本和解合意(「合意」)は、(1)クラス代表者ら自身、及びクラス代表者らが代表する和解クラスと、(2)ジュンゾウ・スズキ、(3)ポール・スズキ、(4)ケイコ・ス ズキ、(5)スズキ・エンタープライゼスInc.プロフィット・シェアリング・プラン(Suzuki Enterprises, Inc. Profit Sharing Plan)(「SEI PS P」)、(6)ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013の受託者であるファースト・ハワイアン・バンク、(7)ケイコ・スズキ取消不能信託UAD
和解合意書
本和解合意(「合意」)は、(1)クラス代表者ら自身、及びクラス代表者らが代表する和解クラスと、(2)ジュンゾウ・スズキ、(3)xxx・xxx、(4)ケイコ・スズキ、(5)スズキ・エンタープライゼスInc.プロフィット・シェアリング・プラン(Suzuki Enterprises, Inc. Profit Sharing Plan)(「SEI PS P」)、(6)ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013の受託者であるファースト・ハワイアン・バンク、(7)ケイコ・スズキ取消不能信託UAD
07/12/2013の受託者であるファースト・ハワイアン・バンク、(8)ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ取消不能生命保険 U/A DTD 5/1/2008の受託者であるファースト・ハワイアン・バンク、(9)スズキ・エンタープライゼスInc.(Suzuki Enterprises Inc.)、(10)プウイキナ・インベストメンツL LLP(Puuikena Investments LLP)、(11)キャサリン・スズキ個人、及び
2013年5月10日付キャサリン・スズキ取消不能信託の受託者としてのキャサリン・スズキ、(12)2013年5月10日付xxx・xxx・スズキ取消不能信託の受託者としてのxxx・xxx・xxx、(13)キャサリン・マイ・スズキ、及び(14)有限会社ソネット.(以上を併せて「当事者ら」とする。)との間に、2017年9月20日に成立するものである。
経 緯
本項に記載の経緯は、特に別の旨の記載がないものについては、クラス代表者らの主張に基づくものである。和解被告らは、本件訴訟の和解によって、本項経緯や本件訴訟に反映されたクラス代表者らの主張を認めるものではない。
A. 2013年7月5日、原告らはネバダの合衆国地方裁判所に訴訟シゲ・タキグチ外 対 MRIインターナショナルInc.外、事件番号:2:13- cv
-01183-HDM-VCFを提起した(「本件訴訟」)。訴状は、MRIインターナショナルInc.、xxxxx・xxxx、及びその他の者らが、合衆国の証券法に違反し、ポンジー・スキームを仕組み、原告ら及びクラスに対する詐欺を行ったと主張するものである。
B. 日本においてMRIインターナショナルInc.の被害者を代理する日本の弁護士グループ(「弁護団」)は、合計6件の訴訟を東京地方裁判所に提起した(「弁護団訴訟」)。6件の訴訟は、以下のとおりである。
1 2013年6月10日、弁護団は9人の原告(トモヤス・コジマ、ケイコ・アマヤ、マサカズ・セキハラ、チリ・サトウ、xxx・xxxx、xxxx・xxx、ユミコ・イシグロ、レイコ・スズキ、及びヒロジ・スミタ)を代理して、MRIインターナショナルInc.に対する訴訟、平成25(ワ)
15015を、東京地方裁判所に提起した。
2 2014年4月4日、弁護団は2人の原告(ヨウコ・xxxx、及びツキコ・クラノ)を代理して、MRIインターナショナルInc.に対する訴訟、平成26(ワ)8305を、東京地方裁判所に提起した。
3 2014年6月19日、弁護団は6人の原告(xxx・xxxx、xxx・xxxx、ヨウゾウ・シキ、ナオキ・ナガサワ、xxx・xxxx、及びxxx・セガワ)を代理して、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、及びxxx・xxxに対する訴訟、平成26(ワ)155516を、東京地方裁判所に提起した。
4 2015年4月2日、弁護団は9人の原告(xxx・タカギ、クミコ・カイタ、xx・コバヤシ、イクコ・ミヤザキ、ヒナ・ナガセ、アキオ・イワマ、コウジ・キシダ、xx・xxx、及びxxx・ニイ)を代理して、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、及びxxx・xxxに対する訴訟、平成27
(ワ)9187を、東京地方裁判所に提起した。
5 2016年4月22日、弁護団は24人の原告(ケイイチロウ・クリヤマ、xxx・xxxx、xxx・xxxx、xxx・xxxx、xxx・xxx、xxxx・xxx、xx・xxx、xxx・オボラ、xxx・xxxx、xxxx・xx、xx・xx、xx・xxxx、xxxx・xxx、xxx・xxx、xxx・xxx、xxx・xxx、ミツロウ・タケゾエ、xxx・xxx、xxx・xxx、xxx・xxxx、マサノブ・シムラ、xxx・xxxx、ショウイチ・タカヤマ、及びxxx・xxxx)を代理して、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、及びxxx・xxx・xxxに対する訴訟、平成28(ワ)13165を、東京地方裁判所に提起した。
6 2016年10月14日、弁護団は18人の原告(xxx・xxx、ヒロコ・ワキタ、ヤスオ・ワキタ、ユサク・ヤマナカ、xxx・xxx、ケイコ・タカハシ、xxx・ユキトシ、トモコ・エガワ、xxx・タキザワ、イサオ・ササキ、xxxx・xxxx、ヒロユキ・タカハシ、シンイチ・タカダ、カツロ・シオダ、ミワコ・シオダ、x・xxxx、カオルコ・コイズミ、及びシゲル・タキグチ)を代理して、キャサリン・マイ・スズキ、及び有限会社ソネットに対する訴訟、平成28(ワ)34851を、東京地方裁判所に提起した。
C. それらと並行して、2013年9月11日、合衆国証券取引委員会(SEC)がMRIとその社長であるエドウィン・フジナガに対する訴訟、証券取引委員会 対 xxxxx・xxxx・フジナガ外、事件番号2:13-cv-16
58-JCM-CWHを提起した(「SEC手続」)。このSEC手続においては、ジュンゾウ・スズキもxxx・xxxも提訴されていない。2015年
1月27日、SECは、MRIとフジナガに対する$564,359,364.
08の判決を得、2015年7月8日、合衆国司法省が別の刑事訴訟、合衆国 対 xxxxx・xxxx、ジュンゾウ・スズキ、xxx・xxx、事件番号2:15-cr-198-LDG(「刑事手続」)」において、フジナガ氏ならびにジュンゾウ・スズキとxxx・xxxを起訴した。
D. 2016年3月21日、裁判所はクラス認証を求める原告らの申立を認めた
(文書番号404)。裁判所はまた、xx・xxxxx・オブ・xxxxX.コーエン(Law Offices of Xxxxxx X. Xxxxx)及びマニング&キャス、エルロッド、xxxx、トレスターLLP(Xxxxxxx & Xxxx, Ellrod, Xxxxxxx, Trester, LLP)を、クラスの代理人弁護士に選任した。2016年5月5日、当事者らは、クラスの定義を現行の有効な訴状と整合させるために、クラス認証の決定を変更するよう求めた(文書番号425)。2016年5月6日、裁判所はこの変更を認め、クラスの定義を以下のとおりに修正した(文書番号426)。
クラス:
MRI投資家クラスは、2008年7月5日から2013年7月5日の間に、 MRIの投資家であり、被告らによる不法なポンジー・スキーム及び不法な 行為とされるものにより損害を受けたすべての者により構成される。被告ら、被告らの従業員、被告らの家族、及び被告らの関係人、ならびに被告らに対 して日本で係属中の訴訟の原告である(1)トモヤス・コジマ、(2)ケイコ・ アマヤ、(3)マサカズ・セキハラ、(4)xx・xxx、(5)xxx・xxx ミ、(6)マサヨシ・ツツミ、(7)ユミコ・イシグロ、(8)レイコ・スズキ、
(9)ヒロジ・スミタ、(10)xxx・ウチヤマ、(11)ヒデヨ・ウチヤマ、
(12)ヨウゾウ・シキ、(13)ナオキ・ナガサワ、(14)ノボル・ヨコヤマ、(15)xxx・セガワ、(16)xxx・タカギ、(17)クミコ・カイタ、
(18)xx・コバヤシ、(19)イクコ・ミヤザキ、(20)ヒナ・ナガセ、
(21)アキオ・イワマ、(22)コウジ・キシダ、(23)xx・キシダ、(2
4)ノマイ・ニイ、(25)xxx・xxxx、及び(26)ツキコ・クラノは、クラスから除外する。
E. 2016年6月17日、裁判所によるクラス告知書(the Class Notice)の承認後(文書番号404)、8,759名のクラス構成員に対してクラス告知書が郵送された。この8,759通の告知書の内、662通が配達不可能として返送された。返送された告知書について住所調査が実施され、290件の新住所が特定された。それにより、290通の告知書が新住所宛てに再送された。新しい住所が見つからないクラス構成員が、合計372名いる。クラスからの除外希望が、34件あった。
F. 2016年8月24日、原告らはジュンゾウ・スズキとポール・スズキに関係する9者、すなわち(1)ケイコ・スズキ、(2)SEI PSP、(3)ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013の受託者としての資
格でのファースト・ハワイアン・バンク、(4)ケイコ・スズキ取消不能信託U AD 07/12/2013の受託者としての資格でのファースト・ハワイアン・バンク、(5)ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ取消不能生命保険U
/A DTD 5/1/2008の受託者としての資格でのファースト・ハワイアン・バンク、(6)スズキ・エンタープライゼスInc.、(7)プウイキナ・インベストメントLLLP、(8)2013年5月10日付キャサリン・スズキ取消不能信託の受託者としての資格でのキャサリン・スズキ、(9)2013年5月10日付xxx・xxx・スズキ取消不能信託の受託者としての資格でのxxx・xxx・xxxを、新たに被告に加える訴状修正の許可を求めた
(文書番号461)。2016年9月28日、裁判所はこの申立てを認め、原告らは第5修正訴状を提出した(文書番号480-481)。
G. ジュンゾウ・スズキ、xxx・xxx、及びケイコ・スズキは共同してMRIの東京支店を運営し、マーケティング資料においてMRIが行った表示に責任があり、ポンジー・スキームをは永続させるべく日本で投資家の勧誘活動を仕組んだと、原告らは主張する。原告らは更に、xxxxx・xxx、ケイコ・スズキの両人の関係事業体、家族信託、及びSEI PSPが、彼らの MRIの仕事の結果として、xx万ドルものコミッションを受け取ったと主張する。
H. xxxxx・xxx、xxx・xxx、及びケイコ・スズキは、MRI、フジナガ、スズキ家が何らかの不正行為に関与し、クラスが損害を被ったことを否認しており、MRIは正当に事業を行っていたとの主張を続けており、M RIがポンジー・スキームであったことを否定している。SEI PSPは、
1974年改正従業員退職所得保障法(「ERISA」)の規定の対象であり同規定に支配されており、1986年改正内国歳入規程(「IRC」)の40
1(a)項以下の条項に基づく税制適格プランとしての利益分配プランであると強く主張する。労働者の退職所得保障の最も重要な規定と保護手段のひとつはERISAの404(a)項と403(c)項であり、またIRCの
401(a)(2)項と401(a)(13)項に法としてまとめられており、より具体的には、両者はそれぞれ「独占利益または目的ルール(Exclusive Benefit or Purpose Rule)」と「移転及び譲渡禁止ルール(Anti-assignment and Anti-alienation Rule)」として知られているものであると、SEI P SPは強く主張する。SEI PSPによると、それらの規則は、ERIS Aの対象である税制適格プランの被信託者に対して、プランの資産を従業員と従業員の受益者の独占的利益のために保護する絶対的義務と責任を課している。和解被告らは、和解被告らの資産が一部においてはMRIからのコミッションとして支払われたものであったと認識しており、また、被告ら
(Defendants)は、被告らがコミッションの一部をクラスが主張する損害を補償すべくクラスに返還することはフェアーであると確信する。
I. 当事者らは、クラス認証と本案の両方に関連して、3年半の間に、ジュンゾ
ウ・スズキ、xxx・xxx、及び両者の関連会社も含めての広範囲のディスカバリーに携わった。2013年7月5日から現在までに、原告らは本件被告らに対する複数組のディスカバリーを行い、20件以上の第三者への召喚状を送達し、結果的に100万ページ近い文書を準備した。文書によるディスカバリーに加えて、おびただしい数の証言録取が行われた。被告らは、代表原告9名のうち8名の証言録取を行った。原告らはまた、東京の駐日米国大使館におけるxxxxx・xxxとxxx・xxxの証言録取、ならびにハワイでのxxxのxxの弁護士であるxxx・xx・xxx・xxxxx・xxxxx(Damon Key Leong Kupchak Hastert)に対する証言録取を含めて、証言録取を9回行った。
J. 当事者らはまた、xxな申立を行い、本件訴訟を進め、本件訴訟での主要な事実関係と法律上の主張を争った。原告らは、主張と潜在的抗弁を評価できるに十分な事実について、十分な情報を得ていると確信する。
K. 2017年2月27日、裁判所は、xxx・xxxとxxxxx・スズキに対 する略式判決を求める原告らの申立を却下した。裁判所は、xxx・xxx については「xxx・xxxに原因する表示と原告らによるMRIの証券の 購入との関係性、及びxxx・xxxの心理状態を含めて、本件請求のいく つかの要素に関する重要事実について実質的論点が存在する」と結論付けた。ジュンゾウ・スズキについては、裁判所は「ジュンゾウ・スズキへの各送金時 点でMRIは原告らに払い戻すことが不可能だったか否か、また不可能だっ たのはxxxに関連して、本件において主張されているポンジー・スキーム の範囲とタイミングに関する事実問題がある」とし、よって「不当利得につ いてジュンゾウ・スズキに責任があるか否か、及びどの範囲で責任があるの かは、トライアルにおいてすべての事実が開示された後に判断されるべきだ」と結論付けた。
L. 訴状には、トライアルで決するには犠牲が大きい複雑かつ争いのある法的問題と事実関係の問題が提起されているので、当事者らは、和解クラスの請求を解決すべく、対等独立した当事者間の和解交渉を行った。当事者らは、2
017年3月20日、JAMS, Inc.のステファンE.xxxxxxx判事(Judge Xxxxxxx X. Xxxxxxxxx)の下で、終日の調停会議に参加し、20
17年3月31日には2度目の半日の調停会議に参加した。2017 年3月
31日以来、ほぼ毎日、当事者らは和解協議を継続し、提案と対案を交換した。当事者らはまた、xxxxx・xxx、ケイコ・スズキ、及び両者それぞれの信託が所有する様々な生命保険証券の査定を行うべく、共同して専門家を雇った。
M.(a)本件訴訟の和解から原告らが受け取る相当な利益(benefits)、(b)訴訟が続くことに伴うリスク、及び(c)本合意書の条項により定めた和解の成立を許容することの望ましさを考慮した上で、クラス代理人弁護士もクラス代表者らも、自身と和解クラスを代表して、和解はxxで合理的かつ適切で
あり、クラスの最善の利益にかなうものであることに同意する。和解被告らもまた、争われている法的問題、及び更なる訴訟の費用、リスク、不確実性に基づき、本和解はxxで合理的かつ適切であり、和解被告らの最善の利益にかなうことに同意する。
N. 各MRI投資家が本件について法的代理を受けたか否かに拘わらず、各クラス構成員は和解における受取金のxxかつ平等な配当を受ける権利があるものと、当事者らは確信する。
以上によって、以下の条項、誓約事項、及び条件に従い、以下に定めた様々な表明と保証に依拠し、当事者らは、本件訴訟及び弁護団訴訟におけるそれぞれの主張から生じる、あるいはそれぞれの主張に関連する、当事者間の全ての請求を解決することを望み、よって当事者らは以下のとおり合意する。
1. 定 義
1.1 「本件訴訟(Action)」とは、ネバダの合衆国地方裁判所におけるクラスアクション、シゲ・タキグチ外 対 MRIインターナショナルInc.外、事件番号2:13- cv-01183-HDM-VCF(「本件訴訟」)のことを意味する。
1.2 「弁護士費用(Attorney’s Fees)」とは、本件訴訟における事実調査、法律調査、訴訟活動、和解被告らとの和解交渉、訴訟費用の立替、及び訴訟における不確実性とリスクの引き受けについて、裁判所が和解基金からの支払いを認めた、 クラス代理人弁護士に対する弁護士費用の金額である。
1.3 「弁護団(Bengodan)」とは、日本でMRIインターナショナルIn c.の被害者を代理する、日本人弁護士グループのことである。
1.4 「弁護団訴訟(Bengodan Actions)」とは、弁護団が日本で後述の68人の個人を代理して東京地方裁判所に提訴した、MRIインターナショナルInc.に対する訴訟(平成25(ワ)15015、平成26(ワ)
8305)、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、及びxxx・xxx・スズキに対する訴訟(平成26(ワ)155516、平成27(ワ)9
187、平成28(ワ)13165)、及びキャサリン・マイ・スズキ及び有限会社ソネットに対する訴訟(平成28(ワ)34851)のことを意味する。
1.5 「弁護団依頼者(Bengodan Clients)」とは、日本での代理人として弁 護団に弁護士依頼した4,935人のことである。この4,935人の内、
4,885人は本件訴訟のクラス構成員でもある。以下に示した弁護団
原告1番から50番は本件訴訟からオプトアウトしておりクラス構成員ではないが、51番から68番は本件訴訟からオプトアウトしておらず、ひき続きクラス構成員である。
1.6 「弁護団原告(Bengodan Plaintiffs)」とは、弁護団訴訟の原告になっている以下の68人のことである―(1)トモヤス・コジマ、(2)ケイコ・アマヤ、(3)マサカズ・セキハラ、(4)チリ・サトウ、(5)xxx・ムラカミ、(6)マサヨシ・ツツミ、(7)ユミコ・イシグロ、(8)レイコ・スズキ、(9)ヒロジ・スミタ、(10)xxx・ウチヤマ、(11)ヒデヨ・ウチヤマ、(12)ヨウゾウ・シキ、(13)ナオキ・ナガサワ、(1
4)ノボル・ヨコヤマ、(15)xxx・セガワ、(16)xxx・タカギ、
(17)クミコ・カイタ、(18)xx・コバヤシ、(19)イクコ・ミヤザキ、(20)ヒナ・ナガセ、(21)アキオ・イワマ、(22)コウジ・キシダ、(23)xx・キシダ、(24)ノマイ・ニイ、(25)ヨウコ・ミヤハラ、(26)ツキコ・クラノ、(27)ケイイチロウ・クリヤマ、(28)xxx・クリヤマ、(29)カズオ・オカヤス、(30)タカシ・ヤマモト、
(31)ミツオ・キムラ、(32)xxxx・xxx、(33)マリ・オボラ、(34)xxx・オボラ、(35)カズオ・シマムラ、(36)xxxx・xx、(37)xx・xx、(38)xx・xxxx、(39)ヨウスケ・マスダ、(40)クニコ・マスダ、(41)xxx・ムカイ、(42)xxx・ムカイ、(43)ミツロウ・タケゾエ、(44)xxx・xxx、(45)ユウキ・マキノ、(46)テルオ・タカモト、(47)I BRAND HD Co., Ltd.、(48)アツコ・シモナリ、(49)ショウイチ・タカヤマ、(50)マチコ・タカヤマ、(51)ヒロシ・コジマ、(52)ヒロコ・ワキタ、(53)ヤスオ・ワキタ、(54)ユサク・ヤマナカ、(55)トシヤ・キシベ、(56)ケイコ・タカハシ、(57)xxx・ユキトシ、(5
8)トモコ・エガワ、(59)xxx・タキザワ、(60)イサオ・ササキ、
(61)xxxx・xxxx、(62)xxxx・xxxx、(63)シンイチ・タカダ、(64)カツロ・シオダ、(65)ミワコ・シオダ。(66)x・xxxx、(67)カオルコ・コイズミ、及び(68)シゲル・タキグチ。
1.7 「請求(Claim)」とは、電子的に、または文書によって最終請求用紙を提出することにより和解金支払い(Settlement Payment)を求める、和解クラスの構成員からの要求のことである。
1.8 「請求者(Claimant)」とは、裁判所が定める様式と方法により、裁判所が定める期間内に最終請求用紙を提出する、和解クラスのあらゆる構成員のことである。
1.9 「請求権管理人(Claims Administrator)」とは、ヘフラー・クレイムス・グループ(Heffler Claims Group)等の、当事者らが相互に合意でき、裁判所が承認した和解管理人のことである。
1.10 「クラス代理人弁護士(Class Counsel)」とは、ザ・ロー・オフィシス・オブ・xxxxX.コーエン(the Law Offices of Xxxxxx X. Xxxxx)及びマニング&xxx、エルロッド、xxxx、トレスター、LLP.
(Xxxxxxx & Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Trester, LLP.)のことである。
1.11 「クラス期間(Class Period)」とは、2008年7月5日から201
3年7月5日のことである。
1.12 「送付状(Cover Letter)」とは、概ね添付1のとおりの、裁判所が承認した書簡のことである。
1.13 「発効日(Effective Date)」とは、(1)最終承認決定に対する一切すべての異議申し立てがなされて以後の、最終承認決定の確定日、(2)最終承認決定に対するすべての異議が最終的に棄却された日、または
(3)異議申し立てがない場合は、最終承認決定に対するあらゆる有効な異議の申立てまたは告知期限が切れた日の内、最も遅い日のことである。後述するクラス代理人弁護士または請求者に対する支払いは、発効日が到来するまで一切支行われないものとする。後述のいかなる放棄についても、発効日が到来するまで有効とは見なされない。
1.14 「推定和解基金(Estimated Settlement Fund)」とは約因の総額のことであり、1,310万ドル($13,100,000)に上ると見込まれる。
1.15 「最終承認決定(Final Approval Order)」とは、和解を最終承認し、弁護士費用と経費を認める、裁判所の判決と決定のことである。
1.16 「最終請求用紙(Final Claim Form)」とは、事件が最終的に決した時点で裁判所が承認し、「正味和解基金」から配当を受けるために請求者に配布されることになる用紙である。各請求者は、請求する損害額に関する情報を記載した「最終請求用紙」を、請求者の請求の裏付け書類を添付して提出しなければならない。
1.17 「訴訟費用(Litigation Expenses)」とは、本件訴訟の開始、遂行、および解決に関連してクラス代理人弁護士に生じた経費で、クラス代理人弁護士が裁判所に払い戻しを申請する予定であり、裁判所がこれを認めた場合、被放棄当事者から支払われるのでなく和解基金から支払われることになるものである。
1.18 「郵送告知書(Mailed Notice)」とは、概ね添付書類2の様式による、裁判所が承認した告知書のことである。
1.19 「正味和解基金(Net Settlement Fund)」とは、和解基金から(a)裁判所が承認した弁護士費用と訴訟費用のすべて、(b)告知及び管理費用、(c)支払い義務のあるあらゆる税金、及び(d)本合意で認め
られており裁判所が承認した、和解の管理に関連して発生するその他の費用や料金のすべてを差し引いたもののことである。
1.20 「和解外被告ら(Non-Settling Defendants)」とは、(1)ジュンゾウ・スズキ、(2)xxx・xxx、(3)ケイコ・スズキ、(4)SEI PS P、(5)ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013の受託者ファースト・ハワイアン・バンク、(6)ケイコ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013の受託者ファースト・ハワイアン・バンク、(7)ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ取消不能生命保険 U
/A DTD 5/1/2008の受託者ファースト・ハワイアン・バンク、
(8)スズキ・エンタープライゼスInc.、(9)プウイキナ・インベストメンツLLLP、(10)2013年5月10日付キャサリン・スズキ取消不能信託の受託者キャサリン・スズキ、(11)2013年5月
10日付xxx・xxx・スズキ取消不能信託の受託者xxx・xxx・xxx、(12)キャサリン・マイ・スズキ、及び(13)有限会社ソネットを除く、本訴訟で記名されたすべての被告らを意味する。
1.21 「告知管理人(Notice Administrator)」とは、弁護団のことを意味する。
1.22 「告知及び管理費用(Notice and Administration Expenses)」とは、告知管理人による告知書(the Notice)の作成、印刷、及び郵送、ならびに告知書の公開に関連して発生したすべての経費と費用、ならびに請求権管理人の報酬と経費を意味する。告知管理人は、本合意に基づく告知管理人の責務に関連して、一切の料金を徴収してはならない。
1.23 「者(Person)」とは、 あらゆる個人、個人事業体、法人、パートナーシップ、協会、受託者、法人格のない社団、その他のあらゆる種類の法的主体を意味する。
1.24 「予備的承認決定(Preliminary Approval Order)」とは、本合意に予備的承認を与え、その告知を和解クラスに対して行うよう指示する裁判所の決定のことである。
1.25 「放棄対象請求権(Released Claims)」には、本件訴訟または本件訴訟の第5修正訴状に記載の主張から直接的または間接的に何らかの形で発生、起因、原因、あるいは関連する請求権のすべてが含まれるものとする。これには、法律上またはxx法上の、過去または現在の、既知またはxxの、一切すべての訴訟、請求、経費、費用、税金、賃借料、料金、利益、株、先取特権、救済、債務、要求、債務、義務、科料、またはあらゆる種類または性質の約束が含まれ、更に現在分かっていないが将来発生可能性のある将来的損害、被害、損失、の請求権で、直接的または間接的に、全体としてまたは部分的に本件訴訟または本件訴
訟の第5修正訴状に記載の主張から何らかの形で発生、起因、原因、または関連する請求権も、その保有又は主張が直接的、間接的、派生的、代理的、その他いずれの立場によるものかに拘わらず、また裁判所または日本の裁判所において主張されたか主張可能であったか否かに拘わらず、成文法、法令、判決、準判決、規制、または条例のいずれに準拠したものであるかに拘わらず含まれる。また、本件訴訟または本件訴訟の第5修正訴状に記載の主張から直接的または間接的に発生、起因、原因、あるいは何らかの形で関連する、コモンロー、海事または海事法、法定または非法定の弁護士報酬、契約違反、何らかの善意によるxxな取引、あるいは善意またはxxな取引に違反すること、詐欺、不当表示、詐欺的隠蔽、欺瞞、消費者詐欺、独占禁止、名誉棄損、期待される事業または契約の不法な妨害、事業上の期待や事業機会の喪失、失職または所得能力の喪失、資産価値の減損、連邦組織犯罪事業浸透取締法(RICO法)違反または同様の州法違反、連邦従業員退職所得保障法(ERISA)違反または同様の州法違反、何らかの消費者保護法令の違反、懲罰的損害賠償、重畳的損害賠償、非補償的損害賠償、補償的損害賠償、苦痛、利息、差し止めによる救済、確認判決、経費、欺瞞的慣行、不xxな取引方法、規制、厳格責任、過失、重過失、故意による不正、迷惑行為、侵入侵害行為、詐欺的隠蔽、法規違反、法定請求権、不xxな取引方法、信任義務違反、その他あらゆる理論によるものも、既存であるか将来発生するものであるかに拘わらず含むものである。
1.26 「被放棄当事者(Released Parties)」とは、(1)ジュンゾウ・スズキ、
(2)xxx・xxx、(3)ケイコ・スズキ、(4)SEI PSP、(5) ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013の受託者 ファースト・ハワイアン・バンク、(6)ケイコ・スズキ取消不能信託U AD 07/12/2013の受託者ファースト・ハワイアン・バンク、(7)ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ取消不能生命保険 U/A DTD
5/1/2008の受託者ファースト・ハワイアン・バンク、(8)スズキ・エンタープライゼスInc.、(9)プウイキナ・インベストメンツLL LP、(10)キャサリン・スズキ個人、及び2013年5月10日付キャサリン・スズキ取消不能信託の受託者キャサリン・スズキ、(11)2
013年5月10日付xxx・xxx・xxx取消不能信託の受託者xxx・xxx・xxx、(12)キャサリン・マイ・スズキ、(13)有限会社ソネット、及び(14)本章1項から13項に示した各当事者の前身
(スズキ・エンタープライゼスInc.確定拠出年金プラン(the Suzuki Enterprises Inc. Defined Pension Benefit Plan)として知られた単一または複数のプランを含む)、関係者、株主、メンバー、役員、エージェント、使用人、従業員、及び代理人弁護士のことである。
1.27 「放棄当事者(Releasing Parties)」とは、和解クラス及びその構成員、
ならびに各構成員または原告の利益継承人、前身、代表者、受託者、代理人弁護士、執行者、関係人、子会社、近親者、管理者、xxxxxx、相続人、エステート、指定人、または譲受人としての資格に直接的または遠隔的にある者、ならびに、いずれかの弁護団原告ないし和解クラスの構成員を代表してその請求を主張、執行、または維持する権利、権限、立場、または資格を有するあらゆるその他の者のことであり、(a)初期請求用紙または最終請求用紙を実際に提出したか否か、(b)正味和解基金からの配当を求めるるか否か、あるいは得るか否か、(c)分配の計画に基づき配当または支払いを受け取る資格があるか否か、及び/または(d)本和解、配当の計画、またはクラス代理人弁護士に対する弁護士報酬の支払いと訴訟費用の支払いの申請に反対したか否に拘わらず、その者は「放棄当事者」である。
1.28 「和解クラス(Settlement Class)」とは、2008年7月5日から2
013年7月5日の間にMRIの投資家であり、被告らによる不法なポンジー・スキーム及び不法な行為とされるものにより損害を受けた、すべての者のことである。クラスから除外されるのは、被告ら、被告らの従業員、被告らの家族、及び被告らの関係人、ならびに弁護団原告1番から50番である。加えて、クラス認証の時点で以下の者が自らクラスから離脱しており、よって和解クラスから除外されるものである
―― (1)マキコ・カト、(2)カズヤ・フジムラ、(3)株式会社EK C、(4)レイコ・エンド、(5)トウ・ケイレイ(6)xxx・xxx、
(7)カズト・ノグチ、(8)ナオコ・スオ、(9)xxx・ウケイ、(10)トシオ・ハヤシ。
1.29 「和解クラス代表者(Settlement Class Representatives)」とは、シゲル・タキグチ、xx・ノナカ、ミツアキ・タキタ、xxxx・xxx、シズコ・イシモリ、ユウコ・ナカムラ、xxxx・xxx、xxx・xxx、及びxxxx・xxxのことである。
1.30 「和解被告(Settling Defendants)」とは、(1)ジュンゾウ・スズキ、
(2)xxx・xxx、(3)ケイコ・スズキ、(4)SEI PSP、(5)ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013の受託者としてのファースト・ハワイアン・バンク、(6)ケイコ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013の受託者としてのファースト・ハワイアン・バンク、(7)ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ取消不能生命保険 U/A DTD 5/1/2008の受託者としてのファースト・ハワイアン・バンク、(8)スズキ・エンタープライゼスInc.、(9)プウイキナ・インベストメンツLLLP、(10)2013年5月10日付キャサリン・スズキ取消不能信託の受託者としてのキャサリン・スズキ、及び(11)2013年5月10日付ポール・ムサシ・スズキ取消不能信託の受託者としてのxxx・xxx・スズキのことである。
1.31 「和解基金(Settlement Fund)」とは、本合意を締結する約因として、和解被告らが共同して拠出した実際の総拠出金のことである。
1.32 「簡略版告知書(Short Form Notice)」とは、 概ね添付書類3の様式の、裁判所が承認した告知文書のことである。.
1.33 「無認証和解被告(Uncertified Settling Defendants)」とは、(1)ケイコ・スズキ、(2)SEI PSP、(3)ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013の受託者としてのファースト・ハワイアン・バンク、(4)ケイコ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/20
13の受託者としてのファースト・ハワイアン・バンク、(5)ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ取消不能生命保険 U/A DTD 5/1/
2008の受託者としてのファースト・ハワイアン・バンク、(6)スズキ・エンタープライゼスInc.、(7)プウイキナ・インベストメンツL LLP、(8)2013年5月10日付キャサリン・スズキ取消不能信託の受託者としてのキャサリン・スズキ、及び(9)2013年5月1
0日付xxx・xxx・xxx取消不能信託の受託者としてのxxx・xxx・xxxのことである。
1.34 「xxの請求権(Unknown Claims)」とは、(a)和解クラスのいずれかの構成員が被放棄当事者に対する権利を放棄する時点で、その存在を知らなかった、あるいは自らに有利に存在することを疑わなかったあらゆる請求権で、もし存在を知っていれば、本合意を締結するか否かの判断、及び、あるいは和解に反対しない判断、和解からオプトアウトしない判断など、和解に関する判断に影響を与えた可能性があるものを意味する。xxのものを含めた和解対象のあらゆる請求権について、当事者らは、カリフォルニア州民法典第1542条(California Civil Code § 1542)と同様、相当、または同等のあらゆる州、合衆国領、または他国や他の政府や政府機関のあらゆる法、規則、規制、またはコモンローの法理により与えられたあらゆる条項、権利、及び利益を、発効日に、当事者らは明示的に放棄したものと見なされ、和解クラスの各構成員は放棄したものと見なされるものとし、また決定と最終判決(the Order and the Final Judgment)の効果により各和解クラスの構成員は既に放棄したものと見なされるべきことに、同意する。カリフォルニア州民法典第1542条は次の通り規定している。
「一般放棄(a general release)は、放棄を行う時点で自らに有利に存在することを債権者が認識していない、あるいは疑っていなかった請求権で、認識していれば債務者との和解に重大な影響を与えたはずのものには及ばない。」
2. 和解の約因
2.1 本合意締結の約因として、和解被告らは、本合意書で特定された様々な資産をから成る1,310万ドル($13,100,000)を、共同して拠出する(「推定和解基金」)。
2.2 発効日から15日以内に、和解被告らはそれぞれ、以下に特定した各口座にある現金を、請求権管理人に対し入金し、あるいは入金させ、あるいは電信送金するものとする。口座の合計額は378万7,375ドル87セント($3,787,375.87)であると、当事者らは確信する(「推定現金決済額(Estimated Cash Settlement)」)。以下に特定された各口座の口座残高は、送金時点での実際に口座にある金額と一致しない場合があり得ることを、当事者らは承知している。いずれかの口座内にある正味収入額が後述の推定残高より少ない場合、その差が5,000ドル未満であれば、不足分について原告らは和解被告らに対して措置を取らないものとする。ただし、いずれかの口座内にある正味収入額が後述の推定残高より5,000ドル以上少ない場合には、原告らは、
2.3項に定めたとおり、合衆国にある資産を売却して被告らが得た売却金から、不足額の全額について支払いを受ける権利があるものとする。いずれかの口座内にある正味収入額が推定額を超える場合は、当該和解被告の金銭的約因と支払い義務は、本合意で定められた通りとする。
2.2.1 ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ名義のバンク・オブ・アメリカの口座、口座番号xxxx-xxxx-3467、推定残高6,354ドル63セント($6,354.63)
2.2.2 ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UDA 07/12/2013名義のファースト・ハワイアン・バンクの口座、口座番号xx x5800、推定残高43万3, 054ドル91セント
($433,054.91)
2.2.3 ケイコ・スズキ取消不能信託UDA 07/12/2013名義の、ファースト・ハワイアン・バンクの口座、口座番号xxx
5 9 0 0 、推定残高4 3 万3 , 0 5 4 ドル9 1 セント
($433,054.91)
2.2.4 ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ取消不能生命保険信託U/A DTD 5/1/2008名義のファースト・ハワイアン・バンクの口座、口座番号xxx8900、推定残高17
8万6,508ドル($1,786,508.00)
2.2.5 ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ名義のファースト・ハ
ワイアン・バンクの口座、口座番号xx-xx3072、推定残高5万3,800ドル($53,800.00)
2.2.6 ジュンゾウ・スズキ TTE U/A DTD 08/19/200
3名義のメリル・リンチの口座、口座番号xxx-x214
2、推定残高2,401ドル($2,401.00)
2.2.7 スズキ・エンタープライゼスInc.名義のファースト・ハワイアン・バンクの口座、口座番号xx-xx3746、推定残高14万1,988ドル99セント($141,988.99)
2.2.8 ダモン・キー・レオン・カプチャク・ハスタートが、スズキ・エンタープライゼスInc.、キャサリン・スズキ、プウイキナ・インベストメンツLLLP、xxx・xxx、ケイコ・スズキ、及び、またはジュンゾウ・ スズキのために顧客信託口座
(Client Trust Account)に保管しているすべての資金、推定総額88万4,836ドル43セント($884,836.43)
2.2.9 マクドナルド・カラーノLLP(McDonald Carrano LLP)が、スズキ・エンタープライゼスInc.、キャサリン・スズキ、プウイキナ・インベストメンツLLLP(Puuikena Investments LLP)xxx・xxx、ケイコ・スズキ、及び、またはジュンゾウ・スズキのために顧客信託口座(Client Trust Account)に保管しているすべての資金、推定総額4万3,206ドル($43,206.00)
2.2.10 ケイコ・スズキTTE U/A DTD 08/19/2003名義のメリル・リンチの口座、口座番号 xxx-1J27、推定残高2,
171ドル($2,171.00)
2.3 和解被告らは、以下9 件の合衆国内の不動産の売却を進めるものとし、その売却金は以下に定める条件に従って分割する。この不動産売却による収入から和解被告らが和解基金に拠出する推定総額は、予想される手数料と経費を除き、約370万ドル(約$3,700,000)である。以下第2.3.1から2.3.13に示した不動産物件の正味売却収入が推定額を下回った場合、いずれの当事者も他のいずれの当事者に対しても、不足額について何らの償還請求権も持たないものとする。
2.3.1 この不動産売却に関するすべての判断は、原告らと和解被告らが共同して行うものとする。この不動産売却の何らかの点に関係して当事者らが合意に至ることができない場合には、ステファンE.xx―xxxx判事にその判断を付すことに当事者らは同意し、当事者らは同判事の判断に拘束される。
紛争をハバ―フェルド判事に付すことで生じた一切の料金は、当事者らが平等に負担するものとする。本合意の下での不動産売却を実現するために可能な限り最大限に協力することに、当事者らは同意する。
2.3.2 本合意を完全に締結した時点で、当事者らは、以下に記載の不動産を売却する承認を裁判所に求め、また和解被告らの不動産資産を現金化する目的で 1 人もしくは複数の不動産ブローカーに依頼するために、裁判所に共同了解事項書(a joint stipulation)を速やかに提出する(「売却承認決定
(Order Authorizing Sale)」)。当事者らは、売出し価格を決めるために、依頼した不動産ブローカーの助言に従うことに同意する。
2.3.3 当事者らは共にオファーを受けいれることに同意するものとし、当事者らが相互に合意できない場合には、ハバ―フェルド判事に従うものとする。オファーを受けいれた時点で、当事者らは、各々の不動産売却について裁判所の承認を得るために、共同了解事項書を裁判所に提出する(「最終売却承認決定(Final Order Approving Sale)」)。xxxxxは、裁判所が売却承認決定を出すまで決済しないものとする。
2.3.4 最終売却承認決定が出され、xxxxxが問題なく決済された時点で、各売却物件について定められた指示に従って、すべての売却金が払い込まれる。不動産売却のすべての売却金は、予備的インジャンクションに従って発行日まで凍結される。
2.3.5 不動産ブローカーへのコミッションの支払い、不動産の維持に関係する未払いの手数料や料金、未払いの不動産税、エスクロー料金、決済費用を含め、不動産売却に関連してかかったすべての経費は、当該不動産の売却金の中から支払うものとする。
2.3.6 イースト・ハーモン145番地(145 E. Harmon):裁判所が売却承認決定を出したのち速やかに、2003年 8 月 19 日付ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ取消不能信託は、郵便番号89520ネバダ州ラスベガス市イースト・ハーモン・アベニュー145番地2702号室(145 E. Harmon Avenue, Unit 2702 and 2703, Las Vegas, Nevada 89520)
(査定区画番号(Assessor’s Parcel Numbers)162-2
1-315-387及び162-21-315-389)に所在する不動産物件(「ハーモン物件(Harmon Properties)」)
を売却すべく、指定の不動産ブローカーとの代理契約を締結するものとする。最終売却承認決定が出され、エスクローが首尾よく決済された後、正味売却金の62%を請求権管理人に預け入れるものとする。残余の正味売却金の38%は、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に預け入れる。売却金は全額、発効日までひき続き凍結しなければならない。本合意が解除された場合、または本合意を裁判所が承認しなかった場合、あるいは本合意が発効しなかった場合には、請求権管理人が保有する売却金はジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に送金されるものとするが、予備的インジャンクションの対象として引き続き凍結される。もしハーモン物件の正味売却額が当事者らの推定額より低額であった場合には、その不足額について、いずれの当事者も、他のいずれの当事者に対しても償還請求権を持たないものとする。
2.3.7 プウイキナ398番地(398 Puuikena):裁判所が売却承認決定を出したのち速やかに、プウイキナ・インベストメンツは、〒96821ハワイ州ホノルル市プウイキナ・ドライブ
398番地(398 Puuikena Drive, Honolulu, Hawaii 96821)
(査定区画番号370170030000)に所在する物件
(「プウイキナ398番地」)を売却すべく、指定の不動産ブ ローカーとの代理契約を締結するものとする。最終売却承認 決定が出され、エスクローが首尾よく決済された後、正味売 却金の62%を請求権管理人に預け入れるものとする。残余 の正味売却金の38%は、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・ス ズキ、またはポール・スズキが指定した口座に預け入れる。売却金は全額、発効日までひき続き凍結しなければならない。本合意が解除された場合、または本合意を裁判所が承認しな かった場合、あるいは本合意が発効しなかった場合には、請 求権管理人が保有する売却金は和解被告らが指定した口座 に送金されるものとするが、予備的インジャンクションの対 象として引き続き凍結される。もしプウイキナ398番地の 正味売却額が当事者らの推定額より低額であった場合には、その不足額について、いずれの当事者も、他のいずれの当事 者に対しても償還請求権を持たないものとする。
2.3.8 シーサイド445番地(445 Seaside):裁判所が売却承認決定を出したのち速やかに、プウイキナ・インベストメンツは、郵便番号96815ハワイ州ホノルル市シーサイド・アベニュー445番地アパートメント3014号室(445 Seaside
Avenue, Apartment 3014, Honolulu, Hawaii 96815)(査定区画番号260210260458)に所在する物件(「シーサイド445番地」)を売却すべく、指定の不動産ブローカーとの代理契約を締結するものとする。最終売却承認決定が出され、エスクローが首尾よく決済された後、正味売却金の62%を請求権管理人に預け入れるものとする。残余の正味売却金の38%は、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に預け入れる。売却金は全額、発効日までひき続き凍結しなければならない。本合意が解除された場合、または本合意を裁判所が承認しなかった場合、あるいは本合意が発効しなかった場合には、請求権管理人が保有する売却金はジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に送金されるものとするが、予備的インジャンクションの対象として引き続き凍結される。もしシーサイド445番地の正味売却額が当事者らの推定額より低額であった場合には、その不足額について、いずれの当事者も、他のいずれの当事者に対しても償還請求権を持たないものとする。
2.3.9 カラカウア1888番地(1888 Kalakaua):裁判所が売却承認決定を出したのち速やかに、スズキ・エンタープライゼスInc.は、郵便番号96815ハワイ州ホノルル市カラカウア・アベニュー1888番地C102号室及びC103号室( 1888 Kalakaua Avenue, Unit C102 and C103, Honolulu, Hawaii 96815)(査定区画番号26014039
0198及び260140390199)に所在する物件
(「カラカウア1888番地」)を売却すべく、指定の不動産 ブローカーとの代理契約を締結するものとする。最終売却承 認決定が出され、エスクローが首尾よく決済された後、正味 売却金の62%を請求権管理人に預け入れるものとする。残 余の正味売却金の38%は、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に預け入れる。売却金は全額、発効日までひき続き凍結しなければならない。本合意が解除された場合、または本合意を裁判所が承認しな かった場合、あるいは本合意が発効しなかった場合には、請 求権管理人が保有する売却金はジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に送金される ものとするが、予備的インジャンクションの対象として引き 続き凍結される。もしカラカウア1888番地の正味売却額 が当事者らの推定額より低額であった場合には、その不足額 について、いずれの当事者も、他のいずれの当事者に対して も償還請求権を持たないものとする。
2.3.10 ホアアイナ1550番地(1550 Hoaaina):裁判所が売却承 認決定を出したのち速やかに、ポール・スズキ及びキャサリ ン・スズキは、郵便番号96815ハワイ州ホノルル市ホアアイナ1550番地(1550 Hoaaina, Honolulu, Hawaii 96815)(査定区画番号350660480000)に所在す る物件(「ホアアイナ1550番地」)を売却すべく、指定の 不動産ブローカーとの代理契約を締結するものとする。最終 売却承認決定が出され、エスクローが首尾よく決済された後、正味売却金の62%を請求権管理人に預け入れるものとす る。残余の正味売却金の38%は、ジュンゾウ・スズキ、ケ イコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に預け 入れる。売却金は全額、発効日までひき続き凍結しなければ ならない。本合意が解除された場合、または本合意を裁判所 が承認しなかった場合、あるいは本合意が発効しなかった場 合には、請求権管理人が保有する売却金はジュンゾウ・スズ キ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座 に送金されるものとするが、予備的インジャンクションの対 象として引き続き凍結される。もしホアアイナ1550番地 の正味売却額が当事者らの推定額より低額であった場合に は、その不足額について、いずれの当事者も、他のいずれの 当事者に対しても償還請求権を持たないものとする。
2.3.11 コナ・タイムシェア(Kona Timeshare):裁判所が売却承認 決定を出したのち速やかに、和解被告らは、ハワイ州カイル ア‐コナ市アリイ・ドライブ78-6842番地(78-6842 Alii Drive, Kailua-Kona, Hawaii)に所在するコナ・コース ト II タイムシェア(Kona Coast II Timeshare)(「コナ・タ イムシェア」)を売却すべく、指定の不動産ブローカーとの 代理契約を締結するものとする。最終売却承認決定が出され、エスクローが首尾よく決済された後、正味売却金の62%を 請求権管理人に預け入れるものとする。残余の正味売却金の
38%は、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に預け入れる。売却金は全額、発効日までひき続き凍結しなければならない。本合意が解除された場合、または本合意を裁判所が承認しなかった場合、あるいは本合意が発効しなかった場合には、請求権管理人が保有する売却金はジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に送金されるものとするが、予備的インジャンクションの対象として引き続き凍結される。もしコナ・タイムシェアの正味売却額が当事者らの推定額より低額であった場合には、その不足額について、いずれの当事者も、他のいずれの当事者に対しても償還請求権を
持たないものとする。
2.3.12 ヒルトン・タイムシェア(Hilton Timeshare):裁判所が売却承認決定を出したのち速やかに、和解被告らは、郵便番号9
6815ハワイ州ホノルル市カリア・ロード2003番地
(2003 Kalia Road, Honolulu, Hawaii 96815)に所在する契約番号55-2084のザ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・タイムシェア・アット・ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ( the Hilton Grand Vacations Timeshare at Hilton Hawaiian Village)(「ヒルトン・タイムシェア」)を売却すべく、指定の不動産ブローカーとの代理契約を締結するものとする。最終売却承認決定が出され、エスクローが首尾よく決済された後、正味売却金の62%を請求権管理人に預け入れるものとする。残余の正味売却金の38%は、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に預け入れる。売却金は全額、発効日までひき続き凍結しなければならない。本合意が解除された場合、または本合意を裁判所が承認しなかった場合、あるいは本合意が発効しなかった場合には、請求権管理人が保有する売却金はジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、またはポール・スズキが指定した口座に送金されるものとするが、予備的インジャンクションの対象として引き続き凍結される。もしヒルトン・タイムシェアの正味売却額が当事者らの推定額より低額であった場合には、その不足額について、いずれの当事者も、他のいずれの当事者に対しても償還請求権を持たないものとする。
2.3.13 買い手が支払った手付金の没収額のすべて、あるいは本和解で期待された不動産売却取引において売り手が留保する対象となるその他の金員は、売却金として扱い、分割し、62%は原告らに、38%は和解被告に分割するものとする。
2.4 発効日から15日以内に、SEI PSPは、LPLフィナンシャル
(LPL Financial)の口座残高、約506万ドル($5,060,000)(「ファンド残高」)を、マーシャル・スズキ・ロー・グループ(Marshall Suzuki Law Group)のジュンゾウ・スズキ、ポール・スズキ、およびキャサリン・スズキ、即ちプランの残る参加者(残存プラン参加者)のクライアント信託口座に送金手続きするものとする。必要であれば、残存参加者は、SEI PSPのプラン管理者に対して、ファンド残高を残存参加者の利益のためにマーシャル・スズキ・ロー・グループに送金することを選択する旨の選択文書を提供する。
マーシャル・スズキ・ロー・グループは、ファンド残高を受け取り後3営
業日以内に、500万ドル($5,000,000)、ならびに500万ドルを超えた部分から弁護士報酬、訴訟費用、その他のSEI PSPにより発生した経費を支払った残金の62%を、請求権管理人に対して支払うものとする(「SEI PSP和解」)。SEI PSP和解の額は、約5
03万5,000ドル($5,035,000)になる者と、当事者らは予測して
いる。ファンドに残る残高は全て、残存プラン参加者が留保するものとし、14.1項に従って残余プラン参加者に分配される。
2.5 本合意の完全な締結から10日以内に、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、ポール・スズキ、スズキ・エンタープライゼスInc.プロフィット・シェアリング・プラン、スズキ・エンタープライゼスInc.、プウイキナ・インベストメンツLLLP、2013年5月10日付キャサリン・スズキ取消不能信託、及び2013年5月10日付ポール・スズキ取消不能信託はそれぞれ、開示内容の正確さを証し、また原告らに対して開示していない何らかの資産を所有し、あるいは何らかの資産や不動産への権利を持つ和解被告がいないことを保証する、宣誓署名した陳述書を提出するものとする。もし、いずれかの和解被告に 1万ドル($10,000)を超える価値の未開示の資産があることが後に判明した場合は、かかる和解被告はそれぞれ、かかる未開示の資産を没収され、資産は原告らに移転されるものとする。送達を受けていないケイコ・スズキについては、この陳述書を提供したことによって送達を受けたものとは見なされず、あるいは本件訴訟において出頭したことにはならないものとする。当事者らは、執行の目的で裁判所が管轄を維持するよう求めることに同意する。
2.6 本合意の完全な締結から15日以内に、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、及びキャサリン・スズキは、ハワイ州ホノルル市のザ・ワン・アラ・モアナ(the ONE Ala Moana)のマンション1402号室を購入しようと試みたことに関連して支払った手付金(deposit)に関する同人らの何らかの権利と利益があれば、その権利と利益のすべてをユウコ・ナカムラに譲渡し、移転する証書を署名作成し、原告らに交付する。手付金から得られた正味収納額が当事者らの推定額に満たない、または超過した場合には、その不足額について、いずれの当事者も、他のいずれの当事者に対しても償還請求権を持たない。かかる収納金は発行日まで凍結されたままとされ、別途の裁判所の決定がなければ、資産凍結の対象のままとされるものとする。
2.7 発効日から15日以内に、和解被告らは、以下の生命保険証券に関する権利や給付金(benefits)があれば、そのすべてを原告らに譲渡し、移転する証書を署名作成し、原告らに交付する。
i. パシフィック・ガーディアン・ライフ・インシュアランス(Pacific Guardian Life Insurance)、保険証券番号xxx5184
ii. ニューヨーク・ ライフ・ インシュアランス( New York Life Insurance)、保険証券番号xxxx8188
iii. ニューヨーク・ライフ・インシュアランス、保険証券番号xxx x4436
保険証券から得られた正味収納額が当事者らの推定額に満たない場合、あるいは推定額を超過した場合、その不足額または超過額について、 いずれの当事者も、他のいずれの当事者に対する償還請求権も持たな いかかる収納金は、発効日まで凍結され、別途の裁判所の決定が無け れば、ひき続き資産凍結の対象のままとされるものとする。
2.8 本合意の完全な締結から15日以内に、ケイコ・スズキとキャサリン・スズキはクラス代理人弁護士に対して、2014年10月にダモン・キー・ レオン・ カプチャク・ ハスタートから返還された175万ドル
($1,750,000.00)の使途の詳細な計算書を提供するものとする。
2.9 本合意の日付の時点での、SEI PSPを除く和解被告の未払いの弁護士費用のすべて及び将来の弁護士費用のすべては、和解被告らの所有として残る資産から支払うものとし、本和解に従って原告らに納付する予定の資金からは支払わないものとする。
2.10 本和解は、和解被告らがMRIに関与したことに起源する和解被告らに対するすべての訴訟、即ち本件訴訟ならびに和解被告らが被告として記名されている4件の弁護団訴訟の両方についての包括的和解の一環であることを、当事者らは承知する1。よって、本和解は4件の弁護団訴訟の解決如何によるものであり、弁護団事件が解決しない限りは、また解決するまでは、本和解が締結されたとは見なされないものとする。従って、本和解とは別に、また本和解を締結するための追加的約因として、弁護団原告らは弁護団訴訟を解決するための別の合意を締結するものとする(「日本訴訟解決(Japanese Resolution)」)。和解被告らは、日本訴訟解決の約因として、以下2.10.1項から2.10.4項に記載の日本国内の資産(「日本国内資産(Japanese Assets)」)を提供するものとする。日本国内資産は、本件訴訟からオプトアウトした
50人の弁護団原告に賠償を行い、弁護士費用を支払うことを意図したものである。日本国内資産の所有権を移転するのに要求される手続きは、ひつぃうようであれば弁護団、及び、または弁護団原告らが行う者とする。和解被告らは、所有権移転に必要な書類を提供することに同意する。所有権移転の完了にかかるあらゆる費用の62%は弁護団
1 キャサリン・マイ・スズキと有限会社ソネットは、本件訴訟の当事者ではない。両者は、弁護団訴訟の1件で被告になっており、当該弁護団訴訟は本合意書に記載の包括的和解の一部であることから、本和解契約の当事者となっているものである。
原告らが、残る38%は和解被告らが負担するものとする。かかる費用には、司法書士の報酬、登記に必要な印紙代を含めることができるが、弁護士費用は一切含まれない。(本件訴訟で裁判所がクラス代理人弁護士に認めると決定した弁護士費用が弁護団に分配されることはなく、弁護団とクラス代理人弁護士との間に弁護士費用を分ける取り決めはなく、クラス代理人弁護士は弁護団訴訟の和解から弁護士費用を受け取ることは一切ないものと、原告らは表明する。)当事者らは、各弁護団依頼者がMRIに投資したことで被った実損額に基づいて、日本国内資産を弁護団の全依頼者に案分配当することを意図するものである。この配当は、本件訴訟において和解クラス構成員に対して配当されるものとは別途に独立して行われる。本件訴訟における配当については、後出の第 5 章に、より詳細に説明する。日本国内資産はおよそ240万ドルの価値があるものと、当事者らは推定している。日本国内資産の価値がこの推定額より下回った場合、一切の価値の下落について、いずれの当事者も、他のいずれの当事者に対しても一切の償還権を持たないものとする。裁判所及びクラス構成員の参考までに述べるが、日本国内資産は、以下のとおり分配される。
2.10.1 福岡902(902 Fukuoka):日本訴訟解決書の条項に従って、ポール・スズキは、福岡県古賀市天神2丁目1-37、
902号室に所在する物件について有する50%の権利
(「福岡902)を、ノボル・ヨコヤマに移転することに同意する。
2.10.2 東京1904(1904 Tokyo):日本訴訟解決の条項に従って、有限会社ソネット、ならびに権利を有する可能性のあるあらゆる個人または団体は、東京都港区芝4-16-2、190
4号室に所在する物件に対する権利(「東京1904」)を、エイコ・ウチヤマ、ヒデヨ・ウチヤマ、ヨウゾウ・シキ、ナオキ・ナガサワに移転することに同意する。
2.10.3 キタヤマ・コーポレーション負債(Kitayama Corporation Debt):日本訴訟解決の条項に従って、ジュンゾウ・スズキは、キタヤマ・コーポレーションがアズマ氏(Mr. Azuma)の個 人保証によりジュンゾウ・スズキに対して負う負債に対する 権利を、イクコ・ミヤザキ、コウジ・キシダ、及びエリ・キシ ダに移転するものとする。この債務の回収から得られた正味 額が当事者らによる推定額より少ない場合、原告らは和解被 告らに対して不足分の償還請求権を持たない。さらに、和解 被告らもまた、当事者らが推定したより多額を原告らが回収 した場合でも、原告らに対して償還請求権を持たない。
2.10.4 三菱東京UFJ銀行口座(MUFJ Bank Account):日本訴訟
解決の条項に従って、ケイコ・スズキは、三菱東京UFJ銀行に有する銀行口座番号xxxx3164の残高を、クミコ・カイタに移転するものとする。
2.11 ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、及びジュンゾウ・スズキにたいする弁護団訴訟(平成26(ワ)155516、平成27(ワ)9187、及び平成28(ワ)13165)におけるすべての法廷証言と弁論は終結しており、東京地方裁判所は2017年10月30日に判決を下す予定である。
2.12 追加的約因として、当事者らは、クラス認証の告知後にクラスからオプトアウトした者で希望する者のクラスへの再参加を認めるよう求めるべく、裁判所に要求または共同して上申することに同意する。
2.13 合理的要求に応じて、和解被告らは、和解外被告らに関する情報を提供し、文書の真正性を確証することにより支援することに同意する。合理的要求に応じて、原告らは、和解外被告らに関する情報を和解被告らに提供し、文書の真正性を確証することにより支援することに同意する。
2.14 本和解の条項と目的を実行するための合理的必用性に応じて、当事者らは相互に協力し合理的支援を行う。
2.15 本合意のいかなる部分も、原告ら又は和解クラスの構成員らが有する可能性のある、本件訴訟または他のいずれかにより被放棄当事者以外のいかなる者や団体等に対して法で認められた最大限の損害賠償その他の救済を求める権利を、制限し、減じ、あるいは影響を加えることを目的としていない。本合意は、本件訴訟において原告らまたは和解クラスの構成員らが和解外被告らに対して主張したいかなる請求をも、解決または妥協させるものではない。
3. 和解クラスの条件付き認証
3.1 和解ならびに更なる訴訟活動による費用と面倒を避けるという目的の ためだけに、無認証和解被告らは、無認証和解被告らに関するクラス の認証を受けいれる。和解を目的として無認証和解被告らについてク ラス認証をしても、それにより、別の状況下での訴訟クラスの認証が 適切であると無認証和解被告らが容認したものとは見なさないものと し、また、和解が承認されない、あるいは成立しない(和解が何らかの 理由で無効とされるなど)場合でも、無認証被告らがその後に本件訴 訟においてクラス認証に異議を申し立てることを妨げないものとする。裁判所が本和解を認めない場合、または本和解が成立しない場合、無
認証和解被告らについてのクラス認証は無効とされ、無認証和解被告らが関与するいかなる手続きにおいても、放棄、禁反言、あるいは除外の原則を主張されることはない。本和解に関連して無認証被告らが行った一切の同意や締結した合意は、いかなる訴訟による認証手続きにおいても、原告ら、クラスの構成員、その他のいかなる者も、クラス認証のいかなる要素の立証にも利用できない。
4. 告知及び請求権管理人
4.1 告知管理人は、告知及び最終請求用紙の郵送に責任を負うものとする。告知管理人は、2016年6月、クラス構成員に対してクラス認証の告知を郵送した。告知管理人により発生した経費は、和解基金からのみ支払われるものとする。
4.2 請求権管理人の全ての経費と報酬は、和解基金からのみ支払うものとする
4.3 請求権管理人が保有する全資金は、本合意または裁判所が承認した分配の計画に従って配当されるまで、裁判所の管轄下に留まる。
4.4 当事者らは常に、和解基金を財務省規則1.468B-1条(Treas. Reg.
§1.468B-1)の意義の範囲内で「適格和解基金」として扱うことに同意する。加えて、請求権管理人は、許される最も早い日に遡っての(財務省規則1.468B-1条に定義された)「遡及選択」を含めて、本章の各条項を実行するために必要または望ましい選択を、時宜を得て行うものとする。かかる選択は、上記規制にある手順と要求事項に従って行うものとする。すべての必要な当事者が署名したうえで適正に書類提出が行われるよう、必要な文書を適切な時期に、適切に作成して交付することは、請求権管理人の責務である。
4.5 1986 年の改正内国歳入法468B条(Internal Revenue Code of 1986
§468B as amended)、及びこれに基づいて発布された諸規制に則り、
「管理者」は請求権管理人とする。請求権管理人は、和解基金について、当を得て必要なすべての情報の申告書その他の税務申告書類(財務省規則1.468B-2(k)(1)項(Treas. Reg. §1.468B-2(k)(1))に説明された申告書類を含むが、それに限らない)を、適切な時期に適切に提出しなければならない。
4.6 当事者らも、各当事者の代理人弁護士も、和解基金に関係する連邦または州の所得税対応(「租税」)またはその関連費用(「税金費用」)について、何らの義務も責任も負わないものとする。本合意書において予期される何らかの配当に関係する租税及び税金費用がある限りにおい
て、かかる租税及び税金費用は管理費として扱われ、管理費と見なされ、請求権管理人が事前の裁判所の決定を得ることなく和解基金から適切な時期に支払うものとし、請求権管理人は、(本合意書に別の記載があっても、それに拘わらず)あらゆる税及び税金費用(財務省規則1.
468B-2(1)(2)条(Treas. Reg. §1.468B-2(1)(2))で要求される可能性のあるすべての金額も含む)のための適切な準備金を確保しておくことを含め、そのような支払いに必要な資金をいかなる請求者への配当からも源泉する義務を負う。いったん請求権管理人に入金された和解基金については、和解被告らは税または税金費用について責任を負わず、また債務を負うこともない。当事者らは、合理的に必要な範囲で請求権管理人に協力し、相互に協力し、また税理士と会計士に協力することに同意する。
5. 和解基金の配当
5.1 オプトアウトしておらず、有効な最終請求用紙を適切な時期に提出した和解クラスの構成員は、和解基金から裁定額を受け取る資格があると見なされるものとする。
5.2 クラス代理人弁護士は、弁護団訴訟及び本件訴訟の全体が決するまで 正味和解基金の配当を遅らせることが和解クラスの最善の利益になる と確信する。クラス代理人弁護士は、将来的に他の被告らからの回収 によって資金が追加される可能性があり、配当が必要になると予測し ている。クラス代理人弁護士は、和解クラスのすべての構成員が合衆 国外に居住しているので、本件訴訟における複数の和解、及び/あるい は判決による受取金をばらばらに配当すれば、おびただしい数の、高 額の費用がかかる国際電信送金が必要になる旨を表明している。よっ て、本件訴訟の全体が最終的に決するまで正味和解基金を請求権管理 人の元に保管することに、当事者らは同意する。これによって請求権 管理人の経費と国際電信送金を行う手数料が大幅に削減されることを、クラス代理人弁護士は表明する。
5.3 ただし、本件訴訟が最終的に決するに先立って正味和解基金の分配計画と配当の承認を裁判所に申し立てることが和解クラスにとって最善であるとクラス代理人弁護士が確信する場合には、クその申立を行う選択肢をラス代理人弁護士は有するものとする。
5.4 本件訴訟及び弁護団訴訟の全体が最終的に決した際に、あるいは別に裁判所による決定があった際に、オプトアウトしなかった和解クラスの構成員は、請求権管理人に対して最終請求用紙を提出する資格を有する。
5.5 和解被告ら以外に和解基金に対して支払いを行う被告がいない場合には、クラス代理人弁護士は、本件訴訟の最終的解決に関連して裁判所の承認を得るべく、分配計画書を提出する。この分配計画書は、各請求者の実損額に比例して、あるいは裁判所が決定し分配するとおりに、正味和解基金を請求者に分配する決定を求めるものでなければならない。
5.6 提案される分配計画は、和解クラスの構成員の請求の理非、損害額の回収可能性を含めた相対的に有利点と不利点についてのクラス代理人弁護士の評価にのみ基づいているが、クラス代理人弁護士は、弁護団に依頼した和解クラスの構成員を依頼していない和解クラスの構成員より優遇してはならない。
i. 被放棄当事者らは、提案された分配計画の作成に、何らの役割も果たしたことはない。
ii. 被放棄当事者らは、和解クラスの構成員による請求についての判断、管理、計算、または支払いに関連して、いかなる種類の責任、義務、ないし債務も負わないものとする。
iii. 被放棄当事者らは、請求の証拠(Proof of Claim)を求め、あるいは検討することに一切関与することはなく、あるいは管理のプロセスそのものに関与することはないものとし、それらは請求権管理人が本合意、決定及び最終判決その他の適用される裁判所による決定に従って行うものとする。請求についての判断、管理、計算、または和解クラスの構成員に対する請求金の支払い、及び/あるいは和解基金からの配当に基づき、あるいはそれらに何らかの形で関連して、請求者が被放棄当事者に対して何らかの請求権を持つことはないものとする。
6. 経費の支払い
6.1 和解被告らは、告知及び請求権管理経費として、和解基金から最大 5 万ドル($50,000)を使うことを許可することに同意する。
6.2 和解基金を保管し、管理するために請求権管理人により追加の経費と費用が発生する可能性があり、これも裁判所の承認により和解基金から支払われる。
6.3 和解被告らは、和解基金の支払い以外には、本件訴訟の訴訟費用や経費について責任を負わないものとする。
7. 弁 護士費用と経費
7.1 クラス代理人弁護士は、和解基金の25%または約327万5,000ドル($3,275,000)までの弁護士費用、ならびに本件訴訟の遂行において発生した経費として最大20万ドル($200,000)までを認めるよう求める。和解被告らはこの要求に反対しない。裁判所が承認した金額は、和解基金からのみ支払われるものとする。
7.2 和解クラス代表者らは、功労金を求めず、配当時に、分配計画に従ってのみ支払いを受けるものとする。
7.3 クラス代理人弁護士による弁護士費用と経費のあらゆる申請に対する裁判所の手続き、及び承認または不承認は本合意の一部ではなく、裁判所は和解の公正さ、合理性、妥当性の考慮とは別にこれを検討するものであり、これに関係するいかなる決定または手続き、あるいはその撤回や変更によっても、本合意が終了または取消されることはなく、また本合意の条項や本合意の実行可能性に何らの影響も与えないものとするとの同意がなされている。
7.4 被放棄当事者らとその代理人弁護士には、和解基金からのクラス代理人弁護士に対する支払いに関して、何らの義務も責任もない。被放棄当事者らとその代理人弁護士には、本件訴訟において裁判所が認める可能性のある一切の弁護士費用と経費のクラス代理人間及び/またはその他の請求を行う者との間での分配に関して、何ら一切の義務も責任もない。
8. 予備的承認の手続きとクラス告知
8.1 本合意書を締結後、クラス代理人弁護士は裁判所に対して、本合意の予備的承認ならびにクラス告知書案の形式と告知方法について承認決定を下すよう、速やかに求めるものとする。
8.2 和解被告らは、原告らの立場の実態的部分を是認することなく、かかる承認を求めることに関して協力するものとする。
8.3 当事者らは裁判所に対して、和解被告らについて本件に関する期限を延長するよう、共同して上申した。裁判所が予備的承認を下すか却下するまでこの期限の延長を維持するよう裁判所に求める上で、当事者らは協力することに合意する。予備的承認の決定が下されると、本件における期限は和解被告らについてさらに延長され、発効日前に本合
意が終了した場合にのみ延長が終わり、裁判所が期限の延長撤回の決定を下す。この延期は、和解被告らについては、すべての日程(トライアルの期日、応答の期限日などを含む)に及ぶものとする。ここで予期されている延期は、和解被告にのみ及ぶものとする。
8.4 裁判所による予備的承認決定もしくは別の決定が出されてから20日以内に、告知管理人は、郵送告知書及び初期請求用紙を各和解クラス構成員に、和解クラスの構成員の記録されている住所を宛先とする日本の普通郵便で送付する。郵送告知書は、和解クラスの各構成員に英文と日本語文の両方で送付すること。告知管理人はまた、独立行政法人国民生活センターのウエブサイト www.kokusen.go.jp.に、簡略版告知書が掲載されるようにするものとする。
8.5 原告らは、投資家らに情報を提供するウエブサイトを開設するものと する。このウエブサイトには、本件訴訟の性質、ならびに本合意により 期待される解決のコンテクストをクラス構成員が理解できるに十分な、重要な関係文書を含んでいなければならない。同ウエブサイトには、
(i)本合意書、及び(ii)クラスアクション告知書の写しを、日本語と
英語で掲載していなければならない。誤解を避けるために、その他の重要な関係文書は、英語から日本語に翻訳する必要はない。
8.6 本件訴訟全体の最終的解決の時点で、告知管理人は、日本の普通郵便で、各和解クラス構成員に、和解クラスの各構成員の登録住所に宛てて最終請求用紙を郵送する。最終請求用紙は、和解クラスの各構成員に英語と日本語の両方で送付する。告知管理人はまた、独立行政法人国民生活センターのウエブサイト www.kokusen.go.jp.、ならびに8.4項の趣旨のウエブサイトに、その告知が掲載されるようにする。
8.7 本合意書に基づいて発出する各告知に関連する費用は、裁判所の承認により、和解基金から支払われるものとする。
9. 除 外
9.1 2016年春、本件訴訟においてオプトアウトの権利を提供するクラスアクション係属告知書(Notices of Pendency of Class Action)が、クラス構成員に送付された。オプトアウトしなかったすべての個人が、あらゆる目的でクラス構成員と見なされることから、当事者らは、本和解の一部としての新たなオプトアウトの機会は提供しないことに同意する。
10. 最 終承認
10.1 裁判所が設定する最終承認審理(Final Approval Hearing)に先立ち、クラス代理人弁護士は、本合意の最終承認の申立書を提出するものとする。
10.2 最終承認審理の際に弁護団訴訟がまだ和解していないか、あるいは日本の原告らにより既に取り下げられている、または既に却下が確定されている場合には、いずれの当事者にも本和解を終了し、本合意を解除する権利があるものとする。
10.3 最終承認審理前のいずれかの時点で、エスクロー会社が2.3.1項から2.3.12項に準拠して不動産物件の売却からの資金を和解被告らに引き渡しまたは移転することを拒否した場合、かかる事象に関連する問題を解決すべく裁判所の介入を求めることに、当事者らは同意する。
10.4 裁判所が本合意を承認ないし容認しない場合、及び、または当事者らが合意できる形での一部またはすべての和解条項締結の申立てを却下した場合、あるいは、いずれかの裁判所が和解ないし和解の承認を抗告審で執行不可能と宣言するか、破棄または取り消した場合には、いずれの当事者にも本合意を解除する権利があるものとする。
10.5 本章または本合意書の他の条項に準拠して本合意を解除する選択をする当事者は、相手方当事者の代理人弁護士と告知管理人に文書で通知することによって、本和解合意を解除できる。本合意の終了により、本合意に基づくすべての権利、義務、及び放棄は無効となり、本合意の解除を発効させるに必要な本合意の条項は無効になるものとする。弁護士費用裁定額の一部または全部を支払った後に本合意が解除された場合には、クラス代理人は支払われた全額を和解基金に返却し、返却された金員は和解被告らに返されるものとする。
11. 放 棄
11.1 本合意により生じた権利と義務を除いて、放棄当事者らは本合意により、和解被告ら及び他のすべての被放棄当事者らに対するすべての放棄対象請求権を放棄し、和解被告ら及び他のすべての被放棄当事者らを完全にそれら請求から解放する。最終承認決定には、この放棄が含まれるものとする。
11.2 放棄当事者は、放棄対象請求権についてカリフォルニア州民法典15
42条(California Civil Code Section 1542)またはこれに相当する州
法または連邦法に基づいて有する、あるいは有する可能性のあるあらゆる権利または利益を、法により認められる最大限に放棄する。カリフォルニア民事規則1542条は、次のとおり規定している。
「概括的放棄は、放棄の時点で債権者が認識していない請求権、あるいは自らに有利に存在するとの疑いを抱いていない請求権で、もし認識していれば債務者との和解に間違いなく重大な影響を与えたものには及ばない。」
本合意の内容及び/または放棄対象請求権に関して、放棄当事者や放棄当事者の代理人弁護士が現時点で真実と認識または確信しているものとは異なる、あるいは追加的な請求権や事実が今後発見される可能性があることを、放棄当事者は認識していることを認める。放棄当事者は、本合意書に説明された一切すべての放棄対象債権を、既知のものであれ未知のものであれ、疑われるものであれ疑いのないものであれ、現時点で存在しているものであれ、今後存在する可能性のあるものであれ、以前に存在していた可能性のあるものであれ、完全に、最終的かつ永久に清算し放棄することを意図し、それを実行する意図であることを認める。この意図を実現するために、本合意に含まれる放棄は、その後の別の請求権や追加的な請求権の発見や存在を考慮しない、放棄当事者による放棄対象請求権の完全な放棄であり、継続して有効であるものとする。
11.3 本合意書のいかなる部分も、(a)和解クラスの構成員が本件訴訟で和解外被告らに対して主張するいかなる請求権も放棄することを意図しておらず、(b)証券取引委員会(SEC)が別に並行して行っている手続き、事件名:証券取引委員会(SEC)対エドウィン・フジナガ外、 USDCネバダ事件番号13-cv-01658(Securities and Exchange Commission v. Edwin Fujinaga, et. al., USDC Nevada Case No. 13-cv-01658)に関連しての損害回復の支払いを求めることを、和解クラスの適格な構成員に禁じるものではない。
12. 和解による免責と禁止命令
12.1 本合意書に定める和解を裁判所が承認する場合に裁判所から出されるように、当事者らは、本件訴訟に起因または何らかの関連のある、他の者による将来のあらゆる拠出金や賠償の請求に対する免責と禁止に関して、連邦法、州法、コモンロー、その他いかなる法理や衡平原則に基づくものであっても、被放棄当事者らが法の下で受ける資格のある最大の保護を規定する、1995年の私募証券訴訟改革法(the Private Securities Litigation Reform Act of 1995)15 U.S.C.§78u-
4(f)(7)の201(a)(7)項に準拠した禁止命令書(the Bar Order)を、和解審理(the Settlement Hearing)の際、またはそれ以前に、裁判所に提出する。裁判所が決定及び最終判決(the Order and Final Judgment)の一部として下す禁止命令(the Bar Order)は、概ね以下のとおりの様式とする。
a. 連邦証券法、州法、外国法またはコモンローに基づくか、それら法の下で発生した本件訴訟の対象である請求権、主張、取引、ないし事象に関する、起因する、または何らかの関連がある債務、及び、あるいは放棄対象請求権に対する債務に基づいて、同請求権から起因した、または同請求権と何らかの関連がある、いかなる者によるいずれの和解被告その他の被放棄当事者に対するいかなる拠出金と賠償金の請求も、どのような名目の者も消滅し、免責され、禁止され、充足済であり、及び、または執行不能である。
b. すべての者は、いかなる資格によっても、放棄対象請求権に対する債務に基づく、同請求権から起因した、または何らかの関連がある衡平法上の、部分的な、相対的な、あるいは全部の分担、代位、または補償について、いかなる名目であっても、いずれの和解被告その他の被放棄当事者に対する者であっても、いかなる請求、訴訟、または手続きを起こすことも、本合意によって法で許される最大限に禁止され、永久に差し止められるものであり、裁判所はかかるすべての請求権を消滅し、免責され、充足されており、執行不能とされたものと認める。
c. いずれかの和解外被告に対する最終評決または判決がある場合には、15 U.S.C. §78u-4(f)(7)(B)の原則に従い、かかる者に対する評決または判決から、(a)当該被放棄当事者の責任割合に応じた額、または(b)和解額(the Settlement Amount)のいずれか大きい方の額を減額する。
d. 前項に拘わらず、契約上の補償、法人の定款、または従業員、取締役、及び役員の補償を支配するネバダ州法に基づいて現在または過去の従業員、役員または取締役が有するいかなる被賠償権または請求権についても、あるいは本件訴訟以外の手続きに起因して現在または過去の従業員、役員または取締役が有する補償金または拠出金に対する請求権で本合意と裁判所の決定と最終判決が無ければ主張する権利があったものに対しても、本合意や決定と最終判決が適用され、禁止、放棄、あるいは影響を与えることは一切ないものとする。
13. 誹 謗の禁止
13.1 当事者らは、当事者らの弁護士、代表者、エージェント、または放棄当事者を代理するその他の者を含めて、当事者らもしくは当事者らの後継者、現在または過去の役員、従業員、マネージャーまたはエージェントについて、誹謗し、または虚偽の軽蔑的な発言を行わないことに、相互に同意する。当事者らについて、あるいは本合意や本合意に関係する事項についてコメントを求められた範囲においては、当事者らは、当事者らの弁護士、代表者、エージェント、またはいずれかの当事者を代理するあらゆるその他の者を含めて、本合意書に定められた情報のみを提供し、あるいはコメントを求める者をPACER上の裁判所の文書に振り向けるようにすることに同意する。本章は、当事者らやクラス構成員またはその弁護士らが、法や裁判所の命令により強制された場合に情報や証言を行うのを不可能にすることを一切意図するものでない。
13.2 いずれかの当事者、または当事者の後継者、現在または過去の役員、従業員、マネージャーまたはエージェントが 13.1 項の規定に違反した場合には、実際に違反行為を行った者が個人として、和解基金の下での個人の回収額の25%にあたる予定損害賠償金を、違反していない当事者に対して支払うものとする。上記損害賠償額は、本合意で予定される全ての金銭と資産の清算金が和解基金に配分された際に評価し、和解基金の最終額が確定してから14営業日以内に支払うものとするが、和解基金の最終額が確定した後で違反があった場合には、違反の発生から14営業日以内に支払うものとする。違反当事者が和解被告である場合には、当該和解被告は請求権管理人に、2万ドル($20,000)の予定損害賠償金を支払うものとする。
14. 雑 則
14.1 本合意に従い、SEI PSPは発行日から15日間をもって終了され、 SEI PSPからの給付は、2.4項に従って行われるものとする。具体的には、SEI PSPの残存する参加者であるジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、ポール・スズキ、及びキャサリン・スズキはそれぞれ、 SEI PSPにおける各自の口座残高をマーシャル・スズキ・ロー・グ
ループのクライアント信託口座に払い込むことを選択するものとする。和解基金の内のSEI PSPからの資金によるいかなる部分も、本件 訴訟において裁判所がジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、ポール・ス ズキ、またはキャサリン・スズキ個人に対して将来下す決定や判決に組 み入れ、あるいは補完するものとして使われることはないものとする。発行日以降のいつでも、SEI PSPの受託者らは、SEI PSP
のプランと信託契約(Trust Agreement)に従って資産や資金をジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、ポール・スズキ、またはキャサリン・スズキを含む残存参加者らに給付することを含め、残余資金(Remaining Funds)を管理し、給付する権限を有するものとする。
14.2 本合意のいかなる部分も、本合意の締結以前にすでに存在していたものを超える対人管轄権を形成することを意図していない。いずれの当事者も、本合意書に署名することによって、本地区ないし合衆国内の他のいかなる地区においての対人管轄権にも同意するものでない。いずれの当事者の対人管轄を評価する目的でも、合衆国との最小限の接触が本合意の締結によって形成されるべきでないことに、当事者らは同意する。さらに、本件訴訟で送達を受けていないケイコ・スズキについては、本和解合意書に署名すること、あるいは本和解合意に基づく自らの義務を果たすことによって、送達を受けたものと見なされてはならず、あるいは本件訴訟において出頭したことにはならないものとする。
14.3 発効日時点で、本和解合意に従って和解基金に払い込まなければならない、和解被告らの名義で残っている一切の資金や資産(以下、「残余資金」とする。)は、和解被告らの下に留まるものとし、和解被告らが所有する資金と資産の清算 liquidation、解散、出金、及び利用を含む特定の行為を妨げる本裁判所の決定(文書番号1813)(以下、この決定により排除される行為を「資産凍結」と呼ぶ。)に支配されないものとする。残余資金に対しては、発効日において、資産凍結の決定(文書番号183)は恒久的に撤回され無効とされる。裁判所が残余資金に対する資産凍結の決定を恒久的に無効とし、撤回してから少なくとも14日間を経過するまで、和解基金に一切の資金を入金しないものとする。現在ある資産凍結決定または他の何らかの先取特権や決定(あらゆる新たな決定を含む)によって、発効日からの15日間のいずれかの時点で、残余資金に関係する何らかの形態の資産凍結が課される場合には、和解被告らは本和解合意を解除し、和解基金に資金を入金しない権利を持つものとする。発効日以降いつでも、SEI PSPの受託者らは、残余資金を管理し分配する権限を有するものとする。この分配には、SEI PSPが保有する資産や資金を、SEI PSPのプランと信託契約に従って、ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、ポール・スズキ、またはキャサリン・スズキも含まれる可能性があるが、 SEI PSPの受益者または参加者等に支給することも含まれる。
14.4 当事者らは、(a)本合意書を完成させるのが自らの意図するところであることを認め、(b)受託義務その他の法的義務に従い、本合意の全ての条件を発効させ、実行するために合理的に必用な範囲で協力し、本合意の条項、条件を遂行するために合理的最善を尽くすことに同意
する。クラス代理人弁護士と和解被告らの代理人弁護士は、裁判所による本合意書の承認と最終承認決定を求めて相互に協力することに同意し、本合意の最終承認を得るために合理的に要求され得る他のあらゆる文書提出に速やかに同意し、これを実行することに同意する。
14.5 当事者らは、本合意を、放棄対象請求権に関する当事者間の紛争の最終的かつ完全な解決とすることを意図する。
14.6 当事者らは、放棄対象請求権に関する各自の法的責任に関して、当事者らが選択した代理人弁護士による助言と代理活動に依拠した。当事者らは、以上の内容、以上の合意を読み、完全に理解しており、その法的影響について自ら選択した代理人弁護士による十分な助言を受けており、以上の合意内容に自らが法的に拘束されることを意図するものである。本合意は、強要されることなしに、また各当事者それぞれの代理人弁護士からのみ情報を得て、当事者らにより自主的に締結されるものである。
14.7 本合意書が最終的な合意になるか否かにかかわらず、あるいは本和解合意が解除されるか否かにかかわらず、本件合意も、本件合意に含まれる和解も、本件合意または和解を推進しあるいは本合意または和解に準拠するために行ったいかなる行為も、あるいは署名作成したいかなる文書も、(1)いずれの被放棄当事者や和解外被告についても、一切の放棄対象請求権の正当性、原告や和解クラスが主張する事実の真実性、本件訴訟では主張されたあるいは主張し得た何らかの抗弁の不足、何らかの法または法令の違反、和解金額や認められた報酬額の妥当性、あるいは、いずれかの被放棄当事者によるとされる何らかの不正、法的責任、過失、または誤りを、認め、容認し、または証拠づけたものとして利用、提供、または受領されないものとし、(2)SEI P SPまたはいずれの和解外被告についても、被放棄当事者らが是認または作成したいかなる表示や文書についても誤り、虚偽表示、または不作為であったことを認め、容認し、または証拠づけたものと見なし、あるいは、認め、容認し、または証拠づけるものとして利用、提供、または受領されないものとし、(3)被放棄当事者またはいずれの和解外被告についても、あらゆる裁判所、行政庁、その他の裁定廷におけるあらゆる民事、刑事、または行政手続きにおいて、いずれの被放棄当事者に対するものも一切の法的責任、過失、または誤りや不正行為について認めた、あるいは容認したと見なされてはならず、認めた、あるいは容認したものとして利用、提供、または受領されないものとし、(4)いかなる原告や和解クラスの構成員についても、あるいはいかなる被放棄当事者についても、本合意書において提供される約因が、トライアルを行っていれば回収されたであろう金額より少ない、多い、あるいは同額を示したものであると認めた、あるいは容認したものと見な
されてはならず、あるいはいずれの原告または和解クラスのいずれの 構成員についても、あるいは、いずれの被放棄当事者についても、本合 意の約因がトライアル後に得られたであろう被害回復額と同等である、それより多額または少額であることを認め、あるいは容認したものと 見なし、あるいは解釈しないものとし、あるいは(5)いずれの原告、 和解クラスの構成員、または被放棄当事者についても、原告らのいず れかの請求に勝訴可能性があった、またはなかった、あるいは本件訴 訟で得られたであろう損害賠償額が特定の額より多かった、または少 なかったであろうと認め、あるいは容認しするものと見なされてはな らず、またその証拠として解釈され、または受け取られないものとす る。本条の以上の条項にかかわらず、本和解も、本合意も、本合意また は本和解を推進するため、あるいは本合意または本和解に準拠するた めに行ったいかなる行為または署名作成した文書も、本合意の各条項 を有効なものとするため、あるいは執行するために必要な場合には、 いかなる手続きにおいても利用できる。本合意書が裁判所により承認 された場合には、いずれの当事者または被放棄当事者も、提訴された 場合、訴訟において事実推定則、二次的禁反言、放棄、誠実和解、判決 での放棄や減額の原則に基づき抗弁し、または反訴を裏付けるために、本合意書及び、または最終承認決定書を提出することができる。
14.8 本文書における見出しは、単に便宜上のものであり、何らの法的効果も意図するものではない。
14.9 ある当事者による本合意の何らかの違反を別のいずれかの当事者が免除したとしても、それ以前の、あるいはその後の本合意の何らかの違反をも免除したものとは見なされない。
14.10 本合意書に添付のすべての添付書類は、本合意書の重要かつ不可欠な部分であり、ここに言及することにより、本合意書の一部として完全に組み入れる。
14.11 本和解合意書及びその添付書類は、本合意書に示した事項に関する当事者らの合意と理解の全体を定めるものであり、各事項に関する従前のすべての交渉、合意事項、取り決め、約束に優先する。本合意書またはその添付書類に含まれ、記録されている表明保証、及び誓約条項以外には、本合意書またはその添付書類に関して、いずれの当事者に対しても、なんらの表明保証または誘因も行われておらず、いずれの当事者も本合意書の条項以外の何らの表明保証や制約条項にも依拠しない。本合意書は、すべての当事者本人、当事者を代理する者、または利益継承者により署名された書面によってのみ、修正又は変更できる。
14.12 別途特にここに規定されているもの以外、各当事者は自らの経費と費用を自ら負担するものとする。
14.13 原告ら及び放棄当事者らは、被放棄当事者に対するいかなる請求権、権利、またはそれらに対する利権をも、いかなる他者または当事者にも譲渡したことはなく、それらを放棄する完全な資格を有していることを表明し、保証する。
14.14 いずれの当事者を代理して本合意書、その添付書類、または関連する何らかの和解文書に署名する代理人弁護士またはその他の者も、署名を行う権限を完全に有しており、また本合意書に従ってその和解条項を発効させるために要求され、あるいは許可された適切な行為を行う権限を有していることを、ここに保証し、表明する。
14.15 本合意書は、1通ないし複数通の副本をもって署名作成され得る。本合意の当事者らの代理人弁護士全員が署名した副本の原本を交わしている限り、署名作成された各副本のすべてが一体、同一の文書と見なされるものとする。裁判所が要求する場合には、署名した副本すべての原本一式を、裁判所に提出するものとする。
14.16 本合意は、本合意の当事者と被放棄当事者の後継人および権利継承者に対して拘束力があり、それらの者の利益のために効力を生じるものとする。
14.17 裁判所は、本合意書の条項の実施と執行について管轄権を保持し、本合意のすべての当事者らは、本合意を実行し執行する目的で、裁判所の管轄権に従う。
14.18 本合意書は、ネバダ州法を準拠法とし、ネバダ州法に準拠して解釈されるものとする。
14.19 本合意書は、当事者間での対等独立した交渉の結果として、すべて の当事者らの代理人弁護士により作成されたと見なすものとする。本 合意書の作成にはすべての当事者が相当に大きく寄与したものであり、一方当事者に対して他方当事者より厳しく解釈しないものとする。
14.20 本合意書により当事者らに対する告知が要求される場合には、その告知は以下に署名した代理人弁護士、即ちi) 原告ら:マニング&キャス, エルロッド, ラミレス, トレスター, LLPのジェームズ E.ギボンズ弁護士、及びザ・ロー・オフィシス・オブ・ロバートW. コーエンのロバート W. コーエン弁護士とマリコ・タエナカ弁護士、ii)SEI PSP:グレッグ・ザッカ―・ファウンデーション・ロー・グループLL P(Gregg Zucker, Foundation Law Group LLP)、iii)ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013の受託者ファースト・ハワイアン・バンク、ケイコ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/20
13の受託者ファースト・ハワイアン・バンク、及びジュンゾウ・スズキ
及びケイコ・スズキ取消不能生命保険U/A DTD 5/1/2008の受託者ファースト・ハワイアン・バンク:リサ・シモネッティ、ヴェダー・プライスLLP(Lisa Simonetti, Vedder Price LLP)、及び iv)ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、ポール・スズキ、キャサリン・スズキ、スズキ・エンタープライゼスInc.、プウイキナ・インベストメンツL LLP、2013年5月10日付キャサリン・スズキ取消不能信託の受託者キャサリン・スズキ、及び2013年5月10日付ポール・スズキ取消不能信託の受託者ポール・スズキ:ニコラス・モーガン、ポール・ヘイスティングスLLP(Nicolas Morgan, Paul Hastings LLP)。
[署名は次頁以下に続く]
以上、合意し受諾する。
日付: | シゲ・タキグチ 署 名 : 和解クラス代表者 |
日付: | フミ・ノナカ 署 名 : 和解クラス代表者 |
日付: | ミツアキ・タキタ 署 名 : 和解クラス代表者 |
日付: | タツロウ・サカイ 署 名 : 和解クラス代表者 |
日付: | シズコ・イシモリ 署 名 : 和解クラス代表者 |
日付: | ユウコ・ナカムラ 署 名 : 和解クラス代表者 |
日付: | マサアキ・モリヤ 署 名 : 和解クラス代表者 |
日付: | ハツネ・ハタノ 署 名 : 和解クラス代表者 |
日付: | ヒデナオ・タカマ 署 名 : 和解クラス代表者 |
日付: | 署 名 : ジュンゾウ・スズキ |
日付: | 署 名 : ポール・ムサシ・スズキ |
日付: | 署 名 : ケイコ・スズキ |
日付: | 署 名 : キャサリン・スズキ |
日付: | スズキ・エンタープライゼスInc.プロフィット・シェアリング・プラン. 署 名 : 受託者 ジュンゾウ・スズキ |
日付: | ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UAD 07/ 12/2013の受託者ファースト・ハワイアン・バンク 署名: |
日付: | ケイコ・スズキ取消不能信託UAD 07/12 /2013の受託者ファースト・ハワイアン・バンク 署名: |
日付: | ジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ取消不能生命保険 U/A DTD 5/1/2008 の受託者ファースト・ハワイアン・バンク 署名: |
日付: | プウイキナ・インベストメンツLLLP 署名: マネージング・メンバー ポール・スズキ |
日付: | スズキ・エンタープライゼスInc 署 名 : 社長 ジュンゾウ・スズキ |
日付: | 2013年5月10日付キャサリン・スズキ取消不能信託の受託者キャサリン・スズキ 署 名 : 受託者 キャサリン・スズキ |
日付: | 2013年5月10日付ポール・スズキ取消不能信託の受託者ポール・スズキ 署 名 : 受託者 ポール・スズキ |
日付: | 有限会社ソネット署名: ポール・スズキ |
書式及び内容を承認する。
日付: | マニング&キャス, エルロッド, ラミレス, トレスター, LLP 署 名 : 原告ら代理人弁護士 ジェームズE. ギボンズ |
日付: | ロー・オフィシス・オブ・ロバートW.コーエン 署 名 : 原告ら代理人弁護士 ロバートW.コーエンマリコ・タエナカ |
日付: | ポール・ヘイスティングスLLP 署名: 被告ジュンゾウ・スズキ、ケイコ・スズキ、ポール・スズキ、キャサリン・スズキ代理人弁護士 ニコラス・モーガン |
日付: | ファウンデーション・ロー・グループLLP 署名: 被告スズキ・エンタープライゼスIn c.プロフィット・シェアリング・プラン代理人弁護士 グレッグ・ザッカ― |
日付: | ヴェッダー・プライスLLP 署名: 被告ジュンゾウ・スズキ取消不能信託UAD 07/12/2013、ケイコ・スズキ取消不能信託 UAD 07/12/2013 の受託者、及びジュンゾウ・スズキ及びケイコ・スズキ取消不能生命保険 U/A DTD 5/1/2008 の受託者ファースト・ハワイアン・バンク代理人弁護士 リサ・シモネッティ |
添付1送付状
添付2 郵送告知書
添付3
簡略版告知書