Contract
証券業務に関する各種約款・規定 改定・廃止のお知らせ
株式会社 荘内銀⾏
当⾏では、下記のとおり、新約款・規定を適用させていただきます。
なお、改定後の新約款・規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
・平成 29 年 2 月 1 日(水) 廃止
約款名 | 累積投資約款 |
廃⽌の理由 | 公社債投信の繰上償還に伴い、本約款を廃⽌します。 |
・平成 29 年 2 月 1 日(水) 改定
約款名 | 特定口座取引約款 非課税上場株式等管理に関する約款 未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款 |
改定の主な内容 | 平成 28 年度税制改正対応として、個⼈番号の告知が必要となる取引において、すでにお客さまからご提出いただいている場合は、再度のご提出が不要となります。 |
・平成 29 年 2 月 6 日(月) 改定
規定名 | 荘銀投信ダイレクト取引規定 |
改定の主な内容 | ● スマートフォンでも取引が可能となります。 ● 1 日当たりの利用限度額を明記しております。 |
==改定後の約款につきましては、次ページ以降をご確認ください。==
改定内容の詳細につきましては、下記フリーダイヤルまでお問合せください。
非課税上場株式等管理に関する約款 新旧対照表
現⾏ | 改定 |
(非課税口座開設届出書等の提出等) 第 3 条 お客さまが非課税⼝座に係る非課税の特例の適⽤を受けるためには、当⾏に対して租税特別措置法第37 条の14 第5 項第1 号、第6 項および第20 項に基づき「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税⼝座開設届出書」および住⺠票の写し等または「非課税⼝座開設届出書」および「非課税適⽤確認書」、「非課税⼝座廃止通知書」もしくは「非課税管理勘定廃止通知書」を、当⾏が定める期間に提出していただきます。 ただし、「非課税⼝座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税⼝座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定を再設定しようとする年 (以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月 1 ⽇から再開設年または再設定年の9 月30 ⽇までの間で当⾏が定める期間に提出してください。また、「非課税⼝座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税⼝座において、当該非課税⼝座を廃止した⽇の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受⼊れが⾏われていた場合には、当⾏当該非課税⼝座を廃止した⽇から同⽇の属する年の9 月30 ⽇までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当⾏では別途税務署より交付を受けた「非課税適⽤確認書」を併せて受領し、当⾏所定の⽅法で保管いたします。 2 お客さまは、前項の「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税⼝座 開設届出書」等を提出される際に、当⾏に対し、住⺠票の写し、個⼈番号カードその他一定の書類を提示し、ご⽒名、⽣年月⽇、ご住所および個⼈番号について確認を受けていただくことになります。 (以下省略) | (非課税口座開設届出書等の提出等) 第 3 条 お客さまが非課税⼝座に係る非課税の特例の適⽤を受けるためには、当⾏に対して租税特別措置法第37 条の14 第5 項第1 号、第6 項および第20 項に基づき「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税⼝座開設届出書」および住⺠票の写し等または「非課税⼝座開設届出書」および「非課税適⽤確認書」、「非課税⼝座廃止通知書」もしくは「非課税管理勘定廃止通知書」を、当⾏が定める期間に提出していただきます。 ただし、「非課税⼝座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税⼝座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定を再設定しようとする年 (以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月 1 ⽇から再開設年または再設定年の9 月30 ⽇までの間で当⾏が定める期間に提出してください。また、「非課税⼝座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税⼝座において、当該非課税⼝座を廃止した⽇の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受⼊れが⾏われていた場合には、当⾏当該非課税⼝座を廃止した⽇から同⽇の属する年の9 月30 ⽇までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当⾏では別途税務署より交付を受けた「非課税適⽤確認書」を併せて受領し、当⾏所定の⽅法で保管いたします。 2 お客さまは、前項の「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税⼝座 開設届出書」等を提出される際に、当⾏に対し、住⺠票の写し、個⼈番号カードその他一定の書類を提示いただき、ご⽒名、⽣年月⽇、ご住所および個⼈番号(お客さまが租税特別措置法施⾏令第25 条の13 第13 項の規定に該当する場合には、ご⽒名、⽣年月⽇およびご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本⼈確認を受ける必要があります。 (以下省略) |
(届出事項の変更) 第 13 条 第3条に基づく「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税⼝座開設届出書」等の提出後に、お客さまのご⽒名、ご住所、個⼈番号など当該「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税⼝座開設届出書」等の記載事項に変更があったとき、または個⼈番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施⾏令第25条の13の2の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した「非課税⼝座異動届出書」を当⾏に提出していただきます。その変更がご⽒名、ご住所または個⼈番号に係るものであるときは、お客さまは住⺠票の写し、個⼈番号カードその他一定の書類を提示し、確認を受けていただくことになります。 | (届出事項の変更) 第 13 条 第3条に基づく「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税⼝座開設届出書」等の提出後に、お客さまのご⽒名、ご住所、個⼈番号など当該「非課税適⽤確認書の交付申請書兼非課税⼝座開設届出書」等の記載事項に変更があったとき、または個⼈番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施⾏令第25条の13の2の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した「非課税⼝座異動届出書」を当⾏に提出していただきます。その変更がご⽒名、ご住所または個⼈番号に係るものであるときは、お客さまは住⺠票の写し、個⼈番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。 |
(契約の解除) 第 15 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる⽇にこの契約は解除されます。 ① お客さまから租税特別措置法第37条の14第17項に定める「非課税⼝座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出⽇ ② 租税特別措置法施⾏令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国⽇ ③ お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施⾏令第25条の13の4第2項に規定する「非課税⼝座廃止届出書」の提出があったものとみなされた⽇(出国⽇) ➃ お客さまの相続⼈・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効⼒を⽣ずる贈与を含みます。)の⼿続きが完了し、租税特別措置法施⾏令第25条の13の5に定める「非課税⼝座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税⼝座開設者が死亡した⽇ ⑤ 当⾏の証券取引約款の規定に基づきお客さまの証券取引⼝座が廃止となった場合 当該証券取引⼝座の廃止⽇ ⑥ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 当⾏が定める ⽇ ⑦ やむを得ない事由により、当⾏が解約を申し出たとき 当⾏が定める⽇ | (契約の解除) 第 15 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる⽇にこの契約は解除されます。 ① お客さまから租税特別措置法第37条の14第17項に定める「非課税⼝座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出⽇ ② 租税特別措置法施⾏令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国⽇ ③ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施⾏令第25条の13の4第2項に規定する「非課税⼝座廃止届出書」の提出があったものとみなされた⽇(出国⽇) ➃ お客さまの相続⼈・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効⼒を⽣ずる贈与を含みます。)の⼿続きが完了し、租税特別措置法施⾏令第25条の13の5に定める「非課税⼝座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税⼝座開設者が死亡した⽇ ⑤ 当⾏の証券取引約款の規定に基づきお客さまの証券取引⼝座が廃止となった場合 当該証券取引⼝座の廃止⽇ ⑥ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 当⾏が定める ⽇ ⑦ やむを得ない事由により、当⾏が解約を申し出たとき 当⾏が定める⽇ |
(以下省略) | (以下省略) |
x x | x x |
(改定後のこの約款の規定の適用) 第 1 条 この改定による変更後の規定は、平成28年1月1⽇より適⽤さ れます。なお、非課税⼝座での取引に関しては、同⽇以後の受渡しが ⾏われるものから適⽤されます。 2 この約款第3条第1項の規定に基づく「非課税適⽤確認書の交付申請 書兼非課税⼝座開設届出書」等に係る⼿続きが平成27年12月31⽇前に開始され、平成28年1月1⽇以後に当該⼿続きが完了する場合には、同⽇前であっても、変更後の第3条第1項および第2項の規定が適⽤されるときがあります。 | この約款の改定は、平成29 年3 月1 ⽇より適⽤するものとします。 |
以 上 | 以 上 |
平成27年12月1⽇ 改定 | 平成29年2月1⽇ 改定 |
未xx者⼝座および課税未xx者⼝座開設に関する約款 新旧対照表
現⾏ | 改定 |
(未xx者口座開設届出書等の提出) 第 3 条 お客さまが未xx者⼝座に係る非課税の特例の適⽤を受けるためには、当⾏に対して租税特別措置法第37 条の14 の2 第5 項第1号および同条第12 項に基づき「未xx者非課税適⽤確認書の交付申請書xxxx者⼝座開設届出書」または「未xx者⼝座開設届出書」および「未xx者非課税適⽤確認書」もしくは「未xx者⼝座廃止通知書」を当⾏が定める期間に提出するとともに、当⾏に対して租税特別措置法施⾏規則第18 条の12 第3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示してご⽒名、⽣年月⽇、ご住所および個⼈番号を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本⼈確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者⼝座廃止通知書の交付の基因となった未xx者⼝座において当該未xx者⼝座 を廃止した⽇の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受 け⼊れているときは、当該廃止した⽇から同⽇の属する年の9 月30 ⽇までの間は、当該未xx者⼝座廃止通知書が添付された未xx者⼝座開設届出書を受理することはできません。なお、当⾏では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適⽤確認書」を受領し、当⾏にて保管いたします。 (以下省略) | (未xx者口座開設届出書等の提出) 第 3 条 お客さまが未xx者⼝座に係る非課税の特例の適⽤を受けるためには、当⾏に対して租税特別措置法第37 条の14 の2 第5 項第1号および同条第12 項に基づき「未xx者非課税適⽤確認書の交付申請書xxxx者⼝座開設届出書」または「未xx者⼝座開設届出書」および「未xx者非課税適⽤確認書」もしくは「未xx者⼝座廃止通知書」を当⾏が定める期間に提出するとともに、当⾏に対して租税特別措置法施⾏規則第18 条の12 第3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示してご⽒名、⽣年月⽇、ご住所および個⼈番号(お客さまが租税特別措置法施⾏令第25 条の13 の8 第17 項により読み替えて準⽤する同令第25 条の13 第13 項の規定に該当する場合には、ご⽒名、⽣年月⽇およびご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本⼈確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者⼝座廃止通知書の交付の基因となった未xx者⼝座において当該未xx者⼝座を廃止した⽇の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け⼊れているときは、当該廃止した⽇から同⽇の属する年の9 月30 ⽇までの間は、当該未xx者 ⼝座廃止通知書が添付された未xx者⼝座開設届出書を受理することはできません。なお、当⾏では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適⽤確認書」を受領し、当⾏にて保管いたします。 (以下省略) |
(課税未xx者口座の設定) 第 13 条 課税未xx者⼝座(お客さまが当⾏に開設している特定⼝座および預⾦⼝座でこの約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者⼝座と同時に設けられます。 | (課税未xx者口座の設定) 第 13 条 課税未xx者⼝座(お客さまが当⾏に開設している特定⼝座および預⾦⼝座により構成されるもので、2 以上の特定⼝座が含まれ ず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者⼝座と同時に設けられます。 |
(非課税口座のみなし開設) 第 27 条 平成29 年から平成35 年までの各年(その年1 月1 ⽇においてお客さまが20 歳である年に限ります。)の1 月1 ⽇においてお客さまが当⾏に未xx者⼝座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未xx者⼝座が開設されている当⾏の営業所において、同⽇に租税特別措置法第37 条の14 第5 項第1 号に規定する非課税⼝座が開設されます。 (以下省略) | (非課税口座のみなし開設) 第 27 条 平成29 年から平成35 年までの各年(その年1 月1 ⽇においてお客さまが20 歳である年に限ります。)の1 月1 ⽇においてお客さまが当⾏に未xx者⼝座を開設している場合(出国等により、居 住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者⼝座が開設されている当⾏の営業所において、同⽇に租税特別措置法第37 条の14第5 項第1 号に規定する非課税⼝座が開設されます。 (以下省略) |
(本契約の解除) 第 28 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる⽇に本契約は解除されます。 ① お客さままたは法定代理⼈から租税特別措置法第37 条の14 の 2 第20 項に定める「未xx者⼝座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出⽇ ② 租税特別措置法第37 条の14 の2 第5 項第2 号トに規定する未xx者⼝座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未xx 者⼝座等廃止事由が⽣じた場合 租税特別措置法第37 条の14の2 第20 項の規定によりお客さまが「未xx者⼝座廃止届出書」を提出したものとみなされた⽇ ③ 租税特別措置法施⾏令第25 条の13 の8 第17 項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合出国⽇ ➃ お客さまが基準年の1月1⽇以後に出国により居住者または国内 にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施⾏令第25 条の13 の8 第17 項に規定する「未xx者⼝座廃止届出書」の提出があったものとみなされた⽇(出国 ⽇) ⑤ お客さまの相続⼈・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効⼒を⽣ずる贈与を含みます。)の⼿続きが完了し、租税特別措置法施⾏令第25 条の13 の8 第17 項に定める「未xx者 ⼝座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者⼝座を開設されたお客さまが死亡した⽇ ⑥ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 当⾏の定める⽇ | (本契約の解除) 第 28 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる⽇に本契約は解除されます。 ① お客さままたは法定代理⼈から租税特別措置法第37 条の14 の 2 第20 項に定める「未xx者⼝座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出⽇ ② 租税特別措置法第37 条の14 の2 第5 項第2 号トに規定する未xx者⼝座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未xx 者⼝座等廃止事由が⽣じた場合 租税特別措置法第37 条の14の2 第20 項の規定によりお客さまが「未xx者⼝座廃止届出書」を提出したものとみなされた⽇ ③ 租税特別措置法施⾏令第25 条の13 の8 第17 項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合出国⽇ ➃ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の⽇の前⽇まで に第12 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1 月1 ⽇前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施⾏令第25 条の13の8 第17 項に規定する「未xx者⼝座廃止届出書」の提出があったものとみなされた⽇(出国⽇) ⑤ お客さまの相続⼈・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効⼒を⽣ずる贈与を含みます。)の⼿続きが完了し、租税特別措置法施⾏令第25 条の13 の8 第17 項に定める「未xx者 ⼝座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者⼝座を開設されたお客さまが死亡した⽇ ⑥ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 当⾏の定める⽇ |
x x | x x |
この約款は、平成28 年1 月1 ⽇より適⽤させていただきます。 | この約款の改定は、平成29 年3 月1 ⽇より適⽤するものとします。 |
以 上 | 以 上 |
平成27 年12 月1 ⽇ 制定 | 平成29 年2 月1 ⽇ 改定 |
特定⼝座取引約款 新旧対照表
現⾏ | 改定 |
(特定口座の申込方法) 第 3 条 お客さまが特定⼝座の開設を申し込むに当たっては、あらかじめ、当⾏に対し、租税特別措置法第37 条の11 の3 第3 項第1 号に定める特定⼝座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、お客さまは住⺠票の写し、個⼈番号カードその他一定の確認書類を提 示し、ご⽒名、⽣年月⽇、ご住所および個⼈番号につき確認を受けていただくことになります。 (以下省略) | (特定口座の申込方法) 第 3 条 お客さまが特定⼝座の開設を申し込むに当たっては、あらかじめ、当⾏に対し、租税特別措置法第37 条の11 の3 第3 項第1 号に定める特定⼝座開設届出書をご提出いただきます。その際、お客さまは住⺠票の写し、個⼈番号カードその他一定の確認書類を提示いた だき、ご⽒名、⽣年月⽇、ご住所および個⼈番号(お客さまが租税特別措置法施⾏令第25 条の10 の3 第5 項の規定に該当する場合は、ご⽒名、⽣年月⽇およびご住所)等について確認をさせていただきます。 (以下省略) |
(届出事項の変更) 第 18 条 第3 条に基づく特定⼝座開設届出書の提出後に、お客さまのご⽒名、ご住所など当該特定⼝座開設届出書の記載事項に変更があったときまたは個⼈番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施 ⾏令第25 条の10 の4 の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した特定⼝座異動届出書を当⾏にご提出していただきます。その届出がご⽒名、ご住所もしくは個⼈番号の変更に係るものであるときは、お客さまから住⺠票の写し、個⼈番号カードその他一定の書類を提示し、確認を受けていただくものとします。 | (届出事項の変更) 第 18 条 第3 条に基づく特定⼝座開設届出書の提出後に、お客さまのご⽒名、ご住所など当該特定⼝座開設届出書の記載事項に変更があったときまたは個⼈番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施 ⾏令第25 条の10 の4 の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した特定⼝座異動届出書を当⾏にご提出していただきます。その届出がご⽒名、ご住所もしくは個⼈番号の変更に係るものであるときは、お客さまから住⺠票の写し、個⼈番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。 |
(特定口座の廃止) 第 19 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定⼝座は廃止されるものとします。 | (特定口座の廃止) 第 19 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定⼝座は廃止されるものとします。 |
① お客さまからの解約のお申出があったとき。この場合、お客さまには租税特別措置法施⾏令第25 条の10 の7 第1 項の規定に基づき特定⼝座廃止届出書を当⾏に対し提出していただきます。 ② お客さまが海外転勤等の出国により居住者または国内にxx的 施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、租税特別措置法施⾏令第25 条の10 の5 第1 項の規定に基づき特定⼝座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 ③ 租税特別措置法第25 条の10 の8 に規定する特定⼝座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の⼿続きが完了したとき。 ➃ お客さまがこの約款の規定に違反し、当⾏からの是正の要請に応じていただけない場合、当⾏の証券取引約款に基づきお客さまの証券⼝座が廃止となった場合等やむを得ない事由により、当⾏が解約を申し出たとき。 ⑤ この約款の変更にお客さまが同意されないとき。 ⑥ お客さまの特定⼝座において特定⼝座内保管を有しないこととなった状態が3 年以上の期間に継続した場合、当⾏は、当⾏所定の ⽅法によりお客さまの特定⼝座を廃止することができるものとします。 (以下省略) | ① お客さまからの解約のお申出があったとき。この場合、お客さまには租税特別措置法施⾏令第25 条の10 の7 第1 項の規定に基づき特定⼝座廃止届出書を当⾏に対し提出していただきます。 ② お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、租税特別措置法施⾏令第25 条の10 の5 第1 項の規定に基づき特定⼝座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 ③ 租税特別措置法第25 条の10 の8 に規定する特定⼝座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の⼿続きが完了したとき。 ➃ お客さまがこの約款の規定に違反し、当⾏からの是正の要請に応じていただけない場合、当⾏の証券取引約款に基づきお客さまの証券⼝座が廃止となった場合等やむを得ない事由により、当⾏が解約を申し出たとき。 ⑤ この約款の変更にお客さまが同意されないとき。 ⑥ お客さまの特定⼝座において特定⼝座内保管を有しないこととなった状態が3 年以上の期間に継続した場合、当⾏は、当⾏所定の ⽅法によりお客さまの特定⼝座を廃止することができるものとします。 (以下省略) |
(特定公社債等の特定口座への移管手続きに関する同意および経過措 置) 第 25 条 平成28 年1 月1 ⽇より特定公社債等が「特定⼝座」の 対象になることに伴い、平成28 年1 月1 ⽇前に特定⼝座を開設されているお客さまは、この約款の交付をもって、特定⼝座取引に係るお客さまとの間の権利義務に関する合意が成⽴したものとし、第1 号および第2 号の特定公社債等については、平成28 年1 月1 ⽇に特定⼝座に移管することを同意されたものとして取扱います。また、第3 号の特定公社債等については、特定⼝座を開設した⽇に移管することを同意されたものとして取扱います。 ① お客さまが平成27 年12 月31 ⽇以前に当⾏を通じて取得した特 定公社債等で、取得後直ちに当⾏に開設されている一般⼝座に係る振替⼝座簿に記録され、引き続きその⼝座で管理され、取得価額や取得⽇等が管理されている当該特定公社債等(「特定取得上場株式等」という。) ② 当⾏に開設されている一般⼝座に係る振替決済⼝座簿で、平成27 年6 月30 ⽇以前から引き続き管理がされており、一般⼝座に受け ⼊れた⽇に発⾏価額もしくは売出価額がある特定公社債等(「一般取 得上場株式等」という。平成27 年6 月30 ⽇以前に他の⼝座管理機関から振替で受け⼊れたものを含み、特定取得上場株式等を除く。) ③ 平成28 年1 月1 ⽇から同年12 月31 ⽇までの間に特定⼝座を開 設した個⼈のお客さまが保有する特定公社債等(「特例上場株式等」という。平成28 年1 月1 ⽇以後に当⾏を通じて特定取得がされたもの並びに特定取得上場株式等および一般取得上場株式等を除く。) ➃ 特定取得上場株式等および一般取得上場株式等(特定相続上場株 式等および一般相続上場株式等も含みます。)に該当しうる特定公社債等のうち、当⾏においてその取得⽇、取得価額等の管理がなされていないものは、前各号に定める特定⼝座への受⼊れの対象とはなりません。 ⑤ 第1 号から第3 号までの規定により平成28 年1 月1 ⽇に当⾏ に開設されている特定⼝座への受⼊れがされるものとして確定している特定公社債等につき、お客さまが同⽇前に約定し、同⽇以後に受渡しされる譲渡をされる場合には、特定⼝座取引約款第5 条第 1 項の規定にかかわらず、すべて特定⼝座を通じた譲渡として取扱います。当⾏がこの取扱いを⾏う際、同⽇前の約定を一般⼝座で受付、同⽇以後に当該約定を取消し、改めて特定⼝座で約定させていただくことがあります。 | (削 除) |
x x (改定後のこの約款の規定の適用) 第 1 条 平成27 年12 月1 ⽇付け改定による変更後の規定は、平成 28 年1 月1 ⽇から適⽤されます。なお特定⼝座での取引に関しては、 適⽤⽇以後の受渡しが⾏われるものから適⽤されます。また、特定⼝座取引約款第3 条(特定⼝座の申込⽅法)第1 項の規定は、当⾏におけるお客さまからの特定⼝座開設届出書の正式な受理が適⽤⽇以後となるものから適⽤されます。 以 上平成27 年11 月30 ⽇改定 | x x この約款の改定は、平成29 年3 月1 ⽇より適⽤するものとします。 以 上平成29 年2 月1 ⽇改定 |
証券取引約款 新旧対照表
現⾏ | 改定 |
証券取引約款 | 証券取引約款 |
第 8 章 荘銀投信ダイレクト取引規定 | 第 8 章 荘銀投信ダイレクト取引規定 |
(このサービスの内容) 第 44 条 投信ダイレクト取引サービスとは、お客さまがパーソナルコンピュータ(以下「端末」といいます。)を通じてインターネットにより投資信託受益権(以下、「受益権」といいます。)に関わる買付、解約等、ならびに定時定額購⼊サービスに関わる申込み、解除等の取引(以下「取引」といいます。)の⼿続きを⾏うサービスをいいます。 2 このサービスは、スマートフォン、タブレットおよび携帯電話での利 ⽤はできません。 | (このサービスの内容) 第 44 条 投信ダイレクト取引サービスとは、お客さまがパーソナルコンピュータおよびスマートフォン(以下「端末」といいます。)を通じてインターネットにより投資信託受益権(以下、「受益権」といいます。)に関わる買付、解約等、ならびに定時定額購⼊サービスに関わる申込み、解除等の取引(以下「取引」といいます。)の⼿続きを⾏うサービスをいいます。 (削 除) |
(利用限度額) 第 47 条 このサービスの利⽤限度額は、お客さまの指定預⾦⼝座の残⾼を上限とします。利⽤限度を超えた取引依頼については、当⾏は取引を ⾏う義務を負いません。なお、総合⼝座を指定預⾦⼝座として設定いただいている場合でも、買付⾦額の引落xx結果、お客さまの指定預⾦⼝座が貸越となる場合は引落しを⾏わないものとします。 2 指定預⾦⼝座から引落しについては、普通預⾦規定にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、指定預⾦⼝座から引き落とすものとします。 | (利用限度額) 第 47 条 このサービスの利⽤限度額は、お客さまの指定預⾦⼝座の残⾼を上限とします。利⽤限度を超えた取引依頼については、当⾏は取引を ⾏う義務を負いません。また、1⽇当たりの利⽤限度額は1億円を上限と します。なお、総合⼝座を指定預⾦⼝座として設定いただいている場合でも、買付⾦額の引落xx結果、お客さまの指定預⾦⼝座が貸越となる場合は引落しを⾏わないものとします。 2 指定預⾦⼝座から引落しについては、普通預⾦規定にかかわらず、通 帳・払戻請求書の提出を受けることなく、指定預⾦⼝座から引き落とすものとします。 |
平成27年12月1⽇ 改定 | 平成29 年2 月6 ⽇ 改定 |