乙は、甲がその権利を有する技術 (1)動的サーバ技術 (2)耐破壊型データ構造技術 (3)動的プログラムネット生成技術 (4)次世代暗号化圧縮・認証・非改竄技術 (5)クライアント側マネージャーシステム (6)耐破壊型データリアルタイム解凍システム (7)動的サーバシステム (8)動的モールシステム (9)動的データベースシステム (10)動的CRMシステム (11)動的セキュア化メールシステム (12)動的広告システム (13)動的分散VM型ホームサーバシステム...
機密保持契約書
コグニティブリサーチラボ株式会社(以下「甲」という)と
(以下「乙」という)は、以下の通り合意し、機密保持契約を締結する。
第1条(目的)
乙は、甲がその権利を有する技術 (1)動的サーバ技術 (2)耐破壊型データ構造技術 (3)動的プログラムネット生成技術 (4)次世代暗号化圧縮・認証・非改竄技術 (5)クライアント側マネージャーシステム (6)耐破壊型データリアルタイム解凍システム (7)動的サーバシステム (8)動的モールシステム (9)動的データベースシステム (10)動的CRMシステム (11)動的セキュア化メールシステム (12)動的広告システム (13)動的分散VM型ホームサーバシステム (14)署名添付型メール広告システム (15)著作権管理型動的コンテンツ配信システム (16)著作権保護型ウェッブキャストシステム (17)動的分散型データセンタシステム (18)次世代動的プログラム配信システム (19)サーバ耐攻撃化システム (20)動的負荷分散型キャッシングサーバシステム (21)次世代携帯電話及び次世代携帯情報機器関連基礎技術 (22)バーチャルプライベートファイアウォールシステム((1)~(22)を以下「CRL動的システム」という)の使用許諾契約、受託開発契約、または、業務提携契約を締結するか否かを評価する目的のために第2条で定める
「機密情報」を甲が必要と認める範囲で乙に開示し、乙は本契約の規定に従い「機密情報」を取り扱い、保護し、守秘を行うものとする。
第2条(機密情報)
本契約において「機密情報」とは、甲が所有する第1条で規定される情報とする。ただし、甲の事前の書面による承諾を得たもの、及び次の各号の一つに該当することを乙が書面により証明したものについては「機密情報」から除かれるものとする。
1) 開示された時点で公知であった情報および開示の後に公知となったもの
2) 法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもので、開示がこれらにより義務付けられた限度において。
3) 開示の時点で秘密保持義務を負わずに保有していた情報および開示の後に第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
第3条(機密保持)
1) 乙は、甲から「機密情報」の開示を受けた場合、全て機密として扱い、これを知る必要のある乙の従業員に対してのみ開示し、かつ本目的のためにのみこれを使用する。
「機密情報」は不正に使用、流布または公開しないよう充分慎重に扱い、自らの同種の機密情報に対するのと同様の注意義務をもって使用、管理するものとする。
2) 乙は、本目的を達成するため必要最低限の「機密情報」の複製を行うほかは、「機密情報」を複製してはならない。なお、複製物も「機密情報」として扱われるものとする。
3) 甲が要求した場合または本契約が終了した場合、乙は全ての「機密情報」とその複製物を直ちに甲に返還する。ただし、乙は甲に対し確認書を送付することにより、自己の責任で当該機密情報及びその全ての複製物を破棄することができるものとし、これをもって甲への返還と代えることができるものとする。
4) 乙は、直接、間接を問わず甲の従業員もしくは退職後5年以内の甲の元従業員を雇用してはならない。
5) 本契約に基づく機密保持義務は、「機密情報」が秘密である間は本契約の終了後も存続するものとする。
第4条(評価期間)
乙は、第1条に定められた使用許諾契約を締結するか否かの評価期間は、本契約締結日年 月 日から 年 月 日の6ヶ月間とする。
第5条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。
第6条(協議)
本契約に定めのない事項または解釈につき、疑義を生じた事項についてはその都度甲乙協議の上、これを決定する。
本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙各々記名捺印の上、各一通を保有するものとする。
年 月 日
甲: コグニティブリサーチラボ株式会社xxx港区六本木7-8-25 代表取締役 xxxxx
乙: