Contract
PDエアロスペース株式会社(以下、「PDAS」という。)のスポンサー制度を下記とおり定める。スポンサーに参加する者は、これに従う。
第1条 (目的)
1. 本規約は、スポンサーが遵守すべき事項を定める。
2. ここで、「スポンサー」とは、PDASの著作物を、自己の目的に利用する場合、金員その他協賛物を支出し、その利用権利を得る者のこと。
第2条 (定義)
1. 「製作物」とは、開発品、画像および技術成果等、PDASが開発、製作した、或いは他者に製作させた一切のものをいう。
2. 「著作物」とは、製作物或いはPDASのスタッフなど関係者が含まれている絵、写真、動画などの創作物をいう。PDASが第三者より利用許諾権を得たものも、これに含まれる。
第3条 (スポンサーの権利)
1. スポンサーは、PDASが提示する掲載対象物(別紙)に、スポンサーが指定するロゴ、またはそれに準ずる意匠物を掲載することができる。また、PDASが所有する著作物および製作物(以下、総称して
「著作物等」という。)を使用することができる。
2. なお、使用対象、掲載対象、サイズ、配置、期間等の詳細項目は、「スポンサー個別契約書」にて定める。
第4条 (PDASの義務)
1. PDASは、スポンサーの価値向上、広告を行う。ただし、政治的、宗教的および個人的なスローガン、メッセージおよびイメージを表示しない。
2. メディアにおける露出を保証するものではない。
第5条 (スポンサー料)
1. スポンサーは、使用対象、掲載対象、サイズ、配置、期間等に応じた、スポンサー料を支払う。
2. スポンサー料は、「スポンサー個別契約書」に定める。
第6条 (著作権の帰属)
1. 著作物等および掲載対象物に関する所有権(総称して、著作権)は、PDASに帰属する。
2. スポンサーに対して、著作物等の利用を認めるものであって、一切の所有権を取得するものではない。
第7条 (禁止事項)
1. スポンサーは、以下の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 法令または公序良俗に反する行為またはそれらのおそれのある行為
(2) PDASもしくは第三者の権利を侵害し、または損害を与える行為
(3) PDASに虚偽の情報を登録または通知する行為
(4) 本規約上の地位または本規約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、或いは担保に供する行為
(5) PDASもしくは第三者のイメージを害する行為
(6) 著作物等を改変、転送、公衆送信、頒布、譲渡、貸与、または翻案する行為
(7) 著作物等をリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルする行為
(8) その他、PDASが不適切と判断する行為
第8条 (免責、変更・中断・停止)
1. PDASは、自社の開発および事業活動の結果、不幸にも、事故など、スポンサーの望まない状態が発生した場合、これに伴って生じたスポンサーが被った不利益、損害について、一切の責任を負わない。
2. PDASは、掲載対象物および著作物等の内容の変更、または利用を中断もしくは停止する場合、スポンサーの同意を得ることなく、内容の変更、または利用を中断もしくは停止することができる。但し、代替案を双方で検討する。
3. PDASは、著作物等の一部または全部の利用に問題が生じた場合、これを停止するよう、スポンサーに対し、いつでも要請することができる。スポンサーは、当該要請に速やかに応じなければならない。但し、代替案を双方で検討する。
第9条 (契約終了後の取り扱い)
1. スポンサーとの契約が終了した場合、PDASは、スポンサーの同意を得ることなく、掲載対象物より意匠物を速やかに外すこととする。だたし、諸事を勘案し、協議の上で外す時期を決定することも出来る。
2. スポンサーは、契書が終了した場合、PDASの求めに応じ、著作物等を返還または廃棄しなければならない。但し、契約範疇にて頒布したものの回収を求めるものではない。
第10条 (反社会的勢力の排除)
1. スポンサーおよびPDAS(スポンサーまたはPDASの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者を含む。以下本条において同様。)は、現在または将来にわたって次の各号に掲げる事項を表明し、保証する。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行い、または行うことを助長するおそれのある団体をいう)でないこと
(2) 暴力団員、暴力団準構成員および暴力団の関係団体の構成員ならびに暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
(3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに類する団体または個人でないこと
(4) 自らまたは第三者をして、暴力、威迫、詐欺、名誉毀損その他違法もしくは不当な手段を駆使して、経済的利益を追求し、または相手方の事業運営に支障をきたす行為を行う団体または個人でないこと
(5) 前各号に規定する団体または個人と関係を有することを示唆して、違法または不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人でないこと
(6) 前各号に該当する団体もしくは個人またはそれらと密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)との間において取引、利用、その他社会的に非難される関係を有していないこと
(7) 株主、出資者または融資者であって自らの経営を実質的に支配する者が反社会的勢力等でないこと
(8) その他前各号に規定する団体または個人に準ずるものでないこと
第11条 (即時解除)
1. PDASは、スポンサーが、本規約または「スポンサー個別契約書」の定めに違反した場合、催告なしに直ちにスポンサー個別契約書の全部または一部を解除することができる。なお、PDAS が本条に基づき解除を行った場合でも、PDAS のスポンサーに対する損害賠償の請求を妨げない。
2. PDASは、前項に定める契約解除に伴いスポンサーが被る不利益、損害について、一切の責任を負わず、また、契約解除の理由を問わず、スポンサー料を返還しない。
第12条 (損害賠償)
1. スポンサーは、スポンサーが、本規約および「スポンサー個別契約書」の定めに違反した場合、または不正もしくは違法な行為によりPDASまたはPDASの関係先等が損害を受けた場合、PDASおよびP DASの関係先等に対し、当該損害の一切を賠償する。
2. PDASは、著作物等が第三者の権利を侵害していないことを保証せず、スポンサーは、著作物等の利用にあたり生じた第三者との紛争に関し、スポンサーの責任と負担において解決するものとし、PDASに一切の迷惑をかけないものとする。
第13条 (準拠法)
1. 本規約および「スポンサー個別契約書」に関わる準拠法は、日本法に準拠し、同法に従って解釈する。
第14条 (管轄裁判所)
1. 乙が定めるスポンサー規約および本契約に関して生じた紛争については、被告の本店所在地を管轄する簡易裁判所ないしは地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第15条 (改訂)
1. PDASは、スポンサーの事前の合意なく、本規約を改訂することができる。但し、改訂内容はスポンサーがいつでも確認できる形で掲載すると共に、改訂時に別途通知する。
PDエアロスペース株式会社
(施行) 2019 年 10 月 10 日
(改訂) -
別紙
■掲載対象物一覧 ※対象物単位で、内容を調整する。
(1) 衣装
(2) 実験機 ※機体単位で、内容を調整する。
(3) 地上局車
(4) PDAS公式サイト
(5) その他、PDASが認めたもの
■事例
(1) 衣装 (代表取締役 作業着(つなぎ))
代表 xxが実験や作業時の他、メディア取材時や講演時に着用する。
(2) 実験機 (無人実験機 PDAS-X02)
弊社が現有する機体で最大のもの (全長
3m)
但し、現在は飛行試験に用いるケースは殆どない。(別の機体を使用している)
(実験機サイズ)
PDAS-X06: 2020 年 2 月完成予定
PDAS-X07: 2020 年 11 月完成予定
(3) 地上局車
実験機を地上から監視、操縦するためのもの。(中に人が5名乗り込む)
駐車場に係留時、飛行試験の際の移動時に人の目につく
(4) PDAS 公式サイト
弊社公式サイトへロゴを掲載し、貴社サイトへのリンクを貼る