Contract
別記
1 プライマリ電話サービスの提供区間
当社のプライマリ電話サービスサービスは、当社が別に定める営業区域において提供します。
ただし、該当の区域内であっても、プライマリ電話サービスサービスが提供できない場合があります。
2 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかにプライマリ電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかにプライマリ電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの 1 人を代表者として扱います。
4 第 1 項及び第 2 項の届出をし契約者の地位の承継をした相続人又は法人は、当社が別に定める手数料をお支払いいただきます。
4 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
2 契約者は、契約者回線のある終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 契約者からの電気の提供
当社が契約に基づいて設置する契約者回線等に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
6 相互接続通話の料金の取り扱い
相互接続通話の料金は、その通話と他社相互接続通話を合わせて定めるものとし、次の各号の規定によりその料金を請求する、当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
(1)当社の契約者回線から相互接続通話を行った場合(第 5 号に該当する場合を除きます。)相互接続通話にかかる料金については、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いについては、当社の契約約款及び料金表の定めるところによります。
(2)当社が別に定める特定協定事業者(以下「特定協定事業者」といいます。)が設置する電気通信回線から行う他社相互接続通話に伴って相互接続を行った場合(第 5 号に該当する場合を除きま
す。)相互接続通話にかかる料金については、特定協定事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いについては、この約款の規定にかかわらず、特定協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。
(3)当社の契約者回線から特定協定事業者の地域指定着信課金通話契約者に相互接続通話を行った場合相互接続通話にかかる料金については特定協定事業者がその地域指定着信課金通話契約者に請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いについては、この約款の規定にかかわらず、特定協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。
(4)端末系事業者等(端末系伝送路設備(事業法施行規則第 3 条第 1 項に規定するものをいいます。以下同じとします。)を自ら設置して国内固定電気通信役務を提供する協定事業者であって、特定協定事業者及び次号に規定する中継事業者以外のものをいいます。以下同じとします。)が設置する電気通信回線から行う他社相互接続通話に伴って相互接続を行った場合(第 5 号に該当する場合を除きます。)相互接続通話にかかる料金については、その通話にかかる端末系事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その端末系事業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。
(5)中継事業者(電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令 82 号)第 5 条に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者を言います。以下同じとします。)にかかる他社相互接続通話を伴って相互接続を行った場合(第 6 号に該当する場合を除きます。)相互接続通話にかかる料金については、その通話にかかる中継事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その中継事業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。
(6)PHS 電話事業者(電気通信番号規則第 9 条第 4 号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者を言います。以下同じとします。)が設置する電気通信回線から行う他社相互接続通話に伴って相互接続通話を行った場合、相互接続通話にかかる料金については、その通話にかかる PHS 電話事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その PHS 電話事業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。
(7)携帯・自動車電話事業者(電気通信番号規則第 9 条第 3 号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者を言います。以下同じとします。)にかかる他社相互接続通話に伴って相互接続を行った場合
ア 携帯・自動車電話事業者が設置する電気通信回線から行う他社相互接続通話に伴って相互接続通話を行った場合相互接続通話にかかる料金については、その通話にかかる携帯・自動車電話事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その携帯・自動車電話事業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。
イ 当社の契約者回線から携帯・自動車電話事業者にかかる他社相互接続通話に伴って別に定める相互接続通話を行った場合、相互接続通話にかかる料金については、当社が請求するものとし、その通話を行った契約者回線の契約者が支払っていただくものとします。この場合その通話にかかる料金は、この約款の規定にかかわらず、携帯・自動車電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。料金に関するその他の取り扱いについては、この約款による
ものとします。
2 当社は、次の各号に該当する場合、その譲渡を承諾します。
(1)前項第 6 号の場合において、相互接続通話にかかる PHS 事業者が、その契約約款及び料金表の定めるところに従って、その通話にかかる債権を他の PHS 事業者に譲渡するとき。
(2)前項第 7 号の場合において、相互接続通話にかかる携帯・自動車電話事業者が、その契約約款及び料金表の定めるところに従って、その通話にかかる債権を他の携帯・自動車電話事業者に譲渡するとき。
7 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
8 自営端末設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続しようとする時は、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は技術基準等に適合
することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第 1 項第 5 号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、つぎの場合を除きその請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、つぎの場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
5 契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続にかかる工事をおこなわせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
6 契約者が、その自営端末設備を変更しようとするときも、前各項の規定に準じて取り扱います。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾してい
ただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線からと取りはずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、つぎの場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70
条第 1 項第 2 号による総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
5 契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に、自営電気通信設備の接続にかかる工事をおこなわせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
6 契約者が、その自営電気通信設備を変更しようとするときも、前各項の規定に準じて取り扱います。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
当社は、契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、自営端末設備に異常がある場合等の検査の規定に準じて取り扱います。
12 番号ポータビリティ
契約者が、プライマリ電話サービスの提供を受ける電話事業者を特定協定事業者及び協定事業者(特定協定事業者が付与した電話番号を現に使用している者に限ります。)から変更し、あらかじめ、当社に番号ポータビリティの申込をした場合において、特定協定事業者から契約者に付与された電話番号
(一般加入電話・ISDN 番号に限ります。)を変更することなく、当社のサービスの提供を受けることができるようにします。
ただし、当社、特定協定事業者ならびに協定事業者の業務の遂行上支障があるときはこの限りではありません。
2 契約者から前項の申込、解約、その他変更の申込があり、当社がその承諾をしたときは、当社が別に定めるところにより、料金表に規定する手数料の支払いを要します。
3 契約者が、当社が別に定める電話サービス契約約款 第 16 条(加入電話契約者が行う加入電話契約
の解除)に伴い、あらかじめ、当社に番号ポータビリティの申込を行い、当社がその承諾をした場合において、当社が付与した電話番号を変更することなく、プライマリ電話サービスの提供を受けることができるようにします。
13 料金明細内訳書の発行
当社は、通話の料金明細内訳を記録している電話について、契約者が請求をし当社の承諾を受けたときは、当社の所定の様式による通話料金明細内訳書を発行します。
2 契約者は前項の場合には、当社が別に定めるところにより、料金表に規定する手数料の支払いを要します。
14 天気予報サービス及び時報サービス)
当社は、次ぎにより天気予報サービス及び時報サービスを提供します。
区 別 | x x | 電話番号 |
1 天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス | 177 |
2 時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
2 天気予報サービス及び時報サービスは、1 の通話について、天気予報又は時報を聞くことができる状態にした時刻から、一定時間をもって、その通話を打ち切ることがあります。
15 領収書の発行
当社は、契約者等から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのプライマリ電話サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増料金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)に係わる領収書を発行します。
16 電話帳
契約者については、特定協定事業者(東日本電信電話株式会社をいいます。)が発行又は提供する 50音別電話帳(ハローページ)、職業別電話帳(タウンページ)、電話番号案内(104)及びエンジェルラインについて普通掲載として契約者又は契約者の指定する者の氏名、名称又は称号のうちの一つ、契約者回線の終端のある場所その他特定協定事業者の約款の規定に従った事項を掲載するものとします。
2 当社は、次の場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
(1)第 12 条(請求による電話番号の変更)の規定に基づき、迷惑電話を防止するために電話番号を変更した場合であって、その電話番号を変更した日から起算して 1 年を経過していないものであるとき。
(2)利用の一時中断中のものであるとき。
(3)契約者から電話帳に掲載しないよう請求があったとき。
17 特定協定事業者
東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
18 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結
契約相手となる電気通信事業者 | 締結する電話等利用契約 |
KDDI 株式会社 | 第 7 種一般電話等契約 (ただし、インマルサットの国内電話利用に関する部分を含む。)データ送受信サービス契約 第 5 種 データ送受信契約 |
19 特定事業者(当社を含みます)
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式
会社
区 分 | 携帯・自動車電話事業者名 |
グループ 1 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
グループ 2 | KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社 |
グループ 3 | ソフトバンクモバイル株式会社(ワイモバイルブランド)、楽天モバイル株式会社 |
20 料金表、第 2 通話に関する料金、2 料金額、2-3 携帯・自動車電話事業者との相互接続通話に係る携帯・自動車電話事業者
21 料金表、第 2 通話に関する料金、2 料金額、2-4IP(050)電話事業者との相互接続通話に係る IP
(050)電話事業者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI 株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、ソフトバンク BB 株式会社、株式会社 NTT ぷらら、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー、中部テレコミュニケーション株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、株式会社 STNet、九州通信ネットワーク株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、アルテ
リア・ネットワークス株式会社、ZIP Telecom 株式会社
22 合意管轄
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、別記 1 で定める営業区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
23 準拠法
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
24 言語
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
25 料金の支払方法
契約者は、料金について、支払い期日の到来する順序に従ってお支払いただきます。
2 契約者は、当社所定の申込書に記入の上、原則、クレジットカードによる決済手段を用いて、お支払いただきます。この場合、当社が有する契約者に対する債権を、クレジットカード会社等に譲渡することについて、契約者は同意したものとみなします。
3 クレジットカードによる場合、料金は当該クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に指定の口座から引落されることとなります。
4 第 2 項及び第 3 項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は、指定する金融機関等、又は当社のプライマリ電話サービス取扱所において、当社が定める期日までに支払っていただくことがあります。
5 契約者は、契約の申込を行う場合に、サービスの提供開始に先立って、契約に基づき支払うべき額の一部を、前もって、直接お支払いいただくか、他の料金回収代行手段(スマートピット)を通じて、当社にお支払いいただく場合があります。なお、お支払いいただいた金額は、解約に伴い一切の料金その他の債務を精算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還致しません。
6 料金の過払いが生じたときは、当社は原則、翌月の料金に充当します。
26 契約者に関する情報
契約者の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、職業、勤務先、生年月日等個人の属性及び個人又は団体の特性に関する事項
2 契約の申込日、サービスの提供を開始又は解除した日(一時停止及び再開をした日を含みます。)、その他当社に請求した日に関する事項
3 契約内容に関する事項
4 利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実及びその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人及び口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項
27 特別指定事業者の一部の電話契約者の電話番号への通話
1 KDDI 株式会社の FTTH サービス契約約款に定める FTTH 電話サービスの FTTH 接続回線への通話、同社のケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるケーブルプラス電話サービス(一般ケーブルプラス電話に限ります。)のケーブルプラス電話接続回線への通話、同社のホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サービスのホームプラス電話契約者回線、同社の光ダイレクトサービ
ス契約約款に定める光ダイレクト電話サービスの光ダイレクト接続回線および au オフィスナンバー サービスに係る特定装置接続回線への通話、同社のイントラネット IP 電話サービス契約約款に定め る一般イントラネット IP 電話サービスのイントラネット IP 電話利用回線、同社の au xxxビジネ スサービス契約約款に定める一般 au xxxビジネスサービスの au xxxビジネス接続回線への通話、同社のマンションプラス電話サービス契約約款に定める一般マンションプラス電話のマンションプ ラス電話利用回線への通話(協定事業者の設置した交換設備を経由したものを除きます)、同社のペ ーパーレス FAX 等提供サービス契約約款に定めるペーパーレス FAX 等提供サービスのペーパーレス FAX 回線(同契約約款第 13 条に規定する電気通信番号に係る電気通信回線をいいます。)への通話、 同社の電話サービス等契約約款に定める電話会議サービスに係る電気通信番号への通話(同社が別に 定める電気通信番号をダイヤルして行うものに限ります。)、沖縄セルラー電話株式会社の FTTH サー ビス契約約款に定める FTTH 電話サービスの FTTH 接続回線への通話および光ダイレクトサービス契約 約款に定める au オフィスナンバーサービスに係る特定装置接続回線への通話、中部テレコミュニケ ーション株式会社の光電話サービス契約約款に定める光電話サービスの IP 利用回線への通話、同社 の光ネットサービス契約約款に定める第 1 種 IP 電話サービスの契約者回線への通話、同社の IP 電話 サービス契約約款に定める IP 電話サービスの契約者回線への通話及び同社の光電話集合単体サービ ス契約約款に定める光電話集合単体サービスの契約者回線への通話。
2 KDDI 株式会社が別に定める音声通信番号への通話(その音声通信番号に係る事業者が同社であるものに限ります。)。
28 提携事業者
KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社
29 協力事業者
当社が別に定める事業者。
30 番号案内提供事業者株式会社 KDDI エボルバ
31 (第 37 条関連)自然災害の対象エリア
法令で定められた区域または、当社が自然災害にあたり、当社の減免対象とすべきと判断した区域