用語 用語の意味 1 本サービス 当社が利用契約に基づき、利用者に対して配電を行うサービスをいう。 2 利用契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいう。 3 利用者 当社と利用契約を締結している者をいう。 4 需要場所 本件建物における各利用契約に基づき、本サービスの提供対象となる場所をいう。 5 「とくエネ」契約 地域電力会社等から電力を一括購入し、適当な電圧で本件建物の各需要場所に配電するために、当社と本件建物の所有者または管理組合とで締結する契約をいう。 6 契約者...
「とくエネ」利用規約
2023 年 4 月 1 日版
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
第 1 章 総則
(規約の適用)
第1条 「とくエネ」利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)の提供する「とくエネ」
(以下「本サービス」といいます。)を利用者が利用するにあたり、適用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、合理的かつ法令の範囲内で本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 本サービス | 当社が利用契約に基づき、利用者に対して配電を行うサービスをいう。 |
2 利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいう。 |
3 利用者 | 当社と利用契約を締結している者をいう。 |
4 需要場所 | 本件建物における各利用契約に基づき、本サービスの提供対象となる場所をいう。 |
5 「とくエネ」契約 | 地域電力会社等から電力を一括購入し、適当な電圧で本件建物の各需要場所に配電するために、当社と本件建物の所有者または管理組合とで締結する契約をいう。 |
6 契約者 | 当社と「とくエネ」契約を締結している者をいう。 |
7 本件建物 | 「とくエネ」契約にもとづいて当社が電力供給する対象建物をいう。 |
8 本サービス用設備 | 本サービスの提供に必要な当社の設備一式(電気工作物を含む)をいう。 |
9 電気工作物 | 電気事業法(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号)に定める発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいう。 |
10 契約負荷設備 | 利用契約上使用できる負荷設備をいう。 |
11 契約容量 | 利用契約上使用できる最大負荷容量(キロボルトアンペア)をいう。 |
12 契約電力 | 利用契約上使用できる最大電力(キロワット)をいう。 |
13 力率 | 供給された電力のうち、有効に使用された電力の割合のことをいう。 |
14 地域電力会社等 | 電気事業法に定める一般電気事業者その他当社の認める特定規模電気事業者、電気事業者をいう。 |
15 料金規定 | 地域電力会社等が個人向けの一般の電力供給の為に定める契約内容(約款、その他の約定を含む)をいう。 |
16 燃料調整費相当額 | 燃料費調整制度にもとづき、地域電力会社等が発電に必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格変動に応じて電気料金を調整する金額をいい、本件建物の所在地により、別紙3(適用約款等)に区分する約款を適用して算定するものとする。なお、燃料調整費相当額には上限値を定めないこととする。 |
17 祝日 | 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)に定める国民の祝日をいう。 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 サービス
(本サービスの契約種別等)
第4条 本サービスの契約種別・容量等は、当社が別紙で定めるものとします。
(オプションサービス)
第 5 条 当社は、利用者からの申込みがあったときは、別紙に定めるオプションサービスを提供します。
第3章 契約
(需要場所)
第6条 本サービスを提供する需要場所は、原則として、各専有部分または共用部分を1需要場所とします(本件建物が区分所有建物でない場合にも同等の区画にて需要場所を定めます)。なお、本件建物に居住用以外の施設(商業用テナント、事務所等)が含まれるなど、需要場所の定めを別途取り決める必要がある場合、当社の定める基準において、需要場所を定めるものとします。
(利用契約の単位)
第7条 当社は、原則として1需要場所ごとに1つの契約種別を適用し、1つの利用契約を締結します。
(利用契約の申込み)
第8条 利用契約の申込みは、本規約を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
(利用契約申込みの承諾)
第9条 当社は、次の各号の場合には、利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)利用契約の申込みの際に虚偽の事実を通知したことが判明した場合。
(2)利用契約の申込者が、本サービスの料金その他債務の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断した場合。ただし、料金の支払い方法の変更、担保提供その他の当社の指定する保全措置を講じる場合は、この限りではありません。
(3)第 39 条(利用者の義務)の規定に違反する恐れがある場合。
(4)利用契約の申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障がある恐れがあると当社が判断した場合。
2 当社は、前項の規定により、利用契約の申込みを承諾しないときは、申込者に当社所定の方法で通知します。
(ID 等の管理)
第10条 当社は、利用者にて本サービスを利用するために、アクセスIDおよびパスワード(以下併せて「ID等」といいます。)を付与します。なお、ID等については、利用者がすべての管理責任を負うものとします。
2 利用者は、ID等を第三者に対して使用させ、または開示・公開・漏洩等してはならないものとします。
3 利用者は、ID等を貸与・賃貸・譲渡・名義変更・売買等してはならないものとします。
4 ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、本規約で特に定める場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
5 利用者は、所定の手続に従い、パスワードを定期的に変更するよう努めるものとし、変更に際しては、電話番号・生年月日その他推測が容易な文字列を避けるようにするものとします。
(契約事項の変更等)
第11条 利用者は、その氏名、住所または連絡先等に変更があった場合は、そのことを速やかに当社所定の方法により、当社に届け出ていただきます。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を利用者から提示していただくことがあります。
3 前二項のほか、利用者が契約種別・容量等を変更する場合には、前月の20日までに当社に届け出ていただきます。
4 当社は、本条に定める変更の届け出があった場合は、第9条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第12条 利用権(利用者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社所定の方法により請求するものとし、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 当社は、前項の請求があったときには、第9条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、利用者の有していた一切の権利および義務を承継します。
(利用者が行う利用契約の解除)
第13条 利用者が利用契約を解除しようとする場合には、あらかじめその解除希望日を定めて、当社に通知するものとします。当社は原則として、利用者から通知された解除希望日に本サービスを終了させるための適当な処置を行います。
2 前項の場合には、利用契約は、利用者が当社に通知した解除希望日に解除するものとします。ただし次の場合は除かれるものとします。
(1)当社が利用者からの解除通知を解除希望日の翌日以降に受けた場合には、通知を受けた日に利用契約は解除するものとします。
(2)当社の責めに帰さない事由により本サービスを終了させるための処置ができない場合には、利用契約は本サービスを終了させるための処置が可能となった日に解除するものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第14条 当社は、利用者が利用規約にもとづく料金等を支払わない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
2 当社は、利用者が第18条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用停止をすることなく、利用契約を解除することができるものとします。
3 当社は、地域電力会社等の料金体系が大幅に変更されて本サービスの提供が困難となった場合には利用契約を解除することができるものとします。
4 当社は、利用者が第11条(契約事項の変更等)による届け出をせず、その需要場所から移転し、本サービスが利用されていないことが明らかな場合には、当社は本契約を解除することができるものとします。
5 当社は、当社の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、本サービス用設備を撤去せざるを得なくなった場合および技術上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、利用契約を解除できるものとします。
6 当社は、利用者が以下の事由に該当した場合にその利用契約を解除することができるものとします。
(1)利用者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2)利用者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3)利用者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4)利用者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5)利用者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
7 本条にもとづく利用契約の解除については、当社は損害賠償責任を負わないものとします。
8 本条に基づき、利用者の責に帰すべき事由による利用契約を解除し、その後新たに当該利用者と利用契約を締結する場合、解除等に要した費用として、利用者には別紙に定める一時金を支払っていただきます。
(本サービスの終了)
第15条 本件建物に係る「とくエネ」契約が契約者との間で解除、期間満了その他の事由により終了した場合には、利用者との間の利用契約についても解除し、本サービスを終了するものとします。
2 「とくエネ」契約の終了に伴い、本件建物の電力の受給形態を、地域電力会社等と利用者が直接契約を締結する方式に戻す場合には、当社は利用者が引き続き支障なく電力を使用できるように当該地域電力会社等との調整手続きを行うものとします。
(オプションサービスの申込み)
第 16 条 当社は、利用者からオプションサービスの申込みがあった場合は、第 9 条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(オプションサービスの解除)
第 17 条 利用者は、オプションサービスの解除を行おうとする場合は、当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2 前項の通知があった場合、オプションサービスは、当該通知を受領した日の属する月の月末にて、通知内容どおり解除されるものとします。
第4章 利用停止
(利用停止)
第18条 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該利用者に係る本サービスの利用を停止することができるものとし、また利用停止期間中の月額の基本利用料に変更はないものとします。
(1)本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)利用者が第 39 条(利用者の義務)の規定に違反したと当社が認めた場合。
(3)利用者が料金その他の債務を支払期日に支払わない場合。
(4)利用者が利用契約に関して虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(5)利用者が原因で生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
(6)利用者が需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して当社に重大な損害を与えた場合。
(7)利用者が電気工作物の改変等によって、不正に電気を使用した場合。
(8)利用者が第 40 条(需要場所の立ち入り)に反して、需要場所への立ち入りを正当な理由なく拒否した場合。
(9)前各号の他、利用者が本規約に違反した場合。
2 前項に基づき、利用者の責に帰すべき事由により、本サービスの利用を停止し、その後当社の判断にて本サービスを再開した場合、当該措置に要した費用として、利用者には別紙に定める一時金を支払っていただきます。
第5章 料金等
(料金)
第19条 本サービスの料金は、利用者が選択した契約種別等に対し、それに対応する地域電力会社等が定める料金規定を適用した場合に算出される料金相当額(燃料調整費相当額を含みます。)に、「とくエネ」契約書別表および申込書の割引率を適用したものとします。ただし、需要場所が居住用以外の場合、当該割引率が適用されないことがあります。なお、燃料調整費相当額は、本件建物の所在地により、別紙3(適用約款等)に区分する約款を適用して算定するものとし、燃料調整費相当額には上限値を定めないこととします。
2 オプションサービスの料金は、別紙に記載のとおりとします。
(検針日)
第20条 検針日は、以下のとおり当社が実際に検針を行った日または検針を行ったとみなされる日とします。
(1)検針は、利用者ごとに当社があらかじめお知らせした日に、各月ごとに行います。ただし、やむを得ない事情のある場合は、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
(2)当社は、利用開始日からその直後の利用者の検針日までの期間が短い場合には、各月ごとに検針を行わない場合があります。なお、検針を行わなかったときは、通電開始の直後の利用者の検針日に検針を行ったものとします。
(3)当社は天災地変その他の特別な事情がある場合には、第1号の定めにかかわらず、各月ごとに検針を行わない場合があります。なお、検針を行わない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものとします。
(料金の計算期間)
第21条 本サービスの料金の計算期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、本サービスを開始した場合の計算期間は、利用開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、利用契約が解除された場合の計算期間は、直前の検針日から解除日までの期間とします。
2 地域電力会社等の料金が変動する場合には、それに対応する当社の料金も変動するものとします。ただし、変動の始期については、前項に定める当社の検針日を基準とします。
(電力利用量の計量)
第22条 本サービス利用における電力利用量の計量は、検定付き電力量計により計算します。
2 電力量計の読みは、次によります。
(1)乗率を有しない場合は、整数位までとします。
(2)乗率を有する場合は、最小位までとします。
3 電力量計を取り替えた場合は、取付けおよび取外しした電力量計ごとに第1項の規定に準じて計量した電力利用量を合算して得た値とします。
4 電力量計の故障等によって、利用者の電力利用量を当社が正しく計量できなかった場合、料金の計算期間における電力利用量は、当該利用者における直近3ヶ月の平均値をもとに当該月分の電力利用量を計量します。
(適正契約の保持)
第23条 利用者が契約電力を超えて電気を利用される等、利用者との利用契約が電気の使用状態に照らして不適当と認められる場合には、速やかに契約種別を適正なものに変更していただきます。
(日割計算)
第24条 当社は、地域電力会社等の料金規定に準じて利用料金を計算します。
2 当社が、日割計算を行うときは、日割計算対象日数には本サービス利用開始日、再開日、停止日、および利用契約の解除日を含みます。また、料金は、変更のあった日から適用するものとします。
(端数処理)
第25条 料金等の計算における端数処理については、以下のとおりとします。
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。 (2)契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。 (4)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は切り捨てます。
(5)力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6)料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
第26条 本規約により料金その他の債務の支払いを要するとされている額は、消費税相当額を加算した額とします。また、消費税法が改正された場合には変動後の税率を適用し加算します。
(料金の支払い義務)
第27条 利用者の料金支払義務の発生日は、検針日とします。
2 利用契約を解除した場合は、利用契約を解除した日以降に当社が第20条(検針日)に基づき検針した日とします。
(料金の支払い方法)
第28条 利用者は、利用料金を、次の各号に定める方法により支払うものとします。
(1)クレジットカード払い(クレジット会社は当社が定める会社とします。)
(2)口座振替
(3)請求書払い
2 前項の定めにかかわらず、支払方法を当社にて指定する場合があります。
3 当社は、料金の請求業務を、第三者に委託することができるものとします。
(債権の譲渡)
第29条 当社は、第19条(料金)に定める利用料金等の債権の全部または一部を第三者に譲渡することができるものとします。
2 当社は、前項の規定による債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法により、当該利用者に対して通知します。
(割増金および遅延損害金)
第30条 利用者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
2 利用者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い済みに至るまで、年 14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
(電気料金改定時の取扱い)
第 31 条 地域電力会社等が、電気料金単価または料金項目を改定した場合、本サービスの料金は、改定後の電気料金単価または料金項目に基づき計算いたします。 なお、燃料調整費相当額については、本規約の規定に基づき計算いたします。
2 当社は、次のいずれかに該当した場合、あらかじめ 1 ヶ月前までに利用者に通知のうえ、合理的な範囲で、本サービスの料金の計算方法、割引率を変更できるものといたします。
(1)経済情勢の急激な変動、非常変災、法令(官公庁が定める基準、ガイドライン、 通達等を含みます。)の制定・改廃または当社が電力を一括購入する小売電気事業者(以下「高圧電力調達先」といいます。)の電気料金の値上げ等、当社の責めとならない理由により、現状の料金では本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合。
(2)当社の高圧電力調達先が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、 特別清算開始の申立てを受け、もしくは自ら申立てを行い、または当社と高圧電力 調達先との電気需給契約の終了に伴い高圧電力調達先が変更し、変更前の高圧電力調達先より高圧電力の電気料金が高額である等により、現状の本サービスの料金で は本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合。
(3)その他、当社の責めとならない理由により、現状の料金では本サー ビスの提供が困難であると合理的な根拠に基づき当社が判断した場合。
第6章 損害賠償
(免責)
第32条 当社は、利用停止または利用契約が解除されたことにより、本サービスの提供が停止され、または本サービスの提供が終了した場合について、当社の責めに帰すべき事由がない場合には、利用者に生じた損害について賠償する責めを負わないものとします。
2 前項に定めるほか、停電その他本サービスの提供ができなかったことについて、当社の責めに帰すべき事由がない場合には、当社は利用者に生じた損害について賠償する責めを負わないものとします。
3 当社は、漏電その他の事故が生じた場合について、当社の責めに帰すべき事由がない場合には、利用者に生じた損害について賠償する責めを負わないものとします。
4 当社は、利用者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
5 当社は、自己の過失によって、本サービスの提供ができなかった場合には、当社は予見の有無にかかわらず、利用者に現実に生じた損害のうち、通常かつ直接の損害のみを賠償するものとし、逸失利益については賠償義務を負わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失が存する場合には民法等の関係法令に従って損害を賠償するものとします。
(当社設備の賠償)
第 33 条 利用者の故意または過失によって、当社の電気工作物、電気機器その他の本サービス用設備を損傷、または亡失した場合には、利用者は当社その他第三者の被った損害を賠償するものとします。
第 7 章 保安
(保安の責任)
第 34 条 当社は、本サービスの需給地点にいたるまでの本サービス用設備および電力量計等、需要場所内の当社の電気工作物について保安の責任を負うものとします。
(調査)
第 35 条 当社は利用者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査できるものとします。
2 当社は、前項の調査の結果、利用者の電気工作物が技術基準に適合していると認めるときはその旨を告知し、適合していないと認めるときは、技術基準に適合させるために講じるべき措置を利用者に通知します。
3 当社は、本条に定める調査の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
(保安に関する利用者の協力)
第 36 条 次の場合には利用者から速やかにその旨を通知していただきます。この場合、当社は、適切に処理するものとします。
(1)利用者が電力量計等その他の需要場所内の当社の電気工作物に異常、もしくは故障を発見し、または異常もしくは故障が生じる恐れがあると認めた場合
(2)利用者が、利用者の電気工作物に異常、もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生じる恐れがあり、それが当社の本サービス用設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合
2 利用者が当社の本サービスまたは本サービス用設備に直接影響を及ぼすような設備類の設置、変更または修繕工事を行う場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は利用者にその内容の変更をしていただくことがあります。
(法定点検業務の実施)
第 37 条 当社は電気事業法その他の関係法令に従って、以下に定める各点検作業を実施するものとします。また、利用契約期間内に法令が改正された場合には、改正後の法令に従って点検作業を実施するものとします。なお、利用者は点検作業の実施にあたり、停電があることをあらかじめ了承するものとします。
(1)本サービス用設備の法定保守点検の実施。
(2)本サービス用設備の法定精密点検の実施。
(3)その他異常発生時および緊急連絡時の点検。
2 前項の点検作業が停電を伴う場合には、やむを得ない場合をのぞいて当社は契約者または建物管理者に対し事前に通知するものとします。
第8章 雑則
(利用者への通知)
第38条 当社は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、利用者に随時必要な事項を通知するものとします。
(利用者の義務)
第39条 利用者は、次の各号に定める事項を遵守していただきます。
(1)本サービス用設備を善良な管理者の注意義務をもって保管すること。
(2)本サービスの利用にあたって本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(3)法令にもとづき監督官庁等への届け出または許認可の取得等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行すること。
2 利用者は、前項の規定に違反し、またはその他の理由によりその本サービス用設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
3 利用者は、本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問い合わせまたはクレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用により、これらを処理解決するものとします。
4 利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問またはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用により、処理解決するものとします。
5 利用者は、本サービスの利用およびこれに伴う行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が本条の規定を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)は、自己の責任と費用により、その損害を賠償するものとします。
(需要場所への立ち入り)
第40条 当社は次の業務を実施するため、利用者の承諾を得て、利用者の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、利用者は正当な理由が無い限り、当社もしくは当社が指定する事業者が立ち入ることおよび業務を実施することを承諾するものとします。
(1)本サービスの需給地点にいたるまでの当社の本サービス用設備または電力量計等、需要場所内の当社の電気工作物の設計、施工、または検査。
(2)第 36 条(保安に関する利用者の協力)によって必要な利用者の電気工作物の検査等の業務。
(3)不正な電気の使用を防止するために必要な利用者の電気機器の試験、負荷設備その他の電気工作物の確認、もしくは検査または電気の使用用途の確認。
(4)電力量計の点検および計量値の確認。
(5)本サービスの利用開始、利用契約の変更もしくは終了時に必要な当社の業務、または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務。
(設備設置・撤去時の停電)
第41条 利用者は、「とくエネ」契約の締結時または終了時などにおける本サービス用設備の設置・撤去の際には、本件建物の全部または一部に停電を伴う作業が必要であることをあらかじめ了承するものとします。
(個人情報等の取り扱い)
第42条 当社は、個人情報保護法(平成十五年五月三十日法律第五十七号)を遵守するとともに、個人情報保護方針等を定めてこれを公表します。
2 当社は、利用者の個人情報を、本サービスの提供に利用するほか、個人情報保護方針等に記載する利用目的の範囲で利用します。
3 当社は、本人の同意がある場合または個人情報保護法第23条1項各号に該当する場合には、個人情報等を第三者に提供できるものとします。
4 当社は、マンション向けエネルギーマネジメントシステム等のエネルギー管理支援サービスを本件建物に提供する事業者に対しては、利用者の氏名、利用者の居住する建物名・部屋番号、利用者の電力使用量等の情報を当該エネルギー管理支援サービスの利用に必要な範囲内で提供することができるものとします。
(合意管轄)
第43条 利用者と当社との間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第44条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社はホームページにて閲覧に供します。
附 則
(実施期日)
1 本規約は、2014年4月1日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2015年4月1日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2017年2月1日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2017年11月1日から有効となります。
(吸収分割)
2 2017年11月1日にて、吸収分割によりアルテリア・ネットワークス株式会社から株式会社つなぐネットコミュニケーションズへ、本サービスに係る事業が承継されました。これに伴い、関連する文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2021年3月1日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2023年4月1日から有効となります。
(適用約款等)
2 燃料調整費相当額の算定において適用する地域電力会社等の約款等を追加しました。
(電気料金改定時の取扱い)
3 電気料金改定に係る規定を追加しました。
別紙
(本サービスの表示)
1.サービスの契約種別
提供区分 | 北海道電力の定める契約種別 | 当社の定める契約種別 |
共用部 | 従量電灯B契約従量電灯C契約低圧電力契約 | UCOM従量電灯B契約(09) UCOM従量電灯C契約(09) UCOM低圧電力契約(09) |
専有部 | 従量電灯B契約従量電灯C契約 | UCOM従量電灯B契約(09) UCOM従量電灯C契約(09) |
本サービスの契約種別は、原則として当該地域の一般電気事業者が定める以下の契約種別に対応した当社の定める契約種別とします。対応エリア:北海道
対応エリア:東北
提供区分 | 東北電力の定める契約種別 | 当社の定める契約種別 |
共用部 | 従量電灯B契約従量電灯C契約低圧電力契約 時間帯別電灯A契約 ピークシフト季節別時間帯別電灯契約 | UCOM従量電灯B契約(06) UCOM従量電灯C契約(06) UCOM低圧電力契約(06) UCOM時間帯別電灯A契約(06) UCOMピークシフト季節別時間帯別電灯契約(06) |
専有部 | 従量電灯B契約従量電灯C契約 時間帯別電灯A契約 ピークシフト季節別時間帯別電灯契約 | UCOM従量電灯B契約(06) UCOM従量電灯C契約(06) UCOM時間帯別電灯A契約(06) UCOMピークシフト季節別時間帯別電灯契約(06) |
対応エリア:東京
提供区分 | 東京電力の定める契約種別 | 当社の定める契約種別 |
従量電灯B契約 | UCOM従量電灯B契約(01) | |
従量電灯C契約 | UCOM従量電灯C契約(01) | |
低圧電力契約 | UCOM低圧電力契約(01) | |
朝得プラン | UCOM朝得プラン(01) | |
共用部 | おトクなナイト8 夜得プラン | UCOMおトクなナイト8(01) UCOM夜得プラン(01) |
ピークシフトプラン | UCOMピークシフトプラン(01) | |
土日お得プラン | UCOM土日お得プラン(01) | |
低圧高負荷契約 | UCOM低圧高負荷契約(01) | |
業務用季節別時間帯別電力 | UCOM業務用季節別時間帯別電力(01) | |
従量電灯B契約 | UCOM従量電灯B契約(01) | |
従量電灯C契約 | UCOM従量電灯C契約(01) | |
朝得プラン | UCOM朝得プラン(01) | |
専有部 | おトクなナイト8 | UCOMおトクなナイト8(01) |
夜得プラン | UCOM夜得プラン(01) | |
ピークシフトプラン | UCOMピークシフトプラン(01) | |
土日お得プラン | UCOM土日お得プラン(01) |
※UCOM土日お得プラン(01)における「平日」とは毎週月曜日から金曜日までをいい、「休日」とは毎週土曜日および日曜日をいいます。なお、平日が祝日の場合は、「平日」の単価を適用いたします。
対応エリア:中部
提供区分 | 中部電力の定める契約種別 | 当社の定める契約種別 |
共用部 | 従量電灯B契約従量電灯C契約低圧電力契約 タイムプラン ピークシフト電灯 | UCOM従量電灯B契約(02) UCOM従量電灯C契約(02) UCOM低圧電力契約(02) UCOMタイムプラン契約(02) UCOMピークシフト電灯契約(02) |
専有部 | 従量電灯B契約従量電灯C契約タイムプラン ピークシフト電灯 | UCOM従量電灯B契約(02) UCOM従量電灯C契約(02) UCOMタイムプラン契約(02) UCOMピークシフト電灯契約(02) |
※UCOMピークシフト電灯(02)における「平日」とは毎週月曜日から金曜日までをいい、「休日」とは毎週土曜日および日曜日をいいます。なお、平日が祝日の場合は、「平日」の単価を適用いたします。
対応エリア:関西
提供区分 | 関西電力の定める契約種別 | 当社の定める契約種別 |
共用部 | 従量電灯A契約従量電灯B契約低圧電力契約はぴeタイム 時間帯別電灯契約 | UCOM従量電灯A契約(03) UCOM従量電灯B契約(03) UCOM低圧電力契約(03) UCOMはぴeタイム契約(03) UCOM時間帯別電灯契約(03) |
専有部 | 従量電灯A契約従量電灯B契約はぴeタイム 時間帯別電灯契約 | UCOM従量電灯A契約(03) UCOM従量電灯B契約(03) UCOMはぴeタイム契約(03) UCOM時間帯別電灯契約(03) |
※UCOMはぴeタイム契約(03)における「平日」とは毎週月曜日から金曜日までをいい、「休日」とは毎週土曜日および日曜日をいいます。なお、平日が祝日の場合は、「平日」の単価を適用いたします。
対応エリア:中国
提供区分 | 中国電力の定める契約種別 | 当社の定める契約種別 |
共用部 | 従量電灯A契約従量電灯B契約低圧電力契約 | UCOM従量電灯A契約(04) UCOM従量電灯B契約(04) UCOM低圧電力契約(04) |
専有部 | 従量電灯A契約従量電灯B契約 | UCOM従量電灯A契約(04) UCOM従量電灯B契約(04) |
対応エリア:九州
提供区分 | 九州電力の定める契約種別 | 当社の定める契約種別 |
共用部 | 従量電灯B契約従量電灯C契約低圧電力契約 時間帯別電灯契約 ピークシフト電灯契約 | UCOM従量電灯B契約(08) UCOM従量電灯C契約(08) UCOM低圧電力契約(08) UCOM時間帯別電灯契約(08) UCOMピークシフト電灯契約(08) |
専有部 | 従量電灯B契約従量電灯C契約 時間帯別電灯契約 ピークシフト電灯契約 | UCOM従量電灯B契約(08) UCOM従量電灯C契約(08) UCOM時間帯別電灯契約(08) UCOMピークシフト電灯契約(08) |
2.見える化サービス
内容 | 本サービスにより、利用者へ供給された電力の電力使用量、料金等の記録をWeb上にて閲覧、管理することが出来るサービスです。 |
備考 ※当社より付与されるID等によるログインが必要となります。 ※このサービスにおいて、表示される電力使用量、料金その他日付、金額、数値等の情報については、当社は何ら完全性、有用性を保証するものでなく、これらの情報に当社が何ら責任を負うものでないことを同意のうえ、ご利用ください。 ※このサービスは、PC、スマートフォン等のインターネットにアクセスできる機器端末(当社指定のインターホンを含みます。)からご利用頂けます。ただし、別途当社が定める推奨機器、推奨環境の下、ご利用いただけない場合、正しく表示されな い可能性があります。 |
(オプションサービスの表示)
サービス名 | サービス内容 |
Web 明細割引 | 明細の表示方法をWEB上での表示にし、書面による発行を不要とするサービスです。 このオプションサービスを利用する場合、本サービス(とくエネ)の利用開始日の属する月および解除日の属する月を除き、月々のご請求金額から110円(税込)を割引いたします。 |
備考 1.本サービス(とくエネ)の利用開始日の属する月以降に、このオプションサービスを申し込まれた場合、申込みを行った月より、当該サービスを開始し、110円(税込)の割引が適用されます。 |
(一時金)
科目 | 単位 | 金額(税込) |
再契約に係るもの | 1対応/1利用契約ごと | 5,500円 |
利用停止に係るもの | 1対応/1利用契約ごと | 5,500円 |
3.適用約款等
本件建物が供給対象 となる一般送配電事業者 | 適用する約款等を定める小売電気事業者名 | 適用する約款等 | |
高圧 | 低圧 | ||
北海道電力ネットワーク(株) | 北海道電力(株) | 電力契約標準約款(高圧) | 電気標準約款[低圧] |
東北電力ネットワーク(株) | 東北電力(株) | 電気標準約款[高圧] | 低圧電気標準約款 |
東京電力パワーグリッド(株) | 東京電力 エナジーパートナー(株) | 電気需給約款[高圧] | 電気需給約款[低圧] |
中部電力パワーグリッド(株) | 中部電力ミライズ(株) | 基本契約要綱(高圧) | 基本契約要綱(低圧)および個別要綱 |
関西電力送配電(株) | 関西電力(株) | 電気供給条件 (特別高圧・高圧) | 電気供給条件(低圧) |
中国電力ネットワーク(株) | 中国電力(株) | 電気契約要綱 および標準料金表 | 電気サービス約款 |
九州電力送配電(株) | 九州電力(株) | 標準供給条件および料金表 | 電気供給条件[低圧] |