 | ・医療安全度(適切な診療行為を行うことができない場合の患者及び病院職員への影響度)に支障が生じる。 ・必要なセキュリティレベルの維持に支障が生じる。 |
【各エリアの重要度区分(例)】
重要度区分 | 該当エリア |
区分A | 手術室、病室、外来診察室 等 |
区分B | 外来準備コーナー、物品管理室、中央材料部、スタッフステーション、サーバ室、操 作室 等 |
区分C | 外来ホール、カンファレンスルーム、受付、スタッフ休憩室、仮眠室、脱衣室、シャ ワー室、講堂、研修室、ロッカールーム、トイレ 等 |
2) 標準環境不提供事象の確認プロセス
標準環境不提供事象が発生した場合の確認プロセスは、発生事象ごとに、①具体的な内容、②発生の時点から修復までの時間(猶予時間内に修復したか否か等)、③乙に帰責性があるか否か、④結果的に代替可能であったか否か、⑤二次的影響が発生していないか等を総合的に検証した上で、サービス対価の減額等に関する取り扱いを判断する。
上記のようなプロセスの事実認定については毎月開催される「定期モニタリング委員会」で実施する。
なお、以下に示す場合は、標準環境不提供事象によるサービス対価の減額等は行わない。
3 PDCAサイクルとは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のプロセスの順に実施サイクルを回すことで、品質の維持・向上および継続的な業務是正・改善活動を推進するマネジメント手法である。
ア) あらかじめ甲の指示に基づき実施した業務に起因する場合 イ) 猶予時間以内に、施設環境が修復された場合
ウ) 乙の自主的な是正により、結果的に他の方法にて代替可能であった場合(ただし、このような場合は業務評価の対象とする。)
3) サービス対価への反映方法
施設環境の確認の結果をサービス対価に反映する方法として、本事業では、「ペナルティポイント(以下「PP」という。)」制を採用する。
PP制とは、施設環境の確認の結果、乙の責めに帰すべき事由による標準環境不提供事象が確認された場合、当該事象に応じて、予め甲及び乙が協議の上で設定したPPを付与するものである。なお、標準環境不提供事象の主な原因となった業務(複数の業務となる場合を含む)に対してPPを付与するものとする。ただし、以下に示す猶予時間の設定を考慮するものとする。
4) 猶予時間の設定
病院機能に対する重要性を考慮し、対象となるエリアごとに、その重要度を鑑みた上で減額等を行うまでの猶予時間を定める。猶予時間は、甲が乙に対して通知した時点から利用可能であることの報告を受けるまでの時間とする。
猶予時間の設定にあたっては、原則として、重要度が高いエリアであれば猶予時間は短く設定される。また、同様の事象が複数回発生する場合には、当該事象に対しての猶予時間を短縮することがある。
なお、猶予時間については、実施計画書策定時に甲及び乙間で協議の上、甲が決定するものとする。
(ウ)業務評価
1) モニタリング項目の設定
施設維持等モニタリングを行う際の確認・評価の対象となる項目(以下「モニタリング項目」という。)の設定に関しては、主に以下の点に留意すること。
ア) 要求水準の内容を「確認・評価が可能なレベル」に細分化し、原則として年度マネジメント計画書及び年度業務計画書を構成する業務仕様書に記載の内容と対応づけた項目を「モニタリング項目」として設定する。
イ) モニタリング項目は、甲と乙の協議の上、必要に応じて、適宜変更することができるものとする。
2) モニタリング項目の重み付け
業務評価の結果、同じ要求水準等未達事象と評価された事象でも、病院運営等への影響の程度等には相当程度の差異があることが考えられる。
よって、予めその影響度を想定し、甲と乙の協議の上、甲が、各モニタリング項目を以下の[3]つにレベル分けすることとする。ただし、協議の結果、甲と乙合意の上であ
れば、レベル分けの数等を変更することも可能とする。
なお、ここでのレベル分けは、あくまで事前の想定に基づく設定であり、モニタリングの結果、明らかに当初のレベル分けに反した影響が確認された場合(例:レベル1としていたモニタリング項目に関して、レベル2に相当する影響が確認された場合)、原則として結果を優先し、確認された影響に該当するレベルの要求水準等未達事象が発生したものとみなす。
レベルの区分 | 当該項目について要求水準等未達となった際に想定される影響 | |
モニタリング項目 | レベル3※ | ・患者をはじめとした病院利用者や病院の財務状況及び医療水準等に影響を与えてしまう。 ・公共責任が問われる。 ・法令違反に該当する。 |
レベル2 | ・レベル3には至らないものの、病院運営等に明確に影響を与えてしまう。 | |
レベル1 | ・病院運営等に与える影響はない若しくは極めて小さい。 |
※モニタリングの結果、要求水準等未達に関して、隠蔽虚偽等の悪質な対応が取られたと判断された場合、当該モニタリング項目の当初のレベル分けに関わらず、原則としてレベル3の要求水準等未達事象が発生したものとする。
3) 業務評価基準の設定
業務評価基準の設定に関しては、主に以下の点に留意すること。 ア) 業務評価基準は、モニタリング項目ごとに設定するものとする。
イ) モニタリング項目には定量的な内容と定性的な内容の両方が含まれうるが、それらに対する業務評価基準は、「Yes/No」又は「KPI4」のいずれかで評価・判断できるものとする。なお、業務評価基準として考えられる設定を以下に例示する。
業務評価基準の分類 | 考えられる設定の例 |
Yes/No | ・必要書類等の有無のチェック ・業務プロセス遵守のチェック ・問題発生等の有無のチェック |
KPI | ・客観的基準値を設定し、当該値からの乖離の確認 ・ベンチマークの活用 ・患者/病院職員満足度調査の結果 |
4 KPI(key performance indicator;重要業績評価指標)とは、企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングするために設定される指標(業績評価指標:performance indicators)のうち、特に重要なものを指す。
4) 業務評価方法
業務評価は、モニタリング項目ごとに業務パフォーマンスを評価する。評価にあたっての判断基準は以下のA~Cの3つの区分で実施する。
なお、下記区分のうち、C評価となった場合には、サービス対価の減額等を行う。
評価区分 | 判断基準 |
○ (A評価) | ・業務パフォーマンスの低下が発生していない場合 |
△ (B評価) | ・業務パフォーマンスの低下が発生したが、速やかに是正された場合 ・業務パフォーマンスの低下を解消するための対応策を講じている段階で、結果待ちの状態である場合 |
× (C評価) | ・業務パフォーマンスの低下が継続している場合 ・業務パフォーマンスの低下が発生し、是正されても、再び同一事象で 業務パフォーマンスの低下が発生するなど、PDCAサイクルが確立されず、発生・是正が繰り返される場合 |
5) サービス対価への反映方法
業務評価の結果をサービス対価に反映する方法として、本事業では前述の「イ 施設環境の確認」と同様に、PP制を採用する。
・
・
・
・
・
・
業務評価
●●業務
サ
ビス対価の減額等
P P
付与の検討
ー
判断・評価方法 | 判断・評価基準 | |
施設環境の確認 | エリア 重要度 施設環境基準 B A ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
モニタリング項目 | 業務評価基準 | |
内容 レベル 1 2 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Yes/No ・ ・ ・問題等発生の有無 ・業務プロセスのチェック etc KPI指標 ・客観的基準数値の設定 ・ベンチマークの活用 ・患者/病院職員満足度調査 ・ヘルプデスクへの苦情等の件数 etc |
【イメージ図】
(エ)業務の是正に関する措置
維持管理等モニタリングは、乙のセルフモニタリングを基本とすることから、要求水準等が満足されていない場合は、乙の自主的な是正により、サービスの向上・回復が図られることを基本とする。
しかし、PPが付与されたモニタリング項目であって、その是正が迅速かつ確実に行われる必要がある場合のほか、甲が必要と判断した場合、甲は、乙に対し、業務是正勧告、業務是正命令等の是正措置を求める旨を書面にて通知する。この場合、乙は、後述するとおり、乙が自主的な是正に基づき作成する業務是正計画書とは別に、当該通知を受領後、速やかに当該事象にかかる業務是正計画書を作成し、甲が合理的に定める期限までに提出するものとする。
1) 業務是正勧告
甲は、維持管理等モニタリングの結果、上記に該当する事態であると判断した場合、乙に対して業務是正勧告を行うものとする。乙は、当該是正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について甲と協議を行うとともに、その原因究明の結果と是正対策、是正期限等を記載した業務是正計画書を甲に提出し、承諾を得るものとする。
なお、モニタリング項目の重要度区分「レベル[2]以上」に該当する事象でなければ、原則として、1回目であれば業務是正勧告を発動することはない。ただし、同一事象が
2回以上発生した場合には、甲は乙に対し、業務是正勧告を発動することができる。
2) 業務是正の確認
甲は、乙からの是正完了の通知を受領後又は是正期限の経過により、随時モニタリングを行い、業務是正計画書に沿った是正が行われたか否かを確認する。
3) 業務是正命令
甲は、業務是正確認のための随時モニタリングの結果、業務是正計画書に沿った期限・内容での是正が認められないと判断した場合のほか、下記に該当する場合、乙に対して業務是正命令を行うものとし、以下、是正勧告の場合と同様の手順でその是正を確認するものとする。
なお、モニタリング項目の重要度区分「レベル[3]」に該当する事象でなければ、原則として、1回目であれば業務是正命令を発動することはない。
・乙が速やかに業務是正に関する協議又は業務是正計画書の提出を行わなかった場合
・当該事由に関して、原則として過去3事業年度以内に累積して[2]回の業務是正勧告が行われていた場合
・結果として、レベル[3]に相当する影響が確認された場合
(オ)協力企業の変更等の要請
甲は、事業契約書(案)別紙9に従い、乙に対して、当該業務を担当する協力企業の変更を要請することができる。なお、当該業務を乙が直接担当している場合も原則として同
様とする。
(カ)契約の解除等
甲は、協力企業の変更等の措置を行っても未だ是正が認められない場合には、乙に対して書面で通知することにより本契約の全部又は一部を解除することができる。
(キ)PP制について
1) PP付与の仕方
モニタリングの結果、PP付与に該当する事象であると判断された場合、事象ごとに下表に従い甲が付与するものとする。なお、PPの付与は、モニタリングの対象となる業務ごとに月単位で行われるものとする。
ア)標準環境不提供事象に対する付与
標準環境不提供事象が確認された場合には、「施設環境基準」に基づき予めエリアごとに設定したPPを付与する。
なお、モニタリング実施計画書策定時において作成する「施設環境基準」には、減額 の適用ルール等に加え、エリアごとに付与されるPPを規定する。当該PPについては、エリアごとの重要度区分、当該エリアの標準環境不提供により生じうる[本来えら得る べき収益の損失額](例;手術室の場合は1件あたりの平均収入 等)等を勘案して、 エリアごとに設定する。
なお、標準環境不提供事象に対するPPは、要求水準等未達事象に付与されるPPを一定上回るようなレベルで設定する。
イ)要求水準等未達事象に対する付与
要求水準等未達事象が発生した場合は、下記に示す区分に従い、PPを付与する。
該当するレベルの区分 | 付与されるPP | |
要求水準等未達事象が確認されたモニタリング項目 | レベル3 | [5]PP |
レベル2 | [3]PP | |
レベル1 | [1]PP※ |
※当該モニタリング項目に基づく初めての要求水準等未達事象の場合は、原則としてPPは付与しない。
ウ)業務是正勧告・命令、それらに対する業務是正計画書未提出による付与 業務是正勧告・命令が発動された場合等においても同様、PPを付与する。
該当する事象 | 付与されるPP |
業務是正勧告による付与 | [5]PP |
業務是正命令による付与 | [10]PP |
業務是正勧告、業務是正命令に伴う 業務是正計画書未提出による付与5 | [10]PP |
5 業務是正勧告、業務是正命令の発令後、原則1週間以内に業務是正計画書が甲に提出されなかった場合にPPを付
ウ モニタリング結果の通知
甲は、毎月の業務に対するモニタリング結果を、月報等の受領後[10]日以内に乙に通知する。ただし、後述する評価対象期間の第Ⅳ期のうち、3月分に関しては、[3月 31 日]付けとする。
エ 減額金額の算出手順
1) 減額等の対象期間
甲は、乙により提供されるセルフモニタリング結果に基づき、「定期モニタリング委員会」において各業務に対してPPを付与し毎月計上する。毎月計上されたPPは「定期モニタリング委員会」を通じ、「事業評価委員会」へ報告する。
なお、サービス対価の減額の決定は、下表に示す3ヶ月ごと(以下「評価対象期間」という。)に開催される「事業評価委員会」にて実施する。
業務ごとの評価対象期間におけるPPの累積が[5]ポイント未満の場合は減額の対象外とする。ただし、評価対象期間においてモニタリング対象業務全体でのPPの累積が前述の[5]ポイントに全業務数を乗じた値の[50]%以上の場合は、PPが付与された全業務について減額の対象とし、以降の減額率の算出等を行うものとする。
評価対象期間の区分 | 当該期間 |
第Ⅰ期 | 4月1日~6月30日 |
第Ⅱ期 | 7月1日~9月30日 |
第Ⅲ期 | 10月1日~12月31日 |
第Ⅳ期 | 1月1日~3月31日 |
PPの集計及び減額金額の算出は、評価対象期間において、対象業務ごとに実施し、減額金額の上限も同様に業務単位で設定するものとする。
減額措置決定時に、本来減額するはずであった分のサービス対価の支払いが行われている場合、算出された減額分を翌評価対象期間の最初の月(第Ⅰ期のモニタリングに伴う減額であれば7月)のサービス対価から差し引くことにより減額措置を行う。
与する。ただし、別途甲及び乙の合意による期日がある場合は、この限りではない。
2) サービス対価の減額率の算出式
PPに基づくサービス対価の減額率は、業務ごとに以下の算出式に基づき算出するものとする。なお、以下は清掃業務を例としているが、統括マネジメント業務等の業務に共通に適用される算出式である。
(減額率の算出式 ~清掃業務の場合~)
『減額率(清掃業務)』 = M2/M1×[100]6(%)
M1:当該評価対象期間中において「清掃業務」に関する全モニタリング項目で付与されうる最大のPP の合計
M2:当該評価対象期間中において「清掃業務」に関するモニタリング項目に対して実際に付与されたP
Pの合計
※「施設環境の確認」に伴うPPについては、「標準環境不提供事象」が確認された場合にのみ、M1及びM2にそれぞれ計上するものとする。
※事故・災害等発生時の対応等、非常事態にのみモニタリングすべき項目については、当該非常事態発 生時のみ、当該モニタリング項目に関するPPについて、M1及びM2それぞれ計上するものとする。
※M1には、業務是正勧告・命令及びそれらに対する業務是正計画未提出により付与され得るPPは含
まないものとする。
3) 減額金額の算出式
統括マネジメント業務等の業務に関する減額金額は、業務ごとに算出することを基本とした上で、以下の算出式に基づき算出するものとする。なお、以下は清掃業務を例としているが、統括マネジメント業務等の業務に共通に適用される算出式である。
(減額金額の算出式 ~清掃業務の場合~)
『減額金額(清掃業務)』=(X1+Y1)×減額率(千円/期)
X1:当該評価対象期間中に既に支払った「清掃業務」に対するサービス対価の金額
Y1:減額なしの場合に支払うことになる当該評価対象期間中の「清掃業務」に対するサービス対価の残 額
※千円未満は切捨てとする。
6 減額率算出に係る係数については、業務ごとに設定値を変更することもある。
4) 減額金額の上限設定
サービス対価の減額の上限は、以下のとおり設定する。なお、以下は清掃業務を例としているが、統括マネジメント業務等の業務に共通に適用される算出式である。
(減額金額の上限 ~清掃業務の場合~)
『減額金額の上限(清掃業務)』=(X3+Y3)×[0.2](千円/期)
X3:当該評価対象期間中に既に支払った「清掃業務」に対するサービス対価の金額
Y3:減額なしの場合に支払うことになる当該評価対象期間中の「清掃業務」に対するサービス対価の残 額
※千円未満は切捨てとする。
オ 留意事項
施設維持管理業務に係るサービス対価のうち、「施設維持管理業務費相当額のうち、経常修繕費相当額」については、事業期間中にスポット的に発生しうる業務である等の特性を鑑み、維持管理等モニタリングのうち、業務評価に基づくサービス対価の減額等は行わないものとする。ただし、各業務において乙の責めに帰すべき事由により「標準環境不提供事象」が確認された場合には、他の施設維持管理業務と同様に減額等の措置を講じるものとする。
なお、上記は維持管理等モニタリングを行わないことを意味するのではなく、各業務の履行結果は他の業務と同様に監視を行い、問題等が確認された場合には、速やかな是正対応を求めるものとする。
(2) 利便施設運営業務について
ア モニタリングの考え方
独立採算業務である利便施設運営業務に係るモニタリングの方法としては、他の業務と同様、日常モニタリング、定期モニタリング、随時モニタリングにより実施する。
ここで、定期モニタリングについては、患者/病院職員満足度等の各種調査等を基本として、定期的に実施し、モニタリングの結果、当該サービスが要求水準等を満たしていないことを確 認した場合は、乙は業務是正計画書を作成し、甲の同意を得て是正策を実施することにより問 題の是正・回復を行う。
イ モニタリングの種別
統括マネジメント業務等に適用される「業務評価」に基づくものとする。なお、PP制を採用するか否か等の詳細については、甲及び乙の協議の上、甲が決定する。
ウ モニタリング結果の通知
甲は、毎月の業務結果に対する定期モニタリング結果を、月報等の受領後 10 日以内に乙に通知する。
エ 減額等の考え方
本業務は独立採算業務であるため、サービス対価の減額に関する検討の対象外とする。
(3) 事業評価及びサービス対価減額の執行
甲は、原則として四半期ごとに、事業全体に対する評価(以下「事業評価」という。)を総括的に行い、乙が自ら実施するセルフモニタリングが確実に行われ、サービスの質が要求水準等を満足しているか、また「定期モニタリング委員会」から報告を受けたモニタリング結果が妥当であるかを確認する。
事業評価の結果、減額が妥当であると甲が合理的に判断した場合には、月報等の受領後
[10]日以内に乙に対して減額金額等を通知し、その後、当該通知に基づく乙からの請求書を適法に受理した後[30]日以内に支払われるサービス対価に反映する。
甲は、事業評価を実施するにあたり、病院の組織機構として、甲職員で構成される「事業評価委員会」を設置する。なお、甲が必要と認めた場合は、乙は「事業評価委員会」に出席し、必要により意見を述べることができるものとする。
なお、「事業評価委員会」での事業評価の結果が双方で合意できない場合は、事業契約書
(案)第 125 条に規定する係争調整会議で協議することができ、その際、必要に応じ、同条第
3項に基づいて甲及び乙の双方が合意する適切な第三者に意見を求めることができる。
(4) 減額の猶予期間
Ⅰ期工事のうち、医局(研修医含)、中央更衣室、当直室に係る建物(仮設、本設は問わな い)の引渡し日の翌日からI期工事対象施設の開院後2ヶ月の間、モニタリングは実施するが、仮に当該期間にPPが発生した場合であっても、減額率の算出式には反映しない。ただし、施 設環境の確認に基づく減額については施設維持管理等業務開始日から、即時実施する。
(5) モニタリング費用の負担
モニタリングの実施に関して乙が要する費用については、全て乙が負担するものとする。
月報等の内容
に対する疑義があるか?
YES
確認等
NO
NO
虚偽等が確認されたか
NO
標準環境不提供事象に該当しうる?
YES
YES
YES
やむを得ない事由もしくは甲の責等か
NO
NO
要求水準等未達に該当しうる?
YES
NO
YES やむを得ない事由 もしくは甲の責等か?
NO
業務是正命令の要件 NO
に該当するか?
業務是正勧告が必要か?
各
又
❦
NO
YES
YES
要求水準等未達事象に基づくPPの付与
業務是正計画書の提出
業務是正勧告に基づくPPの付与
是正策の内容の確認
標準環境不提供事象等に基づくPPの付与
期日までに是正結果が YES
確認できるか?
NO
業務全体又
❦
YES
(対象業務全体で)当期ΣPP<●PP
NO
業務是正命令に基づくPPの付与
やむを得ない事由 もしくは甲の責等か?
YES
NO
YES
(対象業務ごとに)当期ΣPP<[5]PP
業務是正計画書の提出
サービス対価満額支払い
(PP付与された業務ごとに)減額率を算出
是正策の内容の確認
(PP付与された業務ごとに)減額金額(X)を算出
期日までに是正結果が YES
確認できるか?
NO
YES
([5]PP以上の業務ごとに)当期ΣX<上限額
YES
(PP付与された業務ごとに)当期ΣX<上限額
NO
NO
期日までに是正結果が確認できるか?
YES
NO
サービス対価(減額後)支払い
サービス対価(減額後)支払い
サービス対価(減額後)支払い
サービス対価(減額後)支払い
減額金額=上限額
減額金額=ΣX
減額金額=上限額
減額金額=ΣX
協力企業の変更要請
PPを付与しない
標準環境不提供事象とはしない
乙への
随時モニタリング
日常モニタリング・定期モニタリング
(日報、月報等の確認等)
モニタリング実施
当該是正の継続へ
契約の一部/全部解除
← →
■(参考)モニタリングフロー図
NO | |
([5]PP以上の業務ごとに)減額率を算出 | |
([5]PP以上の業務ごとに)減額金額(X)を算出 | |
別紙 12 サービス対価の算定及び支払方法(第 94 条-第 97 条、第 110 条関係)
1.サービス対価の構成
本事業におけるサービス対価の構成は下表のとおりである。
表1 サービス対価の構成
サービス対価の構成 | サービス対価区分 | |
施設整備業務費相当額※1 | 施設整備に係る事前調査及びその関連業務費相当額 | A1 |
施設の設計及びその関連業務(許認可手続等)費相当額 | ||
解体業務費相当額 | ||
各種申請業務費相当額 | ||
Ⅰ期工事費相当額 | ||
Ⅱ期工事費相当額 | ||
新管理棟整備費相当額 | ||
駐車場整備費相当額 | ||
外構整備費相当額 | ||
改修工事費相当額 | ||
開業準備費相当額建中金利相当額 その他費用相当額 保険料相当額 | ||
その他施設整備業務費用相当額 工事監理業務費相当額 | ||
A2 | ||
統括マネジメント業務費相当額 | 個別業務のマネジメント業務費相当額 | B1 |
エネルギーマネジメント業務費相当額 | B2 | |
施設維持管理業務費相当額※2 | 建築物等保守管理業務費相当額(修繕費相当分を除く) | B3 |
建築設備保守管理業務費相当額(修繕費相当分を除く) | ||
清掃業務(植栽管理業務を含む)業務費相当額 | ||
保安警備業務費相当額 | ||
駐車場等保守管理業務費相当額 | ||
修繕費相当額 | B4 |
※1 利便施設の整備に係る費用であって、甲が費用負担する分を含む。
※2 利便施設の維持管理に係る費用であって、甲が費用負担する分を含む。
2.サービス対価の支払方法
(1) サービス対価A
1)サービス対価A1
甲は、施設整備業務費相当額のうち、サービス対価A2として支払う金額を控除した額について、サービス対価A1 として該当する業務が完了した日(例えば、改修を除く工事費相当額の場合は、対象施設の引渡日)が属する事業年度末に、全額一括で乙に対して支払うものとする。
ただし、平成 22 年度内に完了した業務に対する対価に限り、支払いは平成 23 年度末に行うものとする。
2)サービス対価A2
甲は、施設整備業務費相当額のうち、工事監理業務費相当額について、サービス対価 A2として、乙に対して当該工事監理業務を履行する毎事業年度末に出来高に応じて支払う。なお、ここでいう出来高とは、監理の対象となる工事業務全体の金額に対して、当該事業年度内に完了した工事業務(例えば、改修を除く工事費相当額の場合は、対象施設の引渡しの完了)の金額の割合で算出するものとする。
ただし、平成 22 年度内に監理の対象となる工事業務が完了した場合であっても、当該
出来高に基づく対価の支払いは、平成 23 年度末に行うものとする。
(2) サービス対価B
1)サービス対価B1
甲は、統括マネジメント業務費相当額のうち、個別業務のマネジメント業務費相当額について、サービス対価B1 として、下表のとおり、乙に対して支払うものとする。
表2-1 サービス対価B1 の概要
対価を構成する費用相当額 | ・個別業務のマネジメント業務費相当額 |
支払い期間※ | ・契約締結日から平成 43 年3月末 |
対価支払い手続き | 【四半期の末月以外における業務に対する対価】 ・甲は、業務期間にわたり当該業務の毎月の履行結果に対する甲によるモニタリング結果について、月報等の受領後 10 日以内に乙に通知する。なお、当該通知内容にはサービス対価の減額等の有無等に関する事項は含まない。 ・乙は、上記通知を受領後、当該通知の内容に基づき、速やかに甲に請求書を提出する。 ・甲は、当該請求書を適法に受理した後、30 日以内に乙に対して当該対価(請求額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を支払う。 【四半期の末月における業務に対する対価】 ・下表に示す各支払い対象期の末月(第Ⅰ期であれば6月)における上記の甲か |
ら乙への通知内容には、モニタリング結果とあわせて、サービス対価の減額等 の有無等に関する事項が含まれるものとし、以降の手続きは当該通知内容に基づくものとする。 | |
留意点 | ・当該業務に関するサービス対価の支払い予定額は、物価変動に伴う改定等、別途定める場合を除き、支払い期間にわたり定額とするが、Ⅰ期工事のうち、医局(研修医含)、中央更衣室、当直室に係る建物(仮設、本設は問わない)の引渡し時期、Ⅰ期工事の建物引渡し時期、Ⅱ期工事の建物引渡し時期の前後で額が異なることは可能とする。 ・モニタリングは毎月行われるものとし、評価も毎月行う。 |
※サービス対価の最終回の支払い日については、平成 43 年4月以降となる点には留意すること。以下同じ。
表2-2 サービス対価B1に関する各年度における支払い対象期の区分
支払い対象期 | 当該期間 |
第Ⅰ期 | 4月1日~6月30日 |
第Ⅱ期 | 7月1日~9月30日 |
第Ⅲ期 | 10月1日~12月31日 |
第Ⅳ期 | 1月1日~3月31日 |
以降、「四半期」とは、上表の区分に基づく期及び期間とする。
2)サービス対価B2
甲は、統括マネジメント業務費相当額のうち、エネルギーマネジメント業務費相当額について、サービス対価B2として、下表のとおり、乙に対して支払うものとする。
表2-23 サービス対価B2の概要
対価を構成する費用相当額 | ・エネルギーマネジメント業務費相当額 |
支払い期間※ | ・平成●年●月から平成 43 年3月末 |
対価支払い手続き | 【四半期の末月以外における業務に対する対価】 ・甲は、業務期間にわたり当該業務の毎月の履行結果に対する甲によるモニタリング結果について、月報等の受領後 10 日以内に乙に通知する。なお、当該通知内容にはサービス対価の減額等の有無等に関する事項は含まない。 ・乙は、上記通知を受領後、当該通知の内容に基づき、速やかに甲に請求書を提出する。 ・甲は、当該請求書を適法に受理した後、30 日以内に乙に対して当該対価(請求額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を支払う。 【四半期の末月における業務に対する対価】 ・下表に示す各支払い対象期の末月(第Ⅰ期であれば6月)における上記の甲から乙への通知内容には、モニタリング結果とあわせて、サービス対価の減額等の有無等に関する事項が含まれるものとし、以降の手続きは当該通知内容に基 |