ヘーベル5G 対応データ端末機器の割賦販売特約 2022 年 3 月 1 日現在
ヘーベル5G 対応データ端末機器の割賦販売特約 2022 年 3 月 1 日現在
旭化成ホームズ株式会社
第1条(特約の適用)
1 旭化成ホームズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する「ヘーベル5G」サービス(以下「対象サービス」といいます。)をご利用いただくためのデータ端末機器(以下「本件商品」といいます。)を割賦販売の方法によりお客様に販売すること(以下「割賦販売」といいます。)について、以下のとおり特約(以下「本特約」といいます。)を定めます。当社は、本特約に定める条件に従い、当社との間で本件商品の販売に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立したお客様(以下「契約者」といいます。)に対して、本契約に基づき本件商品を販売します。
2 当社が当社のウェブサイト等(以下「本サイト等」といいます。)において別途提示する諸規定は、それぞれ本特約の一部を構成します。
第 2 条(定義)
「賦払金」とは、本特約に基づく割賦販売に係る、本件商品の販売代金の各回毎の支払分をいいます。
「割賦販売価格」とは、各回の賦払金の合計額に相当する金額をいいます。
第 3 条(本件商品の提供地域)
当社は、日本国内においてのみ本件商品を提供するものであり、理由の如何を問わず、日本国外では提供しません。
第 4 条(本契約の申込資格等)
本契約の申し込みは、かかる申し込みと同時に対象サービス特約に従い対象サービス契約の申し込みを行う個人に限り、行うことができます。
第 5 条(本契約の申込)
1 本契約の申し込みをされる個人(以下「申込者」といいます。)は、申込者が同時に申し込みを行う対象サービス契約の料金の支払方法の申告と同時に行う必要があります。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が第 1 項の申し込みにおいて当社に対して虚偽の事実を申告したとき
(2)申込者が本件商品の販売代金その他本契約に基づく債務の支払、または、対象サービスその他当社のサービスに係わる料金その他債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または民法(明治 29 年法律第 89 号)第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申し込みの際に、親権者、後見人、被補助人または保佐人の同意等を得ていなかった場合
(4)申込者が過去において不正使用などにより対象サービスその他当社のサービスの提供に係わる契約の解除、または対象サービスその他当社のサービスの利用を停止されていることが判明した場合
(5)その他、本契約の申し込みを承諾する事が、技術上または当社の業務遂行上著しい支障があると判断した場合 3 申込者が本契約の申し込みと同時に行う対象サービス契約の申し込みを当社が承諾しないときは、当社は、本契約
の申し込みも承諾をしません。
4 当社が第1項の申し込みを承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
5 申込者が指定選択することができる賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法は、ヘーベル5G 料金等の支払方法とし、また同時に申し込みをする対象サービス契約の料金の支払方法と同一でなければなりません。
6 当社は、第 1 項の申し込み(賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法として、ヘーベル5G の料金等の支払方法のうち、クレジットカード払いに関して、本件商品の納入が完了したかいなかにかかわらず、第三者によるなりますし等の不正行為が行われた、または行われたおそれがあると当社が判断した場合は、本人確認のために、そのクレジットカードの名義人およびそのクレジットカードの発行会社、金融機関等に対して、その申し込みに係る情報を開示します。また、かかる申し込みが申込者本人によるものでないことが判明したときは、かかる申し込みまたはかかる申し込みにより成立した本契約を無効とします。
第 6 条(本契約の成立)
本契約は、前条に従い行われた申し込みを当社が承諾することにより成立します。
第 7 条(当社への申告事項の変更)
契約者は、第 5 条第 1 項に基づく申し込み時に当社に申告した事項の内容に変更があるときは(ただし、賦払金およ
び第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法の変更については第 5 条第 5 項の規定に従います。)、当社所定の方法により直ちに当社に通知が必要となります。契約者がその通知を怠ったことにより何らかの不利益を被ったとしても、当社は、一切の責任を負いません。
第8条(本件商品の納入)
1 契約者への本件商品の納入は、本契約が成立し、かつ、賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法が当社所定の基準に従い確定した後に、当社が指定する業者(以下「配送業者」といいます。)が、その契約者が対象サービス契約の申し込み時に当社に申告した住所(契約者が対象サービス特約の定めに従い、その住所の変更を当社に届け出た場合は、変更後の住所)宛に配送することにより行います
2 配送業者が契約者による本件商品の受け取りを確認したことをもって、その契約者への本件商品の引渡しが完了したものとして扱います。 ただし、置き配や宅配 BOX 等への投入により受け取りが確認できない場合、配送業者が本件商品を契約者宅に配送したこともって、引渡しを完了したものとして扱います。
3 契約者は、第 5 条第 1 項に基づく申し込みの時に当社に申告した事項および対象サービス契約の申し込み時に当社に申告した事項(契約者が対象サービス特約の定めに従い、その変更を当社に届け出た場合は、変更後の事項)のうち、本条第 1 項に基づく配送および本条第 2 項に基づく確認に必要な事項を当社が配送業者に提供および開示すること、ならびに配送業者がその委託先に提供および開示することを承諾します。
4 当社が契約者に納入する本件商品は、1 の本契約につき 1 とします。
第 9 条(商品の返品等)
契約者による本件商品の返品は、配送中の破損および汚損、当社の責めに帰すべき事由による本件商品の手配の誤り、その他当社が別途認める場合に限り、かつ、その契約者が本件商品を返品する旨の通知をその受領日(第8 条
第 2 項により当社が受領を確認した日とします。)から 14 日以内に当社に行うことを条件として行うことができます。当社は、かかる返品が行われた場合、本件商品の交換等を行います。
2 前項に基づく本件商品の返品は、当社が別途定める方法に従い行う必要があります。
3 本条に基づく本件商品の返品に要する送料は、当社が負担します。
4 第 1 項に定める以外の本件商品の保証については、本件商品に添付される保証書やその他の書面等に記載された条件に従い、本件商品の製造元または KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社により行われることがあります。
第 10 条(販売代金)
1 契約者は、当社が本件商品の型式毎に別途定める料金に従い、本件商品の販売代金を分割して当社に支払わなければなりません。
2 前項の支払いは、契約者が第 5 条第 1 項および第 5 項に従い指定選択し、かつ、当社所定の基準に従い確定した支払方法により行わなければなりません。
3 当社は、契約者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡し、または第三者に担保に供することができます。この場合において、契約者は、かかる債権の譲渡および担保提供、ならびに当社が契約者の個人情報(契約者が本契約 の申し込みの際に当社に申告した情報を含みます。)を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 11 条(所有権の移転)
1 本件商品の所有権は、契約者が本特約に基づき全ての賦払金の支払いを完了するまで当社に留保され、かかる支払いが完了した時に契約者に移転します。
2 契約者は、前項に従い本件商品の所有権が契約者に移転するまでは、本件商品を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならず、また、本件商品を担保に供し、転売その他譲渡し、貸与し、またはその他の処分をしてはなりません。
第 12 条(契約者による本契約の解除)
1 契約者は、次の各号のいずれかに定める場合は、その各号に定める事由が発生した日から 14 日以内に当社所定の
方法により当社に通知することにより(ただし、第 4 号に定める場合は、当社が第 22 条に基づき契約者に通知または告知する変更後の本特約の効力発生日の前日までに同号に定める通知を当社に対して行うことにより)、本契約を解除することができます。
(1)本契約が成立する前に当社が本件商品(本契約の対象となる本件商品と同一の型式のものに限ります。)の見本、カタログ等をその契約者に提示していたときにおいて、かかる見本、カタログ等により示された本件商品の内容と本特約に従い納入を受けた本件商品とが相違している場合
(2)契約者が第 9 条第 1 項に基づき本件商品を返品する旨の通知をその受領日(第 8 条第 2 項により当社が受領
を確認した日とします。)から 14 日以内に当社に対して行ったときにおいて、当社が同項に定める交換等を行うことができなかった場合
(3)前号に定めるほか、当社が本契約のいずれかの条項に違反し、契約者がその違反の是正を当社に対して催告したにもかかわらず、かかる催告後 30 日以内に当社がその違反を是正しなかった場合
(4)当社が第 23 条に基づき本特約を契約者からみて不利益な内容に変更する場合において、契約者がかかる不利益な変更に応じることができないことを理由として本契約を解除する旨を当社所定の方法により当社に通知した場合
2 契約者は、前項に基づき本契約を解除した場合、または法令の定め(例として、特定商取引に関する法律第 9 条(訪
問販売に係るクーリングオフの根拠となる条項)および第 24 条(電話勧誘販売におけるクーリングオフの根拠となる条項)の定めを含みます。)に基づき本契約を解除した場合、当社から納入された本件商品を当社所定の方法によ り、かかる解除の日から 14 日以内に当社に返還しなければなりません。
3 当社は、第1項に定める解除の時点において、契約者から既に受領している本件商品の販売代金がある場合は、当社において前項に定める返還のあったことを確認した後、これを契約者に返金します。
4 第 1 項に基づき本契約を解除した契約者が当社から納入された本件商品を第 2 項の定めに従い返還しなかった場合、当社は、かかる解除にかかわらず、契約者に対して割賦販売価格と同額(ただし、当社が契約者から既に受領している本件商品の販売代金がある場合は、これを控除した後の金額とします。)の金銭の支払を請求することができます。契約者は、かかる請求があった場合、当社所定の支払期日および支払方法に従い、かかる支払をしなければなりません。
5 契約者が第 2 項の定めに従い当社に返還した本件商品に契約者の責めによる毀損、滅失等があった場合、当社は、法令に異なる定めがある場合を除き、その契約者に対して、当社がかかる毀損、滅失等により被る損失の補償を求めることができます。
第 12 条の 2(本契約の自動終了)
1 契約者が、本契約の申し込みと同時に対象サービス特約に基づき行った申し込みにより成立した対象サービス契約
について、初期契約解除(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の 3 第 1 項に基づく契約の解除をいいます。)を行った場合は、かかる初期契約解除と同時に本契約も自動的に終了します。
2 契約者は、前項により本契約が終了した場合、当社から納入された本件商品を当社所定の方法により、前項の初期
契約解除が可能な期間の満了日を初日とする 14 日間の期間が経過するまでに当社に返還しなければなりません。
3 第 1 項に基づき本契約が終了した場合において、契約者が当社から納入された本件商品を前項の定めに従い返還しなかった場合、当社は、かかる終了にかかわらず、契約者に対して割賦販売価格と同額の金銭の支払を請求することができます。契約者は、かかる請求があった場合、当社所定の支払期日および支払方法に従い、かかる支払をしなければなりません。
4 契約者が第 2 項の定めに従い当社に返還した本件商品に契約者の責めによる毀損、滅失等があった場合、当社は、法令に異なる定めがある場合を除き、その契約者に対して、当社がかかる毀損、滅失等により被る損失の補償を求めることができます。
第 13 条(期限の利益の喪失)
1 契約者は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により、本契約により生じる本件商品の販売代金の支払債務および関連費用について当然に期限の利益を失い、当社所定の方法により、未払いの賦払金(支払期日が到来していないものも含み、本条において以下同様とします。)および関連費用を一括して直ちに支払わなければなりません。
(1)契約者が 1 回でも支払期日までに賦払金を支払わなかった場合(ただし、契約者が支払期日から 3 日以上経
過してもかかる支払いをしなかった場合であって、当社が 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを契約者に催告したにもかかわらず、契約者がその期間内に支払わなかった場合に限ります。)
(2)契約者の信用状態が著しく悪化した場合
(3)本契約について、契約者による重要な契約条項違反があった場合 (4)ヘーベル5G サービス契約が終了した場合
2 当社は、契約者が第 1 項各号のいずれかの事由に該当した場合、第 1 項に定める未払いの賦払金および関連費用
のほかに、かかる該当により当社に生じた損害の賠償を契約者に請求することができます。ただし、契約者が第 1 項
第 1 号に該当した場合においては、当社が請求できる損害の金額は、次条に基づき当社が本契約を解除する場合を除き、法定利率による遅延損害金の相当額を限度とします。
第 14 条(当社による契約の解除)
1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、その契約者に対して通知を行うことなく、本契約を解除することができます。
(1)契約者が前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合
(2)前号に定めるほか、契約者が本特約に違反した場合
(3)当社が第 8 条第 1 項所定の住所に本件商品を配送したにもかかわらず、契約者の不在等により本件商品の納
入をすることができず、かつ、かかる配送の時から 1 週間を経過してもなお、契約者から何らの連絡もない場合
(4)対象サービスの料金、賦払金および第 10 条第 2 項所定の関連費用の支払方法が当社所定の基準に従い当 社所定の期限内に確定しなかった(契約者がかかる支払方法を申告しなかったために確定しなかった場合を含 む)ために当社がヘーベル5G サービスの利用停止を行ったときにおいて、かかる利用停止の事由が事後解消されなかったことを理由として当社が対象サービス契約を解除した場合。(この場合、本契約は、対象サービス契約の解除と同時に解除されます。)
2 前項に従い当社が本契約を解除する場合において、その解除の時点において本件商品の契約者への納入が完了しているときは、当社は、かかる本件商品の返還を契約者に要求するか否かを選択することができます。契約者は、当社が返還を要求することを選択した場合は、契約者の費用負担において、かかる本件商品を当社所定の方法により当社に直ちに返還しなければなりません。
3 当社は、第 1 項に基づき本契約を解除した場合は、前項に定める選択に応じて次の各号に定める金額(当社が本条
第 1 項に基づき前条第 1 項第 1 号に定める事由により解除した場合は、同号所定の未払いの賦払金に対する法定利 率による遅延損害金を加算した金額とします。)を限度として、かかる解除に伴う損害の賠償を契約者に請求することができます。
(1)当社が返還の要求を選択した場合本件商品の使用料に相当する金額として当社の算定する金額(ただし、割賦販売価格から本件商品が返還されたときにおける価額として当社の算定する金額を控除した金額(以下「控除後金額」といい ます。)が当社の算定する通常の使用料の金額を超えるときは、これに代えて、控除後金額とします。)
(2)当社が返還の要求をしないことを選択した場合、割賦販売価格に相当する金額
4 第 2 項に従い当社が本件商品の返還を要求することを選択した場合において、契約者がかかる要求後 14 日以内に当社所定の方法により本件商品を返還しなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当社が賠償請求できる損害の金額の限度は前項第 2 号に定めるとおりとします。
5 第 1 項に従い当社が本契約を解除する場合において、その解除の時点にて本件商品の契約者への納入が完了して
いないときは、第 3 項は適用されず、当社は、本契約の締結および履行のために通常要する費用として当社が算定
する金額(当社が本条第 1 項に基づき前条第 1 項第 1 号に定める事由により解除した場合は、同号所定の未払いの賦払金に対する法定利率による遅延損害金を加算した金額とします。)を限度として、かかる解除に伴う損害の賠償を契約者に請求することができます。
6 第 1 項に従い当社が本契約を解除し、かつ、第 2 項に従い当社が本件商品の返還を要求することを選択する場合において、当社が契約者から受領している賦払金があるときは、当社は、契約者からの本件商品の返還の完了を確認した後において、かかる賦払金を契約者に返金します。この場合、当社は、かかる返金する賦払金と第 3 項または第
4 項に従い当社が契約者に請求する損害賠償金を相殺することができます。
第 15 条(権利義務の譲渡等)
契約者は、本契約上の地位または本契約により生じる権利もしくは義務(賦払金の支払義務を含みます。)の全部もしくは一部を第三者に譲渡、承継もしくは貸与しまたは担保に供してはならないものとします。
第 16 条(免責)
1 当社は、本件商品および本契約に関連して契約者その他第三者が被る損害、損失、不利益について、本特約に定めるほかは、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。
2 当社は、本件商品について、商品性および契約者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行いません。
第 17 条(法令の遵守等)
契約者は、本特約に基づき当社から提供を受けた本件商品(本件商品に添付または格納されているソフトウェアを含みます。)の利用に際して、日本国内外の全ての関連法規、規則および命令等(本件商品を日本国外に持ち出す等の場合において日本国の外国為替および外国貿易法を含みますが、これに限りません。)を遵守しなければなりません。
第 18 条(禁止行為)
契約者は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1)本特約に基づき当社から提供を受けた本件商品に添付または格納されているソフトウェアの全部または一部の解析、改造、複製、改変、第三者への貸与もしくは譲渡、その他そのソフトウェアに関する著作権その他権利を侵害する行為
(2)本特約に基づき当社から提供を受けた本件商品を分解、改造もしくは損壊し、またはかかる本件商品に線条その他導体を連絡する行為
第 19 条(個人情報の取り扱い)
当社による契約者の個人情報の取り扱いについては、本特約に定めるほかは、第 1 条第 3 項に定める読み替えをしたうえで、重要事項説明書に定める個人情報の取り扱いに関する規定を適用します。本条において、契約者の個人情報とは、第 5 条第1項に定める申し込み時に当社に申告された情報(第 7 条に基づきその変更が当社に通知された場合
は、変更後の情報とします。)および、本契約の履行に関連して知り得た契約者の情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することで、特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
第 20 条(準拠法)
本特約および本契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第 21 条(合意管轄)
本契約の利用に関連して契約者と当社との間に生じた紛争につき訴訟を提起する場合、その訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 22 条(本特約の内容の変更)
本契約内容は予告なく変更することがあります。 最新の内容に関しましては下記ホームページにて掲載いたします。
■ヘーベルハウスにお住いのお客様用ホームページ URL: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xxx/0X/
■ヘーベルメゾンにお住いのお客様用ホームページ URL: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xxx/0Xxxxxxx/
第 23 条(適用除外条項)
営業のためにまたは営業として本契約の申し込みを行い、本契約が成立した契約者については、第 12 条第 1 項第 1 号
の規定、第 12 条の 2、第 13 条第1項第 1 号但書の規定、第 13 条第 3 項但書の規定および第 14 条第 3 項から第 5項における当社が契約者に賠償請求することができる損害の限度を定める規定は適用されません。また、かかる契約者は、第 14 条第 1 項第 2 号および第 3 号の規定にかかわらず、その信用状態の悪化した場合は悪化の程度が著しくないときでも、また、契約条項違反があった場合はそれが重要でないときでも、同項に定める支払いをしなければなりません。
附則
本特約は、2022 年3月 1 日から実施します。