こうべ de カード加盟店規約
第1節 共通条項
第1条 (総則)
1.こうべ de カード加盟店規約(以下、「本規約」といいます)は、神戸商工会議所(以下「甲」といいます)がその会員企業に対し提供する、対面販売におけるクレジットカード他の決済システムである「こうべ de カード」(以下、「本決済システム」といいます)の加盟店になろうとする個人または法人が甲及び甲が包括代理契約を締結するクレジットカード会社(以下「乙」といいます)に加盟を申し込み、甲及び乙が加盟を認めた場合の契約関係を定めるものです。
2.こうべ de カード加盟店になろうとする個人または法人は、本規約に同意のうえ甲に申し込み、本決済システムを利用するものとします。
3.第 1 節に定める条項は、丙が本決済システムを利用する場合に、いずれの決済手段においても共通して適用されるものとします第2条 (定義)
1.「加盟店」(以下、「丙」といいます)とは、甲もしくは甲と提携する商工会議所・商工会に加入しており、かつその年会費及び特定商工業者負担金を完納し、本規約を承認の上、所定の様式により甲に申し込み、甲及び乙が認めた個人または法人をいいます。
2.「カード」とは、次のカードまたはカードの機能を搭載する携帯電話その他の電子機器およびその他の媒体であって、本決済システムによる取引に使用できるものとして甲が指定するものをいいます。
①乙が発行するクレジットカード
②乙と提携する会社・組織が発行するクレジットカード
③乙の提携する VIS♙ インターナショナルサービスアソシエーション、マスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下総称して「ビザ/マスターカード」という)に加盟し、またはこれら会社・組織と提携している会社・組織が発行するクレジットカード
3.「タッチ決済」とは、前項のうち、ビザ/マスターカードの規則等に基づき、Visa payWave または Mastercard コンタクトレスの機能を搭載するもの、およびそれを使用した取引をいいます。
4.「ギフトカード」とは、乙または乙と現在提携もしくは将来提携する会社が発行するギフトカードのうち、本決済システムによる取引に使用することができるものとして甲が指定するものをいいます。
5.「J-Debit」とは、日本デビットカード推進協議会(日本電子決済推進機構)の会員である日本郵政公社、金融機関(以下「金融機関」といいます)が発行するキャッシュカードの保有者(以下「会員」といいます)が丙において商品・権利・役務(以下「商品等」という)を購入等するとき、その場においてキャッシュカードを利用することにより会員が負担する売買取引債務を即時に当該口座よりの引落しを行い(売買取引債務が当該口座の預貯金残高の範囲内の場合に限る)引落しされた金員を甲より所定の期日に丙に対し支払いをする制度をいいます。尚、J-Debit で使用可能なキャッシュカードを総称し「デビットカード」といいます。
6.「中国銀聯カード」とは、中国银联股份有限公司(以下「中国銀聯」という)に加盟している中国及び中国国外の会社が発行するクレジットカードおよびキャッシュカードのうち、中国銀聯が指定する所定の標識のあるカードをいいます。
7.「iD携帯等」とは、iD決済システムと称する非接触ICチップを用いた決済サービスの利用に必要な会員情報が登録された、非接触ICチップを装備し、本決済システムに対応する機能を備えた携帯電話 、カードおよびその他の媒体をいいます。
8.「交通系電子マネー」とは、交通系電子マネー発行者が IC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、当該電子マネーの運営事業者の定める方法で IC カード等に記録した金銭的価値をいい、本決済システムによる取引に使用することができるものとして甲が指定するものをいいます。尚、交通系電子マネー発行者と相互利用契約を締結した事業者が、情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値を「他社発行電子マネー」といい、「交通系電子マネー」と「他社発行電子マネー」を総称して「交通系電子マネー等」といいます。
9.「カード等」とは、第 2 項~8 項により定義する支払手段として使用される情報記録媒体であって、本決済システムによる取引に使用することができるものとして甲が指定するものをいいます。
10.「会員」とは、カード等を正当に所持するものをいいます。
11.「信用販売」とは、丙と会員との間における、本規約にもとづき甲及び乙が指定する方法によりカード等を丙が受領する対価の決済手段とする取引を総称していいます。
12.「端末機」とは、甲が丙に貸与するC♙T(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機他カード等の有効性のチェック、売上票の作成、売上データの送信等に用いる機器等をいいます。
13.「売上債権」とは、信用販売により丙が会員に対し取得する金銭債権をいいます。
14.「営業秘密等」とは、本契約関係上知り得た相手方の技術上又は営業上その他の秘密をいいます。
15.「第三者」とは、甲乙丙以外の全ての者をいいます。
16.「提携組織」とは、乙が加盟または提携する組織(ビザ/マスターカード、中国銀聯および株式会社NTTドコモ、交通系電子マネーの運営事業者を含む)をいい、「提携組織の規則等」とは、提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、及び提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく乙から甲及び丙に対する指示等を含む)をいいます。
17.「提携外組織」とは、本決済システムによる取引に使用することができないクレジットカード等を発行、またはその決済システムを運営する会社・組織(株式会社ジェーシービー、アメリカンエキスプレスインターナショナルインコーポレイテッド、ディスカバーフィナンシャルサービシーズを含むがこれに限らない)で、丙が当該会社・組織と本規約とは別に加盟契約を結ぶことにより、丙が当該クレジットカード等による信用販売を行うものとして甲が認めるものをいいます。
第3条 (反社会的勢力に関する表明・保証)
1.丙は、乙に対し本契約締結にあたり、丙(丙の役員・従業員を含む。以下本項において同じ)が、現在および将来においても 2項のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、⑦~⑩各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、丙の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本取引が停止すること、また通知により本契約が解約されることがありえることを異議なく承諾します。また、かかる表明保証違反、確約に違反して甲ま
たは乙に損害が生じた場合には、その一切の損害を丙(丙の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等又はテロリスト等
⑥その他①乃至⑤に準ずる者
⑦暴力的な要求行為
⑧法的な責任を超えた不当な要求行為
⑨取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑩風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲及び乙の信用を毀損し、または甲及び乙の業務を妨害する行為
⑪換金を目的とする商品の販売行為
⑫その他⑦乃至⑪に準ずる行為第4条 (加盟店)
1.甲及び乙は、丙に対し、加盟店番号を付与します。
2.次の各号に該当する店舗は加盟できません。
①百貨店やフランチャイズ店
②特定商取引法に定める特定継続的役務に該当する恐れのある商品・サービスを取扱う店舗(エステティックサロン、語学学校などを含みますが、これに限らないものとします)
③「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」の適用業種
④暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
⑤その他、甲及び乙が相応しくないと認めた場合
3.xは、甲に対し、次の行為に対する代理権を授与するものとします。
①丙乙間の加盟店契約に関する行為
②乙から丙への信用販売立替金の受領に関する行為
4.丙は、甲及び乙からカード取扱に関する資料の問い合わせがあった場合には、速やかにその資料を提出するものとします。
5.丙は、甲及び乙、乙の提携関係、甲乙間で丙の契約状況に関する情報交換、その他乙が直営するカード等取引システムを承認し、カード等の普及向上に協力するものとします。
6.丙は、甲及び乙の事前の書面による承諾のある場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとし、万一、これに反した場合も、丙の委託先の行為及び故意・過失は、丙が責任を負うものとします。
7.丙が、本規約に基づく加盟店契約に加えて提携外組織との加盟契約を希望し、甲が認めた場合、甲と提携外組織間の加盟店あっせん契約等に基づき、提携外組織所定の加盟申込書を甲が回収、提出するものとし、丙は、甲と提携外組織間で丙の契約状況に関する情報交換を予め承諾するものとします。但し、提携外組織が加盟を認めた場合の丙と提携外組織の契約関係は本規約に代えて提携外組織の加盟店規約が適用されるものとし、甲は一切の責任を負わないものとします。
第5条 (信用販売を行う店舗・施設の範囲)
1.丙は、信用販売を行う店舗・施設(以下、「カード等取扱店舗」といいます)を特定し、予め甲に書面をもって届出し、甲及び乙の承認を得るものとします。
2.カード等取扱店舗は、こうべde カード加盟店に限ります。第6条 (信用販売)
1.丙は、会員がカード等を提示して、物品の販売、サービスの提供、その他丙の営業に属する取引を求めた場合には、本規約、関連法令及び商慣習に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、正当かつ適法に店頭において会員に対し信用販売を行うものとします。
2.甲及び乙の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、甲または乙からの通知により前項の信用販売を行うカード等の範囲も変動するものとします。
3.丙は、本契約に従い信用販売を行うとともに、甲及び乙が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
4.本規約は、甲丙が店頭において行う販売について適用されるものとし、丙が、コンピュータ通信または電話もしくは郵便等の手段を利用するなど、会員からカードの提示を受けず、非対面でカード番号の通知を受けることにより信用販売を行う場合に、本決済システムを利用することはできないものとします。
第7条 (取扱い商品)
1.丙は信用販売において、取扱う商品、サービスについては、事前に甲及び乙に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、丙は、甲及び乙による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品、サービスを取り扱ってはならないものとします。
①甲及び乙が公序良俗に反すると判断するもの
②銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令の定めに違反するもの
③第三者の著作権・肖像権・知的財産権その他の権利を侵害するもの
④商品券・印紙・切手等の換金性の高い商品及び甲及び乙が別途指定した商品、サービス等
⑤その他会員との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は乙及び提携組織のブランドイメージ保持の観点から、甲及び乙が不適当と判断したもの
2.前項による甲及び乙の承認は、当該商品、サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、甲及び乙による承認後に、甲及び乙が承認した商品、サービスが、前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、又は、法令の変更等により、前項各号のいずれかに該当することとなった場合、甲及び乙は、丙に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3.前2項にかかわらず、甲及び乙が、取扱う商品、サービスについて報告を求めた場合には、丙は、速やかに報告を行うものとし、
甲及び乙が第 1 項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、丙は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとします。
第8条 (信用販売の方法)
1.丙は、会員からのカード等提示による信用販売の要求があった場合には、別途定める場合を除き、端末機を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、端末機に本人確認不要の表示があった場合を除き、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したこと、もしくは、端末機から出力される伝票(以下「売上票」という)に署名を求め、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることを確認して信用販売を行うものとします。
2.丙は、別途定める場合を除き、端末機をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関する売上票を作成し、そのデータ(以下
「売上データ」という)を乙に送信するものとします。
3.丙は、端末機から本決済システム利用時に出力される伝票(以下「売上票」という)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを丙の責任において保管するものとします。
4.甲及び乙は、故障、電話回線障害等事由のいかんを問わず、端末機を使用できないことにより、丙が信用販売を行うことができなかったとしても、丙に対する一切の責任を負わないものとします。
5.売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金、送料を含む)のみとし、立替金、過去の売掛金等を含めることはできません。また、通常1枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票を複数枚にすることはできません。また、売上票の金額訂正もできません。金額に誤りがある場合には、所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第 1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6.丙は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品等の代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、及びカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7.前6項にかかわらず、丙は、甲及び乙が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8.丙は、カード提示者がカード記載の本人以外と思われる場合、およびカードの利用状況から明らかに不審と思われる場合には、直ちにその旨を乙に通知するものとします。
9.丙は、甲及び乙から会員にカード利用状況等の調査協力を求められた場合、協力するものとします。また、乙から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカード回収を依頼した場合、丙は、カードの回収に協力するものとします。
10.丙は、本条の定めに反して信用販売を行った場合には、第20条に従い、立替金の支払いを拒絶されたとしても異議を申し立てないものとします。
第9条 (信用販売限度額)
1.丙が会員に対して行うことができる信用販売の限度額は、特に定めがないものとし、丙はその都度乙の承認を得るものとし、乙の承認を得たときに限り、売上票に承認番号を記入し、信用販売を行うものとします。万一、乙の承認を得ないで信用販売を行った場合、丙は該当代金の全額について一切の責任を負うものとします。
2.丙は、乙から信用販売限度額および乙が特に指定した商品の信用販売限度額について通知があった場合には、それに従うものとします。
第10条(会員との紛議とカード利用代金)
1.会員のカード利用により生じた丙と会員との紛議は、丙の責任において、丙と会員とで解決するものとし、甲及び乙に一切の迷惑をかけないものとします。万一、甲及び乙がその解決に費用を要した場合には、丙は直ちにその費用を賠償するものとします。
2.丙は、会員に対して提供した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等丙と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合には、遅滞なくその解決にあたるものとします。
3.丙は、第1項の紛議の解決にあたり、甲および乙の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。
4.第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、甲は紛議が解決するまで丙に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
5.丙は、会員が信用販売に係わる利用代金債務について支払停止を乙またはクレジットカード発行会社に主張した場合には、直ちにその主張の原因の解消に努めるものとします。
6.丙は、会員から乙に紛議が生じた場合、乙に対し、乙の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
7.丙は、前項の報告その他乙の調査の結果、乙が会員の紛議が丙の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、乙の求めに応じて報告しなければならないものとします。
8.丙は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による乙の調査の結果、乙が会員の紛議の発生状況が、他 の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に 関する事項その他の当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、乙の求めに応じて報告しなければならないものとします。
9.乙は、前3項の報告その他乙の調査の結果、必要があると認める場合には、丙に対し、所要の措置を行うことができ、丙はこれに従うものとします。但し、乙による指導は、丙を免責するものではないものとします。また、乙が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られないものとします。
①文書若しくは口頭による改善要請
②信用販売の停止
③本契約の解除 第11条(信用販売の円滑な実施)
1.丙は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、甲及び乙が関係法令を遵守するために必要な場合には、甲及び乙の要請により、丙は必要
な協力を行うものとします。
2.丙は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3.丙は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、丙は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上丙に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4.丙は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法及び特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに甲及び乙に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5.丙は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに甲及び乙に届出るとともに、甲及び乙所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6.丙は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、丙の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員、甲及び乙へ連絡するものとします。
7.丙が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに甲及び乙所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、甲及び乙は第 13 条に準じて処理するものとします。
8.丙は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が甲より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとする。また、この場合甲は第20条3.を準用することができるものとします。
第12条(無効カード等の取扱い)
1.丙は、乙から特定のカード等を無効とする旨の通知を受けた場合には、その通知によって無効とされたカード提示者に対しては信用販売を拒絶し、当該カードを保管の上直ちに乙に通知するものとします。
2.丙は、明らかに偽造、模造もしくは破損と判定できるカード等を提示された場合(乙から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカード等を含む)には、カード提示者に対し信用販売を拒絶し、当該カード等を保管の上直ちに乙に通知するものとします。
3.万一、前2項に違反して信用販売を行った場合には、丙は一切の責任を負うものとし、甲の申し出により第20条の規定に従うものとします。
第13条(立替金の請求・売上債権の譲渡)
1.甲は、丙が会員に対し、本規約の各条項に則り正当に行った信用販売の代金を、乙に代わって丙に立替払いし、丙に代わって乙から代理受領します。丙は第8条に基づく信用販売を行った日から原則として 10 日以内(休日を含む)に端末機をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信し、乙に売上債権を譲渡することにより、甲に立替金の請求を行うものとします。
2.前項の譲渡期限以降に譲渡された売上債権について、乙が当該売上債権の回収ができなかった場合、及び乙が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは乙と提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が、前項の譲渡期限以降に譲渡されたことを理由とする等、正当な理由により乙からの当該売上債権の譲渡につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、甲もしくは乙の申出により第20条の規定に従うものとします。
3.丙は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の譲渡を拒否されても異議を申立てないものとします。
4.第1項の債権譲渡は、当該売上データが丙から乙に事故無く到着したときにその効力を発生するものとします。
5.丙は、売上債権および売上債権を譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。
第14条(加盟店手数料・システム利用料及び立替の支払)
1.丙は、信用販売に係わる加盟店手数料(カード、ギフトカード、デビットカード、中国銀聯、iD 携帯等においては売上債権の対価、交通系電子マネーにおいては役務提供の対価)として、当該売上票記載額(デビットカードにおいては口座引落確認書記載額)に第 10 節別表 1 に定めた加盟店手数料率を乗じた金額(円未満切り捨て)を甲に支払うものとします。
2.前項に定める丙から甲に対する支払いは、第 10 節別表 2 で定めた期日に甲が丙の指定金融機関口座に立替金を振り込む際に、手数料を差し引くことにより行います。但し、振込日が金融機関の休業日の場合には、15 日のときには翌営業日とし、末日のときには前営業日とします。
3.丙は、売上データの送信が売上締切日を超えて乙に到達した場合には、立替金の支払を次回以降の支払いとすること、または第
13条の定めに従うことを予め承諾するものとします。
4.丙は、第1項の手数料とは別に、こうべ de カードシステムの利用料として各支払い毎に 300 円(消費税別)を甲に支払うものとします。但し、当該支払い時に甲から丙への振込代金が 300 円(消費税別)を下回る場合は、利用料は徴収しません。
5.前項に定める丙から甲への支払いは、甲から丙への立替金振込の際に当該利用料を差し引くことにより行います。
6.甲は、サービス手数料等、前5項に定める加盟店手数料・システム利用料の他に丙に対する請求代金がある場合、第1項の支払いの際に当該代金を差し引けるものとします。
7.当該取引の正当性に甲及び乙が疑義ありと認めた場合には、丙は正当性を証明できる資料の提出等甲及び乙の調査に協力し、甲及び乙は調査を完了するまで立替金の支払いを保留することができるものとします。
8.丙が本契約に違反して売上票を提出した場合その他、甲または丙が本契約に違反した信用販売を行った場合には、甲は当該代金の支払いを拒絶できるものとします。
9.前 8 項に定める甲から丙への支払いにあたり、甲は丙に振込の内訳を記した明細(精算書といいます)を発行し、郵送または別途甲が合理的と判断する方法により丙に交付することとします。ただし、精算書の延着により生じた丙の損害につき、甲に故意または重過失がある場合をのぞき、甲は一切損害賠償の責任を負わないものとします。
第15条(商品の所有権の移転)
1.丙が会員に信用販売した商品の所有権は、乙が第14条の規定に基づき当該代金を甲に支払ったときに丙より乙に移転するもの
とします。
第16条(販売促進標識等の掲示)
1.丙は丙の店頭及び店内において標識(ステッカー等)を掲示するものとします。
2.丙は、本契約を解約または解除された場合には、直ちに丙の負担において加盟店標識等を取り外し、取扱関係書類を速やかに甲に返却するものとします。
3.乙は、会員のカード利用促進のために、丙の了解なしに、印刷物等に丙の名称及び所在地を掲載できるものとします。第17条(届出事項の変更)
1.丙は、甲及び乙に届けている商号・代表者の氏名及び生年月日・所在地・電話番号・メールアドレス・法人番号・連絡先・カード等取扱店舗・信用販売対象商品・販売方法及び立替金振込指定金融機関口座・その他加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに甲所定の書面を以って甲へ届出印を捺印の上、甲の承諾を得るものとします。
2.前条の届出がないために、甲から通知または書類送付、立替金振込が延着・未着となった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
第18条(販売方法の変更)
1.丙は、販売方法または取扱い商品を変更する場合には、いずれも予め甲に対して文書にて通知し、承認を得るものとします。第19条(地位の譲渡等の禁止)
1.丙は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できません。
2.丙は、丙の甲に対する債権を第三者に譲渡、質入等できません。第20条(立替払いの拒絶・債権買戻しの特約)
1.次の各号に定める事項が発生した場合には、甲はその請求に対する立替金の支払いを拒絶することができ、その立替金が支払い済の場合には、丙は甲に対して立替金を直ちに返還するものとします。丙が立替金を返還しない場合には、甲は、次回以降の丙への立替金からその金額を差し引くことができるものとします。
①甲及び乙に提出した売上票又は売上データが正当なものでない場合、その他売上票又は売上データの記載内容が不実不備であった場合
②丙が本規約に違反して信用販売を行い、または本規約の定める手続きによらず信用販売を行った場合
③第10条1.の会員との紛議が解決されない場合、または第10条4.の支払停止の主張が、会員からの申し出あるいは主張の日から3ヶ月を経過しても解決されない場合
④会員が第11条5.に定める信用販売の解除、解約を行った場合
⑤第13条2.の事態が発生した場合
⑥第14条7.の調査に対して甲及び乙が合理的と認める協力がない場合
⑦会員がクーリング・オフ、中途解約を行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
⑧第29条の事案発生後、6 ヶ月を経過しても解決されない場合。
⑨その他甲または乙が不適当と認めた場合。
2.第11条6.の販売を行った丙が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の乙に対する支払いが滞ったとき、または会員が乙に対して当該代金の返還を求めたときは、丙は甲及び乙の申出により当該売上債権を買戻すものとします。
3.前2項の場合、丙は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第14条2.に規定する立替金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は、次回以降の立替金をxx買戻し金額に充当することを承諾するものとします。この充当は、対象となる次回以降の立替金に該当する丙による信用販売の売上債権が含まれるか否かおよびその金額のいかんにかかわらず、甲の丙に対する支払金額全額を対象として行うことができるものとします。
4.前項の手続きを行ったにもかかわらず、甲が買戻しを請求した日から2ヶ月以上経過した残金がある場合、丙は甲の請求によりその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは、甲が口頭または文書により丙に通知した日とします。
5.丙と連絡不能となった場合には、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知したものとします。なお、甲は立替払いの拒絶中の遅延損害金、法定利息等の支払いを免れるものとします。
第21条(立替金支払の保留)
1.丙が提出した売上票の正当性に甲又は乙が疑義ありと認めた場合や会員の返品等に伴うチャージバックリスク等が生じると甲が判断した場合、または第29条各号の定めに該当する場合には、第13条に定める丙への支払いを保留することができるものとします。なお、甲は支払い保留中の遅延損害金、法定利息等の支払を免れるものとします。
第22条(資料提出)
1.丙は、甲及び乙の請求がある場合には、貸借対照表・損益計算書・営業報告書その他、甲及び乙が丙の信用販売を調査するために必要な書類を提出するものとします。
第23条(営業秘密の守秘義務)
1.丙は、本規約の実施にあたり知り得た全ての情報を万全に保管し、甲及び乙の書面による同意なく第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとします。また、本規約の実施によって知り得た情報等を本規約の目的以外に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
①当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
②当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
③当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
④当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、甲及び乙より丙宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3.丙は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.xは、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に甲及び乙の指示があるときは、その指
示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5.本状の定めは本契約の終了後も同様とします。第24条(個人情報の守秘義務)
1.丙は、丙が知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を秘密として保持し、甲及び乙の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。万一漏洩したときには、直ちに、甲に報告し、指示に従うものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
①甲、丙及び乙間でペーパーやMT等を媒体にオフラインで交換される乙の会員の個人に関する情報
②丙が乙から直接受け取った会員の個人に関する情報(入会申込書等)
③甲及び乙を経由せず、丙が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
④カードを利用することで丙のホストコンピュータに登録される会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報等)
3.丙は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、甲及び乙の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.xは、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、甲及び乙に返却するものとします。但し、甲及び乙の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5.丙は、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という)を設置するものとし、個人情報管理責任者は、丙における個人情報(カード等の会員番号等を含む。本状において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないようシステムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育等、適切な措置を講ずるものとします。
6.丙は、売上票や端末機等及びそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、丙は売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、端末機等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
7.丙は、会員に公表または通知した以外の目的に個人情報を使用すること及び会員の同意なく第三者に提供・開示してはならないものとし、万一漏洩したときには、直ちに甲及び乙に対し報告し、指示に従うものとします。
8.丙に帰すべき事由により前項の情報が漏洩し、甲乙又は顧客に損害が生じた場合には、丙は当該損害につき賠償の義務を負うものとします。
9.本条の定めは本契約の終了後も同様とします。第25条(カード等会員番号等の管理)
1.丙は、第24条の個人情報のうち、カード等会員番号等(乙がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含む。以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下漏洩等といいます)が生じた場合または丙において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると甲及び乙が判断した場合には、速やかに甲及び乙に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2.丙は、カード等会員番号等の漏洩等が生じた場合または丙において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると甲及び乙が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を甲及び乙に対し報告し、再発防止のための必要な措置(丙の従業者に対する必要且つ適切な指導を含むものとする)を講じた上で、その内容を甲及び乙に書面で報告しなければならないものとします。
3.甲及び乙は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード等会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他乙が必要と認める場合には、丙に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、丙はこれに従うものとします。但し、甲及び乙による指導は、丙を免責するものではありません。甲及び乙が行う措置・指導には以下を含むが、これに限りません。
①甲及び乙が指定する監査会社を用いたシステム診断
②信用販売の停止
第26条(委託先への個人情報の提供)
1.丙は、甲及び乙が、丙から預託を受けている個人情報を、会員宛の丙のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、甲及び乙が提携する企業に提供することに同意するものとします。
第27条(第三者からの申立)
1.個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、乙の会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、甲または乙に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、丙は当該申立の調査解決等につき全面的に協力するものとします。
2.前項の第三者からの甲または乙に対する申立が、第24条3.に定める丙の責任範囲に属するときは、丙は、甲または乙が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとします。
3.本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から甲または乙に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第28条(有効期間・解約)
1.本規約の有効期限は、加盟店申込書適用開始日より1ヵ年とし、この期間の終了する3ヶ月前までに、書面を以って丙または甲のいずれかより解約の申し出がない場合には、更に1ヵ年期間を延⾧し、以降もこの例によるものとします。
2.第 1 項の定めにかかわらず、丙が 1 年以上の期間にわたり本規約に基づく信用販売を行っていない場合、または、連絡不能の状態が相当期間継続した場合、甲は丙に対し通知することにより(連絡不能による場合は、第17条2.に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなします)本契約を直ちに解約することができるものとします。
3.甲または丙が本契約を解約するときは、書面により3ヶ月前までに、互いに相手方に対して予告するものとします。但し、履行中のものがあるときは、履行の終了を以って、本契約を終了するものとします。この場合、甲または丙は、互いに損害賠償の責任を負わないものとします。
第29条(解除)
1.丙(代表者個人を含む。以下各号において同様とします)が次の各号の事由に該当する場合には、甲は丙に対し、催告すること
なく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合甲及び乙に生じた損害を丙が賠償するものとします。
①神戸商工会議所もしくは甲と提携する商工会議所・商工会を退会した場合。
②他のクレジットカード会社等との取引にかかる場合も含めて加盟店規約に違反または信用販売制度を悪用していることが判明した場合
③甲及び乙が丙の財産状況、信用状況に重大な変化が生じたと認めた場合。
④強制執行・差押え・仮差押え・仮処分・担保権の実行として競売の申立て、租税滞納処分を受け、または、破産・会社整理・会社更生・その他法的整理、特別清算手続その他これに類似する倒産手続きの開始、若しくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合。
⑤手形・小切手の不渡処分を受け、または支払い停止状態に至った場合。
⑥その他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
⑦監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合。
⑧甲または乙の名誉を毀損し、またはその信用を著しく失墜すると判断した場合。
⑨刑事訴追を受けた場合。
⑩会員からの苦情等により甲及び乙が不適当と認めた場合。
⑪販売方法もしくは取扱商品について行政当局による、注意・勧告・処分等を受けた場合。
⑫取扱商品が公序良俗に違反すると判断した場合。
⑬届出事項の変更等に関する調査事項の報告義務等を履行しない場合。
⑭丙(丙の役員・従業員を含む)が、第3条の表明・保証に反することが判明した場合。
⑮届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合
⑯割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
⑰その他、甲及び乙が不適当と認めた場合。第30条(禁止行為)
1.丙は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、丙の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、丙が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
①丙が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも丙が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
②顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
③顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと
④乙の信用販売に係る商品の留保した所有権を侵害すること
⑤第三者の売掛金の決済・回収のために本契約に基づく決済を利用すること
⑥公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること
⑦その他本契約に違反すること第31条(提携組織の規則等の遵守)
1.丙は信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければなりません。
2.丙が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、丙の負担とします。提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合も同様とします。
第32条(免責事由)
1.戦乱、天変地異の発生、乙や通信会社の破綻又はシステムトラブル等、甲の責に帰さざる事由により、本決済システムを中止または一時停止した場合、丙の信用販売もしくは丙への立替金支払いが不能又は遅滞し、丙に損害が発生した場合において、甲は当該損害の賠償について一切の責めを負わないものとします。
第33条(損害賠償・相殺)
1.丙が本契約に違反して信用販売を行った等、丙の責めに帰すべき事由により甲及び乙が損害を被った場合には、丙は甲または乙に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、提携組織の規則等により甲及び乙が負担することになった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします)等を含むものとします。
2.甲は、甲が丙に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない)と、乙が甲らに対して本契約に基づき負担する債務を、丙に対し書面により通知することにより相殺することができるものとします。
第34条(契約終了後の処理)
1.第28条又は第29条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売などは有効に存続するものとし、丙は、当該信用販売などを本契約に従い取扱うものとします。但し、甲と別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
2.甲は、第29条により本契約を解除した場合、丙から既に支払請求を受けている売上債権について、支払請求を解除するか、会員から当該売上債権の支払いを受けるまで丙に対する立替金の支払いを保留することができるものとします。この場合、保留した支払いについて法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
3.前 2 項の場合、甲と丙が別途合意した場合を除き、甲があっせんし、本契約の存在を前提とした丙と提携外組織間の契約も終了するものとします。
4.本契約の終了後の信用販売については、丙は丙の責任においてクレジットカード会社等と加盟店契約、端末利用等の手続きをとるものとし、甲が別途クレジットカード会社との契約をあっせんする義務はなく、一切の責任を負わないものとします。
第35条(本規約になき事項)
1.本規約に定めのない事項については、乙の定める加盟店規約を適用することとします。ただし、本規約との間に矛盾・抵触する規定がある場合は、本規約の規定が優先します。制度の解釈に疑義が生じた場合には、誠意を以って協議のうえ、解決するもの
とします。第36条(合意管轄裁判所)
1.丙と甲との間で訴訟の必要が生じた場合には、神戸地方裁判所を合意管轄裁判所とします。第37条(信用情報の情報機関への登録と共同利用の同意)
1.丙(代表者を含む。以下本条において同様とします)は、丙に関する信用情報、又は加盟申込みに係わる事実、並びに契約申込者及びその代表者等に関する個人情報保護法が定める信用情報を乙が参加する加盟店信用情報機関に登録されること、並びに当該機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、丙に関する加盟審査および加盟店契約締結後の管理のため、当該機関の参加会員によって利用されることを同意するものとします。
2.丙は、乙の参加する機関に登録されている丙に関する情報を乙が利用することに同意します。
3.丙は、以下の個人情報保護法に定められた事態に該当する場合には、事前の同意なしに、その信用情報が第三者に提供されることに同意します。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第38条(規約の変更)
1.甲は本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、変更の1ヶ月前までに神戸商工会議所のウェブサイト
(https://www.kobe-cci.or.jp/)にて変更の旨及び変更後の内容並びに効力発生時期を告知するものとします。第39条(準拠法)
1.本契約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
第2節 カード取扱特約
第1条 (総則)
1.本節の定めは、丙がカード決済システムを利用する場合に適用されるものとします。
2.第 1 節の共通条項の定めと本節の定めが異なる場合、本節の定めが優先するものとします。第2条 (信用販売の種類)
1.丙が取扱う会員の支払方法の種類は1回払い・2回払い・リボルビング払い・分割払い・ボーナス1回払いの5通りとします。但し、タッチ決済の場合は 1 回払いのみとし、当該カードの発行会社・組織の規定により、別の定めがある場合は、その定めに従うものとします。
2.前項に定める分割払いの支払回数は、3回、5回、6回、10 回、12 回、15 回、18 回、20 回、24 回の9通りのうち信用販売の都度乙が承認した回数とします。なお、上記以外の回数でも甲が予め乙に申し出て乙がこれを認めた場合は、当該分割回数を取扱うことができるものとします。
第3条 (信用販売の方法)
1.丙は、会員からのカード等提示による信用販売の要求があった場合には、端末機を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したこと、もしくは、端末機から出力される伝票(以下「売上票」という)に署名を求め、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることを確認して信用販売を行うものとします。
2.丙は、次項の場合を除き、端末機をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関する売上票を作成し、そのデータ(以下「売上データ」という)を乙に送信するものとします。
3.何らかの理由(故障、通信障害等)で全項の端末機の使用ができない場合に限り、端末機を使用することに代えて次項の手続きを行うものとします。但し、この場合は、事前に電話等により乙へ信用販売の承認を求めるものとし、乙の承認を得たときは売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
4.丙は、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カード表面記載の会員番号、会員氏名、有効期限を機械的手法(インプリ機)で印字して、金額、加盟店名、加盟店番号、取扱日付、取扱者名、その他必要事項を記入の上、会員の署名を照合し、同一であることを確認して信用販売を行うものとします。エンボスレスカード(ELECTRONIC U SE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。
5.前項の手続きで信用販売を行った場合、丙は端末機を使用して売上データを送信することに代えて、作成した売上票を売上締切日毎に集計し、甲及び乙所定の売上集計票券請求書を添付のうえ、売上締切日以降、5 日以内に甲宛に提出するものとします。請求の資料が万一前項の期日を超えて甲に到達した場合には、当該請求に関する立替金の支払を次回以降の支払いとすること、または第 1 節第 13 条に従うことを予め承諾するものとします。
6.甲及び乙所定の売上票以外は、使用できません。また、甲及び乙から交付された売上票は他に譲渡できないものとします。
第3節 ギフトカード取扱特約
第1条 (総 則)
1.本節の定めは、丙がギフトカード決済システムを利用する場合に適用されるものとします。
2.第 1 節の共通条項の定めと本節の定めが異なる場合、本節の定めが優先するものとします。第2条 (信用販売の方法)
1.丙は、使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、乙から予め送付されているギフトカード見本と照合し、次の各号に沿って当該ギフトカードの真偽、有効性を善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。
2.顧客が提示したギフトカードで不足額が生じた場合は、使用者が本規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または
現金にて当該不足額を調整するものとします。
3.前項の信用販売の際、端末機の使用、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但し、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではないものとします。
4.ギフトカードの券面額は、5百円券、1千円券、5千円券の3種類とします。
5.ギフトカードの切取り部分が分離または失われているものは無効とします。
6.丙は、第 1 項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします。
7.丙は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに甲及び乙に連絡するものとします。
第3条 (提出及び支払方法)
1.丙は、ギフトカードによる信用販売を行った場合、端末機を使用して売上データを送信することに代えて、ギフトカードを集計し、他の売上債権と分けて、甲及び乙所定の売上集計票兼請求書を添付のうえ、売上締切日以降、5 日以内に甲宛に提出するものとします。請求の資料が万一前項の期日を超えて甲に到達した場合には、当該請求に関する立替金の支払を次回以降の支払いとすること、または第 1 節第 13 条に従うことを予め承諾するものとします。
2.甲は、丙が本規約の各条項に則り正当に信用販売したギフトカード売上代金を乙から代理受領し、丙に分配を行います。なお、甲は以下に定める支払日に丙指定の金融機関口座に振り込み手続きをとるものします。
3.甲の締切日及び丙への支払方法は、第 10 節に定める通りとします。
4.前項による支払いは、各支払期日における合計額から加盟店申込書に定める手数料を差引いた金額を丙指定の預金口座へ振込むものとします。
第4条 (種類及び様式等の変更)
1.ギフトカードの種類、様式、色彩等を変更または追加する場合、乙は丙に対して、新しいギフトカードを発行する1ヶ月までに説明書と見本を添えて通知するものとします。
第4節 端末機利用規約
第1条 (端末機の貸与)
1.丙に設置する端末機は、甲が指定する端末機供給会社(以下、「丁」といいます)が所有し、丁が甲に貸与し、かつ甲が丙に貸与するものとします。
第2条 (端末機の貸与期間)
1.端末機の貸与期間は、加盟店申込書適用開始日より4ヵ年とし、この期間の終了する3ヶ月前までに、書面を以って、丙または甲のいずれかより解約の申し出がない場合には、更に1ヵ年期間を延⾧し、以降もこの例によるものとします。
第3条 (端末機の利用料)
1.丙は、甲に対し端末機の設置を申し込み、無償で貸与を受けることができます。ただし、丙の求めにより、甲が無償で貸与または提供するものと定めたものの他に端末交換、訪問作業、機能追加もしくは、附属品の提供を行う場合については、甲または乙もしくは丁に代金を支払うことがあるものとします。
2.丙は、前項但し書きの費用を支払った場合にも、端末機の所有権の一部または全部が自らに移転したものと解釈してはならないものとし、当該代金は、本契約が解約または解除され、端末機を返却する場合でも返還されないものとします。
3.丙は、通信回線の敷設その他端末機を設置し利用し得る状態とするための費用を自ら負担するものとします。また、その行為に関連して甲または乙に発生する費用がある場合、丙は、当該費用を含めて負担するものとします。
4.前項の費用は次の各号を含みますがこれに限らないものとします。
①通信回線の使用に係る料金
②通信回線を新たに設置する場合は、それに要する一切の費用
③端末機の取付に係る費用
④電源工事及び電気料
⑤電池その他消耗品の費用
⑥端末機の取り外しに係る費用
⑦端末機が破損・紛失した場合の復元・修理費用第4条 (端末機の管理義務)
1.丙は、端末機を善良な管理責任を以って保管し、甲及び丁が定める操作手順に沿って通常の用法にて使用するものとします。
2.丁及び丁の代理人はいつでも端末機を点検するためにその設置場所に立ち入り、丙に対して必要な報告を求めることができます。
3.丁及び丁の代理人は、丙の同意なく第三者に対して、この権利を譲渡または質入その他処分をすることができ、もしくは端末機を担保に供することができます。
4.丙は、端末機を開封、分解、改造してはなりません。
5.丙は、端末機を第三者に使用させてはなりません。
6.丙は、端末機の占有を第三者に移転させてはなりません。
7.丙は、本契約に基づく用途以外に端末機を用いてはなりません。第5条 (解約に係わる端末機の返却)
1.第 20 条の解約及び第 21 条の解除が履行された場合、丙は直ちに端末機を甲に返却するものとします。なお、返却の際は、丙の負担において端末機の取り外しを行うものとします。
第6条 (端末機の故障)
1.丙は、第 4 条の管理義務を履行したにも拘わらず、端末機が故障した場合には、ヘルプデスクに連絡し、修理・交換が必要な際は甲に連絡するものとします。
2.前項の連絡により甲が必要と認めた場合、丁もしくは丁の代理人は、丙より端末機を引き取り、端末機を修理・交換するものと
します。但し、甲はいかなる場合にも修理・交換の義務を負うものではありません。
3.丙は、甲及び乙が認めた以外のものに、修理又は改造をさせてはならないものとします。
4.前項により修理・交換を行った後でも、端末機の故障が丙の過失によるものと発覚した場合、第 8 条の規定に従うものとします。第7条 (端末機の破損・紛失・盗難等)
1.丙は、端末機の破損・紛失・盗難等があった場合には、直ちに甲に連絡するものとします。
2.当該端末機により発生した信用販売は、第1節第20条が適用されるものとします。この場合、いかなる損害も甲及び乙、丁に一切の責任はなく、丙の責任となります。
3.丙は、端末機の償却残存簿価相当分および諸費用を支払うものとします。第8条 (端末機利用規約)
1.端末機の取扱いに関し、本規約に定めのない事項については、丁が定め端末機設置申込書に記載された端末機使用規約に準ずるものとします。
第5節 デビットカード(J-debit)取扱特約
第1条 (総 則)
1.本節の定めは、丙がデビットカード決済システム(J-debit)を利用する場合に適用されるものとします。
2.第 1 節の共通条項の定めと本節の定めが異なる場合、本節の定めが優先するものとします。第2条 (取扱方法)
1.丙は、甲及び甲が包括代理契約を締結するクレジットカード会社(以下、「乙」といいます)所定の J-Debit 照会端末機(以下「端末機」といいます)を利用し、デビットカードの取扱いをするものとします。また、端末機を利用しない方法でのデビットカードの取扱いはできません。
2.丙は、次の各号に定める障害時にはデビットカードの取扱いができないものとします。又この場合その障害内容を第13条に定める問合わせ窓口に連絡し、必要な場合にはその指示に従うものとします。なお、丙はデビットカードの取扱いができないことについて、甲乙およびデビットカード発行金融機関に対し何ら異議を述べないものとします。
①端末機が故障した場合。
②乙若しくはデビットカード発行金融機関センター、又はネットワークに障害が発生した場合。
③通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。
④磁気ストライプ・ICチップ等のカード情報の読取りができない場合。
3.前項の場合顧客がデビットカードの利用を求めても、丙はこれを拒絶するものとし、万一これに違反してデビットカードの取扱いを行った場合、甲及び乙に対して当該デビットカード売上代金の支払請求をできないものとします。
4.丙は、デビットカードの取扱いをする際、本人確認のため顧客自らに暗証番号の入力を求めることとします。
5.丙は、第3項に定める顧客の暗証番号の入力の際、第三者に暗証番号の漏洩をしてはならないものとします。万一取引情報の漏洩により、トラブル等が発生した場合、丙の責任において対処し、甲乙及びデビットカード発行金融機関に迷惑をかけないものとします。
6.丙は、端末機の取扱いに関して、本規約に定めのない事項については各端末の取扱契約等に従うものとします。第3条 (セキュリティ対策)
1.丙は、次の各号に定めるセキュリティ対策を完全実施するものとし、店頭において丙の従業員その他丙の業務を行う者及び顧客に対し周知徹底するものとします。
①暗証番号入力時、周囲から覗き見されないよう、顧客に注意を促すとともに、レジカウンターが広い場合は、後方から覗き見出来ない場所へ移動してもらい、暗証キーパッドを操作するように、顧客を案内する。レジカウンターが狭い場合は、暗証キーパッドを胸元で操作し、周囲から見えないように顧客を案内する。
②暗証番号入力時、顧客の手元は注視しない。また、暗証番号は必ず顧客本人に入力していただき、店員は入力を依頼された場合必ず断る。
③カードは顧客の目の届く範囲で端末に読取らせ、読取り後は即座に顧客に返却する。口座引落確認書は必ず顧客にお渡しし、お持ち帰りいただくこととし、店頭で廃棄しない。
2.丙が前項に違反して取扱いを行った等、丙の責めに帰すべき事由により甲及び乙が損害を被った場合には、丙は甲または乙に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。
第4条 (禁止事項)
1.丙は、顧客の預貯金残高の照会業務をしてはならないものとします。
2.丙は J-Debit 取引日の翌日以降は顧客からの商品等の返品を受けた場合であってもJ-Debit 取引の取消(以下「売上取消」といいます)処理をできないものとします。万一顧客から返品の要求があった場合は第9条2.に定める方法に則り対処するものとします。
第5条 (取扱可能時間帯)
1.丙におけるデビットカードの取扱いを保証する時間帯は、日本デビットカード推進協議会(日本電子決済推進機構)の定めるコア時間帯に従うものとし、他の時間帯については乙およびデビットカード発行金融機関が定めるものに従うものとします。
第6条 (口座引落確認書の確認及び保管)
1.丙は、端末機より出力される口座引落確認書にて、デビットカード売上代金の額等を確認し、正常にデビットカード売上代金の口座よりの引落しが行われたことを必ず確認するものとします。丙はこの確認がなされた時点で売買取引債務の弁済がなされたものとして取扱うものとします。また確認を怠ったことに起因する損害が生じた場合、丙が負担して解決するものとします。
2.丙は、口座引落確認書を保管し、当該デビットカード売上について照会があった場合は、速やかに口座引落確認書を提出するなど当該デビットカード売上の事実を証明しなければならないものとします。
第7条 (債権譲渡)
1.丙は、第6条1.の口座引落しを確認後直ちに売買取引債権(デビットカード売上代金)を乙に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとします。
第8条 (地位譲渡等の禁止)
1.丙は、本規約に定めるほか、売買取引債権(デビットカード売上代金)及びその債権譲渡に係る対価支払請求権を第三者に譲渡、
質入することはできないものとし、またこれらの権利を第三者に譲渡、質入していないことを保証するものとします。第9条 (売上取消)
1.J-Debit 取引日当日(第5条に定める取扱可能時間帯内)に売上取消を行う場合、丙は、当該取消に対応する元売上が口座よりの引落しがおこなわれていることを口座引落確認書により確認し、売上取消を端末機の操作により行うものとします。
2.J-Debit 取引日当日(第5条に定める取扱可能時間帯内)に売上取消を行う場合で、第2条2.に定める障害等の理由により端末機の操作による売上取消が行えない場合、及び取引日翌日以降に売上取消を行う場合に丙は、顧客に対して当該取消に対応する元売上相当額の支払義務を負い、顧客に現金等にてこれを直に支払うものとします。また当該取引により生じた加盟店手数料は丙が負担するものとします。
第10条(日計照合の不一致)
1.丙は、原則としてJ-Debit にての販売日ごとに端末機により日計表を出力するものとします。
2.日計照合を行った結果、不一致の場合、丙の責任において不一致の原因究明及び解決をするものとし、このことから損害が生じた場合は丙が負担して解決するものとします。
第11条(販売拒否事項)
1.丙は、以下の場合、顧客にデビットカードによる販売を拒絶するものとします。
①デビットカード発行金融機関によりデビットカードカード機能を付与されているキャッシュカードを提示していない場合
(デビットカード発行金融機関が定めるところにより、デビットカード機能が制限されている場合を含む)。
②顧客が預貯金の払戻しによる現金の取得を目的としてデビットカードを使用しようとした場合。
③顧客が暗証番号の入力をデビットカード発行金融機関所定の回数を超えて間違えた場合。
④乙がJ-Debit による販売の対象外として指定した商品等である場合。
⑤第2条第1項及び第2項に定める場合。第12条(商品等の瑕疵その他のトラブル等)
1.丙が、J-Debit により販売した商品等につきその引渡しがないとき、故障が生じたとき、瑕疵のあったとき、その他商品等に関する苦情が顧客から出されたとき、又はアフターサービス上、若しくは丙の責任に基づくトラブル等については、丙の責任において処理するものとし、甲乙およびデビットカード発行金融機関には一切迷惑をかけないものとします。
第13条(問合せ先)
1.デビットカードの取扱いに関する問合せ先はJ-Debit ヘルプデスクとします。第14条(準用規約等)
1.丙は、日本デビットカード推進協議会(日本電子決済推進機構)が別途定める J-Debit 取扱い規約を遵守するものとします。
2.J-Debit の取扱いについて、乙の関連会社が乙に代わってこれを行うことがあるものとします。
第6節 中国銀聯カード取扱特約
第1条 (総則)
1.本節の定めは、丙が中国銀聯カード決済システムを利用する場合に適用されるものとします。
2.第 1 節の共通条項の定めと本節の定めが異なる場合、本節の定めが優先するものとします。第2条 (取扱い商品)
1.丙は信用販売において、取扱う商品、サービスについては、事前に甲及び乙に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、丙は、甲及び乙による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品、サービスを取り扱ってはならないものとします。
①継続的役務・特殊飲食等提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したもの及び提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
2.前項による甲及び乙の承認は、当該商品、サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、甲及び乙による承認後に、甲及び乙が承認した商品、サービスが、前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、又は、法令、提携組織の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当することとなった場合、甲及び乙は、丙に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3.前2項にかかわらず、甲及び乙が、取扱う商品、サービスについて報告を求めた場合には、丙は、速やかに報告を行うものとし、甲及び乙が第 1 項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、丙は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとします。
第3条 (信用販売の種類)
1.信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。尚、本規約に基づく信用販売の決済通貨は、日本円のみとします。第4条 (信用販売の方法)
1.丙は、会員からカード提示による信用販売の要求があった場合、端末機を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したこと、及び、端末機から出力される伝票(以下「売上票」という)に署名を求め、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることを確認して信用販売を行うものとします。
2.何らかの理由(故障、通信障害等)で端末機の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできないものとします。この場合、いかなる理由であっても甲及び乙は丙に対する一切の責任を負わないものとします。
第7節 iD 携帯等取扱特約
第1条 (総 則)
1.本節の定めは、丙がiD 携帯等決済システムを利用する場合に適用されるものとします。
2.第 1 節の共通条項の定めと本節の定めが異なる場合、本節の定めが優先するものとします。第2条 (信用販売の種類)
1.信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。第3条 (信用販売の方法)
1.丙は、会員からiD携帯等の提示による信用販売の要求があった場合、端末機を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売において当該iD携帯等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、暗証番号の入
力が必要な場合には、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して、信用販売を行うものとします。
2.丙は、次項の場合を除き、端末機をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関する売上票を作成し、売上データとして乙に送信するものとします。
3.何らかの理由(故障、電話回線障害等)で端末機の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても甲は丙に対する一切の責任を負わないものとします。
第4条 (無効 iD 携帯等の取扱い)
1.丙は、iD携帯等の発行会社が会員からiD携帯等の紛失・盗難等の通知を受けるまたは利用限度額を超過するなどにより作成するiD携帯等による本決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する情報(以下「無効データ」という)を乙所定の時期および方法により取得するものとします。
2.丙は、乙から特定のiD携帯等による本決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または明らかに偽造・変造と判断できるiD携帯等を提示された場合には、当該iD携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を乙に連絡し、乙の指示に従うものとします。
3.丙は、乙から特定のiD携帯等による本決済システムの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとします。
第5条 (売上債権の譲渡)
1.丙は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に端末機をその取扱契約に基づき使用し乙に売上データを送信するものとします。
2.前項の期限を過ぎて乙に到達した売上データについては、第1節第13条の規定に従うものとします。
第8節 交通系電子マネー等取扱特約
第1条 (総則)
1.本節の定めは、丙が交通系電子マネー決済システムを利用する場合に適用されるものとします。
2.第 1 節の共通条項の定めと本節の定めが異なる場合、本節の定めが優先するものとします。
3.本節において、交通系電子マネー等を決済手段とする取引を「交通系電子マネー取引」といいます。交通系電子マネー等を発行者が定める方法により IC カード等へ積み増し記録することを「チャージ」といい、IC カード等に記録されている交通系電子マネー等を引き去り、発行者の電子計算機、IC カード等、または端末機に同額の交通系電子マネー等を積み増し記録することを「移転」といいます。
第2条 (交通系電子マネー取引)
1.丙は、利用者からICカード等の提示により交通系電子マネー取引を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に取扱店舗において交通系電子マネー取引を行うものとします。
2.丙は、提示されたICカード等について端末機に無効である旨の表示がなされた場合には、当該ICカード等の提示者に対して交通系電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3.丙は、明らかに模造もしくは破損と判断できるICカード等を提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は交通系電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を乙に連絡するものとします。
4.丙は、運営事業者が利用者向けに定める交通系電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と交通系電子マネー取引を行うものとします。
5.交通系電子マネー取引においては、利用者のICカード等から端末機に、商品等の代金額に相当する交通系電子マネー等の移転が完了した時点で、利用者の丙に対する代金債務が消滅するものとします。
6.丙は、交通系電子マネー取引を行うにあたっては、端末機により取引代金の入力、移転を行うものとします。このとき丙は利用者に対し、取引代金及び交通系電子マネー等の残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
7.丙は、1回の交通系電子マネー取引を、2枚以上のICカード等により行うことはできないものとします。なお、利用者の交通系電子マネー等の残高が取引代金に満たない場合は、当該残高を全て移転したうえで、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。但し、交通系電子マネー等の残高が取引代金に満たない場合において、残高の移転ができないときには、交通系電子マネー等による信用販売を行うことはできません。
8.丙は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、交通系電子マネー取引を行うことができないことを予め承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも甲、乙、運営事業者及び発行者は責を負わないものとします。
9.丙が交通系電子マネー取引の代金として利用者のICカード等から引去ることができる交通系電子マネー等は、当該交通系電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし(但し、第7項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、交通系電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと等もできないものとします。
第3条 (無効IC カード等の取扱い)
1.丙は、乙から特定のICカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のICカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という)を端末機が受信した場合を含む)、当該通知によって無効とされたICカード等の提示者に対して交通系電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、丙は、無効とされたICカード等について、乙または発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。
第4条 (偽造及び変造された電子的情報の取り扱い等)
1.丙は、端末機に受取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合には、乙にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、乙の指示に従った取扱いを行うものとします。
2.丙は、前項に違反して取引を行った場合、甲および乙に対し当該取引に関わる売上金額の支払いを請求することができないものとします。
3.丙が第1項に規定する連絡を含む本規約上の義務を遵守した場合には、甲及び乙は丙に対し、乙が確認することができかつ運営
事業者から補償される額を限度として、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。
4.但し、甲または乙が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。
①丙または丙の従業員その他丙の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合
②丙が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知りつつ、または重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合
5.紛失・盗難されたICカード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、甲または乙が丙に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、丙は誠実に協力するものとします。
第5条 (返品等の取扱い)
1.丙は、交通系電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との交通系電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、丙は甲に対して第1節第14条に基づく手数料を支払うものとします。但し、乙が指定する条件により交通系電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネー等を当該取引に使用したICカード等にチャージすることにより払い戻しができるものとします。
2.丙は、利用者に前項取引代金を現金で払い戻す場合には、丙の費用と責任をもって対処解決することとし、甲または乙に何らの請求、異議を述べないものとします 。
第6条 (売上金額の確認)
1.丙は、第1節第14条の規定により甲から送付された精算書を確認するものとし、甲および乙は、精算書を送付した日から15日以内に丙が甲または乙に異議を申し出た場合を除き、丙が精算書の記載内容を承認したものとみなすことができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、丙に故意または重大な過失がある場合を除き、丙の使用する端末機から乙へ交通系電子マネー等の移転がなされなかった場合で、乙において端末機に保存されていた記録により当該交通系電子マネー等の金額を利用日から60日以内に確認できた場合には、乙は甲、甲は丙に対し、当該確認ができた金額に関する交通系電子マネー精算金の支払いを行うものとします。
第7条 (通信および通信費)
1.交通系電子マネー取引に関する売上金額は、丙が端末機を使用し、乙の定める通信手段・手順等により、端末機から乙の指定する情報処理センター等に移転及び送信を完了させた時点で、確定するものとします。
2.丙は、交通系電子マネー取引によって利用者のICカード等より移転された交通系電子マネー及びこれに付随する情報を、乙の定める通信手段・手順等により乙の指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとします。
3.前項の通信に関る費用は、丙の負担とします。第8条 (業務委託)
1.丙は、交通系電子マネー等の移転やネガデータ等のデータの授受その他交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとします。
第9節 加盟店 WEB 明細サービス利用特約
第1条 (総則)
1.第 1 節第 12 条に定める精算書の交付を本節に定める利用方法により Web 上で提供するサービス(加盟店 WEB 明細サービス)
(以下「WEB 明細」といいます)の利用にあたり丙は本節の条項を承認の上利用するものとします。第2条 (利用登録)
1.WEB 明細の利用を希望する場合、丙は甲所定の方法により利用登録を行うものとし、甲は利用登録を行った丙に対しWEB 明細を利用するために必要なログインID およびパスワードを発行し、甲所定の方法により丙に通知するものとします。
2.丙は前項の通知を受けた時より本節第 4 条の通りサービスを利用できるものとし、丙は第 5 条に従ってログイン ID およびパスワードを管理するものとします。
第3条 (利用環境)
1.WEB 明細の利用登録にあたり、丙はインターネットに接続のうえ甲所定の利用環境(パソコン、ウェブ閲覧用ソフト)を使用することができ、かつ甲から電子メールを受信できる環境を整えていることを前提とします。
2.前項の利用環境にかかる通信料等一切の費用については全て丙が負担するものとします。
3.利用環境の不備と甲が判断する場合、かかる利用不能の責任を甲は負わないものとします。第4条 (サービスの内容)
1.丙は、第 2 条の利用登録が、甲所定の Web サイトへアクセスのうえ本節第 2 条のログイン ID およびパスワードを使用することで、第 1 節第 12 条に定める精算書記載の情報の照会またはダウンロードができるものとします。
2.丙が前項の方法で照会またはダウンロードできる精算書は、本節第 2 条に定めるログイン ID 及びパスワードの通知を受けた時点以降に発行されるものに限ります。また、甲は最大 15 か月分の精算書を丙が照会できる状態で保持し、15 カ月を過ぎたものは削除できるものとします。
3.甲は、第 1 節第 12 条に定める丙への振込内容が確定した場合、その旨を電子メールにより丙が登録した電子メールアドレス宛てに送信します。丙は登録した電子メールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、届け出の内容に変更があった場合、直ちに甲所定の方法により変更登録を行うものとします。
4.丙が前項の義務を怠ったことに起因して、丙または第三者に対して損害が発生した場合であっても、理由の如何にかかわらず、甲は一切の責任を負わないものとします。
5.甲は、前項の方法により丙が精算書記載の情報の照会またはダウンロードできる状態とした時点で、第 1 節第 12 条に定める精算書交付を完了したものとみなし、郵送その他の方法により改めて精算書交付を行う必要はないものとします。
第5条 (ログインID・パスワードの管理)
1.丙は、甲所定の方法によりパスワードの変更を行うことができるものとし、パスワードの変更を適宜行い、パスワードの漏洩および不正使用の防止に努めるものとします。
2.丙はパスワードを失念した場合、甲所定の方法で再登録手続を行えるものとします。
3.ログイン ID・パスワードを第三者に貸与、譲渡、質入れすること、またはこれらに担保権もしくは第三者の権利を設定すること
はできません。
4.丙がログインID・パスワードを故意に第三者に使用させた場合、その他不正使用に起因または関連して丙または第三者に生じた損害について、甲は一切の責任を負わないものとします。
5.丙は、ログイン ID・パスワードが第三者に使用され、その他不正使用に起因または関連して甲に損害が生じた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第6条 (利用解約)
1.丙は、甲所定の方法で申請することにより、本サービスの利用登録を解約することができるものとします。
2.甲と丙の本規約に基づく加盟店契約が解約または解除となった場合は、本節に定めるサービスも当然かつ直ちに終了するものとします。
3.甲は、丙が次の各号のいずれかに該当する場合、丙の利用登録を抹消してログインIDを無効にすることができるものとします。
①利用登録時または変更登録時に虚偽の申請をした場合
②本規約に違反した場合
③その他甲が利用加盟店として不適当と判断した場合第7条 (サービスの一時停止・中止について)
1.甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、丙への事前通知なく WEB 明細を一時停止または中止することができるものとし、この場合に丙に生じた損害について、甲は責任を負わないものとします。
①システム保守その他サービス運営上の必要がある場合
②天災、停電その他サービスを継続することが困難になった場合
③丙が本規約に基づく加盟店の地位を失った場合
④その他甲が不適当と判断した場合第8条 (免責)
1.WEB 明細において採用する暗号技術は甲が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関して甲はいかなる保証も行わないものとします。
2.甲に故意または重過失がある場合を除き、WEB 明細の利用に起因または関連して生じた丙の損害について、甲は責任を負わないものとします。
第9条 (業務委託)
1.丙は、WEB 明細に関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、甲が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとします。
第10節 別表・附則
第1条 (別表)
1.第 1 節から第 9 節までにおける別表1から別表 5 は、甲と丙が別途合意した場合または乙から別途通知がある場合を除き、本節に定める通りとします。但し、丙が取り扱える信用販売の種類は丙が甲に申し込み、甲及び乙が認めたものに限ります。
2.甲及び乙の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、甲または乙からの通知により加盟店手数料の料率や丙が取扱う信用販売の種類も変動することを、丙は予め承諾するものとします。
<別表 1>信用販売の種類ごとに適用される加盟店手数料
決済手段 | 加盟店手数料の料率 |
クレジットカード・ギフトカード | 3.25% |
デビットカード | 2.5%(但し下限 50 円、上限 250 円) |
中国銀聯カード | 3.25% |
iD 携帯等 | 3.25% |
交通系電子マネー | 3.25% |
<別表2>加盟店が取扱うことができる信用販売の種類
カード等種別 | 全業種 | 小売業のみ | |||||||
1回払い | ギフトカード | 2回払い | ボーナス 1回払い | ボーナス 2回払い | 分割払い 3/5/6/10/12/ 15/18/20/24回 | 分割払い 30/36回 | リボ払い | ||
カード 発行カード会社 | イオンカード | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三井住友カード MUFGカード/ DCカード/ UFJカード/ NICOSカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | |
TS3カード | ○ | - | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | |
上記以外の国際ブランド | VIS♙/ M♙STERC♙RD | ○ | - | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ |
DINERSCLUB | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | |
その他 | 中国銀聯/ j-debit/ iD携帯等/交通系 | ○ | - | - | - | ― | - | ― | - |
<別表3>ギフトカードの種類
VJ♙ ギフトカード | 三菱UFJ ニコスギフトカード | ロイヤルチェック |
<別表4>交通系電子マネーの種類
交通系電子マネー名 | 運営事業者 | 交通系電子マネー名 | 運営事業者 |
ICOC♙ | 西日本旅客鉄道(株) | P♙SMO | (株)パスモ |
Suica | 東日本旅客鉄道(株) | manaca | (株)名古屋交通開発機構及び(株)エムアイシー |
Kitaca | 北海道旅客鉄道(株) | ||
TOIC♙ | 東海旅客鉄道(株) | nimoca | (株)ニモカ |
SUGOC♙ | 九州旅客鉄道(株) | はやかけん | 福岡市交通局 |
<別表 5>売上締切日・支払日
支払区分 | お取扱い期間・締切日 売上票またはギフトカードがカード会社に到着した日を基準とします。 | 支払日 ( )内は金融機関休業日の場合 | |||
一括/分割/リボ | 毎月 | 全てのカード | 15日月末 | → → | 当月末(前営業日) 翌月15日(翌営業日) |
ギフトカード ※右記の締切日から 7日以内必着で送付 | |||||
2回 | イオンカード/MUFGカード | ||||
三井住友カード/DCカード/UFJカード | 15日 | → | 翌月末(前営業日) | ||
TS3カード | 15日 月末 | → → | 翌月15日(翌営業日)翌月末(前営業日) | ||
上記以外 | 15日 月末 | → → | 当月末(前営業日) 翌月15日(翌営業日) | ||
ボーナス 1回払い ※イオンカードのみボーナス2回払い可 | 夏 | 三井住友カード/MUFGカード/UFJカード | 12月16日~翌年6月15日 | 8月15日(翌営業日) | |
DINERSCLUB | 12月21日~翌年6月20日 | ||||
DCカード/TS3カード | 12月16日~翌年6月15日 | 7月末日(前営業日) | |||
イオンカード | 11月21日~翌年6月20日 | 8月末日(前営業日) | |||
上記以外 | 12月16日~翌年6月15日 | ||||
冬 | 三井住友カード/MUFGカード/UFJカード | 7月16日~11月15日 | 翌年1月15日(翌営業日) | ||
DINERSCLUB | 7月21日~11月20日 | ||||
DCカード/TS3カード | 7月21日~11月20日 | 12月末日(前営業日) | |||
イオンカード | 6月21日~11月20日 | 翌年1月末日(前営業日) | |||
上記以外 | 7月16日~11月15日 |
第2条 (附則)
附則:2003 年 6 月制定
附則:2005 年 4 月改訂 個人情報保護等に関する条項を追加変更
附則:2014 年 4 月改訂 システム利用料の消費税等に関する条項を変更附則:2018 年 8 月改訂 反社会的勢力の排除等に関する条項を追加変更附則:2023 年 4 月改訂 改正民法等に対応するため一部条項を追加変更
本規約は 2023 年 4 月 14 日に公開し、2023 年 3 月 31 日以前に旧規約に同意して加盟した加盟店に対しては同年 5 月 15 日から、同年
4 月 17 日以降に新たに加盟した加盟店に対しては直ちに、変更後の規約を適用するものとします。