Contract
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書、図面及び質問回答書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 賃貸人は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第4条 この契約の履行に関して第三者に及ぼした損害については、当該第三者に対して
損害の賠償を行わなければならないときは、賃貸人がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の指示等賃借人の責めに帰すべき事由により生じたものについては、賃借人がその賠償額を負担する。ただし、賃貸人が、賃借人の指示等が不適当であること等賃借人の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他この契約の履行につき第三者との間に紛争を生じた場合においては、賃借人及び賃貸人は協力してその処理解決に当たるものとする。
(物件の納入等)
第5条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員による立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、この物件を納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(検査)
第6条 賃借人は、賃貸人から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、全て賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第7条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、引換え又は手直しの完了を検査の合格とみ
なして、前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第8条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 賃貸人は、前項の規定による届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第9条 賃貸人の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することが できない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのある ときは、賃借人は、賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、
365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は
100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、賃借人が第6条の検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払)
第10条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回別紙内訳書記載の賃借料を賃借人に請求することができる。ただし、賃借人が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき、若しくは第7条又は第8条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき
(賃借人の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人から請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定める賃借料を賃貸人に支払うものとする。
(転貸の禁止)
第11条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第12条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(物件の管理責任等)
第13条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第14条 賃貸人は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき賃貸人の負担で行わなければならない。
2 賃貸人は、賃借人から前条第3項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替品の提供)
第15条 賃貸人は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。ただし、賃借人の責めに帰すべき理由により使用不能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第5条及び第6条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第16条 賃借人は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員による立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負
担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)
第17条 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、賃貸人に物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
(契約不適合責任)
第18条 賃借人は、この物件が規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものである場合は、賃貸人に対し、物品の補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、賃借人は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、賃借人が、その不適合を知った時から1年以内にその旨を賃貸人に通知しないときは、賃借人は、同項の請求をすることができない。ただし、賃貸人が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 第1項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 第1項の場合において、その原因が売主に起因すると判断された場合には、賃借人は、履行の追完を請求することができない。ただし、この場合、賃貸人は賃借人の請求により、自己が保有する売主に対する履行の追完に関する請求権を賃借人に移譲し、賃借人が売主に対して直接請求することを支援するものとする。
(所有権の表示)
第19条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第20条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
(1)この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2)この物件を他の物件に付着するとき。
(3)この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4)この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第21条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第15条第1項で規定する代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第22条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(賃借人の催告による解除権)
第23条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、使用開始日を過ぎてもこの物件の納入を完了しないとき、又は使用開始日後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと賃貸人が認めるとき。
(2)正当な理由なく、第7条の引換え又は手直し若しくは第18条の履行の追完がなされないとき。
(3)賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(4)賃貸人又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、賃貸人が、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第24条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)この契約の債務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3)賃貸人がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行
を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行しないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡等したとき。
(8)第28条又は第29条の規定によらないで、賃貸人がこの契約の解除を申し出たとき。
(9)賃貸人が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10)賃貸人(賃貸人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時賃貸借契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
2 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)賃貸人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が売渡人に対して行われたときは、売渡人に対する命令で確定したものをいい、売渡人に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、売渡人に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が売渡人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定したとき。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条各号又は前条第1項各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(長期継続契約に係る特則)
第26条 賃借人は、翌年度以降において賃借人の歳出予算において、既契約済みの契約金額について減額又は削除された場合には、この契約を解除することができるものとする。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人にその損害の賠償を請求することができるものとする。
(協議解除)
第27条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の解除により賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃貸人の催告による解除権)
第28条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでなはい。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第29条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第22条の規定により、賃借人がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2)第22条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3)賃借人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 第28条又は前条各号に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(賃借人の損害賠償請求権等)
第31条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)契約期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき。
(2)第23条又は第24条の規定により、履行の完了後に契約が解除されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の第1号の損害金の額は、賃借料の総額(履行済部分があるときは、相応する金額を控除した額をいう。以下「賃借料の総額」という。)に、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、賃借人の責めに帰すべき事由による日数を控除したものとする。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の損害賠償に代えて、賃貸人は、賃借料の総額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第24条第7号、第10号及び第2項の規定によりこの契約が解除された場合を除き、賃借人は、契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1)第23条又は第24条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)履行の完了前に賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能になったとき。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第3項各号に定める場合(前項の規定により第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項の規定は適用しない。
(賃貸人の損害賠償請求権)
第32条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げるほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 賃借人の責めに帰すべき事由により、第10条の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、請求した未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセント(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として賃借人に請求することができる。
(契約解除に伴う措置)
第33条 第23条、第24条又は第26条から第29条までの規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第16条の規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)
第34条 賃貸人は、第24条第2項各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。賃貸人が契約を履行した後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、賃借人は、賃借人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、賃貸人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、賃貸人が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。賃貸人が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
(相殺)
第35条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対し て有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第36条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行う ことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第37条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人と賃貸人とが協議の上定めるものとする。